制定文
道路交通法 (1960年法律第105号)
第108条の32の2第1項
《免許仮免許を除く。を現に受けている者又は…》
特定失効者若しくは特定取消処分者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育以下「運転免許取得者等教育」という。を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者
、第2項及び第6項並びに 道路交通法施行規則 (1960年総理府令第60号)
第38条の4の4第1項第2号
《法第108条の3の5第1項の規定による命…》
令は、別記様式第22の11の3の命令書を交付して行うものとする。
の規定に基づき、運転免許取得者教育の認定に関する規則を次のように定める。
1条 (課程の区分)
1項 道路交通法 (以下「 法 」という。)
第108条の32の2第1項
《免許仮免許を除く。を現に受けている者又は…》
特定失効者若しくは特定取消処分者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育以下「運転免許取得者等教育」という。を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者
の国家公安委員会規則で定める運転免許取得者等教育の課程の区分は、次に掲げるとおりとする。
1号 大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車(
第4条第3項第1号
《3 公安委員会は、環状交差点車両の通行の…》
用に供する部分が環状の交差点であつて、道路標識等により車両が当該部分を右回りに通行すべきことが指定されているものをいう。以下同じ。以外の交通の頻繁な交差点その他交通の危険を防止するために必要と認められ
において「 普通自動車等 」という。)の運転の経験が少ない者に対するもの
2号 大型自動二輪車、普通自動二輪車又は一般原動機付自転車( 法
第18条第1項
《車両トロリーバスを除く。は、車両通行帯の…》
設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車原動機付自転車のうち第2条第1項第10号イに該当するものをいう。以下同じ。にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両
に規定する一般原動機付自転車をいう。以下同じ。)(以下「二輪車」という。)の運転の経験が少ない者に対するもの
3号 法
第108条の2第1項第12号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習と同等の効果を生じさせるために行うもの
4号 高齢者に対するもの(前号に掲げるものを除く。)
5号 気候、地形その他の地域の特性に応じた運転に関する技能及び知識を習得しようとする者に対するもの
6号 法
第108条の2第1項第11号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習( 道路交通法施行規則 (以下「 府令 」という。)
第38条第11項第1号
《11 法第108条の2第1項第11号に掲…》
げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。 1 次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に定める講習事項について、同表の第三欄に定める講習方法により、同表の第四欄に定める時間行う
の表の3の項に掲げる講習を除く。)と同等の効果を生じさせるために行うもの
7号 大型自動二輪車又は普通自動二輪車(以下「 大型自動二輪車等 」という。)の2人乗り運転に関する技能及び知識に習熟しようとする者(第2号に規定する者を除く。)に対するもの
8号 運転に関する技能及び知識に習熟しようとする者(第1号及び第2号に規定する者を除く。)に対するもの(前2号に掲げるものを除く。)
2条 (運転免許取得者等教育指導員)
1項 法
第108条の32の2第1項第1号
《免許仮免許を除く。を現に受けている者又は…》
特定失効者若しくは特定取消処分者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育以下「運転免許取得者等教育」という。を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者
の国家公安委員会規則で定める者は、同項の認定を受けて運転免許取得者等教育を行う者又はその代理人、使用人その他の従業者であって、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定めるもの(以下「 運転免許取得者等教育指導員 」という。)とする。
1号 前条第3号に掲げる課程以外の課程教習指導員資格者証の交付を受けた者(当該認定に係る運転 免許 取得者等教育の課程における指導に用いる自動車の種類(一般原動機付自転車を用いる場合にあっては、 大型自動二輪車等 。イ(1)及び(2)において同じ。)に係るものに限る。)又は次のいずれにも該当する者であり、かつ、当該認定に係る運転免許取得者等教育の課程における指導に用いる自動車又は一般原動機付自転車(以下「 自動車等 」という。)を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。以下「 免許 」という。)を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)
イ 次のいずれかに該当する者
(1) 法
第99条の3第4項第1号
《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》
当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行
に該当する者(当該認定に係る運転 免許 取得者等教育の課程における指導に用いる自動車の種類に係るものに限る。)
