制定文 人事院は、 国家公務員法 (1947年法律第120号)及び 国家公務員倫理法 (1999年法律第129号)に基づき、同法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準に関し次の人事院規則を制定する。
1条 (総則)
1項 この規則は、職員が倫理法又は同法に基づく命令(同法第5条第3項の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。)に違反する行為(以下「 違反行為 」という。)を行った場合に係る懲戒処分の基準を定めるものとする。
2条
1項 この規則において、懲戒処分の軽重は、免職、停職、減給、戒告の順序による。
3条 (懲戒処分の基準)
1項 職員が行った行為が別表の上欄に掲げる 違反行為 に該当するときは、当該職員が行った行為の態様、公務内外に与える影響、当該職員の官職の職責、当該行為の前後における当該職員の態度等を考慮し、当該違反行為に応じ同表の下欄に掲げる懲戒処分の種類のうち1の種類の懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分)を行うものとする。ただし、当該行為が、当該職員の職務に関する行為をすること若しくは行為をしたこと若しくは行為をしないこと若しくは行為をしなかったことの対価若しくは当該職員が請託を受けその地位を利用して他の職員にその職務に関する行為をさせ、若しくは行為をさせないようにあっせんすること若しくはあっせんしたことの対価として供応接待若しくは財産上の利益の供与を受けたものであるとき又はこれらの対価として第三者に対し供応接待若しくは財産上の利益の供与をさせたものであるときは、当該違反行為に応じ同表の下欄に掲げる懲戒処分の種類は、免職又は停職とする。
4条 (違反行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)
1項 職員が別表の上欄に掲げる 違反行為 に該当する行為を二以上行ったときは、当該職員に対し、当該違反行為に応じ同表の下欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)より重い懲戒処分を行うことができる。
2項 前項の規定により重い懲戒処分を行うときは、別表の上欄に掲げる 違反行為 に応じ同表の下欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とする。
5条 (情状等による加重及び軽減等)
1項 前2条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うことができる。
1号 職員が行った行為の態様等が極めて悪質であるとき。
2号 職員が行った行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
3号 職員が管理又は監督の地位にあるなどその占める官職の責任の度が特に高いとき。
4号 職員が 違反行為 に該当する行為を行ったことを理由として過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。
2項 前項の規定に基づき、前2条の規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うときは、別表の上欄に掲げる 違反行為 に応じ同表の下欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(前条の規定により最も重い懲戒処分より重い懲戒処分を行うことができる場合にあっては、当該重い懲戒処分)が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とすることを原則とする。
6条
1項 第3条
《懲戒処分の基準 職員が行った行為が別表…》
の上欄に掲げる違反行為に該当するときは、当該職員が行った行為の態様、公務内外に与える影響、当該職員の官職の職責、当該行為の前後における当該職員の態度等を考慮し、当該違反行為に応じ同表の下欄に掲げる懲戒
又は
第4条
《違反行為に該当する複数の行為を行った場合…》
の取扱い 職員が別表の上欄に掲げる違反行為に該当する行為を二以上行ったときは、当該職員に対し、当該違反行為に応じ同表の下欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分懲戒処分の種類が一であ
の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うことができる。
1号 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。
2号 職員が自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。
3号 職員が行った行為の違反の程度が軽微である等特別の事情があるとき。
2項 前項の規定に基づき、
第3条
《懲戒処分の基準 職員が行った行為が別表…》
の上欄に掲げる違反行為に該当するときは、当該職員が行った行為の態様、公務内外に与える影響、当該職員の官職の職責、当該行為の前後における当該職員の態度等を考慮し、当該違反行為に応じ同表の下欄に掲げる懲戒
又は
第4条
《違反行為に該当する複数の行為を行った場合…》
の取扱い 職員が別表の上欄に掲げる違反行為に該当する行為を二以上行ったときは、当該職員に対し、当該違反行為に応じ同表の下欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分懲戒処分の種類が一であ
の規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うときは、別表の上欄に掲げる 違反行為 に応じ同表の下欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も軽い懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分)が停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告とすることを原則とする。
7条
1項 職員が行った行為が別表の上欄に掲げる 違反行為 に該当する場合において、当該職員が行った当該違反行為の態様等に照らし懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるとき(原則として当該違反行為に応じ同表の下欄に掲げる懲戒処分の種類に戒告が含まれているときに限る。)は、懲戒処分を行わないことができる。
8条 (別表に掲げられていない行為の取扱い)
1項 職員が行った行為が 違反行為 に該当する場合であって、別表の上欄に掲げる違反行為に該当しないときは、当該行為に類似する同欄に掲げる違反行為に対する懲戒処分の取扱いに準じて当該行為に対する懲戒処分を決定するものとする。
9条 (倫理監督官に相談した場合の取扱い)
1項 職員が、国家公務員 倫理規程 (2000年政令第101号。以下「 倫理規程 」という。)第4条第2項又は
第10条
《違反行為に該当する行為と一般服務義務違反…》
行為を行った場合の取扱い 職員が違反行為に該当する行為及び法第82条第1項各号のいずれかに該当する行為違反行為に該当する行為を除く。を行ったことを理由として懲戒処分を行う場合にあっては、当該違反行為
の規定に基づいて倫理監督官(倫理法第39条第1項の倫理監督官をいい、倫理規程第15条第2項の規定に基づき同条第1項第1号の職務を行う職員を含む。以下同じ。)に相談し、その指導又は助言に従って行った行為が別表の上欄に掲げる 違反行為 に該当するときは、当該職員に対し懲戒処分を行わないことができる。
10条 (違反行為に該当する行為と一般服務義務違反行為を行った場合の取扱い)
1項 職員が 違反行為 に該当する行為及び法第82条第1項各号のいずれかに該当する行為(違反行為に該当する行為を除く。)を行ったことを理由として懲戒処分を行う場合にあっては、当該違反行為に応じ別表の下欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分より重い懲戒処分を行うことを妨げない。