電波法施行規則《本則》

法番号:1950年電波監理委員会規則第14号

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制定文 電波法 1950年法律第131号第4条 《無線局の開設 無線局を開設しようとする…》 者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘ無線局の開設)、 第9条 《工事設計等の変更 前条の予備免許を受け…》 た者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。 2 前項ただし書の総務省令で定める軽微な事工事設計の変更)、 第13条 《免許の有効期間 免許の有効期間は、免許…》 の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。 ただし、再免許を妨げない。 2 船舶安全法第4条同法第29条ノ7の規定に基づく政令において準用する場合を含む。以下同じ。の船舶の船舶局以免許の有効期間)、 第17条 《変更等の許可等 免許人は、無線局の目的…》 、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更若しくは第6条第2項第6号に掲げる事項の変更総務省令で定める軽微な変更を除く。をし、又は無線設備の変更の工事をしようとすると変更等の許可)、 第25条 《無線局に関する情報の公表等 総務大臣は…》 、無線局の免許又は第27条の21第1項の登録以下「免許等」という。をしたときは、総務省令で定める無線局を除き、その無線局の免許状に記載された事項若しくは第27条の6第3項の規定により届け出られた事項第無線局の公示)、 第30条 《安全施設 無線設備には、人体に危害を及…》 ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。安全施設)、 第31条 《周波数測定装置の備えつけ 総務省令で定…》 める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の2分の一以下である周波数測定装置を備えつけなければならない。周波数測定装置の備えつけ)、 第32条 《計器及び予備品の備えつけ 船舶局の無線…》 設備には、その操作のために必要な計器及び予備品であつて、総務省令で定めるものを備えつけなければならない。計器及び予備品の備えつけ)、 第34条 《義務船舶局等の無線設備の条件 義務船舶…》 及び義務船舶局のある船舶に開設する総務省令で定める船舶地球局以下「義務船舶局等」という。の無線設備は、次の各号に掲げる要件に適合する場所に設けなければならない。 ただし、総務省令で定める無線設備につ船舶の義務無線電信の条件)、 第35条 《 義務船舶局等の無線設備については、総務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる措置のうち一又は2の措置をとらなければならない。 ただし、総務省令で定める無線設備については、この限りでない。 1 予備設備を備えること。 2 その船舶の入港中に定船舶の義務無線電信の条件)、 第37条 《無線設備の機器の検定 次に掲げる無線設…》 備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。 ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを無線設備の機器の検定)、 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同無線設備の操作)、 第40条 《無線従事者の資格 無線従事者の資格は、…》 次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。 1 無線従事者総合 次の資格 イ 第一級総合無線通信士 ロ 第二級総合無線通信士 ハ 第三級総合無線通信士 2 無線従事者海上 次の資無線従事者の従事範囲)、 第50条 《遭難通信責任者の配置等 旅客船又は総ト…》 ン数三百トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するものの義務船舶局には、遭難通信責任者その船舶における第52条第1号から第3号までに掲げる通信に関する事項を統括管理する者をいう。として、総務省令で定め通信長の配置等)、 第52条 《目的外使用の禁止等 無線局は、免許状に…》 記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項特定地上基幹放送局については放送事項の範囲を超えて運用してはならない。 ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。 1 遭難通信船舶又は航空機が重目的外使用の禁止等)、 第60条 《時計、業務書類等の備付け 無線局には、…》 正確な時計及び無線業務日誌その他総務省令で定める書類を備え付けておかなければならない。 ただし、総務省令で定める無線局については、これらの全部又は一部の備付けを省略することができる。報告)、 第100条 《高周波利用設備 左に掲げる設備を設置し…》 ようとする者は、当該設備につき、総務大臣の許可を受けなければならない。 1 電線路に10キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備ケーブル搬送設備、平衡二線式裸線搬送設備その他総務省高周波利用設備及び附則第10項(この法律の施行前になした処分等)の規定の委任に基き、且つ 電波法 を実施するため、電波監理委員会設置法(1950年法律第133号)第17条の規定により 電波法施行規則 の全部を改正する規則を次のように定める。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この規則は、別に命令で規定せられるものの外、 電波法 1950年法律第131号)の規定を施行するために必要とする事項及び 電波法 の委任に基く事項を定めることを目的とする。

2条 (定義等)

1項 電波法 に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定するもののほか、次の定義に従うものとする。

1号 「通信憲章」とは、国際電気通信連合憲章をいう。

2号 「通信条約」とは、国際電気通信連合条約をいう。

3号 「無線通信規則」とは、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則をいう。

4号 「法」とは、 電波法 をいう。

5号 「手数料令」とは、 電波法関係手数料令 をいう。

6号 「施行規則」とは、 電波法施行規則 をいう。

7号 「免許規則」とは、 無線局免許手続規則 をいう。

8号 「無線局根本基準」とは、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準をいう。

8_2号 「特定無線局根本基準」とは、特定無線局の開設の根本的基準をいう。

9号 「基幹放送局根本基準」とは、基幹放送局の開設の根本的基準をいう。

10号 「設備規則」とは、 無線設備規則 をいう。

11号 「運用規則」とは、 無線局運用規則 をいう。

12号 「従事者規則」とは、 無線従事者規則 をいう。

12_2号 「検定規則」とは、 無線機器型式検定規則 をいう。

12_3号 「証明規則」とは、 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 をいう。

13号 「登録検査等規則」とは、 登録検査等事業者等規則 をいう。

13_2号 こう正規則」とは、 測定器等の較正に関する規則 をいう。

14号 「審理等規則」とは、 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 をいう。

15号 「無線通信」とは、電波を使用して行うすべての種類の記号、信号、文言、影像、音響又は情報の送信、発射又は受信をいう。

15_2号 「宇宙無線通信」とは、宇宙局若しくは受動衛星(人工衛星であつて、当該衛星による電波の反射を利用して通信を行うために使用されるものをいう。以下同じ。)その他宇宙にある物体へ送り、又は宇宙局若しくはこれらの物体から受ける無線通信をいう。

15_3号 「衛星通信」とは、人工衛星局の中継により行う無線通信をいう。

16号 「単向通信方式」とは、単1の通信の相手方に対し、送信のみを行なう通信方式をいう。

17号 「単信方式」とは、相対する方向で送信が交互に行なわれる通信方式をいう。

18号 「複信方式」とは、相対する方向で送信が同時に行なわれる通信方式をいう。

19号 「半複信方式」とは、通信路の一端においては単信方式であり、他の一端においては複信方式である通信方式をいう。

20号 「同報通信方式」とは、特定の二以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報の送信のみを行なう通信方式をいう。

21号 「テレメーター」とは、電波を利用して、遠隔地点における測定器の測定結果を自動的に表示し、又は記録するための通信設備をいう。

22号 「テレビジヨン」とは、電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。

23号 「フアクシミリ」とは、電波を利用して、永久的な形に受信するために静止影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。

24号 「中波放送」とは、526・五kHzから一、606・五kHzまでの周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。

24_2号 「短波放送」とは、三MHzから三〇MHzまでの周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。

25号 「超短波放送」とは、三〇MHzを超える周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジヨン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。

26号 「ステレオホニツク放送」とは、中波放送、超短波放送又はテレビジョン放送であつて、その聴取者に音響の立体感を与えるため、左側信号及び右側信号を1の放送局(放送をする無線局をいう。)から同時に1の周波数の電波により伝送して行うものをいう。

27号 「モノホニツク放送」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 中波放送であつて、音声信号のみにより直接搬送波を変調して行うもの

(2) 超短波放送であつて、音声信号のみにより直接主搬送波を変調して行うもの

28号 「テレビジヨン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。

28_2号 「標準テレビジョン放送」とは、テレビジョン放送であつて、高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送以外のものをいう。

28_3号 「高精細度テレビジョン放送」とは、テレビジョン放送であつて、次に掲げるものをいう。

(1) 走査方式が一本おきであつて、1の映像の有効走査線数(走査線のうち映像信号が含まれている走査線数をいう。)(以下「有効走査線数」という。)が一、〇八〇本以上二、一六〇本未満のもの

(2) 走査方式が順次であつて、有効走査線数が七二〇本以上二、一六〇本未満のもの

28_3_2号 「超高精細度テレビジョン放送」とは、テレビジョン放送であつて、走査方式にかかわらず有効走査線数が二、一六〇本以上のものをいう。

28_4号 「データ放送」とは、二値のデジタル情報を送る放送であって、超短波放送及びテレビジヨン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。

28_4_2号 「マルチメディア放送」とは、二値のデジタル情報を送る放送であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。

28_5号 「超短波音声多重放送」とは、超短波放送の電波に重畳して、音声その他の音響を送る放送であつて、超短波放送に該当しないものをいう。

28_6号 「超短波文字多重放送」とは、超短波放送の電波に重畳して、文字、図形又は信号を送る放送であつて、超短波放送に該当しないものをいう。

28_7号 「超短波データ多重放送」とは、超短波放送の電波に重畳して、二値のデジタル情報を送る放送であつて、超短波放送に該当しないものをいう。

28_8号 「デジタル放送」とは、デジタル方式の無線局により行われる放送をいう。

28_9号 「補完放送」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 超短波放送であつて、主音声(超短波放送又はテレビジヨン放送において送られる主たる音声その他の音響をいう。以下この号において同じ。)に伴う音声その他の音響を送るもの、又は主音声に併せて文字、図形その他の影像若しくは信号を送るもの

(2) テレビジヨン放送であつて、静止し、若しくは移動する事物の瞬間的影像に伴う音声その他の音響(主音声を除く。)を送るもの、又は静止し、若しくは移動する事物の瞬間的影像に併せて文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)若しくは信号を送るもの

29号 「無線測位」とは、電波の伝搬特性を用いてする位置の決定又は位置に関する情報の取得をいう。

30号 「無線航行」とは、航行のための無線測位(障害物の探知を含む。)をいう。

31号 「無線標定」とは、無線航行以外の無線測位をいう。

32号 「レーダー」とは、決定しようとする位置から反射され、又は再発射される無線信号と基準信号との比較を基礎とする無線測位の設備をいう。

33号 「無線方向探知」とは、無線局又は物体の方向を決定するために電波を受信して行なう無線測位をいう。

34号 「一般海岸局」とは、電気通信業務を取り扱う海岸局をいう。

35号 「送信設備」とは、送信装置と送信空中線系とから成る電波を送る設備をいう。

36号 「送信装置」とは、無線通信の送信のための高周波エネルギーを発生する装置及びこれに付加する装置をいう。

37号 「送信空中線系」とは、送信装置の発生する高周波エネルギーを空間へふく射する装置をいう。

37_2号 「双方向無線電話」とは、船舶局の無線電話であつて、船舶が遭難した場合に当該船舶若しくは他の船舶(救命いかだを誘導し、又はえい航する艇を含む。)と生存艇(救命艇及び救命いかだをいう。以下同じ。)若しくは救助艇( 船舶救命設備規則 1965年運輸省令第36号第2条第1号 《救命設備の分類 第2条 救命設備を次のと…》 おり分類する。 1 救命器具 イ 救命艇 1 部分閉囲型救命艇 2 全閉囲型救命艇 3 空気自給式救命艇 4 耐火救命艇 ロ 救命いかだ 1 膨脹式救命いかだ 2 固型救命いかだ ハ 救命浮器 ニ 救 のニの一般救助艇及び高速救助艇をいう。以下同じ。)との間、生存艇と救助艇との間、生存艇相互間又は救助艇相互間で人命の救助に係る双方向の通信を行うため使用するものをいう。

37_3号 「船舶航空機間双方向無線電話」とは、船舶局の無線電話であつて、船舶が遭難した場合に当該船舶又は他の船舶と航空機との間で当該船舶の捜索及び人命の救助に係る双方向の通信を行うため使用するものをいう。

37_4号 「船舶自動識別装置」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 船舶局、海岸局又は船舶地球局の無線設備であつて、船舶の船名その他の船舶を識別する情報、位置、針路、速度その他の自動的に更新される情報であつて航行の安全に関する情報及び目的地、目的地への到着予定時刻その他の手動で更新される情報であつて運航に関する情報を船舶局相互間、船舶局と海岸局との間、船舶局と人工衛星局との間又は船舶地球局と人工衛星局との間において自動的に送受信する機能を有するもの

(2) 海岸局の無線設備であつて、航路標識( 航路標識法 1949年法律第99号第1条第2項 《2 この法律において「航路標識」とは、灯…》 光、形象、彩色、音響、電波等の手段により港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための灯台、灯標、立標、浮標、霧信号所、無線方位信号所その他の国土交通省令で定める施設をいう。 の航路標識をいう。以下同じ。)の種別、名称、位置その他情報を自動的に送信する機能を有するもの

37_5号 「簡易型船舶自動識別装置」とは、船舶局又は船舶地球局の無線設備であつて、船舶の船名その他船舶を識別する情報及び位置、針路、速度その他の自動的に更新される情報であつて航行の安全に関する情報のみを船舶局相互間、船舶局と海岸局との間、船舶局と人工衛星局との間又は船舶地球局と人工衛星局との間において自動的に送受信する機能を有するものをいう。

37_6号 「VHFデータ交換装置」とは、船舶局又は海岸局の無線設備であつて、無線通信規則付録第18の表に掲げる周波数の電波を使用し、船舶局相互間又は船舶局と海岸局との間においてデジタル変調方式によるデータ交換を行うもの(デジタル選択呼出装置、船舶自動識別装置、簡易型船舶自動識別装置及び捜索救助用位置指示送信装置を除く。)をいう。

37_7号 「衛星位置指示無線標識」とは、人工衛星局の中継により、並びに船舶局及び航空機局に対して、電波の送信の地点を探知させるための信号を送信する無線設備をいう。

37_8号 「携帯用位置指示無線標識」とは、人工衛星局の中継により、及び航空機局に対して、電波の送信の地点を探知させるための信号を送信する遭難自動通報設備であつて、携帯して使用するものをいう。

38号 「衛星非常用位置指示無線標識」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、人工衛星局の中継により、並びに船舶局及び航空機局に対して、当該遭難自動通報設備の送信の地点を探知させるための信号を送信するものをいう。

39号 「捜索救助用レーダートランスポンダ」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、レーダーから発射された電波を受信したとき、それに応答して電波を発射し、当該レーダーの指示器上にその位置を表示させるものをいう。

39_2号 「捜索救助用位置指示送信装置」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置の指示器上にその位置を表示させるための情報を送信するものをいう。

40号 「航空機用救命無線機」とは、航空機が遭難した場合に、その送信の地点を探知させるための信号を自動的に送信するもの(A三E電波を使用する無線電話を附置するもの又は人工衛星の中継によりその送信の地点を探知させるための信号を併せて送信するものを含む。)をいう。

40_2号 「航空機用携帯無線機」とは、専ら航空機の遭難に係る通信を行うため携帯して使用する航空機局の無線設備であつて、航空機用救命無線機以外のものをいう。

40_3号 「船上通信設備」とは、次の(1)、(2)、(3又は4)に掲げる通信のみを行うための単一通信路の無線設備であつて、 第13条の3の3 《 船上通信局又は船舶局が船上通信設備を使…》 用して通信を行う場合の電波の型式及び周波数並びに空中線電力をそれぞれ次の表のとおり定める。 電波の型式及び周波数 空中線電力 F三E電波156・七五MHz又は156・八五MHz 一ワツト以下 F一D電 に規定する電波の型式、周波数及び空中線電力の電波を使用するものをいう。

(1) 操船、荷役その他の船舶の運航上必要な作業のための通信で当該船舶内において行われるもの

(2) 救助又は救助訓練のための通信で船舶とその生存艇又は救命浮機との間において行われるもの

(3) 操船援助のための通信で引き船と引かれる船舶又は押し船と押される船舶との間において行われるもの

(4) 船舶を接岸させ又は係留させるための通信で船舶相互間又は船舶とさん橋若しくは頭との間において行われるもの

41号 「ラジオ・ブイ」とは、浮標の用に供するための無線設備であつて、無線測位業務に使用するものをいう。

42号 「ラジオゾンデ」とは、航空機、自由気球、たこ又は落下さんに通常装置する気象援助業務用の自動送信設備であつて、気象資料を送信するものをいう。

43号 「気象用ラジオ・ロボツト」とは、陸上又は海上に設置する気象援助業務用の無線設備であつて、気象資料を自動的に送信し、又は中継するものをいう。

44号 「無給電中継装置」とは、送信機、受信機その他の電源を必要とする機器を使用しないで電波の伝搬方向を変える中継装置をいう。

45号 「無人方式の無線設備」とは、自動的に動作する無線設備であつて、通常の状態においては技術操作を直接必要としないものをいう。

46号 「周波数偏位電信」とは、周波数変調による無線電信であつて、搬送波の周波数を所定の値の間で偏位させるものをいう。

47号 「四周波ダイプレツクス」とは、二電信通信路に対応する4個の信号の組合せのそれぞれが別の周波数で表わされる周波数偏位電信をいう。

48号 「音声周波多重電信」とは、音声周波数帯域内において二以上の周波数偏位電信の通信路を構成する多重電信であつて、副搬送波のそれぞれが独立して特定の通信路を構成するものをいう。

49号 「ILS」とは、計器着陸方式(航空機に対し、その着陸降下直前又は着陸降下中に、水平及び垂直の誘導を与え、かつ、定点において着陸基準点までの距離を示すことにより、着陸のための1の固定した進入の経路を設定する無線航行方式)をいう。

49_2号 「MLS」とは、マイクロ波着陸方式(航空機に対し、その着陸降下直前又は着陸降下中に、水平及び垂直の誘導を与え、かつ、着陸基準点までの距離を示すことにより、着陸のための複数の進入の経路を設定する無線航行方式をいい、航空機に対し、その離陸中又は着陸復行を行うための上昇中に水平の誘導を与えるものを含む。)をいう。

49_3号 「MLS角度系」とは、MLSの無線局の無線設備のうち、水平又は垂直の誘導を与えるための無線航行業務を行う設備をいう。

49_4号 「ATCRBS」とは、地表の定点において、位置、識別、高度その他航空機に関する情報(飛行場内を移動する車両に関するものを含む。)を取得するための航空交通管制の用に供する通信の方式をいう。

49_5号 「ACAS」とは、航空機局の無線設備であつて、他の航空機の位置、高度その他の情報を取得し、他の航空機との衝突を防止するための情報を自動的に表示するものをいう。

50号 「VOR」とは、一〇八MHzから一一八MHzまでの周波数の電波を全方向に発射する回転式の無線標識業務を行なう設備をいう。

51号 「航空用DME」とは、九六〇MHzから一、二一五MHzまでの周波数の電波を使用し、航空機において、当該航空機から地表の定点までの見通し距離を測定するための無線航行業務を行う設備をいう。

51_2号 「タカン」とは、九六〇MHzから一、二一五MHzまでの周波数の電波を使用し、航空機において、当該航空機から地表の定点までの見通し距離及び方位を測定するための無線航行業務を行う設備をいう。

51_3号 「GBAS」とは、地上から航空機に対し、無線測位衛星からの測位情報の精度及び安全性を向上させる補強信号並びに進入降下経路情報を送信し、航空機を安全に滑走路へ誘導する無線航行方式をいう。

52号 「kHz」とは、キロ(103)ヘルツをいう。

53号 「MHz」とは、メガ(106)ヘルツをいう。

54号 「GHz」とは、ギガ(109)ヘルツをいう。

55号 「THz」とは、テラ(1012)ヘルツをいう。

56号 「割当周波数」とは、無線局に割り当てられた周波数帯の中央の周波数をいう。

57号 「特性周波数」とは、与えられた発射において容易に識別し、かつ、測定することのできる周波数をいう。

58号 「基準周波数」とは、割当周波数に対して、固定し、かつ、特定した位置にある周波数をいう。この場合において、この周波数の割当周波数に対する偏位は、特性周波数が発射によつて占有する周波数帯の中央の周波数に対してもつ偏位と同1の絶対値及び同1の符号をもつものとする。

59号 「周波数の許容偏差」とは、発射によつて占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の特性周波数の基準周波数からの許容することができる最大の偏差をいい、1,010,000分率又はヘルツで表わす。

60号 「指定周波数帯」とは、その周波数帯の中央の周波数が割当周波数と一致し、かつ、その周波数帯幅が占有周波数帯幅の許容値と周波数の許容偏差の絶対値の二倍との和に等しい周波数帯をいう。

61号 「占有周波数帯幅」とは、その上限の周波数をこえてふく射され、及びその下限の周波数未満においてふく射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によつてふく射される全平均電力の0・5パーセントに等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。ただし、周波数分割多重方式の場合、テレビジヨン伝送の場合等0・5パーセントの比率が占有周波数帯幅及び必要周波数帯幅の定義を実際に適用することが困難な場合においては、異なる比率によることができる。

62号 「必要周波数帯幅」とは、与えられた発射の種別について、特定の条件のもとにおいて、使用される方式に必要な速度及び質で情報の伝送を確保するためにじゆうぶんな占有周波数帯幅の最小値をいう。この場合、低減搬送波方式の搬送波に相当する発射等受信装置の良好な動作に有用な発射は、これに含まれるものとする。

63号 「スプリアス発射」とは、必要周波数帯外における一又は二以上の周波数の電波の発射であつて、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで低減することができるものをいい、高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積を含み、帯域外発射を含まないものとする。

63_2号 「帯域外発射」とは、必要周波数帯に近接する周波数の電波の発射で情報の伝送のための変調の過程において生ずるものをいう。

63_3号 「不要発射」とは、スプリアス発射及び帯域外発射をいう。

63_4号 「スプリアス領域」とは、帯域外領域の外側のスプリアス発射が支配的な周波数帯をいう。

63_5号 「帯域外領域」とは、必要周波数帯の外側の帯域外発射が支配的な周波数帯をいう。

64号 「混信」とは、他の無線局の正常な業務の運行を妨害する電波の発射、ふく又は誘導をいう。

65号 「抑圧搬送波」とは、受信側において利用しないため搬送波を抑圧して送出する電波をいう。

66号 「低減搬送波」とは、受信側において局部周波数の制御等に利用するため一定のレベルまで搬送波を低減して送出する電波をいう。

67号 「全搬送波」とは、両側波帯用の受信機で受信可能となるよう搬送波を一定のレベルで送出する電波をいう。

68号 「空中線電力」とは、せん頭電力、平均電力、搬送波電力又は規格電力をいう。

69号 せん頭電力」とは、通常の動作状態において、変調包絡線の最高せん頭における無線周波数一サイクルの間に送信機から空中線系の給電線に供給される平均の電力をいう。

70号 「平均電力」とは、通常の動作中の送信機から空中線系の給電線に供給される電力であつて、変調において用いられる最低周波数の周期に比較してじゆうぶん長い時間(通常、平均の電力が最大である約10分の一秒間)にわたつて平均されたものをいう。

71号 「搬送波電力」とは、変調のない状態における無線周波数一サイクルの間に送信機から空中線系の給電線に供給される平均の電力をいう。ただし、この定義は、パルス変調の発射には適用しない。

72号 「規格電力」とは、終段真空管の使用状態における出力規格の値をいう。

73号 「終段陽極入力」とは、無変調時における終段の真空管に供給される直流陽極電圧と直流陽極電流との積の値をいう。

74号 「空中線の利得」とは、与えられた空中線の入力部に供給される電力に対する、与えられた方向において、同1の距離で同1の電界を生ずるために、基準空中線の入力部で必要とする電力の比をいう。この場合において、別段の定めがないときは、空中線の利得を表わす数値は、主ふく射の方向における利得を示す。

散乱伝搬を使用する業務においては、空中線の全利得は、実際上得られるとは限らず、また、見かけの利得は、時間によつて変化することがある。

75号 「空中線の絶対利得」とは、基準空中線が空間に隔離された等方性空中線であるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。

76号 「空中線の相対利得」とは、基準空中線が空間に隔離され、かつ、その垂直二等分面が与えられた方向を含む半波無損失ダイポールであるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。

77号 「短小垂直空中線に対する利得」とは、基準空中線が、完全導体平面の上に置かれた、4分の一波長よりも非常に短い完全垂直空中線であるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。

78号 「実効ふく射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の相対利得を乗じたものをいう。

78_2号 「等価等方ふく射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じたものをいう。

79号 「水平面の主ふく射の角度の幅」とは、その方向におけるふく射電力と最大ふく射の方向におけるふく射電力との差が最大三デシベルであるすべての方向を含む全角度をいい、度でこれを示す。

80号 「走査」とは、画面を構成する絵素の輝度又は色(輝度、色相及び彩度をいう。)に従つて、一定の方法により、画面を逐次分析して行くことをいう。

81号 「映像信号」とは、走査に従つて生ずる直接的の電気的変化であつて、静止し、又は移動する事物の瞬間的映像を伝送するためのものをいう。

82号 「同期信号」とは、映像を同期させるために伝送する信号をいう。

82_2号 「文字信号」とは、文字、図形又は信号を二値のデイジタル情報に変換して得られる電気的変化であつて、文字、図形又は信号を伝送するためのものをいう。

82_3号 「フアクシミリ信号」とは、静止影像を二値のデイジタル情報に変換して得られる電気的変化であつて、永久的な形に受信されることを目的として静止影像を伝送するためのものをいう。

83号 「音声信号」とは、音声その他の音響に従つて生ずる直接的の電気的変化であつて、音声その他の音響を伝送するためのものをいう。

84号 「左側信号」又は「右側信号」とは、放送の聴取者の位置から向かつて左右両側に拡声器を配置する1の受信機により聴取者にその聴取する音響の立体感を与えるため、その左側(左側信号の場合に限る。又は右側(右側信号の場合に限る。)の拡声器によつて再現するように収音された音響を伝送するための音声信号をいう。

84_2号 「緊急警報信号」とは、災害に関する放送の受信の補助のために伝送する信号であつて、第1種開始信号、第2種開始信号又は終了信号をいう。

84_3号 「第1種開始信号」とは、待受状態にあるすべての受信機を作動させるために伝送する信号をいう。

84_4号 「第2種開始信号」とは、特別の待受状態にある受信機のみを作動させるために伝送する信号をいう。

84_5号 「終了信号」とは、第1種開始信号又は第2種開始信号の受信によつて動作状態にある受信機を当該緊急警報信号を受信する前の状態に復させるために伝送する信号をいう。

85号 「クロツク周波数」とは、文字信号を一定の速度で伝送するための時刻の基準となるパルスの基本周波数をいう。

86号 削除

87号 「プレエンフアシス」とは、正常の信号波をその周波数帯のある部分について、他の部分に比し、特に強めることをいう。

88号 「デイエンフアシス」とは、プレエンフアシスを行なつた信号波を正常の信号波にもどすことをいう。

89号 「感度抑圧効果」とは、希望波信号を受信しているときにおいて、妨害波のために受信機の感度が抑圧される現象をいう。

90号 「受信機の相互変調」とは、希望波信号を受信しているときにおいて、二以上の強力な妨害波が到来し、それが、受信機の非直線性により、受信機内部に希望波信号周波数又は受信機の中間周波数と等しい周波数を発生させ、希望波信号の受信を妨害する現象をいう。

91号 「受信機入力電圧」とは、受信機の入力端子における信号源の開放電圧をいう。

92号 「航空無線電話通信網」とは、一定の区域において、航空機局及び二以上の航空局が共通の周波数の電波により運用され、一体となつて形成する無線電話通信の系統をいう。

93号 「船舶保安警報」とは、船舶に危害を及ぼす行為が発生した場合に送信する通報であつて、当該行為によつて当該船舶の安全が脅かされていることを示す情報その他の情報からなるものをいう。

2項 A二A電波、A二B電波、A二D電波又はA二X電波を使用する無線局(変調波を電けん操作する送信設備に係るものに限る。)に対する法に基づく命令及びこれに基づく告示の適用に関しては、別段の定めがある場合を除くほか、空中線電力のワツト数は、当該命令又は告示において規定するワツト数に15分の40を乗じて得たワツト数とする。

3条 (業務の分類及び定義)

1項 宇宙無線通信の業務以外の無線通信業務を次のとおり分類し、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。

1号 固定業務 :一定の固定地点の間の無線通信業務(陸上移動中継局との間のものを除く。)をいう。

2号 削除

3号 放送業務 :一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジヨン、データ伝送又はフアクシミリによる無線通信業務をいう。

4号 放送試験業務 :放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため試験的に行なう 放送業務 をいう。

5号 移動業務 :移動局(陸上(河川、湖沼その他これらに準ずる水域を含む。次条第1項第6号、第7号の三、第12号及び第13号において同じ。)を移動中又はその特定しない地点に停止中に使用する受信設備(無線局のものを除く。第8号及び第8号の3において陸上移動受信設備という。)を含む。)と陸上局との間又は移動局相互間の無線通信業務(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)をいう。

6号 海上 移動業務 :船舶局と海岸局との間、船舶局相互間、船舶局と船上通信局との間、船上通信局相互間又は遭難自動通報局と船舶局若しくは海岸局との間の無線通信業務をいう。

7号 航空 移動業務 :航空機局と航空局との間又は航空機局相互間の無線通信業務をいう。

7_2号 航空移動()業務 :主として国内民間航空路又は国際民間航空路において安全及び正常な飛行に関する通信のために確保された 航空移動業務 をいう。

7_3号 航空移動(OR)業務 :主として国内民間航空路又は国際民間航空路以外の飛行の調整に関するものを含む通信を目的とする 航空移動業務 をいう。

8号 陸上 移動業務 :基地局と陸上移動局(陸上移動受信設備(第8号の3の携帯受信設備を除く。)を含む。次条第1項第6号において同じ。)との間又は陸上移動局相互間の無線通信業務(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)をいう。

8_2号 携帯 移動業務 :携帯局と携帯基地局との間又は携帯局相互間の無線通信業務をいう。

8_3号 無線呼出業務 :携帯受信設備(陸上移動受信設備であつて、その携帯者に対する呼出し(これに付随する通報を含む。以下この号において同じ。)を受けるためのものをいう。)の携帯者に対する呼出しを行う無線通信業務をいう。

9号 無線測位業務 :無線測位のための無線通信業務をいう。

10号 無線航行業務 :無線航行のための 無線測位業務 をいう。

11号 海上 無線航行業務 :船舶のための無線航行業務をいう。

12号 航空 無線航行業務 :航空機のための無線航行業務をいう。

12_2号 無線標定業務 無線航行業務 以外の 無線測位業務 をいう。

13号 無線標識業務 :移動局に対して電波を発射し、その電波発射の位置からの方向又は方位をその移動局に決定させることができるための 無線航行業務 をいう。

14号 非常通信業務 :地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行う無線通信業務をいう。

15号 アマチュア業務 :金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究その他総務大臣が別に告示する業務を行う無線通信業務をいう。

16号 簡易無線業務 :簡易な業務のために行われる無線通信業務をいう。

17号 構内無線業務 :1の構内において行われる無線通信業務をいう。

18号 気象援助業務 :水象を含む気象上の観測及び調査のための無線通信業務をいう。

19号 標準周波数業務 :科学、技術その他のために利用されることを目的として、一般的に受信されるように、明示された高い精度の特定の周波数の電波の発射を行なう無線通信業務をいう。

20号 特別業務 :前各号に規定する業務及び電気通信業務(不特定多数の者に同時に送信するものを除く。)のいずれにも該当しない無線通信業務であつて、一定の公共の利益のために行われるものをいう。

2項 宇宙無線通信の業務のうち、次の各号に掲げる業務を当該各号に定めるとおり定義する。

1号 海上移動衛星業務 :船舶地球局と海岸地球局との間又は船舶地球局相互間の衛星通信の業務をいう。

2号 航空移動衛星業務 :航空機地球局と航空地球局との間又は航空機地球局相互間の衛星通信の業務をいう。

3号 携帯移動衛星業務 :携帯移動地球局と携帯基地地球局との間又は携帯移動地球局相互間の衛星通信の業務をいう。

3項 前2項各号に規定するもののほか、無線局の行う業務の分類を別に定めることがある。

4条 (無線局の種別及び定義)

1項 無線局の種別を次のとおり定め、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。

1号 固定局 固定業務 を行う無線局をいう。

2号 基幹放送局 :基幹放送(法第5条第4項の基幹放送をいう。以下同じ。)を行う無線局(当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。)であつて、基幹放送を行う実用化試験局以外のものをいう。

2_2号 地上 基幹放送局 :地上基幹放送( 放送法 1950年法律第132号第2条第15号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 の地上基幹放送をいう。以下同じ。又は移動受信用地上基幹放送(同法第2条第14号に規定する移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)を行う基幹放送局( 放送試験業務 を行うものを除く。)をいう。

2_3号 特定 地上基幹放送局 基幹放送局 のうち法第6条第2項第7号に規定する 特定地上基幹放送局 放送試験業務 を行うものを除く。)をいう。

3号 地上基幹放送試験局 :地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う 基幹放送局 放送試験業務 を行うものに限る。)をいう。

3_2号 特定 地上基幹放送試験局 基幹放送局 のうち法第6条第2項第7号に規定する 特定地上基幹放送局 放送試験業務 を行うものに限る。)をいう。

3_3号 地上一般放送局 :地上一般放送( 放送法施行規則 1950年電波監理委員会規則第10号第2条第4号 《定義 第2条 この省令の規定の解釈に関し…》 ては、次の定義に従うものとする。 1 「地上基幹放送事業者」とは、地上基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。 2 「衛星基幹放送事業者」とは、衛星基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。 2の2 「移動受信 の2に規定する地上一般放送をいう。以下同じ。)を行う無線局であつて、地上一般放送を行う実用化試験局以外のものをいう。

4号 海岸局 :船舶局、遭難自動通報局又は航路標識に開設する 海岸局 船舶自動識別装置により通信を行うものに限る。)と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局(航路標識に開設するものを含む。)をいう。

5号 航空局 :航空機局と通信を行なうため陸上に開設する移動中の運用を目的としない無線局(船舶に開設するものを含む。)をいう。

6号 基地局 :陸上移動局との通信(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)を行うため陸上に開設する移動しない無線局(陸上移動中継局を除く。)をいう。

7号 携帯 基地局 :携帯局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。

7_2号 無線呼出局 無線呼出業務 を行う陸上に開設する無線局をいう。

7_3号 陸上移動中継局 基地局 と陸上移動局との間及び陸上移動局相互間の通信を中継するため陸上に開設する移動しない無線局をいう。

8号 陸上局 海岸局 航空局 基地局 携帯基地局 無線呼出局 陸上移動中継局 その他移動中の運用を目的としない 移動業務 を行う無線局をいう。

9号 船舶局 :船舶の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。)のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。

10号 遭難自動通報局 :遭難自動通報設備のみを使用して無線通信業務を行なう無線局をいう。

10_2号 船上通信局 :船上通信設備のみを使用して無線通信業務を行う移動する無線局をいう。

11号 航空機局 :航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。)のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。

12号 陸上移動局 :陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局( 船上通信局 を除く。)をいう。

13号 携帯局 :陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局( 船上通信局 及び 陸上移動局 を除く。)をいう。

14号 移動局 船舶局 遭難自動通報局 船上通信局 航空機局 陸上移動局 携帯局 その他移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

15号 無線測位局 無線測位業務 を行う無線局をいう。

16号 無線航行局 無線航行業務 を行う無線局をいう。

17号 無線航行 陸上局 :移動しない 無線航行局 をいう。

18号 無線航行 移動局 :移動する 無線航行局 をいう。

18_2号 無線標定 陸上局 無線標定業務 を行なう移動しない無線局をいう。

19号 無線標定 移動局 無線標定業務 を行なう移動する無線局をいう。

20号 無線標識局 無線標識業務 を行う無線局をいう。

20_2号 地球局 :宇宙局と通信を行ない、又は受動衛星その他の宇宙にある物体を利用して通信(宇宙局とのものを除く。)を行なうため、地表又は地球の大気圏の主要部分に開設する無線局をいう。

20_3号 海岸 地球局 :法第63条に規定する 海岸地球局 をいう。

20_4号 航空 地球局 :法第70条の3第2項に規定する 航空地球局 をいう。

20_5号 携帯基地 地球局 :人工衛星局の中継により携帯移動地球局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。

20_6号 船舶 地球局 :法第6条第1項第4号ロに規定する 船舶地球局 をいう。

20_7号 航空機 地球局 :法第6条第1項第4号ロに規定する 航空機地球局 をいう。

20_8号 携帯移動 地球局 :自動車その他陸上を移動するものに開設し、又は陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの( 船舶地球局 及び 航空機地球局 を除く。)をいう。

20_9号 宇宙局 :地球の大気圏の主要部分の外にある物体(その主要部分の外に出ることを目的とし、又はその主要部分の外から入つたものを含む。以下宇宙物体という。)に開設する無線局をいう。

20_10号 人工衛星局 :法第6条第1項第4号イに規定する 人工衛星局 をいう。

20_11号 衛星 基幹放送局 :衛星基幹放送( 放送法 第2条第13号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 の衛星基幹放送をいう。以下同じ。)を行う基幹放送局(衛星基幹放送試験局を除く。)をいう。

20_12号 衛星基幹放送試験局 :衛星基幹放送を行う 基幹放送局 放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため、一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を試験的に行うものに限る。)をいう。

21号 非常局 非常通信業務 のみを行うことを目的として開設する無線局をいう。

22号 実験試験局 :科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査を行うために開設する無線局であつて、実用に供しないもの(放送をするものを除く。)をいう。

23号 実用化試験局 :当該無線通信業務を実用に移す目的で試験的に開設する無線局をいう。

24号 アマチュア局 アマチュア業務 を行う無線局をいう。

25号 簡易無線局 簡易無線業務 を行う無線局をいう。

26号 構内無線局 構内無線業務 を行う無線局をいう。

27号 気象援助局 気象援助業務 を行う無線局をいう。

28号 標準周波数局 標準周波数業務 を行う無線局をいう。

29号 特別業務の局 特別業務 を行う無線局をいう。

2項 前項各号に規定するもののほか、無線局の種別を別に定めることがある。

4条の2 (電波の型式の表示)

1項 電波の主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式は、次の各号に掲げるように分類し、それぞれ当該各号に掲げる記号をもつて表示する。ただし、主搬送波を変調する信号の性質を表示する記号は、対応する算用数字をもつて表示することがあるものとする。

2項 この規則その他法に基づく省令、告示等において電波の型式は、前項に規定する主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式を同項に規定する記号をもつて、かつ、その順序に従つて表記する。

3項 この規則その他法に基づく省令、告示等においては、電波は、電波の型式、「電波」の文字、周波数の順序に従つて表示することを例とする。

4条の3 (周波数の表示)

1項 電波の周波数は、三、〇〇〇kHz以下のものはkHz、三、〇〇〇kHzをこえ三、〇〇〇MHz以下のものはMHz、三、〇〇〇MHzをこえ三、〇〇〇GHz以下のものはGHzで表示する。ただし、周波数の使用上特に必要がある場合は、この表示方法によらないことができる。

2項 電波のスペクトルは、その周波数の範囲に応じ、次の表に掲げるように9の周波数帯に区分する。

4条の3の2

1項 放送業務 海上移動業務 航空移動業務 又は 海上無線航行業務 においてH二A電波、H二B電波、H二D電波、H三E電波、J二C電波、J二D電波( 航空移動()業務 に限る。)、J三C電波、J三E電波又はR三E電波を使用する場合は、その搬送周波数をもつて当該電波を示す周波数とする。

2項 前項の規定により搬送周波数をもつて示す電波の割当周波数は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄のとおりとする。

4条の4 (空中線電力の表示)

1項 空中線電力は、電波の型式のうち主搬送波の変調の型式及び主搬送波を変調する信号の性質が次の上欄に掲げる記号で表される電波を使用する送信設備について、それぞれ同表の下欄に掲げる電力をもつて表示する。

2項 次に掲げる送信設備の空中線電力は、前項の規定にかかわらず、平均電力(pY)をもつて表示する。

1号 デジタル放送(F七W電波及びG七W電波を使用するものを除く。)を行う 地上基幹放送局 地上基幹放送試験局 及び基幹放送を行う 実用化試験局 を含む。及び 地上一般放送局 地上一般放送を行う実用化試験局を含む。並びに設備規則第37条の27の21に規定する番組素材中継を行う無線局及び同令第37条の27の22に規定する放送番組中継を行う 固定局 いずれもG七W電波を使用するものを除く。)の送信設備

