介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令《本則》

法番号:1998年政令第413号

附則 >  

制定文 内閣は、 介護保険法 1997年法律第123号第121条第1項 《国は、政令で定めるところにより、市町村に…》 対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。 1 介護給付次号に掲げるものを除く。及び予防給付同号に掲げるものを除 及び第2項(同法第123条第2項、第124条第2項、第125条第3項及び第147条第8項において準用する場合を含む。)、第123条第1項、第124条第1項、第125条第1項及び第2項、第147条第1項、第2項第1号から第4号まで、第3項、第5項及び第6項、第148条第1項及び第2項、第154条並びに第156条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (国の介護給付費に対する負担金の額)

1項 介護保険法 以下「」という。第121条第1項 《国は、政令で定めるところにより、市町村に…》 対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。 1 介護給付次号に掲げるものを除く。及び予防給付同号に掲げるものを除 の規定により、毎年度国が市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して負担する額は、各市町村につき、当該年度における第1号及び第3号に掲げる額の合算額の100分の20に相当する額並びに第2号及び第4号に掲げる額の合算額の100分の15に相当する額の合算額とする。

1号 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費(次号に掲げるものを除く。)、特例居宅介護サービス費(同号に掲げるものを除く。)、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、居宅介護サービス計画費、特例居宅介護サービス計画費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、特定入所者介護サービス費(同号に掲げるものを除く。及び特例特定入所者介護サービス費(同号に掲げるものを除く。)の支給に要した費用の額

2号 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費(特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)、特例居宅介護サービス費(特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費(法第48条第1項に規定する指定施設サービス等に係るものに限る。及び特例特定入所者介護サービス費(同項に規定する指定施設サービス等に係るものに限る。)の支給に要した費用の額

3号 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 に規定する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費(次号に掲げるものを除く。)、特例介護予防サービス費(同号に掲げるものを除く。)、地域密着型介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費、介護予防福祉用具購入費、介護予防住宅改修費、介護予防サービス計画費、特例介護予防サービス計画費、高額介護予防サービス費、高額医療合算介護予防サービス費、特定入所者介護予防サービス費及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給に要した費用の額

4号 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 に規定する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。及び特例介護予防サービス費(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)の支給に要した費用の額

2項 第121条第2項 《2 第43条第3項、第44条第6項、第4…》 5条第6項、第55条第3項、第56条第6項又は第57条第6項の規定に基づき条例を定めている市町村に対する前項の規定の適用については、同項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額は、当該条例による に規定する市町村について前項の規定を適用する場合においては、居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、介護予防福祉用具購入費又は介護予防住宅改修費の支給に要した費用の額は、法第43条第3項、第44条第6項、第45条第6項、第55条第3項、第56条第6項又は第57条第6項の規定に基づく条例による措置が講ぜられないものとして算定するものとする。

1条の2 (調整交付金)

1項 第122条第1項 《国は、介護保険の財政の調整を行うため、第…》 1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。 に規定する調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。

2項 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項の市町村間における格差による介護保険の財政の不均衡を是正することを目的として交付する。

1号 当該市町村における第1号被保険者の総数に対する当該市町村に係る第1号被保険者のうち75歳以上である者の割合

2号 当該市町村における 介護保険法施行令 1998年政令第412号。以下「」という。第38条第1項 《各年度における保険料率に係る法第129条…》 第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合 各号に掲げる区分ごとの第1号被保険者の分布状況

3項 特別調整交付金は、災害その他特別の事情がある市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。

4項 特別調整交付金の総額は、 第122条第2項 《2 前項の規定による調整交付金の総額は、…》 各市町村の前条第1項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額同条第2項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額。次項において同じ。の総額の100分の5に相当する額とする。 に規定する調整交付金の総額から第2項の規定により各市町村に対して普通調整交付金として交付すべき額の合計額を控除して得た額とする。

5項 第3項の規定により各市町村に対して特別調整交付金として交付すべき額の合計額が前項に規定する特別調整交付金の総額に満たないときは、その満たない額は、厚生労働省令で定めるところにより、普通調整交付金として交付するものとする。

1条の3 (国の地域支援事業に要する費用に対する交付金の額)

1項 第122条の2第1項 《国は、政令で定めるところにより、市町村に…》 対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の20に相当する額を交付する。 の規定により、毎年度国が市町村に対して交付する額は、各市町村につき、当該年度における法第115条の45第1項に規定する 介護予防・日常生活支援総合事業 以下「 介護予防・日常生活支援総合事業 」という。)に要する費用の額の100分の20に相当する額とする。

2項 第122条の2第2項 《2 国は、介護保険の財政の調整を行うため…》 、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額について、第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより算定した額を交付する。 の規定による交付金は、 介護予防・日常生活支援総合事業 普通調整交付金及び介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金とする。

3項 介護予防・日常生活支援総合事業 普通調整交付金の額は、次に掲げる事項を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定する。

1号 当該市町村における第1号被保険者の総数に対する当該市町村に係る第1号被保険者のうち75歳以上である者の割合

2号 当該市町村における 第38条第1項 《各年度における保険料率に係る法第129条…》 第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合 各号に掲げる区分ごとの第1号被保険者の分布状況

4項 介護予防・日常生活支援総合事業 特別調整交付金は、災害その他特別の事情がある市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。

5項 介護予防・日常生活支援総合事業 特別調整交付金の総額は、 第122条の2第3項 《3 前項の規定により交付する額社会福祉法…》 第106条の八第2号に係る部分に限る。の規定により交付する額を含む。の総額は、各市町村の介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の総額の100分の5に相当する額とする。 に規定する交付金の総額から第3項の規定により算定された各市町村に対して介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金として交付すべき額の合計額を控除して得た額とする。

6項 第4項の規定により各市町村に対して 介護予防・日常生活支援総合事業 特別調整交付金として交付すべき額の合計額が前項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の総額に満たないときは、その満たない額は、厚生労働省令で定めるところにより、介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金として交付するものとする。

