制定文
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 (2002年法律第143号)
第4条
《帰国等に伴う費用 国は、北朝鮮に居住す…》
る被害者又は被害者の配偶者等が帰国し、又は入国する場合には、内閣府令で定めるところにより、当該帰国又は入国に伴い必要となる費用を負担する。
及び
第5条
《拉致被害者等給付金及び滞在援助金の支給 …》
国は、永住被害者、永住配偶者及び帰国し、又は入国した被害者の子等であって本邦に永住する意思を有して本邦に居住するものに対し、内閣府令で定めるところにより、これらの者の自立を促進し、生活基盤の再建又は
の規定に基づき、 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (帰国等に伴う費用の内容)
1項 北朝鮮当局によって拉致された 被害者 等の支援に関する法律(2002年法律第143号。以下「 法 」という。)第4条に規定する帰国又は入国に伴い必要となる費用(以下「 帰国等に伴う費用 」という。)とは、 法
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被害者 北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者をいう。 2 被害者の配偶者 被害者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関
に規定する被害者(以下「 被害者 」という。)又は同項第3号に規定する被害者の配偶者等(以下「 被害者の配偶者等 」という。)が北朝鮮を出発してから本邦における滞在予定地で滞在を開始するまでに必要と認められる交通費、宿泊料、食費及び医療費その他の費用をいう。
2条 (1時帰国等に伴う費用)
1項 被害者 又は被害者の配偶者等が 法
第2条第1項第4号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被害者 北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者をいう。 2 被害者の配偶者 被害者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関
に規定する被害者の家族の訪問等の目的で本邦に1時的に帰国又は入国する場合には、前条に規定する 帰国等に伴う費用 の負担は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
1号 被害者 又は被害者の配偶者等が被害者の北朝鮮当局による拉致以後初めて1時的に帰国又は入国する場合。
2号 被害者 又は被害者の配偶者等が最後に本邦に帰国又は入国した日から1年が経過した後に初めて1時的に帰国又は入国する場合。
3号 前2号に規定するもののほか、永住の意思を決定するため、本邦で医療を受けるためその他必要な1時的な帰国又は入国と認められる場合。
3条 (拉致被害者等給付金の支給)
1項 法
第5条第1項
《国は、永住被害者、永住配偶者及び帰国し、…》
又は入国した被害者の子等であって本邦に永住する意思を有して本邦に居住するものに対し、内閣府令で定めるところにより、これらの者の自立を促進し、生活基盤の再建又は構築に資するため、拉致被害者等給付金を、1
に規定する拉致 被害者 等給付金の支給は、帰国被害者等(法第2条第1項第5号に規定するものをいう。以下同じ。)が本邦に永住する意思を有して本邦に居住し、
第7条第1項
《拉致被害者等給付金の支給を受けようとする…》
者は、拉致被害者等給付金支給申請書様式第1号を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。
による支給の申請を行った場合(当該帰国被害者等が法第5条の2第1項に規定する老齢給付金の支給を受けるときを除く。)、その日の属する月の翌月から行うものとする。
2項 拉致 被害者 等給付金の支給期日は、各月の10日(その日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「 日曜日等 」という。)に当たる場合は、その日の直前の 日曜日等 でない日)とする。
4条 (拉致被害者等給付金の額等)
1項 拉致 被害者 等給付金は世帯ごとに月を単位として支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる額とする。
1号 同1の世帯に属する永住 被害者 (法第2条第1項第6号に規定する永住被害者をいう。以下同じ。)、永住配偶者(同項第7号に規定する永住配偶者をいう。以下同じ。)及び帰国し、又は入国した同項第3号に規定する被害者の子等であって、本邦に永住する意思を有して本邦に居住するもの(以下「 対象被害者等 」という。)が1人の場合においては、180,000円
2号 同1の世帯に属する 対象被害者等 が2人の場合においては、250,000円
3号 同1の世帯に属する 対象被害者等 が2人を超える場合にあっては、その超える数が1人を増すごとに40,000円を前号に規定する額に加算した額
2項 対象被害者等 の属する世帯において対象被害者等が、 被害者 の子の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって被害者でないもののうち帰国し、又は入国したもの(
第11条第1項
《拉致被害者等給付金を受給する対象被害者等…》
は、次に掲げる事項を記載した現況届様式第3号を、毎年6月30日までに内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 対象被害者等の氏名、性別、生年月日及び住所 2 対象被害者等の前年の所得の額 3 対象被
において「 帰国入国した被害者の子の配偶者 」という。)を扶養するときの当該世帯に属する対象被害者等に支給する拉致被害者等給付金の月額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する月額に40,000円を加算した額とする。