2号 超広帯域無線システムの無線局(必要周波数帯幅が四五〇MHz以上であつて、次に掲げるものをいう。以下同じ。)の送信設備

(1) 空中線電力が0・〇〇一ワット以下の無線局であつて、次に掲げるもの

(一) 屋内において主としてデータ伝送を行う無線局であつて、3・四GHz以上4・八GHz未満又は7・二五GHz以上10・二五GHz未満の周波数の電波を使用するもの

(二) 無線標定業務 を行うことを目的として自動車その他の陸上を移動するものに開設する無線局であつて、24・二五GHz以上二九GHz未満の周波数の電波を使用するもの

(2) 空中線電力が一ワット以下の無線局(上空で運用するものを除く。)であつて、7・二五GHz以上九GHz未満の周波数の電波を使用するもの(1)()に掲げるものを除く。

3号 二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信(一七〇MHzを超え202・五MHz以下の周波数の電波を使用し、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及び直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式を用いる無線通信をいう。)を行う無線局の送信設備

4号 実数零点単側波帯変調方式の無線局の送信設備

5号 七〇〇MHz帯高度道路交通システム(755・五MHzを超え764・五MHz以下の周波数の電波を使用し、主として道路交通に関するデータ伝送のために 基地局 相互間の通信路を構成する 固定局 相互間、基地局と 陸上移動局 の間又は陸上移動局相互間で行う無線通信をいう。以下同じ。)の固定局、基地局及び陸上移動局の送信設備

6号 無線標定業務 を行う無線局であつて、七七GHzを超え八一GHz以下の周波数の電波を使用するものの送信設備

7号 設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行う無線局の送信設備

8号 設備規則第3条第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の送信設備

9号 設備規則第3条第15号に規定するローカル5Gの無線局の送信設備

3項 次に掲げる送信設備の空中線電力は、前2項の規定にかかわらず、規格電力(pR)をもつて表示する。

1号 五〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する送信設備であつて、一ワツト以下の出力規格の真空管を使用するもの(遭難自動通報設備、設備規則第45条の3の5に規定する無線設備及びラジオ・ブイの送信設備並びに 航空移動業務 又は 航空無線航行業務 の局の送信設備を除く。

2号 実験試験局 の送信設備(第5項に掲げるものを除く。

3号 前各号に掲げるもののほか、せん頭電力、平均電力又は搬送波電力を測定することが困難であるか又は必要がない送信設備

4項 第6条第4項第2号 《4 法第4条第3号の総務省令で定める無線…》 局は、次に掲げるものとする。 1 F一D若しくはF二D電波254・四二五MHz若しくは254・九六二五MHzの周波数及びF一D、F二A、F二B、F二C、F二D、F二N、F二X若しくはF三E電波253・ に規定する特定小電力無線局であつて、五七GHzを超え六四GHz以下の周波数の電波を使用するもの(設備規則第49条の14第12号に規定するものに限る。)の送信設備の空中線電力は、前3項の規定にかかわらず、尖頭電力(pX)をもって表示する。

5項 実験試験局 の送信設備(法第4条第2号の 適合表示無線設備 以下「 適合表示無線設備 」という。)を使用するものに限る。)の空中線電力は、当該送信設備が技術基準適合証明又は工事設計認証を受け、若しくは技術基準適合自己確認が行われた電力をもつて表示する。

2章 無線局 > 1節 通則

5条 (無線局の限界)

1項 法第2条第5号ただし書の受信のみを目的とするものには、中央集中方式、二重通信方式等の方式により通信を行なう場合に設置する受信設備等自己の使用する送信設備に機能上直結する受信設備は含まれない。

5条の2 (無線局の運用の限界)

1項 免許人等(法第6条第1項第9号に規定する免許人等をいう。以下同じ。)の事業又は業務の遂行上必要な事項についてその免許人等以外の者が行う無線局の運用であつて、総務大臣が告示するものの場合は、当該免許人等がする無線局の運用とする。

6条 (免許を要しない無線局)

1項 法第4条第1号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局を次のとおり定める。

1号 当該無線局の無線設備から3メートルの距離において、その電界強度(総務大臣が別に告示する試験設備の内部においてのみ使用される無線設備については当該試験設備の外部における電界強度を当該無線設備からの距離に応じて補正して得たものとし、人の生体内に植え込まれた状態又は1時的に留置された状態においてのみ使用される無線設備については当該生体の外部におけるものとする。)が、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であるもの

2号 当該無線局の無線設備から500メートルの距離において、その電界強度が毎メートル二〇〇マイクロボルト以下のものであつて、総務大臣が用途並びに電波の型式及び周波数を定めて告示するもの

3号 標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他の測定用小型発振器

2項 前項第1号の電界強度の測定方法については、別に告示する。

3項 法第4条第2号の総務省令で定める無線局は、A三E電波26・九六八MHz、26・九七六MHz、27・〇四MHz、27・〇八MHz、27・〇八八MHz、27・一一二MHz、27・一二MHz又は27・一四四MHzの周波数を使用し、かつ、空中線電力が0・五ワット以下であるものとする。

4項 法第4条第3号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。

1号 F一D若しくはF二D電波254・四二五MHz若しくは254・九六二五MHzの周波数及びF一D、F二A、F二B、F二C、F二D、F二N、F二X若しくはF三E電波253・八六二五MHz以上254・九五MHz以下の周波数であつて、253・八六二五MHz及び253・八六二五MHzに12・五kHzの整数倍を加えたもの(254・四二五MHzを除く。)を使用し、かつ、空中線電力が0・〇一ワット以下であるもの、又はF一D若しくはF二D電波380・七七五MHz若しくは381・三一二五MHzの周波数及びF一D、F二A、F二B、F二C、F二D、F二N、F二X若しくはF三E電波380・二一二五MHz以上381・三MHz以下の周波数であつて、380・二一二五MHz及び380・二一二五MHzに12・五kHzの整数倍を加えたもの(380・七七五MHzを除く。)を使用し、かつ、空中線電力が0・〇一ワット以下であるもの(以下「 コードレス電話の無線局 」という。

2号 次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線電力に適合するもの(以下「 特定小電力無線局 」という。

(1) テレメーター(2)に規定する医療用テレメーターを除く。)用、テレコントロール(電波を利用して遠隔地点における装置の機能を始動し、変更し、又は終止させることを目的とする信号の伝送をいう。)用及びデータ伝送(主に符号によつて処理される、又は処理された情報の伝送交換をいい、(3)に規定する体内植込型医療用データ伝送及び体内植込型医療用遠隔計測並びに4)に規定する国際輸送用データ伝送を除く。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの

(一) 三一二MHzを超え315・二五MHz以下の周波数

(二) 四一〇MHzを超え四三〇MHz以下の周波数

(三) 四四〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数

(四) 九一五MHzを超え九三〇MHz以下の周波数

(五) 一、二一五MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数

(2) 医療用テレメーター(病院、診療所その他の医療機関又は研究機関において、生体信号の伝送を行うテレメーターをいう。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの

(一) 四一〇MHzを超え四三〇MHz以下の周波数

(二) 四四〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数

(3) 体内植込型医療用データ伝送(体内に植え込まれた医療機器から得た情報を体内に植え込まれた無線設備と体外の無線設備との間又は体外の無線設備相互間で行うデータ伝送をいう。)用及び体内植込型医療用遠隔計測(体内に植え込まれた医療機器から得た情報を体外の受信設備に対して自動的に送信することをいう。)用で使用するものであつて、四〇一MHzを超え四〇六MHz以下の周波数の電波を使用するもの

(4) 国際輸送用データ伝送(国際輸送用貨物(設備規則第49条の14第5号イに規定する国際輸送用貨物をいう。)の管理の業務の用に供するものであつて、国際輸送用データ伝送設備(同号イに規定する国際輸送用データ伝送設備をいう。以下同じ。)と国際輸送用データ制御設備(同号イに規定する国際輸送用データ制御設備をいう。)との間又は国際輸送用データ伝送設備相互間のデータ伝送をいう。)用で使用するものであつて、433・六七MHzを超え434・一七MHz以下の周波数の電波を使用するもの

(5) 無線呼出用で使用するものであつて、四一〇MHzを超え四三〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの

(6) ラジオマイク(7)に規定する補聴援助用ラジオマイクを除く。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの

(一) 73・六MHzを超え74・八MHz以下の周波数

(二) 三二二MHzを超え三二三MHz以下の周波数

(三) 八〇六MHzを超え八一〇MHz以下の周波数

(7) 補聴援助用ラジオマイク(聴覚障害者の補聴を援助するための音声その他の音響の伝送を行うラジオマイクをいう。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの

(一) 75・二MHzを超え76・〇MHz以下の周波数

(二) 169・三九MHzを超え169・八一MHz以下の周波数

(8) 無線電話(6)に規定するラジオマイク、(7)に規定する補聴援助用ラジオマイク及び9)に規定する音声アシスト用無線電話を除く。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの

(一) 四一〇MHzを超え四三〇MHz以下の周波数

(二) 四四〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数

(9) 音声アシスト用無線電話(視覚障害者の歩行を援助するための情報を音声によつて伝達する無線電話をいう。)用で使用するものであつて、75・二MHzを超え76・〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの

(10) 移動体識別(設備規則第3条第16号に規定する移動体識別をいう。 第16条第2号 《登録の対象とする無線局 第16条 法第2…》 7条の21第1項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。 1 設備規則第49条の8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用する空中線電力が一ワット以下の基地局 1の2 設備規則第49条の8 において同じ。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの

(一) 九一五MHzを超え九三〇MHz以下の周波数

(二) 二、四〇〇MHz以上二、483・五MHz以下の周波数

(11) ミリ波レーダー(ミリメートル波帯の周波数の電波を使用するレーダーであつて、 無線標定業務 を行うもの(12)に規定する移動体検知センサーを除く。)をいう。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの

(一) 六〇GHzを超え六一GHz以下の周波数

(二) 七六GHzを超え七七GHz以下の周波数

(三) 七七GHzを超え八一GHz以下の周波数

(12) 移動体検知センサー(主として移動する人又は物体の状況を把握するため、それに関する情報(対象物の存在、位置、動き、大きさ等)を高精度で取得するために使用するセンサーであつて、 無線標定業務 を行うものをいう。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの

(一) 10・五GHzを超え10・五五GHz以下の周波数(屋内において使用する場合に限る。

(二) 24・〇五GHzを超え24・二五GHz以下の周波数

(三) 五七GHzを超え六六GHz以下の周波数

(13) 人・動物検知通報システム(国内において主として人又は動物の行動及び状態に関する情報の通報又はこれに付随する制御をするための無線通信を行う無線局の無線設備をいう。)用で使用するものであつて、142・九三MHzを超え142・九九MHz以下及び146・九三MHzを超え146・九九MHz以下の周波数の電波を使用するもの

3号 主として火災、盗難その他非常の通報又はこれに付随する制御を行うものであつて、F一D、F二D若しくはG一D電波426・二五MHz以上426・八三七五MHz以下の周波数のうち、426・二五MHz及び426・二五MHzに12・五kHzの整数倍を加えたもの(占有周波数帯幅が8・五kHz以下の場合に限る。又は426・二六二五MHz及び426・二六二五MHzに二五kHzの整数倍を加えたもの(占有周波数帯幅が8・五kHzを超え一六kHz以下の場合に限る。)を使用し、かつ、空中線電力が一ワット以下であるもの(以下「 小電力セキュリティシステムの無線局 」という。

4号 主としてデータ伝送のために無線通信を行うもの(電気通信回線設備に接続するものを含む。)であつて、次に掲げる周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が0・五八ワット以下であるもの(第11号に規定する5・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局を除く。)(以下「小電力データ通信システムの無線局」という。

(1) 二、四〇〇MHz以上二、483・五MHz以下の周波数( 無線標定業務 を行うものにあつては、総務大臣が別に告示する条件に適合するものに限る。

(2) 二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数

(3) 五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下又は五、四七〇MHzを超え五、七三〇MHz以下の周波数(複数の電波を同時に使用する場合は、総務大臣が別に告示する周波数に限る。)(総務大臣が別に告示する場所において使用するものを除く。

(4) 五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数(総務大臣が別に告示する条件に適合するものに限る。

(5) 24・七七GHz以上25・二三GHz以下の周波数であつて24・七七GHz又は24・七七GHzに一〇MHzの整数倍を加えたもの

(6) 五七GHzを超え六六GHz以下の周波数

5号 一、893・六五MHz以上一、905・九五MHz以下の周波数の電波であつて、一、893・六五MHz及び一、893・六五MHzに三〇〇kHzの整数倍を加えたもの、一、885・二四八MHz以上一、904・二五六MHz以下の周波数の電波であつて、一、885・二四八MHz及び一、885・二四八MHzに一、七二八kHzの整数倍を加えたもの又は一、八九一MHz、一、897・四MHz、一、899・一MHz、一、899・二MHz、一、九〇一MHz、一、909・一MHz、一、911・六MHz若しくは一、914・一MHzの周波数の電波を使用し、空中線電力が二四〇ミリワット以下であつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び用途に適合するもの(以下「 デジタル コードレス電話の無線局 」という。

6号 一、884・六五MHz以上一、915・五五MHz以下の周波数であつて一、884・六五MHz及び一、884・六五MHzに三〇〇kHzの整数倍を加えたもの(総務大臣が別に告示する周波数を除く。)を使用し、空中線電力が0・〇一ワット以下であつて総務大臣が別に告示する電波の型式及び用途に適合するもの(無線通信を中継する機能を備えるものを除く。以下「 PHSの 陸上移動局 」という。

7号 狭域通信システムの 陸上移動局 A一D又はG一D電波による5・八一五GHz、5・八二〇GHz、5・八二五GHz、5・八三〇GHz、5・八三五GHz、5・八四〇GHz又は5・八四五GHzの周波数を使用し、かつ、空中線電力が0・〇一ワット以下である陸上移動局をいう。以下同じ。及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局(狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験若しくは調整を行うための無線通信を行う無線局であつて、A一D又はG一D電波による5・七七五GHz、5・七八〇GHz、5・七八五GHz、5・七九〇GHz、5・七九五GHz、5・八〇〇GHz又は5・八〇五GHzの周波数を使用し、かつ、空中線電力が0・〇〇一ワット以下であるものをいう。

8号 五GHz帯無線アクセスシステム(四、九〇〇MHzを超え五、〇〇〇MHz以下のうち総務大臣が別に告示する周波数の電波を使用し、主としてデータ伝送のために 基地局 陸上移動局 との間若しくは陸上移動局相互間で行う無線通信( 陸上移動中継局 の中継によるものを含む。又は 携帯基地局 携帯局 上空での運用を除く。)との間若しくは携帯局(上空での運用を除く。)相互間で行う無線通信をいう。)の陸上移動局又は携帯局であつて、かつ、空中線電力が0・〇一ワット以下であるもの

9号 超広帯域無線システムの無線局

10号 七〇〇MHz帯高度道路交通システムの 陸上移動局

11号 5・二GHz帯高出力データ通信システム(五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用し、主としてデータ伝送のために 基地局 屋外で利用するもの又は最大等価等方輻射電力が二〇〇ミリワットを超えるものに限る。)と 陸上移動局 との間(基地局と当該周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局との間を含む。)で行う無線通信( 陸上移動中継局 の中継によるもの及び電気通信回線設備に接続するものを含む。)をいう。以下同じ。)の陸上移動局であつて、かつ、空中線電力が0・二ワット以下であるもの

6条の2

1項 法第4条第3号の総務省令で定める機能は、次の各号に掲げるものとする。

1号 通信の相手方である無線局からの呼出符号又は呼出名称を受信した場合に限り、通話チャネルの設定を行うもの

2号 電気通信事業法 1984年法律第86号第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に規定する電気通信事業者その他総務大臣が別に告示する者が管理する識別符号(通信の相手方を識別するための符号であつて、法第8条第1項第3号に規定する識別信号以外のものをいう。以下この条において同じ。)を自動的に送信し、又は受信するもの

3号 主として同1の構内において使用される無線局の無線設備であつて、識別符号を自動的に送信し、又は受信するもの

4号 電気通信回線に接続しない無線局の無線設備であつて、利用者による周波数の切替え又は電波の発射の停止が容易に行うことができるもの

5号 受信した電波の変調方式その他の特性を識別することにより、自局が送信した電波の反射波と他の無線局が送信した電波を判別できるもの

6条の2の2

1項 法第4条第3号又は第4号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼出符号又は呼出名称の指定を受けようとする者は、別表第1号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。

2項 総務大臣は、前項の申請について、呼出符号又は呼出名称の指定を行つたときは、別表第1号の2に定める様式の呼出符号又は呼出名称指定書をもつて申請者に通知する。

6条の2の3

1項 法第4条の2第1項の総務省令で定める無線局は、小電力データ通信システムの無線局( 第6条第4項第4号 《4 法第4条第3号の総務省令で定める無線…》 局は、次に掲げるものとする。 1 F一D若しくはF二D電波254・四二五MHz若しくは254・九六二五MHzの周波数及びF一D、F二A、F二B、F二C、F二D、F二N、F二X若しくはF三E電波253・1)、(3及び4)に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。及び5・二GHz帯高出力データ通信システムの 陸上移動局 であつて、総務大臣が別に告示する条件に適合するもの( 実験試験局 を除く。)とする。

6条の2の4

1項 法第4条の2第2項の総務省令で定める無線局は、次に掲げる無線局であつて、総務大臣が別に告示する条件に適合するものとする。

1号 特定小電力無線局 のうち、次に掲げるもの

(1) 第6条第4項第2号(1)に規定するもの(同号(1)()に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。

(2) 第6条第4項第2号(10)に規定するもの(同号(10)()に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。

(3) 第6条第4項第2号 《4 法第4条第3号の総務省令で定める無線…》 局は、次に掲げるものとする。 1 F一D若しくはF二D電波254・四二五MHz若しくは254・九六二五MHzの周波数及びF一D、F二A、F二B、F二C、F二D、F二N、F二X若しくはF三E電波253・11)に規定するもの

(4) 第6条第4項第2号(12)に規定するもの(同号(12)()に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。

2号 小電力データ通信システムの無線局( 第6条第4項第4号 《4 法第4条第3号の総務省令で定める無線…》 局は、次に掲げるものとする。 1 F一D若しくはF二D電波254・四二五MHz若しくは254・九六二五MHzの周波数及びF一D、F二A、F二B、F二C、F二D、F二N、F二X若しくはF三E電波253・1)、(3及び6)に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。

3号 デジタルコードレス電話の無線局 であつて、一、885・二四八MHz以上一、904・二五六MHz以下の周波数のうち、一、885・二四八MHz及び一、885・二四八MHzに一、七二八kHzの整数倍を加えたもの並びに一、897・四MHz、一、899・二MHz及び一、九〇一MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が一、四〇〇kHzのものに限る。)、一、八九一MHz、一、899・一MHz、一、909・一MHz及び一、914・一MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇kHzのものに限る。並びに一、911・六MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が一〇MHzのものに限る。

4号 5・二GHz帯高出力データ通信システムの 陸上移動局

6条の3

1項 法第4条の2第1項の総務省令で定める期間は、90日とする。

2項 法第4条の2第3項の総務省令で定める期間は、180日とする。

6条の3の2 (間接に占められる議決権の割合)

1項 法第5条第4項第3号に規定する間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合は、1の同号イに掲げる者(以下この条において「 外国法人等 」という。)について、地上基幹放送を行う 基幹放送局 の免許人(免許を受けようとする者を含む。以下この条において「 地上基幹放送局免許人等 」という。)の議決権の割合の10分の一以上を占める同号ロに掲げる者(当該放送免許人等をその子会社とする認定放送持株会社( 放送法 第2条第27号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する認定放送持株会社をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において「 外資系日本法人 」という。)が直接占める 地上基幹放送局 免許人等の議決権の割合に、当該 外国法人等 が占める 外資系日本法人 の議決権の割合(10分の一以上である場合における当該割合をいう。)を乗じて計算した割合とする。ただし、1の外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合が2分の1を超えるときは、当該外資系日本法人に係る間接に占められる議決権の割合は、当該外資系日本法人が占める地上基幹放送局免許人等の議決権の割合とする。

2項 前項の場合において、1の 外資系日本法人 につき 外国法人等 が二以上ある場合であつて、そのうち1の外国法人等が占める当該外資系日本法人の議決権の割合が2分の1を超えるときは、他の外国法人等について当該1の外資系日本法人に係る計算をすることを要しない。

3項 1の 外国法人等 地上基幹放送局 免許人等の議決権を有する二以上の法人(当該地上基幹放送局免許人等をその子会社とする認定放送持株会社を除く。又は団体の議決権を有する場合であつて、これらの議決権の割合の全部又は一部が10分の一未満であるために前2項の規定による間接に占められる議決権の割合がないときに、当該1の外国法人等について、これらの議決権の割合(当該法人又は団体が占める地上基幹放送局免許人等の議決権の割合が1,000分の一以上であるものに限る。)を用いて前2項の規定により計算し、これらを合算した割合が10分の一以上となるときは、前2項の規定にかかわらず、当該合算した割合を間接に占められる議決権の割合とする。

4項 地上基幹放送局 免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体をその子会社等(議決権の2分の1を超える割合を1の法人又は団体に占められる法人又は団体をいう。以下この項において同じ。)とする1の 外国法人等 がある場合(当該1の外国法人等の子会社等が、地上基幹放送局免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体でない場合であつて、当該子会社等が子会社等である他の法人又は団体を通じて当該地上基幹放送局免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有するときを含む。)は、当該地上基幹放送局免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体を当該1の外国法人等とみなして前3項の規定を適用する。

5項 放送法 第116条第1項 《金融商品取引所金融商品取引法1948年法…》 律第25号第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。第125条第1項及び第161条第1項において同じ。に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹 に規定する基幹放送事業者(同法第2条第23号の基幹放送事業者をいう。以下同じ。)(特定地上基幹放送事業者に限る。)である 地上基幹放送局 免許人等が、同法第116条第1項若しくは第2項に規定する請求若しくは通知を受けた場合において第1項及び第2項の規定により算出される間接に占められる議決権の割合を確認し、又は同条第4項に規定する株式会社である特定地上基幹放送事業者が、同項に規定する議決権を有することとなる株式以外の株式を特定するため、地上基幹放送局免許人等の議決権を有する法人又は団体(地上基幹放送局免許人等の議決権の10分の一以上を占める者(当該地上基幹放送局免許人等をその子会社とする認定放送持株会社を除く。)に限る。次項において同じ。)に対し、書面又は電子情報処理組織(地上基幹放送局免許人等の使用に係る電子計算機と照会を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)の使用により、その者に占める1の 外国法人等 の議決権の割合その他の事項について照会をした場合において、当該法人又は団体が当該照会を受けた日から起算して七営業日以内にその回答が得られないときは、当該法人又は団体の占めるこれらの地上基幹放送局免許人等の議決権の全てを間接に占められる議決権の割合として第1項の計算をする。

6項 放送法 第125条第1項第3号 《金融商品取引所に上場されている株式又はこ…》 れに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送局提供事業者は、その株式を取得した外国人等電波法第5条第1項第1号から第3号までに掲げる者又は同条第4項第3号ロに掲げる者をいう に規定する地上基幹放送をする無線局の免許を受けた 基幹放送局 提供事業者(同法第2条第24号の基幹放送局提供事業者をいう。以下同じ。)である 地上基幹放送局 免許人等が、同法第125条第1項若しくは第2項において準用する同法第116条第2項に規定する請求若しくは通知を受けた場合において第1項及び第2項の規定により算出される間接に占められる議決権の割合を確認し、又は同法第125条第2項において準用する同法第116条第4項に規定する株式会社である地上基幹放送をする無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者が、同項に規定する議決権を有することとなる株式以外の株式を特定するため、地上基幹放送局免許人等の議決権を有する法人又は団体に対し、書面又は電子情報処理組織の使用により、その者に占める1の 外国法人等 の議決権の割合その他の事項について照会をした場合において、当該法人又は団体が当該照会を受けた日から起算して七営業日以内にその回答が得られないときは、当該法人又は団体の占めるこれらの地上基幹放送局免許人等の議決権の全てを間接に占められる議決権の割合として第1項の計算をする。

7項 地上基幹放送局 免許人等は、第3項及び第4項の規定に基づく計算をするべき事実があることを知つたときは、速やかにその旨を総務大臣に報告するものとし、第3項及び第4項の規定に基づく計算は当該報告をした日にされたものとする。

6条の3の3

1項 法第5条第4項第3号ロの総務省令で定める割合は、前条のとおりとする。

6条の3の4 (事業計画の公表等)

1項 総務大臣は、法第6条第2項の申請書(免許規則第20条の2の規定による届出書並びに 第20条 《無線局の開設の届出期間 法第27条の3…》 4の総務省令で定める期間は、15日とする。 の三及び第20条の3の2の規定による申請書を含む。及び同項第4号の事業計画( 第43条の2第1項 《基幹放送局の免許人は、法第9条第5項又は…》 第17条第2項の規定により法第6条第2項第4号に規定する事業計画の変更を届け出るときは、別表第5号の6の様式により作成し、当該様式による届出書一通及びその写し一通を放送対象地域を管轄する総合通信局長を の規定に基づき届け出る書類を含む。)に記載された事項のうち、特に公表することが適当であるものを告示する。

2項 総務大臣は、前項の規定により告示した事項について、インターネットの利用その他の方法により公表する。

6条の4 (公示する期間内に申請することを要しない無線局)

1項 法第6条第8項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるものとする。

1号 日本放送協会又は 放送大学学園法 2002年法律第156号第3条 《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》 該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。 に規定する放送大学学園(以下単に「放送大学学園」という。)の 基幹放送局 基幹放送を行う 実用化試験局 を含む。 第7条 《事業計画 放送大学学園は、毎会計年度の…》 開始前に、主務省令で定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第8条 《借入金 放送大学学園は、弁済期限が1年…》 を超える資金を借り入れようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 及び 第41条の2の6 《定期検査を行わない無線局 法第73条第…》 1項の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。 1 固定局であつて、次に掲げるもの 1 単一通信路のもの 2 多重通信路のもののうち、設備規則第49条の22の二、第57条の2の二、第57条の3の二 を除き、以下同じ。)であつて、中継 地上基幹放送局 放送法 第20条第1項第1号 《協会は、第15条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 次に掲げる放送による国内基幹放送特定地上基幹放送局又は次条第3項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局第91条第2項第3号に規定する放送系において他の放送局から放送をさ に規定する中継地上基幹放送局をいう。以下この条において同じ。)以外のもの

2号 受信障害対策中継放送を行う 基幹放送局 前号に掲げるものを除く。

3号 内外放送を行う 基幹放送局

4号 多重放送を行う 基幹放送局 次号及び第6号に掲げるものを除く。

5号 放送法 第8条 《番組基準等の規定の適用除外 前3条の規…》 定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ1時の目的総務省令で定めるものに限る。のための放送を専ら行う放送事業者には、適 の規定による臨時かつ1時の目的のための放送(以下「 臨時目的放送 」という。)を専ら行う 基幹放送局

6号 コミュニティ放送( 放送法 第93条第1項第7号 《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》 げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び に規定するコミュニティ放送をいう。以下同じ。)を行う 基幹放送局

7号 中継 地上基幹放送局 第2号及び前3号に掲げるもの並びに総務大臣が別に告示するもの(再免許の申請に係るものを除く。)を除く。

8号 法第6条第8項の規定により総務大臣が公示した期間内に免許の申請が行われた無線局が開設されている人工衛星(当該無線局が開設されていたものを含む。)に開設する 基幹放送局 第3号及び第5号に掲げるものを除く。

9号 電気通信業務を行うことを目的として開設する 人工衛星局 地上基幹放送試験局 衛星基幹放送局 衛星基幹放送試験局 又は基幹放送を行う 実用化試験局 第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げるものを除く。)であつて、再免許の申請に係るもの

10号 前号に掲げる無線局の申請者以外の者が開設する次に掲げる無線局

(1) 電気通信業務を行うことを目的として開設する 人工衛星局 であつて、その周波数が前号に掲げる人工衛星局の周波数の範囲内であり、かつ、その無線設備の設置場所が当該人工衛星局の無線設備の設置場所と同一であるもの

(2) 前号に掲げる 基幹放送局 と無線局の目的及び放送区域が同一である基幹放送局

6条の4の2 (適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとする基準)

1項 法第7条第2項第7号ハの適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとして総務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 放送法 第108条 《災害の場合の放送 基幹放送事業者は、国…》 内基幹放送等を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなけれ に基づく災害の場合の放送その他基幹放送事業者が法律に基づき行う放送をしようとする場合において、基幹放送に加えてする基幹放送以外の無線通信の送信(以下「 基幹放送外の送信 」という。)が当該放送を阻害するときには、当該 基幹放送外の送信 を中断して、当該放送を行うものであること。

2号 基幹放送外の送信 が、基幹放送と認識されないよう適切な措置を講じていること。

3号 基幹放送外の送信 が、その基幹放送の受信設備に影響を与えるものではないこと。

4号 基幹放送局 提供事業者が 基幹放送外の送信 を行う場合にあつては、その実施の詳細についてその基幹放送設備を基幹放送の業務の用に供する認定基幹放送事業者の承諾を得ているものであること。

5号 前各号に掲げるもののほか、 基幹放送外の送信 が、基幹放送を行うべき時間又は帯域に影響を及ぼすものではないこと。

6条の5 (識別信号)

1項 法第8条第1項第3号の総務省令で定める識別信号は、次の各号に掲げるものとする。

1号 呼出符号(標識符号を含む。以下同じ。

2号 呼出名称

3号 無線通信規則第19条に規定する 海上移動業務 識別、 船舶局 選択呼出番号及び 海岸局 識別番号

7条 (免許等の有効期間)

1項 法第13条第1項の総務省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

1号 地上基幹放送局 臨時目的放送 を専ら行うものに限る。)当該放送の目的を達成するために必要な期間

2号 地上基幹放送試験局 2年

3号 衛星基幹放送局 臨時目的放送 を専ら行うものに限る。)当該放送の目的を達成するために必要な期間

4号 衛星基幹放送試験局 2年

5号 特定 実験試験局 総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局をいう。以下同じ。)当該周波数の使用が可能な期間

6号 実用化試験局 2年

7号 その他の無線局5年

7条の2

1項 法第27条の5第3項の総務省令で定める包括免許の有効期間は、5年とする。

7条の3

1項 法第27条の24の総務省令で定める登録の有効期間は、5年とする。

8条

1項 前3条の規定は、同1の種別( 地上基幹放送局 については、コミュニティ放送を行う地上基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。以下この項において同じ。)とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。)に属する無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期(コミュニティ放送を行う地上基幹放送局、設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、別に告示で定める日、 陸上移動業務 の無線局(設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。以下この項において同じ。)、 携帯移動業務 の無線局、 無線呼出局 船上通信局 無線航行移動局 及び 地球局 にあつては、毎年1の別に告示で定める日(以下この項において「 一定日 」という。)に免許等(法第25条第1項の免許等をいう。以下同じ。)をした無線局に適用があるものとし、免許等をする時期がこれと異なる無線局の免許等の有効期間は、前3条の規定にかかわらず、当該一定の時期(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、免許等をする時期の直前の 一定日 )に免許等を受けた当該種別の無線局に係る免許等の有効期間の満了の日までの期間とする。

2項 前項の規定は、次の各号に掲げる無線局には適用しない。

1号 地上基幹放送局 臨時目的放送 を専ら行うもの及び中継国際放送を行うものに限る。

2号 地上基幹放送試験局

2_2号 地上一般放送局 エリア放送( 放送法施行規則 第142条第2号 《届出一般放送の種類 第142条 法第13…》 3条第1項第2号の総務省令で定める一般放送の種類は、次のとおりとする。 1 有線一般放送 イ テレビジョン放送 ロ ラジオ放送 1 共同聴取業務一区域内において公衆によつて直接受信されることを目的とし に規定するエリア放送をいう。以下同じ。)を行うものに限る。

3号 船舶局

4号 遭難自動通報局

5号 航空機局

6号 衛星基幹放送局 臨時目的放送 を専ら行うものに限る。

7号 衛星基幹放送試験局

8号 実験試験局

9号 実用化試験局

10号 アマチュア局

11号 簡易無線局

12号 構内無線局

13号 気象援助局

14号 特別業務 の局(携帯無線通信等を抑止する無線局(無線局根本基準 第7条の3 《 法第27条の24の総務省令で定める登録…》 の有効期間は、5年とする。 に規定する無線局をいう。 第10条の2の2第6号 《運用開始の届出を要しない無線局 第10条…》 の2の2 法第16条第1項ただし書の規定により運用開始の届出を要しない無線局は、次に掲げる無線局以外の無線局とする。 1 基幹放送局 2 海岸局であつて、電気通信業務を取り扱うもの、海上安全情報の送信 において同じ。)に限る。

15号 包括免許に係る特定無線局であつて、電気通信業務を行うことを目的として開設するもの(設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。

9条

1項 総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)は、次に掲げる場合は、 第7条 《免許等の有効期間 法第13条第1項の総…》 務省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 地上基幹放送局臨時目的放送を専ら行うものに限る。 当該放送の目的を達成するために必要な期 から前条までに規定する期間に満たない期間を免許等の有効期間とすることができる。

1号 免許等の申請者が、 第7条 《免許等の有効期間 法第13条第1項の総…》 務省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 地上基幹放送局臨時目的放送を専ら行うものに限る。 当該放送の目的を達成するために必要な期 から前条までに規定する期間に満たない免許等の有効期間を申請しているとき。

2号 周波数割当計画(法第26条第1項に規定する周波数割当計画をいう。以下同じ。又は基幹放送用周波数使用計画(法第7条第2項第2号に規定する基幹放送用周波数使用計画をいう。)により周波数を割り当てることが可能な期間が 第7条 《免許等の有効期間 法第13条第1項の総…》 務省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 地上基幹放送局臨時目的放送を専ら行うものに限る。 当該放送の目的を達成するために必要な期 から前条までに規定する期間に満たないとき。

3号 法第27条の20に規定する既設電気通信業務用 基地局 又は当該既設電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局の再免許を与えるとき。

4号 法第5条第1項各号に掲げる者が開設する アマチュア局 本邦に永住することを許可された者が開設するものを除く。)であつて、当該アマチュア局の免許を申請する者の本邦に在留する期間が5年に満たないとき。

9条の2 (開設計画の認定の有効期間)

1項 法第27条の14第7項に規定する開設計画の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して10年(法第27条の12第3項第2号イ又はロに規定する周波数を使用する特定 基地局 法第27条の12第1項に規定する特定基地局をいう。以下同じ。)の開設計画の認定にあつては、20年を超えない範囲内で、総務大臣が別に告示する期間)とする。

9条の3 (簡易無線局に係る無線設備の変更等)

1項 総務大臣又は総合通信局長は、設備規則第54条第2号及び第2号の2に規定する技術基準に係る無線設備を使用する 簡易無線局 に係る法第17条第1項の規定による無線設備の変更の工事を行う場合であつて、設備規則第9条の2に規定する呼出名称記憶装置の変更を伴うときは、新たな呼出名称を指定するものとする。

10条 (許可を要しない工事設計の変更等)

1項 法第9条第1項ただし書の規定により変更の許可を要しない工事設計の軽微な事項は、別表第1号の3のとおりとする。

2項 前項の規定は、法第17条第3項において法第9条第1項ただし書の規定を準用する場合に準用する。

3項 法第9条第4項及び 第17条第1項 《法第27条の21第1項の総務省令で定める…》 無線設備の規格は、次に掲げるものとする。 1 設備規則第49条の8の3に規定する技術基準のうち基地局に係るもの 1の2 設備規則第49条の8の3第4項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの 2 の規定により変更の許可を要しない基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の軽微な変更及び当該電気通信設備の運用(当該電気通信設備を 放送法 第111条第1項 《認定基幹放送事業者は、基幹放送設備及びそ…》 の運用のための業務管理体制当該認定基幹放送事業者が基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送設備等」という。を総務省令で 又は 第121条第1項 《基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備及…》 びその運用のための業務管理体制当該基幹放送局提供事業者が基幹放送局設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送局設備等」という。を 特定地上基幹放送局 を用いて行われる地上基幹放送にあつては、同法第111条第1項及び第121条第1項)の基準のうち技術基準(同法第111条第2項及び第121条第2項に係るものに限る。)に適合させ、当該電気通信設備に起因する放送の停止その他の重大な事故のうち人為によるものを生じさせないようにして行う運用(当該電気通信設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託する場合における委託先にあつては、当該一部を構成する設備に係る運用に限る。)をいう。以下「設備等維持業務」という。)を他人に委託する場合における当該電気通信設備の軽微な変更は、別表第1号の4のとおりとする。

4項 法第9条第5項第2号及び第17条第2項第2号の総務省令で定める特に軽微な変更は、設備等維持業務の委託先の名称の変更の場合(委託先を変更する場合を除く。)とする。

10条の2 (許可を要しないアマチュア局の無線設備に係る工事設計の変更)

1項 法第9条第1項ただし書の規定により変更の許可を要しない アマチュア局 の無線設備に係る工事設計の軽微な事項は、前条第1項及び第2項に規定するもののほか、次の各号に掲げるものとする。

1号 アマチュア局 人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)の無線設備の送信機に接続する附属装置(当該送信機の外部入力端子に接続するものであつて、当該接続により当該送信機に係る無線設備の電気的特性(電波の型式に係るものを除く。)に変更を来さないものに限る。)の工事設計の全部又は一部について変更するもの

2号 その他総務大臣が別に告示するもの

2項 前項の規定は、法第17条第3項において法第9条第1項ただし書の規定を準用する場合に準用する。

10条の2の2 (運用開始の届出を要しない無線局)

1項 法第16条第1項ただし書の規定により運用開始の届出を要しない無線局は、次に掲げる無線局以外の無線局とする。

1号 基幹放送局

2号 海岸局 であつて、電気通信業務を取り扱うもの、海上安全情報の送信を行うもの又は二、187・五kHz、四、207・五kHz、六、三一二kHz、八、414・五kHz、一二、五七七kHz、一六、804・五kHz、二七、五二四kHz、156・五二五MHz若しくは156・八MHzの電波を送信に使用するもの

3号 航空局 であつて、電気通信業務を取り扱うもの又は航空交通管制の用に供するもの

4号 無線航行陸上局

4_2号 海岸地球局

4_3号 航空地球局 航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。

5号 標準周波数局

6号 特別業務 の局(携帯無線通信等を抑止する無線局、道路交通情報通信を行う無線局(設備規則第49条の22に規定する無線局をいう。 第41条の2の6第26号 《定期検査を行わない無線局 第41条の2の…》 6 法第73条第1項の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。 1 固定局であつて、次に掲げるもの 1 単一通信路のもの 2 多重通信路のもののうち、設備規則第49条の22の二、第57条の2の二、 において同じ。及びA三E電波一、六二〇kHz又は一、六二九kHzの周波数を使用する空中線電力一〇ワット以下の無線局を除く。

10条の3 (特定無線局の運用開始の届出を要しない場合)

1項 法第27条の6第2項ただし書の規定による特定無線局の運用開始の届出を要しない場合は、その包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくする他の特定無線局(当該包括免許に係る特定無線局の無線設備の規格と同1の無線設備及び周波数を使用するものに限る。)が既に運用されている場合及び当該特定無線局の再免許を受けた場合とする。

10条の4 (変更検査を要しない場合)

1項 法第18条第1項ただし書の規定により、変更検査を受けることを要しない場合は、別表第2号のとおりとする。

11条 (公表する免許状記載事項等)

1項 法第25条第1項の規定により、免許状に記載された事項若しくは法第27条の6第3項の規定により届け出られた事項(法第14条第2項各号に掲げる事項に相当する事項に限る。又は法第27条の25第1項の登録状に記載された事項若しくは法第27条の34の規定により届け出られた事項(法第27条の25第2項に規定する事項に相当する事項に限る。)(以下「免許状記載事項等」という。)のうち総務大臣が公表するものは、次に掲げる事項以外のものとする。

