制定文 著作権等管理事業法 (2000年法律第131号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 著作権等管理事業法施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (用語)
2条 (人的関係、資本関係等において受託者と密接な関係を有する者)
1項 法
第2条第2項
《2 この法律において「著作権等管理事業」…》
とは、管理委託契約委託者が人的関係、資本関係等において受託者と密接な関係を有する者として文部科学省令で定める者であるものを除く。に基づき著作物等の利用の許諾その他の著作権等の管理を行う行為であって、業
に規定する文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 受託者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者
2号 受託者の親会社( 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1963年大蔵省令第59号)
第8条第3項
《3 この規則において「親会社」とは、他の…》
会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。を支配している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。 親会社及び子会社又
に規定する親会社及び会社以外の会社等(同項に規定する会社等をいう。以下本号において同じ。)であってこれと同様に他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。)を支配しているものをいう。)、子会社(同項に規定する子会社をいう。)及び関連会社(同条第5項に規定する関連会社をいう。以下本号において同じ。)並びに受託者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等
3号 受託者の役員
4号 受託者が会社である場合における自然人たる主要株主(発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額の100分の十以上の株式又は出資を所有している者をいう。次条第1号において同じ。)であって、当該受託者の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができるもの
5号 前2号に掲げる者の親族又はこれらに準ずる密接な人的関係を有する者
2章 登録
3条 (登録申請書の記載事項)
1項 法
第4条第1項第5号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 1 名称 2 役員第6条第1項第1号に規定する人格のない社団にあっては、代表者。同項第5号及び第9条第4号において同じ。の氏名 3 事
に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 会社の場合にあっては、その主要株主の名称又は氏名
2号 他に事業を行っているときは、当該事業の種類
3号 法
第13条第3項
《3 著作権等管理事業者は、第1項の規定に…》
よる届出をしたときは、遅滞なく、その届出に係る使用料規程の概要を公表しなければならない。
の使用料規程の概要の公表の方法並びに法第15条の管理委託契約約款及び使用料規程の公示の方法
4条 (登録申請書の添付書類)
1項 法
第4条第2項第2号
《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 第6条第1項第3号から第6号までに該当しないことを誓約する書面 2 登記事項証明書、貸借対照表その他の文部科学省令で定める書類
に規定する文部科学省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 法人の場合にあっては、登記事項証明書
2号 法
第6条第1項第1号
《文化庁長官は、登録申請者が次の各号のいず…》
れかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人営利を目的としない法人格を有しな
に規定する人格のない社団の場合にあっては、代表者を決定した総会の議事録及び営利をその目的とせずかつその直接又は間接の構成員との間における管理委託契約のみに基づく著作権等管理事業を行うことをその目的とすることを決定した総会の議事録又はこれらに代わる書面
3号 定款若しくは寄附行為又はこれらに代わる書面
4号 貸借対照表
5号 役員の住民票の写し又はこれに代わる書面
6号 役員が 法
第6条第1項第5号
《文化庁長官は、登録申請者が次の各号のいず…》
れかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人営利を目的としない法人格を有しな
ロに該当しない旨の官公署の証明書(当該役員が外国人である場合を除く。)
7号 役員の履歴書
4条の2 (心身の故障により役員の職務を適正に行うことができない者)
1項 法
第6条第1項第5号
《文化庁長官は、登録申請者が次の各号のいず…》
れかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人営利を目的としない法人格を有しな
イの文部科学省令で定めるものは、精神の機能の障害により著作権等管理事業者の役員の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
5条 (著作権等管理事業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)
1項 法
第6条第1項第6号
《文化庁長官は、登録申請者が次の各号のいず…》
れかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人営利を目的としない法人格を有しな
に規定する文部科学省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 負債の合計額が資産の合計額を超えないこと。
2号 支払不能に陥っていないこと。
6条 (登録申請書等の補正の機会の付与)
1項 文化庁長官は、 法
第4条第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 1 名称 2 役員第6条第1項第1号に規定する人格のない社団にあっては、代表者。同項第5号及び第9条第4号において同じ。の氏名 3 事
の規定による登録申請書又は同条第2項の規定による添付書類のうちに重要な事実の記載が欠けているときは、当該登録申請者に対し相当の期間を指定して、補正の機会を与えるものとする。
7条 (登録を拒否しようとするときの弁明の機会の付与)
1項 文化庁長官は、 法
第6条第1項
《文化庁長官は、登録申請者が次の各号のいず…》
れかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人営利を目的としない法人格を有しな
の規定により登録を拒否しようとするときは、登録申請者が前条の規定により補正の機会を与えられたにもかかわらず指定された期間内に補正をしない場合を除き、当該登録申請者に対し相当の期間を指定して弁明の機会を与えるものとする。
8条 (変更届出書等)
1項 著作権等管理事業者は、 法
第7条第1項
《著作権等管理事業者は、第4条第1項各号に…》
掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した変更届出書を提出しなければならない。
1号 名称
2号 登録番号
3号 変更があった事項(新旧の対照を明示すること。)
4号 変更の年月日
2項 前項の変更届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
1号 名称に変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
2号 役員に変更があった場合新たに役員となった者に係る
第4条第1項第5号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 1 名称 2 役員第6条第1項第1号に規定する人格のない社団にあっては、代表者。同項第5号及び第9条第4号において同じ。の氏名 3 事
から第7号までに掲げる書類、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面及び 法
第6条第1項第5号
《文化庁長官は、登録申請者が次の各号のいず…》
れかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人営利を目的としない法人格を有しな
に該当しないことを誓約する書面
3号 事業所の設置、名称若しくは所在地の変更又は廃止をした場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
9条 (承継届出書等)
1項 著作権等管理事業者の地位を承継した者は、 法
第8条第2項
《2 前項の規定により著作権等管理事業者の…》
地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した承継届出書を提出しなければならない。
1号 承継者の名称
2号 被承継者の名称及び登録番号
3号 法
第4条第1項第2号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 1 名称 2 役員第6条第1項第1号に規定する人格のない社団にあっては、代表者。同項第5号及び第9条第4号において同じ。の氏名 3 事
から第5号までに掲げる事項
4号 承継の原因(著作権等管理事業の譲り受け、合併又は分割の別)
5号 承継の年月日
2項 前項の承継届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類及び 法
第4条第2項
《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 第6条第1項第3号から第6号までに該当しないことを誓約する書面 2 登記事項証明書、貸借対照表その他の文部科学省令で定める書類
各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 著作権等管理事業の譲り受けにより承継した場合当該著作権等管理事業を行っていた者が当該著作権等管理事業の全部を当該届出をした者に譲渡することを決定した総会の議事録又はこれに代わる書面
2号 合併により承継した場合当該合併に係る事項を記載した登記事項証明書
3号 分割により承継した場合当該分割に係る事項を記載した登記事項証明書
10条 (廃業等届出書等)
1項 法
第9条
《廃業の届出等 著作権等管理事業者が次の…》
各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。 1 合併により消滅したとき 消滅した法人を代表する役員であった者
の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した廃業等届出書を提出しなければならない。
1号 氏名
2号 届出に係る著作権等管理事業者であった者の名称及び登録番号
3号 届出の事由(合併による消滅、破産手続開始の決定による解散、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散又は著作権等管理事業の廃止の別)
4号 前号の事由が生じた年月日
