制定文 内閣は、 電波法 (1950年法律第131号)第38条の3の2第1項(同法第102条の18第8項において準用する場合を含む。)、第40条第1項第2号から第4号まで及び第2項、第102条の2第2項及び第3項、第102条の14の二、第104条第1項並びに第104条の5の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (検査等事業者に係る登録の有効期間)
1項 電波法 (以下「 法 」という。)
第24条の2の2第1項
《前条第1項の登録無線設備等の点検の事業の…》
みを行う者についてのものを除く。は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の政令で定める期間は、5年とする。
1条の2 (登録証明機関に係る登録の有効期間)
1項 法
第38条の4第1項
《第38条の2の2第1項の登録は、5年以上…》
10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の政令で定める期間は、5年とする。
2条 (政令で定める海上特殊無線技士等)
1項 法
第40条第1項第2号
《無線従事者の資格は、次の各号に掲げる区分…》
に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。 1 無線従事者総合 次の資格 イ 第一級総合無線通信士 ロ 第二級総合無線通信士 ハ 第三級総合無線通信士 2 無線従事者海上 次の資格 イ 第一級海上無
ホの政令で定める海上特殊無線技士は、次のとおりとする。
1号 第一級海上特殊無線技士
2号 第二級海上特殊無線技士
3号 第三級海上特殊無線技士
4号 レーダー級海上特殊無線技士
2項 法
第40条第1項第3号
《無線従事者の資格は、次の各号に掲げる区分…》
に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。 1 無線従事者総合 次の資格 イ 第一級総合無線通信士 ロ 第二級総合無線通信士 ハ 第三級総合無線通信士 2 無線従事者海上 次の資格 イ 第一級海上無
ロの政令で定める航空特殊無線技士は、航空特殊無線技士とする。
3項 法
第40条第1項第4号
《無線従事者の資格は、次の各号に掲げる区分…》
に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。 1 無線従事者総合 次の資格 イ 第一級総合無線通信士 ロ 第二級総合無線通信士 ハ 第三級総合無線通信士 2 無線従事者海上 次の資格 イ 第一級海上無
ハの政令で定める陸上特殊無線技士は、次のとおりとする。
1号 第一級陸上特殊無線技士
2号 第二級陸上特殊無線技士
3号 第三級陸上特殊無線技士
4号 国内電信級陸上特殊無線技士
3条 (操作及び監督の範囲)
1項 次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、それぞれ、同表の下欄に掲げる無線設備の操作(アマチュア無線局の無線設備の操作を除く。以下この項において同じ。)を行い、並びに当該操作のうちモールス符号を送り、又は受ける無線電信の通信操作(以下この条において「 モールス符号による通信操作 」という。)及び 法
第39条第2項
《2 モールス符号を送り、又は受ける無線電…》
信の操作その他総務省令で定める無線設備の操作は、前項本文の規定にかかわらず、第40条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。
の総務省令で定める無線設備の操作以外の操作の監督を行うことができる。
2項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 航空局航空機局と通信を行うために陸上又は船舶に開設する無線局をいう。
2号 移動局移動する無線局をいう。
3号 無線航行局電波を利用して、航行中の船舶若しくは航空機の位置若しくは方向を決定し、又は船舶若しくは航空機の航行の障害物を探知するために開設する無線局をいう。
4号 基幹放送局法第6条第2項に規定する基幹放送局をいう(第7号及び第8号において同じ。)。
5号 受信障害対策中継放送局受信障害対策中継放送( 法
第5条第5項
《5 前項に規定する受信障害対策中継放送と…》
は、相当範囲にわたる受信の障害が発生している地上基幹放送放送法第2条第15号に規定する地上基幹放送をいう。以下同じ。及び当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送同条第19号に規定する多重放送をいう
に規定する受信障害対策中継放送をいう。)をする無線局をいう。
6号 コミュニティ放送局コミュニティ放送( 放送法 (1950年法律第132号)
第93条第1項第7号
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
に規定するコミュニティ放送をいう。ただし、同法第8条に規定する臨時かつ1時の目的のための放送であるものを除く。)をする無線局をいう。
7号 テレビジョン基幹放送局静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る基幹放送局(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
8号 陸上の無線局海岸局、海岸地球局、船舶局、船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局、無線航行局及び基幹放送局以外の無線局をいう。