1号 免許等の番号

2号 免許人等の個人の氏名(法人又は団体の名称の一部として用いられているものを除く。及び免許人等の住所

2_2号 地上基幹放送の業務の用に供する無線局に係る基幹放送事業者の個人の氏名(法人又は団体の名称の一部として用いられているものを除く。

3号 識別信号(通信の相手方に記載されているものを含む。)のうちの呼出名称

2項 前項の規定にかかわらず、移動する無線局以外の無線局の無線設備の設置場所は、都道府県名及び市区町村名を公表する。

3項 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる無線局の周波数は、当該無線局に指定されている周波数が一GHz以上のものについては、五〇〇MHz未満の端数があるときはこれを切り捨てて、五〇〇MHz以上一GHz未満の端数があるときはこれを一GHzに切り上げて公表し、当該無線局に指定されている周波数が一GHz未満のものについては、五〇MHz未満の端数があるときはこれを切り捨てて、五〇MHz以上一〇〇MHz未満の端数があるときはこれを一〇〇MHzに切り上げて公表する。ただし、当該無線局に指定されている周波数が五〇MHz未満のものについては、当該無線局の周波数として、一〇〇MHzと公表する。

1号 新聞社及び当該新聞社に時事に関する事項を総合して伝達することを業とする通信社が開設する無線局であつて、取材又は報道上必要な無線通信を行うことを目的とするもの

2号 基幹放送事業者又は 基幹放送局 提供事業者が開設する無線局であつて、放送事業の円滑な遂行を図るための無線通信を行うことを目的とするもの(次条第16号に該当するものを除く。

3号 有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う者であつて、 放送法 第2条第25号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する一般放送事業者又は 有線電気通信法 1953年法律第96号第3条第1項 《有線電気通信設備を設置しようとする者は、…》 次の事項を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで工事を要しないときは、設置の日から2週間以内に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 有線電気通信の方式の別 2 設備の設置 及び第2項の届出をした者が、当該放送の業務の円滑な遂行を図るために開設するもの

4号 放送法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する一般放送の業務を行う者が、一般放送の業務の円滑な遂行を図るために開設するもの(前号に該当するもの、エリア放送の業務を行う者が開設するもの及び有線電気通信設備を用いてラジオ放送の業務を行う者が開設するものを除く。

4項 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる無線局の周波数は、当該無線局に指定されている周波数が五〇〇MHz以下のものについては、五〇MHz未満の端数があるときはこれを切り捨てて、五〇MHz以上一〇〇MHz未満の端数があるときはこれを一〇〇MHzに切り上げて公表する。ただし、当該無線局に指定されている周波数が五〇MHz未満のものについては、当該無線局の周波数として、一〇〇MHzと公表する。

1号 鉄道事業法 1986年法律第92号第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の規定により鉄道事業の許可を受けた者が開設する無線局であつて、鉄道用の客車及び貨車の安全かつ円滑な運行を確保することを目的とするもの

2号 軌道法 1921年法律第76号第3条 《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》 者は国土交通大臣の特許を受くへし の規定により特許を受けた軌道経営者が開設する無線局であつて、軌道用の客車及び貨車の安全かつ円滑な運行を確保することを目的とするもの

3号 電気事業法 1964年法律第170号第3条 《事業の許可 一般送配電事業を営もうとす…》 る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の規定により一般送配電事業の許可を受けた者、同法第27条の4の規定により送電事業の許可を受けた者、同法第27条の13第1項の規定により特定送配電事業の届出をした者又は同法第27条の27第1項の規定により発電事業の届出をした者が開設する無線局であつて、給電指令又は電気工作物の建設工事若しくは保安の確保上必要な無線通信を行うことを目的とするもの

4号 ガス事業法(1954年法律第51号)第3条の規定によりガス小売事業の登録を受けた者、同法第35条の規定により一般ガス導管事業の許可を受けた者、同法第72条第1項の規定により特定ガス導管事業の届出をした者又は同法第86条第1項の規定によりガス製造事業の届出をした者が開設する無線局であつて、ガス供給指令又はガス工作物の建設工事若しくは保安の確保上必要な無線通信を行うことを目的とするもの

5号 電気通信業務を行う無線局であつて、前各号に規定する者の、それぞれ当該各号に規定する目的の遂行に必要な電気通信役務を提供するためのもの

5項 前4項の規定にかかわらず、別表第2号の2に定める無線局( 第10条の2の2第2号 《運用開始の届出を要しない無線局 第10条…》 の2の2 法第16条第1項ただし書の規定により運用開始の届出を要しない無線局は、次に掲げる無線局以外の無線局とする。 1 基幹放送局 2 海岸局であつて、電気通信業務を取り扱うもの、海上安全情報の送信 から第5号までに掲げる無線局、 非常局 及び 特別業務 の局を除く。以下同じ。)について総務大臣が公表する免許状記載事項等は、次に掲げるものとする。ただし、登録局については、第3号、第1号包括免許人が開設する特定無線局(法第27条の2第1号に掲げる無線局に係るものに限る。)については、第4号を除く。

1号 免許人等の名称

2号 無線局の種別又は無線設備の規格

3号 無線局の目的

4号 無線設備の設置場所、移動範囲又は無線設備を設置しようとする区域

5号 周波数

6項 前項の規定にかかわらず、別表第2号の2第1に掲げる無線局の前項第1号の規定の適用については、「その他の免許人等」という名称で公表する。

7項 第5項の規定にかかわらず、別表第2号の2に定める無線局の第5項第4号の規定の適用については、次の各号に掲げる免許状記載事項等に応じて、当該各号のとおり公表する。

1号 無線設備の設置場所

(1) 同表第1に掲げる無線局にあつては、都道府県名(船舶又は航空機に開設された無線局にあつては単に「船舶」又は「航空機」若しくは「船舶又は航空機」、人工衛星に開設された無線局にあつては単に「人工衛星」とする。

(2) 同表第2に掲げる無線局にあつては、都道府県名及び市区町村名(船舶又は航空機に開設された無線局にあつては当該船舶の名称又は当該航空機の国籍記号及び登録記号、人工衛星に開設された無線局にあつては当該人工衛星の軌道又は位置とする。

2号 移動範囲又は無線設備を設置しようとする区域免許状記載事項等(ただし、総務大臣が移動範囲又は無線設備を設置しようとする区域が特定されるおそれがあると認めるものは、次の(1又は2)若しくは当該移動範囲又は当該無線設備を設置しようとする区域が特定されないよう必要な措置を講じたもの。

(1) 同表第1に掲げる無線局にあつては、都道府県名

(2) 同表第2に掲げる無線局にあつては、都道府県名及び市区町村名

8項 第5項の規定にかかわらず、別表第2号の2に定める無線局の第5項第5号の規定の適用については、無線通信規則第5条に規定する周波数の分配の区分(当該無線局に指定される周波数を含む。)を公表する。

11条の2 (免許状記載事項等を公表しない無線局)

1項 法第25条第1項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。

1号 特定秘密の保護に関する法律 2013年法律第108号第3条 《特定秘密の指定 行政機関の長当該行政機…》 関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第4号及び第5号の政令で定める機関合議制の機関を除く。にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第11条第1号を除き、以下同じ。は、当該 に規定する特定秘密として指定するものに係るもの

2号 人工衛星、宇宙物体又はロケットの位置及び姿勢を制御するための無線通信を行うことを目的とするもの

3号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号第57条の8 《 製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原…》 子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧使用 に規定する原子力事業者等が、事業の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの

4号 別表第2号の2に定める無線局であつて免許等の有効期間が6箇月以内であるもの

5号 前各号に掲げる無線局と同様の無線通信の態様を行い、かつ、同様の目的を有する無線局であつて、特に総務大臣が認めるもの

11条の2の2 (混信又はふくそうに関する調査を行おうとする場合)

1項 法第25条第2項の総務省令で定める場合は、免許人又は法第8条の予備免許を受けた者が、次のいずれかの工事又は変更を行おうとする場合及び登録人(法第27条の26第1項に規定する登録人をいう。以下同じ。)が、第3号又は第6号の変更を行おうとする場合とする。

1号 工事設計の変更又は無線設備の変更の工事( 第10条 《許可を要しない工事設計の変更等 法第9…》 条第1項ただし書の規定により変更の許可を要しない工事設計の軽微な事項は、別表第1号の3のとおりとする。 2 前項の規定は、法第17条第3項において法第9条第1項ただし書の規定を準用する場合に準用する。 に規定する許可を要しない工事設計の変更等を除く。

2号 通信の相手方の変更

3号 無線設備の設置場所又は無線設備を設置しようとする区域の変更

4号 放送区域の変更

5号 電波の型式の変更

6号 空中線電力の変更

7号 運用許容時間の変更

11条の2の3 (混信若しくはふくそうに関する調査又は終了促進措置のために提供する情報)

1項 法第25条第2項の無線局に関する事項に係る情報であつて総務省令で定めるもののうち、混信又はふくそうに関する調査に係るものは別表第2号の2の二、終了促進措置に係るものは別表第2号の2の3のとおりとする。ただし、別表第2号の2第1(2)、第1(9)、第1(10及び第1(11)に規定する無線局( 第10条の2の2第2号 《運用開始の届出を要しない無線局 第10条…》 の2の2 法第16条第1項ただし書の規定により運用開始の届出を要しない無線局は、次に掲げる無線局以外の無線局とする。 1 基幹放送局 2 海岸局であつて、電気通信業務を取り扱うもの、海上安全情報の送信 から第5号までに掲げる無線局、 非常局 及び 特別業務 の局を除く。)のもの並びに同表第1(13)、第2(5及び第2(6)に規定する無線局のうち一GHz未満の周波数を使用する無線局のものについては、この限りでない。

11条の2の4 (情報の提供の請求)

1項 法第25条第2項の規定による情報の提供を受けようとする者(以下「 請求者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、混信又はふくそうに関する調査に係るものについては総合通信局長に、法第27条の12第3項第7号に規定する 終了促進措置 以下「 終了促進措置 」という。)に係るものについては総務大臣に提出しなければならない。

1号 請求者 の氏名及び住所

2号 請求理由

3号 開設又は変更しようとする無線局の概要

4号 希望する情報提供の範囲

5号 希望する情報提供の実施の方法

2項 前項の請求書の様式は、混信又はふくそうに関する調査に係るものについては別表第2号の2の四、 終了促進措置 に係るものについては別表第2号の2の5のとおりとする。

3項 第1項の請求に係る無線局の行う無線通信の態様及び目的は、周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数ごとに記載している事項に合致しているものでなければならない。

4項 総務大臣又は総合通信局長は、第1項の請求が、法第25条第2項に規定する混信若しくはふくそうに関する調査又は 終了促進措置 の用に供する目的以外の目的に使用することが明らかなときその他当該請求を拒むことについて正当な理由があると認めるときは、情報を提供しないものとする。

5項 第1項の請求に際し、総合通信局長は、次に掲げる書類のいずれかであつて、 請求者 の氏名が記載されているものの提示を求めるものとする。

1号 運転免許証、健康保険の被保険者証、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号第7条第1項 《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》 、特別永住者証明書を交付するものとする。 に規定する特別永住者証明書その他の法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて当該 請求者 が本人であることを確認するに足りるもの

2号 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示することができない場合には、当該 請求者 が本人であることを確認するため総合通信局長が適当と認める書類

11条の2の5 (請求の単位)

1項 混信又はふくそうに関する調査に係る前条第1項の請求は、次に掲げる無線局の種別に従い、開設又は変更しようとする無線局の送信設備の設置場所及び周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数ごとに行わなければならない。

1号 固定局

2号 地上基幹放送局

3号 地上基幹放送試験局

3_2号 地上一般放送局

4号 海岸局

5号 航空局

6号 基地局

7号 携帯基地局

8号 無線呼出局

9号 陸上移動中継局

10号 無線航行陸上局

11号 無線標定陸上局

12号 無線標識局

13号 海岸地球局

14号 航空地球局

15号 携帯基地地球局

16号 地球局 第13号から第15号に該当するものを除く。

17号 宇宙局

18号 衛星基幹放送局

19号 衛星基幹放送試験局

20号 人工衛星局 第17号及び第18号に該当するものを除く。

21号 実験試験局

22号 実用化試験局

23号 気象援助局

24号 標準周波数局

25号 特別業務 の局

2項 前項の規定にかかわらず、登録局(法第4条第4号に規定する登録局をいう。以下同じ。)に関する、混信又はふくそうに関する調査に係る前条第1項の請求は、次に掲げる無線局の種別に従い、開設又は変更しようとする無線局の送信設備の設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲及び周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数ごとに行わなければならない。

1号 基地局

2号 陸上移動中継局

3号 陸上移動局

3項 終了促進措置 に係る前条第1項の請求については、1の開設指針ごとに行わなければならない。

11条の2の5の2 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 手数料令第5条の総務省令で定める方法は、電子情報処理組織を使用するものであつて次に掲げるものその他の情報通信の技術を利用するものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

2号 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

11条の2の6 (電波の有効利用の程度の基準)

1項 法第27条の12第2項第1号の総務省令で定める基準は、 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令 2002年総務省令第110号第4条第2号 《第4条 法第26条の2第1項各号の総務省…》 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、法第26条の3第1項に規定する電波の有効利用の程度の評価第10条において「有効利用評価」という。を効果的に行うため必要があると認められるときは、この限 に掲げる総合通信局の管轄区域又は同条第3号に掲げる全国の区域における1の周波数帯(法第26条の2第1項第1号に規定する周波数帯をいう。)に属する周波数(当該周波数に係る法第27条の15第3項に規定する認定計画の認定の有効期間中であるものを除く。以下この条において同じ。)であつて、電気通信業務用 基地局 法第6条第8項第2号に規定する電気通信業務用基地局をいう。以下この条において同じ。)が使用するものに係る評価事項(法第26条の3第1項に規定する評価事項をいう。)の全体の総合的な評価の結果(同条第2項に規定する方針に定める電気通信業務用基地局が使用する周波数の電波の有効利用の程度の実績に関する評価に係る基準のうち、免許人ごとの総合的な評価に係る基準によるものに限る。)が、二回以上連続して最下位の段階でないこととする。

11条の2の7 (免許人に対する意見の聴取)

1項 法第27条の12第4項の規定による意見の聴取は、総務大臣が指名する総務省の職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

2項 総務大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の1週間前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに開設指針を定めようとする理由を法第27条の12第4項の既設電気通信業務用 基地局 の免許人に通知しなければならない。

3項 前項の免許人は、意見聴取会に出席して意見を述べ、及び証拠書類を提出し、又は意見聴取会への出席に代えて意見書及び証拠書類を提出することができる。

4項 第2項の免許人の代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、書面をもつて代理人であることを疎明しなければならない。

5項 意見聴取会は、非公開とする。ただし、総務大臣が必要があると認める場合は、この限りでない。

11条の2の8 (技術的及び経済的な影響の調査の方法)

1項 法第27条の12第5項の規定による調査を行う場合には、次の各号に掲げる者に対して、それぞれ当該各号に定める事項を通知するものとする。

1号 法第27条の12第5項の既設電気通信業務用 基地局 の免許人次に掲げる事項

調査の対象となる無線局及びその無線局に割り当てられている周波数

当該無線局の無線設備の取得価格及び取得時期その他の調査事項

調査方法

その他調査を実施するために必要な事項

2号 法第27条の12第5項の規定による調査が同条第2項第2号に定める電気通信業務用 基地局 を特定基地局とする開設指針の制定に必要なものである場合にあつては、当該開設指針に係る申出人次に掲げる事項

調査の対象となる周波数

当該特定 基地局 に係る事項その他の調査事項

調査方法

その他調査を実施するために必要な事項

11条の2の9 (申出人等に対する意見の聴取)

1項 第11条の2の7 《免許人に対する意見の聴取 法第27条の…》 12第4項の規定による意見の聴取は、総務大臣が指名する総務省の職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。 2 総務大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の1週間前までに、件名、意見聴取 の規定は、法第27条の13第3項の規定による意見の聴取について準用する。この場合において、 第11条の2の7第2項 《2 総務大臣は、意見聴取会を開こうとする…》 ときは、その期日の1週間前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに開設指針を定めようとする理由を法第27条の12第4項の既設電気通信業務用基地局の免許人に通知しなければならない。 中「開設指針を定めようとする理由」とあるのは「法第27条の13第1項の規定による申出の概要」と、「法第27条の12第4項の既設電気通信業務用 基地局 の免許人」とあるのは「法第27条の13第3項の申出人及び既設電気通信業務用基地局の免許人」と、同条第3項中「前項の免許人」とあるのは「前項の申出人及び免許人」と、第4項中「第2項の免許人」とあるのは「第2項の申出人及び免許人」と読み替えるものとする。

11条の2の10 (開設計画の認定の公示)

1項 法第27条の14第9項の総務省令で定める公示する事項は、次のとおりとする。

1号 認定を受けた者の氏名又は名称

2号 当該認定計画に係る特定 基地局 の通信の相手方である陸上に開設する移動する無線局の移動範囲又は当該認定計画に係る特定基地局により行われる移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域

2項 総務大臣は、前項第1号に掲げる事項について法第27条の15第5項の規定による届出があつたときは、その旨を公示する。

11条の2の11 (開設計画の認定の取消猶予の勘案事項)

1項 法第27条の16第2項第3号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 法第5条第1項第4号に該当することとならないようにするために必要な期間

2号 法第5条第1項第4号に該当することとなつた認定開設者において、過去に法第27条の16第2項の規定により当該認定開設者の認定を取り消さないこととされたことがあるか否かの別

11条の3 (周波数測定装置の備付け)

1項 法第31条の総務省令で定める送信設備は、次の各号に掲げる送信設備以外のものとする。

1号 26・一七五MHzを超える周波数の電波を利用するもの

2号 空中線電力一〇ワツト以下のもの

3号 法第31条に規定する周波数測定装置を備え付けている相手方の無線局によつてその使用電波の周波数が測定されることとなつているもの

4号 当該送信設備の無線局の免許人が別に備え付けた法第31条に規定する周波数測定装置をもつてその使用電波の周波数を随時測定し得るもの

5号 基幹放送局 の送信設備であつて、空中線電力五〇ワツト以下のもの

6号 標準周波数局 において使用されるもの

7号 アマチュア局 の送信設備であつて、当該設備から発射される電波の特性周波数を0・25パーセント(九kHzを超え526・五kHz以下の周波数の電波を使用する場合は、0・5パーセント)以内の誤差で測定することにより、その電波の占有する周波数帯幅が、当該無線局が動作することを許される周波数帯内にあることを確認することができる装置を備え付けているもの

8号 その他総務大臣が別に告示するもの

11条の4 (型式検定を要する機器)

1項 法第37条第3号の船舶に施設する救命用の無線設備の機器であつて総務省令で定めるものは、旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するものに備える双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話(旅客船に限る。)、衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ及び捜索救助用位置指示送信装置とする。

2項 法第37条第6号の航空機に施設する無線設備の機器であつて総務省令で定めるものは、義務 航空機局 法第13条第2項の航空機局をいう。以下同じ。)に設置する無線設備の機器とする。

3項 前項の機器は、その機器を施設しようとする航空機が航行する場合における温度、高度等の環境の条件の区別に従い、型式検定が行われたものでなければならない。

11条の5 (型式検定を要しない機器)

1項 法第37条ただし書の総務省令で定める機器は、次のとおりとする。

1号 外国において、検定規則で定める型式検定に相当するものと総務大臣が認める型式検定に合格しているもの

2号 その他総務大臣が別に告示するもの

12条 (具備すべき電波等)

1項 デジタル選択呼出装置により通信を行う 船舶局 は、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。

2項 前項の 船舶局 で無線電話により通信を行うものは、前項の規定によるほか、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。

3項 第1項の 船舶局 で狭帯域直接印刷電信装置により通信を行うものは、同項の規定によるほか、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。

4項 デジタル選択呼出装置による通信を行わない 船舶局 は、その無線設備において、総務大臣が別に告示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。

5項 船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置を備える 船舶局 は、当該無線設備において、F一D電波161・九七五MHz及び162・〇二五MHzの電波を送り、F二B電波156・五二五MHz並びにF一D電波161・九七五MHz及び162・〇二五MHzの電波を受けることができるものでなければならない。

6項 船舶地球局 は、次の各号に掲げる船舶地球局の区別に従い、当該各号に定める電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。

1号 国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する 人工衛星局 以下「 インマルサツト人工衛星局 」という。)の中継により 海岸地球局 と通信を行うために開設する 船舶地球局 以下「 インマルサツト船舶地球局 」という。)総務大臣が別に告示する電波

2号 非静止衛星(対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同1の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。)以外の人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する 人工衛星局 の中継により 海岸地球局 と通信を行う 船舶地球局

7項 双方向無線電話を備える 船舶局 は、当該無線設備において、F三E電波156・八MHz及び総合通信局長が指示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。

8項 船舶航空機間双方向無線電話を備える 船舶局 は、当該無線設備において、A三E電波121・五MHz及び123・一MHzの電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。

9項 次の表の上欄に掲げる無線設備を備える無線局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下欄に掲げる電波を送ることができるものでなければならない。

10項 次の表の上欄に掲げる無線設備を備える 船舶局 は、当該無線設備において、それぞれ同表の下欄に掲げる電波を受けることができるものでなければならない。

11項 航空機局 は、総務大臣が別に告示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。

12項 海上移動業務 の無線局との間に通信を行う 航空機局 は、前項の規定によるほか、当該通信を行うために必要な海上移動業務の電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。

13項 無線電信により非常通信を行う無線局は、なるべくA一A電波四、六三〇kHzを送り、及び受けることができるものでなければならない。

13条

1項 簡易無線局 の周波数及びその空中線電力は、別に告示する。

2項 航空機局 の送信設備のうち、H三E電波又はJ三E電波一、606・五kHzから二八、〇〇〇kHzまでの周波数を使用するものの空中線電力は、一〇ワツト以上とする。

3項 ACAS、航空用DME、タカン又はVORを使用する無線局及びILS、MLS、ATCRBS又はGBASの無線局の周波数は、別表第2号の3に定めるとおりとする。

13条の2

1項 アマチュア局 が動作することを許される周波数帯は、別に告示する。

13条の3

1項 ラジオ・ブイの局の電波の型式及び周波数並びに空中線電力をそれぞれ次の表のとおり定める。ただし、総合通信局長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

13条の3の2

1項 気象援助局 ラジオゾンデのもの及び気象用ラジオ・ロボツトのものに限る。)に指定する電波の型式及び周波数並びに空中線電力は、別に告示するものを除き、送信設備の区別に従い、次の表のとおりとする。

13条の3の3

1項 船上通信局 又は 船舶局 が船上通信設備を使用して通信を行う場合の電波の型式及び周波数並びに空中線電力をそれぞれ次の表のとおり定める。

14条

1項 構内無線局 の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力は、別に告示する。

15条

1項 二八MHz以下の周波数の電波を使用する単一通信路の無線電話の無線局に指定する電波の型式は、当該無線電話につき、次のとおりとする。ただし、 基幹放送局 アマチュア局 簡易無線局 その他別に告示する無線局の無線電話については、この限りでない。

15条の2 (特定無線局の対象とする無線局)

1項 法第27条の2第1号の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。

1号 削除

2号 電気通信業務を行うことを目的とする 陸上移動局

3号 電気通信業務を行うことを目的とする 地球局 設備規則第54条の3において無線設備の条件が定められている地球局(以下「 VSAT地球局 」という。)(同条第3項に規定する無線設備を使用するものにあつては、14・四GHzを超え14・五GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)に限る。

4号 電気通信業務を行うことを目的とする 航空機地球局

5号 電気通信業務を行うことを目的とする 携帯移動地球局 設備規則第49条の23の5において無線設備の条件が定められている携帯移動地球局であつて、14・四GHzを超え14・五GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。

6号 設備規則第3条第6号に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う 陸上移動局

7号 設備規則第3条第6号の2に規定する高度MCA陸上移動通信を行う 陸上移動局

7_2号 設備規則第3条第9号の2に規定する防災対策携帯移動衛星通信を行う 携帯移動地球局

7_3号 設備規則第3条第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち 陸上移動局 電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。

7_4号 設備規則第3条第15号に規定するローカル5Gの無線局のうち 陸上移動局 電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。

8号 実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式(設備規則第57条の3の2に規定する通信方式をいう。以下同じ。)の無線局のうち 陸上移動局

9号 実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式の無線局のうち 携帯局

2項 法第27条の2第2号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。

1号 広範囲の地域において同1の者により開設される無線局に専ら使用させることを目的として総務大臣が別に告示する周波数の電波のみを使用する 基地局 次号に掲げるものを除く。

2号 屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置する 基地局

3号 広範囲の地域において同1の者により開設される無線局に専ら使用させることを目的として総務大臣が別に告示する周波数の電波のみを使用する 陸上移動中継局

15条の3 (特定無線局の無線設備の規格)

1項 法第27条の2の総務省令で定める無線設備の規格は、次の各号に掲げる無線局に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

1号 削除

2号 電気通信業務を行うことを目的とする 陸上移動局

(1) 設備規則第49条の6に規定する技術基準のうち 陸上移動局 に係るもの

(2) 設備規則第49条の6の4に規定する技術基準のうち 陸上移動局 に係るもの

(3) 設備規則第49条の6の5に規定する技術基準のうち 陸上移動局 に係るもの

(4) 設備規則第49条の6の6に規定する技術基準のうち 陸上移動局 に係るもの

(5) 設備規則第49条の6の7に規定する技術基準のうち 陸上移動局 に係るもの

(6) 設備規則第49条の6の8に規定する技術基準のうち 陸上移動局 に係るもの

(7) 設備規則第49条の6の9第1項及び第2項に規定する技術基準のうち 陸上移動局 に係るもの

(8) 設備規則第49条の6の9第1項及び第5項に規定する技術基準のうち 陸上移動局 に係るもの

(9) 設備規則第49条の6の9第1項及び第6項に規定する技術基準のうち 陸上移動局 に係るもの

(10) 設備規則第49条の6の10第1項及び第3項に規定する技術基準

(11) 設備規則第49条の6の10第1項及び第4項に規定する技術基準

(12) 設備規則第49条の6の11に規定する技術基準のうち 陸上移動局 に係るもの

(13) 設備規則第49条の6の12第1項に規定する技術基準のうち 陸上移動局 に係るもの

(14) 設備規則第49条の6の12第2項に規定する技術基準のうち 陸上移動局 に係るもの

(15) 設備規則第49条の6の13に規定する技術基準のうち 陸上移動局 に係るもの

(16) 設備規則第49条の15第1項に規定する技術基準のうち 陸上移動局 に係るもの

(17) 設備規則第49条の19第1項及び第2項に規定する技術基準のうち 陸上移動局 に係るもの

(18) 設備規則第49条の21第1項に規定する技術基準のうち 陸上移動局 に係るもの

(19) 設備規則第49条の25に規定する技術基準のうち 陸上移動局 に係るもの

(20) 設備規則第49条の28に規定する技術基準のうち 陸上移動局 に係るもの

(21) 設備規則第49条の29第1項、第3項及び第8項並びに第1項、第4項及び第8項に規定する技術基準のうち 陸上移動局 に係るもの

(22) 設備規則第49条の29第1項、第7項及び第8項に規定する技術基準のうち 陸上移動局 に係るもの

(23) 設備規則第49条の29の2に規定する技術基準のうち 陸上移動局 に係るもの

3号 電気通信業務を行うことを目的とする 地球局

(1) 設備規則第54条の3第1項に規定する技術基準

(2) 設備規則第54条の3第2項に規定する技術基準

(3) 設備規則第54条の3第3項に規定する技術基準

(4) 設備規則第54条の3第4項に規定する技術基準

4号 電気通信業務を行うことを目的とする 航空機地球局

5号 電気通信業務を行うことを目的とする 携帯移動地球局

(1) 設備規則第49条の18第1号に規定する技術基準のうち 携帯移動地球局 に係るもの

(2) 設備規則第49条の18第2号に規定する技術基準のうち 携帯移動地球局 に係るもの

(3) 設備規則第49条の23第1号に規定する技術基準のうち 携帯移動地球局 に係るもの

(4) 設備規則第49条の23第2号に規定する技術基準のうち 携帯移動地球局 に係るもの

(5) 設備規則第49条の23の2に規定する技術基準

(6) 設備規則第49条の23の3第1号に規定する技術基準

(7) 設備規則第49条の23の4に規定する技術基準

(8) 設備規則第49条の23の5に規定する技術基準

(9) 設備規則第49条の23の6に規定する技術基準

(10) 設備規則第49条の24第1項に規定する技術基準

(11) 設備規則第49条の24第2項に規定する技術基準

(12) 設備規則第49条の24第3項第1号に規定する技術基準

(13) 設備規則第49条の24第3項第2号に規定する技術基準

(14) 設備規則第49条の24第4項に規定する技術基準

(15) 設備規則第49条の24第5項に規定する技術基準

(16) 設備規則第49条の24の2に規定する技術基準

(17) 設備規則第49条の24の3に規定する技術基準

6号 設備規則第3条第6号に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う 陸上移動局

7号 設備規則第3条第6号の2に規定する高度MCA陸上移動通信を行う 陸上移動局

7_2号 設備規則第3条第9号の2に規定する防災対策携帯移動衛星通信を行う 携帯移動地球局

7_3号 設備規則第3条第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち 陸上移動局 電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。

(1) 設備規則第49条の29第1項、第3項及び第8項並びに第1項、第4項及び第8項に規定する技術基準のうち 陸上移動局 に係るもの

(2) 設備規則第49条の29第1項、第7項及び第8項に規定する技術基準のうち 陸上移動局 に係るもの

(3) 設備規則第49条の29の2に規定する技術基準のうち 陸上移動局 に係るもの

7_4号 設備規則第3条第15号に規定するローカル5Gの無線局のうち 陸上移動局 電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。

(1) 設備規則第49条の6の12第1項に規定する技術基準のうち 陸上移動局 に係るもの

(2) 設備規則第49条の6の12第2項に規定する技術基準のうち 陸上移動局 に係るもの

8号 実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式の無線局のうち 陸上移動局

(1) 設備規則第57条の2の2第1項及び第2項に規定する技術基準

(2) 設備規則第57条の2の2第1項から第3項までに規定する技術基準

(3) 設備規則第57条の3の2第1項及び第2項に規定する技術基準

(4) 設備規則第57条の3の2第1項から第3項までに規定する技術基準

9号 実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式の無線局のうち 携帯局

10号 前条第2項第1号に規定する 基地局

(1) 設備規則第49条の6の4第1項に規定する技術基準のうち 基地局 に係るもの(次号(1及び2)に掲げるものを除く。

(2) 設備規則第49条の6の5第1項に規定する技術基準のうち 基地局 に係るもの(次号(3及び4)に掲げるものを除く。

(3) 設備規則第49条の6の9第1項に規定する技術基準のうち 基地局 に係るもの(次号(5及び6)に掲げるものを除く。

(4) 設備規則第49条の6の12第1項に規定する技術基準のうち 基地局 に係るもの

(5) 設備規則第49条の6の13に規定する技術基準のうち 基地局 に係るもの

(6) 設備規則第49条の28に規定する技術基準のうち 基地局 に係るもの(次号(9及び10)に掲げるものを除く。

(7) 設備規則第49条の29に規定する技術基準のうち 基地局 に係るもの(次号(11及び12)に掲げるものを除く。

(8) 設備規則第49条の29の2に規定する技術基準のうち 基地局 に係るもの

11号 前条第2項第2号に規定する 基地局

(1) 設備規則第49条の6の4第1項及び第3項に規定する技術基準

(2) 設備規則第49条の6の4第1項及び第4項に規定する技術基準

(3) 設備規則第49条の6の5第1項及び第3項に規定する技術基準

(4) 設備規則第49条の6の5第1項及び第4項に規定する技術基準

(5) 設備規則第49条の6の9第1項及び第3項に規定する技術基準

(6) 設備規則第49条の6の9第1項及び第4項に規定する技術基準

(7) 設備規則第49条の6の10第1項及び第5項に規定する技術基準

(8) 設備規則第49条の6の10第1項及び第6項に規定する技術基準

(9) 設備規則第49条の28第1項、第2項、第5項及び第7項に規定する技術基準

(10) 設備規則第49条の28第1項、第2項、第6項及び第7項に規定する技術基準

(11) 設備規則第49条の29第1項、第2項、第5項及び第8項に規定する技術基準

(12) 設備規則第49条の29第1項、第2項、第6項及び第8項に規定する技術基準

12号 前条第2項第3号に規定する 陸上移動中継局

(1) 設備規則第49条の6に規定する技術基準のうち 陸上移動中継局 に係るもの

(2) 設備規則第49条の28に規定する技術基準のうち 陸上移動中継局 に係るもの

(3) 設備規則第49条の29に規定する技術基準のうち 陸上移動中継局 に係るもの

15条の4 (特定無線局の開設等の届出期間)

1項 法第27条の6第3項の総務省令で定める期間は、15日とする。

16条 (登録の対象とする無線局)

1項 法第27条の21第1項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。

1号 設備規則第49条の8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用する空中線電力が一ワット以下の 基地局

1_2号 設備規則第49条の8の3第4項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する空中線電力が一〇ミリワット以下の 陸上移動局

2号 設備規則第49条の9第1号に規定する技術基準に係る無線設備(同号ニただし書に該当するものを除く。)を使用する 構内無線局 専ら移動体識別用で使用するものに限る。

3号 設備規則第49条の9第3号に規定する技術基準に係る無線設備(同号ハの技術基準が適用されるものに限る。)を使用する 構内無線局

4号 設備規則第49条の20の2第1項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する 基地局

5号 設備規則第49条の20の2第1項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する 陸上移動中継局

6号 設備規則第49条の21第1項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する 基地局

7号 設備規則第49条の21第1項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する 陸上移動中継局

8号 設備規則第49条の21第1項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する 陸上移動局

9号 設備規則第49条の21第1項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する 携帯基地局

10号 設備規則第49条の21第1項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する 携帯局

11号 設備規則第49条の34第1項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する 陸上移動局

11_2号 設備規則第49条の34第2項に規定する技術基準に係る無線設備(同項第5号ただし書に該当するものを除く。)を使用する 陸上移動局

12号 設備規則第54条第2号及び同条第2号の2に規定する技術基準に係る無線設備(同条第2号チの技術基準が適用されるものに限る。)を使用する 簡易無線局

17条 (登録局の無線設備の規格)

1項 法第27条の21第1項の総務省令で定める無線設備の規格は、次に掲げるものとする。

1号 設備規則第49条の8の3に規定する技術基準のうち 基地局 に係るもの

1_2号 設備規則第49条の8の3第4項に規定する技術基準のうち 陸上移動局 に係るもの

2号 設備規則第49条の9第1号に規定する技術基準

3号 設備規則第49条の9第3号に規定する技術基準

4号 設備規則第49条の20の2第1項に規定する技術基準のうち 基地局 に係るもの

5号 設備規則第49条の20の2第1項に規定する技術基準のうち 陸上移動中継局 に係るもの

6号 設備規則第49条の21第1項に規定する技術基準のうち 基地局 に係るもの

7号 設備規則第49条の21第1項に規定する技術基準のうち 陸上移動中継局 に係るもの

8号 設備規則第49条の21第1項に規定する技術基準のうち 陸上移動局 に係るもの

9号 設備規則第49条の21第1項に規定する技術基準のうち 携帯基地局 に係るもの

10号 設備規則第49条の21第1項に規定する技術基準のうち 携帯局 に係るもの

11号 設備規則第49条の34第1項に規定する技術基準

11_2号 設備規則第49条の34第2項に規定する技術基準

12号 設備規則第54条第2号及び同条第2号の2に規定する技術基準

18条 (登録局の開設区域)

1項 法第27条の21第1項の総務省令で定める区域は、次に掲げるとおりとする。

1号 351・〇三一二五MHz以上351・六三一二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域は、総務大臣が別に告示する区域とする。

2号 四、九〇〇MHzを超え五、〇〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域は、総務大臣が別に告示する区域とする。

3号 五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域は、総務大臣が別に告示する区域とする。

2項 前項に掲げる無線局以外のものの開設区域は、全国とする。

19条 (軽微な事項)

1項 法第27条の26第1項ただし書の総務省令で定める軽微な事項は、次に掲げるとおりとする。

1号 前条に規定する区域内における無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、常置場所又は移動範囲)の変更であつて、登録をした総合通信局長の管轄区域を越えないもの

2号 周波数又は空中線電力の変更であつて、無線設備の変更の工事を伴わないもの

2項 法第27条の33第1項ただし書の総務省令で定める軽微な事項は、次に掲げるとおりとする。

1号 無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)の変更であつて、その変更が 第18条 《登録局の開設区域 法第27条の21第1…》 項の総務省令で定める区域は、次に掲げるとおりとする。 1 351・〇三一二五MHz以上351・六三一二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域は、総務大臣が別に告示する区域とする。 2 四 に規定する区域内であり、かつ、登録をした総合通信局長の管轄区域を越えないもの

2号 周波数又は空中線電力の変更であつて、無線設備の変更の工事を伴わないもの

20条 (無線局の開設の届出期間)

1項 法第27条の34の総務省令で定める期間は、15日とする。

20条の2 (あつせん等の対象となる無線局に係る業務)

1項 法第27条の38第1項の総務省令で定める業務は、次に掲げるものとする。

1号 電気通信業務

2号 放送の業務

3号 人命若しくは財産の保護又は治安の維持に係る業務

4号 電気事業に係る電気の供給の業務

5号 鉄道事業に係る列車の運行の業務

6号 ガス事業に係るガスの供給の業務

7号 設備規則第3条第6号に規定するデジタルMCA陸上移動通信又は同条第6号の2に規定する高度MCA陸上移動通信を行う無線局を使用する業務

20条の3 (あつせん等に係る無線局に関する事項)

1項 法第27条の38第1項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 通信の相手方

2号 通信事項

3号 無線設備の設置場所(包括登録に係る登録局にあつては、無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲

4号 無線設備

5号 放送事項

6号 放送区域

7号 識別信号

8号 電波の型式

9号 周波数

10号 空中線電力

11号 運用許容時間

2節 周波数割当計画の公開

21条 (閲覧の場所)

1項 周波数割当計画は、次の場所において公衆の閲覧に供する。

1号 総務省総合通信基盤局

2号 総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。

2節の2 開設指針の制定の申出の手続

21条の2 (開設指針の制定の申出の手続)

1項 法第27条の13第1項の規定による申出は、別表第2号の3の2の様式の申出書を総務大臣に提出することによつて行わなければならない。

2項 法第27条の13第1項ただし書の総務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

1号 法第27条の13第1項の規定による申出をした者が、当該申出に係る開設指針の制定の要否の決定(以下この条において単に「要否の決定」という。)がされていない間に、当該申出において開設を希望する特定 基地局 が使用する周波数として申し出たもの(以下この条において「 申出周波数 」という。)と同1のものについて、別に同項の規定による申出をしようとする場合当該申出をした者

2号 法第27条の13第1項の規定による申出をした者が、当該申出に係る開設指針が制定された場合において、第8項の規定による報告をせず、かつ、当該開設指針に係る開設計画の認定の申請を正当な理由なく法第27条の14第3項に規定する期間内に行わない場合であつて、当該期間が満了した日の翌日から起算して2年を経過しないとき当該申出をした者

3項 法第27条の13第1項第6号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 法第26条の3第1項に規定する有効利用評価の結果を踏まえた、申出人が開設を希望する特定 基地局 による 申出周波数 の電波の有効利用の程度の見込みに関する事項

2号 申出人が、 電気通信事業法 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の登録を受けている場合にあつては当該登録の年月日及び登録番号(同法第12条の2第1項の登録の更新を受けている場合にあつては当該登録及びその更新の年月日並びに登録番号)、同法第9条の登録を受けていない場合にあつては同条の登録の申請に関する事項

3号 申出人の財務に関する事項

4号 申出人が開設を希望する特定 基地局 の通信の相手方である移動する無線局が使用する周波数

4項 法第27条の13第1項の規定による申出をしようとする者は、申し出ようとする周波数を現に使用している既設電気通信業務用 基地局 法第27条の12第2項に規定する既設電気通信業務用基地局をいう。第6項第4号及び第10項において同じ。)に係る認定計画の認定の有効期間が満了していない場合には、当該有効期間の満了前1年以内に限り当該申出をすることができる。