3項 対象被害者等 の属する世帯において対象被害者等が、次の各号に掲げる者を扶養するときの当該世帯に属する対象被害者等に支給する拉致 被害者 等給付金の月額は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する月額(前項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の額)に、当該各号に掲げる者1人につき16,000円を加算した額とする。
1号 対象被害者等 が帰国し、又は入国した後に、本邦で生まれた 被害者 の子又は孫
2号 対象被害者等 が帰国し、又は入国した後に、 被害者 又は被害者の子の配偶者となった者であって被害者でないもの
3号 被害者 の一親等の直系尊属であって被害者でないもの
4号 帰国し、又は入国した 被害者 の配偶者( 法
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被害者 北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者をいう。 2 被害者の配偶者 被害者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関
に規定するものをいう。)の一親等の直系尊属であって被害者でないもの
4項 対象被害者等 が別表第1に掲げる地域に居住地を有するときの当該世帯に属する対象被害者等に支給する拉致 被害者 等給付金の月額は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する月額(前2項の規定の適用がある場合においては、これらの規定による加算後の額)に、別表第1の級別区分に応じ、次に定める支給割合を乗じて得た額を加算した額とする。
5条 (拉致被害者等給付金の額の特例)
1項 拉致 被害者 等給付金の支給を開始する月についての当該拉致被害者等給付金の月額は、前条第1項の規定により定められた額(同条第2項から第4項までの規定の適用がある場合においては、その適用後の額)に4を乗じて得た額とする。
6条 (修学中の対象被害者等)
1項 修学のため1の市町村の区域内に住所を有する 対象被害者等 であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他の対象被害者等と同1の世帯に属するものと認められるものは、当該世帯に属するものとみなす。
7条 (拉致被害者等給付金の支給の申請)
1項 拉致 被害者 等給付金の支給を受けようとする者は、拉致被害者等給付金支給申請書(様式第1号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。
2項 前項の申請書には、拉致 被害者 等給付金等受取金融機関に関する届(様式第2号)を添えなければならない。
3項 内閣総理大臣は、前項に掲げる書類のほか、拉致 被害者 等給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。
8条 (決定及び通知)
1項 内閣総理大臣は、前条第1項の申請があったときは、拉致 被害者 等給付金の支給の要否及び額を決定し、申請者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。
2項 内閣総理大臣は、 対象被害者等 に拉致 被害者 等給付金の月額を変更すべき事実が生じたとき(
第10条第1項
《拉致被害者等給付金は、1の対象被害者等の…》
前年の恒常的な所得拉致被害者等給付金、滞在援助金及び配偶者支援金による所得を除く。以下同じ。が年額2,010,000円以上となった場合には、その年の8月から第4条第1項の規定により定められた額同条第2
から第3項まで及び第5項に規定する場合を除く。)は、その事実が生じた日の属する月の翌月から拉致被害者等給付金の額を改定し、当該対象被害者等に対して書面をもって、これを通知しなければならない。
9条 (決定の取消し)
1項 内閣総理大臣は、 対象被害者等 が虚偽の申請その他不正な行為によって拉致 被害者 等給付金の支給を受けた場合においては、前条の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、当該 対象被害者等 に対して書面をもって、その旨を通知しなければならない。
10条 (拉致被害者等給付金の支給の制限)
1項 拉致 被害者 等給付金は、1の 対象被害者等 の前年の恒常的な所得(拉致被害者等給付金、滞在援助金及び配偶者支援金による所得を除く。以下同じ。)が年額2,010,000円以上となった場合には、その年の8月から
第4条第1項
《拉致被害者等給付金は世帯ごとに月を単位と…》
して支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる額とする。 1 同1の世帯に属する永住被害者法第2条第1項第6号に規定する永住被害者をいう。以下同じ。、永住配偶者同項第7号に規定する永住配偶者をいう
の規定により定められた額(同条第2項から第4項までの規定の適用がある場合においては、その適用後の額)から当該者1人につき40,000円(同条第4項の規定の適用がある場合においては、別表第1の級別区分に応じ、同項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を減額する。
2項 拉致 被害者 等給付金は、1の 対象被害者等 の前年の恒常的な所得が年額5,810,000円を超えた場合には、前項の規定によるほか、その年の8月から
第4条第1項
《拉致被害者等給付金は世帯ごとに月を単位と…》
して支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる額とする。 1 同1の世帯に属する永住被害者法第2条第1項第6号に規定する永住被害者をいう。以下同じ。、永住配偶者同項第7号に規定する永住配偶者をいう
の規定により定められた額(同条第2項から第4項までの規定の適用がある場合においては、その適用後の額)から当該者1人につきその前年の恒常的な所得から5,810,000円を控除して得た額に10分の5を乗じて得た額を十二で除して得た額に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。)を減額する。
