鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令《本則》

法番号:2002年政令第391号

略称: 鳥獣保護法施行令

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制定文 内閣は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(2002年法律第88号)第29条第7項第4号、第68条第2項第5号、第71条第1項及び第2項、第77条第1項並びに附則第20条の規定に基づき、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行令(1953年政令第254号)の全部を改正するこの政令を制定する。


1条 (標識の交付に関する手数料)

1項 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 2002年法律第88号。以下「」という。第26条第7項 《7 第3項の規定により標識の交付の申請を…》 する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 の政令で定める手数料の額は、標識1個につき1,700円とする。

2条 (特別保護地区の区域内における許可を要する行為)

1項 第29条第7項第4号 《7 特別保護地区の区域内においては、次に…》 掲げる行為は、第1項の規定により環境大臣が指定する特別保護地区以下「国指定特別保護地区」という。にあっては環境大臣の、同項の規定により都道府県知事が指定する特別保護地区以下「都道府県指定特別保護地区」 の政令で定める行為は、次に掲げる行為であって、環境大臣(都道府県知事が指定する特別保護地区にあっては、都道府県知事)が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内において行うもの(道路、広場その他の公共の場所において行うものを除く。)とする。

1号 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、落葉若しくは落枝を採取し、動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること(農林漁業を営むために行うものを除く。)。

2号 火入れ又はたき火をすること。

3号 車馬を使用すること。

4号 動力船を使用すること(漁業又は船舶運航の事業を営むために行うものを除く。)。

5号 犬その他鳥獣に害を加えるおそれのある動物を入れること。

6号 撮影、録画若しくは録音をし、又は鳥獣の営巣に影響を及ぼすおそれがある方法として環境大臣が定める方法により動植物を観察すること。

7号 球具その他の器具を使用して、野外スポーツ又は野外レクリエーションをすること。

3条 (猟区管理規程の記載事項)

1項 第68条第2項第5号 《2 前項の認可を受けようとする者は、同項…》 の規程以下「猟区管理規程」という。に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 猟区の名称 2 区域 3 存続期間 4 専ら放鳥獣をされた狩猟鳥獣の捕獲等を目的とする猟区以下この節において「放鳥獣猟 の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 猟区設定者の事務所の位置

2号 入猟申込みの手続

3号 入猟承認の基準

4号 入猟承認の通知方法

5号 入猟承認料及びその納付の方法

6号 入猟承認証に関する事項

7号 入猟者の守るべき条件

8号 その他猟区の維持管理に関する事項であって環境省令で定めるもの

4条 (猟区管理規程の変更等)

1項 猟区設定者は、 第71条第1項 《猟区設定者は、猟区管理規程を変更しようと…》 する場合次項に規定する軽微な事項に係る場合を除く。又は猟区を廃止しようとする場合は、政令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定により都道府県知事の認可を受けようとするときは、猟区管理規程の変更の内容及びその理由又は猟区の廃止の理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

5条

1項 第71条第2項 《2 猟区設定者は、猟区管理規程のうち政令…》 で定める軽微な事項を変更した場合は、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。 の政令で定める軽微な事項は、法第68条第2項第1号に掲げる事項並びに 第3条第1号 《猟区管理規程の記載事項 第3条 法第68…》 条第2項第5号の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 猟区設定者の事務所の位置 2 入猟申込みの手続 3 入猟承認の基準 4 入猟承認の通知方法 5 入猟承認料及びその納付の方法 6 入猟承 、第2号及び第4号に掲げる事項とする。

6条 (取締りに従事する職員の要件)

1項 第77条第1項 《環境大臣は、その職員のうち政令で定める要…》 件を備えるものに、第10条第1項、第15条第10項、第25条第6項、第30条第1項若しくは第2項、第37条第10項又は第75条第1項に規定する権限の一部を行わせることができる。 の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 通算して3年以上鳥獣の保護若しくは管理又は狩猟の適正化に関する行政事務に従事した者であること。

2号 学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学又は高等専門学校において生物学、地学、農学、林学、水産学、造園学その他鳥獣の保護及び管理に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、通算して1年以上鳥獣の保護若しくは管理又は狩猟の適正化に関する行政事務に従事したものであること。

《本則》 ここまで 附則 >  

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