制定文 内閣は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(2002年法律第88号)第29条第7項第4号、第68条第2項第5号、第71条第1項及び第2項、第77条第1項並びに附則第20条の規定に基づき、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行令(1953年政令第254号)の全部を改正するこの政令を制定する。
1条 (危険鳥獣)
1項 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 (2002年法律第88号。以下「 法 」という。)
第2条第6項
《6 この法律において「危険鳥獣」とは、熊…》
その他の人の日常生活圏に出現した場合に人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれが大きいものとして政令で定める鳥獣をいう。
の政令で定める鳥獣は、Ursusarctos(ヒグマ)、Ursusthibetanus(ツキノワグマ)及びSusscrofa(イノシシ)とする。
2条 (標識の交付に関する手数料)
1項 法 第26条第7項
《7 第3項の規定により標識の交付の申請を…》
する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
の政令で定める手数料の額は、標識1個につき1,700円とする。
3条 (特別保護地区の区域内における許可を要する行為)
1項 法 第29条第7項第4号
《7 特別保護地区の区域内においては、次に…》
掲げる行為は、第1項の規定により環境大臣が指定する特別保護地区以下「国指定特別保護地区」という。にあっては環境大臣の、同項の規定により都道府県知事が指定する特別保護地区以下「都道府県指定特別保護地区」
の政令で定める行為は、次に掲げる行為であって、環境大臣(都道府県知事が指定する特別保護地区にあっては、都道府県知事)が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内において行うもの(道路、広場その他の公共の場所において行うものを除く。)とする。
1号 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、落葉若しくは落枝を採取し、動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること(農林漁業を営むために行うものを除く。)。
2号 火入れ又はたき火をすること。
3号 車馬を使用すること。
4号 動力船を使用すること(漁業又は船舶運航の事業を営むために行うものを除く。)。
5号 犬その他鳥獣に害を加えるおそれのある動物を入れること。
6号 撮影、録画若しくは録音をし、又は鳥獣の営巣に影響を及ぼすおそれがある方法として環境大臣が定める方法により動植物を観察すること。
7号 球具その他の器具を使用して、野外スポーツ又は野外レクリエーションをすること。
4条 (緊急銃猟を実施する者の要件)
1項 法 第34条の2第2項
《2 市町村長は、前項の規定による銃猟以下…》
「緊急銃猟」という。をしようとするときは、その職員に緊急銃猟を実施させ、又はその職員以外の者に委託して緊急銃猟を実施させることができる。 この場合において、市町村長は、緊急銃猟を実施する場所、緊急銃猟
に規定する緊急銃猟(法第38条第2項に規定する麻酔銃猟(次項において単に「麻酔銃猟」という。)であるもの以外のものに限る。以下この項において単に「緊急銃猟」という。)を実施させる場合における緊急銃猟を実施する者に係る法第34条の2第3項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
1号 次に掲げる銃器( 法 第2条第7項
《7 この法律において「法定猟法」とは、銃…》
器装薬銃及び空気銃圧縮ガスを使用するものを含む。以下同じ。をいう。以下同じ。、網又はわなであって環境省令で定めるものを使用する猟法その他環境省令で定める猟法をいう。
に規定する銃器をいう。次号及び第3号において同じ。)を使用することにより緊急銃猟を実施しようとする者が、それぞれ次に定める狩猟免許(法第39条第1項に規定する狩猟免許をいう。)を受けた者であること。
イ 装薬銃第1種銃猟免許
ロ 空気銃第1種銃猟免許又は第2種銃猟免許
2号 過去1年以内に銃器による射撃を二回以上した者であること。
3号 過去3年以内に、緊急銃猟の実施のために使用しようとする銃器と同種の銃器を使用して、危険鳥獣又はこれに類するものとして環境省令で定める鳥獣(次項において「 危険鳥獣等 」という。)の捕獲等( 法 第2条第8項
《8 この法律において「狩猟鳥獣」とは、希…》
少鳥獣以外の鳥獣であって、その肉又は毛皮を利用する目的、管理をする目的その他の目的で捕獲等捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。の対象となる鳥獣鳥類のひなを除く。であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影
に規定する捕獲等をいう。次項において同じ。)をした経験を有する者であること。
4号 日出前又は日没後において、緊急銃猟を建物内以外の 法 第34条の2第1項
《市町村長特別区の区長を含む。以下この章に…》
おいて同じ。は、危険鳥獣が、住居、広場その他の人の日常生活の用に供されている場所又は電車、自動車、船舶その他の人の日常生活の用に供されている乗物以下この項において「住居等」という。に侵入していること又
に規定する住居等又はその付近において実施させるときは、その適正な実施のために必要な環境省令で定める射撃の技能を有し、かつ、その適正な実施に関する講習で環境省令で定めるものの課程を修了した者であること。
2項 法 第34条の2第2項
《2 市町村長は、前項の規定による銃猟以下…》