3項 拉致 被害者 等給付金は、第1項の規定により支給を減額する額と前項の規定により支給を減額する額との合計額が
第4条第1項
《拉致被害者等給付金は世帯ごとに月を単位と…》
して支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる額とする。 1 同1の世帯に属する永住被害者法第2条第1項第6号に規定する永住被害者をいう。以下同じ。、永住配偶者同項第7号に規定する永住配偶者をいう
の規定により定められた額(同条第2項から第4項までの規定の適用がある場合においては、その適用後の額)以上となった場合には、その年の8月からその支給を停止する。
4項 内閣総理大臣は、第1項若しくは第2項の規定により支給を減額したとき又は前項の規定により支給を停止したときは、当該 対象被害者等 に書面をもって、その旨を通知しなければならない。
5項 内閣総理大臣は、第1項から第3項までの規定にかかわらず、失業等の理由により、拉致 被害者 等給付金の支給の減額又は停止を受けた 対象被害者等 の当該年における恒常的な所得が、第1項若しくは第2項に規定する年額を下回ると見込まれる場合又はその前年の恒常的な所得の10分の9を下回ると見込まれる場合には、第1項若しくは第2項の規定による支給の減額の取消し、第2項の規定により支給を減額する額の変更又は第3項の規定による支給の停止の取消しを行うことができる。
11条 (届出)
1項 拉致 被害者 等給付金を受給する 対象被害者等 は、次に掲げる事項を記載した現況届(様式第3号)を、毎年6月30日までに内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 対象被害者等 の氏名、性別、生年月日及び住所
2号 対象被害者等 の前年の所得の額
3号 対象被害者等 が、 帰国入国した被害者の子の配偶者 又は
第4条第3項
《3 対象被害者等の属する世帯において対象…》
被害者等が、次の各号に掲げる者を扶養するときの当該世帯に属する対象被害者等に支給する拉致被害者等給付金の月額は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する月額前項の規定の適用がある場合においては、同項の
各号に掲げる者を扶養しているか否かの別
2項 前項の現況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 住民票の写しその他前項第1号に掲げる事項を証明することができる書類
2号 前項第2号に掲げる事項についての市町村長の証明書
3号 前項第3号に掲げる事項を明らかにすることができる書類
3項 拉致 被害者 等給付金を受給する 対象被害者等 は、第1項の現況届にある記載事項又は前項各号に掲げる書類の記載事項に変更があった場合は、遅滞なく、当該事項が生じたことを明らかにすることができる書類を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4項 拉致 被害者 等給付金を受給する 対象被害者等 は、払渡しを受ける金融機関又は郵便貯金銀行(郵便貯金銀行( 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する郵便貯金銀行をいう。)の営業所等(郵便貯金銀行の営業所又は郵便局( 簡易郵便局法 (1949年法律第213号)
第2条
《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》
とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務
に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)をいう。)を変更しようとするときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5項 拉致 被害者 等給付金の支給の減額又は停止を受けた 対象被害者等 は、前条第5項の規定による支給の減額の取消し、支給を減額する額の変更又は支給の停止の取消しが行われることを希望する場合には、遅滞なく、当該事項が生じたことを明らかにすることができる書類を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6項 内閣総理大臣は、 対象被害者等 が、正当な理由なく第1項及び第3項の規定による届出をしないときは、拉致 被害者 等給付金の支給を1時差し止めることができる。
7項 拉致 被害者 等給付金を受給する 対象被害者等 で当該給付金の受給を辞退しようとする者は、拉致被害者等給付金等辞退届(様式第4号)を内閣総理大臣に提出するものとする。
12条 (滞在援助金の支給期間)
1項 法
第5条第2項
《2 国は、被害者の配偶者等が北朝鮮内にと…》
どまっていること等帰国被害者等が永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められる間は、当該帰国被害者等に対し、内閣府令で定めるところにより、本邦に滞在している間の生活を援助するため、滞在援助
に規定する滞在援助金の支給は、帰国 被害者 等が本邦に帰国し、又は入国した後、次条による支給の申請を行った場合、その日の属する月(当該日が
第15条
《準用 第3条第2項、第4条第3項第1号…》
及び第2号を除く。、第6条、第7条第2項及び第3項並びに第8条から第11条第6項までの規定は、滞在援助金において準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ
において準用する
第3条第2項
《2 拉致被害者等給付金の支給期日は、各月…》
の10日その日が日曜日若しくは土曜日又は休日以下「日曜日等」という。に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日とする。
に規定する支給期日以降である場合にはその翌月)から始め、帰国被害者等が本邦に居住し、かつ永住の意思を決定し、
第7条第1項
《拉致被害者等給付金の支給を受けようとする…》
者は、拉致被害者等給付金支給申請書様式第1号を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。