5項 総務大臣は、法第27条の13第2項の規定により開設指針の制定の要否を決定するに当たつて必要があると認めるときは、申出人に対し、資料の提出及び説明を求めることができる。

6項 法第27条の13第2項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 申出人の 電気通信事業法 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の登録若しくは同法第12条の2第1項の登録の更新の状況又は同法第9条の登録の見込み

2号 申出人の財務の状況

3号 申出に係る法第27条の13第1項第4号に規定する特定 基地局 の開設時期が、 申出周波数 に係る認定計画の認定の有効期間の満了日後であるか否かの別

4号 既設電気通信業務用 基地局 が現に使用している周波数の電波の有効利用の程度

5号 電波の特性その他の事項を勘案して 申出周波数 の電波と同等と認められる電波の周波数について、新たな割当てが現に可能であるか否かの別又は早期に可能となる見込み

6号 申出周波数 に係る認定計画がその認定を受けた日から法第27条の13第1項の規定による申出があつた日までの期間

7号 申出周波数 に係る認定計画の認定の有効期間が満了する年度の翌年度の法第26条の3第4項の規定による有効利用評価の結果の報告がされていない場合にあつては、当該認定計画

7項 申出人は、当該申出人がした法第27条の13第1項の規定による申出に係る要否の決定がされるまでは、当該申出を取り下げることができる。

8項 申出人は、前項の申出に係る要否の決定がされた場合において、当該決定の日から当該申出に係る開設指針に係る法第27条の14第3項に規定する期間の開始の日までの間において当該申出に係る特定 基地局 を開設する必要がなくなつた場合には、速やかにその旨を総務大臣に報告しなければならない。

9項 総務大臣は、前項の規定による報告があつたときは、前項の開設指針を制定しないこと又は廃止することができる。

10項 総務大臣は、前項の規定により開設指針を制定しないこととしたとき、又は廃止したときは、申出人及び第7項の申出に係る要否の決定に係る既設電気通信業務用 基地局 の免許人に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知し、公表するとともに、電波監理審議会に報告しなければならない。

3節 安全施設

21条の3 (無線設備の安全性の確保)

1項 無線設備は、破損、発火、発煙等により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがあつてはならない。

21条の4 (電波の強度に対する安全施設)

1項 無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度をいう。以下同じ。)が別表第2号の3の3に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)に取扱者のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。

1号 平均電力が二〇ミリワット以下の無線局の無線設備

2号 移動する無線局の無線設備

3号 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備

4号 前3号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備

2項 前項の電波の強度の算出方法及び測定方法については、総務大臣が別に告示する。

22条 (高圧電気に対する安全施設)

1項 高圧電気(高周波若しくは交流の電圧三〇〇ボルト又は直流の電圧七五〇ボルトをこえる電気をいう。以下同じ。)を使用する電動発電機、変圧器、波器、整流器その他の機器は、外部より容易にふれることができないように、絶縁又は接地された金属体の内に収容しなければならない。但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

23条

1項 送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であつて高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属体の内に収容しなければならない。但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

24条

1項 送信設備の調整盤又は外箱から露出する電線に高圧電気を通ずる場合においては、その電線が絶縁されているときであつても、 電気設備に関する技術基準を定める省令 1965年通商産業省令第61号)の規定するところに準じて保護しなければならない。

25条

1項 送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであつて高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から2・5メートル以上のものでなければならない。但し、左の各号の場合は、この限りでない。

1号 2・5メートルに満たない高さの部分が、人体に容易にふれない構造である場合又は人体が容易にふれない位置にある場合

2号 移動局 であつて、その移動体の構造上困難であり、且つ、無線従事者以外の者が出入しない場所にある場合

26条 (空中線等の保安施設)

1項 無線設備の空中線系には避雷器又は接地装置を、また、カウンターポイズには接地装置をそれぞれ設けなければならない。ただし、26・一七五MHzを超える周波数を使用する無線局の無線設備及び 陸上移動局 又は 携帯局 の無線設備の空中線については、この限りでない。

27条 (航空機用気象レーダーの安全施設)

1項 航空機用気象レーダーには、その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えるおそれのある場合は、必要と認められる施設をしなければならない。

4節 船舶局、航空機局等の特則

28条 (義務船舶局の無線設備の機器)

1項 法第33条の規定により船舶及び航行区域の区分に応じて義務 船舶局 の無線設備に備えなければならない機器は、次のとおりとする。ただし、当該義務船舶局のある船舶の船体の構造その他の事情により当該機器を備えることが困難であると総合通信局長が認めるものについては、この限りでない。

1号 A一海域(F二B電波156・五二五MHzによる遭難通信を行うことができる 海岸局 の通信圏であつて、総務大臣が別に告示するもの及び外国の政府が定めるものをいう。以下同じ。)のみを航行する船舶の義務 船舶局 にあつては、次の機器

(1) 送信設備及び受信設備の機器

(2) 遭難自動通報設備の機器

(一) 捜索救助用レーダートランスポンダ又は捜索救助用位置指示送信装置一台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(国際航海に従事するものを除く。)の義務 船舶局 については、二台(旅客船(国際航海に従事しないものにあつては、遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)であつて、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものの義務船舶局については、当該船舶に積載する生存艇の数4に対し1の割合の台数を加えるものとする。

(二) 衛星非常用位置指示無線標識一台

(3) 船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器

(一) ナブテツクス受信機(F一B電波五一八kHzを受信することができるものに限る。以下この項において同じ。)一台

(二) 高機能グループ呼出受信機(ナブテツクス受信機のための海上安全情報を送信する無線局の通信圏として、総務大臣が別に告示するもの及び外国の政府が定めるものを超えて航行する船舶の義務 船舶局 に限る。次号及び第3号において同じ。)一台

(4) その他の機器

(一) 双方向無線電話(生存艇に固定して使用するものを除く。次号及び第3号において同じ。)二台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする旅客船(国際航海に従事するものを除く。)の義務 船舶局 については、三台

(二) 船舶航空機間双方向無線電話(国際航海に従事する旅客船の義務 船舶局 に限る。次号及び第3号において同じ。)一台

(三) 超短波帯のデジタル選択呼出専用受信機一台

(四) 船舶自動識別装置の機器(旅客船であつて国際航海に従事するもの、総トン数三〇〇トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの及び国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン以上の船舶の義務 船舶局 に限る。次号及び第3号において同じ。)一台

(五) 地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器(旅客船であつて国際航海に従事するもの、及び国際航海に従事する旅客船以外の船舶であつて総トン数二〇トン以上の船舶(国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン未満の船舶のうち総務大臣が別に告示するものを除く。)の義務 船舶局 に限る。次号及び第3号において同じ。)一台

2号 A一海域及びA二海域(F一B電波二、187・五kHzによる遭難通信を行うことができる 海岸局 の通信圏(A一海域を除く。)であつて、総務大臣が別に告示するもの及び外国の政府が定めるものをいう。以下同じ。)のみを航行する船舶の義務 船舶局 にあつては、次の機器

(1) 送信設備及び受信設備の機器

(一) 超短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器一台

(二) 中短波帯(一、606・五kHzを超え三、九〇〇kHz以下の周波数帯をいう。以下この条及び 第32条の10 《義務船舶局等の無線設備の操作 法第39…》 条第1項本文の総務省令で定める義務船舶局等の無線設備は、次のとおりとする。 ただし、航海の態様が特殊な船舶の無線設備その他総務大臣又は総合通信局長が特に認めるものについては、この限りでない。 1 次に において同じ。)の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器一台

(2) 遭難自動通報設備の機器

(一) 捜索救助用レーダートランスポンダ又は捜索救助用位置指示送信装置一台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(国際航海に従事するものを除く。)の義務 船舶局 については、二台(旅客船(国際航海に従事しないものにあつては、遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)であつて、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものの義務船舶局については、当該船舶に積載する生存艇の数4に対し1の割合の台数を加えるものとする。

(二) 衛星非常用位置指示無線標識一台

(3) 船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器

(一) ナブテツクス受信機一台

(二) 高機能グループ呼出受信機一台

(4) その他の機器

(一) 双方向無線電話二台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする旅客船(国際航海に従事するものを除く。)の義務 船舶局 については、三台

(二) 船舶航空機間双方向無線電話一台

(三) 超短波帯のデジタル選択呼出専用受信機一台

(四) 中短波帯のデジタル選択呼出専用受信機一台

(五) 船舶自動識別装置の機器一台

(六) 地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器一台

3号 A一海域、A二海域及びその他の海域を航行する船舶の義務 船舶局 にあつては、次の機器

(1) 送信設備及び受信設備の機器

(一) 超短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器一台

(二) 中短波帯及び短波帯(四MHzを超え26・一七五MHz以下の周波数帯をいう。以下この条及び 第32条の10 《義務船舶局等の無線設備の操作 法第39…》 条第1項本文の総務省令で定める義務船舶局等の無線設備は、次のとおりとする。 ただし、航海の態様が特殊な船舶の無線設備その他総務大臣又は総合通信局長が特に認めるものについては、この限りでない。 1 次に において同じ。)の無線設備(デジタル選択呼出装置、無線電話及び狭帯域直接印刷電信装置による通信(国際航海に従事しない船舶の義務 船舶局 の場合にあつては、デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信とする。)が可能なものに限る。)の機器一台

(2) 遭難自動通報設備の機器

(一) 捜索救助用レーダートランスポンダ又は捜索救助用位置指示送信装置一台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(国際航海に従事するものを除く。)の義務 船舶局 については、二台(旅客船(国際航海に従事しないものにあつては、遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)であつて、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものの義務船舶局については、当該船舶に積載する生存艇の数4に対し1の割合の台数を加えるものとする。

(二) 衛星非常用位置指示無線標識一台

(3) 船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器

(一) ナブテツクス受信機一台

(二) 高機能グループ呼出受信機一台

(4) その他の機器

(一) 双方向無線電話二台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする旅客船(国際航海に従事するものを除く。)の義務 船舶局 については、三台

(二) 船舶航空機間双方向無線電話一台

(三) 超短波帯のデジタル選択呼出専用受信機一台

(四) 中短波帯及び短波帯のデジタル選択呼出専用受信機一台

(五) 船舶自動識別装置の機器一台

(六) 地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器一台

2項 義務 船舶局 の無線設備には、前項に掲げる機器のほか、当該義務船舶局のある船舶の航行する海域に応じて、当該船舶を運航するために必要な陸上との間の通信を行うことができる機器を備えなければならない。ただし、前項の機器又は当該義務船舶局のある船舶に開設する他の無線局の無線設備により当該通信を行うことができる場合は、この限りでない。

3項 義務 船舶局 のある船舶のうち、旅客船であつて国際航海に従事するもの及び総トン数五〇〇トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの(総務大臣が別に告示するものを除く。)の義務船舶局の無線設備には、前2項の機器のほか、船舶保安警報装置(海上保安庁に対して船舶保安警報を伝送できることその他総務大臣が別に告示する要件を満たす機器をいう。)を備えなければならない。ただし、前2項の機器により、当該要件を満たすことができる場合は、この限りでない。

4項 国際航海に従事する次の表の上欄に掲げる船舶の義務 船舶局 の無線設備には、前3項の機器のほか、設備規則第45条の3の5に規定する無線設備であつてそれぞれ同表の下欄に掲げる装置を備えるものを備えなければならない。

5項 義務 船舶局 のある船舶に積載する高速救助艇には、当該高速救助艇ごとに、手で保持しなくても、送信を行うことができるようにするための附属装置を有する双方向無線電話を備えなければならない。

6項 義務 船舶局 のある船舶のうち、旅客船であつて国際航海に従事するもの及び総トン数三〇〇トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの(総務大臣が別に告示するものを除く。)の義務船舶局の無線設備には、第1項及び第2項の機器のほか、船舶長距離識別追跡装置(海上保安庁に対して自船の識別及び位置(その取得日時を含む。)に係る情報を自動的に伝送できることその他総務大臣が別に告示する要件を満たす機器をいう。)を備えなければならない。ただし、第1項及び第2項の機器により、当該要件を満たすことができる場合は、この限りでない。

7項 第1項第3号の義務 船舶局 であつて、その義務船舶局のある船舶に インマルサツト船舶地球局 のインマルサットC型又は 第12条第6項第2号 《6 船舶地球局は、次の各号に掲げる船舶地…》 球局の区別に従い、当該各号に定める電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。 1 国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局以下「インマルサツト人工衛星局」という。の中継に に規定する 船舶地球局 のうち一、621・三五MHzから一、626・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備を備えるものは、第1項の規定にかかわらず、第1項第3号の(1)の(及び4)の()の機器を備えることを要しない。ただし、インマルサツト船舶地球局のインマルサットC型の無線設備を備えるものであって、総務大臣が別に告示する インマルサツト人工衛星局 の通信圏を超えて航行する船舶の義務船舶局の場合は、この限りでない。

8項 前項の場合において、その義務 船舶局 には、第1項第2号の(1)の(及び4)の()の機器を備えなければならない。

9項 第1項の義務 船舶局 であつて、その義務船舶局のある船舶に高機能グループ呼出し受信の機能を持つ インマルサツト船舶地球局 の無線設備又は高機能グループ呼出し受信の機能を持つ 第12条第6項第2号 《6 船舶地球局は、次の各号に掲げる船舶地…》 球局の区別に従い、当該各号に定める電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。 1 国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局以下「インマルサツト人工衛星局」という。の中継に に規定する 船舶地球局 のうち一、621・三五MHzから一、626・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備を備えるものは、第1項の規定にかかわらず、高機能グループ呼出受信機を備えることを要しない。この場合において、当該インマルサツト船舶地球局又は 第12条第6項第2号 《6 船舶地球局は、次の各号に掲げる船舶地…》 球局の区別に従い、当該各号に定める電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。 1 国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局以下「インマルサツト人工衛星局」という。の中継に に規定する船舶地球局のうち一、621・三五MHzから一、626・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備は、第1項に規定する高機能グループ呼出受信機とみなして、義務船舶局における当該機器に係る規定を適用する。

10項 小型の船舶又は我が国の沿岸海域のみを航行する船舶の義務 船舶局 は、総務大臣が別に告示するところにより、当該告示において定める機器をもつて第1項及び第2項の規定により備えなければならない機器に代えることができる。

28条の2 (義務船舶局等の無線設備の条件等)

1項 法第34条本文の総務省令で定める 船舶地球局 は、前条第7項の規定により、同条第1項第3号の(1)の(及び4)の()の機器を備えることを要しないこととした場合における当該 インマルサツト船舶地球局 又は 第12条第6項第2号 《6 船舶地球局は、次の各号に掲げる船舶地…》 球局の区別に従い、当該各号に定める電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。 1 国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局以下「インマルサツト人工衛星局」という。の中継に に規定する船舶地球局のうち一、621・三五MHzから一、626・五MHzまでの周波数の電波を使用するもの及び 第28条の5第3項 《3 第1項の予備設備は、同項の規定による…》 機器を備えることが困難又は不合理である場合には、総務大臣が別に告示するところにより、インマルサツト船舶地球局のインマルサットC型の無線設備又は第12条第6項第2号に規定する船舶地球局のうち一、621・ の規定により、インマルサツト船舶地球局のインマルサットC型の無線設備又は 第12条第6項第2号 《6 船舶地球局は、次の各号に掲げる船舶地…》 球局の区別に従い、当該各号に定める電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。 1 国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局以下「インマルサツト人工衛星局」という。の中継に に規定する船舶地球局のうち一、621・三五MHzから一、626・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備を同条第1項の予備設備とした場合における当該インマルサツト船舶地球局又は 第12条第6項第2号 《6 船舶地球局は、次の各号に掲げる船舶地…》 球局の区別に従い、当該各号に定める電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。 1 国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局以下「インマルサツト人工衛星局」という。の中継に に規定する船舶地球局のうち一、621・三五MHzから一、626・五MHzまでの周波数の電波を使用するものとする。

2項 法第34条ただし書の総務省令で定める無線設備は、次に掲げる義務 船舶局 等(法第34条の義務船舶局等をいう。以下同じ。)の無線設備とする。

1号 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数一、六〇〇トン未満の船舶(旅客船を除く。及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶の義務 船舶局 等(国際航海に従事しない船舶のものに限る。)であつて、総務大臣が別に告示するもの

2号 総トン数三〇〇トン未満の漁船の義務 船舶局

28条の3

1項 義務 船舶局 等には、遭難通信の通信方法に関する事項で総務大臣が告示するものを記載した表を備え付け、その無線設備の通信操作を行う位置から容易にその記載事項を見ることができる箇所に掲げておかなければならない。

28条の4

1項 法第35条の規定により、義務 船舶局 等の無線設備についてとらなければならない措置は、次のとおりとする。

1号 旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの(A一海域のみを航行するもの並びにA一海域及びA二海域のみを航行するものを除く。)の義務 船舶局 等の無線設備については、法第35条各号の措置のうち2の措置

2号 前号以外の義務 船舶局 等の無線設備については、法第35条各号の措置のうち1の措置

28条の5

1項 法第35条第1号の規定により備えなければならない予備設備は、次に掲げる無線設備の機器とする。

1号 第28条第1項第1号 《法第33条の規定により船舶及び航行区域の…》 区分に応じて義務船舶局の無線設備に備えなければならない機器は、次のとおりとする。 ただし、当該義務船舶局のある船舶の船体の構造その他の事情により当該機器を備えることが困難であると総合通信局長が認めるも の義務 船舶局 にあつては、同号の(1)の無線設備

2号 第28条第1項第2号 《法第33条の規定により船舶及び航行区域の…》 区分に応じて義務船舶局の無線設備に備えなければならない機器は、次のとおりとする。 ただし、当該義務船舶局のある船舶の船体の構造その他の事情により当該機器を備えることが困難であると総合通信局長が認めるも の義務 船舶局 にあつては、同号の(1)の無線設備

3号 第28条第1項第3号 《法第33条の規定により船舶及び航行区域の…》 区分に応じて義務船舶局の無線設備に備えなければならない機器は、次のとおりとする。 ただし、当該義務船舶局のある船舶の船体の構造その他の事情により当該機器を備えることが困難であると総合通信局長が認めるも の義務 船舶局 にあつては、同号の(1)の無線設備及び同号の(4)の()の受信機

2項 前項の予備設備は、専用の空中線に接続され、直ちに運用できる状態に維持されたものでなければならない。

3項 第1項の予備設備は、同項の規定による機器を備えることが困難又は不合理である場合には、総務大臣が別に告示するところにより、 インマルサツト船舶地球局 のインマルサットC型の無線設備又は 第12条第6項第2号 《6 船舶地球局は、次の各号に掲げる船舶地…》 球局の区別に従い、当該各号に定める電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。 1 国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局以下「インマルサツト人工衛星局」という。の中継に に規定する 船舶地球局 のうち一、621・三五MHzから一、626・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備の機器その他の当該告示において定める機器とすることができる。

4項 法第35条第2号の規定により行わなければならない点検は、同号の措置をとることとなつた日から1年ごとの日の前後3月を超えない時期(総合通信局長が別に指定した場合は、その指定した時期)に、無線設備の機器に応じて総務大臣が別に告示する方法により行うものとする。

5項 法第35条第2号の規定により備えなければならない計器及び予備品は、総務大臣が別に告示する。

6項 法第35条第2号の措置は、総務大臣が別に告示するところにより、他の者に委託することができる。

7項 法第35条第3号の規定により備え付けなければならない計器及び予備品は、総務大臣が別に告示する。

29条

1項 法第35条ただし書の総務省令で定める無線設備は、次のとおりとする。

1号 A一海域のみを航行する船舶並びにA一海域及びA二海域のみを航行する船舶(旅客船を除く。)であつて、国際航海に従事しないものの義務 船舶局 等の無線設備

2号 その他総務大臣が別に告示する無線設備

30条 (計器)

1項 法第32条の規定により 船舶局 の送信設備に備え付けなければならない計器は、次のとおりとする。この場合において、電圧及び電流について相互に切換測定することができる計器を共通に使用することを妨げない。

1号 補助電源の電圧計

2号 蓄電池の充放電電流計

3号 終段電力増幅管の陽極電流計(終段電力増幅管に替えて半導体素子を使用する送信設備については、陽極電流計に相当するもの

4号 空中線電流計

5号 電波の発射を表示する指示器

6号 回路試験器

7号 比重計(蒸留水の補給を必要とする蓄電池を使用するものに限る。

8号 温度計(蒸留水の補給を必要とする蓄電池を使用するものに限る。

2項 26・一七五MHzを超える周波数の電波を使用する送信設備、空中線電力一〇ワツト以下の送信設備その他総務大臣が別に告示する送信設備については、前項に掲げる計器のうち、別に告示するものを省略することができる。

31条 (予備品)

1項 法第32条の規定により 船舶局 の無線設備に備え付けなければならない予備品は、無線設備(空中線電力一〇ワツト以下のもの、26・一七五MHzを超える周波数の電波を使用するものその他総務大臣が別に告示するものを除く。)の各装置ごとにそれぞれ次のとおりとする。ただし、各装置に共通に使用することができるものについては、装置ごとに備え付けることを要しないものとする。

1号 送信用の真空管及び整流管現用数と同数

2号 送話器(コード及びプラグを含む。)(無線電話に限る。)1個

3号 ブレークインリレー各種1個

4号 空中線用線条及び空中線素子空中線用線条にあつては現用の最長のものと同じ長さのもの1条及び空中線素子にあつては各種1個

5号 空中線用がい子(固着して用いるものを除く。)現用数の5分の1

6号 蒸留水(蒸留水の補給を必要とする蓄電池を使用するものに限る。)5リットル(義務 船舶局 以外は2リットルとする。

7号 修繕用器具及び材料一式

8号 ヒユーズ現用数と同数

2項 法第37条に規定するレーダー(沿海区域を航行区域とする船舶の 船舶局 及び専ら海洋生物を採捕するための漁船の船舶局及び総務大臣が別に告示する船舶局に設置するものを除く。)に備え付けなければならない予備品は、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。ただし、二台のレーダーを備え付ける船舶局にあつては、各装置に共通に使用することができるものについては、装置ごとに備え付けることを要しないものとする。

1号 マグネトロン1個

2号 サイラトロン1個

3号 受信用の局部発振管及び高周波混合素子(集積回路に使用されているものを除く。)各種1個

4号 送受切換用特殊管(ATR管を除く。)1個

5号 空中線駆動用電動機のブラシ現用数と同数

6号 ヒユーズ現用数と同数

3項 第1項に規定する無線設備であつて、送信用終段電力増幅管に替えて半導体素子を使用するものについては、同項第1号の規定にかかわらず、予備品の備付けを要しないものとする。

4項 第2項に規定するレーダーであつて、現用する同項第1号から第4号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものについては、同項第1号から第4号までの規定にかかわらず、予備品の備付けを要しないものとする。

5項 第1項及び第2項の場合において、総務大臣が特に備付けの必要がないと認めた予備品については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、その備付けを要しないものとする。

31条の2 (航空機局等の条件)

1項 航空機局 及び 航空機地球局 航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。次項において同じ。)の受信設備は、なるべく、航空機の電気的雑音によつて妨害を受けないような箇所に設置されていなければならない。

2項 航空機局 航空機地球局 及び航空機において使用する 携帯局 の無線設備は、なるべく、雨、海水、燃料、油、熱気その他これらに類するもの又はその航空機の積載物により損傷を受け、又は機能が低下することがないように設置されていなければならない。

31条の3 (義務航空機局の有効通達距離)

1項 法第36条の規定による義務 航空機局 の送信設備の有効通達距離は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 A三E電波一一八MHzから一四四MHzまでの周波数を使用する送信設備及びATCRBSの無線局のうち航空機に開設するものの無線設備(以下「 ATCトランスポンダ 」という。)の送信設備については、370・4キロメートル(当該航空機の飛行する最高高度について、次に掲げる式により求められるDの値が370・4キロメートル未満のものにあつては、その値)以上であること。

2号 航空機に設置する航空用DME(以下「 機上DME 」という。及び航空機に設置するタカン(以下「 機上タカン 」という。)の送信設備については、314・8キロメートル(当該航空機の飛行する最高高度について、前号に掲げる式により求められるDの値が314・8キロメートル未満のものにあつては、その値)以上であること。

3号 航空機用気象レーダーの送信設備については、当該航空機の最大巡航速度の区別に従い、次の表のとおりとすること。

4号 前3号の送信設備であつて、総務大臣が前3号の規定によることが適当でないと認めたものについては、別に告示する。

4節の2 地球局、人工衛星局等の特則

32条 (地球局の送信空中線の最小仰角)

1項 地球局 宇宙無線通信を行う 実験試験局 を含む。以下同じ。)の送信空中線の最大ふく射の方向の仰角の値は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に規定する値でなければならない。

1号 深宇宙(地球からの距離が2,010,000キロメートル以上である宇宙をいう。以下同じ。)に係る宇宙研究業務(科学又は技術に関する研究又は調査のための宇宙無線通信の業務をいう。以下同じ。)を行うとき一〇度以上

2号 前号の宇宙研究業務以外の宇宙研究業務を行うとき五度以上

3号 宇宙研究業務以外の宇宙無線通信の業務を行うとき三度以上

32条の2 (地球局の等価等方輻射電力等)

1項 地球局 の地表線(1の地点からみた地形及び地物と空との境界線をいう。以下同じ。)に対する等価等方輻射電力の許容値は、別表第2号の4に定めるとおりとする。

2項 一、六一〇MHzを超え一、626・五MHz以下の周波数の電波を使用して無線測位のための宇宙無線通信を行う 地球局 の等価等方輻射電力(搬送波のスペクトルのうち最大の電力密度の四kHzの帯域幅における等価等方輻射電力とする。)は、()三デシベル(一ワットを〇デシベルとする。 第32条の6 《人工衛星局等の電力束密度 人工衛星局一…》 、五二五MHzを超え一、五三〇MHz以下又は二、五〇〇MHzを超え二、五三五MHz以下の周波数の電波を使用して移動する地球局と無線通信を行う人工衛星局を除く。その他の宇宙局の地表面における電力束密度の から 第32条 《地球局の送信空中線の最小仰角 地球局宇…》 宙無線通信を行う実験試験局を含む。以下同じ。の送信空中線の最大輻ふく射の方向の仰角の値は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に規定する値でなければならない。 1 深宇宙地球からの距離が2,0 の八までにおいて同じ。)を超えてはならない。

3項 13・七五GHzを超え一四GHz以下の周波数の電波を使用し、かつ、直径4・5メートル未満の空中線を使用して対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同1の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する 人工衛星局 と宇宙無線通信を行う固定地点の 地球局 の送信空中線から輻射される一MHzの帯域幅当たりの電力は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

32条の3 (人工衛星局の送信空中線の指向方向)

1項 対地静止衛星に開設する 人工衛星局 一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の送信空中線の地球に対する最大輻射の方向は、公称されている指向方向に対して、0・三度又は主輻射の角度の幅の10パーセントのいずれか大きい角度の範囲内に、維持されなければならない。

2項 対地静止衛星に開設する 人工衛星局 一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の送信空中線の地球に対する最大輻射の方向は、公称されている指向方向に対して0・一度の範囲内に維持されなければならない。

32条の4 (人工衛星局の位置の維持)

1項 対地静止衛星に開設する 人工衛星局 実験試験局 を除く。)であつて、固定地点の 地球局 相互間の無線通信の中継を行うものは、公称されている位置から経度の(±)0・一度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。

2項 対地静止衛星に開設する 人工衛星局 一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものに限る。)は、公称されている位置から緯度及び経度のそれぞれ(±)0・一度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。

3項 対地静止衛星に開設する 人工衛星局 であつて、前2項の人工衛星局以外のものは、公称されている位置から経度の(±)0・五度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。

32条の5 (人工衛星局の設置場所変更機能の特例)

1項 法第36条の2第2項ただし書の総務省令で定める 人工衛星局 は、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局とする。

32条の6 (人工衛星局等の電力束密度)

1項 人工衛星局 一、五二五MHzを超え一、五三〇MHz以下又は二、五〇〇MHzを超え二、五三五MHz以下の周波数の電波を使用して移動する 地球局 と無線通信を行う人工衛星局を除く。)その他の 宇宙局 の地表面における電力束密度の許容値は、別表第2号の5に定めるとおりとする。

2項 8・〇二五GHzを超え8・四GHz以下の周波数の電波を使用して地球の特性及び自然現象に関する情報を取得するための宇宙無線通信を行う 人工衛星局 であつて、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外のものの対地静止衛星の軌道における電力束密度(搬送波のスペクトルのうち最大の電力密度の四kHzの帯域幅における電力束密度とする。)は、一平方メートル当たり()一七四デシベルを超えてはならない。

3項 6・七GHzを超え7・〇七五GHz以下の周波数の電波を使用して固定地点の 地球局 と無線通信を行う 人工衛星局 であつて、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外のものの対地静止衛星の軌道及びその軌道から傾斜角の(±)五度以内の軌道における電力束密度の総和(搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の四kHzの帯域幅における電力束密度の総和とする。)は、一平方メートル当たり()一六八デシベルを超えてはならない。

32条の7 (固定局等の最大等価等方

1項 一、九八〇MHzを超え二、〇一〇MHz以下、二、〇二五MHzを超え二、一一〇MHz以下、二、二〇〇MHzを超え二、二九〇MHz以下、二、六五五MHzを超え二、六九〇MHz以下、5・六七GHzを超え5・七二五GHz以下、5・八五GHzを超え7・〇七五GHz以下、7・一四五GHzを超え7・二三五GHz以下又は7・九GHzを超え8・五GHz以下の周波数の電波を使用する 固定局 陸上局 及び 移動局 は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

1号 最大等価等方輻射電力は、五五デシベル以下であること。

2号 空中線電力は、二〇ワツト以下であること。

2項 前項の無線局(7・一四五GHzを超え7・二三五GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)であつて、最大等価等方輻射電力が三五デシベルを超えるものの送信空中線の最大輻射の方向は、対地静止衛星の軌道から二度以上離れていなければならない。

32条の8

1項 12・七五GHzを超え13・二五GHz以下、一四GHzを超え14・八GHz以下、17・七GHzを超え18・四GHz以下、19・三GHzを超え19・七GHz以下、22・五五GHzを超え23・五五GHz以下又は24・四五GHzを超え29・五GHz以下の周波数の電波を使用する 固定局 陸上局 及び 移動局 は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

1号 最大等価等方輻射電力は、五五デシベル以下であること。

2号 空中線電力は、一〇ワツト以下であること。

2項 前項の無線局であつて、12・七五GHzを超え13・二五GHz以下又は一四GHzを超え14・八GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、最大等価等方ふく射電力が四五デシベルを超えるものの送信空中線の最大ふく射の方向は、対地静止衛星の軌道から1・五度以上離れていなければならない。

3項 第1項の無線局であつて、25・二五GHzを超え27・五GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、等価等方輻射電力(搬送波のスペクトルのうち最大の電力密度の一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力とする。)が二四デシベルを超えるものの送信空中線の最大輻射の方向は、対地静止衛星の軌道から1・五度以上離れていなければならない。

32条の8の2 (携帯移動地球局の水平線方向の電力等)

1項 設備規則第49条の24の2に規定する 携帯移動地球局 は、最大輻射の方向を通信の相手方となる 人工衛星局 の方向に対して0・二度の範囲内に維持することができるものであつて、送信空中線から輻射される水平線方向の電力(一ワットを〇デシベルとする。)は、次の表の上欄に掲げる場合に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものでなければならない。

32条の8の3 (無線電力伝送用構内無線局の条件)

1項 無線電力伝送(無線設備が、送信設備から発射された電波を受信することにより行う電力の伝送をいう。)用で使用する 構内無線局 は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのないよう、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。

32条の9 (適用除外)

1項 第32条 《地球局の送信空中線の最小仰角 地球局宇…》 宙無線通信を行う実験試験局を含む。以下同じ。の送信空中線の最大輻ふく射の方向の仰角の値は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に規定する値でなければならない。 1 深宇宙地球からの距離が2,0 から 第32条 《地球局の送信空中線の最小仰角 地球局宇…》 宙無線通信を行う実験試験局を含む。以下同じ。の送信空中線の最大輻ふく射の方向の仰角の値は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に規定する値でなければならない。 1 深宇宙地球からの距離が2,0 の四まで及び 第32条の6 《人工衛星局等の電力束密度 人工衛星局一…》 、五二五MHzを超え一、五三〇MHz以下又は二、五〇〇MHzを超え二、五三五MHz以下の周波数の電波を使用して移動する地球局と無線通信を行う人工衛星局を除く。その他の宇宙局の地表面における電力束密度の から前条までの規定は、総務大臣が特に支障がないと認める場合には、適用しない。

4節の3 無線設備の技術基準の策定等の申出の手続

32条の9の2 (無線設備の技術基準の策定等の申出の手続)

1項 法第38条の2第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した別表第2号の6の様式の申出書に、原案を添えて、総務大臣に提出することによつて行わなければならない。

1号 申出人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 技術基準の策定又は変更の申出の別

3号 策定すべき技術基準の概要又は行うべき技術基準の変更の概要

4号 申出に係る技術基準を策定し、又は変更すべき理由

5号 申出に係る技術基準の原案に適合する無線設備が他の無線局に混信その他の妨害を与えないことについての試験の結果その他の原案の妥当性の評価に資する事項

6号 申出人が従事している事業の種類及びその内容(申出人が法人又は団体であるときは、その法人又は団体の目的及び事業の内容

2項 総務大臣は、申出の審査に際し、必要があると認めるときは、申出人に出頭又は資料の提出を求めることができる。

5節 無線従事者

32条の10 (義務船舶局等の無線設備の操作)

1項 法第39条第1項本文の総務省令で定める義務 船舶局 等の無線設備は、次のとおりとする。ただし、航海の態様が特殊な船舶の無線設備その他総務大臣又は総合通信局長が特に認めるものについては、この限りでない。

1号 次に掲げる船舶の義務 船舶局 の超短波帯の無線設備、中短波帯の無線設備並びに中短波帯及び短波帯の無線設備であつて、デジタル選択呼出装置による通信及び無線電話又は狭帯域直接印刷電信装置による通信が可能なもの

(1) 旅客船(A一海域のみを航行するもの並びにA一海域及びA二海域のみを航行するものであつて、国際航海に従事しないものを除く。

(2) 旅客船及び漁船(専ら海洋生物を採捕するためのもの以外のもので国際航海に従事する総トン数三〇〇トン以上のものを除く。以下この号において同じ。)以外の船舶(国際航海に従事する総トン数三〇〇トン未満のもの(A一海域のみを航行するもの並びにA一海域及びA二海域のみを航行するものに限る。及び国際航海に従事しないものを除く。

(3) 漁船(A一海域のみを航行するもの並びにA一海域及びA二海域のみを航行するものを除く。

2号 前号の(1)から(3)までに掲げる船舶に開設された インマルサツト船舶地球局 の無線設備( 第28条の2第1項 《法第34条本文の総務省令で定める船舶地球…》 局は、前条第7項の規定により、同条第1項第3号の1の二及び4の四の機器を備えることを要しないこととした場合における当該インマルサツト船舶地球局又は第12条第6項第2号に規定する船舶地球局のうち一、62 に規定するインマルサツト船舶地球局のインマルサットC型のものに限る。又は 第12条第6項第2号 《6 船舶地球局は、次の各号に掲げる船舶地…》 球局の区別に従い、当該各号に定める電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。 1 国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局以下「インマルサツト人工衛星局」という。の中継に に規定する 船舶地球局 のうち一、621・三五MHzから一、626・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備

33条 (簡易な操作)

1項 法第39条第1項本文の総務省令で定める簡易な操作は、次のとおりとする。ただし、 第34条 《 法第39条第1項ただし書の規定により、…》 船舶又は航空機が航行中であるため無線従事者の資格のない者が無線設備の操作を行う場合においては、その操作は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合に限る。 この場合において、その船舶又は航空機が日本国 の二各号に掲げる無線設備の操作を除く。

1号 法第4条第1号から第3号までに規定する免許を要しない無線局の無線設備の操作

2号 法第27条の2に規定する特定無線局(同条第1号に掲げるもの( 航空機地球局 にあつては、航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものに限る。)に限る。)の無線設備の通信操作及び当該無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

3号 次に掲げる無線局の無線設備の操作で当該無線局の無線従事者の管理の下に行うもの

(1) 船舶局 船上通信設備、双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話、船舶自動識別装置(通信操作を除く。及びVHFデータ交換装置(通信操作を除く。)に限る。

(2) 船上通信局

4号 次に掲げる無線局(特定無線局に該当するものを除く。)の無線設備の通信操作

(1) 陸上に開設した無線局( 海岸局 2)に掲げるものを除く。)、 航空局 船上通信局 無線航行局 及び 海岸地球局 並びに次号(4)の 航空地球局 を除く。

(2) 海岸局 船舶自動識別装置及びVHFデータ交換装置に限る。

(3) 船舶局 船舶自動識別装置及びVHFデータ交換装置に限る。

(4) 携帯局

(5) 船舶地球局 船舶自動識別装置に限る。

(6) 航空機地球局 航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものに限る。

(7) 携帯移動地球局

5号 次に掲げる無線局(特定無線局に該当するものを除く。)の無線設備の連絡の設定及び終了(自動装置により行われるものを除く。)に関する通信操作以外の通信操作で当該無線局の無線従事者の管理の下に行うもの

(1) 船舶局 第3号(1及び前号(3)に該当する無線設備を除く。

(2) 航空機局

(3) 海岸地球局

(4) 航空地球局 航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。

(5) 船舶地球局 電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。

(6) 航空機地球局 前号(6)に該当するものを除く。

6号 次に掲げる無線局( 適合表示無線設備 のみを使用するものに限る。)の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

(1) 基地局 第15条の2第2項第2号 《2 法第27条の2第2号の総務省令で定め…》 る無線局は、次に掲げるものとする。 1 広範囲の地域において同1の者により開設される無線局に専ら使用させることを目的として総務大臣が別に告示する周波数の電波のみを使用する基地局次号に掲げるものを除く。 に規定するものであつて、設備規則第49条の6の4第1項及び第3項、第49条の6の5第1項及び第3項、第49条の6の9第1項及び第3項、第49条の6の10第1項及び第5項、第49条の28第1項、第2項、第5項及び第7項又は第49条の29第1項、第2項、第5項及び第7項に規定する技術基準に適合する無線設備を使用するものに限る。以下「 フェムトセル基地局 」という。

(2) 陸上移動中継局 設備規則第49条の六又は第49条の6の10に規定する技術基準に適合する無線設備を使用するものであつて、屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するものに限る。以下「 特定陸上移動中継局 」という。

(3) 簡易無線局

(4) 構内無線局

(5) 無線標定陸上局 その他の総務大臣が別に告示する無線局

7号 次に掲げる無線局(特定無線局に該当するものを除く。)の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作で他の無線局の無線従事者(他の無線局が外国の無線局である場合は、当該他の無線局の無線設備を操作することができる法第40条第1項の無線従事者の資格を有する者であつて、総務大臣が告示で定めるところにより、免許人が当該技術操作を管理する者として総合通信局長に届け出たものを含む。)に管理されるもの

(1) 基地局 陸上移動中継局 の中継により通信を行うものに限る。

(2) 陸上移動局

(3) 携帯局

(4) 簡易無線局 前号に該当するものを除く。

(5) VSAT地球局

(6) 航空機地球局 携帯移動地球局 その他の総務大臣が別に告示する無線局

8号 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示するもの

33条の2 (無線設備の操作の特例)

1項 法第39条第1項ただし書の規定により、無線従事者の資格のない者が無線設備の操作を行うことができる場合は、次のとおりとする。

1号 外国各地間のみを航行する船舶又は航空機その他外国にある船舶又は航空機に開設する無線局において、無線従事者を得ることができない場合であつて、その船舶又は航空機が日本国内の目的地に到着するまでの間、次の表の上欄に掲げる無線通信規則第37条又は 第47条 《通信設備の安全施設 第2章第3節安全施…》 設の規定は、許可を要する電力線搬送通信設備及び誘導式通信設備に準用する。 の規定により外国政府が発給した証明書を有する者が、それぞれ同表の下欄に掲げる資格の無線従事者の操作の範囲に属する無線設備の操作を行うとき(無線通信規則第37条の規定による証明書を有する者は 航空機局 又は 航空機地球局 の無線設備の操作に、同規則第47条の規定による証明書を有する者は 船舶局 又は 船舶地球局 の無線設備の操作に限る。)。