7項 第122条の2第4項 《4 国は、政令で定めるところにより、市町…》 村に対し、地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業を除く。に要する費用の額に、第125条第1項の第2号被保険者負担率に100分の50を加えた率を乗じて得た額以下「特定地域支援事業支援額」という。の1 の規定により、毎年度国が市町村に対して交付する額は、各市町村につき、当該年度における同項に規定する 特定地域支援事業支援額 以下「 特定地域支援事業支援額 」という。)の100分の50に相当する額とする。

1条の4 (自立支援等施策等の支援に関する交付金)

1項 第122条の3第1項 《国は、前2条に定めるもののほか、市町村に…》 よるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組を支援するため、政令で定めるとこ に規定する交付金は、市町村保険者機能強化推進交付金及び市町村介護保険保険者努力支援交付金とする。

2項 前項の市町村保険者機能強化推進交付金は、毎年度、被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等( 第2条第1項 《介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支…》 援状態以下「要介護状態等」という。に関し、必要な保険給付を行うものとする。 に規定する要介護状態等をいう。以下この条において同じ。)となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等(法第20条に規定する介護給付等をいう。)に要する費用の適正化に関する取組を支援するため、当該取組を行う市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該取組の状況に応じて交付する。

3項 第1項の市町村介護保険保険者努力支援交付金は、毎年度、被保険者の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に関する取組のうち、 第115条の45第1項 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を に規定する 介護予防・日常生活支援総合事業 及び同条第2項第3号から第6号までに掲げる事業に係る取組を支援するため、当該取組を行う市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該取組の状況に応じて交付する。

4項 第122条の3第2項 《2 国は、都道府県による第120条の2第…》 1項の規定による支援及び同条第2項の規定による事業に係る取組を支援するため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、予算の範囲内において、交付金を交付する。 に規定する交付金は、都道府県保険者機能強化推進交付金及び都道府県介護保険保険者努力支援交付金とする。

5項 前項の都道府県保険者機能強化推進交付金は、毎年度、 第120条の2第1項 《都道府県は、第117条第5項の規定による…》 市町村の分析を支援するよう努めるものとする。 の規定による支援及び同条第2項の規定による事業を支援するため、当該支援及び事業を行う都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該支援及び事業に係る取組の状況に応じて交付する。

6項 第4項の都道府県介護保険保険者努力支援交付金は、毎年度、 第120条の2第1項 《都道府県は、第117条第5項の規定による…》 市町村の分析を支援するよう努めるものとする。 の規定による支援及び同条第2項の規定による事業(市町村が行う第3項に規定する取組を支援するものに限る。)を支援するため、当該支援及び事業を行う都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該支援及び事業に係る取組の状況に応じて交付する。

2条 (都道府県の介護給付費等に対する負担金等の額)

1項 第123条第1項 《都道府県は、政令で定めるところにより、市…》 町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。 1 介護給付次号に掲げるものを除く。及び予防給付同号に掲げるも の規定により、毎年度都道府県が市町村に対して負担する額は、各市町村につき、当該年度における 第1条第1項第1号 《この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化…》 に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を 及び第3号に掲げる額の合算額の100分の12・5に相当する額並びに同項第2号及び第4号に掲げる額の100分の17・5に相当する額の合算額とする。

2項 第1条第2項 《2 法第121条第2項に規定する市町村に…》 ついて前項の規定を適用する場合においては、居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、介護予防福祉用具購入費又は の規定は、前項の規定により都道府県が市町村に対して負担する額の算定について準用する。

3項 第123条第3項 《3 都道府県は、政令で定めるところにより…》 、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12・5に相当する額を交付する。 の規定により、毎年度都道府県が市町村に対して交付する額は、各市町村につき、当該年度における 介護予防・日常生活支援総合事業 に要する費用の額の100分の12・5に相当する額とする。

4項 第123条第4項 《4 都道府県は、政令で定めるところにより…》 、市町村に対し、特定地域支援事業支援額の100分の25に相当する額を交付する。 の規定により、毎年度都道府県が市町村に対して交付する額は、各市町村につき、当該年度における 特定地域支援事業支援額 の100分の25に相当する額とする。

3条 (市町村の一般会計における介護給付費等に対する負担金の額)

1項 第124条第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、その…》 一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の12・5に相当する額を負担する。 の規定により、毎年度市町村が一般会計において負担する額は、当該市町村につき、当該年度における 第1条第1項 《この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化…》 に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を 各号に掲げる額の合算額の100分の12・5に相当する額とする。

2項 第1条第2項 《2 法第121条第2項に規定する市町村に…》 ついて前項の規定を適用する場合においては、居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、介護予防福祉用具購入費又は の規定は、前項の規定により市町村が一般会計において負担する額の算定について準用する。

3項 第124条第3項 《3 市町村は、政令で定めるところにより、…》 その一般会計において、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12・5に相当する額を負担する。 の規定により、毎年度市町村が一般会計において負担する額は、当該市町村につき、当該年度における 介護予防・日常生活支援総合事業 に要する費用の額の100分の12・5に相当する額とする。

4項 第124条第4項 《4 市町村は、政令で定めるところにより、…》 その一般会計において、特定地域支援事業支援額の100分の25に相当する額を負担する。 の規定により、毎年度市町村が一般会計において負担する額は、当該市町村につき、当該年度における 特定地域支援事業支援額 の100分の25に相当する額とする。

3条の2 (市町村の特別会計への繰入れ等)

