食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令《本則》

法番号:2001年農林水産省・経済産業省・環境省令第1号

略称: 食品リサイクル法再生利用事業者登録省令

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制定文 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 2000年法律第116号第10条第2項 《2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受け…》 た食品廃棄物等多量発生事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 及び同項第6号並びに第3項第1号及び第2号(これらの規定を同法第11条第2項において準用する場合を含む。)、第13条、第14条第3項並びに第17条の規定に基づき、 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令 を次のように定める。


1条 (申請書に添付すべき書類及び図面)

1項 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 以下「」という。第11条第1項 《食品循環資源を原材料とする肥料、飼料その…》 他第2条第5項第1号の政令で定める製品以下「特定肥飼料等」という。の製造を業として行う者は、その事業場について、主務大臣の登録を受けることができる。 の登録の申請をしようとする者は、申請書に次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

1号 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款、登記事項証明書並びに直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

2号 当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

3号 当該申請をしようとする者の過去1年間(当該申請の日(次号において「 申請日 」という。)において当該申請をしようとする者の再生利用事業の 実施期間 次号において「 実施期間 」という。)が1年未満である場合にあっては、過去10月間)における特定肥飼料等の製造量及び販売量、当該特定肥飼料等の製造を行った事業場の名称及び所在地並びに販売先の氏名又は名称、住所及び連絡先を記載した書類並びにその販売量の根拠となる書類

3_2号 申請日 において 実施期間 が1年未満である場合には、実施期間が1年を経過した日以後速やかに、過去1年間における特定肥飼料等の製造量及び販売量並びに販売先の氏名又は名称、住所及び連絡先を記載した書類並びにその販売量の根拠となる書類(いずれの書類も前号の規定に基づき提出したものを除く。)を提出することを誓約する書類

4号 特定肥飼料等の製造の用に供する施設(以下「 特定肥飼料等製造施設 」という。)への食品循環資源の搬入に関する計画書

5号 受け入れる食品循環資源が一般廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号。以下「 廃棄物処理法 」という。第2条第2項 《2 この法律において「一般廃棄物」とは、…》 産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 に規定する一般廃棄物をいう。 第3条第1項第3号 《事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄…》 物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 において同じ。)に該当する場合には、再生利用事業を行う者が 廃棄物処理法 第7条第6項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第7条の2第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 1971年厚生省令第35号。以下「 廃棄物処理法施行規則 」という。第2条の3第1号 《一般廃棄物処分業の許可を要しない者 第2…》 条の3 法第7条第6項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 市町村の委託非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者 若しくは第2号の規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であることを証する書類

6号 受け入れる食品循環資源が産業廃棄物( 廃棄物処理法 第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。 第3条第1項第4号 《法第8条第2項の申請書以下この条において…》 「申請書」という。に同項第6号の一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 1 一般廃棄物処理施設の位置 2 一般廃棄物処理施設の処理方式 において同じ。)に該当する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第14条第6項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第14条の2第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物処理法施行規則第10条の3第2号の規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であることを証する書類

7号 特定肥飼料等の利用方法並びに価格及び需要の見込みを記載した書類

8号 特定肥飼料等製造施設 の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書

9号 特定肥飼料等製造施設 の付近の見取図

10号 特定肥飼料等製造施設 を設置しようとする場合には、工事の着工から当該施設の使用開始に至る具体的な計画書

11号 特定肥飼料等製造施設 の維持管理に関する計画書

12号 特定肥飼料等製造施設 廃棄物処理法 第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第9条第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を、特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第15条の2の6第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受けていることを証する書類

13号 肥料の品質の確保等に関する法律 1950年法律第127号第2条第2項 《2 この法律において「特殊肥料」とは、農…》 林水産大臣の指定する米ぬか、堆肥その他の肥料をいい、「普通肥料」とは、特殊肥料以外の肥料をいう。 に規定する普通肥料を生産する場合には同法第10条の登録証若しくは仮登録証の写し又は同法第16条の2第1項の届出(当該届出に係る同条第3項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしていることを証する書類、当該普通肥料を販売する場合には同法第23条第1項の届出(当該届出に係る同条第2項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしていることを証する書類

14号 使用の経験のない飼料を製造する場合にあっては、動物試験の成績を記載した書類

15号 特定肥飼料等の含有成分量に関する分析試験の結果を記載した書類

2条 (申請書の記載事項)

1項 第11条第2項第6号 《2 前項の登録の申請をしようとする者は、…》 主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 再生利用事業特定肥飼料等の製造の事 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 特定肥飼料等の種類及び名称

2号 特定肥飼料等の製造及び販売の開始年月日

3号 特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源及びそれ以外の原材料の種類

3条 (登録の基準)

1項 第11条第3項第1号 《3 主務大臣は、第1項の登録の申請が次の…》 各号のいずれにも適合していると認めるときは、その登録をしなければならない。 1 再生利用事業の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。 2 前項第4号 の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 再生利用事業を行う者の特定肥飼料等の製造及び販売の実績からみて、当該再生利用事業の実施に関し生活環境の保全上支障を及ぼすおそれがないと認められること。

2号 受け入れる食品循環資源の大部分を 特定肥飼料等製造施設 に投入すること。

3号 受け入れる食品循環資源が一般廃棄物に該当する場合には、再生利用事業を行う者が 廃棄物処理法 第7条第6項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第7条の2第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物処理法施行規則第2条の3第1号若しくは第2号の規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であること。