(2) 自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であって国家公安委員会が指定するものを修了した者(当該認定に係る運転 免許 取得者等教育の課程における指導に用いる自動車の種類に係るものに限る。)
(3) 当該認定に係る運転 免許 取得者等教育の課程における指導に用いる 自動車等 の種類に係る運転免許取得者等教育に従事した経験の期間が3年以上の者で、都道府県 公安委員会 (以下「 公安委員会 」という。)が当該自動車等の種類に係る運転免許取得者等教育に関し(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認めるもの
(4) 応急救護処置の指導又は運転適性指導( 法
第108条の4第1項第1号
《公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、そ…》
れぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者以下「指定講習機関」という。に行わせることができる。 1 第108条の2第1項第2号に掲げる講習以下この条及び次条第1項において「取
に規定する運転適性指導をいう。以下この(4)において同じ。)を行う場合において、 公安委員会 が応急救護処置の指導又は運転適性指導に必要な能力を有すると認める者
ロ 次のいずれにも該当しない者
(1) 21歳未満の者
(2) 法
第117条の2の2第1項第9号
《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 法令の規定による運転の免許を受けている者第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。でな
の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
(3) 自動車等 の運転に関し 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 (2013年法律第86号)
第2条
《危険運転致死傷 次に掲げる行為を行い、…》
よって、人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する。 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進行を制
から
第6条
《無免許運転による加重 第2条第3号を除…》
く。の罪を犯した者人を負傷させた者に限る。が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、6月以上の有期拘禁刑に処する。 2 第3条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであ
までの罪又は 法 に規定する罪(法第117条の2の2第1項第9号の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
2号 前条第3号に掲げる課程次のいずれにも該当する者
イ 運転 免許 に係る講習等に関する規則(1994年国家 公安委員会 規則第4号)第7条第2項第2号から第4号までのいずれにも該当する者
ロ 前号ロ(1)から(3)までのいずれにも該当しない者
3条 (設備)
1項 法
第108条の32の2第1項第2号
《免許仮免許を除く。を現に受けている者又は…》
特定失効者若しくは特定取消処分者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育以下「運転免許取得者等教育」という。を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者
の国家 公安委員会 規則で定める設備は、次に掲げるとおりとする。
1号 次に掲げるコース
イ 第1条第5号
《目的 第1条 この法律は、道路における危…》
険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
に掲げる課程以外の課程に係る運転 免許 取得者等教育にあっては、おおむね長円形で、60メートル( 大型自動二輪車等 を用いて行う運転免許取得者等教育にあっては50メートル、一般原動機付自転車を用いて行う運転免許取得者等教育にあっては20メートル)以上の距離を直線走行することができる部分を有する周回コース
ロ 二輪車に係る運転 免許 取得者等教育(
第1条第5号
《目的 第1条 この法律は、道路における危…》
険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
に掲げる課程以外の課程に係るものに限る。)にあっては、おおむね直線で、周回コースと連絡し、コースが相互に十字形に交差する幹線コース
ハ 第1条第3号
《目的 第1条 この法律は、道路における危…》
険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
に掲げる課程に係る運転 免許 取得者等教育にあっては、おおむね直線で、周回コースと連絡する幹線コース
ニ イからハまでに掲げるもののほか、 法
第108条の32の2第1項
《免許仮免許を除く。を現に受けている者又は…》
特定失効者若しくは特定取消処分者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育以下「運転免許取得者等教育」という。を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者
の認定に係る運転 免許 取得者等教育に適する形状及び構造を有する坂道コース、屈折コース、曲線コースその他の種類のコース
2号 前号に掲げるもののほか、当該認定に係る運転 免許 取得者等教育を行うために必要な建物その他の設備
4条 (課程の基準)
1項 第1条第6号
《課程の区分 第1条 道路交通法以下「法」…》
という。第108条の32の2第1項の国家公安委員会規則で定める運転免許取得者等教育の課程の区分は、次に掲げるとおりとする。 1 大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車第4条第3項第1号にお
