制定文 航空・鉄道事故調査委員会設置法(1973年法律第113号)第2条の2第4項及び第5項の規定に基づき、航空・鉄道事故調査委員会設置法第2条の2第4項の国土交通省令で定める重大な事故及び同条第5項の国土交通省令で定める事態を定める省令を次のように定める。
1条 (法第2条第1項第2号の国土交通省令で定める重大なもの)
1項 運輸安全委員会設置法 (1973年法律第113号。以下「 法 」という。)
第2条第1項第2号
《この法律において「航空事故」とは、次に掲…》
げる事故をいう。 1 航空法1952年法律第231号第76条第1項各号に掲げる事故 2 航空法第132条の90第1項各号に掲げる事故であつて、国土交通省令で定める重大なもの
の国土交通省令で定める重大なものは、次に掲げるものとする。
1号 無人航空機による人の死傷
2号 無人航空機による物件の損壊であって、次に掲げるもの
イ 現に人がいる建造物又は車両、船舶等の移動施設の破壊
ロ 当該損壊(イに掲げるものを除く。)により、電気供給施設、電気通信施設、交通施設(車両、船舶等の移動施設を含む。)、教育施設、医療施設、官公庁施設その他の公益的施設の運営に支障が生じたもの
ハ イ及びロに掲げるもののほか、特に異例と認められるもの
3号 航空機との衝突又は接触
2条 (法第2条第2項第2号の国土交通省令で定める事態)
1項 法
第2条第2項第2号
《2 この法律において「航空事故等」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 航空事故 2 航空事故の兆候航空事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態をいう。
の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
1号 機長が航行中他の航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めた事態その他 航空法施行規則 (1952年運輸省令第56号)
第166条
《 法第76条第2項の規定により、機長は、…》
左に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。 1 機長の氏名 2 事故の発生したことを知つた日時及び事故の発生した場所 3 事故の概要及びその他参考となる事項
の四各号に掲げる事態(同条第7号、第10号及び第11号に掲げる事態にあっては、航行中の航空機について発生したものに限る。)
2号 次に掲げる事態(イ又はロに掲げる事態にあっては、航行中以外の航空機について発生したものに限る。)であって、特に異例と認められるもの
イ 航空法施行規則
第166条の4第7号
《事故が発生するおそれがあると認められる事…》
態の報告 第166条の4 法第76条の2の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。 1 次に掲げる場所からの離陸又はその中止 イ 閉鎖中の滑走路 ロ 他の航空機等が使用中の滑走路 ハ 法第9
、第10号及び第11号に掲げる事態
ロ 航空機が損傷(発動機、発動機覆い、発動機補機、プロペラ、翼端、アンテナ、タイヤ、ブレーキ又はフェアリングのみの損傷を除く。)を受けた事態(当該航空機の修理が 航空法施行規則
第5条の6
《航空機の整備及び改造 航空機の整備又は…》
改造の作業の内容は、次の表に掲げる作業の区分ごとに同表に定めるとおりとする。 作業の区分 作業の内容 整備 保守 軽微な保守 複雑な結合作業を伴わない規格装備品又は部品の交換その他の簡単な保守予防作業
の表に掲げる作業区分のうちの大修理に該当しない場合を除く。)
ハ 航空機のプロペラ、回転翼、脚、方向舵、昇降舵、補助翼又はフラップが損傷し、当該航空機の航行の開始に支障を生じた事態
ニ イからハまでに掲げる事態に準ずる事態
3号 無人航空機を飛行させる者が飛行中航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めた事態
4号 航空法施行規則
第236条
《法第132条の二ただし書の国土交通省令で…》
定める場合 法第132条の二ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 次に掲げる要件のいずれにも該当する試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合 イ
の八十六各号に掲げる事態であって、特に異例と認められるもの
3条 (法第2条第3項の国土交通省令で定める重大な事故)
1項 法
第2条第3項
《3 この法律において「鉄道事故」とは、鉄…》
道事業法1986年法律第92号第19条の列車又は車両の運転中における事故及び専用鉄道において発生した列車の衝突又は火災その他の列車又は車両の運転中における事故並びに軌道において発生した車両の衝突又は火
の国土交通省令で定める重大な事故は、次に掲げる事故とする。
1号 鉄道事故等報告 規則 (1987年運輸省令第8号。以下「 規則 」という。)
第3条第1項第1号
《この省令において「鉄道運転事故」とは、次…》
の各号に掲げる事故をいい、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 列車衝突事故 列車が他の列車又は車両と衝突し、又は接触した事故をいう。 2 列車脱線事故 列車が脱線した事故をいう。
から第3号までに掲げる事故(同項第2号に掲げる事故にあっては、作業中の除雪車に係るものを除く。)
2号 規則
第3条第1項第4号
《この省令において「鉄道運転事故」とは、次…》