1項 第124条の2第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、所得の少ない者について条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき第1号被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎として政令で定めるところにより算定した額を介護保険に関する特別 の規定により、毎年度市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が 第38条第11項 《11 第1項第1号に掲げる第1号被保険者…》 の保険料の減額賦課についての法第146条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合から10分の1・7を超えない範囲内におい から第13項までに定める基準に従い同条第1項の規定に基づき算定される保険料を賦課し、又は令第39条第5項から第7項までに定める基準に従い同条第1項の規定に基づき算定される保険料を賦課することにより減額することとなる保険料の額を合計した額(その額が現に当該年度分の保険料について令第38条第11項から第13項までに定める基準に従い同条第1項の規定に基づき算定される保険料を賦課し、又は令第39条第5項から第7項までに定める基準に従い同条第1項の規定に基づき算定される保険料を賦課することにより減額した保険料の額の合計額を超えるときは、当該合計額)とする。

2項 第124条の2第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、所得の少ない者について条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき第1号被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎として政令で定めるところにより算定した額を介護保険に関する特別 の規定による繰入れは、市町村の介護保険に関する特別会計(当該特別会計が保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分されているときは、当該特別会計保険事業勘定)に繰り入れるものとする。

3項 第124条の2第2項 《2 国は、政令で定めるところにより、前項…》 の規定による繰入金の2分の1に相当する額を負担する。 及び第3項の規定による国及び都道府県の負担は、同条第1項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。

4条 (介護給付費交付金の額)

1項 第125条第1項 《市町村の介護保険に関する特別会計において…》 負担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に第2号被保険者負担率を乗じて得た額以下「医療保険納付対象額」という。については、政令で定めるところにより、支払基金が市町村に対して交付する介護 の規定により、毎年度同項に規定する社会保険診療報酬 支払基金 以下「 支払基金 」という。)が市町村に対して交付する介護給付費交付金の額は、各市町村につき、当該年度における 第1条第1項 《この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化…》 に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を 各号に掲げる額の合算額に法第125条第2項に規定する第2号被保険者負担率を乗じて得た額とする。

2項 第1条第2項 《2 法第121条第2項に規定する市町村に…》 ついて前項の規定を適用する場合においては、居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、介護予防福祉用具購入費又は の規定は、前項の規定により 支払基金 が市町村に対して交付する介護給付費交付金の額の算定について準用する。

5条 (2024年度から2026年度までの第2号被保険者負担率)

1項 2024年度から2026年度までの 第125条第2項 《2 前項の第2号被保険者負担率は、すべて…》 の市町村に係る被保険者の見込数の総数に対するすべての市町村に係る第2号被保険者の見込数の総数の割合に2分の1を乗じて得た率を基準として設定するものとし、3年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める に規定する第2号被保険者負担率は、100分の27とする。

5条の2 (地域支援事業支援交付金の額)

1項 第126条第1項 《市町村の介護保険に関する特別会計において…》 負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に前条第1項の第2号被保険者負担率を乗じて得た額以下「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」という。については、政令で定め の規定により、毎年度 支払基金 が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金の額は、各市町村につき、当該年度における 介護予防・日常生活支援総合事業 に要する費用の額に法第125条第2項に規定する第2号被保険者負担率を乗じて得た額とする。

6条 (財政安定化基金による交付事業)

1項 第147条第1項第1号 《都道府県は、次に掲げる介護保険の財政の安…》 定化に資する事業に必要な費用に充てるため、財政安定化基金を設けるものとする。 1 実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれ、かつ、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込ま に掲げる事業に係る交付金(以下「 基金事業交付金 」という。)の交付は、計画期間(同条第2項第1号に規定する計画期間をいう。以下同じ。)の最終年度において行うものとする。

2項 前項の 基金事業交付金 の額は、各市町村につき、第1号に掲げる額(当該額が第3号に掲げる額を超えるときは、同号に掲げる額とする。)の2分の1に相当する額とする。ただし、実績保険料収納額( 第147条第2項第2号 《2 前項において次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 予定保険料収納額 市町村において当該市町村が定める市町村介護保険事業計画の計画期間以下「計画期間」という。中に収納が見込まれた保険料の額の合計額のうち、介護給 に規定する実績保険料収納額をいう。以下同じ。及び基金事業対象繰入額の合計額が保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村(災害その他特別の事情により当該合計額が保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村を除く。次条第4項第2号において同じ。)については、第2号に掲げる額(当該額が第3号に掲げる額を上回るときは、同号に掲げる額とする。)の2分の1に相当する額とする。

1号 予定保険料収納額( 第147条第2項第1号 《2 前項において次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 予定保険料収納額 市町村において当該市町村が定める市町村介護保険事業計画の計画期間以下「計画期間」という。中に収納が見込まれた保険料の額の合計額のうち、介護給 に規定する予定保険料収納額をいう。以下同じ。)から実績保険料収納額及び基金事業対象繰入額の合計額を控除して得た額の見込額

2号 予定保険料収納額から保険料収納下限額を控除して得た額の見込額

3号 基金事業対象費用額( 第147条第2項第4号 《2 前項において次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 予定保険料収納額 市町村において当該市町村が定める市町村介護保険事業計画の計画期間以下「計画期間」という。中に収納が見込まれた保険料の額の合計額のうち、介護給 に規定する基金事業対象費用額をいう。以下同じ。)から基金事業対象収入額(同項第3号に規定する基金事業対象収入額をいう。以下同じ。)を控除して得た額の見込額

3項 前項の 基金事業対象繰入額 以下「 基金事業対象繰入額 」という。)は、各市町村につき、計画期間における 第124条の2第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、所得の少ない者について条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき第1号被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎として政令で定めるところにより算定した額を介護保険に関する特別 の規定による繰入金の額の合計額に当該市町村の当該計画期間における基金事業対象比率を乗じて得た額とする。

4項 第2項の 保険料収納下限額 以下「 保険料収納下限額 」という。)は、各市町村につき、計画期間における保険料収納必要額( 第38条第3項 《3 前2項の保険料収納必要額以下「保険料…》 収納必要額」という。は、計画期間における各年度の第1号に掲げる額の合算額の見込額から第2号に掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額とする。 1 介護給付及び予防給付に要する費用の額、市町村特 に規定する保険料収納必要額をいう。以下同じ。)に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額に、各市町村の第1号被保険者の数等の区分に応じて厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。