2項 前項の廃業等届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 合併により消滅した場合当該合併に係る事項を記載した登記事項証明書
2号 破産手続開始の決定により解散した場合裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面の写し
3号 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合清算人を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
4号 著作権等管理事業を廃止した場合著作権等管理事業の廃止を決定した総会の議事録又はこれに代わる書面
3章 業務
11条 (管理委託契約約款の記載事項)
1項 法
第11条第1項第5号
《著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記…》
載した管理委託契約約款を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 管理委託契約の種別第2条第1項第2号の委任契約であるときは、取次ぎ又は代
に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 管理委託契約の変更の方法
2号 管理委託契約の承継の方法
3号 管理委託契約の解除の方法
4号 委託者の事情に応じて管理委託契約の内容に違いを設ける場合においてはその方法
5号 実施の日
6号 その他必要な事項
12条 (使用料規程に係る利用区分)
1項 法
第13条第1項第1号
《著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記…》
載した使用料規程を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 文部科学省令で定める基準に従い定める利用区分著作物等の種類及び利用方法の別によ
に規定する文部科学省令で定める基準は、以下のとおりとする。ただし、著作物等の利用の実態に照らして合理的と認められる場合には、これによらないことができる。
1号 著作物等の種類による区分にあっては、次に掲げる基準
イ 著作物の場合にあっては、 著作権法 (1970年法律第48号)
第10条第1項
《この法律にいう著作物を例示すると、おおむ…》
ね次のとおりである。 1 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 2 音楽の著作物 3 舞踊又は無言劇の著作物 4 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物 5 建築の著作物 6 地図又は学術的な性質
各号に掲げる著作物、
第12条
《編集著作物 編集物データベースに該当す…》
るものを除く。以下同じ。でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。 2 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
の編集著作物又は
第12条の2
《データベースの著作物 データベースでそ…》
の情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。 2 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
のデータベースの著作物の種類の区分に基づくものであること。
ロ 実演、レコード、放送又は有線放送の場合にあっては、各々の区分に基づくものであること。
2号 著作物等の利用方法の別による区分にあっては、次に掲げる基準
イ 著作物の場合にあっては、同法第21条の複製、同法第22条の上演若しくは演奏、同法第22条の2の上映、同法第23条第1項の公衆送信、同条第2項の伝達、同法第24条の口述、同法第25条の展示、同法第26条の頒布、同法第26条の2第1項の譲渡、同法第26条の3の貸与又は同法第27条の翻訳、編曲、変形若しくは脚色、映画化その他翻案の別の区分に基づくものであること。
ロ 実演の場合にあっては、同法第91条第1項の録音若しくは録画、同法第92条第1項の放送若しくは有線放送、同法第92条の2第1項の送信可能化、同法第95条の2第1項の譲渡又は同法第95条の3第1項の貸与の別の区分に基づくものであること。
ハ レコードの場合にあっては、同法第96条の複製、同法第96条の2の送信可能化、同法第97条の2第1項の譲渡又は同法第97条の3第1項の貸与の別の区分に基づくものであること。
ニ 放送の場合にあっては、同法第98条の録音、録画若しくは写真その他これに類似する方法による複製、同法第99条第1項の再放送若しくは有線放送又は同法第100条の伝達の別の区分に基づくものであること。
ホ 有線放送の場合にあっては、同法第100条の2の録音、録画若しくは写真その他これに類似する方法による複製、同法第100条の3の放送若しくは再有線放送又は同法第100条の4の伝達の別の区分に基づくものであること。
13条 (使用料規程の記載事項)
1項 法
第13条第1項第3号
《著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記…》
載した使用料規程を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 文部科学省令で定める基準に従い定める利用区分著作物等の種類及び利用方法の別によ
に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 使用料規程において具体的な使用料の額を定めることが困難である場合におけるその決定方法
2号 その他必要な事項
