別表 (第5条第1項関係)
1号 運転免許証
2号 船員手帳
3号 海技免状
4号 小型船舶操縦免許証
5号 猟銃・空気銃所持許可証
6号 戦傷病者手帳
7号 宅地建物取引士証
8号 電気工事士免状
9号 無線従事者免許証
10号 認定電気工事従事者認定証
11号 特種電気工事資格者認定証
12号 耐空検査員の証
13号 航空従事者技能証明書
14号 運航管理者技能検定合格証明書
15号 動力車操縦者運転免許証
16号 教習資格認定証
17号 警備業法 (1972年法律第117号)
第23条第4項
《4 公安委員会は、第1項の検定に合格した…》
者に対し、警備業務の種別ごとに合格証明書を交付する。
に規定する合格証明書( 警備員等の検定等に関する規則 (2005年国家公安委員会規則第20号)附則第3条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則(1986年国家公安委員会規則第5号)第8条に規定する合格証を含む。)
様式第1 (第3条第1項及び第8条第1項関係)
ものとする。及び 第8条第1項 《認定認証事業者は、法第7条第1項の認定の…》
更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の30日前までに、様式第1により作成した更新申請書に第3条第2項各号に掲げる書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。 ただ関係)
様式第2 (第10条第1項関係)
ものとする。関係)
様式第3 (第10条第4項関係)
定する届出をするときは、様式第3による届出書に変更の事実を証する書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。関係)
様式第4 (第11条関係)
条第1項に規定する届出をするときは、様式第4による届出書を主務大臣に提出しなければならない。関係)
様式第5 (第13条第2項関係)
様式第5により行うものとする。関係)
様式第6 (第16条関係)
、様式第6によるものとする。関係)