5項 前2項の 基金事業対象比率 以下「 基金事業対象比率 」という。)は、各市町村につき、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率とする。

1号 計画期間の各年度における介護給付及び予防給付に要する費用の額( 第121条第2項 《2 第43条第3項、第44条第6項、第4…》 5条第6項、第55条第3項、第56条第6項又は第57条第6項の規定に基づき条例を定めている市町村に対する前項の規定の適用については、同項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額は、当該条例による に規定する市町村に係る当該介護給付及び予防給付に要する費用については、当該市町村につき 第1条第2項 《2 法第121条第2項に規定する市町村に…》 ついて前項の規定を適用する場合においては、居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、介護予防福祉用具購入費又は の規定の例により算定した費用の額とする。以下「 標準給付費額 」という。)、地域支援事業(法第115条の45に規定する地域支援事業をいう。以下同じ。)に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金(法第147条第2項第1号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額の合算額の見込額の総額から、計画期間の各年度における 第38条第3項第2号 《3 前2項の保険料収納必要額以下「保険料…》 収納必要額」という。は、計画期間における各年度の第1号に掲げる額の合算額の見込額から第2号に掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額とする。 1 介護給付及び予防給付に要する費用の額、市町村特 に掲げる額のうち 標準給付費額 、地域支援事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額及び法第122条の3第1項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額の見込額の総額を控除して得た額

2号 計画期間における保険料収納必要額

6項 都道府県は、 基金事業交付金 の交付を受ける市町村が予定保険料収納率( 第38条第4項 《4 第2項の予定保険料収納率は、計画期間…》 における各年度に賦課すべき保険料の額の総額の合算額に占めるこれらの年度において収納する保険料の見込総額の合算額の割合として厚生労働省令で定める基準に従い算定される率とする。 に規定する予定保険料収納率をいう。次条第5項において同じ。)を不当に過大に見込んだことにより、第2項の規定により算定される基金事業交付金の額が不当に過大となると認められる場合その他必要と認められるときは、当該市町村に対する基金事業交付金の額を減額し、又は交付しないこととすることができる。

7条 (財政安定化基金による貸付事業)

1項 第147条第1項第2号 《都道府県は、次に掲げる介護保険の財政の安…》 定化に資する事業に必要な費用に充てるため、財政安定化基金を設けるものとする。 1 実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれ、かつ、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込ま に掲げる事業に係る貸付金(以下「 基金事業貸付金 」という。)の貸付けは、計画期間の各年度(最終年度を除く。)においては単年度基金事業対象収入額が単年度基金事業対象費用額に不足すると見込まれる市町村に対し、計画期間の最終年度においては基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる市町村に対し、それぞれ行うものとする。

2項 前項の 単年度基金事業対象収入額 以下「 単年度基金事業対象収入額 」という。)は、各市町村につき、計画期間の各年度において収納した保険料の総額に当該市町村の 基金事業対象比率 を乗じて得た額、 第121条 《国の負担 国は、政令で定めるところによ…》 り、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。 1 介護給付次号に掲げるものを除く。及び予防給付同号に掲第123条第1項 《都道府県は、政令で定めるところにより、市…》 町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。 1 介護給付次号に掲げるものを除く。及び予防給付同号に掲げるも 及び第2項並びに 第124条 《市町村の一般会計における負担 市町村は…》 、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の12・5に相当する額を負担する。 2 第121条第2項の規定は、前項に規定する介護給付及び予防給付に要 の規定による負担金の額、法第122条の規定による調整交付金の額、法第122条の二並びに第123条第3項及び第4項の規定による交付金の額、法第122条の3第1項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額、法第124条の2第1項の規定による繰入金の額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額、法第125条の規定による介護給付費交付金の額、法第126条の規定による地域支援事業支援交付金の額、法第127条及び第128条の規定による補助金のうち 標準給付費額 に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額並びに当該年度前の年度において生じた決算上の剰余金のうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額とする。

3項 第1項の 単年度基金事業対象費用額 以下「 単年度基金事業対象費用額 」という。)は、各市町村につき、計画期間の各年度における 標準給付費額 、地域支援事業に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額及び基金事業借入金の償還に要する費用の額の合算額とする。

4項 第1項の 基金事業貸付金 の額は、各市町村につき、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額に1・1を乗じて得た額を限度とする。

1号 計画期間の各年度(最終年度を除く。)当該各年度における 単年度基金事業対象費用額 から 単年度基金事業対象収入額 を控除して得た額の見込額

2号 計画期間の最終年度イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(当該計画期間において実績保険料収納額及び 基金事業対象繰入額 の合計額が 保険料収納下限額 に不足すると見込まれる市町村については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額からハに掲げる額を控除して得た額とする。

当該計画期間における基金事業対象費用額から基金事業対象収入額を控除して得た額の見込額

当該計画期間における基金事業借入金(最終年度に係るものを除く。及び 基金事業交付金 の額

当該計画期間における 保険料収納下限額 から実績保険料収納額及び 基金事業対象繰入額 の合計額を控除して得た額の見込額

5項 都道府県は、 基金事業貸付金 の貸付けを受ける市町村が保険料収納必要額を不当に過少に見込んだこと又は予定保険料収納率を不当に過大に見込んだことにより、前項の規定により算定される基金事業貸付金の額が不当に過大となると認められる場合その他必要と認めるときは、当該市町村に対する基金事業貸付金の額を減額し、又は貸し付けないこととすることができる。

6項 基金事業貸付金 の据置期間は当該貸付けを受けた計画期間の最終年度の末日までとし、償還期限は当該計画期間の次の計画期間の最終年度の末日とする。

7項 基金事業貸付金 は、償還期限までの間は無利子とする。

8条 (予定保険料収納額の算定方法)

