附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (2000年度から2002年度までの各年度における調整交付金の交付額の算定の特例)
1項 2000年度の調整交付金の交付額の算定について
第3条第1項
《前条の調整基準標準給付費額は、次の各号に…》
掲げる額の合算額とする。 1 前年度の9月11日から当該年度の9月10日までの間の請求に係る次に掲げる介護給付に要した費用の額であって当該年度の9月末日現在において審査決定しているものの額 イ 居宅介
の規定を適用する場合においては、同項中「合算額」とあるのは「合算額に8分の11を乗じて得た額」と、同項第1号及び第2号中「前年度の12月11日から当該年度の12月10日まで」とあるのは「2000年4月1日から12月10日まで」と、「当該年度の12月末日」とあるのは「2000年12月末日」と、同項第3号及び第4号中「前年度の1月1日から当該年度の12月31日まで」とあるのは「2000年4月1日から12月31日まで」とする。
2項 2000年度の調整交付金の交付額の算定について
第7条
《特別調整交付金の額 特別調整交付金の額…》
は、次に掲げる額の合算額とする。 1 前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの間に災害等により減免の措置を採った保険料の額が、前年度において賦課した保険料の総額の2分の1に相当する額と当該年度
の規定を適用する場合においては、同条第1号中「前年度の1月1日から当該年度の12月31日まで」とあるのは「2000年10月1日から12月31日まで」と、同条第1号中「前年度において賦課した保険料の総額の4分の1に相当する額と当該年度において賦課した保険料の総額の4分の3に相当する額を合算して得た額」とあるのは「2000年度において賦課した保険料の総額の2分の1に相当する額」と、同条第2号中「前年度の1月1日から当該年度の12月31日まで」とあるのは「2000年4月1日から12月31日まで」と、「
第3条
《調整基準標準給付費額 前条の調整基準標…》
準給付費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 前年度の9月11日から当該年度の9月10日までの間の請求に係る次に掲げる介護給付に要した費用の額であって当該年度の9月末日現在において審査決定して
に規定する調整基準標準給付費額」とあるのは「附則第2条第1項の規定により読み替えて適用される
第3条
《調整基準標準給付費額 前条の調整基準標…》
準給付費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 前年度の9月11日から当該年度の9月10日までの間の請求に係る次に掲げる介護給付に要した費用の額であって当該年度の9月末日現在において審査決定して
に規定する調整基準標準給付費額に11分の9を乗じて得た額」とする。
3項 2001年度の調整交付金の交付額の算定について
第7条
《特別調整交付金の額 特別調整交付金の額…》
は、次に掲げる額の合算額とする。 1 前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの間に災害等により減免の措置を採った保険料の額が、前年度において賦課した保険料の総額の2分の1に相当する額と当該年度
の規定を適用する場合においては、同条中「前年度の1月1日から当該年度の12月31日まで」とあるのは「2000年1月1日から2001年12月31日まで」と、同条第1号中「前年度において賦課した保険料の総額の4分の1に相当する額と当該年度において賦課した保険料の総額の4分の3に相当する額」とあるのは「2000年度において賦課した保険料の総額の2分の1に相当する額と2001年度において賦課した保険料の総額の3分の2に相当する額」とする。
4項 2002年度の調整交付金の交付額の算定について
第7条
《特別調整交付金の額 特別調整交付金の額…》
は、次に掲げる額の合算額とする。 1 前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの間に災害等により減免の措置を採った保険料の額が、前年度において賦課した保険料の総額の2分の1に相当する額と当該年度
の規定を適用する場合においては、同条中「前年度の1月1日から当該年度の12月31日まで」とあるのは「2001年1月1日から2002年12月31日まで」と、同条第1号中「前年度において賦課した保険料の総額の4分の1に相当する額と当該年度」とあるのは「2001年度において賦課した保険料の総額の3分の1に相当する額と2002年度」とする。
3条 (2015年度から2017年度までの各年度における調整率の特例)
1項 2015年度から2017年度までの各年度の調整率について
第8条
《調整率 第2条の調整率は、第1号に掲げ…》
る額を第2号に掲げる額で除して得た数とする。 1 当該年度分として交付する調整交付金の総額から当該年度において各市町村に対して交付する特別調整交付金の総額を控除して得た額 2 当該年度における各市町村
の規定を適用する場合においては、同条第1号中「総額から」とあるのは「総額及び当該年度分として交付する 法
第122条の2第2項
《2 国は、介護保険の財政の調整を行うため…》
、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額について、第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより算定した額を交付する。