14条 (利用者又はその団体から意見を聴取するように努めたことを疎明する書面)
1項 著作権等管理事業者は、 法
第13条第1項
《著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記…》
載した使用料規程を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 文部科学省令で定める基準に従い定める利用区分著作物等の種類及び利用方法の別によ
の使用料規程の届出をしようとするときは、同条第2項の規定により利用者又はその団体から意見を聴取するように努めたことを疎明する次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
1号 意見聴取の年月日
2号 意見聴取の相手方である利用者の氏名又はその団体の名称
3号 意見聴取の方法
4号 聴取した意見の内容
5号 前号の意見を反映した場合にあっては使用料規程の該当箇所
6号 届出前の使用料規程を公表したか否かの別(公表した場合にあっては、公表の年月日及び方法を含む。)
15条 (著作物等の円滑な利用を阻害するおそれがあると認める場合)
1項 文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合には、 法
第13条第1項
《著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記…》
載した使用料規程を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 文部科学省令で定める基準に従い定める利用区分著作物等の種類及び利用方法の別によ
の規定により届け出られた使用料規程が法第14条第2項の著作物等の円滑な利用を阻害するおそれがあると認めるものとする。
1号 記載された利用区分と著作物等の利用の実態とが著しく乖離している場合
2号 記載された著作物等の使用料の額が著しく高い場合
3号 著作物等の使用料の額を引き上げる旨の変更の届出にあっては、当該変更部分に係る変更前の実施日から変更後の実施予定日までの期間が著しく短い場合
4号 著作権等管理事業者が 法
第13条第2項
《2 著作権等管理事業者は、使用料規程を定…》
め、又は変更しようとするときは、利用者又はその団体からあらかじめ意見を聴取するように努めなければならない。
の規定により利用者又はその団体から意見を聴取するように努めたと認められない場合
16条 (使用料規程に関する協議請求の通知)
1項 利用者代表は、 法
第14条第3項
《3 文化庁長官は、指定著作権等管理事業者…》
第23条第1項の指定著作権等管理事業者をいう。以下この条において同じ。から前条第1項の規定による届出があった場合において、第1項の期間を経過する日までの間に利用者代表第23条第2項に規定する利用者代表
の通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議請求通知書を提出しなければならない。
1号 名称又は氏名及び住所
2号 団体の場合にあっては代表者の氏名
3号 法
第23条第2項
《2 指定著作権等管理事業者は、当該利用区…》
分に係る利用者代表1の利用区分において、利用者の総数に占めるその直接又は間接の構成員である利用者の数の割合、利用者が支払った使用料の総額に占めるその直接又は間接の構成員が支払った使用料の額の割合その他
の協議を求めた相手方である指定著作権等管理事業者の名称
4号 協議を求めた事項
5号 協議を求めた理由
6号 協議を求めた年月日
2項 前項の協議請求通知書には、自らが利用者代表であることを疎明する書類を添付しなければならない。
3項 文化庁長官は、第1項の協議請求通知書を受理したときは、協議を求められた指定著作権等管理事業者に対し、遅滞なく当該通知書の写しを送付するものとする。
17条 (協議において使用料規程の全部又は一部を変更する必要がないこととされた旨の通知)
1項 指定著作権等管理事業者は、 法
第14条第4項
《4 文化庁長官は、前項の規定により第1項…》
の期間を延長した場合において、当該延長された同項の期間を経過する日前に、当該使用料規程のうち当該延長に係る部分の全部又は一部について、当該指定著作権等管理事業者から第23条第2項の協議において変更する
の通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議満了通知書を提出しなければならない。
1号 名称
2号 法
第23条第2項
《2 指定著作権等管理事業者は、当該利用区…》
分に係る利用者代表1の利用区分において、利用者の総数に占めるその直接又は間接の構成員である利用者の数の割合、利用者が支払った使用料の総額に占めるその直接又は間接の構成員が支払った使用料の額の割合その他
の協議をした相手方である利用者代表の名称又は氏名
3号 使用料規程のうち協議において変更する必要がないこととされた部分
4号 協議の経緯
2項 前項の協議満了通知書には、利用者代表が作成した異議がない旨の書面を添付しなければならない。
18条 (管理委託契約約款及び使用料規程の公示の方法)
1項 法
第15条
《管理委託契約約款及び使用料規程の公示 …》
著作権等管理事業者は、文部科学省令で定めるところにより、第11条第1項の規定による届出をした管理委託契約約款及び第13条第1項の規定による届出をした使用料規程を公示しなければならない。
の規定による管理委託契約約款及び使用料規程の公示は、継続して、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。
1号 事業所における掲示
2号 インターネットによる公開
3号 その他公衆が容易に了知しうる手段による公開
19条 (財務諸表等として文部科学省令で定める書類)
1項 法
第18条第1項
