電波法施行令《附則》

法番号:2001年政令第245号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 電波法 の一部を改正する法律(2001年法律第48号)の施行の日(2001年7月25日)から施行する。

2条 (電波法による伝搬障害防止区域の指定に関する政令等の廃止)

1項 次に掲げる政令は、廃止する。

1号 電波法 による伝搬障害防止区域の指定に関する政令(1964年政令第286号

2号 無線従事者の操作の範囲等を定める政令(平成元年政令第325号

3号 電波法 第104条第1項 《国については第103条及び次章の規定、独…》 立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。については第103条の規定は、適用しない。 ただし、 の独立行政法人を定める政令(2000年政令第331号

4号 電波法 第102条の14の2 《情報通信の技術を利用する方法 指定無線…》 設備小売業者は、前条第2項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該購入者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法 の規定に基づく情報通信の技術を利用する方法に関する政令(2001年政令第6号

3条 (経過措置)

1項 この政令の施行の際現に前条の規定による廃止前の無線従事者の操作の範囲等を定める政令(次項において「 旧操作範囲令 」という。)の規定による第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士、第三級陸上特殊無線技士又は国内電信級陸上特殊無線技士の資格の免許を受けている者は、この政令の施行の日に、それぞれこの政令の規定による当該資格の免許を受けたものとみなす。

2項 無線従事者の行い、又はその監督を行うことができる無線設備の操作の範囲については、 旧操作範囲令 附則第5項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「新令第3条第1項及び第4項並びに前項」とあるのは、「 電波法施行令 2001年政令第245号第3条第1項 《次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、…》 それぞれ、同表の下欄に掲げる無線設備の操作アマチュア無線局の無線設備の操作を除く。以下この項において同じ。を行い、並びに当該操作のうちモールス符号を送り、又は受ける無線電信の通信操作以下この条において 及び第5項」とする。

附 則(2001年12月21日政令第422号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年1月25日政令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2002年1月28日)から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第363号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 電波法 の一部を改正する法律(2003年法律第68号)附則第1条第2号に規定する規定の施行の日(2003年9月1日)から施行する。ただし、 第7条 《登録周波数終了対策機関に係る登録の有効期…》 間 法第71条の3の2第7項の政令で定める期間は、3年とする。 の改正規定及び次条第2項の規定は、2003年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の際現に免許を受けている既開設局( 電波法 第71条の2第3号 《特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了…》 対策業務 第71条の2 総務大臣は、次に掲げる要件に該当する周波数割当計画又は基幹放送用周波数使用計画以下「周波数割当計画等」という。の変更を行う場合において、電波の適正な利用の確保を図るため必要があ に規定する既開設局をいう。)のうち、この政令の施行後最初に到来する当該既開設局の免許の応当日(同法第103条の2第1項に規定する応当日をいう。)から当該免許の有効期間の満了の日までの期間が6月に満たないものについては、改正後の 電波法施行令 第6条の2第2項の規定は、適用しない。

2項 次の各号に掲げる独立行政法人は、当該各号に定める独立行政法人が2003年10月1日前に免許の申請をした無線局に限り、 電波法 第104条第1項 《国については第103条及び次章の規定、独…》 立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。については第103条の規定は、適用しない。 ただし、 の政令で定める独立行政法人とみなす。

1号 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構改正前の 電波法施行令 第7条第7号 《登録周波数終了対策機関に係る登録の有効期…》 間 第7条 法第71条の3の2第7項の政令で定める期間は、3年とする。 に掲げる独立行政法人

2号 国立研究開発法人水産研究・教育機構改正前の 電波法施行令 第7条第21号 《登録周波数終了対策機関に係る登録の有効期…》 間 第7条 法第71条の3の2第7項の政令で定める期間は、3年とする。 に掲げる独立行政法人

附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月10日政令第501号)

1項 この政令は、 電波法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年1月26日)から施行する。

附 則(2004年1月30日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

3条 (電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 研究機構は、改正前の 電波法施行令 第7条第1号 《登録周波数終了対策機関に係る登録の有効期…》 間 第7条 法第71条の3の2第7項の政令で定める期間は、3年とする。 に掲げる独立行政法人が2004年4月1日前に免許の申請をした無線局に限り、 電波法 1950年法律第131号第104条第1項 《国については第103条及び次章の規定、独…》 立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。については第103条の規定は、適用しない。 ただし、 の政令で定める独立行政法人とみなす。

附 則(2004年7月9日政令第228号)

1項 この政令は、 電波法 及び 有線電気通信法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年7月12日)から施行する。

附 則(2005年4月15日政令第159号)

1項 この政令は、 電波法 及び 有線電気通信法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2005年5月16日)から施行する。

附 則(2005年5月27日政令第190号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から 第13条 《手数料の納付を要しない独立行政法人 法…》 第104条第1項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げるものとする。 1 独立行政法人国立青少年教育振興機構 2 国立研究開発法人防災科学技術研究所 3 独立行政法人国立文化財機構 4 独立行政法人家 までの規定は、2005年9月1日から施行する。

附 則(2005年11月16日政令第344号)

1項 この政令は、 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年12月1日)から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第159号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第161号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第164号) 抄

1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第165号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