の各号に掲げる事故をいい、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 列車衝突事故 列車が他の列車又は車両と衝突し、又は接触した事故をいう。 2 列車脱線事故 列車が脱線した事故をいう。
から第6号までに掲げる事故であって、次に掲げるもの
イ 乗客、乗務員等に死亡者を生じたもの
ロ 5人以上の死傷者を生じたもの(死亡者を生じたものに限る。)
ハ 踏切遮断機が設置されていない踏切道において発生したものであって、死亡者を生じたもの
ニ 鉄道係員の取扱い誤り又は車両若しくは鉄道施設の故障、損傷、破壊等に原因があるおそれがあると認められるものであって、死亡者を生じたもの
3号 規則
第3条第1項第2号
《この省令において「鉄道運転事故」とは、次…》
の各号に掲げる事故をいい、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 列車衝突事故 列車が他の列車又は車両と衝突し、又は接触した事故をいう。 2 列車脱線事故 列車が脱線した事故をいう。
及び第4号から第7号までに掲げる事故であって、特に異例と認められるもの
4号 専用鉄道において発生した 規則
第3条第1項第1号
《この省令において「鉄道運転事故」とは、次…》
の各号に掲げる事故をいい、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 列車衝突事故 列車が他の列車又は車両と衝突し、又は接触した事故をいう。 2 列車脱線事故 列車が脱線した事故をいう。
から第7号までに掲げる事故に準ずるものであって、特に異例と認められるもの
5号 軌道において発生した第1号から第3号までに掲げる事故に準ずるものとして運輸安全委員会が告示で定めるもの
4条 (法第2条第4項第2号の国土交通省令で定める事態)
1項 法
第2条第4項第2号
《4 この法律において「鉄道事故等」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 鉄道事故 2 鉄道事故の兆候鉄道事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態をいう。
の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
1号 規則
第4条第1項第1号
《法第19条の2の国土交通省令で定める事態…》
は、次に掲げる事態とする。 1 閉そくの取扱いを完了しないうちに、当該閉そく区間を運転する目的で列車が走行した事態 2 列車の進路に支障があるにもかかわらず、当該列車に進行を指示する信号が現示された事
に掲げる事態であって、同号に規定する区間に他の列車又は車両が存在したもの
2号 規則
第4条第1項第2号
《法第19条の2の国土交通省令で定める事態…》
は、次に掲げる事態とする。 1 閉そくの取扱いを完了しないうちに、当該閉そく区間を運転する目的で列車が走行した事態 2 列車の進路に支障があるにもかかわらず、当該列車に進行を指示する信号が現示された事
に掲げる事態であって、同号に規定する進路に列車が進入したもの
3号 規則
第4条第1項第3号
《法第19条の2の国土交通省令で定める事態…》
は、次に掲げる事態とする。 1 閉そくの取扱いを完了しないうちに、当該閉そく区間を運転する目的で列車が走行した事態 2 列車の進路に支障があるにもかかわらず、当該列車に進行を指示する信号が現示された事
に掲げる事態であって、同号に規定する進路の区間を防護する信号機の防護区域に他の列車又は車両が進入したもの
4号 規則
第4条第1項第7号
《法第19条の2の国土交通省令で定める事態…》
は、次に掲げる事態とする。 1 閉そくの取扱いを完了しないうちに、当該閉そく区間を運転する目的で列車が走行した事態 2 列車の進路に支障があるにもかかわらず、当該列車に進行を指示する信号が現示された事
に掲げる事態であって、列車の衝突、脱線又は火災が発生する危険性が特に著しい故障、損傷、破壊等が生じたもの
5号 規則
第4条第1項第8号
《法第19条の2の国土交通省令で定める事態…》
は、次に掲げる事態とする。 1 閉そくの取扱いを完了しないうちに、当該閉そく区間を運転する目的で列車が走行した事態 2 列車の進路に支障があるにもかかわらず、当該列車に進行を指示する信号が現示された事
に掲げる事態であって、列車の衝突、脱線又は火災が発生する危険性が特に著しい故障、損傷、破壊等が生じたもの
6号 規則
第4条第1項第1号
《法第19条の2の国土交通省令で定める事態…》
は、次に掲げる事態とする。 1 閉そくの取扱いを完了しないうちに、当該閉そく区間を運転する目的で列車が走行した事態 2 列車の進路に支障があるにもかかわらず、当該列車に進行を指示する信号が現示された事
から第10号までに掲げる事態であって、特に異例と認められるもの
7号 軌道において発生した前各号に掲げる事態に準ずるものとして運輸安全委員会が告示で定めるもの
5条 (法第2条第6項第2号の国土交通省令で定める事態)
1項 法
第2条第6項第2号
《6 この法律において「船舶事故等」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 船舶事故 2 船舶事故の兆候船舶事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態をいう。
の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
1号 次に掲げる事由により、船舶が運航不能となった事態
イ 航行に必要な設備の故障
ロ 船体の傾斜
ハ 機関の運転に必要な燃料又は清水の不足
2号 船舶が乗り揚げたもののその船体に損傷を生じなかった事態
3号 前2号に掲げるもののほか、船舶の安全又は運航が阻害された事態