に規定する交付金の総額の合算額から」と、「総額を」とあるのは「総額及び当該年度において各市町村に対して交付する介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の総額の合算額を」と、同条第2号中「合算額」とあるのは「合算額及び当該年度における各市町村に係る 介護保険法第122条の2第2項に規定する交付金の額の算定に関する省令 (2015年厚生労働省令第58号)
第3条
《調整基準標準事業費額 前条の調整基準標…》
準事業費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 前年度の9月11日から当該年度の9月10日までの間の請求に係る次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業法第115条の45第1項に規定する介護予防・
に規定する調整基準標準事業費額に同令第4条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金交付割合を乗じて得た額の合算額の合算額」とする。
附 則(2001年2月28日厚生労働省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2000年度分の調整交付金から適用する。
附 則(2006年3月1日厚生労働省令第24号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (2006年度から2008年度までの各年度における所得段階別加入割合補正係数の算定の特例)
1項 2006年度におけるこの省令による改正後の介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「 算定省令 」という。)第4条第2号の所得段階別加入割合補正係数は、 算定省令 第6条の規定にかかわらず、附則別表第1に掲げる算式により算定した数とする。
2項 2007年度における 算定省令 第4条第2号の所得段階別加入割合補正係数は、算定省令第6条の規定にかかわらず、附則別表第2に掲げる算式により算定した数とする。
3項 2008年度における 算定省令 第4条第2号の所得段階別加入割合補正係数は、算定省令第6条の規定にかかわらず、附則別表第3に掲げる算式により算定した数とする。
1号 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A、a、B、b、C及びc 算定省令 別表第2の備考と同じ。
D 当該年度における当該市町村に係る第1号被保険者の数(以下「 市町村被保険者数 」という。)に対する当該年度における当該市町村に係る 介護保険法施行令 (1998年政令第412号。以下「 令 」という。)
第38条第1項第4号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 介護保険法施行令 及び 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 の一部を改正する政令(2006年政令第28号。以下「 2006年改正令 」という。)附則第4条第1項第2号に掲げる者(以下「 第2号該当者 」という。)であって、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の 国民年金法 (1959年法律第141号)に基づく 老齢福祉年金 (その全額につき支給が停止されているものを除く。以下「 老齢福祉年金 」という。)の受給権を有している者又は 生活保護法 (1950年法律第144号)
第6条第1項
《この法律において「被保護者」とは、現に保…》
護を受けている者をいう。
に規定する 被保護者 (以下「 被保護者 」という。)に限る。)の数の割合
d 当該年度におけるすべての市町村に係る第1号被保険者の総数(以下「 被保険者総数 」という。)に対する当該年度におけるすべての市町村に係る 令
第38条第1項第4号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 第2号該当者 であって、 老齢福祉年金 の受給権を有している者又は 被保護者 に限る。)の総数の割合
E 市町村被保険者数 に対する当該年度における当該市町村に係る 令
第38条第1項第4号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 第2号該当者 であって、当該年度分の保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額( 所得税法 (1965年法律第33号)
第35条第2項第1号
《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》
の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額( 地方税法 (1950年法律第226号)
第292条第1項第13号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。)の合計額(以下「 収入金額等 」という。)が810,000円以下の者に限り、Dに掲げる者を除く。)の数の割合
e 被保険者総数 に対する当該年度におけるすべての市町村に係る 令
第38条第1項第4号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 第2号該当者 であって、 収入金額等 が810,000円以下の者に限り、dに掲げる者を除く。)の総数の割合
F 市町村被保険者数 に対する当該年度における当該市町村に係る 令
