経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令《本則》

法番号:2002年政令第116号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 関税暫定措置法 1960年法律第36号)第7条の8第12項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (本邦の産業)

1項 緊急関税等に関する政令 1994年政令第417号。以下「」という。第1条 《本邦の産業 関税定率法以下「法」という…》 。第9条第1項に規定する本邦の産業とは、当該輸入貨物と同種の貨物その他用途が直接に競合する貨物以下「同種貨物等」という。の本邦における総生産高に占める生産高の割合が相当の割合以上である本邦の生産者をい の規定は、 関税暫定措置法 以下「」という。第7条の7第1項 《経済連携協定に基づく関税の譲許以下この条…》 において単に「譲許」という。による特定の種類の貨物当該経済連携協定の規定に基づき譲許の便益の適用を受けるものに限る。の輸入の増加の事実第6項及び第7項において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり に規定する本邦の産業について準用する。

2条 (調査の開始の告示)

1項 財務大臣は、 第7条の7第6項 《6 政府は、特定貨物の輸入増加の事実及び…》 これによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。 の調査(以下単に「調査」という。)を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

1号 当該調査の対象となる国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下同じ。

2号 当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴

3号 当該調査を開始する年月日

4号 当該調査の対象となる期間

5号 当該調査の対象となる事項の概要

6号 次条において準用する 第4条第1項 《調査が開始された場合において、利害関係者…》 当該輸入貨物の輸出者若しくは生産者又はその団体その直接又は間接の構成員の過半数が当該輸入貨物の輸出者又は生産者である団体に限る。、当該輸入貨物の輸入者又はその団体その直接又は間接の構成員の過半数が当該 前段、 第5条第1項 《調査が開始された場合において、利害関係者…》 、当該調査に係る貨物の産業上の使用者若しくは販売者若しくはその団体以下「産業上の使用者等」という。又は当該貨物の主要な消費者の団体以下「主要な消費者の団体」という。は、第2条の規定により告示された同条第6条第1項 《調査が開始された場合において、産業上の使…》 用者等又は主要な消費者の団体は、第2条の規定により告示された同条第5号に掲げる期限までに、当該調査の対象となっている事項に関する情報を財務大臣に対し書面により提供することができる。 この場合において、 前段及び 第7条第1項 《調査が開始された場合において、財務大臣は…》 、第2条の規定により告示された同条第5号に掲げる期限まで、第4条第1項前段若しくは第2項前段の規定により提出された証拠若しくはこれらの規定によりされた証言を録取した書面若しくはその他の証拠その性質上秘 の規定による証拠の提出及び証言、意見の表明、情報の提供並びに証拠等、意見及び情報等の閲覧についてのそれぞれの期限

7号 次条において準用する 第8条第1項 《利害関係者は、第2条の規定により告示され…》 た同条第6号に掲げる期限までに、前条第1項の規定により閲覧の対象とされた証拠等、意見又は情報等に関し、財務大臣に対し、証拠を提出し、又は証言をすることができる。 、第3項及び第4項の規定による証拠の提出及び証言、意見の表明並びに情報の提供についてのそれぞれの期限

8号 その他参考となるべき事項

3条 (証拠の提出等)

1項 第4条 《証拠の提出等 調査が開始された場合にお…》 いて、利害関係者当該輸入貨物の輸出者若しくは生産者又はその団体その直接又は間接の構成員の過半数が当該輸入貨物の輸出者又は生産者である団体に限る。、当該輸入貨物の輸入者又はその団体その直接又は間接の構成 から 第9条 《公聴会 財務大臣は、第4条第1項前段若…》 しくは第2項前段若しくは前条第1項の規定により提出された証拠若しくはされた証言、第5条第1項若しくは第2項若しくは前条第3項の規定により表明された意見又は第6条第1項前段若しくは第3項前段若しくは前条 までの規定は、調査について準用する。この場合において、令第4条第1項前段、 第5条第1項 《法第7条の7第1項に規定する本邦の産業を…》 所管する大臣以下この条において「産業所管大臣」という。は、当該産業に利害関係を有する者の求めがあることその他の事情を勘案して必要があると認めるときは、同項に規定する特定の種類の貨物に係る関税法1954 本文、 第6条第1項 《財務大臣は、法第7条の7第1項、第3項、…》 第4項若しくは第7項の規定による措置をとること、同条第1項の規定による措置を同条第2項の規定により延長すること又は同条第1項、第3項若しくは第4項の規定による措置を撤回すること若しくは緩和することが必 前段、第7条第1項本文並びに第8条第1項、第3項本文及び第4項本文中「 第2条 《調査の開始の告示 財務大臣は、法第7条…》 の7第6項の調査以下単に「調査」という。を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 1 当該調査の対象となる国固有の関税及び貿易に関する制度を 」とあるのは「 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令 第2条 《調査の開始の告示 財務大臣は、法第7条…》 の7第6項の調査以下単に「調査」という。を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 1 当該調査の対象となる国固有の関税及び貿易に関する制度を 」と、令第4条第1項前段及び第2項前段中「第9条第6項に規定する事実又は同条第10項に規定する事情」とあるのは「 関税暫定措置法 第7条の7第6項 《6 政府は、特定貨物の輸入増加の事実及び…》 これによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。 に規定する事実」と読み替えるものとする。

4条 (関税の緊急措置をとること等の告示)

1項 財務大臣は、 第7条の7第1項 《経済連携協定に基づく関税の譲許以下この条…》 において単に「譲許」という。による特定の種類の貨物当該経済連携協定の規定に基づき譲許の便益の適用を受けるものに限る。の輸入の増加の事実第6項及び第7項において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり 若しくは第7項の規定による措置をとること、同条第1項の規定による措置を同条第2項の規定により延長すること又は同条第1項の規定による措置を撤回すること若しくは緩和することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