1項 予定保険料収納額は、各市町村につき、計画期間における保険料収納必要額に当該市町村の 基金事業対象比率 を乗じて得た額とする。

9条 (実績保険料収納額の算定方法)

1項 実績保険料収納額は、各市町村につき、計画期間において収納した保険料の総額の合算額に当該市町村の 基金事業対象比率 を乗じて得た額とする。

10条 (基金事業対象収入額の算定方法)

1項 基金事業対象収入額は、各市町村につき、計画期間における実績保険料収納額、 基金事業対象繰入額 、法第121条、第123条第1項及び第2項並びに第124条の規定による負担金の総額、 第122条 《調整交付金等 国は、介護保険の財政の調…》 整を行うため、第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。 2 前項の規定による調整交付金の総額は、 の規定による調整交付金の総額、法第122条の二並びに第123条第3項及び第4項の規定による交付金の総額、法第122条の3第1項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の総額、法第125条の規定による介護給付費交付金の総額、法第126条の規定による地域支援事業支援交付金の総額、法第127条及び第128条の規定による補助金のうち 標準給付費額 に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の総額並びに当該計画期間(以下この条において「 現計画期間 」という。)の前の計画期間において生じた決算上の剰余金であって 現計画期間 に繰り越されたもののうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額とする。

11条 (基金事業対象費用額の算定方法)

1項 基金事業対象費用額は、各市町村につき、計画期間における 標準給付費額 の総額、地域支援事業に要する費用の総額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の総額及び基金事業借入金の償還に要する費用の総額の合算額とする。

12条 (財政安定化基金拠出金の額の算定方法等)

1項 第147条第3項 《3 都道府県は、財政安定化基金に充てるた…》 め、政令で定めるところにより、市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。 の規定により、計画期間において都道府県が市町村から徴収する財政安定化基金 拠出金 以下この条において「 拠出金 」という。)の額は、各市町村につき、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。

1号 当該計画期間における当該都道府県内の各市町村の 標準給付費額 及び地域支援事業に要する費用の額の見込額の総額の合算額(次号において「 都道府県内標準給付費等総額 」という。)に財政安定化基金拠出率を標準として条例で定める割合を乗じて得た額から 第147条第7項 《7 財政安定化基金から生ずる収入は、すべ…》 て財政安定化基金に充てなければならない。 に規定する収入の見込額の3分の1に相当する額を控除して得た額

2号 当該計画期間における当該市町村の 標準給付費額 及び地域支援事業に要する費用の額の見込額の総額を 都道府県内標準給付費等総額 で除して得た率

2項 前項の 拠出金 の額のうち計画期間の各年度において市町村が納付する額(以下この条において「 拠出金年度納付額 」という。)については、計画期間の 初年度 以下この条において「 初年度 」という。)における拠出金年度納付額は、各市町村につき、当該市町村の拠出金の額の3分の1に相当する額以上の額とし、初年度及び初年度の次の年度(以下この条において「 次年度 」という。)における拠出金年度納付額の合算額は、各市町村につき、当該市町村の拠出金の額の3分の2に相当する額以上の額とする。

3項 第1項第1号の財政安定化基金拠出率は、当該計画期間におけるすべての都道府県の財政安定化基金に係る 基金事業交付金 の見込額及び 基金事業貸付金 の見込額の総額の合算額から基金事業借入金の償還見込額の総額を控除して得た額の合算額の3分の1に相当する額を、当該計画期間におけるすべての市町村の 標準給付費額 及び地域支援事業に要する費用の額の見込額の総額の合算額で除して得た数等を勘案して、3年ごとに、厚生労働大臣が定める率とする。

4項 第147条第5項 《5 都道府県は、政令で定めるところにより…》 、第3項の規定により市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。 の規定により、計画期間において都道府県が財政安定化基金に繰り入れる額は、第1項第1号に掲げる額に3を乗じて得た額とする。

5項 前項の額のうち計画期間の各年度において都道府県が財政安定化基金に繰り入れる額から当該年度における 拠出金 年度納付額の総額及び当該年度における第7項に規定する国庫年度負担額の合算額を控除して得た額(以下この条において「 都道府県年度負担額 」という。)については、 初年度 における 都道府県年度負担額 は第1項第1号に掲げる額の3分の1に相当する額以上の額とし、初年度及び 次年度 における都道府県年度負担額の合算額は第1項第1号に掲げる額の3分の2に相当する額以上の額とする。

6項 第147条第6項 《6 国は、政令で定めるところにより、前項…》 の規定により都道府県が繰り入れた額の3分の1に相当する額を負担する。 の規定により国が負担する額は、第1項第1号に掲げる額に相当する額とする。

7項 前項の額のうち計画期間の各年度において国が負担する額(以下この条において「 国庫年度負担額 」という。)については、 初年度 における 国庫年度負担額 は第1項第1号に掲げる額の3分の1に相当する額以上の額とし、初年度及び 次年度 における国庫年度負担額の合算額は第1項第1号に掲げる額の3分の2に相当する額以上の額とする。

13条 (市町村相互財政安定化事業を行う市町村に係る読替え)