第38条第1項第4号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 第2号該当者 に限り、D又はEに掲げる者を除く。)の数の割合
f 被保険者総数 に対する当該年度におけるすべての市町村に係る 令
第38条第1項第4号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 第2号該当者 に限り、d又はeに掲げる者を除く。)の総数の割合
G 市町村被保険者数 に対する当該年度における当該市町村に係る 令
第38条第1項第5号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 2006年改正令 附則第4条第1項第1号に掲げる者(以下「 第1号該当者 」という。)(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が当該年度分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されていない者又は 第1号該当者 である場合に限る。g、H、h、I及びiにおいて同じ。)であって、 老齢福祉年金 の受給権を有している者又は 被保護者 に限る。)の数の割合
g 被保険者総数 に対する当該年度におけるすべての市町村に係る 令
第38条第1項第5号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 第1号該当者 であって、 老齢福祉年金 の受給権を有している者又は 被保護者 に限る。)の総数の割合
H 市町村被保険者数 に対する当該年度における当該市町村に係る 令
第38条第1項第5号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 第1号該当者 であって、 収入金額等 が810,000円以下の者に限り、Gに掲げる者を除く。)の数の割合
h 被保険者総数 に対する当該年度におけるすべての市町村に係る 令
第38条第1項第5号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 第1号該当者 であって、 収入金額等 が810,000円以下の者に限り、gに掲げる者を除く。)の総数の割合
I 市町村被保険者数 の数に対する当該年度における当該市町村に係る 令
第38条第1項第5号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 第1号該当者 に限り、G又はHに掲げる者を除く。)の数の割合
i 被保険者総数 に対する当該年度におけるすべての市町村に係る 令
第38条第1項第5号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 第1号該当者 に限り、g又はhに掲げる者を除く。)の総数の割合
J 市町村被保険者数 に対する当該年度における当該市町村に係る 令
第38条第1項第5号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 第1号該当者 に限り、G、H又はIに掲げる者を除く。)の数の割合
j 被保険者総数 に対する当該年度におけるすべての市町村に係る 令
第38条第1項第5号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 第1号該当者 に限り、g、h又はiに掲げる者を除く。)の総数の割合
K 市町村被保険者数 に対する当該年度における当該市町村に係る 令
第38条第1項第5号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者(G、H、I又はJに掲げる者を除く。)の数の割合
k 被保険者総数 に対する当該年度におけるすべての市町村に係る 令
第38条第1項第5号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者(g、h、i又はjに掲げる者を除く。)の総数の割合
L 算定省令 別表第2の備考Eに規定する割合
l 算定省令 別表第2の備考eに規定する割合
1号 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A、a、B、b、C及びc 算定省令 別表第2の備考と同じ。
D 市町村被保険者数 に対する当該年度における当該市町村に係る 令
第38条第1項第4号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 2006年改正令 附則第4条第1項第4号に掲げる者(以下「 第4号該当者 」という。)であって、 老齢福祉年金 の受給権を有している者又は 被保護者 に限る。)の数の割合
d 被保険者総数 に対する当該年度におけるすべての市町村に係る 令
第38条第1項第4号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 第4号該当者 であって、 老齢福祉年金 の受給権を有している者又は 被保護者 に限る。)の総数の割合
E 市町村被保険者数 に対する当該年度における当該市町村に係る 令
第38条第1項第4号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 第4号該当者 であって、 収入金額等 が810,000円以下の者に限り、Dに掲げる者を除く。)の数の割合
e 被保険者総数 に対する当該年度におけるすべての市町村に係る 令
第38条第1項第4号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 第4号該当者 であって、 収入金額等 が810,000円以下の者に限り、dに掲げる者を除く。)の総数の割合