による拉致被害者等給付金の支給の申請を行った日の属する月で終わるものとする。
13条 (滞在援助金の支給の申請)
1項 滞在援助金の支給を受けようとする帰国 被害者 等は、滞在援助金支給申請書(様式第5号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。
14条 (滞在援助金の支給の停止)
1項 内閣総理大臣は、滞在援助金を支給している帰国 被害者 等が、被害者の配偶者等が帰国又は入国したこと等により永住の意思を決定することができるにもかかわらず、正当な理由なく永住の意思を決定しないと認められる場合においては、その支給を停止することができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により滞在援助金の支給を停止した場合には、当該帰国 被害者 等に対して書面をもって、その旨を通知しなければならない。
15条 (準用)
1項 第3条第2項
《2 拉致被害者等給付金の支給期日は、各月…》
の10日その日が日曜日若しくは土曜日又は休日以下「日曜日等」という。に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日とする。
、
第4条
《拉致被害者等給付金の額等 拉致被害者等…》
給付金は世帯ごとに月を単位として支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる額とする。 1 同1の世帯に属する永住被害者法第2条第1項第6号に規定する永住被害者をいう。以下同じ。、永住配偶者同項第7
(第3項第1号及び第2号を除く。)、
第6条
《修学中の対象被害者等 修学のため1の市…》
町村の区域内に住所を有する対象被害者等であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他の対象被害者等と同1の世帯に属するものと認められるものは、当該世帯に属するものとみなす。
、
第7条第2項
《2 前項の申請書には、拉致被害者等給付金…》
等受取金融機関に関する届様式第2号を添えなければならない。
及び第3項並びに
第8条
《決定及び通知 内閣総理大臣は、前条第1…》
項の申請があったときは、拉致被害者等給付金の支給の要否及び額を決定し、申請者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。 2 内閣総理大臣は、対象被害者等に拉致被害者等給付金の月額を変更すべき
から
第11条第6項
《6 内閣総理大臣は、対象被害者等が、正当…》
な理由なく第1項及び第3項の規定による届出をしないときは、拉致被害者等給付金の支給を1時差し止めることができる。
までの規定は、滞在援助金において準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
16条 (老齢給付金の支給)
1項 法
第5条の2第1項
《国は、次の各号のいずれかに該当する永住被…》
害者又は永住配偶者に対し、内閣府令で定めるところにより、これらの者の老後における所得を補完し、その良好かつ平穏な生活の確保に資するため、老齢給付金を、毎月、支給する。 1 60歳以上である者 2 60
に規定する老齢給付金の支給は、同項各号に規定する老齢給付金の支給要件に該当する永住 被害者 又は永住配偶者(以下「 老齢被害者等 」という。)が
第19条
《老齢給付金の支給の申請 老齢給付金の支…》
給を受けようとする老齢被害者等は、老齢給付金支給申請書様式第6号を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。
による支給の申請を行った場合、その日の属する月の翌月から行うものとする。
17条 (老齢給付金の額)
1項 老齢給付金は、世帯ごとに月を単位として支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる額とする。
1号 同1の世帯に属する 老齢被害者等 が1人の場合においては、176,100円
2号 同1の世帯に属する 老齢被害者等 が2人の場合においては、281,700円
2項 同1の世帯に属する 老齢被害者等 のうちに、過去に 法
第5条の2第2項
《2 老齢給付金の支給を受けることができる…》
者は、内閣府令で定めるところにより、当該支給を受けることができる老齢給付金の額の一部に相当する額について、前項の規定にかかわらず、毎月の支給に代えて、1時金の支給を選択することができる。
の規定により1時金の支給を選択した者がいるときは、当該世帯に属する老齢被害者等に支給する老齢給付金の月額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額から毎月の老齢給付金のうち1時金の算定に当たって基準とする額(以下「 1時金基準額 」という。)を控除した額とする。
18条 (老齢給付金の額の特例)
1項 老齢給付金の支給を開始する月についての当該老齢給付金の月額は、前条第1項の規定により定められた額に4を乗じて得た額(同条第2項の場合において、老齢給付金の支給を開始する月から1時金の支給の選択を行うときは、当該乗じて得た額から当該老齢給付金の支給を受ける 老齢被害者等 に係る 1時金基準額 を控除した額)とする。
2項 老齢被害者等 が既に拉致 被害者 等給付金の支給を受けている場合の老齢給付金の支給を開始する月についての当該老齢給付金の月額については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前条第2項の場合において、老齢給付金の支給を開始する月から1時金の支給の選択を行うときは、当該各号に定める額から当該老齢給付金の支給を受ける老齢被害者等に係る 1時金基準額 を控除した額)とする。
1号 同1の世帯に属する 老齢被害者等 が1人の場合において、既に拉致 被害者 等給付金の支給を受けているとき前条第1項第1号の規定により定められた額
2号 同1の世帯に属する 老齢被害者等 が2人の場合において、そのうちの1人が既に拉致 被害者 等給付金の支給を受けているとき前条第1項第2号の規定により定められた額と当該額から