1項 第148条第1項 《市町村は、介護保険の財政の安定化を図るた…》 め、その介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち介護給付及び予防給付に要する費用第43条第3項、第44条第6項、第45条第6項、第55条第3項、第56条第6項又は第57条第6項の規定に基づき の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について 第6条 《医療保険者の協力 医療保険者は、介護保…》 険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。 から前条までの規定を適用する場合においては、 第6条第4項 《4 第2項の保険料収納下限額以下「保険料…》 収納下限額」という。は、各市町村につき、計画期間における保険料収納必要額令第38条第3項に規定する保険料収納必要額をいう。以下同じ。に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額に、各市町村の第1号被保 中「第38条第3項」とあるのは「第38条第10項の規定により読み替えて適用する同条第3項」と、同条第5項第1号中「並びに基金事業借入金(法第147条第2項第1号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額」とあるのは「、基金事業借入金(法第147条第2項第1号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額並びに市町村相互財政安定化事業(法第148条第1項に規定する市町村相互財政安定化事業をいう。次条から 第11条 《基金事業対象費用額の算定方法 基金事業…》 対象費用額は、各市町村につき、計画期間における標準給付費額の総額、地域支援事業に要する費用の総額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の総額及び基金事業借入金の償還に要する費用の総額の合算額とする。 までにおいて同じ。)により負担する費用の額」と、「 第38条第3項第2号 《3 前2項の保険料収納必要額以下「保険料…》 収納必要額」という。は、計画期間における各年度の第1号に掲げる額の合算額の見込額から第2号に掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額とする。 1 介護給付及び予防給付に要する費用の額、市町村特 」とあるのは「令第38条第10項の規定により読み替えて適用する同条第3項第2号」と、同条第6項中「令第38条第4項」とあるのは「令第38条第10項の規定により読み替えて適用する同条第4項」と、 第7条第2項 《2 前項の単年度基金事業対象収入額以下「…》 単年度基金事業対象収入額」という。は、各市町村につき、計画期間の各年度において収納した保険料の総額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額、法第121条、第123条第1項及び第2項並びに第124条 中「保険料の総額」とあるのは「保険料の総額及び市町村相互財政安定化事業により交付された額の合算額」と、同条第3項中「及び基金事業借入金の償還に要する費用の額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要する費用の額及び市町村相互財政安定化事業により負担する額」と、 第10条 《基金事業対象収入額の算定方法 基金事業…》 対象収入額は、各市町村につき、計画期間における実績保険料収納額、基金事業対象繰入額、法第121条、第123条第1項及び第2項並びに第124条の規定による負担金の総額、法第122条の規定による調整交付金 中「実績保険料収納額」とあるのは「実績保険料収納額、市町村相互財政安定化事業により交付された額の総額」と、 第11条 《基金事業対象費用額の算定方法 基金事業…》 対象費用額は、各市町村につき、計画期間における標準給付費額の総額、地域支援事業に要する費用の総額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の総額及び基金事業借入金の償還に要する費用の総額の合算額とする。 中「及び基金事業借入金の償還に要する費用の総額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要する費用の総額及び市町村相互財政安定化事業により負担する額の総額」とする。

14条 (条例への委任)

1項 第6条 《財政安定化基金による交付事業 法第14…》 7条第1項第1号に掲げる事業に係る交付金以下「基金事業交付金」という。の交付は、計画期間同条第2項第1号に規定する計画期間をいう。以下同じ。の最終年度において行うものとする。 2 前項の基金事業交付金 から前条までに規定するもののほか、財政安定化基金の運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

15条 (法第148条に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額の算定方法)

1項 第148条第1項 《市町村は、介護保険の財政の安定化を図るた…》 め、その介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち介護給付及び予防給付に要する費用第43条第3項、第44条第6項、第45条第6項、第55条第3項、第56条第6項又は第57条第6項の規定に基づき に規定する政令で定めるところにより算定した介護給付及び予防給付に要する費用の額は、 第1条第2項 《2 法第121条第2項に規定する市町村に…》 ついて前項の規定を適用する場合においては、居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、介護予防福祉用具購入費又は の規定の例により算定するものとする。

16条 (市町村相互財政安定化事業の調整方法)

1項 第148条第1項 《市町村は、介護保険の財政の安定化を図るた…》 め、その介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち介護給付及び予防給付に要する費用第43条第3項、第44条第6項、第45条第6項、第55条第3項、第56条第6項又は第57条第6項の規定に基づき に規定する市町村相互財政安定化事業は、事業実施期間(同条第2項に規定する事業実施期間をいう。以下同じ。)において、各特定市町村(同項に規定する特定市町村をいう。以下同じ。)につき、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を上回る場合にあっては第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を基準として規約(同条第3項の規約をいう。以下同じ。)で定めるところにより算定した額を負担し、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を下回る場合にあっては第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を控除して得た額を基準として規約で定めるところにより算定した額を交付することにより行うものとする。

1号 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額を標準として規約で定める額

調整保険料率

補正第1号被保険者数( 第38条第5項 《5 第2項の補正第1号被保険者数は、計画…》 期間における各年度について第1項各号の区分ごとの第1号被保険者数の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、それぞれ当該各号に定める標準割合市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設令第39条第3項において準用する場合を含む。)に規定する補正第1号被保険者数をいう。次条第2号において同じ。

2号 事業実施期間における各年度のイに掲げる額の合算額の見込額からロに掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額

標準給付費額 、地域支援事業に要する費用の額、財政安定化基金 拠出金 の納付に要する費用の額及び基金事業借入金の償還に要する費用の額の合算額

第121条 《国の負担 国は、政令で定めるところによ…》 り、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。 1 介護給付次号に掲げるものを除く。及び予防給付同号に掲第123条第1項 《都道府県は、政令で定めるところにより、市…》 町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。 1 介護給付次号に掲げるものを除く。及び予防給付同号に掲げるも 及び第2項並びに 第124条 《市町村の一般会計における負担 市町村は…》 、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の12・5に相当する額を負担する。 2 第121条第2項の規定は、前項に規定する介護給付及び予防給付に要 の規定による負担金の額、法第122条の規定による調整交付金の額、法第122条の二並びに第123条第3項及び第4項の規定による交付金の額、法第125条の規定による介護給付費交付金の額並びに法第126条の規定による地域支援事業支援交付金の額の合算額

17条 (調整保険料率の算定方法)