9号 レーダーある特定の位置から反射され、又は再発射される無線信号と基準となる無線信号との比較を基礎として、位置を決定し、又は位置との関連における情報を取得するための無線設備をいう。
10号 多重無線設備多重通信を行うための無線設備をいう。
11号 テレビジョン電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。
3項 次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、それぞれ同表の下欄に掲げる無線設備の操作を行うことができる。
4項 振幅変調型式の電波を使用する無線電信で変調波について電鍵開閉操作が行われるものは、第1項及び前項の規定の適用に関しては、当該操作につき、その空中線電力が、当該無線電信の当該操作に係る空中線電力に相当するワット数に40分の15を乗じて得たワット数のものとみなす。
5項 次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、第1項に規定するもののほか、それぞれ同表の下欄に掲げる操作を行うことができる。
4条 (非常時運用人による無線局の運用に関する読替え)
1項 法
第70条の7第4項
《4 第74条の2第2項、第76条第1項及…》
び第3項、第76条の2の二並びに第81条の規定は、非常時運用人について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5条 (免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用に関する読替え)
1項 自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人に関する 法
第70条の8第4項
《4 前2項の場合において、必要な技術的読…》
替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
6条 (登録人以外の者による登録局の運用に関する読替え)
1項 自己以外の者に登録局を運用させた登録人に関する 法
第70条の9第4項
《4 前2項の場合において、必要な技術的読…》
替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 登録局を運用する登録人以外の者に関する 法
第70条の9第4項
《4 前2項の場合において、必要な技術的読…》
替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
7条 (登録周波数終了対策機関に係る登録の有効期間)
1項 法
第71条の3の2第7項
《7 第1項の登録は、3年を下らない政令で…》
定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の政令で定める期間は、3年とする。
8条 (伝搬障害防止区域の指定等に係る告示)
1項 法
第102条の2第2項
《2 前項の規定による伝搬障害防止区域の指…》
定は、政令で定めるところにより告示をもつて行わなければならない。
の告示には、次に掲げる事項を明示しなければならない。
1号 当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信の種類
2号 当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行う無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び高さ
3号 当該伝搬障害防止区域の範囲
2項 総務大臣は、 法
第102条の2第2項
《2 前項の規定による伝搬障害防止区域の指…》
定は、政令で定めるところにより告示をもつて行わなければならない。
の告示に係る伝搬障害防止区域について、前項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又は同項第3号の伝搬障害防止区域の範囲の縮小に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更に係る事項を告示しなければならない。
3項 法
第102条の2第4項
《4 総務大臣は、第2項の告示に係る伝搬障…》
害防止区域について、第1項の規定による指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。
の規定による伝搬障害防止区域の指定の解除は、告示をもって行わなければならない。
9条 (伝搬障害防止区域を表示する図面)
1項 法
第102条の2第3項
《3 総務大臣は、政令で定めるところにより…》
、前項の告示に係る伝搬障害防止区域を表示した図面を総務省及び関係地方公共団体の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
の図面は、総務省総合通信基盤局の事務所、総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下この項において同じ。)の事務所並びに伝搬障害防止区域の全部又は一部をその管轄区域に含む都道府県(道にあっては、その支庁を含む。以下この項において同じ。)及び市町村(建築主事を置く市町村に限る。以下この項において同じ。)の事務所に備え付けるものとし、総務省総合通信基盤局の事務所に備え付けるべきものは、すべての伝搬障害防止区域に関するもの、総合通信局、都道府県及び市町村の事務所に備え付けるべきものは、それぞれ、その管轄区域に係る伝搬障害防止区域に関するものとする。
2項 前項の図面は、縮尺20,000分の1の地図(その縮尺のものが刊行されていない地域については、現に刊行されているその縮尺未満のもので最大縮尺のもの)で精度の高いものによるものとし、その図面には、伝搬障害防止区域を表示するために薄緑色の着色を施すものとする。