第4条第1項第1号
《拉致被害者等給付金は世帯ごとに月を単位と…》
して支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる額とする。 1 同1の世帯に属する永住被害者法第2条第1項第6号に規定する永住被害者をいう。以下同じ。、永住配偶者同項第7号に規定する永住配偶者をいう
の規定により定められた額を控除した額に3を乗じて得た額との合計額
3号 同1の世帯に属する 老齢被害者等 が2人の場合において、いずれもが既に拉致 被害者 等給付金の支給を受けているとき前条第1項第2号の規定により定められた額
19条 (老齢給付金の支給の申請)
1項 老齢給付金の支給を受けようとする 老齢被害者等 は、老齢給付金支給申請書(様式第6号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。
20条 (老齢給付金の支給の制限)
1項 第10条第1項
《拉致被害者等給付金は、1の対象被害者等の…》
前年の恒常的な所得拉致被害者等給付金、滞在援助金及び配偶者支援金による所得を除く。以下同じ。が年額2,010,000円以上となった場合には、その年の8月から第4条第1項の規定により定められた額同条第2
及び第2項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日が属する月の翌月(次項及び次条において「 基準月 」という。)から10年を超えない期間中における老齢給付金の支給の制限について準用する。この場合においては、同条第1項中「拉致 被害者 等給付金は」とあるのは「老齢給付金は」と、「 対象被害者等 」とあるのは「 老齢被害者等 」と、「及び配偶者支援金」とあるのは「、老齢給付金及び配偶者支援金」と、「
第4条第1項
《拉致被害者等給付金は世帯ごとに月を単位と…》
して支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる額とする。 1 同1の世帯に属する永住被害者法第2条第1項第6号に規定する永住被害者をいう。以下同じ。、永住配偶者同項第7号に規定する永住配偶者をいう
」とあるのは「
第17条第1項
《老齢給付金は、世帯ごとに月を単位として支…》
給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる額とする。 1 同1の世帯に属する老齢被害者等が1人の場合においては、176,100円 2 同1の世帯に属する老齢被害者等が2人の場合においては、281,7
」と、「第2項から第4項まで」とあるのは「第2項」と、「40,000円(同条第4項の規定の適用がある場合においては、別表第1の級別区分に応じ、同項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)」とあるのは「40,000円」と、同条第2項中「拉致被害者等給付金」とあるのは「老齢給付金」と、「対象被害者等」とあるのは「老齢被害者等」と、「前項」とあるのは「
第20条第1項
《第10条第1項及び第2項の規定は、次の各…》
号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日が属する月の翌月次項及び次条において「基準月」という。から10年を超えない期間中における老齢給付金の支給の制限について準用する。 この場合においては、同条
の規定において準用する前項」と、「
第4条第1項
《拉致被害者等給付金は世帯ごとに月を単位と…》
して支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる額とする。 1 同1の世帯に属する永住被害者法第2条第1項第6号に規定する永住被害者をいう。以下同じ。、永住配偶者同項第7号に規定する永住配偶者をいう
」とあるのは「
第17条第1項
《老齢給付金は、世帯ごとに月を単位として支…》
給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる額とする。 1 同1の世帯に属する老齢被害者等が1人の場合においては、176,100円 2 同1の世帯に属する老齢被害者等が2人の場合においては、281,7
」と、「第2項から第4項まで」とあるのは「第2項」とする。
1号 同1の世帯に属する 老齢被害者等 が1人の場合当該老齢被害者等が本邦に居住し、かつ永住の意思を決定した日
2号 同1の世帯に属する 老齢被害者等 が2人の場合当該老齢被害者等がそれぞれ本邦に居住し、かつ永住の意思を決定した日のうちいずれか早い日
2項 基準月 から10年を超えた後における老齢給付金は、前項各号に掲げる場合の区分に応じ、 老齢被害者等 の前年の恒常的な所得の合計額が
第17条第1項
《老齢給付金は、世帯ごとに月を単位として支…》
給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる額とする。 1 同1の世帯に属する老齢被害者等が1人の場合においては、176,100円 2 同1の世帯に属する老齢被害者等が2人の場合においては、281,7
の規定による老齢給付金の額に12を乗じて得た額を超えた場合には、その年の8月から当該基準額からその前年の恒常的な所得の合計額から当該基準額を控除して得た額に10分の5を乗じて得た額を十二で除した額に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。)を減額する。
3項 老齢給付金は、第1項において準用する
第10条第1項
《拉致被害者等給付金は、1の対象被害者等の…》
前年の恒常的な所得拉致被害者等給付金、滞在援助金及び配偶者支援金による所得を除く。以下同じ。が年額2,010,000円以上となった場合には、その年の8月から第4条第1項の規定により定められた額同条第2
の規定により支給を減額する額と第1項において準用する同条第2項の規定により支給を減額する額との合計額が基準額以上となった場合又は前項の規定により支給を減額する額が基準額以上となった場合には、その年の8月からその支給を停止する。
4項 内閣総理大臣は、第1項において準用する
第10条第1項
《拉致被害者等給付金は、1の対象被害者等の…》