2条 (電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 次の各号に掲げる独立行政法人は、当該各号に定める独立行政法人が2006年4月1日前に免許の申請をした無線局に限り、 電波法 1950年法律第131号第104条第1項 《国については第103条及び次章の規定、独…》 立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。については第103条の規定は、適用しない。 ただし、 の政令で定める独立行政法人とみなす。

1号 独立行政法人水産総合研究センター 第17条 《変更等の許可等 免許人は、無線局の目的…》 、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更若しくは第6条第2項第6号に掲げる事項の変更総務省令で定める軽微な変更を除く。をし、又は無線設備の変更の工事をしようとすると の規定による改正前の 電波法施行令 第11条第11号 《指定較こう正機関に係る指定の有効期間 第…》 11条 法第102条の18第7項の政令で定める期間は、5年とする。 に掲げる独立行政法人

2号 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構第17条の規定による改正前の 電波法施行令 第11条第14号 《指定較こう正機関に係る指定の有効期間 第…》 11条 法第102条の18第7項の政令で定める期間は、5年とする。 及び第15号に掲げる独立行政法人

附 則(2006年3月31日政令第167号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日政令第110号) 抄

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月19日政令第50号)

1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2007年法律第136号及び同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

附 則(2008年3月31日政令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

4条 (電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 次の各号に掲げる独立行政法人は、当該各号に定める独立行政法人が2008年4月1日前に免許の申請をした無線局に限り、 電波法 1950年法律第131号第104条第1項 《国については第103条及び次章の規定、独…》 立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。については第103条の規定は、適用しない。 ただし、 の政令で定める独立行政法人とみなす。

1号 センター 第20条 《免許の承継等 免許人について相続があつ…》 たときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。 2 免許人第7項及び第8項に規定する無線局の免許人を除く。以下この項及び次項において同じ。たる法人が合併又は分割無線局をその用に供する事業の全部を承継 の規定による改正前の 電波法施行令 第13条第9号 《手数料の納付を要しない独立行政法人 第1…》 3条 法第104条第1項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げるものとする。 1 独立行政法人国立青少年教育振興機構 2 国立研究開発法人防災科学技術研究所 3 独立行政法人国立文化財機構 4 独立行 に掲げる独立行政法人

2号 研究所第20条の規定による改正前の 電波法施行令 第13条第10号 《手数料の納付を要しない独立行政法人 第1…》 3条 法第104条第1項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げるものとする。 1 独立行政法人国立青少年教育振興機構 2 国立研究開発法人防災科学技術研究所 3 独立行政法人国立文化財機構 4 独立行 に掲げる独立行政法人

附 則(2008年9月18日政令第287号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 電波法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年10月1日)から施行する。ただし、 第2条 《政令で定める海上特殊無線技士等 法第4…》 0条第1項第2号ホの政令で定める海上特殊無線技士は、次のとおりとする。 1 第一級海上特殊無線技士 2 第二級海上特殊無線技士 3 第三級海上特殊無線技士 4 レーダー級海上特殊無線技士 2 法第40 及び次条の規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2010年3月25日政令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年1月14日政令第3号)

1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年3月1日)から施行する。

附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 等改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年10月31日政令第334号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(2011年11月1日)から施行する。

附 則(2014年9月3日政令第297号)

1項 この政令は、 電波法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年10月1日)から施行する。

附 則(2014年12月19日政令第401号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 サイバーセキュリティ基本法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2015年1月9日)から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年9月16日政令第325号)

1項 この政令は、2015年12月1日から施行する。

附 則(2016年1月22日政令第13号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

2項 機構は、 第11条 《指定較こう正機関に係る指定の有効期間 …》 法第102条の18第7項の政令で定める期間は、5年とする。 の規定による改正前の 電波法施行令 第15条第3号に掲げる独立行政法人が2016年4月1日前に免許の申請をした無線局に限り、 電波法 1950年法律第131号第104条第1項 《国については第103条及び次章の規定、独…》 立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。については第103条の規定は、適用しない。 ただし、 の政令で定める独立行政法人とみなす。

附 則(2016年1月26日政令第21号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月9日政令第57号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月25日政令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

8条 (電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 機構は、第16条の規定による改正前の 電波法施行令 第15条第4号に掲げる独立行政法人が 施行日 前に免許の申請をした無線局に限り、 電波法 1950年法律第131号第104条第1項 《国については第103条及び次章の規定、独…》 立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。については第103条の規定は、適用しない。 ただし、 の政令で定める独立行政法人とみなす。

附 則(2016年3月30日政令第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

3条 (電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 研究・教育機構は、第17条の規定による改正前の 電波法施行令 第15条第5号に掲げる独立行政法人がこの政令の施行の日前に免許の申請をした無線局に限り、 電波法 1950年法律第131号第104条第1項 《国については第103条及び次章の規定、独…》 立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。については第103条の規定は、適用しない。 ただし、 の政令で定める独立行政法人とみなす。

附 則(2017年2月17日政令第22号) 抄

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年2月2日政令第28号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年5月7日政令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2018年5月11日)から施行する。

附 則(2018年7月25日政令第219号)

1項 この政令は、 電波法 及び 電気通信事業法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年8月1日)から施行する。

附 則(2019年1月30日政令第19号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年11月15日政令第161号)

1項 この政令は、 電波法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年11月20日)から施行する。

附 則(2023年3月3日政令第45号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月17日政令第58号)

1項 この政令は、 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律(2022年法律第63号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2023年4月20日)から施行する。

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