附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。ただし、第2章の規定( 介助犬 又は 聴導犬 の訓練に係る部分に限る。)は2003年4月1日から、
第9条
《不特定かつ多数の者が利用する施設における…》
身体障害者補助犬の同伴 前2条に定めるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する施設を管理する者は、当該施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。 ただし
の規定は同年10月1日から施行する。
1条の2 (経過措置)
1項 第10条第1項
《障害者の雇用の促進等に関する法律1960…》
年法律第123号第43条第1項の規定により算定した同項に規定する法定雇用障害者数が1人以上である場合の同項の事業主が雇用する同項の労働者の数のうち最小の数を勘案して政令で定める数以上の同項の労働者を雇
の規定の適用については、当分の間、同項中「第43条第1項」とあるのは、「附則第3条第2項の規定により読み替えて適用される同法第43条第1項」とする。
2条
1項 道路交通法
第14条第1項
《目が見えない者目が見えない者に準ずる者を…》
含む。以下同じ。は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。
の 盲導犬 に関しては、当分の間、第5章の規定は、適用しない。この場合において、
第2条第2項
《2 道路法第45条第1項の規定により設置…》
された区画線は、この法律の規定の適用については、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、道路標示とみなす。
中「政令で定める盲導犬であって、
第16条第1項
《道路における車両及び路面電車の交通方法に…》
ついては、この章の定めるところによる。
の認定を受けているもの」とあるのは、「政令で定める盲導犬」とする。
3条
1項 肢体不自由又は聴覚障害により日常生活に著しい支障がある身体障害者は、第4章に規定する施設等の利用等を行う場合において、その者の補助を行う犬であって
第16条第1項
《指定法人は、身体障害者補助犬とするために…》
育成された犬当該指定法人が訓練事業者として自ら育成した犬を含む。であって当該指定法人に申請があったものについて、身体障害者がこれを同伴して不特定かつ多数の者が利用する施設等を利用する場合において他人に
の認定を受けていないものを同伴し、又は使用するときは、2004年9月30日までの間に限り、
第14条
《表示の制限 何人も、この章に規定する施…》
設等の利用等を行う場合において身体障害者補助犬以外の犬を同伴し、又は使用するときは、その犬に第12条第1項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。 ただし、身体障害者補助犬となるため訓練中であ
の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、その犬に「 介助犬 」又は「 聴導犬 」と表示をすることができる。
4条
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
5条 (新たに身体障害者補助犬が行う補助以外の補助を行う犬が使用されることとなった場合の措置)
1項 日常生活に著しい支障がある身体障害者の補助を行うため、新たに 身体障害者補助犬 が行う補助以外の補助を行う犬が使用されることとなった場合には、その使用の状況等を勘案し、身体障害者補助犬の制度の対象を拡大するために必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。
6条 (検討)
1項 この法律の施行後3年を経過した場合においては、 身体障害者補助犬 の育成の状況、第4章に規定する施設等における身体障害者補助犬の同伴又は使用の状況その他この法律の施行の状況について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附 則(2005年11月7日法律第123号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第5条第1項
《前2条に規定する身体障害者補助犬の訓練に…》
関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第28条第1項(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第32条、第34条、第35条、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から第40条まで、第41条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第42条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から
第23条
《国民の理解を深めるための措置 国及び地…》
方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、身体障害者の自立及び社会参加の促進のために身体障害者補助犬が果たす役割の重要性について国民の理解を深めるよう努めなければならない。
まで、
第26条
《大都市等の特例 前条の規定により都道府…》
県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。において
、第30条から第33条まで、第35条、第39条から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定2006年10月1日
121条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月21日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年12月5日法律第126号)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、
第7条第2項
《2 前項の規定は、国等の事業所又は事務所…》
に勤務する身体障害者が当該事業所又は事務所において身体障害者補助犬を使用する場合について準用する。 この場合において、同項ただし書中「身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該
に後段を加える改正規定、
第10条
《事業所又は事務所における身体障害者補助犬…》
の使用 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第43条第1項の規定により算定した同項に規定する法定雇用障害者数が1人以上である場合の同項の事業主が雇用する同項の労働者の数のうち最小
を改め、同条を同条第2項とし、同条に第1項として1項を加える改正規定及び附則の改正規定は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2020年5月20日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。
59条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。