に掲げる課程に係る第108条の32の2第1項第3号イの国家 公安委員会 規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 法
第89条第1項
《免許を受けようとする者は、その者の住所地…》
仮免許を受けようとする者で現に第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会
の規定により 免許 申請書を提出する日又は法第101条の3第1項に規定する更新期間が満了する日における年齢が70歳未満の者に対して行われるものであること。
2号 次の表の上欄に掲げる教育事項について、同表の下欄に掲げる教育方法により、あらかじめ教育計画を作成し、これに基づいて行われるものであること。
3号 教育時間が2時間以上であり、コース又は道路における 自動車等 の運転の実習に係る教育時間が1時間以上であること。
4号 この規則の規定を遵守し、その他
第1条第6号
《課程の区分 第1条 道路交通法以下「法」…》
という。第108条の32の2第1項の国家公安委員会規則で定める運転免許取得者等教育の課程の区分は、次に掲げるとおりとする。 1 大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車第4条第3項第1号にお
に掲げる課程に係る業務の適正な運営の下に、行われるものであること。
2項 第1条第3号
《課程の区分 第1条 道路交通法以下「法」…》
という。第108条の32の2第1項の国家公安委員会規則で定める運転免許取得者等教育の課程の区分は、次に掲げるとおりとする。 1 大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車第4条第3項第1号にお
に掲げる課程に係る 法
第108条の32の2第1項第3号
《免許仮免許を除く。を現に受けている者又は…》
特定失効者若しくは特定取消処分者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育以下「運転免許取得者等教育」という。を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者
ロの国家 公安委員会 規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 法
第89条第1項
《免許を受けようとする者は、その者の住所地…》
仮免許を受けようとする者で現に第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会
の規定により 免許 申請書を提出する日又は法第101条の3第1項に規定する更新期間が満了する日における年齢が70歳以上の者に対して行われるものであること。
2号 次の表の上欄に掲げる教育事項について、同表の下欄に掲げる教育方法により、あらかじめ教育計画を作成し、これに基づいて行われるものであること。
3号 教育時間が2時間以上(普通自動車対応 免許 以外の免許のみを受けようとし、又は受けている者及び令第34条の3第4項又は第37条の6の3の基準に該当する者に対する課程にあっては、1時間以上)であること。
4号 この規則の規定を遵守し、その他
第1条第3号
《課程の区分 第1条 道路交通法以下「法」…》
という。第108条の32の2第1項の国家公安委員会規則で定める運転免許取得者等教育の課程の区分は、次に掲げるとおりとする。 1 大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車第4条第3項第1号にお
に掲げる課程に係る業務を適正かつ確実に行うことができる者として 公安委員会 が指定する者の運営の下に、行われるものであること。
3項 第1条
《課程の区分 道路交通法以下「法」という…》
。第108条の32の2第1項の国家公安委員会規則で定める運転免許取得者等教育の課程の区分は、次に掲げるとおりとする。 1 大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車第4条第3項第1号において「
各号(第3号及び第6号を除く。)に掲げる課程に係る 法
第108条の32の2第1項第3号
《免許仮免許を除く。を現に受けている者又は…》
特定失効者若しくは特定取消処分者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育以下「運転免許取得者等教育」という。を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者
ハの国家 公安委員会 規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 次の表の上欄に掲げる課程の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる教育事項について、同表の下欄に掲げる教育方法により、あらかじめ教育計画を作成し、これに基づいて行われるものであること。
2号 各々の運転 免許 取得者等教育の課程に係る教育時間が2時間以上であり、コース又は道路における 自動車等 の運転の実習に係る教育時間が1時間以上(同表の1の項の上欄に掲げる課程又は同表の2の項の上欄に掲げる課程(一般原動機付自転車に係るものを除く。)にあっては、2時間以上)であること。
3号 この規則の規定を遵守し、その他各々の運転 免許 取得者等教育の課程に係る業務の適正な運営の下に、行われるものであること。
5条 (認定の申請)
1項 法
第108条の32の2第1項
《免許仮免許を除く。を現に受けている者又は…》
特定失効者若しくは特定取消処分者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育以下「運転免許取得者等教育」という。を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者
の認定を受けようとする者は、 公安委員会 に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 運転 免許 取得者等教育に使用する施設の名称