F 市町村被保険者数 に対する当該年度における当該市町村に係る 令
第38条第1項第4号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 第4号該当者 に限り、D又はEに掲げる者を除く。)の数の割合
f 被保険者総数 に対する当該年度におけるすべての市町村に係る 令
第38条第1項第4号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 第4号該当者 に限り、d又はeに掲げる者を除く。)の総数の割合
G 市町村被保険者数 に対する当該年度における当該市町村に係る 令
第38条第1項第5号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 2006年改正令 附則第4条第1項第3号に掲げる者(以下「 第3号該当者 」という。)(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が当該年度分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されていない者又は 第3号該当者 である場合に限る。gにおいて同じ。)に限り、 老齢福祉年金 の受給権を有している者、 被保護者 又は 収入金額等 が810,000円以下の者を除く。)の数の割合
g 被保険者総数 に対する当該年度におけるすべての市町村に係る 令
第38条第1項第5号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 第3号該当者 に限り、 老齢福祉年金 の受給権を有している者、 被保護者 又は 収入金額等 が810,000円以下の者を除く。)の総数の割合
H 市町村被保険者数 に対する当該年度における当該市町村に係る 令
第38条第1項第5号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 第3号該当者 に限り、 老齢福祉年金 の受給権を有している者、 被保護者 、 収入金額等 が810,000円以下の者又はGに掲げる者を除く。)の数の割合
h 被保険者総数 に対する当該年度におけるすべての市町村に係る 令
第38条第1項第5号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 第3号該当者 に限り、 老齢福祉年金 の受給権を有している者、 被保護者 、 収入金額等 が810,000円以下の者又はgに掲げる者を除く。)の総数の割合
I 市町村被保険者数 に対する当該年度における当該市町村に係る 令
第38条第1項第5号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 老齢福祉年金 の受給権を有している者、 被保護者 、 収入金額等 が810,000円以下の者又はG若しくはHに掲げる者を除く。)の数の割合
i 被保険者総数 に対する当該年度におけるすべての市町村に係る 令
第38条第1項第5号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 老齢福祉年金 の受給権を有している者、 被保護者 、 収入金額等 が810,000円以下の者又はg若しくはhに掲げる者を除く。)の総数の割合
J 算定省令 別表第2の備考Eに規定する割合
j 算定省令 別表第2の備考eに規定する割合
1号 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A、a、B、b、C及びc 算定省令 別表第2の備考と同じ。
D 市町村被保険者数 に対する当該年度における当該市町村に係る 令
第38条第1項第4号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 2006年改正令 附則第4条第1項第6号に掲げる者(以下「 第6号該当者 」という。)であって、 老齢福祉年金 の受給権を有している者又は 被保護者 に限る。)の数の割合
d 被保険者総数 に対する当該年度におけるすべての市町村に係る 令
第38条第1項第4号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 第6号該当者 であって、 老齢福祉年金 の受給権を有している者又は 被保護者 に限る。)の総数の割合
E 市町村被保険者数 に対する当該年度における当該市町村に係る 令
第38条第1項第4号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 第6号該当者 であって、 収入金額等 が810,000円以下の者に限り、Dに掲げる者を除く。)の数の割合
e 被保険者総数 に対する当該年度におけるすべての市町村に係る 令
第38条第1項第4号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 第6号該当者 であって、 収入金額等 が810,000円以下の者に限り、dに掲げる者を除く。)の総数の割合
F 市町村被保険者数 に対する当該年度における当該市町村に係る 令
第38条第1項第4号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 第6号該当者 に限り、D又はEに掲げる者を除く。)の数の割合
f 被保険者総数 に対する当該年度におけるすべての市町村に係る 令