前年の恒常的な所得拉致被害者等給付金、滞在援助金及び配偶者支援金による所得を除く。以下同じ。が年額2,010,000円以上となった場合には、その年の8月から第4条第1項の規定により定められた額同条第2
若しくは第2項の規定若しくは第2項の規定により支給を減額したとき又は前項の規定により支給を停止したときは、当該 老齢被害者等 に書面をもって、その旨を通知しなければならない。
5項 内閣総理大臣は、第1項から第3項までの規定にかかわらず、失業等の理由により、第1項において準用する
第10条第1項
《拉致被害者等給付金は、1の対象被害者等の…》
前年の恒常的な所得拉致被害者等給付金、滞在援助金及び配偶者支援金による所得を除く。以下同じ。が年額2,010,000円以上となった場合には、その年の8月から第4条第1項の規定により定められた額同条第2
若しくは第2項に規定する年額若しくは第2項に規定する年額を下回ると見込まれる場合又はその前年の恒常的な所得の10分の9を下回ると見込まれる場合には、第1項において準用する
第10条第1項
《拉致被害者等給付金は、1の対象被害者等の…》
前年の恒常的な所得拉致被害者等給付金、滞在援助金及び配偶者支援金による所得を除く。以下同じ。が年額2,010,000円以上となった場合には、その年の8月から第4条第1項の規定により定められた額同条第2
若しくは第2項の規定若しくは第2項の規定による支給の減額の取消し、第1項において準用する
第10条第2項
《2 拉致被害者等給付金は、1の対象被害者…》
等の前年の恒常的な所得が年額5,810,000円を超えた場合には、前項の規定によるほか、その年の8月から第4条第1項の規定により定められた額同条第2項から第4項までの規定の適用がある場合においては、そ
の規定若しくは第2項の規定により支給を減額する額の変更又は第3項の規定による支給の停止の取消しを行うことができる。
21条 (準用)
1項 第3条第2項
《2 拉致被害者等給付金の支給期日は、各月…》
の10日その日が日曜日若しくは土曜日又は休日以下「日曜日等」という。に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日とする。
、
第7条第2項
《2 前項の申請書には、拉致被害者等給付金…》
等受取金融機関に関する届様式第2号を添えなければならない。
及び第3項、
第8条
《決定及び通知 内閣総理大臣は、前条第1…》
項の申請があったときは、拉致被害者等給付金の支給の要否及び額を決定し、申請者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。 2 内閣総理大臣は、対象被害者等に拉致被害者等給付金の月額を変更すべき
、
第9条
《決定の取消し 内閣総理大臣は、対象被害…》
者等が虚偽の申請その他不正な行為によって拉致被害者等給付金の支給を受けた場合においては、前条の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、当該対
並びに
第11条
《届出 拉致被害者等給付金を受給する対象…》
被害者等は、次に掲げる事項を記載した現況届様式第3号を、毎年6月30日までに内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 対象被害者等の氏名、性別、生年月日及び住所 2 対象被害者等の前年の所得の額 3
(第1項第3号及び第2項第3号を除く。)の規定は、老齢給付金の支給において準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
22条 (1時金の支給)
1項 法
第5条の2第2項
《2 老齢給付金の支給を受けることができる…》
者は、内閣府令で定めるところにより、当該支給を受けることができる老齢給付金の額の一部に相当する額について、前項の規定にかかわらず、毎月の支給に代えて、1時金の支給を選択することができる。
の規定による1時金の支給は、 老齢被害者等 が
第24条第1項
《第22条の1時金の支給を受けようとする者…》
は、老齢給付金1時金支給申請書様式第7号を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。
の規定による支給の申請を行った場合であって、当該老齢被害者等の持家(自ら居住するため所有する住宅をいう。)の取得又は改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)その他これらに準ずる使途に充てるために内閣総理大臣が必要があると認めるときに行うものとする。ただし、当該老齢被害者等について、
第20条第1項
《第10条第1項及び第2項の規定は、次の各…》
号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日が属する月の翌月次項及び次条において「基準月」という。から10年を超えない期間中における老齢給付金の支給の制限について準用する。 この場合においては、同条
若しくは第2項の規定により支給を減額する額が
第17条第2項
《2 同1の世帯に属する老齢被害者等のうち…》
に、過去に法第5条の2第2項の規定により1時金の支給を選択した者がいるときは、当該世帯に属する老齢被害者等に支給する老齢給付金の月額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額から毎月の老齢給付金の
の規定により定められた額以上であるとき又は
第20条第3項
《3 老齢給付金は、第1項において準用する…》
第10条第1項の規定により支給を減額する額と第1項において準用する同条第2項の規定により支給を減額する額との合計額が基準額以上となった場合又は前項の規定により支給を減額する額が基準額以上となった場合に
の規定により当該老齢給付金の支給を停止しているときはこの限りでない。
23条 (1時金の額)
1項 前条の1時金の額は、 1時金基準額 に老齢給付金の残余支給期間(20年から 老齢被害者等 が次条第1項の規定による申請を行った日前において当該老齢給付金の支給を受けた期間(当該申請を行った老齢被害者等ごとに当該期間が異なる場合は、いずれか長い方の期間)を控除した期間をいう。以下同じ。)に応じて別表第2に定める率を乗じて得た額とする。