《著作権等管理事業者は、毎事業年度経過後3…》
月以内に、その事業年度の著作権等管理事業に係る貸借対照表、事業報告書その他の文部科学省令で定める書類次項及び第34条第2号において「財務諸表等」という。を作成し、5年間事業所に備えて置かなければならな
に規定する文部科学省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 貸借対照表
2号 事業報告書
3号 損益計算書又は収支計算書
4号 使用料規程における利用区分ごとの使用料について収受した総額及び分配した使用料の総額を記載した書類
4章 監督
20条 (監督処分の公告の方法)
1項 法
第22条
《監督処分の公告 文化庁長官は、前条第1…》
項又は第2項の規定による処分をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。
5章 使用料規程に関する協議及び裁定
21条 (利用者代表であると認める場合)
1項 文化庁長官は、 法
第14条第3項
《3 文化庁長官は、指定著作権等管理事業者…》
第23条第1項の指定著作権等管理事業者をいう。以下この条において同じ。から前条第1項の規定による届出があった場合において、第1項の期間を経過する日までの間に利用者代表第23条第2項に規定する利用者代表
に係る通知をした者又は法第23条第4項に係る申立てをした者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該者が1の利用区分における法第23条第2項に規定する利用者代表であると認めるものとする。
1号 当該利用区分における当該者の利用者比率(1の利用区分における利用者の総数に占めるその者又はその者に使用料規程に関する協議を委任した者の直接又は間接の構成員である利用者の数の割合をいう。以下この条において同じ。)及び使用料比率(1の利用区分における利用者が支払った使用料の総額に占めるその者又はその者に使用料規程に関する協議を委任した者の直接又は間接の構成員が支払った使用料の額の割合をいう。以下この条において同じ。)がともに100分の50を超える場合
2号 当該利用区分における当該者の利用者比率が100分の50を超えかつ使用料比率が100分の50を超える者が存在しない場合又は当該利用区分における当該者の使用料比率が100分の50を超えかつ利用者比率が100分の50を超える者が存在しない場合
3号 前2号の場合を除き、当該利用区分における当該者の利用者比率及び使用料比率がともに100分の20を超え、当該利用区分において他に当該者の利用者比率又は使用料比率を超える者が存在せずかつ現れる見込みがあると認められない場合
22条 (協議開始命令申立書等)
1項 利用者代表は、 法
第23条第4項
《4 文化庁長官は、利用者代表が協議を求め…》
たにもかかわらず指定著作権等管理事業者が当該協議に応じず、又は協議が成立しなかった場合であって、当該利用者代表から申立てがあったときは、当該指定著作権等管理事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずる
の申立てをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議開始命令申立書(協議の再開を求める場合にあっては協議再開命令申立書。)を提出しなければならない。
1号 名称又は氏名及び住所
2号 団体の場合にあっては代表者の氏名
3号 協議の相手方である指定著作権等管理事業者の名称
4号 協議を求める事項
5号 申立てに至った経緯
2項 第16条第2項
《2 前項の協議請求通知書には、自らが利用…》
者代表であることを疎明する書類を添付しなければならない。
及び第3項の規定は、前項の申立書について準用する。
23条 (裁定申請書)
1項 法
第24条第1項
《前条第4項の規定による命令があった場合に…》
おいて、協議が成立しないときは、その当事者は、当該使用料規程について文化庁長官の裁定を申請することができる。
の規定により裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を提出しなければならない。
1号 名称又は氏名及び住所
2号 協議の相手方の名称又は氏名
3号 法
第23条第4項
《4 文化庁長官は、利用者代表が協議を求め…》
たにもかかわらず指定著作権等管理事業者が当該協議に応じず、又は協議が成立しなかった場合であって、当該利用者代表から申立てがあったときは、当該指定著作権等管理事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずる
の協議の開始又は再開が命ぜられた年月日
4号 裁定を受けようとする事項
5号 求める裁定の内容
6号 前号の裁定を求める理由
7号 裁定申請に至った経緯
2項 第16条第3項
《3 文化庁長官は、第1項の協議請求通知書…》
を受理したときは、協議を求められた指定著作権等管理事業者に対し、遅滞なく当該通知書の写しを送付するものとする。
の規定は、前項の裁定申請書について準用する。この場合において、「指定著作権等管理事業者」とあるのは「相手方」と読み替えるものとする。
24条 (裁定の理由の文書による通知)
1項 文化庁長官は、 法
第24条第5項
《5 文化庁長官は、裁定をしたときは、その…》
旨を当事者に通知しなければならない。
の規定により当事者に裁定をした旨の通知をするときは、あわせて文書により当該裁定の理由を通知するものとする。
6章 雑則
25条 (ディスク等による手続)
1項 法又はこの省令の規定による文化庁長官への書類の提出については、電子的方法、磁気的方法その他の方法により当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したディスクその他これに準ずるものを提出することによって行うことができる。