2号 非常通信業務 を行う場合であつて、無線従事者を無線設備の操作に充てることができないとき、又は主任無線従事者を無線設備の操作の監督に充てることができないとき。

3号 航空機の操縦の練習を行うに際し、航空機内において第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は航空無線通信士の指揮の下に、当該航空機に開設する 航空機局 又は 航空機地球局 の無線設備の操作を行うとき。

4号 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示するもの

2項 法第39条第1項ただし書の規定により、 船舶局 無線従事者証明を要しない場合は、次のとおりとする。

1号 外国各地間のみを航行する船舶その他外国にある船舶に開設する無線局において、 船舶局 無線従事者証明を受けた者を得ることができない場合であつて、その船舶が日本国内の目的地に到着するまでの間、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約第6条の規定により外国の政府の発給した証明書を有する者が当該船舶に開設する無線局の無線設備の操作を行うとき。

2号 船舶職員及び小型船舶操縦者法 1951年法律第149号第2条第2項 《2 この法律において「船舶職員」とは、船…》 舶において、船長の職務を行う者小型船舶操縦者を除く。並びに航海士、機関長、機関士、通信長及び通信士の職務を行う者をいう。 の規定による船舶職員(通信長及び通信士の職務を行うものに限る。)以外の者で 船舶局 無線従事者証明を受けていない無線従事者が、義務船舶局等の無線従事者で船舶局無線従事者証明を受けたものの管理の下に当該義務船舶局等の無線設備の操作を行うとき。

34条

1項 法第39条第1項ただし書の規定により、船舶又は航空機が航行中であるため無線従事者の資格のない者が無線設備の操作を行う場合においては、その操作は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合に限る。この場合において、その船舶又は航空機が日本国内の目的地に到着したときは、速やかに一定の無線従事者を補充しなければならない。

34条の2 (無線従事者でなければ行つてはならない無線設備の操作)

1項 法第39条第2項の総務省令で定める無線設備の操作は、次のとおりとする。

1号 海岸局 船舶局 海岸地球局 又は 船舶地球局 の無線設備の通信操作で遭難通信、緊急通信又は安全通信に関するもの

2号 航空局 航空機局 航空地球局 又は 航空機地球局 の無線設備の通信操作で遭難通信又は緊急通信に関するもの

3号 航空局 の無線設備の通信操作で次に掲げる通信の連絡の設定及び終了に関するもの(自動装置による連絡設定が行われる無線局の無線設備のものを除く。

(1) 無線方向探知に関する通信

(2) 航空機の安全運航に関する通信

(3) 気象通報に関する通信(2)に掲げるものを除く。

4号 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示するもの

34条の3 (主任無線従事者の非適格事由)

1項 法第39条第3項の総務省令で定める事由は、次のとおりとする。

1号 法第42条第1号に該当する者であること。

2号 法第79条第1項第1号(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により業務に従事することを停止され、その処分の期間が終了した日から3箇月を経過していない者であること。

3号 主任無線従事者として選任される日以前5年間において無線局(無線従事者の選任を要する無線局で アマチュア局 以外のものに限る。)の無線設備の操作又はその監督の業務に従事した期間が3箇月に満たない者であること。

34条の4 (選任及び解任の届出)

1項 法第39条第4項(法第51条(法第70条の9第3項において準用する場合を含む。及び第70条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別表第3号の様式によつて行うものとする。

34条の5 (主任無線従事者の職務)

1項 法第39条第5項の総務省令で定める職務は、次のとおりとする。

1号 主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること。

2号 無線設備の機器の点検若しくは保守を行い、又はその監督を行うこと。

3号 無線業務日誌その他の書類を作成し、又はその作成を監督すること(記載された事項に関し必要な措置を執ることを含む。)。

4号 主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し免許人等又は法第70条の9第1項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者に対して意見を述べること。

5号 その他無線局の無線設備の操作の監督に関し必要と認められる事項

34条の6 (主任無線従事者の講習を要しない無線局)

1項 法第39条第7項(法第70条の9第3項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。

1号 無線電話、遭難自動通報設備、レーダーその他の小規模な 船舶局 に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備のみを設置する船舶局(国際航海に従事しない船舶の船舶局に限る。以下「 特定船舶局 」という。

2号 簡易無線局

3号 前2号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示するもの

34条の7 (講習の期間)

1項 法第39条第7項の規定により、免許人等又は法第70条の9第1項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から6箇月以内に無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。

2項 免許人等又は法第70条の9第1項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者は、前項の講習を受けた主任無線従事者にその講習を受けた日から5年以内に講習を受けさせなければならない。当該講習を受けた日以降についても同様とする。

3項 前2項の規定にかかわらず、船舶が航行中であるとき、その他総務大臣が当該規定によることが困難又は著しく不合理であると認めるときは、総務大臣が別に告示するところによる。

34条の8 (アマチュア局の無線設備の操作の特例)

1項 法第39条の十三ただし書の総務省令で定める資格は、外国政府(その国内において法第40条第1項に規定する資格を有する者に対し アマチュア局 に相当する無線局の無線設備の操作を認めるものに限る。)が付与する資格であつて総務大臣が別に告示する資格とする。

34条の9

1項 前条に定める資格を有する者が アマチュア局 の無線設備の操作を行うときは、総務大臣が別に告示するところにより行わなければならない。

34条の10

1項 法第39条の十三ただし書の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

1号 アマチュア局 人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。以下この項において同じ。)の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮(立会い(これに相当する適切な措置を執るものを含む。)をするものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の下に行う場合であつて、次に掲げる条件に適合するとき。

(1) 科学技術に対する理解と関心を深めることを目的として1時的に行われるものであること。

(2) 当該無線設備の操作を指揮する無線従事者の行うことができる無線設備の操作(モールス符号を送り、又は受ける無線電信の操作を除く。)の範囲内であること。

(3) 当該無線設備の操作のうち、連絡の設定及び終了に関する通信操作については、当該無線設備の操作を指揮する無線従事者が行うこと。

(4) 当該無線設備の操作を行う者が、法第5条第3項各号のいずれか又は法第42条第1号若しくは第2号に該当する者でないこと。

2号 臨時に開設する アマチュア局 の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮の下に行う場合であつて、総務大臣が別に告示する条件に適合するとき。

2項 前項第1号に規定する無線設備の操作を指揮する無線従事者は、当該無線設備の操作を行う者が無線技術に対する理解と関心を深めるとともに、当該操作に関する知識及び技能を習得できるよう、適切な働きかけに努めるものとする。

34条の11 (船舶局無線従事者証明を行う無線従事者の資格)

1項 法第48条の2第2項の総務省令で定める無線従事者の資格は、第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士又は第一級海上特殊無線技士とする。

34条の12 (船舶局無線従事者証明の効力の継続)

1項 法第48条の3第1号の総務省令で定める無線局の無線設備は、次のとおりとする。

1号 海岸局 又は 船舶局 の無線設備であつて、二、187・五kHz、四、207・五kHz、六、三一二kHz、八、414・五kHz、一二、五七七kHz、一六、804・五kHz、156・五二五MHz又は156・八MHzの周波数の電波を具備するもの(法第39条第1項本文の総務省令で定めるものを除く。次号において同じ。

2号 船舶地球局 の無線設備

3号 前2号のほか、船舶の航行の安全に密接な関係のある通信を行うための無線局の無線設備であつて、総務大臣が別に告示するもの

35条 (業務経歴の記載等)

1項 船舶局 無線従事者証明を受けた者は、船舶局無線従事者証明書の経歴の欄に次表の上欄に掲げる事項をその事実のあつた都度記載し、それぞれ下欄に掲げる者の確認を受けておかなければならない。

35条の2 (遭難通信責任者の要件)

1項 法第50条第1項の総務省令で定める無線従事者は、次の各号のいずれかの資格を有する者とする。

1号 第一級総合無線通信士又は第一級海上無線通信士

2号 第二級海上無線通信士

3号 第三級海上無線通信士

2項 遭難通信責任者は、当該無線局に選任されている無線従事者のうち、前項各号の順序に従い、できるだけ上位の資格を有する者とする。

3項 船舶の責任者は、遭難通信責任者が病気その他やむを得ない事情によりその職務を行うことができないときは、当該無線局に選任されている無線従事者のうちから遭難通信責任者に代わつてその職務を行う者を指名することができる。

36条 (無線従事者の配置)

1項 法第50条第2項の規定による無線局に配置すべき無線従事者の最低限の資格別員数は、次の表の上欄に掲げる義務 船舶局 等(その無線設備について法第35条第3号の措置をとるものに限る。)について、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2項 前項に規定するもののほか、無線局には当該無線局の無線設備の操作を行い、又はその監督を行うために必要な無線従事者を配置しなければならない。

6節 目的外通信等

36条の2 (遭難通信等)

1項 法第52条第1号の総務省令で定める方法は、次の各号に定めるものとする。

1号 デジタル選択呼出装置を使用して、別図第1号に定める構成により行うもの

2号 船舶地球局 の無線設備を使用して、別図第2号に定める構成により行うもの

3号 海岸地球局 が高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第3号に定める構成によるもの

4号 F一B電波四二四kHz又は五一八kHzを使用して、別図第4号に定める構成により行うもの

5号 A三X電波121・五MHz及び二四三MHz又はG一B電波406・〇二五MHz、406・〇二八MHz、406・〇三一MHz、406・〇三七MHz若しくは406・〇四MHzを使用して、次に掲げるものを送信するもの

(1) A三X電波121・五MHz及び二四三MHzは、三〇〇ヘルツから一、六〇〇ヘルツまでの任意の七〇〇ヘルツ以上の範囲を毎秒二回から四回までの割合で低い方向に変化する可聴周波数から成る信号

(2) G一B電波406・〇二五MHz、406・〇二八MHz、406・〇三一MHz、406・〇三七MHz及び406・〇四MHzは、別図第5号に定める構成による信号

6号 G一B電波若しくはG一D電波406・〇二五MHz、406・〇二八MHz、406・〇三一MHz、406・〇三七MHz若しくは406・〇四MHz又はG一D電波406・〇五MHz、A三X電波121・五MHz並びにF一D電波161・九七五MHz及び162・〇二五MHzを使用して、次に掲げるものを送信するもの

(1) G一B電波若しくはG一D電波406・〇二五MHz、406・〇二八MHz、406・〇三一MHz、406・〇三七MHz若しくは406・〇四MHz又はG一D電波406・〇五MHzは、別図第5号に定める構成による信号

(2) A三X電波121・五MHzは、三〇〇ヘルツから一、六〇〇ヘルツまでの任意の七〇〇ヘルツ以上の範囲を毎秒二回から四回までの割合で高い方向又は低い方向に変化する可聴周波数から成る信号

(3) F一D電波161・九七五MHz及び162・〇二五MHzは、別図第6号に定める構成による信号

7号 Q〇N電波を使用して、次の各号の条件に適合する周波数掃引を行うもの

(1) 九、二〇〇MHzから九、五〇〇MHzまでを含む範囲を掃引するものであること。

(2) 掃引の時間は、7・五マイクロ秒(±)一マイクロ秒であること。

(3) 掃引の形式は、のこぎり波形であり、その復帰時間が0・四マイクロ秒(±)0・一マイクロ秒であること。

8号 捜索救助用位置指示送信装置を使用して、別図第6号に定める構成により行うもの

2項 法第52条第2号の総務省令で定める方法は、次の各号に定めるものとする。

1号 デジタル選択呼出装置を使用して、別図第7号に定める構成により行うもの

2号 船舶地球局 の無線設備を使用して、別図第8号に定める構成により行うもの

3号 海岸地球局 が高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第9号に定める構成によるもの

3項 法第52条第3号の総務省令で定める方法は、次の各号に定めるものとする。

1号 デジタル選択呼出装置を使用して、別図第10号に定める構成により行うもの

2号 海岸地球局 が高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第11号に定める構成によるもの

3号 F一B電波四二四kHz又は五一八kHzを使用して、別図第12号に定める構成により行うもの

37条 (免許状の目的等にかかわらず運用することができる通信)

1項 次に掲げる通信は、法第52条第6号の通信とする。この場合において、第1号の通信を除くほか、 船舶局 についてはその船舶の航行中、 航空機局 についてはその航空機の航行中又は航行の準備中に限る。ただし、運用規則第40条第1号及び第3号並びに第142条第1号の規定の適用を妨げない。

1号 無線機器の試験又は調整をするために行う通信

2号 医事通報(航行中の船舶内における傷病者の医療手当に関する通報をいう。)に関する通信

3号 船位通報(遭難船舶、遭難航空機又は遭難者の救助又は捜索に資するために国又は外国の行政機関が収集する船舶の位置に関する通報であつて、当該行政機関と当該船舶との間に発受するものをいう。)に関する通信

4号 一般 海岸局 において、 船舶局 にあてる通報その他船舶に関する通報であつて、急を要するものを送信するために行う他の一般海岸局との間の通信(他の電気通信系統によつては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。

5号 漁業用の 海岸局 と漁船の 船舶局 との間又は漁船の船舶局相互間で行う国若しくは地方公共団体の漁ろうの指導監督に関する通信

6号 船舶局 において、当該船舶局の船上通信設備相互間で行う通信

7号 港務用の無線局と 船舶局 との間で行う港内における船舶の交通、港内の整理若しくは取締り又は検疫のための通信

8号 船舶局 において、当該船舶局の免許人のための電報を一般 海岸局 又は電気通信業務を取り扱う船舶局に対して依頼するため、又はこれらの無線局から受領するために行う通信

9号 港則法 1948年法律第174号又は 海上交通安全法 1972年法律第115号)の規定に基づき行う海上保安庁の無線局と 船舶局 との間の通信

10号 海上保安庁( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 1970年法律第136号第38条第1項 《船舶から次に掲げる油その他の物質以下この…》 条において「油等」という。の排出があつた場合には、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最 又は第2項の規定による通報を行う場合にあつては同庁に相当する外国の行政機関を含む。)の 海上移動業務 又は 航空移動業務 の無線局とその他の海上移動業務又は航空移動業務の無線局との間( 海岸局 航空局 との間を除く。)で行う海上保安業務に関し急を要する通信

11号 海上保安庁の 海上移動業務 又は 航空移動業務 の無線局とその他の海上移動業務又は航空移動業務の無線局との間で行う海洋汚染等及び海上災害の防止又は海上における警備の訓練のための通信

12号 気象の照会又は時刻の照合のために行う 海岸局 船舶局 との間若しくは船舶局相互間又は 航空局 航空機局 との間若しくは航空機局相互間の通信

13号 方位を測定するために行う 海岸局 船舶局 との間若しくは船舶局相互間又は 航空局 航空機局 との間若しくは航空機局相互間の通信

14号 航空移動業務 及び 海上移動業務 の無線局相互間において遭難船舶、遭難航空機若しくは遭難者の救助若しくは捜索又は航行中の船舶若しくは航空機を強取する事件が発生し、若しくは発生するおそれがあるときに当該船舶若しくは航空機の旅客等の救助のために行う通信及び当該訓練のための通信

15号 航空機局 又は航空機に搭載して使用する 携帯局 海上移動業務 の無線局との間で行う砕氷、海岸の汚染の防止その他の海上における作業のための通信

16号 航空機局 において、当該航空機局の免許人のための電報を一般 航空局 電気通信業務を取り扱う航空局をいう。又は電気通信業務を取り扱う航空機局に対して依頼するため、又はこれらの無線局から受領するために行う通信

17号 航空局 において、 航空機局 にあてる通信その他航空機の航行の安全に関する通信であつて、急を要するものを送信するために行う他の航空局との間の通信(他の電気通信系統によつては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。

18号 航空無線電話通信網を形成する 航空局 相互間で行う次に掲げる通信

(1) 航空機局 から発する通報であつて、当該通信網内の他の 航空局 にあてるものの中継

(2) 当該通信網内における通信の有効な疎通を図るため必要な通信

19号 航空機局 海上移動業務 の無線局との間で行う次に掲げる通信

(1) 電気通信業務の通信

(2) 航空機の航行の安全に関する通信

20号 電気通信業務を行うことを目的とする 航空局 が開設されていない飛行場に開設されている航空運送事業の用に供する航空局と外国の 航空機局 との間の正常運航に関する通信

21号 又は地方公共団体の飛行場管制塔の 航空局 と当該飛行場内を移動する 陸上移動局 又は 携帯局 との間で行う飛行場の交通の整理その他飛行場内の取締りに関する通信

22号 1の免許人に属する 航空機局 と当該免許人に属する 海上移動業務 陸上移動業務 又は 携帯移動業務 の無線局との間で行う当該免許人のための急を要する通信

23号 1の免許人に属する 携帯局 と当該免許人に属する 海上移動業務 航空移動業務 又は 陸上移動業務 の無線局との間で行う当該免許人のための急を要する通信

24号 電波の規正に関する通信

25号 法第74条第1項に規定する通信の訓練のために行う通信

26号 水防法 第27条第2項 《2 国土交通大臣、都道府県知事、水防管理…》 者、水防団長、消防機関の長又はこれらの者の命を受けた者は、水防上緊急を要する通信のために、電気通信事業法1984年法律第86号第2条第5号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優 の規定による通信

27号 消防組織法 第41条 《警察通信施設の使用 消防庁及び地方公共…》 団体は、消防事務のために警察通信施設を使用することができる。 の規定に基づき行う通信

28号 災害救助法 1947年法律第118号第11条 《通信設備の優先使用権 内閣総理大臣、都…》 道府県知事等、第13条第1項の規定により救助の実施に関する都道府県知事の権限に属する事務の一部を行う災害発生市町村若しくは本部所管区域市町村いずれも救助実施市を除く。以下「災害発生市町村等」という。の の規定による通信

29号 気象業務法 1952年法律第165号第15条 《 気象庁は、第13条第1項、第14条第1…》 又は前条第1項から第3項までの規定により、気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその警報事項を警察庁、消防庁、国土交通省、海上保安庁、都道府県、東日 の規定に基づき行う通信

30号 災害対策基本法 第57条 《警報の伝達等のための通信設備の優先利用等…》 前2条の規定による通知、要請、伝達又は警告が緊急を要するものである場合において、その通信のため特別の必要があるときは、都道府県知事又は市町村長は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、政令で定 又は 第79条 《通信設備の優先使用権 災害が発生した場…》 合において、その応急措置の実施に必要な通信のため緊急かつ特別の必要があるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか 大規模地震対策特別措置法 1978年法律第73号第20条 《地震予知情報の伝達等に関する災害対策基本…》 法の準用 災害対策基本法第51条第1項の規定は地震予知情報の伝達について、同法第52条の規定は警戒宣言が発せられた場合における防災に関する信号について、同法第55条から第57条までの規定は都道府県知 又は 第26条第1項 《災害対策基本法第58条、第60条、第61…》 条、第61条の二同法第63条第4項において準用する場合を含む。、第63条第1項及び第2項、第67条、第68条、第74条、第74条の四並びに第79条の規定は、警戒宣言が発せられた場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による通信

31号 携帯局 陸上移動業務 の無線局との間で行う通信であつて、地方公共団体が行う次に掲げる通信及び当該通信の訓練のために行う通信

(1) 消防組織法 第1条 《消防の任務 消防は、その施設及び人員を…》 活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とする。 の任務を遂行するために行う通信

(2) 消防法 1948年法律第186号第2条第9項 《救急業務とは、災害により生じた事故若しく…》 は屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた事故以下この項において「災害による事故等」という。又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる傷病者のうち の業務を遂行するために行う通信

(3) 災害対策基本法 第2条第10号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ に掲げる計画の定めるところに従い防災上必要な業務を遂行するために行う通信(第26号から前号まで並びに1及び2)に掲げる通信を除く。

32号 治安維持の業務をつかさどる行政機関の無線局相互間で行う治安維持に関し急を要する通信であつて、総務大臣が別に告示するもの

33号 人命の救助又は人の生命、身体若しくは財産に重大な危害を及ぼす犯罪の捜査若しくはこれらの犯罪の現行犯人若しくは被疑者の逮捕に関し急を要する通信(他の電気通信系統によつては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。

34号 法第103条の6の規定による許可に基づき第1号包括免許人が運用する同条第1項第2号の無線局と当該第1号包括免許人の包括免許に係る特定無線局の通信の相手方である無線局との間で行う通信

7節 業務書類等

38条 (備付けを要する業務書類)

1項 法第60条の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類は、次の表の上欄の無線局につき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

1号 1)を付した書類は、免許規則第8条第2項(同規則第12条第4項、第15条の4第2項、第15条の5第2項、第15条の6第2項及び 第19条第2項 《2 法第27条の33第1項ただし書の総務…》 省令で定める軽微な事項は、次に掲げるとおりとする。 1 無線設備を設置しようとする区域移動する無線局にあつては、移動範囲の変更であつて、その変更が第18条に規定する区域内であり、かつ、登録をした総合通 において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣又は総合通信局長が提出書類の写しであることを証明したもの(同規則第8条第2項ただし書の規定により申請者に返したものとみなされた提出書類の写しに係る電磁的記録を含む。)とする。

2号 2)を付した書類及び3)を付した書類(第6項に規定する総務大臣の認定するものを含む。)については、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録されたものとすることができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を備え付けておかなければならない。ただし、第7項に規定する方法による場合は、この限りでない。

3号 3)を付した書類は、無線通信規則付録第16号に掲げる書類とする。

2項 船舶局 無線航行移動局 又は 船舶地球局 にあつては、前項の免許状は、主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲げておかなければならない。ただし、掲示を困難とするものについては、その掲示を要しない。

3項 遭難自動通報局 携帯用位置指示無線標識のみを設置するものに限る。)、 船上通信局 陸上移動局 携帯局 無線標定移動局 携帯移動地球局 、陸上を移動する 地球局 であつて停止中にのみ運用を行うもの又は移動する 実験試験局 宇宙物体に開設するものを除く。)、 アマチュア局 人工衛星に開設するものを除く。)、 簡易無線局 若しくは 気象援助局 にあつては、第1項の規定にかかわらず、その無線設備の常置場所( VSAT地球局 にあつては、当該VSAT地球局の送信の制御を行う他の1の地球局(以下「 VSAT制御地球局 」という。)の無線設備の設置場所とする。)に同項の免許状を備え付けなければならない。

4項 第1項の規定による無線局( 船舶局 無線航行移動局 及び 船舶地球局 を除く。)の免許状の備付けは、当該免許状をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録をその写しとし、当該写しを無線局(前項に規定する場合にあつては、その無線設備の常置場所)に備え付けた電子計算機その他の機器に必要に応じ直ちに表示させることをもつてこれに代えることができる。

5項 第1項の規定により同項の表の1の項若しくは3の項に掲げる無線局に備え付けておかなければならない申請書の添付書類及び届出書の添付書類の写しについては、当該無線局の現状を示す書類であつて総合通信局長の証明を受けたものをもつて、当該写しに代えることができる。免許規則第4条及び 第8条 《 前3条の規定は、同1の種別地上基幹放送…》 局については、コミュニティ放送を行う地上基幹放送局当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。以下この項において同じ。とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。に属する無線局 の規定は、この場合における書類の様式及び証明の申請手続について準用する。

6項 第1項の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類のうち、 船舶局 の局名録及び 海上移動業務 識別の割当表並びに 海岸局 及び 特別業務 の局の局名録で次に掲げる無線局に係るものについては、総務大臣が別に告示するところにより公表するもの又は認定するものをもつて、無線通信規則付録第16号に掲げる当該書類に代えることができる。

1号 国際通信を行わない 海岸局

2号 総トン数一、六〇〇トン未満の漁船の 船舶局

3号 前号に掲げる 船舶局 以外の船舶局で国際通信を行わないもの

4号 船舶地球局

7項 電子申請等( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う同法第3条第8号に規定する申請等をいう。以下同じ。)により、第1項及び第5項の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類のうち次の各号に掲げるものに係る電磁的記録を提出した無線局については、当該書類に係る電磁的記録(総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該書類に係る電磁的記録をいう。以下この項及び第9項において同じ。)を必要に応じ直ちに表示することができる方法(当該書類に係る電磁的記録を直ちに表示することが困難又は不合理である無線局にあつては、当該書類に係る電磁的記録の内容を確認することができる方法として総務大臣が別に告示する方法。第9項において同じ。)をもつて、当該書類(第1号から第4号までに掲げるものにあつては、当該書類の写し)の備付けとすることができる。

1号 無線局の免許の申請書の添付書類

2号 免許規則第12条(同規則第25条第1項において準用する場合を含む。)の変更の申請書の添付書類及び届出書の添付書類

3号 第43条第1項 《船舶局、航空機局、船舶地球局電気通信業務…》 を行うことを目的とするものを除く。又は航空機地球局電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。の免許人は、法第6条第3項、第4項、第5項又は第6項に規定する事項に変更があつたときは、速やかにその旨を 又は第2項の届出書に添付した書類

4号 無線従事者選解任届

5号 無線局の現状を示す書類

8項 前各項の規定にかかわらず、包括免許に係る特定無線局に備え付けておかなければならない書類は免許状( 第15条の2第2項第1号 《2 法第27条の2第2号の総務省令で定め…》 る無線局は、次に掲げるものとする。 1 広範囲の地域において同1の者により開設される無線局に専ら使用させることを目的として総務大臣が別に告示する周波数の電波のみを使用する基地局次号に掲げるものを除く。 及び第3号に掲げる無線局にあつては、免許状及び法第27条の6第3項の規定による届出書の写し)とし、当該包括免許に係る手続を行う包括免許人の事務所に備え付けなければならない。この場合において、第4項の規定は、当該免許状について準用する。

9項 電子申請等により、前項の規定により包括免許に係る特定無線局に備え付けておかなければならない法第27条の6第3項の規定による届出書に係る電磁的記録を提出した無線局については、当該届出書に係る電磁的記録を必要に応じ直ちに表示することができる方法をもつて、当該届出書の写しの備付けとすることができる。

10項 登録局に備え付けておかなければならない書類は、前各項の規定にかかわらず、登録状とする。この場合において、第4項の規定は、当該登録状について準用する。

11項 無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証(法第39条又は法第50条の規定により 船舶局 無線従事者証明を要することとされた者については、免許証及び船舶局無線従事者証明書)を携帯していなければならない。

38条の2 (時計、業務書類等の省略)

1項 法第60条ただし書の規定により、時計、無線業務日誌及び前条に規定する書類の全部又は一部について、その備付けを省略できる無線局は、総務大臣が別に告示する。

2項 前項の規定にかかわらず、登録局にあつては、時計及び無線業務日誌の備付けを省略することができる。

38条の3

1項 法第60条の規定により無線局に備え付けなければならない無線業務日誌又は 第38条 《備付けを要する業務書類 法第60条の規…》 定により無線局に備え付けておかなければならない書類は、次の表の上欄の無線局につき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 無線局 業務書類 1 船舶局及び船舶地球局 一 免許状 二 無線局の免許の申 に規定する書類であつて、当該無線局に備え付けておくことが困難であるか又は不合理であるものについては、総務大臣が別に指定する場所(登録局にあつては、登録人の住所)に備え付けておくことができる。この場合において、同条第4項の規定は、この項の規定により総務大臣が別に指定する場所に備え付ける免許状又は登録状について準用する。

2項 前項の場合において、総務大臣が無線局ごとに備え付ける必要がないと認めるものについては、同1の免許人等に属する1の無線局に備え付けたものを共用することができる。

3項 前項の規定は、二以上の無線局が無線設備を共用している場合の当該無線局に備え付けなければならない時計、無線業務日誌又は 第38条 《備付けを要する業務書類 法第60条の規…》 定により無線局に備え付けておかなければならない書類は、次の表の上欄の無線局につき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 無線局 業務書類 1 船舶局及び船舶地球局 一 免許状 二 無線局の免許の申 に規定する書類(次項において「 時計等 」という。)について準用する。

4項 同1の船舶又は航空機を設置場所とする二以上の無線局において当該無線局に備え付けなければならない 時計等 であつて総務大臣が無線局ごとに備え付ける必要がないと認めるものについては、いずれかの無線局に備え付けたものを共用することができる。

5項 前各項の無線局その他必要な事項は、総務大臣が別に告示する。

38条の4 (機能試験の記録)

1項 遭難自動通報設備を備える無線局の免許人は、運用規則第8条の2の規定により当該設備の機能試験をしたときは、実施の日及び試験の結果に関する記録を作成し、当該試験をした日から2年間、これを保存しなければならない。

39条 (無線局検査結果通知書等)

1項 総務大臣又は総合通信局長は、法第10条第1項、法第18条第1項又は法第73条第1項本文、同項ただし書、第5項若しくは第6項の規定による検査を行い又はその職員に行わせたとき(法第10条第2項、法第18条第2項又は法第73条第4項の規定により検査の一部を省略したときを含む。)は、当該検査の結果に関する事項を別表第4号に定める様式の無線局検査結果通知書により免許人等又は予備免許を受けた者に通知するものとする。

2項 法第73条第3項の規定により検査を省略したときは、その旨を別表第4号の2に定める様式の無線局検査省略通知書により免許人に通知するものとする。

3項 免許人等は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかにその措置の内容を総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。

40条 (無線業務日誌)

1項 法第60条に規定する無線業務日誌には、毎日次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、総務大臣又は総合通信局長において特に必要がないと認めた場合は、記載の一部を省略することができる。

1号 海上移動業務 航空移動業務 若しくは 無線標識業務 を行う無線局( 船舶局 又は 航空機局 と交信しない無線局及び 船上通信局 を除く。又は 海上移動衛星業務 若しくは 航空移動衛星業務 を行う無線局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。

(1) 無線従事者(主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者を含む。次条において同じ。)の氏名、資格及び服務方法(変更のあつたときに限る。

(2) 通信のたびごとに次の事項( 船舶局 航空機局 船舶地球局 及び 航空機地球局 にあつては、遭難通信、緊急通信、安全通信その他無線局の運用上重要な通信に関するものに限る。

(一) 通信の開始及び終了の時刻

(二) 相手局の識別信号(国籍、無線局の名称又は機器の装置場所等を併せて記載することができる。

(三) 自局及び相手局の使用電波の型式及び周波数

(四) 使用した空中線電力(正確な電力の測定が困難なときは、推定の電力を記載すること。

(五) 通信事項の区別及び通信事項別通信時間(通数のあるものについては、その通数を併せて記載すること。

(六) 相手局から通知をうけた事項の概要

(七) 遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第74条第1項に規定する通信の概要(遭難通信については、その全文並びにこれに対する措置の内容

(八) 空電、混信、受信、感度の減退等の通信状態

(3) 発射電波の周波数の偏差を測定したときは、その結果及び許容偏差を超える偏差があるときは、その措置の内容

(4) 機器の故障の事実、原因及びこれに対する措置の内容

(5) 電波の規正について指示を受けたときは、その事実及び措置の内容

(6) 法第80条第2号の場合は、その事実

(7) その他参考となる事項

2号 基幹放送局

(1) 前号の(1及び3)から(5)までに掲げる事項

(2) 使用電波の周波数別の放送の開始及び終了の時刻(短波放送を行う 基幹放送局 の場合に限る。

(3) 運用規則第138条の2の規定により緊急警報信号を使用して放送したときは、そのたびごとにその事実(受信障害対策中継放送又は同1人に属する他の 基幹放送局 の放送番組を中継する方法のみによる放送を行う基幹放送局の場合を除き、緊急警報信号発生装置をその業務に用いる者に限る。

(4) 予備送信機又は予備空中線を使用した場合は、その時間

(5) 運用許容時間中において任意に放送を休止した時間

(6) 放送が中断された時間

(7) 遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第74条第1項に規定する通信を行つたときは、そのたびごとにその通信の概要及びこれに対する措置の内容

(8) その他参考となる事項

3号 非常局

(1) 第1号(1)に掲げる事項

(2) 法第74条第1項に規定する通信の実施状況の詳細及びこれに対する措置の内容

(3) 空電、混信、受信感度の減退等の通信状態

(4) 第1号(3)から(6)までに掲げる事項

(5) その他参考となる事項

2項 次の各号の無線局の無線業務日誌には、前項第1号又は第3号に掲げる事項(同項ただし書の規定により省略した事項を除く。)のほか、それぞれ当該各号に掲げる事項を併せて記載しなければならない。ただし、総務大臣又は総合通信局長において特に必要がないと認めた場合は、記載事項の一部を省略することができる。

1号 海岸局

(1) 時計を標準時に合わせたときは、その事実及び時計の遅速

(2) 船舶の位置、方向その他船舶の安全に関する事項の通信であつて 船舶局 から受信したものの概要

1_2号 海岸地球局

2号 船舶局

(1) 第1号の(1)に掲げる事項

(2) 船舶の位置、方向、気象状況その他船舶の安全に関する事項の通信の概要

(3) 自局の船舶の航程(発着又は寄港その他の立ち寄り先の時刻及び地名等を記載すること。

(4) 自局の船舶の航行中正午及び午後8時におけるその船舶の位置

(5) 運用規則第6条及び 第7条 《免許等の有効期間 法第13条第1項の総…》 務省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 地上基幹放送局臨時目的放送を専ら行うものに限る。 当該放送の目的を達成するために必要な期 に規定する機能試験の結果の詳細

(6) 法第80条第3号の場合は、その事項及び措置の内容

(7) 送受信装置の電源用蓄電池の維持及び試験の結果の詳細(電源用蓄電池を充電したときは、その時間、充電電流及び充電前後の電圧の記載を含むものとする。

(8) レーダーの維持の概要及びその機能上又は操作上に現れた特異現象の詳細

2_2号 船舶地球局

(1) 第1号の(1並びに前号の(3)、(6及び7)に掲げる事項

(2) 運用規則第6条に規定する機能試験の結果の詳細

3号 航空局

(1) 法第70条の4の規定による聴守周波数

(2) 第1号の(1)に掲げる事項

3_2号 航空地球局 航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。

4号 航空機局

(1) 第3号の(1)に掲げる事項

(2) 第2号の(6)に掲げる事項

(3) 第2号の(8)に掲げる事項

4_2号 航空機地球局 航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。

3項 前2項に規定する時刻は、次に掲げる区別によるものとする。

1号 船舶局 航空機局 船舶地球局 航空機地球局 又は国際通信を行う 航空局 においては、協定世界時(国際航海に従事しない船舶の船舶局若しくは船舶地球局又は国際航空に従事しない航空機の航空機局若しくは航空機地球局であつて、協定世界時によることが不便であるものにおいては、中央標準時によるものとし、その旨表示すること。

2号 前号以外の無線局においては、中央標準時

4項 使用を終つた無線業務日誌は、使用を終つた日から2年間保存しなければならない。

40条の2 (航空機局等に係る無線局の基準適合性の確認間隔)

1項 法第70条の5の2第2項第1号の総務省令で定める時期は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

1号 航空機局

無線従事者の資格及び員数1年

法第60条に規定する時計及び備付書類1年

無線設備

(ア) 無線局事項書及び工事設計書に記載された内容と実装との照合1年

(イ) 電気的特性の点検5年

(ウ) 総合試験

ATCトランスポンダ 2年

航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機(個体識別コードの確認に限る。)1年

その他5年

2号 航空機地球局 2年

40条の3 (軽微な変更)

1項 法第70条の5の2第3項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、別表第4号の3のとおりとする。

40条の4 (無線設備等の点検その他の保守の実施状況の報告)

1項 法第70条の5の2第6項の規定による報告は、前年4月1日(法第70条の5の2第1項の認定を受けた年度にあつては、当該認定を受けた日)から当年3月31日までの点検その他の保守の実施状況について、毎年6月末日までに、別表第4号の4の様式による報告書一通及びその写し二通を総務大臣に提出して行うものとする。

41条

1項 削除

41条の2 (非常時運用人に対する説明)

1項 法第70条の7第1項の規定により無線局を自己以外の者に運用させる免許人等は、あらかじめ、非常時運用人に対し、当該無線局の免許状又は法第27条の25第1項の登録状に記載された事項、他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約の内容(当該契約を締結している場合に限る。)、当該無線局の適正な運用の方法並びに非常時運用人が遵守すべき法及び法に基づく命令並びにこれらに基づく処分の内容を説明しなければならない。

41条の2の2 (非常時運用人に対する監督)

1項 法第70条の7第2項に規定する免許人等は、次に掲げる場合には、遅滞なく、非常時運用人に対し、報告させなければならない。

1号 非常時運用人が非常通信を行つたとき。

2号 非常時運用人が法又は法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。

3号 非常時運用人が法又は法に基づく命令に基づく処分を受けたとき。

2項 前項の規定によるほか、法第70条の7第2項に規定する免許人等は、非常時運用人に運用させた無線局の適正な運用を確保するために必要があるときは、非常時運用人に対し当該無線局の運用の状況を報告させ、非常時運用人による当該無線局の運用を停止し、その他必要な措置を講じなければならない。

41条の2の3 (免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)

1項 法第70条の8第1項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。

1号 フェムトセル基地局

2号 特定陸上移動中継局

41条の2の4 (免許人以外の者に特定の無線局の簡易な操作による運用を行わせる場合における準用等)

1項 第41条の2 《非常時運用人に対する説明 法第70条の…》 7第1項の規定により無線局を自己以外の者に運用させる免許人等は、あらかじめ、非常時運用人に対し、当該無線局の免許状又は法第27条の25第1項の登録状に記載された事項、他の無線局の免許人等との間で混信そ の規定は、法第70条の8第1項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせる免許人について準用する。この場合において、 第41条 《 削除…》 の二中「非常時運用人」とあるのは「当該自己以外の者」と、「免許状又は法第27条の25第1項の登録状」とあるのは「免許状」と読み替えるものとする。

2項 第41条の2の2 《非常時運用人に対する監督 法第70条の…》 7第2項に規定する免許人等は、次に掲げる場合には、遅滞なく、非常時運用人に対し、報告させなければならない。 1 非常時運用人が非常通信を行つたとき。 2 非常時運用人が法又は法に基づく命令の規定に違反 の規定は、法第70条の8第1項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人について準用する。この場合において、 第41条の2 《非常時運用人に対する説明 法第70条の…》 7第1項の規定により無線局を自己以外の者に運用させる免許人等は、あらかじめ、非常時運用人に対し、当該無線局の免許状又は法第27条の25第1項の登録状に記載された事項、他の無線局の免許人等との間で混信そ の二中「非常時運用人」とあるのは、「当該自己以外の者」と読み替えるものとする。

3項 法第70条の8第1項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人は、他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、当該自己以外の者において当該措置が講じられるよう適切な措置を講じなければならない。

41条の2の5 (登録局を自己以外の者に運用させる場合における準用)

1項 第41条の2 《非常時運用人に対する説明 法第70条の…》 7第1項の規定により無線局を自己以外の者に運用させる免許人等は、あらかじめ、非常時運用人に対し、当該無線局の免許状又は法第27条の25第1項の登録状に記載された事項、他の無線局の免許人等との間で混信そ の規定は、法第70条の9第1項の規定により登録局を自己以外の者に運用させる登録人について準用する。この場合において、 第41条 《 削除…》 の二中「非常時運用人」とあるのは「当該自己以外の者」と、「無線局の免許状又は」とあるのは「登録局の」と、「無線局の適正」とあるのは「登録局の適正」と読み替えるものとする。

2項 第41条の2 《非常時運用人に対する説明 法第70条の…》 7第1項の規定により無線局を自己以外の者に運用させる免許人等は、あらかじめ、非常時運用人に対し、当該無線局の免許状又は法第27条の25第1項の登録状に記載された事項、他の無線局の免許人等との間で混信そ の二及び前条第3項の規定は、法第70条の9第1項の規定により登録局を自己以外の者に運用させた登録人について準用する。この場合において、 第41条の2の2第1項 《法第70条の7第2項に規定する免許人等は…》 、次に掲げる場合には、遅滞なく、非常時運用人に対し、報告させなければならない。 1 非常時運用人が非常通信を行つたとき。 2 非常時運用人が法又は法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたと 中「非常時運用人」とあるのは「当該自己以外の者」と、同条第2項中「非常時運用人」とあるのは「当該自己以外の者」と、「無線局の」とあるのは「登録局の」と読み替えるものとする。