4号 受け入れる食品循環資源が産業廃棄物に該当する場合には、再生利用事業を行う者が 廃棄物処理法 第14条第6項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第14条の2第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物処理法施行規則第10条の3第2号の規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であること。

5号 再生利用事業により得られる特定肥飼料等の品質、需要の見込み等に照らして、当該特定肥飼料等が利用されずに廃棄されるおそれが少ないと認められること。

6号 受け入れる食品循環資源及び再生利用事業により得られる特定肥飼料等の性状の分析及び管理を適切に行うこと。

7号 特定肥飼料等製造施設 については、次によること。

運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。

特定肥飼料等製造施設 廃棄物処理法 第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第9条第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を、特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第15条の2の6第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受けていること。

8号 肥料の品質の確保等に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「特殊肥料」とは、農…》 林水産大臣の指定する米ぬか、堆肥その他の肥料をいい、「普通肥料」とは、特殊肥料以外の肥料をいう。 に規定する普通肥料を生産する場合には同法第4条第1項の登録若しくは同法第5条の仮登録を受けていること又は同法第16条の2第1項の届出(当該届出に係る同条第3項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしていること、当該普通肥料を販売する場合には同法第23条第1項の届出(当該届出に係る同条第2項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしていること。

2項 第11条第3項第2号 《3 主務大臣は、第1項の登録の申請が次の…》 各号のいずれにも適合していると認めるときは、その登録をしなければならない。 1 再生利用事業の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。 2 前項第4号 の主務省令で定める基準は、 特定肥飼料等製造施設 の1日当たりの食品循環資源の処理能力が五トン以上であることとする。

4条 (登録証明書の交付)

1項 主務大臣は、 第11条第1項 《食品循環資源を原材料とする肥料、飼料その…》 他第2条第5項第1号の政令で定める製品以下「特定肥飼料等」という。の製造を業として行う者は、その事業場について、主務大臣の登録を受けることができる。 の登録をしたとき、又は法第12条第1項の登録の更新をしたときは、登録再生利用事業者に対し、次に掲げる事項を記載した登録証明書を交付するものとする。

1号 登録番号及び登録年月日

2号 登録の有効期限

3号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

4号 再生利用事業の内容

5号 再生利用事業を行う事業場の名称及び所在地

5条 (変更に係る届出)

1項 第11条第5項 《5 第1項の登録を受けた者以下「登録再生…》 利用事業者」という。は、第2項各号に掲げる事項を変更したとき、又は第1項の登録に係る再生利用事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の変更に係る届出をしようとする登録再生利用事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が 第1条 《目的 この法律は、食品循環資源の再生利…》 及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関し基本的な事項を定めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効な利用の確保 各号に掲げる書類又は図面の変更を伴うときは、当該変更後の書類又は図面を添付しなければならない。

1号 登録番号及び登録年月日

2号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

3号 変更の内容

4号 変更の年月日

5号 変更の理由

2項 前項の場合において、当該変更の内容が前条第3号から第5号までのいずれかに該当するときは、当該登録再生利用事業者は、その所持する登録証明書を返納しなければならない。この場合において、主務大臣は、新たな登録証明書を作成し、当該登録再生利用事業者に対し、交付するものとする。

6条 (廃止に係る届出)

1項 第11条第5項 《5 第1項の登録を受けた者以下「登録再生…》 利用事業者」という。は、第2項各号に掲げる事項を変更したとき、又は第1項の登録に係る再生利用事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の廃止に係る届出をしようとする登録再生利用事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出するとともに、その所持する登録証明書を返納しなければならない。

1号 登録番号及び登録年月日

2号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

3号 廃止の年月日

4号 廃止の理由

7条 (登録の更新)

1項 第12条第1項 《前条第1項の登録は、5年ごとにその更新を…》 受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の登録の更新を受けようとする登録再生利用事業者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の2月前までに、同条第2項において準用する法第11条第2項に規定する申請書に 第1条 《申請書に添付すべき書類及び図面 食品循…》 環資源の再生利用等の促進に関する法律以下「法」という。第11条第1項の登録の申請をしようとする者は、申請書に次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 1 当該申請をしようとする者が法人である場 各号に掲げる書類及び図面を添えて、主務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の登録の更新の申請があった場合において、その登録の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3項 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

8条 (標識の様式)

1項 第14条 《標識の掲示等 登録再生利用事業者は、主…》 務省令で定める様式の標識について、当該登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、主務省令で定める の主務省令で定める様式は、別記様式のとおりとする。

8条の2 (自動公衆送信により公衆の閲覧に供する必要のない場合)

1項 第14条 《標識の掲示等 登録再生利用事業者は、主…》 務省令で定める様式の標識について、当該登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、主務省令で定める に規定する主務省令で定める場合は、常時使用する従業者の数が4人以下である場合とする。

8条の3 (閲覧に供する方法)

1項 第14条 《標識の掲示等 登録再生利用事業者は、主…》 務省令で定める様式の標識について、当該登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、主務省令で定める の規定による公衆の閲覧は、別記様式の登録再生利用事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

9条 (料金の公示方法)

1項 第15条第3項 《3 登録再生利用事業者は、主務省令で定め…》 るところにより、第1項の料金を公示しなければならない。 の規定による再生利用事業に係る料金の公示は、法第11条第1項の登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに、公衆の見やすい場所に掲示するとともに、登録再生利用事業者が常時使用する従業者の数が4人以下である場合を除き、法第14条に規定する電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供することにより行わなければならない。

2項 前項の規定による公衆の閲覧は、登録再生利用事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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