2項 1時金基準額 は、次に掲げる額を上限とする。
1号 同1の世帯に属する 老齢被害者等 が1人の場合においては、35,220円
2号 同1の世帯に属する 老齢被害者等 が2人の場合においては、56,340円
3項 老齢被害者等 に第1項の規定による1時金を支給した後に、当該老齢被害者等の配偶者が帰国し、又は入国し、本邦に永住する意思を有して本邦に居住した場合であって、当該配偶者が1時金の支給の申請を行ったときの1時金の額は、同項の規定にかかわらず、56,340円から当初の老齢被害者等が毎月の老齢給付金のうち1時金の算定に当たって基準とした額を控除した額を上限とした額に老齢給付金の残余支給期間に応じて別表第2に定める率を乗じて得た額とする。
24条 (1時金の支給の申請)
1項 第22条の1時金の支給を受けようとする者は、老齢給付金1時金支給申請書(様式第7号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。
2項 前項の規定による申請は、同1の世帯に属する 老齢被害者等 につき世帯ごとに一回に限り行うことができる。ただし、前条第3項の場合は、この限りではない。
3項 第1項の規定による申請は、老齢給付金の支給を申請するとき、又は老齢給付金の支給を開始してから20年以内に行わなければならない。
25条 (準用)
1項 第7条第2項
《2 前項の申請書には、拉致被害者等給付金…》
等受取金融機関に関する届様式第2号を添えなければならない。
及び第3項、
第8条第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の申請があった…》
ときは、拉致被害者等給付金の支給の要否及び額を決定し、申請者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。
並びに
第9条
《決定の取消し 内閣総理大臣は、対象被害…》
者等が虚偽の申請その他不正な行為によって拉致被害者等給付金の支給を受けた場合においては、前条の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、当該対
の規定は、1時金の支給において準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
26条 (配偶者支援金の支給)
1項 法
第5条の3
《配偶者支援金の支給 国は、次の各号のい…》
ずれかに該当する永住配偶者に対し、内閣府令で定めるところにより、配偶者支援金を、毎月、支給する。 1 その者の配偶者である被害者が65歳に達した後に死亡した者 2 その者の配偶者である被害者が65歳に
に規定する配偶者支援金は、同条各号に規定する配偶者支援金の支給要件に該当する永住配偶者が
第28条
《配偶者支援金の支給の申請 配偶者支援金…》
の支給を受けようとする者は、配偶者支援金支給申請書様式第8号を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。
による支給の申請を行った場合、その日の属する月の翌月から行うものとする。
27条 (配偶者支援金の額)
1項 配偶者支援金は月を単位として支給するものとし、その月額は、 国民年金法 (1959年法律第141号)
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第27条の三又は第27条の5の規定により改定した同法第27条に規定する改定率を乗じて得たものに限る。)を十二で除して得た額に3分の2を乗じた額とする。
28条 (配偶者支援金の支給の申請)
1項 配偶者支援金の支給を受けようとする者は、配偶者支援金支給申請書(様式第8号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。
29条 (準用)
1項 第3条第2項
《2 拉致被害者等給付金の支給期日は、各月…》
の10日その日が日曜日若しくは土曜日又は休日以下「日曜日等」という。に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日とする。
、
第7条第2項
《2 前項の申請書には、拉致被害者等給付金…》
等受取金融機関に関する届様式第2号を添えなければならない。
及び第3項、
第8条第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の申請があった…》
ときは、拉致被害者等給付金の支給の要否及び額を決定し、申請者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。
、
第9条
《決定の取消し 内閣総理大臣は、対象被害…》
者等が虚偽の申請その他不正な行為によって拉致被害者等給付金の支給を受けた場合においては、前条の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、当該対
並びに
第11条第1項
《拉致被害者等給付金を受給する対象被害者等…》
は、次に掲げる事項を記載した現況届様式第3号を、毎年6月30日までに内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 対象被害者等の氏名、性別、生年月日及び住所 2 対象被害者等の前年の所得の額 3 対象被
から第4項まで、第6項及び第7項(
第11条第1項第2号
《拉致被害者等給付金を受給する対象被害者等…》
は、次に掲げる事項を記載した現況届様式第3号を、毎年6月30日までに内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 対象被害者等の氏名、性別、生年月日及び住所 2 対象被害者等の前年の所得の額 3 対象被
及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。)の規定は、配偶者支援金の支給において準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
30条 (令第22条第1項第2号ロの内閣府令で定める規定)
