2条 (拉致被害者等給付金の支給の特例)
1項 国は、拉致 被害者 等給付金の支給開始の時から10年を経過した 永住被害者 又は 永住配偶者 であってその生活基盤の再建又は構築が不十分なものについて、10年を超えて拉致被害者等給付金の支給を行うことが特に必要であると認めるときは、
第5条第1項
《国は、永住被害者、永住配偶者及び帰国し、…》
又は入国した被害者の子等であって本邦に永住する意思を有して本邦に居住するものに対し、内閣府令で定めるところにより、これらの者の自立を促進し、生活基盤の再建又は構築に資するため、拉致被害者等給付金を、1
の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該拉致被害者等給付金の支給開始の時から15年を限度として、同項の規定の例により、拉致被害者等給付金の支給を行うことができる。