41条の2の6 (定期検査を行わない無線局)

1項 法第73条第1項の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。

1号 固定局 であつて、次に掲げるもの

(1) 単一通信路のもの

(2) 多重通信路のもののうち、設備規則第49条の22の二、第57条の2の二、第57条の3の二又は第58条の2の12においてその無線設備の条件が定められているもの

2号 地上基幹放送局 であつて、次に掲げるもの

(1) 受信障害対策中継放送(超短波放送(デジタル放送を除く。)に係るものに限る。)を行うものであつて、空中線電力が0・二五ワット以下のもの

(2) 四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数の電波を使用するテレビジョン放送を行うものであつて、空中線電力が0・〇五ワット以下のもの

3号 地上基幹放送試験局

3_2号 地上一般放送局 エリア放送を行うものに限る。

4号 基地局 空中線電力が一ワット以下のものに限る。

5号 携帯基地局 空中線電力が一ワット以下のものに限る。

6号 無線呼出局 電気通信業務を行うことを目的として開設するものであつて空中線電力が一ワットを超えるものを除く。

7号 陸上移動中継局 空中線電力が一ワット以下のものに限る。

8号 船舶局 であつて、次に掲げるいずれかの無線設備のみを設置するもの

(1) F二B電波又はF三E電波一五六MHzから157・四五MHzまでの周波数を使用する空中線電力五ワット以下の携帯して使用するための無線設備

(2) 簡易型船舶自動識別装置(1)に掲げる無線設備と併せて設置する場合を含む。

(3) 1又は2)に掲げる無線設備及び第13号のレーダー

(4) 1又は2)に掲げる無線設備及び船上通信設備

9号 遭難自動通報局 であつて、携帯用位置指示無線標識のみを設置するもの

10号 船上通信局

11号 陸上移動局

12号 携帯局

13号 無線航行移動局 総務大臣が別に告示するレーダーのみのものに限る。

14号 無線標定陸上局 426・〇MHz、10・五二五GHz、13・四一二五GHz、24・二GHz又は35・九八GHzの周波数の電波を使用するものに限る。

15号 無線標定移動局

16号 地球局 VSAT地球局 に限る。

17号 船舶地球局 簡易型船舶自動識別装置のみを設置するものに限る。

18号 航空機地球局 航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものに限る。

19号 携帯移動地球局

20号 実験試験局

21号 実用化試験局 基幹放送を行うものであつて人工衛星に開設するものを除く。

22号 アマチュア局

23号 簡易無線局

24号 構内無線局 空中線電力が一ワットを超えるものを除く。

25号 気象援助局

26号 特別業務 の局(道路交通情報通信を行う無線局及び アマチュア局 に対する広報を送信する無線局に限る。

41条の3 (定期検査の実施時期)

1項 無線局の免許(再免許を除く。)の日(包括免許に係る特定無線局( 第15条の2第2項第1号 《2 法第27条の2第2号の総務省令で定め…》 る無線局は、次に掲げるものとする。 1 広範囲の地域において同1の者により開設される無線局に専ら使用させることを目的として総務大臣が別に告示する周波数の電波のみを使用する基地局次号に掲げるものを除く。 及び第3号に掲げるものに限る。)にあつては、当該特定無線局を開設した日)以後最初に行う定期検査の時期は、総務大臣又は総合通信局長が指定した時期とする。

41条の4

1項 法第73条第1項の総務省令で定める時期は、別表第5号において無線局ごとに定める期間を経過した日の前後3月を超えない時期とする。ただし、免許人の申出により、その時期以外の時期に定期検査を行うことが適当であると認めて、総務大臣又は総合通信局長が定期検査を行う時期を別に定めたときは、この限りでない。

41条の5 (検査を省略する場合)

1項 法第73条第3項の規定により、免許人から提出された別表第5号の2の様式による無線設備等の検査結果を記載した書類(以下「 検査実施報告書 」という。及び 検査実施報告書 に添付された同項に規定する証明書(以下「 検査結果証明書 」という。)が適正なものであつて、かつ、検査(点検である部分に限る。)を行った日から起算して3箇月以内に提出された場合は、法第73条第1項の検査を省略する。

41条の6 (検査の一部を省略する場合)

1項 法第10条第2項、 第18条第2項 《2 前項に掲げる無線局以外のものの開設区…》 域は、全国とする。 又は第73条第4項の規定により、免許人又は予備免許を受けた者から提出された別表第5号の3の様式による無線設備等の点検結果を記載した書類(以下「 無線設備等の点検実施報告書 」という。)が適正なものであつて、かつ、点検を実施した日から起算して3箇月以内に提出された場合は、法第10条第1項、 第18条第1項 《法第27条の21第1項の総務省令で定める…》 区域は、次に掲げるとおりとする。 1 351・〇三一二五MHz以上351・六三一二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域は、総務大臣が別に告示する区域とする。 2 四、九〇〇MHzを超え 又は第73条第1項の検査の一部を省略する。

42条 (人工衛星局の無線設備の設置場所の変更命令を受けた免許人の報告)

1項 法第71条第1項の規定により 人工衛星局 の無線設備の設置場所の変更の命令を受けた免許人は、同条第6項の規定により報告するときは、措置を講じた無線局の免許番号及び講じた措置の具体的内容を記載した文書を添付しなければならない。

42条の2 (無線局の免許の取消猶予の勘案事項)

1項 法第75条第2項第3号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 法第5条第1項第4号又は第4項第2号若しくは第3号に該当することとならないようにするために必要な期間

2号 法第5条第1項第4号又は第4項第2号若しくは第3号に該当することとなつた免許人において、過去に法第75条第2項の規定により当該免許人の免許を取り消さないこととされたことがあるか否かの別

42条の3

1項 法第76条の2の2の総務省令で定める場合は、5・二GHz帯高出力データ通信システムの 基地局 及び 陸上移動中継局 が増加することにより 人工衛星局 の運用に影響を与えるおそれがあると認められ、かつ、総務大臣が別に告示する条件に適合する場合とする。

42条の4 (電波の発射の防止)

1項 法第78条(法第4条の2第5項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置は、次の表の上欄に掲げる無線局の無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、当該無線設備のうち、設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲又は常置場所)、利用方法その他の事情により当該措置を行うことが困難なものであつて総務大臣が別に告示するものについては、同表の下段に掲げる措置に代え、別に告示する措置によることができる。

42条の5 (報告等)

1項 免許人等は、法第80条各号の場合は、できる限りすみやかに、文書によつて、総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。この場合において、遭難通信及び緊急通信にあつては、当該通報を発信したとき又は遭難通信を宰領したときに限り、安全通信にあつては、総務大臣が別に告示する簡易な手続により、当該通報の発信に関し、報告するものとする。

42条の6

1項 法第80条の2の総務省令で定めるものは、日本放送協会とする。

42条の7

1項 法第80条の2の規定による報告は、別表第5号の4の様式により作成し、毎事業年度経過後3月以内に、当該様式による報告書一通及びその写し二通を当該報告を行う 基幹放送局 の免許人の放送対象地域を管轄する総合通信局長を経由して総務大臣に提出して行わなければならない。ただし、当該免許人の放送対象地域が二以上の総合通信局の管轄区域にわたる場合は、住所を管轄する総合通信局長を経由して総務大臣に提出して行わなければならない。

42条の8

1項 法第80条の2の総務省令で定める期間は、免許人の事業年度とする。

42条の9

1項 法第80条の2第3号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 外国人等直接保有議決権割合(法第5条第4項第3号に規定する外国人等直接保有議決権割合をいう。以下同じ。又は外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合(同号に規定する外国人等間接保有議決権割合をいう。)とを合計した割合(別表第5号の4において「 外国人等保有議決権割合 」という。)に変更がない場合であつて、免許規則別表第2号第1の注31に基づき添付する議決権の総数又は議決権割合に関する事項の様式の内容に変更があつたときにおける当該変更内容(法第9条第5項又は法第17条第2項の規定により変更の届出を行つているものを除く。

2号 過去5年以内に法第75条第2項の規定により免許を取り消さないこととされた 基幹放送局 にあつては、法第5条第1項第4号又は第4項第2号若しくは第3号に再び該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況

43条 (記載事項等の変更)

1項 船舶局 航空機局 船舶地球局 電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。又は 航空機地球局 電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許人は、法第6条第3項、第4項、第5項又は第6項に規定する事項に変更があつたときは、速やかにその旨を文書によつて、総合通信局長に届け出なければならない。

2項 遭難自動通報局 携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)、 無線航行移動局 船舶地球局 電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。又は 航空機地球局 電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の免許人は、その無線局の無線設備の設置場所である船舶又は航空機の所有者又は主たる停泊港若しくは定置場に変更があつたときは、速やかにその旨を文書によつて、総合通信局長に届け出なければならない。

3項 移動する無線局(前2項に規定する無線局を除く。)の免許人又は特定無線局の包括免許人は、その住所( 宇宙局 及び包括免許に係る特定無線局であつて、その通信の相手方が 人工衛星局 であるものの場合に限る。又はその局の無線設備の常置場所若しくはその局の包括免許に係る手続を行う包括免許人の事務所の所在地を変更したときは、できる限り速やかに、その旨を文書によつて、総務大臣又は総合通信局長に届け出なければならない。

4項 社団(公益社団法人その他これに準ずるものであつて、総務大臣が認めるものを除く。)である アマチュア局 の免許人は、その定款又は理事に関し変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に届け出なければならない。

5項 前各項の規定による届出書の様式は、別表第5号の5のとおりとする。

6項 第1項から第3項までの規定による届出をしようとするときは、免許規則第4条又は第20条の6第1項に定める無線局事項書を添付しなければならない。

7項 第1項又は第2項の規定による届出をしようとする場合において、その届出が所有者の変更に係るものであるときは、変更後の所有者と免許人との関係を証する書面を添付しなければならない。

8項 第4項の規定による届出をしようとするときは、免許規則第5条第2項第1号又は第3号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

43条の2 (事業計画の変更等)

1項 基幹放送局 の免許人は、法第9条第5項又は第17条第2項の規定により法第6条第2項第4号に規定する事業計画の変更を届け出るときは、別表第5号の6の様式により作成し、当該様式による届出書一通及びその写し一通を放送対象地域を管轄する総合通信局長を経由して総務大臣に提出して行わなければならない。ただし、放送対象地域が二以上の総合通信局の管轄区域にわたる場合は、住所を管轄する総合通信局長を経由して総務大臣に提出して行わなければならない。

2項 基幹放送局 の免許人(日本放送協会、放送大学学園、受信障害対策中継放送を行う基幹放送局の免許を受けた者及び 臨時目的放送 を専ら行う放送事業者を除く。)は、基幹放送の業務を行う事業又は 放送法 第118条第1項 《基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備を…》 基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供する役務以下「放送局設備供給役務」という。の料金その他の総務省令で定める提供条件を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとすると に規定する放送局設備供給役務の提供を行う事業の決算期ごとに、その事業収支の結果を総務大臣に報告しなければならない。

3項 前項の規定により報告するときは、別表第5号の7の様式によつて行うものとする。

4項 第2項の報告は、前項の規定にかかわらず、計算書類の提出をもつてこれに替えることができる。

5項 基幹放送局 の免許人は、基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力に変更があつたときは、免許規則第4条第2項に定める無線局事項書の様式に変更後の現状を記載し、変更箇所に※印を付し、余白に変更年月日を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

6項 前項の規定により届け出なければならないとされる基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力について、次に掲げる場合には、 基幹放送局 の免許人は、同項の規定にかかわらず、その届出をすることを要しない。

1号 免許規則第12条第1項第3号の規定により無線局事項書を総務大臣に提出した場合(当該無線局事項書に基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力の変更後の現状を記載した場合に限る。

2号 設備等維持業務を確実に実施することができる体制のうち、組織全体の連絡系統に変更を来さない変更の場合

3号 設備等維持業務を確実に実施するために整備している規程のうち、規程の概要に変更がない変更の場合

4号 設備等維持業務の実施の状況を監督する責任者の変更の場合

5号 設備等維持業務に従事する者の氏名及び略歴を記載した場合における当該氏名及び略歴の変更その他特に軽微な変更であると認められるもの

43条の3 (非常局の無線設備の機能試験の免除)

1項 運用規則第9条ただし書の規定により、 非常局 の無線設備の機能試験の免除を受けようとする免許人は、別表第5号の8の様式による申請書を総合通信局長に提出しなければならない。

2項 総合通信局長は、前項の申請があつた場合において、無線設備の機能試験を免除することが相当と認めるときは、申請者に対しその旨を通知する。

43条の4 (船舶局無線従事者証明の効力を確認するための書類)

1項 法第81条の2第2項の総務省令で定める書類は、次のいずれかのものとする。

1号 船員法施行規則 1947年運輸省令第23号第39条 《船員手帳記載事項の証明 船員又は船員で…》 あつた者は、船員手帳に記載されている事項であつて、雇入契約の成立等の届出又は第24条第1項の規定による証明を受けたものについて地方運輸局長の証明を申請することができる。 前項の証明を申請しようとする者 の規定により地方運輸局長の証明した船員手帳記載事項証明書

2号 海岸局 又は 船舶局 の免許人の証明した経歴証明書

3号 法第48条の3第1号の訓練の課程を修了したことを証する書類

4号 前各号のほか、これらに準ずる書類であつて総務大臣が別に告示するもの

2項 前項の書類の提出期限は、その提出を求めた日から起算して3月を経過した日とする。

43条の5 (電磁的方法により記録することができる書類)

1項 免許人は、次の各号に掲げる書類については、電磁的方法により記録することができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに作成、表示及び書面への印刷ができなければならない。

1号 第38条の4 《機能試験の記録 遭難自動通報設備を備え…》 る無線局の免許人は、運用規則第8条の2の規定により当該設備の機能試験をしたときは、実施の日及び試験の結果に関する記録を作成し、当該試験をした日から2年間、これを保存しなければならない。 の規定に基づき作成する遭難自動通報設備の機能試験の実施の日及び試験結果の記録

2号 第40条第1項 《法第60条に規定する無線業務日誌には、毎…》 日次に掲げる事項を記載しなければならない。 ただし、総務大臣又は総合通信局長において特に必要がないと認めた場合は、記載の一部を省略することができる。 1 海上移動業務、航空移動業務若しくは無線標識業務 から第3項までの規定に基づき記載する無線業務日誌

2項 前項第2号の無線業務日誌に記録する事項のうち、 第40条第1項第1号 《法第60条に規定する無線業務日誌には、毎…》 日次に掲げる事項を記載しなければならない。 ただし、総務大臣又は総合通信局長において特に必要がないと認めた場合は、記載の一部を省略することができる。 1 海上移動業務、航空移動業務若しくは無線標識業務2)()を除く。及び5)、同条第2項第1号(2並びに同項第2号(2)に掲げる事項については、音声により記録することができる。この場合においては、前項後段の規定にかかわらず、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて再生できなければならない。

43条の6 (監視制御機能及び保守運用体制に係る対策に関する確認等)

1項 運用規則第137条の2第1項に規定する 基地局 の免許人は、同項各号に規定する監視制御機能及び保守運用体制に係る対策を講じていることについて、当該免許人に属する基地局の無線設備の設置場所を管轄する総合通信局長(以下この条において「 所轄総合通信局長 」という。)に確認を求めることができる。

2項 前項の確認を受けようとする者は、別表第5号の9の様式による申請書を 所轄総合通信局長 に提出しなければならない。

3項 所轄総合通信局長 は、前項の申請があつた場合において、監視制御機能及び保守運用体制に係る対策が講じられていると確認したときは、申請者に対して確認書を交付する。

4項 前項の確認書の交付を受けた者は、その確認に係る監視制御機能又は保守運用体制に係る対策を変更した場合には、前項の確認書を 所轄総合通信局長 に返納し、又は返納の上改めて第2項の申請書を所轄総合通信局長に提出しなければならない。

5項 所轄総合通信局長 は、第3項の確認書の交付を受けた者からその確認に係る監視制御機能及び保守運用体制が確認されたとおりに維持されていること並びに当該保守運用の結果について報告を求めることができる。

6項 所轄総合通信局長 は、第3項の確認書の交付を受けた者がその確認に係る監視制御機能又は保守運用体制に係る対策を講じなくなつたと認めるときは、当該確認を取り消すことができる。

7項 前項の規定により第1項の確認が取り消された者は、速やかに第3項の確認書を 所轄総合通信局長 に返納しなければならない。

8項 前各項の規定は、運用規則第137条の2第2項に規定する 基地局 について準用する。この場合において、第1項中「運用規則第137条の2第1項」とあるのは「運用規則第137条の2第2項」と、「同項各号に」とあるのは「同項において準用する同条第1項各号に」と読み替えるものとする。

3章 高周波利用設備 > 1節 通則

44条 (通信設備)

1項 法第100条第1項第1号の規定による許可を要しない通信設備は、次に掲げるものとする。

1号 電力線搬送通信設備(電力線に一〇kHz以上の高周波電流を重畳して通信を行う設備をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げるもの

(1) 定格電圧六〇〇ボルト以下及び定格周波数五〇ヘルツ若しくは六〇ヘルツの単相交流若しくは三相交流を通ずる電力線を使用するもの又は直流を通ずる電力線を使用するもの(鋼船(鋼製の船舶をいう。以下同じ。)内で使用するものに限る。)であつて、その型式について総務大臣の指定を受けたもの

(2) 受信のみを目的とするもの

2号 誘導式通信設備(線路に一〇kHz以上の高周波電流を流すことにより発生する誘導電波を使用して通信を行う設備をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げるもの

(1) 線路からλ/2π(λは搬送波の波長をメートルで表したものとし、πは円周率とする。)の距離における電界強度が毎メートル一五マイクロボルト以下のもの

(2) 誘導式読み書き通信設備(13・五六MHzの周波数の誘導電波を使用して記録媒体の情報を読み書きする設備をいう。以下同じ。)であつて、その設備から3メートルの距離における電界強度が毎メートル五〇〇マイクロボルト以下のもの

(3) 誘導式読み書き通信設備であつて、その型式について総務大臣の指定を受けたもの

2項 前項第1号の(1)の総務大臣の指定は、次に掲げる区分ごとに行う。

1号 一〇kHzから四五〇kHzまでの周波数の搬送波を使用する次に掲げる電力線搬送通信設備(定格電圧一〇〇ボルト又は二〇〇ボルト及び定格周波数五〇ヘルツ又は六〇ヘルツの単相交流を通ずる電力線を使用するものに限る。

(1) 搬送式インターホン(音声信号を送信し、及び受信するものをいう。以下同じ。

(2) 一般搬送式デジタル伝送装置(デジタル信号を送信し、及び受信するものであつて、四〇デシベル以上の減衰量を有するブロッキングフィルタにより他の通信に混信を与えないような措置が講じられた電力線又は他への分岐がない電力線を使用するものをいう。以下同じ。

(3) 特別搬送式デジタル伝送装置(デジタル信号を送信し、及び受信するものであつて、使用する電力線に制限がないものをいう。以下同じ。

2号 事業用電気工作物( 電気事業法 第38条第2項 《2 この法律において「事業用電気工作物」…》 とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。 に規定する事業用電気工作物をいう。)として維持され、及び運用される電線路と直接に電気的に接続され引込口において設置される分電盤から負荷側又は鋼船内に設置された配電盤から負荷側において、二MHzから三〇MHzまでの周波数の搬送波により信号を送信し、及び受信する電力線搬送通信設備(以下「 広帯域電力線搬送通信設備 」という。)であつて、次に掲げるもの

(1) 屋内 広帯域電力線搬送通信設備 屋内(鋼船内を含む。及び総務大臣が別に告示する場合においてのみ使用する広帯域電力線搬送通信設備をいう。以下同じ。

(2) コンセント(家屋の屋外に面する部分に設置されたコンセントであつて、屋内電気配線と直接に電気的に接続されたものに限る。)に直接接続される屋外の電力線又はこの電力線の状態と同様の電力線(屋内電気配線と直接に電気的に接続されたものに限る。)を使用し、かつ、屋内の電力線を使用する 広帯域電力線搬送通信設備

45条 (通信設備以外の許可を要する設備)

1項 法第100条第1項第2号の規定による許可を要する高周波電流を利用する設備を次のとおり定める。

1号 医療用設備(高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを医療のために用いるものであつて、五〇ワットを超える高周波出力を使用するものをいう。以下同じ。

2号 工業用加熱設備(高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを木材及び合板の乾燥、繭の乾燥、金属の熔融、金属の加熱、真空管の排気等工業生産のために用いるものであつて、五〇ワットを超える高周波出力を使用するものをいう。以下同じ。

3号 各種設備(高周波のエネルギーを直接負荷に与え又は加熱若しくは電離等の目的に用いる設備であつて、五〇ワットを超える高周波出力を使用するもの(前2号に該当するもの、総務大臣が型式について指定した超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械、無電極放電ランプ、一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置(電気自動車(電気を動力源の全部又は一部として用いる自動車をいう。)に搭載された蓄電池に対して給電できる非接触型の設備であつて、鉄道のレールから5メートル以上離れた位置に設置するものをいう。以下同じ。並びに 第46条の7 《型式確認 製造業者等は、その製造し、又…》 は輸入する電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器の型式について、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合していることの確認以下「型式確認」という。を行うことができる。 1 電子レンジ 1 占有周波 に規定する型式確認を行つた電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器を除く。)をいう。以下同じ。

45条の2 (許可を要しない変更の工事)

1項 法第100条第5項において準用する法第17条第3項において準用する法第9条第1項ただし書の規定により許可を要しない高周波利用設備の変更の工事は、別表第6号のとおりとする。

45条の2の2 (準用規定)

1項 第32条の9の2 《無線設備の技術基準の策定等の申出の手続 …》 法第38条の2第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した別表第2号の6の様式の申出書に、原案を添えて、総務大臣に提出することによつて行わなければならない。 1 申出人の氏名又は名称及び住所並 の規定は、法第100条第5項において準用する法第38条の2第1項の規定による申出について準用する。

45条の3 (備付けを要する書類)

1項 法第100条第1項の規定による許可を受けた者は、次に掲げる書類を当該設備の設置場所(移動する設備の場合にあつてはその常置場所)に備え付けておかなければならない。

1号 高周波利用設備の許可状

2号 高周波利用設備の許可の申請書の添付書類並びに免許規則第29条第1項の変更の申請書の添付書類及び届出書の添付書類の写し(免許規則第26条第4項(免許規則第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定により総合通信局長が提出書類の写しであることを証明したものとする。

2項 前項の規定による高周波利用設備の許可状の備付けは、当該許可状をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録をその写しとし、当該写しを設備の設置場所に備え付けた電子計算機その他の機器に必要に応じ直ちに表示させることをもつてこれに代えることができる。

3項 第1項の規定により備え付けておかなければならない申請書の添付書類及び届出書の添付書類の写しについては、高周波利用設備の現状を示す書類であつて、総合通信局長の証明を受けたものをもつて、当該写しに代えることができる。免許規則第26条第1項、第2項及び第4項の規定は、この場合における書類の様式及び証明の申請手続について準用する。

4項 第38条第7項 《7 電子申請等情報通信技術を活用した行政…》 の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う同法第3条第8号に規定する申請等をいう。以各号を除く。)の規定は、電子申請等により第1項第2号に規定する添付書類又は前項の書類の電磁的記録を提出した高周波利用設備に準用する。この場合において、同条第7項中「第1項及び第5項の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類のうち次の各号に掲げるもの」とあるのは「 第45条の3第1項第2号 《法第100条第1項の規定による許可を受け…》 た者は、次に掲げる書類を当該設備の設置場所移動する設備の場合にあつてはその常置場所に備え付けておかなければならない。 1 高周波利用設備の許可状 2 高周波利用設備の許可の申請書の添付書類並びに免許規 に規定する添付書類又は同条第3項の書類」と、「した無線局」とあるのは「した高周波利用設備」と、「である無線局」とあるのは「である高周波利用設備」と、「第1号から第4号まで」とあるのは「 第45条の3第1項第2号 《法第100条第1項の規定による許可を受け…》 た者は、次に掲げる書類を当該設備の設置場所移動する設備の場合にあつてはその常置場所に備え付けておかなければならない。 1 高周波利用設備の許可状 2 高周波利用設備の許可の申請書の添付書類並びに免許規 」と読み替えるものとする。

2節 総務大臣による型式の指定

46条 (指定の申請)

1項 第44条第1項第1号 《法第100条第1項第1号の規定による許可…》 を要しない通信設備は、次に掲げるものとする。 1 電力線搬送通信設備電力線に一〇kHz以上の高周波電流を重畳して通信を行う設備をいう。以下同じ。であつて、次に掲げるもの 1 定格電圧六〇〇ボルト以下及 の(1及び第2号の(3並びに 第45条第3号 《通信設備以外の許可を要する設備 第45条…》 法第100条第1項第2号の規定による許可を要する高周波電流を利用する設備を次のとおり定める。 1 医療用設備高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを医療のために用いるものであつて、五〇ワット の総務大臣の指定を受けようとする者(指定を受けようとする設備の製造業者又は輸入業者(以下「 製造業者等 」という。)に限る。)は、申請書に、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。

1号 搬送式インターホン

(1) 型式名

(2) 接続図

(3) 外観(図面及び写真で示すものとする。

(4) 通信路数及び伝送の型式

(5) 搬送波出力の定格値及び測定値

(6) 次に掲げる事項の設計値及び測定値

(一) 搬送波の周波数

(二) 漏えい電界強度

(三) 設備の出力端子におけるスプリアス発射の強度

2号 一般搬送式デジタル伝送装置

(1) 前号の(1)から(3)までに掲げる事項

(2) 搬送波の変調方式

(3) 搬送波出力又は一〇kHzの帯域幅における搬送波出力(以下「 一〇kHz幅の搬送波出力 」という。)の定格値及び測定値

(4) 次に掲げる事項の設計値及び測定値

(一) 前号の(6)の(及び)に掲げる事項

(二) 搬送波の周波数(搬送波の変調の方式がスペクトル拡散方式のものにあつては、搬送波が拡散される周波数の範囲(以下「 拡散範囲 」という。)とする。

3号 特別搬送式デジタル伝送装置

(1) 第1号の(1)から(3)まで並びに前号の(2及び3)に掲げる事項

(2) 高周波電流の送信に関する機能

(3) 次に掲げる事項の設計値及び測定値

(一) 第1号の(6)の(及び並びに前号の(4)の()に掲げる事項

(二) 最大送信時間

4号 広帯域電力線搬送通信設備

(1) 第1号の(1)から(3)までに掲げる事項

(2) 次に掲げる事項の設計値及び測定値

(一) 第2号の(4)の()に掲げる事項

(二) 伝導妨害波の電流及び電圧

(三) 放射妨害波の電界強度

(3) 屋内 広帯域電力線搬送通信設備 にあつては、その旨

5号 誘導式読み書き通信設備

(1) 第1号の(1)から(3)までに掲げる事項

(2) 電波の強度に対する安全施設の状況

(3) 次に掲げる事項の設計値及び測定値

(一) 第1号の(6)の(及び)に掲げる事項

(二) 高調波及び低調波による高周波出力

6号 超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダー

(1) 第1号の(1及び2)に掲げる事項

(2) 外観及び構造(図面及び写真で示すものとする。

(3) 発振の方式

(4) 振動子の種類及び型名

(5) 高周波出力の定格値及び測定値

(6) 次に掲げる事項の設計値及び測定値

(一) 利用する周波数(以下「 利用周波数 」という。及び周波数変動幅

(二) 電源端子における妨害波電圧並びに 利用周波数 による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度

7号 電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械

(1) 第1号の(1及び2並びに前号の(2)、(3及び5)に掲げる事項

(2) 次に掲げる事項の設計値及び測定値

(一) 利用周波数 及び周波数変動幅

(二) 利用周波数 による発射及びスプリアス発射の漏えい電界強度

8号 無電極放電ランプ

(1) 第1号の(1及び2並びに第6号の(2)、(3及び5)に掲げる事項

(2) 次に掲げる事項の設計値及び測定値

(一) 利用周波数 及び周波数変動幅

(二) 妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度

9号 一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置

(1) 第1号の(1及び2)、第5号の(2並びに第6号の(2及び5)に掲げる事項

(2) 電力伝送の方式

(3) 次に掲げる事項の設計値及び測定値

(一) 利用周波数

(二) 電源端子における妨害波電圧

(三) 利用周波数 による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度

(四) 送信を許容する最大伝送距離

(五) 送信を許容する最大水平位置移動可能距離

2項 前項の申請書及び添附書類の様式その他申請に関し必要な事項は、総務大臣が告示で定める。

46条の2 (指定)

1項 総務大臣は、前条の規定による申請があつた場合において、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請に係る設備の型式について指定を行う。

1号 搬送式インターホン

(1) 単一通信路であること。

(2) 伝送の型式が電話(連絡設定を確保するための信号を含む。)であること。

(3) 搬送波出力の定格値が五〇ミリワット以下であり、かつ、動作状態における搬送波出力の最大値が定格値の120パーセントを超えないこと。

(4) 搬送波の周波数が一〇kHzから四五〇kHzまでの範囲にあること。

(5) 設備の出力端子におけるスプリアス発射の強度が搬送波出力より四〇デシベル以上低いこと。

(6) 設備からの漏えい電界強度が当該設備から30メートルの距離において次に掲げる値以下であること。

(一) 一〇kHzから四五〇kHzまでの周波数において毎メートル三〇〇マイクロボルト

(二) 526・五kHzから一、606・五kHzまでの周波数において毎メートル三〇マイクロボルト

(三) 及び)に掲げる周波数以外の周波数において毎メートル一〇〇マイクロボルト

(7) その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないこと。

2号 一般搬送式デジタル伝送装置

(1) 搬送波出力は、次のとおりであること。

(一) 搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、 一〇kHz幅の搬送波出力 の定格値が一〇ミリワット以下( 拡散範囲 が一〇kHzから二〇〇kHzまでのものは、三〇ミリワット以下)であり、かつ、動作状態における一〇kHz幅の搬送波出力の最大値が定格値の120パーセントを超えないこと。

(二) スペクトル拡散方式以外の変調方式のものは、搬送波出力の定格値が一〇〇ミリワット以下であり、かつ、動作状態における搬送波出力の最大値が定格値の120パーセントを超えないこと。

(2) 搬送波の周波数が一〇kHzから四五〇kHzまでの範囲にあり、また、搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、 拡散範囲 が一〇kHzから四五〇kHzまでの範囲にあること。

(3) 設備の出力端子におけるスプリアス発射の強度は、次のとおりであること。

(一) 搬送波の変調方式が振幅変調、周波数変調又は位相変調のものは、スプリアス発射の強度が搬送波出力より四三デシベル以上低いこと。

(二) )に規定する搬送波の変調方式以外の変調方式のものは、その設備の出力端子に誘起する高周波電圧(総務大臣が別に告示する測定器によつて測定したものに限る。)が、次に掲げる値以下であること。

四五〇kHzを超え五MHz以下の周波数において五六デシベル(一マイクロボルトを〇デシベルとする。

五MHzを超え三〇MHz以下の周波数において六〇デシベル(一マイクロボルトを〇デシベルとする。

(4) 設備からの漏えい電界強度が当該設備から30メートルの距離において次に掲げる値以下であること。

(一) 一〇kHzから四五〇kHzまでの周波数において毎メートル一〇〇マイクロボルト(搬送波の変調方式が振幅変調、周波数変調又は位相変調のものは、三〇〇マイクロボルト

(二) 526・五kHzから一、606・五kHzまでの周波数において毎メートル三〇マイクロボルト

(三) 及び)に掲げる周波数以外の周波数において毎メートル一〇〇マイクロボルト

(5) 前号の(7)に掲げる条件

3号 特別搬送式デジタル伝送装置

(1) 搬送波出力は、次のとおりであること。

(一) 前号の(1)の()に掲げる条件

(二) スペクトル拡散方式以外の変調方式のものは、搬送波出力の定格値が一〇〇ミリワット以下(搬送波の周波数が一一五kHz又は一三二kHzであり、搬送波の変調方式が位相変調のものは、三五〇ミリワット以下)であり、かつ、動作状態における搬送波出力の最大値が定格値の120パーセントを超えないこと。

(2) 最大送信時間が0・七秒以下であること。

(3) 次に掲げる高周波電流の送信に関する機能を備えていること。

(一) 送信を行う場合は、二五ミリ秒の間に高周波電流を受信しなかつたことを確認した後に行うこと。ただし、応答信号を送信する場合又は自動再送信(応答がない相手に対し、引き続いて繰り返し自動的に行う送信をいう。以下同じ。)を行う場合は、この限りでない。

(二) 自動再送信を行う場合にあつては、その回数は七回以内であること。

(4) 第1号の(7及び前号の(2)から(4)までに掲げる条件

4号 広帯域電力線搬送通信設備

(1) 搬送波の周波数が二MHzから三〇MHzまでの範囲にあり、かつ、搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、 拡散範囲 が二MHzから三〇MHzまでの間にあるものであること。

(2) 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度は、次の()から()までの各表に定める値以下であること。ただし、通信線又はそれに相当する部分が1の筐体内に収容されている場合は、()の規定は、適用しない。

(一) 通信状態における電力線への伝導妨害波の電流

(二) 非通信状態における電力線への伝導妨害波の電圧

(三) 通信状態における通信線又はそれに相当する部分への伝導妨害波の電流

(四) 通信状態における放射妨害波の電界強度

(3) 2)に掲げる伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

(4) 第1号の(7)に掲げる条件

(5) 屋内 広帯域電力線搬送通信設備 にあつては、筐体の見やすい箇所に、その装置による通信は屋内においてのみ可能である旨が表示されていること。

(6) 広帯域電力線搬送通信設備 以外の機能を有する設備にあつては、広帯域電力線搬送通信設備の機能のみを容易に停止することが可能であること。

5号 誘導式読み書き通信設備

(1) 搬送波の周波数が13・五六MHzであること。

(2) 搬送波の周波数の許容偏差は、1,010,000分の五〇以内であること。

(3) 漏えい電界強度が当該設備から10メートルの距離において次に掲げる値以下であること。

(一) 13・五五三MHz以上13・五六七MHz以下の周波数において毎メートル47・五四四ミリボルト

(二) 13・四一MHz以上13・五五三MHz未満又は13・五六七MHzを超え13・七一MHz以下の周波数において毎メートル1・〇六一ミリボルト

(三) 13・一一MHz以上13・四一MHz未満又は13・七一MHzを超え14・〇一MHz以下の周波数において毎メートル三一六マイクロボルト

(四) )から()までに掲げる周波数以外の周波数(高調波及び低調波に係るものを除く。)において毎メートル一五〇マイクロボルト

(4) 高調波又は低調波による高周波出力は、五〇マイクロワット以下であること。

(5) 設備は、通常の使用状態において人体にばく露される6分間平均での電波の強度が、次に掲げる値を超えないよう措置されていること。

(一) 電界強度が毎メートル60・七七ボルト

(二) 磁界強度が毎メートル0・一六アンペア

(6) 第1号の(7)に掲げる条件

6号 超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダー

(1) 利用周波数 が一〇kHzから五〇kHzまでの範囲にあること。

(2) 高周波出力の定格値が5キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の120パーセントを超えないこと。

(3) 電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。

(4) 利用周波数 による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度がその設備から10メートルの距離において次の()から()までの各表に定める値以下であること。

(一) 利用周波数 における磁界強度

(二) 不要発射による磁界強度

(三) 不要発射による電界強度

(5) 3)の電源端子における妨害波電圧並びに4)の 利用周波数 による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

(6) 第1号の(7)に掲げる条件

7号 電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械

(1) 利用周波数 が20・〇五kHzから一〇〇kHzまでの範囲にあること。

(2) 高周波出力の定格値が3キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の120パーセントを超えないこと。

(3) 利用周波数 による発射及びスプリアス発射による漏えい電界強度がその設備の発振器から30メートルの距離において次に掲げる値以下であること。

(一) 利用周波数 において毎メートル一ミリボルト

(二) 526・五kHzから一、606・五kHzまでの周波数において毎メートル三〇マイクロボルト

(三) 及び)に規定する周波数以外の周波数(ISM用周波数を除く。)において毎メートル√(20P)(Pは、高周波出力をワットで表した数とし、高周波出力が五〇〇ワット未満のものにあつては500とし、2キロワットを超えるものにあつては二、0とする。)マイクロボルト

(4) 第1号の(7)に掲げる条件

8号 無電極放電ランプ

(1) 利用周波数 が一一〇kHzから一七五kHzまで、二〇〇kHzから三〇〇kHzまで、四五〇kHzから四九〇kHzまで、2・二MHzから三MHzまで又は13・五五三MHzから13・五六七MHzまでの範囲にあること。

(2) 高周波出力の定格値が四〇〇ワット以下( 利用周波数 が13・五五三MHzから13・五六七MHzまでの範囲のものにあつては、二〇〇ワット以下)であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の120パーセントを超えないこと。

(3) 妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の許容値は、次の()から()までの各表に定める値以下であること( 利用周波数 が13・五五三MHzから13・五六七MHzまでの範囲のものに限る。)。

(一) 電源端子における妨害波電圧

(二) 3メートルの距離における磁界強度

1号 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。

2号 この表の規定にかかわらず、526・五kHzから一、606・五kHzまでの周波数においては、一八デシベルとする。

(三) 10メートルの距離における電界強度

(4) 妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の許容値は、次の()から()まで及び又は)の各表に定める値以下であること( 利用周波数 が13・五五三MHzから13・五六七MHzまでの範囲のものを除く。)。

(一) 電源端子における妨害波電圧

(二) 制御端子における妨害波電圧

(三) 放射妨害波の磁界強度

1号 最大となる長さが、1・6メートル以内の機器には直径2メートルの、1・6メートルを超え2・6メートル以内の機器には直径3メートルの、2・6メートルを超え3・6メートル以内の機器には直径4メートルのループアンテナをそれぞれ使用することとする。

2号 1)を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。

3号 2)を付した値は、周波数の対数に対して直線的に増加した値とする。

(四) 放射妨害波の電界強度

(五) 妨害波測定用結合減結合回路網により測定される妨害波電圧

(5) 3及び4)に掲げる妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

(6) 第1号の(7)に掲げる条件

9号 一般用非接触電力伝送装置

(1) 四〇〇kHz帯電界結合型一般用非接触電力伝送装置

(一) 利用周波数 が四二五kHzから四七一kHzまで、四八〇kHzから四八九kHzまで、四九一kHzから四九四kHzまで、五〇六kHzから五一七kHzまで及び五一九kHzから五二四kHzまでの範囲にあること。

(二) 電界を使用して電力の伝送を行う設備であること。

(三) 高周波出力の定格値が一〇〇ワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の130パーセントを超えないこと。

(四) 電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。

(五) 利用周波数 による発射及び不要発射による磁界強度がその設備から10メートルの距離において次の表に定める値以下であること。

1号 1)を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。

2号 2)を付した値は、周波数の対数に対して直線的に増加した値とする。

3号 この表の規定にかかわらず、526・五kHz以上一、606・五kHz以下の周波数においては、()二デシベルとする。

(六) 不要発射による電界強度がその設備から10メートルの距離において次の表に定める値以下であること。

(七) 高周波出力、妨害波電圧、磁界強度及び電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

(八) 設備は、通常の使用状態において人体にばく露される電波の強度が、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないよう措置されていること。

(九) )の電波の強度に対する安全施設の状況については、総務大臣が別に告示する。

(十) 第1号の(7)に掲げる条件

(2) 6・七MHz帯磁界結合型一般用非接触電力伝送装置

(一) 利用周波数 が6・七六五MHzから6・七九五MHzまでの範囲にあること。

(二) 磁界を使用して電力の伝送を行う設備であること。

(三) 高周波出力の定格値が一〇〇ワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の130パーセントを超えないこと。