1項 事業実施期間における調整保険料率に係る 第148条第2項 《2 前項の調整保険料率は、市町村相互財政…》 安定化事業を行う市町村以下この条及び次条第2項において「特定市町村」という。のそれぞれが、それぞれの第1号被保険者に対し、当該調整保険料率により算定した保険料額によって保険料を課するとしたならば、当該 に規定する政令で定める基準は、事業実施期間ごとに、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を標準として規約で定める額とする。

1号 各特定市町村の事業実施期間における各年度のイに掲げる額の合算額の見込額からロに掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額の合算額

標準給付費額 、地域支援事業に要する費用の額、財政安定化基金 拠出金 の納付に要する費用の額及び基金事業借入金の償還に要する費用の額の合算額

第121条 《国の負担 国は、政令で定めるところによ…》 り、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。 1 介護給付次号に掲げるものを除く。及び予防給付同号に掲第123条第1項 《都道府県は、政令で定めるところにより、市…》 町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。 1 介護給付次号に掲げるものを除く。及び予防給付同号に掲げるも 及び第2項並びに 第124条 《市町村の一般会計における負担 市町村は…》 、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の12・5に相当する額を負担する。 2 第121条第2項の規定は、前項に規定する介護給付及び予防給付に要 の規定による負担金の額、法第122条の規定による調整交付金の額、法第122条の二並びに第123条第3項及び第4項の規定による交付金の額( 社会福祉法 1951年法律第45号第106条 《準用 第93条第3項から第5項まで、第…》 95条の四及び第96条から第98条までの規定は、福利厚生センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第93条第3項中「第1項」とあるのは「 の八(第1号から第3号までに係る部分に限る。及び 第106条 《準用 第93条第3項から第5項まで、第…》 95条の四及び第96条から第98条までの規定は、福利厚生センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第93条第3項中「第1項」とあるのは「 の九(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定による交付金の額を含む。)、法第125条の規定による介護給付費交付金の額並びに法第126条の規定による地域支援事業支援交付金の額の合算額

2号 各特定市町村の補正第1号被保険者数を合計した数

17条の2 (第2号被保険者標準報酬総額の補正)

1項 第152条第1項第1号 《前条第1項の概算納付金の額は、次の各号に…》 掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。 当該年度における全ての市町村の イの第2号被保険者標準報酬総額は、次の各号に掲げる被用者保険等保険者( 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第7条第3項 《3 この法律において「被用者保険等保険者…》 」とは、保険者健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。又は健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険 に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるところにより補正して得た額とする。

1号 全国健康保険協会及び健康保険組合全国健康保険協会及び当該健康保険組合の被保険者(第2号被保険者である者に限る。 の健康保険法 1922年法律第70号又は 船員保険法 1939年法律第73号)に規定する標準報酬月額の前々年度の合計額の総額に100分の100を乗じて得た額及び当該被保険者の 健康保険法 又は 船員保険法 に規定する標準賞与額の同年度の合計額の総額を合算した額

2号 共済組合当該共済組合の組合員(第2号被保険者である者に限り、 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)による短期給付に関する規定が適用されない者及び 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下この号及び次項において同じ。)の 標準報酬 の月額( 国家公務員共済組合法 又は 地方公務員等共済組合法 に規定する標準報酬(以下この条において「 標準報酬 」という。)の月額をいう。以下この条において同じ。)の前々年度の合計額の総額(標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員がある場合にあっては、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額に、厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額及び当該共済組合の組合員の標準期末手当等の額( 国家公務員共済組合法 又は 地方公務員等共済組合法 に規定する標準期末手当等の額をいう。第4号において同じ。)の同年度の合計額の総額を合算した額

前々年度の厚生労働省令で定める基準となる月(以下この項において「 基準月 」という。)における 標準報酬 の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員の標準報酬の月額の基礎となった報酬の月額を 健康保険法 の規定による報酬月額とみなして定めた同法に規定する標準報酬月額の総額及び当該組合員以外の組合員の当該標準報酬の月額の総額を合算した額

前々年度の 基準月 における当該共済組合の組合員の 標準報酬 の月額の総額

3号 日本私立学校振興・共済事業団 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の 加入者 第2号被保険者である者に限り、同法附則第20項の規定により 健康保険法 による保険給付のみを受けることができることとなった者を除く。以下この条において「 加入者 」という。)の 私立学校教職員共済法 に規定する 標準報酬 月額の前々年度の合計額の総額(同法に規定する標準報酬月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する加入者がある場合にあっては、当該加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額に、厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額及び加入者の同法に規定する標準賞与額の同年度の合計額の総額を合算した額

前々年度の 基準月 における 私立学校教職員共済法 に規定する 標準報酬 月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する 加入者 の同法に規定する標準報酬月額の基礎となった報酬の月額を 健康保険法 の規定による報酬月額とみなして定めた同法に規定する標準報酬月額の総額及び当該加入者以外の加入者の 私立学校教職員共済法 に規定する標準報酬月額の総額を合算した額

前々年度の 基準月 における 加入者 私立学校教職員共済法 に規定する 標準報酬 月額の総額

4号 国民健康保険 組合 被用者保険等保険者であるものに限る。以下この号において「 組合 」という。)当該組合の組合員(第2号被保険者である者に限る。以下この号において同じ。 の健康保険法 若しくは 船員保険法 に規定する 標準報酬 月額若しくは標準報酬の月額若しくは 私立学校教職員共済法 に規定する標準報酬月額又は 健康保険法 若しくは 船員保険法 に規定する標準賞与額若しくは標準期末手当等の額若しくは 私立学校教職員共済法 に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働省令で定める額の前々年度の合計額の総額を、当該組合の組合員の報酬の内容に応じ、前3号の規定による補正の方法を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより補正して得た額

