高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令《本則》

法番号:2001年政令第250号

略称: 高齢者住まい法施行令・高齢者居住法施行令・高齢者居住安定法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 高齢者の居住の安定確保に関する法律 2001年法律第26号)第41条第2項、 第43条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による助言…》 その他の援助を行うために必要があると認めるときは、他の登録事業者又は認定事業者に必要な協力を要請することができる。 、第44条第2項、 第49条第1項 《国は、第47条第4項の規定による場合のほ…》 か、機構が次に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。 1 賃貸住宅 及び第2項、 第51条第1項 《公営住宅の事業主体は、高齢者向けの賃貸住…》 宅の不足その他の特別の事由により公営住宅を公営住宅法第23条に規定する条件を具備しない高齢者に使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、公営住宅の適正かつ合理的な管 及び第4項、 第52条第2項 《2 前項の規定による建物の賃貸借の契約が…》 その内容を記録した電磁的記録によってされたときは、当該契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。 並びに 第53条第1項 《終身賃貸事業者は、前条第1項の認可を受け…》 ようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した事業認可申請書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 終身賃貸事業者の氏名又は名称及び住所 2 賃貸住宅 及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (高齢者居宅生活支援事業に該当することとなる事業)

1項 高齢者の居住の安定確保に関する法律 以下「」という。第4条第2項第2号 《2 都道府県高齢者居住安定確保計画におい…》 ては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 当該都道府県の区域内における高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標 2 次に掲げる事項であって、前号の目標を達成するために必要なもの イ 高齢者 ニに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(高齢者以外の者又は 介護保険法 1997年法律第123号第8条第2項 《2 この法律において「訪問介護」とは、要…》 介護者であって、居宅老人福祉法1963年法律第133号第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下「有料老人ホーム」という。その他の厚生労働省令で定める施設にお に規定する居室において介護若しくは支援を受ける高齢者のみに係るものを除く。)とする。

1号 老人福祉法 1963年法律第133号第5条の2第1項 《この法律において、「老人居宅生活支援事業…》 」とは、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業をいう。 に規定する老人居宅生活支援事業

2号 介護保険法 第8条第1項 《この法律において「居宅サービス」とは、訪…》 問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売 に規定する居宅サービス事業、同条第14項に規定する地域密着型サービス事業(同条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業を除く。)若しくは同条第24項に規定する居宅介護支援事業又は同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業若しくは同条第16項に規定する介護予防支援事業

3号 健康保険法(1922年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護事業

4号 医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所において医療を提供する事業

5号 前各号に掲げる事業に準ずるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの

2条 (登録の拒否に係る使用人)

1項 第8条第1項第7号 《都道府県知事は、第5条第1項の登録を受け…》 ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第6条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ 及び第8号に規定する政令で定める使用人は、サービス付き高齢者向け住宅事業に関し事務所の代表者である使用人とする。

3条 (法第17条第2項の規定による承諾に関する手続等)

1項 第17条第2項 《2 登録事業者は、前項の規定による書面の…》 交付に代えて、政令で定めるところにより、登録住宅に入居しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通 の規定による承諾は、登録事業者が、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る登録住宅に入居しようとする者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該登録住宅に入居しようとする者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの(次項において「 書面等 」という。)によって得るものとする。

2項 登録事業者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る登録住宅に入居しようとする者から 書面等 により 第17条第2項 《2 登録事業者は、前項の規定による書面の…》 交付に代えて、政令で定めるところにより、登録住宅に入居しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通 の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該登録住宅に入居しようとする者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。

4条 (地方公共団体が行う賃貸住宅の整備に要する費用に係る国の補助)

1項 第45条第1項 《国は、地方公共団体が次に掲げる基準に適合…》 する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。 1 賃貸住宅の規模及び設備加齢対応構造等で の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、地方公共団体が行う同項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設に要する費用(土地の取得及び造成に要する費用を除く。 第6条第1号 《登録の申請 第6条 前条第1項の登録同条…》 第2項の登録の更新を含む。以下同じ。を受けようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名第7条第1号 《登録の基準等 第7条 都道府県知事は、第…》 5条第1項の登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分賃貸住宅に第8条第1号 《登録の拒否 第8条 都道府県知事は、第5…》 条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第6条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、 及び 第9条第1号 《登録事項等の変更 第9条 登録事業を行う…》 者以下「登録事業者」という。は、第6条第1項各号に掲げる事項以下「登録事項」という。に変更があったとき、又は同条第2項に規定する添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を において同じ。)の額に3分の1を乗じて得た額とする。

5条 (地方公共団体が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)

1項 第45条第2項 《2 国は、地方公共団体が入居者の居住の安…》 定を図るため前項の賃貸住宅の家賃を減額する場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その減額に要する費用の一部を補助することができる。 の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、その所得が国土交通省令で定める基準以下の入居者に係る家賃の減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模その他の事項を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に2分の1を乗じて得た額とする。

6条 (独立行政法人都市再生機構が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る地方公共団体の負担)