1項 北朝鮮当局によって拉致された 被害者 等の支援に関する法律施行令(2002年政令第407号。以下「 令 」という。)第22条第1項第2号ロの内閣府令で定める規定は、同条第2項第1号に規定するみなし計算対象期間の各月について、その当時において施行されていた次に掲げる法律(これに基づき又はこれを実施するための命令を含む。)の規定(これらの法令の改正の際の経過措置に係る規定を含む。)で併給の調整に関するもの( 国民年金法
第20条
《併給の調整 遺族基礎年金又は寡婦年金は…》
、その受給権者が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その
を除く。)とする。
1号 国民年金法
2号 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
31条 (令第22条第2項第4号の内閣府令で定める年齢)
1項 令
第22条第2項第4号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 みなし計算対象期間 老齢給付の支給開始年齢到達日の属する月の翌月から居住日の属する月までの期間をいう。 2 各月みなし計算給付額 被害者が60歳に達した日
の内閣府令で定める年齢は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める年齢とする。
1号 国民年金法 による老齢基礎年金及び付加年金並びに同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金65歳
2号 国民年金法 等の一部を改正する法律( 1985年法律第34号 。以下「 1985年法律第34号 」という。)第1条の規定による改正前の 国民年金法 (次号において「 旧 国民年金法 」という。)による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金並びに同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金65歳
3号 旧 国民年金法 第79条の2第1項の規定による老齢年金70歳
4号 厚生年金保険法 による老齢厚生年金(次号に掲げるものを除く。)65歳
5号 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金60歳(ただし、同法附則第8条の二各項に規定する者に支給される老齢厚生年金については、それぞれ同条各項の表の下欄に掲げる年齢)
6号 1985年法律第34号 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 による通算老齢年金60歳
32条 (特別給付金の請求)
1項 特別給付金の支給を受けようとする 被害者 は、特別給付金支給申請書(様式第9号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。
33条 (準用)
1項 第7条第2項
《2 前項の申請書には、拉致被害者等給付金…》
等受取金融機関に関する届様式第2号を添えなければならない。
及び第3項、
第8条第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の申請があった…》
ときは、拉致被害者等給付金の支給の要否及び額を決定し、申請者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。
並びに
第9条
《決定の取消し 内閣総理大臣は、対象被害…》
者等が虚偽の申請その他不正な行為によって拉致被害者等給付金の支給を受けた場合においては、前条の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、当該対
の規定は、特別給付金の支給において準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
34条 (追納支援1時金の請求)
1項 追納支援1時金の支給を受けようとする 被害者 の子( 法
第11条の3
《追納支援1時金の支給 国は、帰国し、又…》
は入国した被害者の子であって被害者でないもの帰国後又は入国後引き続き1年以上本邦に住所を有する者に限り、20歳に達する日前に帰国し、又は入国した者を除く。以下この条において「被害者の子」という。が第1
に規定する被害者の子をいう。)は、追納支援1時金支給申請書(様式第10号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。
35条 (準用)
1項 第7条第2項
《2 前項の申請書には、拉致被害者等給付金…》
等受取金融機関に関する届様式第2号を添えなければならない。
及び第3項並びに
第8条第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の申請があった…》
ときは、拉致被害者等給付金の支給の要否及び額を決定し、申請者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。
の規定は、追納支援1時金の支給において準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
36条 (未支給の給付)
1項 拉致 被害者 等給付金の支給、滞在援助金の支給、老齢給付金の支給、配偶者支援金の支給又は特別給付金の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに、これを支給するものとする。
2項 前項の規定による支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序とする。
3項 第1項の規定による支給を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
37条 (支給期限の延長に関する要件)
1項 法附則第2条に規定する15年を限度として拉致 被害者 等給付金の支給を受けることができる永住被害者又は永住配偶者は、 地方税法 (1950年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。)及びこれに準ずる者として内閣総理大臣の定める基準に該当する者とする。