2項 健康保険法に規定する 標準報酬 月額の等級又は標準報酬の等級若しくは 私立学校教職員共済法 に規定する標準報酬月額の等級の最高等級の額又は最低等級の額が改定された年度の共済 組合 の組合員の標準報酬の月額の合計額の総額及び 加入者 の同法に規定する標準報酬月額の合計額の総額については、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額をそれぞれ同年度の4月から当該改定が行われた月(以下この項において「 改定月 」という。)の前月までの期間に係る額と 改定月 から同年度の3月までの期間に係る額に区分し、それぞれの額につき前項第2号及び第3号の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより補正して得た額を合算した額とする。

18条 (医療保険者の合併等の場合における納付金の額の算定の特例)

1項 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 2007年政令第325号第2条第1項 《合併若しくは分割により成立した保険者、合…》 併若しくは分割後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者以下「成立保険者等」という。に係る合併、分割又は解散が行われた年度以下この条において「合併等年度」という。の前期高齢者交付金同項第2号イ及び第3号イを除く。)から第4項までの規定は、医療保険者が合併、分割又は解散をした場合における 第154条 《医療保険者が合併、分割及び解散をした場合…》 における納付金の額の特例 合併又は分割により成立した医療保険者、合併又は分割後存続する医療保険者及び解散をした医療保険者の権利義務を承継した医療保険者に係る納付金の額の算定の特例については、政令で定 に規定する納付金の額の算定の特例について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

19条 (納付金等の徴収の請求)

1項 第156条第3項 《3 支払基金は、第1項の規定による督促を…》 受けた医療保険者がその指定期限までにその督促状に係る納付金及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。 の規定による法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条に規定する延滞金の徴収の請求は、当該医療保険者の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとする。ただし、厚生労働大臣の指定する医療保険者に係る当該請求は、厚生労働大臣に対して行うものとする。

20条 (支払基金介護保険債券の形式)

1項 第168条第1項 《支払基金は、介護保険関係業務に関し、厚生…》 労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。 の規定により 支払基金 が発行する債券(以下「 支払基金介護保険債券 」という。)は、無記名利札付きとする。

21条 (支払基金介護保険債券の発行の方法)

1項 支払基金 介護保険債券の発行は、募集の方法による。

22条 (支払基金介護保険債券申込証)

1項 支払基金 介護保険債券の募集に応じようとする者は、支払基金介護保険債券申込証にその引き受けようとする支払基金介護保険債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2項 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)の規定の適用がある 支払基金 介護保険債券(次条第2項において「 振替支払基金介護保険債券 」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該支払基金介護保険債券の振替を行うための口座(同条第2項において「 振替口座 」という。)を支払基金介護保険債券申込証に記載しなければならない。

3項 支払基金 介護保険債券申込証は、支払基金が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 支払基金 介護保険債券の名称

2号 支払基金 介護保険債券の総額

3号 支払基金 介護保険債券の金額

4号 支払基金 介護保険債券の利率

5号 支払基金 介護保険債券の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 支払基金 介護保険債券の発行の価額

8号 社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨

9号 社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式である旨

10号 応募額が 支払基金 介護保険債券の総額を超える場合の措置

11号 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

23条 (支払基金介護保険債券の引受け)

1項 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が 支払基金 介護保険債券を引き受ける場合又は支払基金介護保険債券の募集の委託を受けた会社が自ら支払基金介護保険債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2項 前項の場合において、 振替支払基金介護保険債券 を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替支払基金介護保険債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、 振替口座 支払基金 に示さなければならない。

24条 (支払基金介護保険債券の成立の特則)

1項 支払基金 介護保険債券の応募総額が支払基金介護保険債券の総額に達しないときでも支払基金介護保険債券を成立させる旨を支払基金介護保険債券申込証に記載したときは、その応募額をもって支払基金介護保険債券の総額とする。

25条 (支払基金介護保険債券の払込み)

1項 支払基金 介護保険債券の募集が完了したときは、支払基金は、遅滞なく、各支払基金介護保険債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

26条 (債券の発行)

1項 支払基金 は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、支払基金介護保険債券につき 社債等振替法 の規定の適用があるときは、この限りでない。

2項 各債券には、 第22条第3項第1号 《3 支払基金介護保険債券申込証は、支払基…》 金が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 支払基金介護保険債券の名称 2 支払基金介護保険債券の総額 3 各支払基金介護保険債券の金額 4 支払基金介護保険債券の利率 5 支払基 から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、 支払基金 の理事長がこれに記名押印しなければならない。

27条 (支払基金介護保険債券原簿)

1項 支払基金 は、主たる事務所に支払基金介護保険債券原簿を備えて置かなければならない。

2項 支払基金 介護保険債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 支払基金 介護保険債券の発行の年月日

2号 支払基金 介護保険債券の数( 社債等振替法 の規定の適用がないときは、支払基金介護保険債券の数及び番号

3号 第22条第3項第1号 《3 支払基金介護保険債券申込証は、支払基…》 金が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 支払基金介護保険債券の名称 2 支払基金介護保険債券の総額 3 各支払基金介護保険債券の金額 4 支払基金介護保険債券の利率 5 支払基 から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項

4号 元利金の支払に関する事項

28条 (利札が欠けている場合)

1項 支払基金 介護保険債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2項 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、 支払基金 は、これに応じなければならない。

29条 (支払基金介護保険債券の発行の認可)

1項 支払基金 は、 第168条第1項 《支払基金は、介護保険関係業務に関し、厚生…》 労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。 の規定により支払基金介護保険債券の発行の認可を受けようとするときは、支払基金介護保険債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 支払基金 介護保険債券の発行を必要とする理由

2号 第22条第3項第1号 《3 市町村は、第41条第1項に規定する指…》 定居宅サービス事業者、第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者、第54 から第8号までに掲げる事項

3号 支払基金 介護保険債券の募集の方法

4号 支払基金 介護保険債券の発行に要する費用の概算額

5号 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 作成しようとする 支払基金 介護保険債券申込証

2号 支払基金 介護保険債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面

3号 支払基金 介護保険債券の引受けの見込みを記載した書面

《本則》 ここまで 附則 >  

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