制定文 内閣は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)第93条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (趣旨)
1項 この政令は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下「 法 」という。)第93条、第157条及び第210条の規定による 不動産登記法 (2004年法律第123号)の特例を定めるものとする。
2条 (代位登記)
1項 マンション建替事業( 法 第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業をいう。以下同じ。)を施行する者、マンション敷地売却事業(同項第9号に規定するマンション敷地売却事業をいう。以下この条において同じ。)を実施する者又は敷地分割事業(同項第12号に規定する敷地分割事業をいう。以下この条において同じ。)を実施する敷地分割組合(法第164条に規定する敷地分割組合をいう。)は、それぞれマンション建替事業の施行又はマンション敷地売却事業若しくは敷地分割事業の実施のため必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わって申請することができる。
1号 不動産の表題登記所有者
2号 不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
3号 所有権、地上権又は賃借権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記当該登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
4号 所有権の保存の登記表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
5号 相続その他の一般承継による所有権その他の権利の移転の登記相続人その他の一般承継人
3条 (代位登記の登記識別情報)
1項 登記官は、前条の規定による申請に基づいて同条第4号又は第5号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
2項 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
4条 (権利変換手続開始の登記)
1項 法 第55条第1項の規定による権利変換手続開始の登記の申請をする場合には、同項各号に掲げる公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2項 法 第55条第5項の規定による権利変換手続開始の登記の抹消の申請をする場合には、法第38条第6項、法第54条第3項において準用する法第49条第1項又は法第99条第3項の公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
5条 (土地についての登記の申請)
1項 法 第74条第1項の規定によってする登記の申請は、土地ごとに、1の申請情報によってしなければならない。
2項 前項の場合において、二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、次に掲げる順序に従って登記事項に順序を付するものとする。この場合において、目的を同1とする二以上の担保権等登記( 法 第73条の規定により存するものとされた権利に関する登記をいう。以下この項、
第7条第2項
《2 前項の場合において、二以上の登記の登…》
記事項を申請情報の内容とするには、同項の一棟の建物及び一棟の建物に属する建物ごとに、次に掲げる順序に従って登記事項に順序を付するものとする。 1 建物の表題登記の申請 2 共用部分である旨の登記の申請
及び
第8条第2項
《2 担保権等登記においては、登記原因及び…》
その日付として、権利変換前の法第73条に規定する担保権等の登記の登記原因及びその日付並びに法による権利変換があった旨及びその日付を登記事項とする。
において同じ。)については、その登記をすべき順序に従って登記事項に順序を付するものとする。
1号 所有権の移転の登記の申請
2号 地上権又は賃借権の設定又は移転の登記の申請
3号 担保権等登記の申請
3項 第1項の登記の申請をする場合には、 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第3条
《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》
に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、
各号に掲げる事項のほか、 法 第74条第1項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
4項 マンション建替事業を施行する者は、 法 第74条第1項の登記の申請と同時に、区分建物に関する敷地権の登記がある施行マンション(法第2条第1項第6号に規定する施行マンションをいう。次条第1項において同じ。)について、敷地権の消滅を原因とする建物の表題部の変更の登記の申請をしなければならない。
5項 登記官は、 法 第74条第1項の登記をするときは、職権で、権利変換手続開始の登記を抹消しなければならない。
6条 (施行マンションの滅失の登記の申請)
1項 マンション建替事業を施行する者は、施行マンションが滅失したときは、遅滞なく、その滅失の登記を申請しなければならない。
2項 前項の登記の申請をする場合には、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
7条 (施行再建マンションに関する登記の申請)
1項 法 第82条第1項の規定によってする登記の申請は、一棟の建物及び一棟の建物に属する建物の全部について、1の申請情報によってしなければならない。
2項 前項の場合において、二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、同項の一棟の建物及び一棟の建物に属する建物ごとに、次に掲げる順序に従って登記事項に順序を付するものとする。
1号 建物の表題登記の申請
2号 共用部分である旨の登記の申請
3号 所有権の保存の登記の申請
4号 法 第88条第1項の先取特権の保存の登記の申請
5号 法 第71条第3項の規定による借家権に関する登記の申請
6号 担保権等登記の申請
3項 第1項の登記の申請をする場合には、 不動産登記令 第3条
《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》
に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、
各号に掲げる事項のほか、 法 第82条第1項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
4項 第5条第2項
《2 信託の登記の申請と当該信託に係る権利…》
の保存、設定、移転又は変更の登記の申請とは、1の申請情報によってしなければならない。
後段の規定は、第1項の申請について準用する。
8条 (借家権に関する登記等の登記原因)
1項 前条第2項第5号の借家権に関する登記においては、登記原因及びその日付として、権利変換前の当該借家権に関する登記の登記原因及びその日付(当該登記の申請の受付の年月日及び受付番号を含む。次項において同じ。)並びに 法 による権利変換があった旨及びその日付を登記事項とする。
2項 担保権等登記においては、登記原因及びその日付として、権利変換前の 法 第73条に規定する担保権等の登記の登記原因及びその日付並びに法による権利変換があった旨及びその日付を登記事項とする。
3項 前2項の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容とする登記原因及びその日付は、これらの規定に規定する事項とする。
9条 (分配金取得手続開始の登記)