第38条第1項第4号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 第6号該当者 に限り、d又はeに掲げる者を除く。)の総数の割合
G 市町村被保険者数 に対する当該年度における当該市町村に係る 令
第38条第1項第5号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 2006年改正令 附則第4条第1項第5号に掲げる者(以下「 第5号該当者 」という。)(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が当該年度分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されていない者又は 第5号該当者 である場合に限る。gにおいて同じ。)に限り、 老齢福祉年金 の受給権を有している者、 被保護者 又は 収入金額等 が810,000円以下の者を除く。)の数の割合
g 被保険者総数 に対する当該年度におけるすべての市町村に係る 令
第38条第1項第5号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 第5号該当者 に限り、 老齢福祉年金 の受給権を有している者、 被保護者 又は 収入金額等 が810,000円以下の者を除く。)の総数の割合
H 市町村被保険者数 に対する当該年度における当該市町村に係る 令
第38条第1項第5号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 第5号該当者 に限り、 老齢福祉年金 の受給権を有している者、 被保護者 、 収入金額等 が810,000円以下の者又はGに掲げる者を除く。)の数の割合
h 被保険者総数 に対する当該年度におけるすべての市町村に係る 令
第38条第1項第5号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 第5号該当者 に限り、 老齢福祉年金 の受給権を有している者、 被保護者 、 収入金額等 が810,000円以下の者又はgに掲げる者を除く。)の総数の割合
I 市町村被保険者数 に対する当該年度における当該市町村に係る 令
第38条第1項第5号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 第5号該当者 を除く。)の数の割合
i 被保険者総数 に対する当該年度におけるすべての市町村に係る 令
第38条第1項第5号
《各年度における保険料率に係る法第129条…》
第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合
に掲げる者( 第5号該当者 を除く。)の総数の割合
J 算定省令 別表第2の備考Eに規定する割合
j 算定省令 別表第2の備考eに規定する割合
附 則(2008年3月31日厚生労働省令第70号)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月30日厚生労働省令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 介護保険法 及び 老人福祉法 の一部を改正する法律(2008年法律第42号)の施行の日(2009年5月1日)から施行する。
附 則(2010年6月7日厚生労働省令第77号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年12月12日厚生労働省令第135号) 抄
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月31日厚生労働省令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《普通調整交付金の額の算定 普通調整交付…》
金の額は、当該市町村の調整基準標準給付費額に当該市町村の普通調整交付金交付割合を乗じて得た額に調整率を乗じて得た額とする。
中 介護保険法施行規則
第28条
《被保険者証の検認又は更新 市町村は、期…》
日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。 2 第1号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第2号被保険者以下「被保険者証交付済被保険者」という。は、前項の検認又は更新のため、被保険者証
の次に2条を加える改正規定、同令第33条第2項、第63条、第73条、第76条第1項第2号及び第3号並びに第82条の改正規定、同令第83条第1項及び第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同令第83条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第83条の2の次に2条を加える改正規定、同令第83条の三(見出しを含む。)、第83条の4第1項第2号及び第3項、第83条の4の2第2号、第83条の5第1号及び第4号、第83条の6第2項、第4項及び第10項、第83条の9第1号、第92条並びに第95条第2号及び第3号の改正規定、同令第97条第1項及び第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同令第97条の2の2を第97条の2の4とする改正規定、同令第97条の2第1項第2号及び第3項の改正規定、同条を同令第97条の2の3とする改正規定、同令第97条の次に2条を加える改正規定、同令第97条の3第1号の改正規定、同令第140条の63の次に6条を加える改正規定(第140条の63の2第4項に係る部分に限る。)、同令第172条の改正規定、同令第172条の2の表の改正規定並びに同令様式第1号の2を様式第1号の2の2とし、様式第1号の次に一様式を加える改正規定、