1項 第47条第1項 《機構は、前条の規定による要請に基づいて第…》 45条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行うときは、当該要請をした地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部 の規定により独立行政法人都市再生 機構 以下「 機構 」という。)が地方公共団体に求めることができる負担金の額は、次に掲げる額を超えてはならない。

1号 機構 が行う 第45条第1項 《国は、地方公共団体が次に掲げる基準に適合…》 する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。 1 賃貸住宅の規模及び設備加齢対応構造等で 各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用の額に6分の1を乗じて得た額

2号 機構 が行う 第45条第1項 《国は、地方公共団体が次に掲げる基準に適合…》 する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。 1 賃貸住宅の規模及び設備加齢対応構造等で 各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅その他の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む。以下同じ。)によるものについては、その整備に要する費用(既存の住宅その他の建物の取得並びに土地の取得及び造成に要する費用を除く。次条第2号、 第8条第2号 《登録の拒否 第8条 都道府県知事は、第5…》 条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第6条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、 及び 第9条第2号 《登録事項等の変更 第9条 登録事業を行う…》 者以下「登録事業者」という。は、第6条第1項各号に掲げる事項以下「登録事項」という。に変更があったとき、又は同条第2項に規定する添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を において同じ。)のうち加齢対応構造等である構造及び設備並びに共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設であって国土交通省令で定めるもの(以下「 共同住宅の共用部分等 」という。)に係る費用の額に2分の1を乗じて得た額

3号 前条に規定する入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に2分の1を乗じて得た額

7条 (機構が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る国の補助)

1項 第47条第4項 《4 国は、機構が前条の規定による要請に基…》 づいて第45条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部又は入居者の居住の安定を図 の規定による国の 機構 に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。

1号 機構 が行う 第45条第1項 《国は、地方公共団体が次に掲げる基準に適合…》 する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。 1 賃貸住宅の規模及び設備加齢対応構造等で 各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用の額に6分の1を乗じて得た額

2号 機構 が行う 第45条第1項 《国は、地方公共団体が次に掲げる基準に適合…》 する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。 1 賃貸住宅の規模及び設備加齢対応構造等で 各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅その他の建物の改良によるものについては、その整備に要する費用のうち加齢対応構造等である構造及び設備並びに 共同住宅の共用部分等 に係る費用の額に2分の1を乗じて得た額

3号 第5条 《サービス付き高齢者向け住宅事業の登録 …》 高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下単に「有料老人ホーム」という。であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その に規定する入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に2分の1を乗じて得た額

8条 (地方住宅供給公社が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る国の補助)

1項 第48条第2項 《2 国は、地方公共団体が前項の規定により…》 補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。 の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。

1号 地方住宅供給公社が行う 第45条第1項 《国は、地方公共団体が次に掲げる基準に適合…》 する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。 1 賃貸住宅の規模及び設備加齢対応構造等で 各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が建設に要する費用の3分の1に相当する額を超える場合においては、当該3分の1に相当する額)に2分の1を乗じて得た額

2号 地方住宅供給公社が行う 第45条第1項 《国は、地方公共団体が次に掲げる基準に適合…》 する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。 1 賃貸住宅の規模及び設備加齢対応構造等で 各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅その他の建物の改良によるものについては、その整備に要する費用のうち加齢対応構造等である構造及び設備並びに 共同住宅の共用部分等 に係る費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が整備に要する費用のうち加齢対応構造等である構造及び設備並びに共同住宅の共用部分等に係る費用の3分の2に相当する額を超える場合においては、当該3分の2に相当する額)に2分の1を乗じて得た額

3号 第5条 《サービス付き高齢者向け住宅事業の登録 …》 高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下単に「有料老人ホーム」という。であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その に規定する入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用に対して地方公共団体が補助する額(減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に2分の1を乗じて得た額

9条 (機構が行う賃貸住宅の整備に要する費用に係る国の補助)

1項 第49条第1項 《国は、第47条第4項の規定による場合のほ…》 か、機構が次に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。 1 賃貸住宅 の規定による国の 機構 に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。

1号 機構 が行う 第49条第1項 《国は、第47条第4項の規定による場合のほ…》 か、機構が次に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。 1 賃貸住宅 各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用の額に6分の1を乗じて得た額

2号 機構 が行う 第49条第1項 《国は、第47条第4項の規定による場合のほ…》 か、機構が次に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。 1 賃貸住宅 各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅その他の建物の改良によるものについては、その整備に要する費用のうち加齢対応構造等である構造及び設備並びに 共同住宅の共用部分等 に係る費用の額に2分の1を乗じて得た額

10条 (機構が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)

1項 第49条第2項 《2 国は、第47条第4項の規定による場合…》 のほか、機構が入居者の居住の安定を図るため前項の賃貸住宅の家賃を減額する場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その減額に要する費用の一部を補助することができる。 の規定による国の 機構 に対する補助金の額は、 第5条 《サービス付き高齢者向け住宅事業の登録 …》 高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下単に「有料老人ホーム」という。であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その に規定する入居者に係る家賃の減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に2分の1を乗じて得た額とする。

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