3号 運転 免許 取得者等教育に使用する施設の所在地
4号 運転 免許 取得者等教育の課程の区分
5号 運転 免許 取得者等教育の課程の名称
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 申請者が個人である場合はその住民票の写し、法人である場合はその定款及び登記事項証明書
2号 運転免許取得者等教育指導員 の名簿
3号 次のイ又はロに掲げる課程の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類
イ 第1条第3号
《目的 第1条 この法律は、道路における危…》
険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
に掲げる課程以外の課程教習指導員資格者証の交付を受けた 運転免許取得者等教育指導員 にあっては教習指導員資格者証の写し及び運転 免許 証の写し( 法
第95条の2第4項
《4 免許証及び免許情報記録個人番号カード…》
その者に係る特定免許情報が記録された個人番号カードをいう。以下同じ。を有する者は、いつでも、免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納することができる。
に規定する免許情報記録個人番号カードを有する者にあっては、運転免許証の写しその他当該者が免許を受けていることを証するに足りる書面(電磁的記録で作成されているものを含む。)。以下この号において同じ。)、その他の運転免許取得者等教育指導員にあっては次に掲げるいずれかの書面、
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一
ロ(1)に該当しない者であることを証する書面、同号ロ(2)及び(3)に該当しない者であることを誓約する書面並びに運転免許証の写し
(1) 第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一
イ(1)又は(2)に該当する者であることを証する書面
(2) 運転 免許 取得者等教育に従事した経験を証する書面及び
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一
イ(3)の規定による認定をするために必要な資料となるべき書面
(3) 第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一
イ(4)の規定による認定をするために必要な資料となるべき書面
ロ 第1条第3号
《目的 第1条 この法律は、道路における危…》
険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
に掲げる課程
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一
イに該当する者であること並びに同条第1号ロ(1)に該当しない者であることを証する書面並びに同号ロ(2)及び(3)に該当しない者であることを誓約する書面
4号 運転 免許 取得者等教育の課程における指導に用いるコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面
5号 運転 免許 取得者等教育の課程における指導に用いる建物その他の設備の状況を明らかにした図面
6号 運転 免許 取得者等教育の課程における指導に用いる 自動車等 、教本、視聴覚教材その他の教材の一覧表
7号 運転 免許 取得者等教育の課程に係る教育事項、教育方法、教育時間、年間の実施回数等を定めた教育計画書
3項 法
第98条第2項
《2 自動車教習所を設置し、又は管理する者…》
は、内閣府令で定めるところにより、当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 自動車教習
の規定による届出をした自動車教習所を設置し、若しくは管理する者又は法第108条の32の2第1項若しくは第108条の32の3第1項の認定を現に受けている者が、当該届出をし、又は当該認定を受けた 公安委員会 から法第108条の32の2第1項の認定を受けようとする場合の申請書には、前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる書類を添付することを要しない。
6条 (認定の公示)
1項 法
第108条の32の2第2項
《2 公安委員会は、前項の認定をしたときは…》
、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 認定をした旨
2号 前条第1項各号に掲げる事項
3号 認定をした年月日
7条 (変更の届出等)
1項 法
第108条の32の2第1項
《免許仮免許を除く。を現に受けている者又は…》
特定失効者若しくは特定取消処分者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育以下「運転免許取得者等教育」という。を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者
の認定を受けて運転 免許 取得者等教育を行う者(第3項において「 認定教育実施者 」という。)は、
第5条第1項第1号
《公安委員会は、政令で定めるところにより、…》
前条第1項に規定する歩行者等又は車両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行わせることができる。
、第2号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を 公安委員会 に届け出なければならない。
2項 公安委員会 は、前項の規定による届出があったときは、当該変更に係る事項を公示しなければならない。
3項 認定教育実施者 は、
第5条第2項
《2 公安委員会は、信号機の設置又は管理に…》
係る事務を政令で定める者に委任することができる。
各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その旨を 公安委員会 に届け出なければならない。
8条 (終了証明書の交付)
1項 第1条第3号
《課程の区分 第1条 道路交通法以下「法」…》