(四) 電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。

(五) 利用周波数 による発射及び不要発射による磁界強度がその設備から10メートルの距離において次の表に定める値以下であること。

1号 1)を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。

2号 2)を付した値は、周波数の対数に対して直線的に増加した値とする。

3号 この表の規定にかかわらず、526・五kHz以上一、606・五kHz以下の周波数においては、()二デシベルとする。

4号 この表の規定にかかわらず、6・七六五MHz以上6・七七六MHz以下の周波数においては、四四デシベルとする。

5号 この表の規定にかかわらず、6・七七六MHzを超え6・七九五MHz以下の周波数においては、六四デシベルとする。

6号 この表の規定にかかわらず、20・二九五MHz以上20・三八五MHz以下の周波数においては、四デシベルとする。

(六) 不要発射による電界強度がその設備から10メートルの距離において次の表に定める値以下であること。

(七) 高周波出力、妨害波電圧、磁界強度及び電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

(八) 設備は、通常の使用状態において人体にばく露される電波の強度が、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないよう措置されていること。

(九) )の電波の強度に対する安全施設の状況については、総務大臣が別に告示する。

(十) 第1号の(7)に掲げる条件

10号 電気自動車用非接触電力伝送装置

(1) 利用周波数 が七九kHzから九〇kHzまでの範囲にあること。

(2) 磁界を使用して電力の伝送を行う設備であること。

(3) 高周波出力の定格値が7・7キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の130パーセント未満であること。

(4) 電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。

(5) 利用周波数 による発射及び不要発射による磁界強度がその設備から10メートルの距離において次の表に定める値以下であること。

1号 1)を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。

2号 2)を付した値は、周波数の対数に対して直線的に増加した値とする。

3号 この表の規定にかかわらず、七九kHz以上九〇kHz以下の周波数においては、68・四デシベルとする。

4号 この表の規定にかかわらず、526・五kHz以上一、606・五kHz以下の周波数においては、()二デシベルとする。

5号 この表の規定にかかわらず、一五八kHz以上一八〇kHz以下、二三七kHz以上二七〇kHz以下、三一六kHz以上三六〇kHz以下及び三九五kHz以上四五〇kHz以下の周波数は、同表に規定する値に、それぞれ一〇デシベルを加えたものとする。

(6) 不要発射による電界強度がその設備から10メートルの距離において次の表に定める値以下であること。

(7) 高周波出力、妨害波電圧、磁界強度及び電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

(8) 設備は、通常の使用状態において人体にばく露される電波の強度が、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないよう措置されていること。

(9) 8)の電波の強度に対する安全施設の状況については、総務大臣が別に告示する。

(10) 第1号の(7)に掲げる条件

(11) 設備の見やすい箇所に、その設備による給電は鉄道のレールから5メートル以上離れた位置においてのみ可能である旨が表示されていること。

2項 総務大臣は、前項の規定による指定を行つたときは、その旨を申請者に通知するとともに、当該指定に係る型式について次に掲げる事項を公示する。

1号 型式名

2号 指定番号

3号 製造業者等 の氏名又は名称

46条の3 (変更の承認)

1項 前条第1項に規定する 指定を受けた者 以下「 指定を受けた者 」という。)は、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。

1号 搬送式インターホン及び一般搬送式デジタル伝送装置

(1) 接続図

(2) 外観

(3) 漏えい電界強度の設計値

(4) 設備の出力端子におけるスプリアス発射の強度の設計値

2号 特別搬送式デジタル伝送装置

(1) 前号の(1)から(4)までに掲げる事項

(2) 高周波電流の送信に関する機能

(3) 最大送信時間の設計値

3号 広帯域電力線搬送通信設備

(1) 第1号の(1及び2)に掲げる事項

(2) 搬送波の周波数(搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、 拡散範囲 とする。)の設計値

(3) 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の設計値

4号 誘導式読み書き通信設備

(1) 第1号の(1)から(3)までに掲げる事項

(2) 電波の強度に対する安全施設の状況

(3) 高調波及び低調波による高周波出力の設計値

5号 超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダー

(1) 第1号の(1)に掲げる事項

(2) 外観及び構造

(3) 発振の方式

(4) 振動子の種類及び型名

(5) 利用周波数 及び周波数変動幅の設計値

(6) 電源端子における妨害波電圧並びに 利用周波数 による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の設計値

6号 電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械

(1) 第1号の(1並びに前号の(2)、(3及び5)に掲げる事項

(2) 利用周波数 による発射及びスプリアス発射の漏えい電界強度の設計値

7号 無電極放電ランプ

(1) 第1号の(1並びに第5号の(2)、(3及び5)に掲げる事項

(2) 妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の設計値

8号 一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置

(1) 第1号の(1)、第4号の(2及び第5号の(2)に掲げる事項

(2) 利用周波数 の設計値

(3) 高周波出力の設計値

(4) 電源端子における妨害波電圧の設計値

(5) 利用周波数 による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の設計値

2項 総務大臣は、前項に規定する変更の承認に係る申請があつた場合において、前条第1項各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請について承認を行うとともに、その旨を 指定を受けた者 に通知する。

3項 第46条 《指定の申請 第44条第1項第1号の1及…》 び第2号の3並びに第45条第3号の総務大臣の指定を受けようとする者指定を受けようとする設備の製造業者又は輸入業者以下「製造業者等」という。に限る。は、申請書に、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる事 の規定は、第1項に規定する承認の申請に準用する。

4項 指定を受けた者 が氏名又は名称を変更したときは、速やかに総務大臣にその旨を届け出なければならない。

5項 総務大臣は、前項の届書を受理したときは、その変更の事項を公示するものとする。

46条の4 (表示)

1項 指定を受けた者 は、当該指定に係る型式の高周波利用設備に別表第7号に定める様式の表示を付さなければならない。

2項 前項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

1号 別表第7号による表示を、容易に脱落しない方法により、前項の設備の見やすい箇所に付す方法

2号 別表第7号による表示を前項の設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

3項 前項第2号に規定する方法により第1項の設備に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及び同号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該設備への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。

4項 何人も、第1項の規定により表示を付する場合を除くほか、一〇kHz以上の高周波電流を利用する設備に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

46条の5 (指定の取消し)

1項 総務大臣は、 第46条の2第1項 《総務大臣は、前条の規定による申請があつた…》 場合において、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請に係る設備の型式について指定を行う。 1 搬送式インターホン 1 単一通信路であること。 2 伝送の型 に規定する指定を行つた型式の高周波利用設備が同項各号に掲げる条件に適合していないため、指定の効果を維持することができないと認めたときは、その指定を取り消す。

2項 総務大臣は、 指定を受けた者 第46条の3第1項 《前条第1項に規定する指定を受けた者以下「…》 指定を受けた者」という。は、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。 1 搬送式インターホン及び一般搬送式デジタル伝送装置 の規定に違反したときは、その指定を取り消すことがある。

3項 総務大臣は、第1項又は前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を指定を取り消された者に通知するとともに公示する。

4項 前項の規定による公示の効力は、当該公示の日前に製造された高周波利用設備には及ばない。

46条の6 (資料の提出等)

1項 総務大臣は、 第46条 《指定の申請 第44条第1項第1号の1及…》 び第2号の3並びに第45条第3号の総務大臣の指定を受けようとする者指定を受けようとする設備の製造業者又は輸入業者以下「製造業者等」という。に限る。は、申請書に、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる事 から前条までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、 第46条第1項 《第44条第1項第1号の1及び第2号の3並…》 びに第45条第3号の総務大臣の指定を受けようとする者指定を受けようとする設備の製造業者又は輸入業者以下「製造業者等」という。に限る。は、申請書に、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる事項を記載した書 の規定により申請書を提出した者又は 指定を受けた者 に対し、資料の提出若しくは説明を求め、又は実地に調査することがある。

46条の6の2 (公示)

1項 第46条の5第3項 《3 総務大臣は、第1項又は前項の規定によ…》 り指定を取り消したときは、その旨を指定を取り消された者に通知するとともに公示する。 の公示は、官報で告示することによつて行う。

2項 第46条の2第2項 《2 総務大臣は、前項の規定による指定を行…》 つたときは、その旨を申請者に通知するとともに、当該指定に係る型式について次に掲げる事項を公示する。 1 型式名 2 指定番号 3 製造業者等の氏名又は名称 及び 第46条の3第5項 《5 総務大臣は、前項の届書を受理したとき…》 は、その変更の事項を公示するものとする。 の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。

3節 製造業者等による型式の確認

46条の7 (型式確認)

1項 製造業者等 は、その製造し、又は輸入する電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器の型式について、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合していることの確認(以下「 型式確認 」という。)を行うことができる。

1号 電子レンジ

(1) 占有周波数帯幅に含まれる周波数が二、四五〇MHz(±)五〇MHzの範囲内にあること。

(2) 高周波出力の定格値が2キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の115パーセントを超えないこと。

(3) 電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。

(4) 不要発射による磁界強度がその設備から3メートルの距離において次の表に定める値以下であること。

(5) 不要発射による電界強度の準尖頭値がその設備から10メートルの距離において次の表に定める値以下であること。ただし、準尖頭値が許容値を超える場合であつても、当該許容値を超えた準尖頭値が測定された周波数における平均値が許容値以下のときは、この限りでない。

(6) 不要発射による電界強度がその設備から3メートルの距離において次の表に定める値以下であること。

(7) 不要発射による電界強度について、一、〇〇五MHzから二、三九五MHzまでの間及び二、五〇五MHzから一七、九九五MHzまで(五、七二〇MHzから五、八八〇MHzまでを除く。)の間において尖頭値が最も高い妨害波の周波数を中心として、別表第8号第1の2(6)に定める条件で、一〇MHz掃引した値の尖頭値が、当該設備から3メートルの距離において毎メートル六〇デシベルマイクロボルト以下であること。

(8) 漏えい電波の電力束密度は、耐久試験後において毎平方センチメートル五ミリワツト以下であること。

(9) 高圧電気により充電される器具及び電線が、絶縁遮蔽体又は接地することができる構造の金属遮蔽体の内に収容されており、外部より容易に触れることができないような構造であること。

2号 電磁誘導加熱式調理器

(1) 利用周波数 が20・〇五kHzから一〇〇kHzまでの範囲内にあること。

(2) 高周波出力の定格値が10キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の120パーセントを超えないこと。

(3) 電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。

(4) 利用周波数 による発射及び不要発射による磁界強度が次の(及び)の各表に定める値以下であること。

(一) その設備の対角線の寸法が1・6メートル未満である場合

(二) その設備の対角線の寸法が1・6メートル以上である場合

(5) 不要発射による電界強度がその設備から10メートルの距離において次の表に定める値以下であること。

(6) 当該設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないこと。

2項 型式確認 は、別表第8号に規定する方法により試験を行い、その型式が前項各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合していると認めた場合に限り、行うことができる。

3項 製造業者等 は、 型式確認 を行うために作成した資料を保管しなければならない。ただし、製造又は輸入を行わなくなつた後10年を経過した型式に係るものについては、この限りでない。

4項 前項の規定に基づき保管する資料については、電磁的方法により記録することができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示及び書面への印刷ができなければならない。

46条の8 (届出等)

1項 型式確認 を行つた 製造業者等 は、次の事項に別表第9号に定める様式の試験成績書を添えて、総務大臣に届け出なければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 型式名、確認番号及び外観(図面及び写真で示すものとする。

3号 製造する工場又は事業場の名称及び所在地

2項 総務大臣は、 製造業者等 から前項の規定により届出があつたときは、その氏名又は名称並びに 型式確認 を行つた電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器の型式名及び確認番号を公示する。

3項 第1項の規定により届出を行つた 製造業者等 は、 型式確認 を行つた型式に属する電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器に別表第10号に定める様式の表示を付さなければならない。

4項 前項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

1号 別表第10号による表示を、容易に脱落しない方法により、前項の電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器の見やすい箇所に付す方法

2号 別表第10号による表示を前項の電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

5項 前項第2号に規定する方法により第3項の電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及び同号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。

6項 何人も、第3項の規定により表示を付する場合を除くほか、一〇kHz以上の高周波電流を利用する設備に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

46条の9 (条件不適合等の場合の措置)

1項 総務大臣は、 製造業者等 型式確認 を行つた型式に属する電子レンジ若しくは電磁誘導加熱式調理器が 第46条の7第1項 《製造業者等は、その製造し、又は輸入する電…》 子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器の型式について、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合していることの確認以下「型式確認」という。を行うことができる。 1 電子レンジ 1 占有周波数帯幅に含ま 各号に掲げる条件に適合していないため、又は次条に規定する総務大臣の資料提出要求、説明要求若しくは実地調査に応じないことにより当該条件に適合していることを確認できないため、型式確認の効果を維持することができないと認めたときは、その旨を当該製造業者等に通知するとともに、当該製造業者等の氏名又は名称、型式名及び確認番号を公示する。

2項 前項の規定により、公示された型式に属する電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器(当該公示の日前に製造されたものを除く。)は、 第45条第3号 《通信設備以外の許可を要する設備 第45条…》 法第100条第1項第2号の規定による許可を要する高周波電流を利用する設備を次のとおり定める。 1 医療用設備高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを医療のために用いるものであつて、五〇ワット 及び前条第3項の規定の適用については、 型式確認 を行つていない型式に属するものとみなす。

46条の10 (資料の提出等)

1項 総務大臣は、前3条の規定の施行に関し、必要があると認めるときは、 型式確認 を行つた 製造業者等 に対し、資料の提出若しくは説明を求め、又は実地に調査することがある。

46条の11 (公示)

1項 第46条の9第1項 《総務大臣は、製造業者等が型式確認を行つた…》 型式に属する電子レンジ若しくは電磁誘導加熱式調理器が第46条の7第1項各号に掲げる条件に適合していないため、又は次条に規定する総務大臣の資料提出要求、説明要求若しくは実地調査に応じないことにより当該条 の公示は、官報で告示することによつて行う。

2項 第46条の8第2項 《2 総務大臣は、製造業者等から前項の規定…》 により届出があつたときは、その氏名又は名称並びに型式確認を行つた電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器の型式名及び確認番号を公示する。 の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。

4節 安全施設

47条 (通信設備の安全施設)

1項 第2章第3節(安全施設)の規定は、許可を要する電力線搬送通信設備及び誘導式通信設備に準用する。

48条 (医療用設備の安全施設)

1項 医療用設備は、その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、左の条件に適合していなければならない。

1号 高圧電気により充電される器具及び電線は、外部より容易に触れることができないように、絶縁又は接地された金属体の内に収容すること。

2号 医療電極及びその導線と発振器出力回路、電力線等との間の絶縁抵抗は、五〇〇ボルト絶縁抵抗試験器によつて測定し少くとも50メグオーム以上あること。

3号 医療電極及びその導線は、直接人体に触れることがないように良好な絶縁体で被覆すること。但し、ラジオメス等であつて、電極を直接露出し人体に触れて使用する部分については、この限りでない。

49条 (工業用加熱設備の安全施設)

1項 工業用加熱設備は、設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えることのないように、左の条件に適合しなければならない。

1号 前条第1号の事項(高周波熔接装置、真空管電極加熱用装置等のように電極を直接露出しなければ使用の目的を達することができないものを除く。

2号 設備の操作によつて、設備に近接する人体及び電気的良導体に高周波電力を誘発するおそれのあるときは、その危険を防止するために、必要と認められる設備をすること。

50条 (各種設備の安全施設)

1項 前条の規定は、 第45条第3号 《通信設備以外の許可を要する設備 第45条…》 法第100条第1項第2号の規定による許可を要する高周波電流を利用する設備を次のとおり定める。 1 医療用設備高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを医療のために用いるものであつて、五〇ワット の各種設備に準用する。

4章 雑則 > 1節 電波天文業務等の受信設備の指定基準等

50条の2 (指定に係る受信設備の範囲)

1項 法第56条第1項に規定する指定(以下この節において単に「指定」という。)に係る受信設備は、次の各号に掲げるもの(移動するものを除く。)とする。

1号 電波天文業務の用に供する受信設備

2号 宇宙無線通信の電波の受信を行なう受信設備

50条の3 (指定の基準)

1項 法第56条第4項に規定する指定の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 総務大臣が電波天文業務用又は宇宙無線通信の業務用に分配した周波数(それらの業務に専用に又は優先的に分配したものに限る。)により受信するものであること。

2号 その受信の業務の受信設備として、適切な性能を有する装置のものであること。

3号 既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。以下この条において同じ。)で公共の福祉のために必要な業務を行なうものの運用により、その受信の業務に支障を生ずるおそれのあるものでないこと。

4号 公共の福祉のために必要な受信の業務を行なうものであること。

2項 総務大臣は、前項第3号に掲げる基準に適合するものであるかどうかの審査に当つては、その受信の業務及び同号に規定する無線局の業務が公共の福祉に寄与する度合を考慮するものとする。

50条の4 (指定の申請)

1項 指定を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項(指定を受けようとする範囲の受信設備に係るものに限る。)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

1号 受信の業務の種別

2号 その受信の業務を必要とする理由

3号 工事設計(受信装置の感度、選択度及び内部雑音を含む。 第50条の7第1項 《指定を受けている者は、当該指定に係る申請…》 又はその添附書類の記載事項で次の各号に掲げるものを変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。 1 受信の業務の種別 2 その受信の業務を必要とする理由 3 工事設計 4 において同じ。

4号 設置場所(経度及び緯度をもつて表示する受信空中線の位置を含む。 第50条の7第1項 《指定を受けている者は、当該指定に係る申請…》 又はその添附書類の記載事項で次の各号に掲げるものを変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。 1 受信の業務の種別 2 その受信の業務を必要とする理由 3 工事設計 4 において同じ。)、配置図及び設置場所の附近の見取図

5号 運用時間

6号 希望する指定の有効期間

7号 受信しようとする電波の発射源

8号 受信しようとする電波の型式及び周波数(受信点における電界強度を含む。 第50条の7第1項 《指定を受けている者は、当該指定に係る申請…》 又はその添附書類の記載事項で次の各号に掲げるものを変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。 1 受信の業務の種別 2 その受信の業務を必要とする理由 3 工事設計 4 において同じ。

9号 受信点における外部雑音電界強度又は外部雑音温度

10号 受信点における妨害波の希望電界強度の限界

11号 その他参考となる事項

2項 前項第3号の工事設計を記載する書類の様式は、免許規則別表第2号の2第5に掲げる受信機、受信する周波数、空中線及び給電線等のものに準ずるものとする。

3項 第1項の場合において、その申請が現に受けている指定の有効期間の満了後引き続き受けようとする指定に係るものであるときは、その申請書の添附書類に記載することとなる事項で、当該現に受けている指定に係る申請書の添附書類に記載されたもの( 第50条の7第1項 《指定を受けている者は、当該指定に係る申請…》 又はその添附書類の記載事項で次の各号に掲げるものを変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。 1 受信の業務の種別 2 その受信の業務を必要とする理由 3 工事設計 4 の規定による承認又は同条第2項の規定による届出(同項第1号に係るものに限る。)があつた場合は、当該承認又は届出に係る変更後のもの)と同一であるものについては、その旨を記載して、その記載を省略することができる。

4項 第1項の場合において、その申請が現に受けている指定の有効期間の満了後引き続き受けようとする指定に係るものであるときは、その申請は、当該現に受けている指定の有効期間(1箇月以上のものに限る。)の満了前1箇月以上3箇月をこえない期間にしなければならない。

5項 第1項の規定による申請書及び添附書類には、それぞれその写し二通を添えるものとする。

50条の5 (指定)

1項 総務大臣は、前条の規定による申請があつた場合において、その申請を審査し、当該申請に係る受信設備が 第50条の3 《指定の基準 法第56条第4項に規定する…》 指定の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 総務大臣が電波天文業務用又は宇宙無線通信の業務用に分配した周波数それらの業務に専用に又は優先的に分配したものに限る。により受信するものであること。 2 に規定する基準に適合するものと認めたときは、その受信設備について指定をし、かつ、その旨を申請者に通知する。

2項 総務大臣は、前項の規定による指定に際し、その指定に10年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。

3項 総務大臣は、前2項の規定による指定をした後において、当該指定に係る申請書の添附書類に記載された希望する指定の有効期間( 第50条の7第2項 《2 指定を受けている者は、次の各号の1に…》 該当する場合においては、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 当該指定に係る申請書又はその添附書類の記載事項前項各号に掲げるものを除く。に変更があつたとき。 2 当該指定に係る受信設 の規定によりその変更の届出があつた場合は、当該変更後のもの)を考慮して、前項の規定によつて附した指定の有効期間を変更することがある。

50条の6 (公示)

1項 法第56条第3項の規定により公示しなければならない事項は、次のとおりとする。

1号 受信の業務の種別

2号 その受信設備を設置している者の氏名又は名称

3号 設置場所

4号 受信しようとする電波の型式及び周波数

5号 運用時間

6号 指定の有効期間

7号 その他参考事項

2項 法第56条第3項の規定により公示した前項各号の事項に変更があつたときは、その旨を公示する。

3項 法第56条第3項又は前項の規定による公示は、告示によつて行なう。

50条の7 (変更等)

1項 指定を受けている者は、当該指定に係る申請書又はその添附書類の記載事項で次の各号に掲げるものを変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。

1号 受信の業務の種別

2号 その受信の業務を必要とする理由

3号 工事設計

4号 設置場所

5号 運用時間

6号 受信しようとする電波の発射源

7号 受信しようとする電波の型式及び周波数

2項 指定を受けている者は、次の各号の1に該当する場合においては、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。

1号 当該指定に係る申請書又はその添附書類の記載事項(前項各号に掲げるものを除く。)に変更があつたとき。

2号 当該指定に係る受信設備を運用しないこととなつたとき。

3号 当該指定を受けている必要がないと認めたとき。

3項 第50条の4第5項 《5 第1項の規定による申請書及び添附書類…》 には、それぞれその写し二通を添えるものとする。 の規定は、第1項の規定による承認の申請及び前項の規定による届出に準用する。この場合において、届出については、 第50条の4第5項 《5 第1項の規定による申請書及び添附書類…》 には、それぞれその写し二通を添えるものとする。 中「二通」とあるのは、「一通」と読み替えるものとする。

50条の8 (指定の取消し等)

1項 総務大臣は、指定をした受信設備が当該指定に係る 第50条の3 《指定の基準 法第56条第4項に規定する…》 指定の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 総務大臣が電波天文業務用又は宇宙無線通信の業務用に分配した周波数それらの業務に専用に又は優先的に分配したものに限る。により受信するものであること。 2 の基準に適合しないものとなつたものと認めたとき又は前条第2項の規定による届出(同項第3号に係るものに限る。)があつたときは、その指定を取り消す。

2項 指定を受けている者が当該指定に係る受信設備を運用しないこととなつたときは、その指定は、効力を失う。

3項 第1項の規定により指定を取り消したとき及び前項の規定により効力を失つたときは、その旨を告示により公示する。

50条の9 (資料の提出等)

1項 総務大臣は、この節の規定の施行に関し必要があると認めるときは、指定に係る受信設備を設置している者に対し資料の提出若しくは説明を求め、又は当該受信設備若しくはその運用について実地に調査することがある。

1節の2 審査請求及び訴訟

50条の10 (裁決書の記載事項等)

1項 法第94条第2項(法第104条の3第2項又は第104条の4第2項において準用する場合を含む。)の文書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 主文

2号 事実及び争点

3号 理由

2項 総務大臣は、法第99条の12第1項若しくは第2項又は 放送法 第178条第1項 《電波監理審議会は、前条第1項第4号の規定…》 により諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならない。 若しくは第2項の規定による意見の聴取手続を経て電波監理審議会が答申した事案に関してとつた措置の要旨及び理由を当該意見の聴取に参加した者(解任命令の対象となる役員等を含む。)に対し通知するものとする。

2節 無線方位測定装置の保護

51条 (届出を要する建造物等)

1項 法第102条の規定によつて届出を要する建造物又は工作物は、左の通りとする。

1号 無線方位測定装置の設置場所から1キロメートル以内の地域に建設しようとする左に掲げるもの。

(1) 送信空中線及び受信空中線(放送受信用の小型のもの及びこれに準ずるものを除く。

(2) 架空線及び架空ケーブル(電力用、通信用、電気鉄道用その他これらに準ずるものを含む。

(3) 建物(木造、石造、コンクリート造その他の構造のものを含む。但し、高さが無線方位測定装置の設置場所における仰角二度未満のものを除く。

(4) 左に掲げるもの。但し、高さが前(3)の但書の範囲のものを除く。

(一) 鉄造、石造及び木造の塔及び並びにこれらの支持物件

(二) 煙突

(三) 避雷針

(5) 鉄道、軌道及び索道

2号 無線方位測定装置の設置場所から500メートル以内の地域に相当の距離にわたつて埋設する水道管、ガス管、電力用ケーブル、通信用ケーブルその他これらに準ずる埋設物件

2節の2 適正な運用の確保が必要な無線局

51条の2 (適正な運用の確保が必要な無線局)

1項 法第102条の11第4項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。

1号 電気通信業務の用に供する無線局

2号 放送の業務の用に供する無線局

3号 人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線局

4号 気象業務の用に供する無線局

5号 電気事業に係る電気の供給の業務の用に供する無線局

6号 鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線局

7号 第1号から前号までに掲げるもののほか、公共の利益のための業務の用に供する無線局であつて、混信その他の妨害を与えられることにより当該業務の遂行に支障を生ずるおそれがあるもの

2節の2の2 指定無線設備等

51条の2の2 (指定無線設備)

1項 法第102条の13第1項の規定により指定する無線設備は、次に掲げるものとする。

1号 26・一MHzを超え二八MHz未満の周波数の電波を送信に使用する無線電話の無線設備であつて、次に掲げる無線設備以外のもの

(1) 27・五二四MHzの周波数の電波を使用する注意信号発生装置を備え付けている無線設備

(2) 航空機に施設された無線設備

2号 一四四MHzを超え一四六MHz以下又は四三〇MHzを超え四四〇MHz以下の周波数の電波を送信に使用する無線電話の無線設備

3号 七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、427・九MHzを超え一、462・九MHz以下、一、475・九MHzを超え一、510・九MHz以下、一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備であつて、これらの周波数の電波を受信し、当該電波を増幅して送信するもの

51条の3 (契約締結前における告知の方法)

1項 法第102条の14第1項の総務省令で定める方法は、次のとおりとする。

1号 相手方と対面して販売する場合には、相手方の見やすいように掲示し、又は映像面に表示し、若しくは書面により提示すること。

2号 相手方と対面しないで販売する場合には、指定無線設備についての広告に、相手方の見やすいように表示すること。

51条の4 (契約締結時に交付する書面)

1項 法第102条の14第2項の規定により交付する書面には日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

51条の4の2 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 法第102条の14の2の総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 指定無線設備小売業者の使用に係る電子計算機と購入者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

(1) 指定無線設備小売業者の使用に係る電子計算機と購入者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

(2) 指定無線設備小売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて購入者の閲覧に供し、当該購入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第102条の14の2に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、指定無線設備小売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2項 前項に掲げる方法は、購入者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

51条の4の3

1項 電波法施行令 2001年政令第245号第10条第1項 《指定無線設備小売業者は、法第102条の1…》 4の2の規定により同条に規定する事項を提供しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該購入者に対し、その用いる同条に規定する方法以下この条において「電磁的方法」という。の種類及び の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項に規定する方法のうち指定無線設備小売業者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

2節の3 電波有効利用促進センター

51条の5 (指定の申請)

1項 法第102条の17第1項の規定による 指定 次項において「 指定 」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所

2号 法第102条の17第2項に規定する業務(以下この条において「 照会相談業務等 」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 照会相談業務等 を開始しようとする日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 定款の謄本及び登記事項証明書

2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。

3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 指定 の申請に関する意思の決定を証する書類

5号 役員の氏名及び経歴を記載した書類

6号 組織及び運営に関する事項を記載した書類

7号 現に行つている業務の概要を記載した書類

8号 照会相談業務等 の実施の方法に関する計画を記載した書類

9号 その他参考となる事項を記載した書類

51条の6 (センターの名称等の変更の届出)

1項 法第102条の17第1項に規定する電波有効利用促進 センター 以下「 センター 」という。)は、法第102条の17第5項において準用する法第39条の3第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 変更後の名称又は住所若しくは所在地

2号 変更しようとする年月日

51条の7 (業務規程の記載事項)

1項 法第102条の17第5項において準用する法第39条の5第1項の総務省令で定める法第102条の17第2項第1号から第3号までに掲げる業務(以下この条において「 照会相談業務等 」という。)の実施に関する事項は、次のとおりとする。

1号 照会相談業務等 を行う時間及び休日に関する事項

2号 照会相談業務等 を行う事務所に関する事項

3号 照会相談業務等 の実施の方法に関する事項

4号 手数料の額及びその収納の方法に関する事項

5号 法第102条の17第2項第1号に掲げる業務に関する秘密の保持に関する事項

6号 その他 照会相談業務等 の実施に関し必要な事項

51条の8 (業務規程の認可の申請)

1項 センター は、法第102条の17第5項において準用する法第39条の5第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

2項 センター は、法第102条の17第5項において準用する法第39条の5第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

51条の9 (公示)

1項 法第102条の17第5項において準用する法第39条の3第1項及び第3項並びに法第39条の11第3項の公示は、官報で告示することによつて行う。

2節の4 削除

51条の9の二及び51条の9の3

1項 削除

2節の5 電波利用料の徴収等

51条の9の4 (周波数の幅)

1項 法別表第六及び別表第9の使用する電波の周波数の幅は、 指定 周波数(免許を受けた無線局についてはその免許の際に指定された周波数、登録局についてはその登録された周波数をいう。以下同じ。)ごとの占有周波数帯(指定周波数を中央とする周波数帯(無線通信業務及び電波の型式を考慮して指定周波数を中央とすることが適当でないと総務大臣が認める場合にあつては、総務大臣が別に告示する周波数帯とする。)であつて、その周波数帯の帯域幅が当該指定周波数に係る占有周波数帯幅の許容値(二以上の許容値を有する場合は、そのうち最も大きいものとする。)に等しいものをいう。以下同じ。)を合わせた周波数帯の帯域幅とする。ただし、四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数帯の電波を使用する無線局であつて、地理的、時間的又は技術的な理由により当該電波を使用する場所等が制限されるものとして総務大臣が別に定めるものに係る当該周波数帯の電波の周波数の幅は、総務大臣が別に定めるものとする。

51条の9の5 (無線設備が二以上の場所に設置されている無線局等の取扱い)

1項 無線設備が二以上の場所に設置されている無線局については、当該無線局の送信所の所在地を設置場所として法別表第六又は別表第9の規定を適用する。

2項 法別表第6の4の項に掲げる無線局のうち六、〇〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する移動する無線局については、次の各号に掲げる当該無線局の移動範囲に応じ、それぞれ当該各号に掲げる区域を設置場所として同項の規定を適用する。

1号 法別表第六備考第2号に規定する第一地域を移動範囲に含む場合同号に規定する第一地域

2号 法別表第六備考第3号に規定する第二地域を移動範囲に含む場合(前号に掲げる場合を除く。)同表備考第3号に規定する第二地域

3号 法別表第六備考第4号に規定する第三地域を移動範囲に含む場合(前2号に掲げる場合を除く。)同表備考第4号に規定する第三地域

4号 法別表第六備考第5号に規定する第四地域のみが移動範囲である場合同号に規定する第四地域

51条の9の6 (同等の機能を有する無線局との均衡を著しく失することとなる無線局)

1項 法別表第六備考第13号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。

1号 法別表第6の1の項に掲げる無線局(設備規則第49条の16に規定する特定ラジオマイク及び設備規則第49条の16の2に規定するデジタル特定ラジオマイクの 陸上移動局 を除く。)のうち、次に掲げる周波数の電波を使用するもの

(1) 設備規則第9条の4第7号イに規定するPHSの 基地局 が使用する電波の周波数のうち総務大臣が別に告示するもの

(2) アマチュア無線局が使用する電波の周波数

(3) 法第103条の2第2項に規定する広域使用電波(以下単に「広域使用電波」という。)を使用する同項に規定する広域開設無線局(以下単に「広域開設無線局」という。)を通信の相手方とする無線局が使用する電波の周波数のうち総務大臣が別に告示するもの

2号 法別表第6の1の項に掲げる無線局(設備規則第49条の16に規定する特定ラジオマイク又は設備規則第49条の16の2に規定するデジタル特定ラジオマイクの 陸上移動局 に限る。)のうち、次に掲げる周波数の電波を使用するもの

(1) 四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数

(2) 一、二四〇MHzを超え一、二五二MHz以下又は一、二五三MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数

3号 法別表第6の3の項に掲げる無線局のうち、総務大臣が別に告示する三、六〇〇MHzを超え六、〇〇〇MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて、当該周波数の電波を使用して行う無線通信について当該周波数の電波を使用する移動通信業務を行う無線局からの混信その他の妨害を許容することを内容とする条件が免許に付されているもの

51条の9の7 (自然的経済的諸条件を考慮して分割する区域)

1項 法別表第7の15の項の総務省令で定める区域は、次に掲げる区域とする。

1号 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県及び神奈川県の区域

2号 千葉県、東京都及び山梨県の区域

51条の9の8 (電波の利用の程度が第四地域と同等である区域)

1項 法別表第七備考の総務省令で定める区域は、次に掲げる区域(当該区域に第四地域に該当する区域が含まれる場合は、その区域を除いた区域)とする。

1号 山梨県富士吉田市の区域

2号 広島県竹原市の区域

3号 山口県下関市の区域

4号 愛媛県今治市及び新居浜市の区域

2項 前項各号に掲げる区域は、令和元年10月1日における行政区画によつて表示されたものとする。

51条の9の9 (広域使用電波の指定)

1項 法第103条の2第2項又は別表第八備考の規定による周波数の 指定 は、総務大臣が別に告示により行うものとする。

51条の9の10 (広域使用電波の周波数の幅)

1項 広域使用電波の周波数の幅は、広域使用電波に該当する 指定 周波数の電波を使用する広域開設無線局(法別表第6の1の項、2の項及び4の項から6の項までに掲げる無線局であるもの及び包括免許に係る特定無線局であるものに限る。次条において同じ。)であつて、その広域開設無線局の免許人が同1の者であるものに係る当該広域使用電波に該当する指定周波数ごとの占有周波数帯(認定計画に従つて開設された特定 基地局 がある場合は、当該認定計画に係る指定された周波数の周波数帯を含む。次項において同じ。)を合わせた周波数帯の帯域幅とする。

2項 前項の規定にかかわらず、設備規則又は周波数割当計画において移動しない無線局の使用する電波の周波数に応じて移動する無線局の使用する電波の周波数が定まることとされている場合は、当該移動しない無線局(広域開設無線局であるものに限る。以下この項及び次項において同じ。及び当該移動する無線局(広域開設無線局であるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の使用する広域使用電波の周波数の幅は、次に掲げる広域使用電波に該当する 指定 周波数ごとの占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅とする。

1号 次条の規定により当該移動する無線局に係る 指定 周波数の電波を使用するものとされる移動範囲又は区域において設置される当該移動しない無線局に係る指定周波数

2号 前号に掲げる 指定 周波数に応じて定まる当該移動する無線局に係る指定周波数

3項 前項の場合において、当該移動する無線局であつてその免許人が当該移動しない無線局と同一であるもの(以下この項において「 主たる 移動局 」という。)の 指定 周波数及び当該移動する無線局であつてその免許人が当該移動しない無線局と異なるものの指定周波数に同1のものがあり、かつ、当該同1の指定周波数の電波が広域使用電波に該当するときは、当該 主たる移動局 のみが当該広域使用電波を使用する広域開設無線局であるものとして、前項の規定を適用する。

4項 法第103条の2第3項の規定により同条第2項の規定を適用する場合における広域使用電波の周波数の幅は、認定計画に係る 指定 された周波数の帯域幅とする。

51条の9の11 (広域使用電波の周波数の幅の算定に用いる区域等)

1項 広域使用電波に該当する 指定 周波数の電波を使用する広域開設無線局については、次の各号に掲げる無線局の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める移動範囲、設置場所又は区域において、それぞれ当該無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとして前条及び法第103条の2第2項の規定を適用する。

1号 法別表第6の1の項に掲げる無線局(第3号及び第4号に掲げるものを除く。)当該無線局の移動範囲

2号 法別表第6の2の項、4の項及び6の項に掲げる無線局(第5号に掲げるものを除く。)当該無線局の無線設備の設置場所

3号 法別表第6の5の項に掲げる無線局及び包括免許に係る特定無線局(次号及び第5号に掲げるものを除く。)全国の区域

4号 包括免許に係る特定無線局(法第27条の2第1号に掲げる無線局に係るものに限る。)であつて、包括免許人が開設する第2号又は次号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの当該特定無線局の送信の制御を行う無線局の無線設備の設置場所を管轄する総合通信局長の管轄区域(当該包括免許において 指定 周波数を使用する区域に関する条件が付与されている場合にあつては、当該区域

5号 包括免許に係る特定無線局(法第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。)当該特定無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域

2項 前項の規定にかかわらず、広域使用電波に該当する 指定 周波数の電波を使用する広域開設無線局であつて、法別表第6の1の項、2の項若しくは6の項に掲げる無線局又は包括免許に係る特定無線局であるものが次の各号に掲げる場合のものであるときは、当該各号に定める区域又は設置場所において、当該無線局又は当該特定無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとして前条及び法第103条の2第2項の規定を適用する。

1号 法別表第6の1の項に掲げる無線局及び包括免許に係る特定無線局(法第27条の2第1号に掲げる無線局に係るものに限る。)が 指定 周波数を同じくするものである場合(当該無線局及び当該特定無線局の免許人が同1の者である場合に限る。)前項の規定により当該特定無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとされる区域

2号 法別表第6の2の項又は6の項に掲げる無線局が認定計画に従つて開設されたものである場合当該認定計画に記載されたすべての特定 基地局 の無線設備の設置場所

51条の9の12 (附属設備)

1項 法第103条の2第4項第9号の総務省令で定める附属設備は、人命又は財産の保護の用に供する無線設備に電力を供給し、又は当該無線設備を監視し、若しくは制御するための設備とする。

2項 法第103条の2第4項第10号の総務省令で定める附属設備は、同号イ若しくはロに掲げる設備に電力を供給し、又は当該設備を監視し、若しくは制御するための設備とする。

51条の10 (開設無線局数の届出)

1項 法第103条の2第5項及び第6項の規定による開設無線局数の届出は、別表第11号の様式の開設無線局数届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。

2項 法第103条の2第6項の規定による開設無線局数の届出を行う者は、その提出先である総合通信局長から他の包括免許を付与されているときに当該他の包括免許に係る特定無線局の開設無線局数が当該届出に係る期間において減少している場合は、当該他の包括免許に係る次に掲げる事項を別表第11号の様式の開設無線局数届出書に付記することができる。

1号 包括免許の番号

2号 包括免許の年月日

3号 包括免許の有効期間

4号 特定無線局の種別

5号 当該届出の前月末日現在において開設している特定無線局の数

6号 当該届出の前々月末日現在において開設している特定無線局の数

7号 当該届出の前々月末日から当該届出の前月末日までの減少局数

51条の10の2 (広域使用電波を使用する広域開設無線局を通信の相手方とする無線局)

1項 設備規則又は周波数割当計画において移動しない無線局の使用する電波の周波数に応じて移動する無線局の使用する電波の周波数が定まるとされている場合において、当該移動しない無線局に係る 指定 周波数のうち当該移動する無線局が使用する電波の周波数を定めるもの及び当該移動する無線局に係る指定周波数が広域使用電波に該当しないときは、当該移動する無線局は広域使用電波を使用する広域開設無線局を通信の相手方とするものに該当しないものとして、法第103条の2第5項及び第6項の規定を適用する。

51条の10の2の2 (特定無線局の数の控除)

1項 法第103条の2第6項の総務省令で定める無線局は、次の各号のいずれかに該当する無線局(法第27条の2第1号に掲げる無線局であつて、広域使用電波を使用する広域開設無線局であるものを除く。以下この条において同じ。)について、それぞれ当該各号に掲げる無線局とする。

1号 設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行う 陸上移動局 同号に規定する携帯無線通信を行う陸上移動局

2号 設備規則第3条第6号に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う 陸上移動局 又は同条第6号の2に規定する高度MCA陸上移動通信を行う陸上移動局同条第6号に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局及び同条第6号の2に規定する高度MCA陸上移動通信を行う陸上移動局

3号 設備規則第3条第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの 陸上移動局 同号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局