1項 法 第140条第1項の規定による分配金取得手続開始の登記の申請をする場合には、法第123条第1項の公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2項 法 第140条第5項の規定による分配金取得手続開始の登記の抹消の申請をする場合には、法第137条第5項の公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
10条 (権利消滅期日後の登記の申請)
1項 法 第150条第1項の規定によってする登記の申請は、同1の登記所の管轄に属するものの全部について、1の申請情報によってしなければならない。
2項 前項の場合において、二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、次に掲げる順序に従って登記事項に順序を付するものとする。
1号 建物の表題登記の申請
2号 所有権の保存の登記の申請
3号 所有権の移転の登記の申請
4号 地上権又は賃借権の移転の登記の申請
5号 所有権以外の権利の登記の抹消の申請
6号 建物の表題部の変更の登記の申請
7号 建物の分割の登記の申請
8号 建物の合併の登記の申請
3項 第1項の登記の申請をする場合には、 不動産登記令 第3条
《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》
に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、
各号に掲げる事項のほか、 法 第150条第1項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、分配金取得計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
4項 第1項の登記の申請をする場合において、建物の表題登記の登記事項を申請情報の内容としたときは、 不動産登記令 別表の21の項の規定を準用する。この場合において、同項添付情報欄イ中「規約を廃止した」とあるのは、「規約の効力が失われた」と読み替えるものとする。
5項 登記官は、 法 第150条第1項の登記をするときは、職権で、分配金取得手続開始の登記を抹消しなければならない。
11条 (敷地権利変換手続開始の登記)
1項 法 第189条第1項の規定による敷地権利変換手続開始の登記の申請をする場合には、法第173条第1項の公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2項 法 第189条第5項の規定による敷地権利変換手続開始の登記の抹消の申請をする場合には、法第186条第5項の公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
12条 (敷地権利変換期日後の登記の申請)
1項 法 第204条第1項の規定によってする登記の申請は、同1の登記所の管轄に属するものの全部について、1の申請情報によってしなければならない。
2項 前項の場合において、二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、次に掲げる順序に従って登記事項に順序を付するものとする。この場合において、目的を同1とする二以上の担保権等登記( 法 第203条の規定により存するものとされた権利に関する登記をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)については、その登記をすべき順序に従って登記事項に順序を付するものとする。
1号 敷地権の消滅を原因とする建物の表題部の変更の登記の申請
2号 所有権の登記の申請
3号 地上権又は賃借権の登記の申請
4号 敷地権の発生を原因とする建物の表題部の変更の登記の申請
5号 担保権等登記の申請
3項 第1項の登記の申請をする場合には、 不動産登記令 第3条
《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》
に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、
各号に掲げる事項のほか、 法 第204条第1項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、敷地権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
4項 登記官は、 法 第204条第1項の登記をするときは、職権で、敷地権利変換手続開始の登記を抹消しなければならない。
13条 (担保権等登記に関する登記等の登記原因)
1項 担保権等登記においては、登記原因及びその日付として、敷地権利変換前の 法 第203条に規定する担保権等の登記の登記原因及びその日付(当該登記の申請の受付の年月日及び受付番号を含む。)並びに法による敷地権利変換があった旨及びその日付を登記事項とする。
2項 前項の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容とする登記原因及びその日付は、同項に規定する事項とする。
14条 (受付番号)
1項 登記官は、
第5条第1項
《法第74条第1項の規定によってする登記の…》
申請は、土地ごとに、1の申請情報によってしなければならない。
、
第7条第1項
《法第82条第1項の規定によってする登記の…》
申請は、一棟の建物及び一棟の建物に属する建物の全部について、1の申請情報によってしなければならない。
、
第10条第1項
《法第150条第1項の規定によってする登記…》
の申請は、同1の登記所の管轄に属するものの全部について、1の申請情報によってしなければならない。
及び
第12条第1項
《法第204条第1項の規定によってする登記…》
の申請は、同1の登記所の管轄に属するものの全部について、1の申請情報によってしなければならない。
の申請ごとに、
第5条第2項
《2 前項の場合において、二以上の登記の登…》
記事項を申請情報の内容とするには、次に掲げる順序に従って登記事項に順序を付するものとする。 この場合において、目的を同1とする二以上の担保権等登記法第73条の規定により存するものとされた権利に関する登
、
第7条第2項
《2 前項の場合において、二以上の登記の登…》
記事項を申請情報の内容とするには、同項の一棟の建物及び一棟の建物に属する建物ごとに、次に掲げる順序に従って登記事項に順序を付するものとする。 1 建物の表題登記の申請 2 共用部分である旨の登記の申請
、
第10条第2項
《2 前項の場合において、二以上の登記の登…》
記事項を申請情報の内容とするには、次に掲げる順序に従って登記事項に順序を付するものとする。 1 建物の表題登記の申請 2 所有権の保存の登記の申請 3 所有権の移転の登記の申請 4 地上権又は賃借権の
及び
第12条第2項
《2 前項の場合において、二以上の登記の登…》
記事項を申請情報の内容とするには、次に掲げる順序に従って登記事項に順序を付するものとする。 この場合において、目的を同1とする二以上の担保権等登記法第203条の規定により存するものとされた権利に関する
の規定により付した順序に従って受付番号を付するものとする。
15条 (登記識別情報の通知)
1項 登記官は、
第5条第1項
《法第74条第1項の規定によってする登記の…》
申請は、土地ごとに、1の申請情報によってしなければならない。
、
第7条第1項
《法第82条第1項の規定によってする登記の…》
申請は、一棟の建物及び一棟の建物に属する建物の全部について、1の申請情報によってしなければならない。
又は
第12条第1項
《法第204条第1項の規定によってする登記…》
の申請は、同1の登記所の管轄に属するものの全部について、1の申請情報によってしなければならない。
の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
2項 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
16条 (法務省令への委任)
1項 この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。