「緊急銃猟」という。をしようとするときは、その職員に緊急銃猟を実施させ、又はその職員以外の者に委託して緊急銃猟を実施させることができる。 この場合において、市町村長は、緊急銃猟を実施する場所、緊急銃猟
に規定する緊急銃猟(麻酔銃猟であるものに限る。以下この項において単に「緊急銃猟」という。)を実施させる場合における緊急銃猟を実施する者に係る同条第3項の政令で定める要件は、過去3年以内に、緊急銃猟の実施のために使用しようとする麻酔銃と同種の麻酔銃を使用して、 危険鳥獣等 の捕獲等をした経験を有する者であることとする。
5条 (緊急銃猟の実施に伴う人の生命又は身体に対する危害を防止するための通行の禁止又は制限の手続)
1項 市町村長は、 法 第34条の4第1項
《市町村長は、緊急銃猟をしようとする場合に…》
おいて、緊急銃猟の実施に伴う人の生命又は身体に対する危害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定める手続に従い、当該危害が発生するおそれのある場所の通行を禁止し、又は制限することができる。
の規定により通行を禁止し、又は制限しようとするときは、通行が禁止され、又は制限されるべき場所を管轄する警察署長にその旨を通報しなければならない。
2項 前項の場合において、当該場所に鉄道が敷設されているときは、同項の規定による通報前にその施設を管理する者に協議しなければならない。
3項 法 第34条の4第1項
《市町村長は、緊急銃猟をしようとする場合に…》
おいて、緊急銃猟の実施に伴う人の生命又は身体に対する危害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定める手続に従い、当該危害が発生するおそれのある場所の通行を禁止し、又は制限することができる。
の規定による通行の禁止又は制限は、適当な場所にその旨及び理由その他環境省令で定める事項を掲示し、かつ、禁止し、又は制限すべき場所への通路に市町村の職員又は車両を配置し、その他その場所とその他の場所とを明確に識別できる方法により行わなければならない。
4項 市町村長は、 法 第34条の4第1項
《市町村長は、緊急銃猟をしようとする場合に…》
おいて、緊急銃猟の実施に伴う人の生命又は身体に対する危害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定める手続に従い、当該危害が発生するおそれのある場所の通行を禁止し、又は制限することができる。
の規定による通行の禁止又は制限をしたときは、環境省令で定めるところにより、前項の規定により掲示した事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
6条 (猟区管理規程の記載事項)
1項 法 第68条第2項第5号
《2 前項の認可を受けようとする者は、同項…》
の規程以下「猟区管理規程」という。に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 猟区の名称 2 区域 3 存続期間 4 専ら放鳥獣をされた狩猟鳥獣の捕獲等を目的とする猟区以下この節において「放鳥獣猟
の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 猟区設定者の事務所の位置
2号 入猟申込みの手続
3号 入猟承認の基準
4号 入猟承認の通知方法
5号 入猟承認料及びその納付の方法
6号 入猟承認証に関する事項
7号 入猟者の守るべき条件
8号 その他猟区の維持管理に関する事項であって環境省令で定めるもの
7条 (猟区管理規程の変更等)
1項 猟区設定者は、 法 第71条第1項
《猟区設定者は、猟区管理規程を変更しようと…》
する場合次項に規定する軽微な事項に係る場合を除く。又は猟区を廃止しようとする場合は、政令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
の規定により都道府県知事の認可を受けようとするときは、猟区管理規程の変更の内容及びその理由又は猟区の廃止の理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1項 法 第71条第2項
《2 猟区設定者は、猟区管理規程のうち政令…》
で定める軽微な事項を変更した場合は、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。
の政令で定める軽微な事項は、法第68条第2項第1号に掲げる事項並びに
第6条第1号
《猟区管理規程の記載事項 第6条 法第68…》
条第2項第5号の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 猟区設定者の事務所の位置 2 入猟申込みの手続 3 入猟承認の基準 4 入猟承認の通知方法 5 入猟承認料及びその納付の方法 6 入猟承
、第2号及び第4号に掲げる事項とする。
9条 (取締りに従事する職員の要件)
1項 法 第77条第1項
《環境大臣は、その職員のうち政令で定める要…》
件を備えるものに、第10条第1項、第15条第10項、第25条第6項、第30条第1項若しくは第2項、第37条第10項又は第75条第1項に規定する権限の一部を行わせることができる。
の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 通算して3年以上鳥獣の保護若しくは管理又は狩猟の適正化に関する行政事務に従事した者であること。
2号 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学又は高等専門学校において生物学、地学、農学、林学、水産学、造園学その他鳥獣の保護及び管理に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、通算して1年以上鳥獣の保護若しくは管理又は狩猟の適正化に関する行政事務に従事したものであること。