2項 法第103条の2第6項の規定による控除は、次のとおりとする。

1号 当該届出に係る特定無線局の開設無線局数を超えるものの数の多いものを先順位とする。

2号 当該届出に係る特定無線局の開設無線局数を超えるものの数が同じものについては、当該届出に係る特定無線局の数の多いものを先順位とする。

3号 当該届出に係る特定無線局の開設無線局数を超えるものの数及び当該特定無線局の数が同じものについては、当該特定無線局の最初の包括免許の日の遅いものを先順位とする。

51条の10の2の3 (同等特定無線局区分)

1項 法第103条の2第7項の総務省令で定める区分は、次に掲げる無線局(同項に規定する特定無線局に限る。)の区分とする。

1号 設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行う 陸上移動局

2号 設備規則第3条第8号に規定する携帯移動衛星データ通信又は同条第9号に規定する携帯移動衛星通信を行う 携帯移動地球局

3号 設備規則第3条第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの 陸上移動局

4号 設備規則第49条の25に規定する二GHz帯の周波数の電波を使用する 陸上移動業務 の無線局のうち 陸上移動局

51条の10の2の4 (開設特定無線局数の届出)

1項 法第103条の2第7項の規定による開設特定無線局数の届出は、別表第11号の2の様式の届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。

51条の10の2の5 (同等特定無線局区分の周波数の幅)

1項 同等特定無線局区分の周波数の幅は、同等特定無線局区分に係る広域使用電波に該当する 指定 周波数の電波を使用する広域開設無線局(包括免許に係る特定無線局(法第27条の2第1号に掲げる無線局に係るものに限る。)であるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)であつて、1の同等特定無線局区分に係る広域開設無線局の免許人が同1の者であるものに係る当該指定周波数ごとの占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅とする。この場合において、当該合わせた周波数帯に法別表第八備考に規定する指定に係る広域使用電波に該当する周波数に係る部分があるときは、当該部分に係る帯域幅を当該帯域幅の2分の1に相当する帯域幅とみなして、この項の規定を適用する。

2項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる周波数帯に係る同等特定無線局区分の周波数の幅は、それぞれ当該各号に定める帯域幅とする。この場合において、当該各号の合わせた周波数帯に法別表第八備考に規定する 指定 に係る広域使用電波に該当する周波数に係る部分があるときは、当該部分に係る帯域幅を当該帯域幅の2分の1に相当する帯域幅とみなして、この項の規定を適用する。

1号 第51条の10の2の3第1号 《同等特定無線局区分 第51条の10の2の…》 3 法第103条の2第7項の総務省令で定める区分は、次に掲げる無線局同項に規定する特定無線局に限る。の区分とする。 1 設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行う陸上移動局 2 設備規則第3条第 又は第3号に係る開設している無線局が時分割複信方式による無線通信を行う周波数帯同等特定無線局区分に係る広域使用電波に該当する当該 指定 周波数に係る指定周波数の電波を使用する広域開設無線局(当該無線局の免許人が通信の相手方とする移動しない無線局の免許人と同1の者である場合に限る。)であつて、1の同等特定無線局区分に係る広域開設無線局の免許人が同1の者であるものに係る当該指定周波数ごとの占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅の2分の1に相当する帯域幅

2号 設備規則又は周波数割当計画において移動しない無線局の使用する電波の周波数に応じて移動する無線局の使用する電波の周波数が定まるとされている場合における当該移動する無線局の周波数帯(前号に掲げるものを除く。)当該移動しない無線局(当該移動しない無線局の免許人が当該移動する無線局の免許人と同1の者である場合に限る。)に係る 指定 周波数に応じて定まる当該移動する無線局(同等特定無線局区分に係る広域使用電波に該当する当該指定周波数に係る指定周波数の電波を使用する広域開設無線局(当該無線局の免許人が通信の相手方とする移動しない無線局の免許人と同1の者である場合に限る。)であつて、1の同等特定無線局区分に係る広域開設無線局の免許人が同1の者であるものに限り、中継を行うものを除く。)に係る指定周波数の占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅

51条の10の2の6 (同等特定無線局区分の広域使用電波の算定に用いる区域)

1項 同等特定無線局区分の広域使用電波に該当する 指定 周波数の電波を使用する広域開設無線局については、次の各号に掲げる無線局の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める区域とする。

1号 法別表第6の5の項に掲げる無線局及び包括免許に係る特定無線局(次号に掲げるもの及び包括免許に係る特定無線局(法第27条の2第2号に掲げる無線局に限る。)を除く。)全国の区域

2号 包括免許に係る特定無線局(法第27条の2第1号に掲げる無線局に係るものに限る。)であつて、包括免許人が開設する法別表第6の2の項に掲げる無線局を通信の相手方とするもの当該特定無線局の送信の制御を行う無線局の無線設備の設置場所を管轄する総合通信局長の管轄区域(当該包括免許において 指定 周波数を使用する区域に関する条件が付与されている場合にあつては、当該区域

51条の10の2の7 (基準無線局数)

1項 法第103条の2第7項ただし書の総務省令で定める一MHz当たりの特定無線局の数は、四十万局とする。

51条の10の2の8 (新規免許開設局又は既存免許開設局の数の届出)

1項 法第103条の2第8項の規定による新規免許開設局又は既存免許開設局の数の届出は、別表第11号の2の様式の届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。

51条の10の2の9 (新規免許開設局又は既存免許開設局に係る包括免許に基づく特定無線局の数)

1項 法第103条の2第8項の規定により届出をした場合であつて、当該届出に係る新規免許開設局又は既存免許開設局に係る包括免許に基づく特定無線局数が既に届け出ている直近の新規免許開設局又は既存免許開設局に係る包括免許に基づく特定無線局数(既に届け出ている新規免許開設局の数又は既存免許開設局の数の届出がない場合にあつては、同条第7項の届出に係る包括免許に基づく特定無線局数)(以下この条において「直近無線局数」という。)を下回るときは、その下回る包括免許以外の包括免許に係る特定無線局数(直近無線局数から超えた数(以下この条において「 増加局数 」という。)に限る。)からその下回る包括免許に係る特定無線局数(直近無線局数を下回る数に限る。)を次のとおり控除するものとする。

1号 増加局数 の多いものを先順位とする。

2号 増加局数 が同じものについては、その包括免許に基づく特定無線局数の多いものを先順位とする。

3号 増加局数 及びその包括免許に基づく特定無線局数が同じものについては、最初の包括免許の日の遅いものを先順位とする。

51条の10の3 (開設特定免許等不要局数の届出)

1項 法第103条の2第12項の規定による開設特定免許等不要局数の届出は、別表第11号の3の様式の開設特定免許等不要局数届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。

51条の10の4 (特定免許等不要局に使用する無線設備の表示に係る届出)

1項 法第103条の2第13項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとし、同項の届出は、別表第11号の4の様式の特定免許等不要局表示無線設備届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。

1号 特定無線設備の種別

2号 周波数

3号 無線局の有する機能

51条の10の5 (2年以内に廃止することについて総務大臣の確認を受けた無線局)

1項 法第103条の2第15項第3号の総務大臣の確認を受けた無線局とは、法第22条の規定による無線局の廃止の届出が行われた無線局であつて免許規則第24条の3第1項第5号に規定する廃止する年月日が当該届出を受理した日以後最初に到来する応当日から始まる2年の期間内であるものとする。ただし、再免許の申請をしようとする免許人が次項の規定による申出をしたときは、当該申出において当該免許人が希望する再免許の有効期間の満了の日が当該申出を受けた日以後最初に到来する応当日又は当該無線局の免許の有効期間の満了の日の翌日から始まる2年の期間内である無線局とする。

2項 再免許の申請をしようとする免許人は、次に掲げる期間内に当該申請に係る無線局を廃止するときは、その旨を当該申請をすることとされる総務大臣又は総合通信局長に申し出ることができる。この場合において、当該免許人は、再免許後速やかに法第22条の規定による無線局の廃止の届出をしなければならない。

1号 当該無線局の応当日から始まる2年の期間

2号 当該無線局の免許の有効期間の満了の日の翌日から始まる2年の期間

3項 前項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書を提出して行うものとする。

1号 免許人の氏名又は名称及び住所

2号 無線局の種別

3号 免許の番号

4号 免許の有効期間

5号 前項第1号又は第2号に掲げる期間内に廃止する旨

4項 第2項の規定による申出をした免許人は、その申し出た期間を超えて再免許の申請をしてはならない。

5項 第1項本文に規定する無線局の免許人は、当該無線局に係る法第22条の規定による無線局の廃止の届出をした後に当該無線局を廃止する日を同項本文に規定する期間内のいずれかの日に変更しようとするときは、あらかじめ、当該日を当該届出をした総務大臣又は総合通信局長に申し出なければならない。

51条の10の6 (前納の申出)

1項 免許人等は、法第103条の2第17項の規定により電波利用料を前納しようとするとき(次項に規定する場合を除く。)は、その年の応当日の前日までに、次に掲げる事項を記載した書面を総合通信局長に提出するものとする。

1号 無線局の免許等の年月日及び免許等の番号

2号 免許人等の氏名又は名称及び住所

3号 無線局の種別

4号 前納に係る期間

2項 1の免許人等が複数の無線局を開設しているときは、当該免許人等は、同一会計年度に納めることとなるそれぞれの無線局に係る電波利用料について、法第103条の2第17項の規定による前納を一括して行うことができる。この場合において、当該免許人等は、当該会計年度の前年度の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した書面を総合通信局長に提出するものとする。

1号 無線局の免許等の年月日及び免許等の番号

2号 免許人等の氏名又は名称及び住所

3号 無線局の種別

4号 前納に係る期間

3項 無線局の免許等を受けようとする者は、免許等を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を法第103条の2第17項の規定により前納しようとするときは、当該免許等の申請に併せて、次に掲げる事項を記載した書面を総合通信局長に提出するものとする。

1号 無線局の免許等の申請の年月日

2号 申請者の氏名又は名称及び住所

3号 無線局の種別

4号 前納に係る期間

4項 前3項の場合において、前納に係る期間は1年を単位とする。ただし、応当日から無線局の免許等の有効期間の満了の日までの期間が1年に満たない場合はその期間とする。

51条の11 (前納に係る還付の請求)

1項 法第103条の2第18項の規定による還付の請求は、別表第12号の様式の還付請求書を総合通信局長に提出して行わなければならない。

51条の11の2 (延納の申請)

1項 免許人は、法第103条の2第19項の規定により延納の申請をしようとするときは、毎年10月5日までに別表第12号の2の様式の申請書を総合通信局長に提出して行わなければならない。

51条の11の2の2 (延納の申請の承認等)

1項 総合通信局長は、前条の 申請 次条において「 申請 」という。)を行つた者(次条において「 申請者 」という。)が電波利用料を現に滞納していない場合には、当該申請を承認する。

51条の11の2の3

1項 総合通信局長は、 申請 を承認した場合は、その旨を申請者へ通知する。

2項 総合通信局長は、 申請 を承認しないこととした場合には、その理由を記載した文書を申請者に送付する。

51条の11の2の4

1項 総合通信局長は、 第51条の11の2の2 《延納の申請の承認等 総合通信局長は、前…》 条の申請次条において「申請」という。を行つた者次条において「申請者」という。が電波利用料を現に滞納していない場合には、当該申請を承認する。 の規定により延納を承認された電波利用料が次条第2項に規定する期限までに納付されなかつたときには 第51条の11の2の2 《延納の申請の承認等 総合通信局長は、前…》 条の申請次条において「申請」という。を行つた者次条において「申請者」という。が電波利用料を現に滞納していない場合には、当該申請を承認する。 の承認を取り消すことができる。

2項 前項の規定により 第51条の11の2の2 《延納の申請の承認等 総合通信局長は、前…》 条の申請次条において「申請」という。を行つた者次条において「申請者」という。が電波利用料を現に滞納していない場合には、当該申請を承認する。 の承認が取り消された場合は、当該承認が取り消された日から起算して30日以内に取り消された当該承認に係る電波利用料を納付しなければならない。

51条の11の2の5 (延納による納付の期限等)

1項 免許人は、 第51条の11の2の2 《延納の申請の承認等 総合通信局長は、前…》 条の申請次条において「申請」という。を行つた者次条において「申請者」という。が電波利用料を現に滞納していない場合には、当該申請を承認する。 の規定により延納を承認された場合は、その納付すべき電波利用料を、10月1日から12月31日まで、翌年の1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで及び7月1日から9月30日までの各期に分けて納付することができる。

2項 前項の規定により延納する免許人は、その電波利用料の額を期の数で除して得た額を各期分の電波利用料として、最初の期分の電波利用料については11月1日までに、その後の各期分の電波利用料についてはそれぞれその前の期の末日までに納付しなければならない。

51条の11の2の6 (予納の申出)

1項 表示者(法第103条の2第13項の表示者をいう。以下同じ。)は、同条第20項の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した 申請 書を総合通信局長に提出しなければならない。

1号 予納期間の開始の年月日

2号 表示者の氏名又は名称及び住所

3号 特定無線設備の種別

4号 周波数

5号 無線局の有する機能ごとの表示を付す無線設備の見込数

6号 予納する電波利用料の見込額(次項において「 予納額 」という。

2項 総合通信局長は、前項の 申請 があつた場合において、その申請に係る 予納額 が特定周波数終了対策業務ごとに総務大臣が定める金額以上であるときは、これを承認するものとする。

3項 総合通信局長は、第1項の 申請 につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨を理由を付した文書をもつて申請者に通知するものとする。

51条の11の2の7 (予納期間の終了事由)

1項 法第103条の2第21項の総務省令で定める事由は、次のとおりとする。

1号 表示者が登録証明機関である場合にあつては、法第38条の17第2項(法第38条の24第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその登録が取り消されたとき。

2号 天災その他の事由により表示を付すことが困難となつた場合において総務大臣が必要があると認めるとき。

51条の11の2の8 (表示を付した無線設備の数の届出)

1項 法第103条の2第21項の規定による表示を付した無線設備の数の届出は、別表第12号の3の様式の表示数届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。

51条の11の2の9 (予納に係る還付の請求)

1項 法第103条の2第22項の規定による還付の請求は、別表第12号の4の様式の還付請求書を総合通信局長に提出して行わなければならない。

51条の11の2の10 (口座振替の申出等)

1項 免許人等は、免許人等所属の無線局に係る電波利用料を法第103条の2第23項に規定する方法(以下「 口座振替 」という。)により納付しようとするとき(再免許又は再登録を受けようとする場合であつて、当該無線局が再免許又は再登録を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を 口座振替 により納付しようとするときを含む。)は、当該電波利用料の納期限となる日から30日前(法第103条の2第2項前段に規定する電波利用料にあつては、9月30日)までに、別表第13号の様式(広域開設無線局が使用する 広域使用電波に係る電波利用料 次項及び 第51条の15第2項 《2 前項の所轄総合通信局長は、次の表の上…》 欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長とする。 1 船舶の無線局及び船舶地球局 その船舶の主たる停泊港の所在地 2 航空機の無線局及び航空機地球局 その航空機の定置 において「 広域使用電波に係る電波利用料 」という。)にあつては、別表第13号の2の様式)の申出書を提出することによつて、その旨を総合通信局長に申し出るものとする。

2項 無線局の免許等を受けようとする者は、免許等を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を 口座振替 により納付しようとするとき(既に無線局の免許等を受けている者が再免許又は再登録を受けようとする場合であつて、当該無線局が再免許又は再登録を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするときを除く。)は、当該免許等の 申請 に併せて、別表第14号の様式( 広域使用電波に係る電波利用料 にあつては、別表第13号の2の様式)の申出書を提出することによつて、その旨を総合通信局長に申し出るものとする。

3項 特定免許等不要局を開設した者又は表示者は、その開設し又は表示を付した特定免許等不要局に係る電波利用料を 口座振替 により納付しようとするときは、法第103条の2第12項又は第13項の届出を行う日までに、別表第14号の2の様式の申出書を提出することによつて、その旨を総合通信局長に申し出るものとする。

4項 前3項の 口座振替 による納付を希望する旨の申出(以下「 口座振替の申出 」という。)は、その後に納期限が到来する電波利用料(当該無線局が再免許又は再登録を受けた場合における当該無線局に係る電波利用料を含む。 第51条の11の5 《 口座振替による電波利用料の納付を行つた…》 次の表の上欄に掲げる者が、その後に納期限が到来する電波利用料について口座振替による納付を行わないこととしようとするときは、同表の下欄に掲げる事項を記載した申出書を、総合通信局長に提出するものとする。 において同じ。)の納付についての口座振替の申出とみなす。

51条の11の3 (口座振替の申出の承認等)

1項 総合通信局長は、次の各号のいずれかに該当しない場合には 口座振替 の申出を承認する。

1号 口座振替 の申出を行つた者(以下「 申出人 」という。)が 申出人 所属の無線局(当該口座振替の申出に係る無線局以外の無線局を含む。)に係る電波利用料を現に滞納している場合

2号 無線局の免許等を受けようとする者が行う 口座振替 の申出であつて、 第9条 《 総務大臣又は総合通信局長沖縄総合通信事…》 務所長を含む。以下同じ。は、次に掲げる場合は、第7条から前条までに規定する期間に満たない期間を免許等の有効期間とすることができる。 1 免許等の申請者が、第7条から前条までに規定する期間に満たない免許 の規定により当該無線局の免許等の有効期間が次のいずれかである場合

(1) 免許等の 申請 者の申請により 第7条 《免許等の有効期間 法第13条第1項の総…》 務省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 地上基幹放送局臨時目的放送を専ら行うものに限る。 当該放送の目的を達成するために必要な期 から 第8条 《 前3条の規定は、同1の種別地上基幹放送…》 局については、コミュニティ放送を行う地上基幹放送局当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。以下この項において同じ。とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。に属する無線局 までに規定する期間に満たない一定の期間

(2) 周波数割当計画による免許等に係る周波数を割り当てることが可能な期間が 第7条 《免許等の有効期間 法第13条第1項の総…》 務省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 地上基幹放送局臨時目的放送を専ら行うものに限る。 当該放送の目的を達成するために必要な期 から 第8条 《 前3条の規定は、同1の種別地上基幹放送…》 局については、コミュニティ放送を行う地上基幹放送局当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。以下この項において同じ。とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。に属する無線局 までに規定する期間に満たない期間

3号 申出に係る電波利用料の納付について前納の申出がされている場合

4号 申出に係る電波利用料の納付について予納の申出がされている場合

51条の11の4

1項 総合通信局長は、 口座振替 の申出を承認した場合は、その旨を 申出人 に通知する。

2項 総合通信局長は、 口座振替 の申出を承認しないこととした場合は、その理由を記載した文書を 申出人 に送付する。

51条の11の5

1項 口座振替 による電波利用料の納付を行つた次の表の上欄に掲げる者が、その後に納期限が到来する電波利用料について口座振替による納付を行わないこととしようとするときは、同表の下欄に掲げる事項を記載した申出書を、総合通信局長に提出するものとする。

51条の11の6

1項 総合通信局長は、次に掲げる場合には 口座振替 の申出の承認を取り消すことができる。

1号 承認に係る電波利用料が法第103条の2第24項に規定する期限までに納付されなかつたとき。

2号 承認に係る電波利用料の納付について前納の申出がされたとき。

3号 承認に係る電波利用料の納付について予納の申出がされたとき。

51条の11の7 (口座振替による納付の期限)

1項 法第103条の2第24項の総務省令で定める日は、同条第23項の金融機関において、当該電波利用料の納付に関し必要な事項について電磁的方法により記録されたもの(電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)による通知を受けた日又は必要な事項を記載した書類が到達した日から四取引日を経過した最初の取引日とする。

2項 前項に規定する取引日とは、当該金融機関の休日以外の日をいう。

51条の12 (納付の督促)

1項 法第103条の2第25項の規定による電波利用料の納付の督促は、別表第15号の様式の督促状を送達して行うものとする。

51条の13 (証明書の携帯)

1項 法第103条の2第26項の規定により滞納処分を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

2項 前項の証明書の様式は、別表第16号に定めるものとする。

51条の14 (延滞金の免除)

1項 法第103条の2第27項ただし書の総務省令で定めるときは、次のとおりとする。

1号 督促に係る電波利用料の額が1,000円未満であるとき。

2号 法第103条の2第27項本文の規定により計算した延滞金の額が100円未満であるとき。

2節の6 混信等の許容の申出

51条の14の2

1項 免許人等は、他の無線局からの混信その他の妨害を許容することができる場合には、その旨を総務大臣に申し出ることができる。

3節 権限の委任

51条の15 (権限の委任)

1項 法に規定する総務大臣の権限で次に掲げるものは、 所轄総合通信局長 沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に委任する。ただし、第2号の2の三、第3号、第5号の二及び第6号の2に掲げる権限は、総務大臣が自ら行うことがある。

1号 法第4条、 第5条 《無線局の限界 法第2条第5号ただし書の…》 受信のみを目的とするものには、中央集中方式、二重通信方式等の方式により通信を行なう場合に設置する受信設備等自己の使用する送信設備に機能上直結する受信設備は含まれない。第4項を除く。)、 第6条第1項 《法第4条第1号に規定する発射する電波が著…》 しく微弱な無線局を次のとおり定める。 1 当該無線局の無線設備から3メートルの距離において、その電界強度総務大臣が別に告示する試験設備の内部においてのみ使用される無線設備については当該試験設備の外部に第7条 《免許等の有効期間 法第13条第1項の総…》 務省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 地上基幹放送局臨時目的放送を専ら行うものに限る。 当該放送の目的を達成するために必要な期 から 第12条 《具備すべき電波等 デジタル選択呼出装置…》 により通信を行う船舶局は、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。 船舶局の区別 具備すべき電波 送る電波の型式及び周波数 受ける電波の型式及び まで、 第14条第1項 《構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並…》 びに空中線電力は、別に告示する。第15条 《 二八MHz以下の周波数の電波を使用する…》 単一通信路の無線電話の無線局に指定する電波の型式は、当該無線電話につき、次のとおりとする。 ただし、基幹放送局、アマチュア局、簡易無線局その他別に告示する無線局の無線電話については、この限りでない。 第17条 《登録局の無線設備の規格 法第27条の2…》 1第1項の総務省令で定める無線設備の規格は、次に掲げるものとする。 1 設備規則第49条の8の3に規定する技術基準のうち基地局に係るもの 1の2 設備規則第49条の8の3第4項に規定する技術基準のうち から 第19条 《軽微な事項 法第27条の26第1項ただ…》 し書の総務省令で定める軽微な事項は、次に掲げるとおりとする。 1 前条に規定する区域内における無線設備の設置場所移動する無線局にあつては、常置場所又は移動範囲の変更であつて、登録をした総合通信局長の管 まで、第20条第2項から第6項まで、第9項及び第10項、 第21条 《閲覧の場所 周波数割当計画は、次の場所…》 において公衆の閲覧に供する。 1 総務省総合通信基盤局 2 総合通信局沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。第22条 《高圧電気に対する安全施設 高圧電気高周…》 波若しくは交流の電圧三〇〇ボルト又は直流の電圧七五〇ボルトをこえる電気をいう。以下同じ。を使用する電動発電機、変圧器、ろヽ波器、整流器その他の機器は、外部より容易にふれることができないように、絶縁しヽ第24条 《 送信設備の調整盤又は外箱から露出する電…》 線に高圧電気を通ずる場合においては、その電線が絶縁されているときであつても、電気設備に関する技術基準を定める省令1965年通商産業省令第61号の規定するところに準じて保護しなければならない。第27条第1項 《航空機用気象レーダーには、その設備の操作…》 に伴つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えるおそれのある場合は、必要と認められる施設をしなければならない。 、第27条の3第1項、 第27条 《航空機用気象レーダーの安全施設 航空機…》 用気象レーダーには、その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えるおそれのある場合は、必要と認められる施設をしなければならない。 の四、第27条の5第1項及び第2項、 第27条 《航空機用気象レーダーの安全施設 航空機…》 用気象レーダーには、その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えるおそれのある場合は、必要と認められる施設をしなければならない。 の六、 第27条 《航空機用気象レーダーの安全施設 航空機…》 用気象レーダーには、その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えるおそれのある場合は、必要と認められる施設をしなければならない。 の八、 第27条 《航空機用気象レーダーの安全施設 航空機…》 用気象レーダーには、その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えるおそれのある場合は、必要と認められる施設をしなければならない。 の九、第27条の10第1項、第27条の21第1項及び第2項、第27条の22から 第27条 《航空機用気象レーダーの安全施設 航空機…》 用気象レーダーには、その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えるおそれのある場合は、必要と認められる施設をしなければならない。 の二十五まで、 第27条 《航空機用気象レーダーの安全施設 航空機…》 用気象レーダーには、その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えるおそれのある場合は、必要と認められる施設をしなければならない。 の二十六(第3項を除く。)、第27条の27第2項、 第27条 《航空機用気象レーダーの安全施設 航空機…》 用気象レーダーには、その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えるおそれのある場合は、必要と認められる施設をしなければならない。 の二十八、第27条の29第1項、 第27条 《航空機用気象レーダーの安全施設 航空機…》 用気象レーダーには、その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えるおそれのある場合は、必要と認められる施設をしなければならない。 の三十、 第27条 《航空機用気象レーダーの安全施設 航空機…》 用気象レーダーには、その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えるおそれのある場合は、必要と認められる施設をしなければならない。 の三十一、第27条の32第2項、 第27条 《航空機用気象レーダーの安全施設 航空機…》 用気象レーダーには、その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えるおそれのある場合は、必要と認められる施設をしなければならない。 の三十三(第3項を除く。)、 第27条 《航空機用気象レーダーの安全施設 航空機…》 用気象レーダーには、その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えるおそれのある場合は、必要と認められる施設をしなければならない。 の三十四、 第27条 《航空機用気象レーダーの安全施設 航空機…》 用気象レーダーには、その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えるおそれのある場合は、必要と認められる施設をしなければならない。 の三十五、第39条第4項(法第51条(法第70条の9第3項において準用する場合を含む。及び第70条の9第3項において準用する場合を含む。)、第70条の7第2項(法第70条の8第2項及び第70条の9第2項において準用する場合を含む。)、第75条、第76条第1項(法第70条の7第4項、第70条の8第3項及び第70条の9第3項において準用する場合を含む。)、第2項、第3項(法第70条の7第4項及び第70条の9第3項において準用する場合を含む。及び第6項並びに第80条の規定に基づく総務大臣の権限であつて、次の無線局(法第5条第1項第2号に掲げる者の開設に係るものを除く。)に関するもの

(1) 固定局 地上一般放送局 エリア放送を行うものに限る。)、 陸上局 移動局 無線測位局 VSAT地球局 船舶地球局 航空機地球局 携帯移動地球局 非常局 アマチュア局 簡易無線局 構内無線局 気象援助局 標準周波数局 及び 特別業務 の局

(2) 1)に掲げる無線局( アマチュア局 を除く。)の行う無線通信業務に係る 実用化試験局

1_2号 法第4条の2第2項(同項の規定による技術基準の 指定 に係る部分を除く。)、第4項及び第6項並びに法第4条の2第5項において準用する法第38条の二十及び第38条の21第1項に基づく総務大臣の権限

2号 法第17条(無線設備の設置場所の変更及び無線設備の変更の工事に係る部分に限る。及び 第18条 《登録局の開設区域 法第27条の21第1…》 項の総務省令で定める区域は、次に掲げるとおりとする。 1 351・〇三一二五MHz以上351・六三一二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域は、総務大臣が別に告示する区域とする。 2 四 の規定に基づく総務大臣の権限であつて、第1号に掲げる無線局以外の無線局(法第5条第1項第2号に掲げる者の開設するもの及び 基幹放送局 を除く。)に関するもの

2_2号 法第24条の2第1項、第2項及び第4項、第24条の2の2第1項、 第24条 《 送信設備の調整盤又は外箱から露出する電…》 線に高圧電気を通ずる場合においては、その電線が絶縁されているときであつても、電気設備に関する技術基準を定める省令1965年通商産業省令第61号の規定するところに準じて保護しなければならない。 の三、第24条の4第1項、第24条の5第1項、第24条の6第2項、 第24条 《 送信設備の調整盤又は外箱から露出する電…》 線に高圧電気を通ずる場合においては、その電線が絶縁されているときであつても、電気設備に関する技術基準を定める省令1965年通商産業省令第61号の規定するところに準じて保護しなければならない。 の七、第24条の8第1項、第24条の9第1項、 第24条 《 送信設備の調整盤又は外箱から露出する電…》 線に高圧電気を通ずる場合においては、その電線が絶縁されているときであつても、電気設備に関する技術基準を定める省令1965年通商産業省令第61号の規定するところに準じて保護しなければならない。 の十並びに第24条の11の規定に基づく総務大臣の権限

2_2_2号 法第25条第2項の規定に基づく混信又はふくそうに関する調査に係る総務大臣の権限

2_2_3号 法第26条の二並びに第26条の3第6項及び第7項の規定に基づく総務大臣の権限

2_3号 法第41条第1項、 第42条 《人工衛星局の無線設備の設置場所の変更命令…》 を受けた免許人の報告 法第71条第1項の規定により人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令を受けた免許人は、同条第6項の規定により報告するときは、措置を講じた無線局の免許番号及び講じた措置の具体的 及び 第45条 《通信設備以外の許可を要する設備 法第1…》 00条第1項第2号の規定による許可を要する高周波電流を利用する設備を次のとおり定める。 1 医療用設備高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを医療のために用いるものであつて、五〇ワットを超える の規定に基づく総務大臣の権限であつて、第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士、第三級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士、第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士の資格に関するもの(法第45条の規定に基づくもののうち、法第46条第1項の規定により、総務大臣が同項に規定する 指定 試験機関(以下「 指定試験機関 」という。)に同項に規定する 試験事務 以下「 試験事務 」という。)を行わせることとした場合の当該試験事務に係る無線従事者国家試験に関するものを除く。

2_4号 法第41条第2項第2号、 第48条第1項 《医療用設備は、その設備の操作に伴つて人体…》 に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、左の条件に適合していなければならない。 1 高圧電気により充電される器具及び電線は、外部より容易に触れることができないように、絶縁しヽやヽへヽい 及び第79条第1項(免許の取消しに係る部分を除く。)の規定に基づく総務大臣の権限

2_5号 法第48条の2第2項第2号、第48条の3第1号、第79条第2項において準用する同条第1項( 船舶局 無線従事者証明の取消しに係る部分を除く。)、第79条の2第1項及び第2項並びに第81条の2の規定に基づく総務大臣の権限

3号 法第71条の五、第72条、第73条(第7項を除く。)、第81条(法第70条の7第4項、第70条の8第3項及び第70条の9第3項において準用する場合を含む。及び第82条(法第101条において準用する場合を含む。)の規定に基づく総務大臣の権限

4号 法第100条第1項、第2項及び第4項並びに同条第5項において準用する法第14条第1項、 第17条 《登録局の無線設備の規格 法第27条の2…》 1第1項の総務省令で定める無線設備の規格は、次に掲げるものとする。 1 設備規則第49条の8の3に規定する技術基準のうち基地局に係るもの 1の2 設備規則第49条の8の3第4項に規定する技術基準のうち第21条 《閲覧の場所 周波数割当計画は、次の場所…》 において公衆の閲覧に供する。 1 総務省総合通信基盤局 2 総合通信局沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。第22条 《高圧電気に対する安全施設 高圧電気高周…》 波若しくは交流の電圧三〇〇ボルト又は直流の電圧七五〇ボルトをこえる電気をいう。以下同じ。を使用する電動発電機、変圧器、ろヽ波器、整流器その他の機器は、外部より容易にふれることができないように、絶縁しヽ第24条 《 送信設備の調整盤又は外箱から露出する電…》 線に高圧電気を通ずる場合においては、その電線が絶縁されているときであつても、電気設備に関する技術基準を定める省令1965年通商産業省令第61号の規定するところに準じて保護しなければならない。 、第71条の五、第72条、第73条第5項、第76条第1項及び第81条の規定に基づく総務大臣の権限

5号 法第102条第1項の規定による届出を受理する総務大臣の権限

5_2号 法第103条第2項の規定に基づく総務大臣の権限

6号 法第103条の2第5項から第8項まで、第12項、第13項、第15項第3号、第19項から第21項まで、第23項及び第26項の規定に基づく総務大臣の権限

7号 法第103条の6第1項及び第2項の規定に基づく総務大臣の権限

8号 手数料令第21条第2項の規定に基づく総務大臣の権限

2項 前項の 所轄総合通信局長 は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長とする。

3項 無線局の送信装置のある場所が前項の表の下欄に掲げる場所と異なる場合において、同項に規定する総合通信局長が当該無線局の検査を行なうことが著しく不適当であるときは、第1項第1号、第2号、第3号又は第6号に掲げる総務大臣の権限(無線局の検査に係るものに限る。)が委任されることとなる 所轄総合通信局長 は、前項の規定にかかわらず、当該無線局の送信装置のある場所を管轄する総合通信局長とする。

4項 法第4条の2第2項、第4項及び第6項の規定による届出を行う者又は無線従事者の免許を受けようとする者の住所が本邦内にない場合における第1項の 所轄総合通信局長 は、第2項の規定にかかわらず、関東総合通信局長とする。

5項 アマチュア局 人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。以下この項において同じ。)に係る 申請 について、申請に係る無線局に関する第2項の表の下欄に掲げる場所と申請に係る無線従事者の免許に関する同表の下欄に掲げる場所とが異なる場合であつて、当該申請がこれらのいずれかの場所を管轄する総合通信局長に同時に提出されるときにおける第1項の 所轄総合通信局長 は、第2項の規定にかかわらず、当該アマチュア局の無線設備の常置場所(常置場所を船舶又は航空機とする無線局にあつては、当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地又は当該アマチュア局の送信所(通信所又は演奏所があるときは、その通信所又は演奏所)の所在地を管轄する総合通信局長とする。

6項 法第24条の13第1項、同条第2項において準用する法第24条の2第2項及び第4項、 第24条 《 送信設備の調整盤又は外箱から露出する電…》 線に高圧電気を通ずる場合においては、その電線が絶縁されているときであつても、電気設備に関する技術基準を定める省令1965年通商産業省令第61号の規定するところに準じて保護しなければならない。 の三、第24条の4第1項、第24条の5第1項、第24条の6第2項、第24条の7第1項及び第2項、第24条の8第1項、第24条の9第1項及び 第24条 《 送信設備の調整盤又は外箱から露出する電…》 線に高圧電気を通ずる場合においては、その電線が絶縁されているときであつても、電気設備に関する技術基準を定める省令1965年通商産業省令第61号の規定するところに準じて保護しなければならない。 の十一並びに第24条の13第3項の規定に基づく総務大臣の権限は、関東総合通信局長に委任する。ただし、当該権限は、総務大臣が自ら行うことがある。

4節 提出書類

52条 (書類の提出)

1項 及び法の規定に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類であつて、次の表の上欄に掲げるものに関するものは同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長を、その他のもの(法第25条第2項に規定する 終了促進措置 に係る無線局に関する情報の提供に関するもの、法第27条の13第1項に規定する開設指針の制定の申出に関するもの、法第27条の14第1項に規定する特定 基地局 の開設計画の認定に関するもの、無線設備の機器の型式検定に関するもの、法第38条の2第1項に規定する無線設備の技術基準の策定等の申出(法第100条第5項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)に関するもの並びに法第38条の5第1項に規定する登録証明機関、法第38条の31第2項に規定する承認証明機関、法第39条の2第1項に規定する 指定 講習機関、法第46条第1項に規定する指定試験機関、法第71条の3第1項に規定する指定周波数変更対策機関、法第71条の3の2第1項に規定する登録周波数終了対策機関、法第102条の17第1項に規定する センター 及び法第102条の18第1項に規定する指定較正機関に関するものを除く。)は前条第1項に規定する 所轄総合通信局長 以下「 所轄総合通信局長 」という。)を経由して総務大臣に提出するものとし、法及び法の規定に基づく命令の規定により総合通信局長に提出する書類は、所轄総合通信局長に提出するものとする。ただし、法第4条の3の規定に基づく呼出符号又は呼出名称の指定の 申請 に関する書類及び法第83条第1項に規定する審査請求書は、総務大臣に直接提出することを妨げない。

2項 法第10条第1項の規定による届出書類、法第18条第1項本文の規定による検査を受けようとする場合の免許規則第25条第4項の規定に基づく届出書類又は 無線設備等の点検実施報告書 であつて 船舶局 航空機局 遭難自動通報局 無線航行移動局 、ラジオ・ブイの無線局又は 船舶地球局 に係るものについては、前項の規定にかかわらず、任意の総合通信局長を経由して 所轄総合通信局長 に提出することを妨げない。

3項 及び法の規定に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類であつて、法第25条第2項に規定する 終了促進措置 に係る無線局に関する情報の提供に関するもの、法第27条の13第1項に規定する開設指針の制定の申出に関するもの及び法第27条の14第1項に規定する特定 基地局 の開設計画の認定に関するもの並びに法第38条の2第1項に規定する無線設備の技術基準の策定等の申出については、第1項の規定にかかわらず、任意の総合通信局長を経由して総務大臣に提出することができる。

4項 検査実施報告書 であつて 船舶局 第41条の2の6第8号 《定期検査を行わない無線局 第41条の2の…》 6 法第73条第1項の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。 1 固定局であつて、次に掲げるもの 1 単一通信路のもの 2 多重通信路のもののうち、設備規則第49条の22の二、第57条の2の二、 に規定するものを除く。)、 遭難自動通報局 無線航行移動局 第41条の2の6第13号 《定期検査を行わない無線局 第41条の2の…》 6 法第73条第1項の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。 1 固定局であつて、次に掲げるもの 1 単一通信路のもの 2 多重通信路のもののうち、設備規則第49条の22の二、第57条の2の二、 に規定するものを除く。又は 船舶地球局 第41条の2の6第17号 《定期検査を行わない無線局 第41条の2の…》 6 法第73条第1項の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。 1 固定局であつて、次に掲げるもの 1 単一通信路のもの 2 多重通信路のもののうち、設備規則第49条の22の二、第57条の2の二、 に規定するものを除く。)に係るものについては、第1項の規定にかかわらず、任意の総合通信局長を経由して 所轄総合通信局長 に提出することを妨げない。

5項 エリア放送を行う 地上一般放送局 の免許の 申請 及び申請書に添付する書類の提出に係る取扱いについては、総務大臣が別に告示するところによる。

52条の2

1項 削除

52条の3 (電子申請等の場合の添付書類等の提出)

1項 及びこれに基づく命令の規定による 申請 又は届出を電子申請等により行う場合において、当該申請又は届出に添付することとされている書類等(当該書類等に記載すべき事項について総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに電子申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して記録することとされているものを除く。)があるときは、当該書類等の提出は、免許状、免許証その他の総務大臣が別に告示するものを除き、当該書類等をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を当該申請又は届出に併せて送信することにより行うことができる。

2項 前項の規定により電磁的記録を送信した者は、当該電磁的記録を送信した日から2年間(この間に当該 申請 又は届出に係る許認可等の有効期間が満了する場合は、当該有効期間が満了する日までの間)、前項の規定により読み取つた書類等を保存しなければならない。ただし、当該書類等が、電子申請等をした者が当該申請又は届出のために自ら作成したものであるときは、この限りでない。

3項 総務大臣は、第1項の規定により送信された電磁的記録に疑義があるとき又は判読することができないときは、当該電磁的記録を送信した者に対して、期限を定めて、前項の規定により保存する書類等の提出を求めることができる。

4項 エリア放送を行う 地上一般放送局 の免許の 申請 及び申請書に添付する書類の提出に係る取扱いについては、前3項の規定によるほか、総務大臣が別に告示するところによる。

52条の4 (電子情報処理組織の使用の特例)

1項 電子 申請 等に係る電子情報処理組織( 情報通信技術活用法 第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)の停止(あらかじめ停止する旨を公表している場合を除く。)その他やむを得ない事由により、法及びこれに基づく命令の規定による申請又は届出の期間内に電子情報処理組織を使用する方法により申請又は届出を行うことが著しく困難と認める場合は、当該各規定にかかわらず、総務大臣の 指定 する方法により、その申請又は届出をすることができる。

2項 総務大臣は、前項の規定により 指定 した方法について、インターネットの利用その他の方法により公表する。

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