第3条
《調整基準標準給付費額 前条の調整基準標…》
準給付費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 前年度の9月11日から当該年度の9月10日までの間の請求に係る次に掲げる介護給付に要した費用の額であって当該年度の9月末日現在において審査決定して
の規定並びに
第6条
《所得段階別加入割合補正係数 第4条第2…》
号の所得段階別加入割合補正係数は、別表第2に掲げる算式により算定した数とする。
中介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第7条第2号の改正規定2015年8月1日
附 則(2017年3月17日厚生労働省令第17号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 介護保険法第122条の2第2項に規定する交付金の額の算定に関する省令 の規定は、2016年度分の 介護保険法
第122条の2第2項
《2 国は、介護保険の財政の調整を行うため…》
、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額について、第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより算定した額を交付する。
の規定による交付金から適用する。
附 則(2017年12月26日厚生労働省令第135号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2条 (2018年度から2020年度までの各年度における後期高齢者加入割合補正係数の特例)
1項 2018年度から2020年度までの各年度における
第3条
《調整基準標準給付費額 前条の調整基準標…》
準給付費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 前年度の9月11日から当該年度の9月10日までの間の請求に係る次に掲げる介護給付に要した費用の額であって当該年度の9月末日現在において審査決定して
の規定による改正後の介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下この条及び次条において「 新 算定省令 」という。)第4条第2号の後期高齢者加入割合補正係数は、 新算定省令 第5条の規定にかかわらず、
第3条
《調整基準標準給付費額 前条の調整基準標…》
準給付費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 前年度の9月11日から当該年度の9月10日までの間の請求に係る次に掲げる介護給付に要した費用の額であって当該年度の9月末日現在において審査決定して
の規定による改正前の介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(次条において「 旧算定省令 」という。)別表第1に掲げる算式により算定した数と新算定省令別表第1に掲げる算式により算定した数とを合算した数に2分の1を乗じて得た数とする。
3条
1項 2018年度から2020年度までの各年度における 介護保険法第122条の2第2項に規定する交付金の額の算定に関する省令 (2015年厚生労働省令第58号)
第4条第2号
《介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交…》
付金交付割合 第4条 第2条の介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金交付割合は、第1号に掲げる数から第2号に掲げる数を控除して得た数に相当する割合とする。 1 100分の55から法第125条第2
の後期高齢者加入割合補正係数は、同令第5条の規定にかかわらず、 旧算定省令 別表第1に掲げる算式により算定した数と 新算定省令 別表第1に掲げる算式により算定した数とを合算した数に2分の1を乗じて得た数とする。
附 則(2018年3月22日厚生労働省令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年7月30日厚生労働省令第96号) 抄
1項 この省令は、2018年8月1日から施行する。
附 則(2020年3月30日厚生労働省令第56号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日厚生労働省令第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2条 (2021年度から2023年度までの各年度における普通調整交付金の額の算定の特例)
1項 2021年度から2023年度までの各年度における
第1条
《趣旨 介護保険の調整交付金及び介護保険…》
法1997年法律第123号。以下「法」という。第122条の3第1項及び第2項に規定する交付金の交付額の算定に関しては、この省令の定めるところによる。
の規定による改正後の 介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 (次条並びに附則第5条及び
第7条
《特別調整交付金の額 特別調整交付金の額…》
は、次に掲げる額の合算額とする。 1 前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの間に災害等により減免の措置を採った保険料の額が、前年度において賦課した保険料の総額の2分の1に相当する額と当該年度