という。第108条の32の2第1項の国家公安委員会規則で定める運転免許取得者等教育の課程の区分は、次に掲げるとおりとする。 1 大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車第4条第3項第1号にお
又は第6号に掲げる課程により行う運転 免許 取得者等教育で 法
第108条の32の2第1項
《免許仮免許を除く。を現に受けている者又は…》
特定失効者若しくは特定取消処分者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育以下「運転免許取得者等教育」という。を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者
の認定を受けたもの(以下この条及び次条において「 特定教育 」という。)を行う者は、 特定教育 を終了した者に対し、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を交付するものとする。
1号 第1条第6号
《目的 第1条 この法律は、道路における危…》
険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
に掲げる課程を終了した者別記様式第1号の運転 免許 取得者等教育(更新時講習同等)終了証明書
2号 第1条第3号
《目的 第1条 この法律は、道路における危…》
険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
に掲げる課程を終了した者別記様式第2号の運転 免許 取得者等教育(高齢者講習同等)終了証明書
9条 (帳簿)
1項 特定教育 を行う者は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 特定教育 を受けた者の住所、氏名、生年月日及び性別並びに当該特定教育の種別
2号 特定教育 の教育事項及び当該教育事項について教育を行った年月日
3号 特定教育 に従事した 運転免許取得者等教育指導員 の氏名
4号 特定教育 を受けた者が当該特定教育を終了した年月日
2項 特定教育 を行う者は、前項の帳簿を当該特定教育を行った日から1年間保存しなければならない。
10条 (電磁的方法による記録)
1項 前条第1項各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。
第13条
《電磁的記録媒体による手続 次の各号に掲…》
げる書類の当該各号に定める規定による提出については、公安委員会が定めるところにより、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電磁的方法で作られる
において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって前条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、国家 公安委員会 が定める基準を確保するよう努めなければならない。
11条 (報告事項)
1項 府令
第38条の4の6第1項第2号
《公安委員会は、法第108条の32の2第1…》
項の認定を受けて同項に規定する運転免許取得者等教育を行う者に対し、次に掲げる事項に関し、定期的に報告書の提出を求めることができる。 1 当該運転免許取得者等教育の課程において指導を行う者に関する事項
の国家 公安委員会 規則で定める事項は、運転 免許 取得者等教育の課程に係る教育事項、教育方法、教育時間及び年間の実施回数に関するものとする。
12条 (認定の取消しの公示)
1項 公安委員会 は、 法
第108条の32の2第5項
《5 公安委員会は、第1項の認定を受けた運…》
転免許取得者等教育が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
の規定による認定の取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。
13条 (電磁的記録媒体による手続)
1項 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、 公安委員会 が定めるところにより、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第3号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
1号 申請書
第5条第1項
《法第108条の32の2第1項の認定を受け…》
ようとする者は、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 運転免許取得者等教育に使用する施設の名称 3
2号 定款
第5条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 申請者が個人である場合はその住民票の写し、法人である場合はその定款及び登記事項証明書 2 運転免許取得者等教育指導員の名簿 3 次のイ又はロに掲げる課程の区分に応じ、当該イ
3号 名簿
第5条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 申請者が個人である場合はその住民票の写し、法人である場合はその定款及び登記事項証明書 2 運転免許取得者等教育指導員の名簿 3 次のイ又はロに掲げる課程の区分に応じ、当該イ
4号 教材の一覧表
第5条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 申請者が個人である場合はその住民票の写し、法人である場合はその定款及び登記事項証明書 2 運転免許取得者等教育指導員の名簿 3 次のイ又はロに掲げる課程の区分に応じ、当該イ
5号 教育計画書
第5条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 申請者が個人である場合はその住民票の写し、法人である場合はその定款及び登記事項証明書 2 運転免許取得者等教育指導員の名簿 3 次のイ又はロに掲げる課程の区分に応じ、当該イ