1号 第7条の7第1項 《経済連携協定に基づく関税の譲許以下この条…》 において単に「譲許」という。による特定の種類の貨物当該経済連携協定の規定に基づき譲許の便益の適用を受けるものに限る。の輸入の増加の事実第6項及び第7項において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり 又は第7項の規定による指定に係る国

2号 第7条の7第1項 《経済連携協定に基づく関税の譲許以下この条…》 において単に「譲許」という。による特定の種類の貨物当該経済連携協定の規定に基づき譲許の便益の適用を受けるものに限る。の輸入の増加の事実第6項及び第7項において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり 又は第7項の規定による指定に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴

3号 第7条の7第1項 《経済連携協定に基づく関税の譲許以下この条…》 において単に「譲許」という。による特定の種類の貨物当該経済連携協定の規定に基づき譲許の便益の適用を受けるものに限る。の輸入の増加の事実第6項及び第7項において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり 又は第7項の規定により指定された期間(同条第1項の規定による措置を撤回し、又は緩和するときは、当該撤回又は緩和の期日を含む。

4号 調査により判明した事実及びこれにより得られた結論( 第7条の7第1項 《経済連携協定に基づく関税の譲許以下この条…》 において単に「譲許」という。による特定の種類の貨物当該経済連携協定の規定に基づき譲許の便益の適用を受けるものに限る。の輸入の増加の事実第6項及び第7項において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり の規定による措置を同条第2項の規定により延長するとき又は同条第1項の規定による措置を撤回し、若しくは緩和するときを除く。

5号 第7条の7第1項 《経済連携協定に基づく関税の譲許以下この条…》 において単に「譲許」という。による特定の種類の貨物当該経済連携協定の規定に基づき譲許の便益の適用を受けるものに限る。の輸入の増加の事実第6項及び第7項において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり の規定による措置を同条第2項の規定により延長するときは、その理由

6号 第7条の7第1項 《経済連携協定に基づく関税の譲許以下この条…》 において単に「譲許」という。による特定の種類の貨物当該経済連携協定の規定に基づき譲許の便益の適用を受けるものに限る。の輸入の増加の事実第6項及び第7項において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり の規定による措置を緩和したときは、その内容

7号 その他参考となるべき事項

2項 財務大臣は、調査の結果、 第7条の7第1項 《経済連携協定に基づく関税の譲許以下この条…》 において単に「譲許」という。による特定の種類の貨物当該経済連携協定の規定に基づき譲許の便益の適用を受けるものに限る。の輸入の増加の事実第6項及び第7項において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり の規定による措置をとらないことが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

1号 当該調査の対象の国

2号 当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴

3号 当該調査により判明した事実及びこれにより得られた結論

4号 その他参考となるべき事項

5条 (調査に関する協議等)

1項 第7条の7第1項 《経済連携協定に基づく関税の譲許以下この条…》 において単に「譲許」という。による特定の種類の貨物当該経済連携協定の規定に基づき譲許の便益の適用を受けるものに限る。の輸入の増加の事実第6項及び第7項において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり に規定する本邦の産業を所管する大臣(以下この条において「 産業所管大臣 」という。)は、当該産業に利害関係を有する者の求めがあることその他の事情を勘案して必要があると認めるときは、同項に規定する特定の種類の貨物に係る 関税法 1954年法律第61号第102条第1項第1号 《税関は、政令で定めるところにより、税関の…》 事務についての証明書類の交付を請求する者があるときは、これを交付するとともに、次に掲げる事項についての統計を作成し、その閲覧を希望する者があるときは、これをその者の閲覧に供しなければならない。 1 輸 に掲げる事項の統計の数値(その数値に合理的と認められる調整を加えて得た数値を含む。並びに当該貨物の国内における販売状況及び生産状況を示す数値その他調査を開始するに足りる十分な証拠の有無を判定するために必要な資料を提供した上で、財務大臣及び経済産業大臣に対し調査の開始に係る協議を行う必要がある旨を通知するものとする。

2項 前項の通知があった場合には、財務大臣、 産業所管大臣 及び経済産業大臣は、同項の証拠の有無を判定した上で、調査を開始し、又は開始しないことを決定するものとする。

3項 調査を開始することを決定した場合には、財務大臣、 産業所管大臣 及び経済産業大臣は、調査(調査の結果の取扱いを含む。)に関し常に緊密な連絡を保つとともに、これらに関する重要事項について協議の上定めるものとする。

6条 (関税・外国為替等審議会への諮問等)

1項 財務大臣は、 第7条の7第1項 《経済連携協定に基づく関税の譲許以下この条…》 において単に「譲許」という。による特定の種類の貨物当該経済連携協定の規定に基づき譲許の便益の適用を受けるものに限る。の輸入の増加の事実第6項及び第7項において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり 、第3項、第4項若しくは第7項の規定による措置をとること、同条第1項の規定による措置を同条第2項の規定により延長すること又は同条第1項、第3項若しくは第4項の規定による措置を撤回すること若しくは緩和することが必要であると認められるときは、速やかに、関税・外国為替等審議会に諮問するものとする。ただし、同条第7項の規定による措置を直ちにとる必要があると認められる場合は、この限りでない。

2項 財務大臣は、前項ただし書に規定する場合に該当して 第7条の7第7項 《7 政府は、前項の調査が開始された場合に…》 おいて、その調査の完了前においても、十分な証拠により、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実を推定することができ、国民経済上特に緊急に必要があると認められるときは、 の規定による措置がとられた場合においては、速やかに、当該措置の内容を関税・外国為替等審議会に報告しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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