において「 新算定省令 」という。)
第2条
《普通調整交付金の額の算定 普通調整交付…》
金の額は、当該市町村の調整基準標準給付費額に当該市町村の普通調整交付金交付割合を乗じて得た額に調整率を乗じて得た額とする。
に規定する普通調整交付金の額は、同条の規定にかかわらず、当該市町村の調整基準標準給付費額に当該市町村の普通調整交付金交付割合を乗じて得た額から当該市町村の介護給付等( 介護保険法 (1997年法律第123号)
第20条
《他の法令による給付との調整 介護給付又…》
は予防給付以下「介護給付等」という。は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であっ
に規定する介護給付等をいう。附則第7条において同じ。)に要する費用の適正化に関する取組(同法第122条の3第1項に規定する介護給付等に要する費用の適正化に関する取組をいう。附則第7条第2号において同じ。)の状況を勘案した額を控除した額に調整率を乗じて得た額とする。
3条 (2021年度における調整基準標準給付費額及び特別調整交付金の額の算定の特例)
1項 2021年度における 新算定省令 第3条第1項に規定する調整基準標準給付費額の算定についての同項の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「9月11日」とあるのは「12月11日」と、同項第3号及び第4号中「10月1日」とあるのは「1月1日」とする。
2項 2021年度における 新算定省令 第7条に規定する特別調整交付金の額の算定についての同条の規定の適用については、同条第1号中「10月1日」とあるのは「1月1日」と、「前年度において賦課した保険料の総額の2分の一」とあるのは「前年度において賦課した保険料の総額の4分の一」と、同条第2号中「10月1日」とあるのは「1月1日」とする。
5条 (2021年度から2023年度までの各年度における後期高齢者加入割合補正係数の算定の特例)
1項 2021年度から2023年度までの各年度における 新算定省令 第4条第2号の後期高齢者加入割合補正係数は、新算定省令第5条の規定にかかわらず、
第1条
《趣旨 介護保険の調整交付金及び介護保険…》
法1997年法律第123号。以下「法」という。第122条の3第1項及び第2項に規定する交付金の交付額の算定に関しては、この省令の定めるところによる。
の規定による改正前の 介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 (以下この条及び次条において「 旧 算定省令 」という。)別表第1に掲げる算式により算定した数と新算定省令別表第1に掲げる算式により算定した数とを合算して得た数に2分の1を乗じて得た数とする。
7条 (2021年度から2023年度までの各年度における調整率の算定の特例)
1項 2021年度から2023年度までの各年度における 新算定省令 第8条に規定する調整率は、同条の規定にかかわらず、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数とする。
1号 当該年度分として交付する調整交付金の総額から当該年度において各市町村に対して交付する特別調整交付金の総額を控除して得た額
2号 当該年度における各市町村に係る 新算定省令 第3条に規定する調整基準標準給付費額に新算定省令第4条に規定する普通調整交付金交付割合を乗じて得た額から当該市町村の介護給付等に要する費用の適正化に関する取組の状況を勘案した額を控除して得た額の合算額
附 則(2024年1月19日厚生労働省令第13号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (2024年度から2026年度までの各年度における普通調整交付金の額の算定の特例)
1項 2024年度から2026年度までの各年度における 介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 (次条において「 算定省令 」という。)
第2条
《普通調整交付金の額の算定 普通調整交付…》
金の額は、当該市町村の調整基準標準給付費額に当該市町村の普通調整交付金交付割合を乗じて得た額に調整率を乗じて得た額とする。
に規定する普通調整交付金の額は、同条の規定にかかわらず、当該市町村の調整基準標準給付費額に当該市町村の普通調整交付金交付割合を乗じて得た額から当該市町村の介護給付等に要する費用の適正化に関する取組( 介護保険法
第122条の3第1項
《国は、前2条に定めるもののほか、市町村に…》
よるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組を支援するため、政令で定めるとこ
の介護給付等に要する費用の適正化に関する取組をいう。次条第2号において同じ。)の状況を勘案した額を控除した額に調整率を乗じて得た額とする。
3条 (2024年度から2026年度までの各年度における調整率の算定の特例)
1項 2024年度から2026年度までの各年度における 算定省令 第8条に規定する調整率は、同条の規定にかかわらず、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数とする。
1号 当該年度分として交付する調整交付金の総額から当該年度において各市町村に対して交付する特別調整交付金の総額を控除して得た額
2号 当該年度における各市町村に係る 算定省令 第3条に規定する調整基準標準給付費額に算定省令第4条に規定する普通調整交付金交付割合を乗じて得た額から当該市町村の介護給付等に要する費用の適正化に関する取組の状況を勘案した額を控除して得た額の合算額