10条 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 指定無線設備小売業者は、 法
第102条の14の2
《情報通信の技術を利用する方法 指定無線…》
設備小売業者は、前条第2項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該購入者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法
の規定により同条に規定する事項を提供しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該購入者に対し、その用いる同条に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た指定無線設備小売業者は、当該購入者から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該購入者に対し、 法
第102条の14の2
《情報通信の技術を利用する方法 指定無線…》
設備小売業者は、前条第2項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該購入者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法
に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該購入者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
11条 (指定
1項 法
第102条の18第7項
《7 指定較正機関の指定は、5年以上10年…》
以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の政令で定める期間は、5年とする。
12条 (電波利用料の納付を要しない無線局)
1項 法
第103条の2第14項
《14 第1項、第2項及び第5項から第12…》
項までの規定は、第27条第1項の規定により免許を受けた無線局の免許人又は前条第2項に規定する無線局次の各号に掲げる者が専ら当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設する無線局以下この項におい
本文の政令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
1号 気象庁が 気象業務法 (1952年法律第165号)
第23条
《警報の制限 気象庁以外の者は、気象、地…》
象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。 ただし、政令で定める場合は、この限りでない。
に規定する警報に関する事務の用に供することを目的として開設する無線局(専ら当該事務の用に供することを目的として開設するものを除く。)であって、人工衛星の無線局であるもの及び当該人工衛星の無線局を通信の相手方とするもの
2号 内閣官房が開設する無線局であって、 内閣官房組織令 (1957年政令第219号)
第4条の3第2項第1号
《2 内閣衛星情報センターにおいては、内閣…》
情報調査室の事務のうち次に掲げるものをつかさどる。 1 我が国の安全の確保、大規模災害への対応その他の内閣の重要政策に関する画像情報の収集を目的とする人工衛星以下「情報収集衛星」という。に関すること。
に規定する情報収集衛星の無線局であるもの及び当該情報収集衛星の無線局を通信の相手方とするもの並びにこれらの無線局の適切な運用を確保するために必要な通信を行うもの
3号 内閣府が開設する無線局であって、 内閣府設置法第4条第3項第7号の7の人工衛星等を定める政令 (2012年政令第185号)に規定する測位の用に供するための信号を送信することを主たる目的とする人工衛星の無線局であるもの及び当該人工衛星の無線局を通信の相手方とするもの(専ら 法
第103条の2第14項第12号
《14 第1項、第2項及び第5項から第12…》
項までの規定は、第27条第1項の規定により免許を受けた無線局の免許人又は前条第2項に規定する無線局次の各号に掲げる者が専ら当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設する無線局以下この項におい
に定める事務の用に供することを目的として開設するものを除く。)
13条 (手数料の納付を要しない独立行政法人)
1項 法
第104条第1項
《国については第103条及び次章の規定、独…》
立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。については第103条の規定は、適用しない。 ただし、
の政令で定める独立行政法人は、次に掲げるものとする。
1号 独立行政法人国立青少年教育振興機構
2号 国立研究開発法人防災科学技術研究所
3号 独立行政法人国立文化財機構
4号 独立行政法人家畜改良センター
5号 国立研究開発法人産業技術総合研究所
6号 独立行政法人製品評価技術基盤機構
7号 国立研究開発法人土木研究所
8号 国立研究開発法人建築研究所
9号 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
10号 独立行政法人海技教育機構
11号 独立行政法人航空大学校
12号 独立行政法人自動車技術総合機構
13号 独立行政法人教職員支援機構
14号 独立行政法人国立高等専門学校機構
15号 国立研究開発法人国立国際医療研究センター