北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律《附則》

法番号:2002年法律第143号

略称: 拉致被害者支援法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。

2条 (拉致被害者等給付金の支給の特例)

1項 国は、拉致 被害者 等給付金の支給開始の時から10年を経過した 永住被害者 又は 永住配偶者 であってその生活基盤の再建又は構築が不10分なものについて、10年を超えて拉致被害者等給付金の支給を行うことが特に必要であると認めるときは、 第5条第1項 《国は、永住被害者、永住配偶者及び帰国し、…》 又は入国した被害者の子等であって本邦に永住する意思を有して本邦に居住するものに対し、内閣府令で定めるところにより、これらの者の自立を促進し、生活基盤の再建又は構築に資するため、拉致被害者等給付金を、1 の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該拉致被害者等給付金の支給開始の時から15年を限度として、同項の規定の例により、拉致被害者等給付金の支給を行うことができる。

3条 (検討)

1項 この法律の規定については、この法律の施行後3年を目途としてこの法律の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

附 則(2010年3月31日法律第17号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2014年11月27日法律第123号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正後の北朝鮮当局によって拉致された 被害者 等の支援に関する法律(以下この条において「 新法 」という。)第5条の2の規定は、この法律の施行前に同条の規定の適用があるとするならば同条第1項第2号に該当する 永住被害者 新法 第2条第1項第6号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被害者 :dfn: 北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者をいう。 2 被害者の配偶者 :dfn: 被害者の配偶者婚姻の届出をし に規定する永住被害者をいう。又は 永住配偶者 同項第7号に規定する永住配偶者をいう。)についても、適用する。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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