金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令《本則》

法番号:2002年政令第394号

略称: 金融機関組織再編特措法施行令

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制定文 内閣は、 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 2002年法律第190号第2条第4項 《4 法第15条第4項の規定により読み替え…》 て適用される貯金保険法第56条第2項に規定する合併又は信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数に10,010,000円 及び第5項、第18条第2項第3号、第28条、第29条第1項、第32条第1項、第34条第1項、第36条、第37条、第38条第2項、第39条第2項、第40条第2項、第44条第2項、第45条第2項、第46条第2項、第67条並びに第70条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (預金保険の保険金の額の特例)

1項 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 以下「」という。第14条 《預金保険法の特例 保険事故預金保険法1…》 971年法律第34号第49条第2項に規定する保険事故をいう。が発生した日前1年以内に合併により設立され、若しくは他の金融機関等第2条第1項第1号から第8号までに掲げる金融機関等をいう。以下この条におい の規定により読み替えて適用される 預金保険法 1971年法律第34号第54条第2項 《2 支払対象一般預金等に係る保険金の額は…》 、前項の元本の額その額が同1人について二以上あるときは、その合計額が政令で定める金額以下「保険基準額」という。を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額とする。 に規定する合併又は事業の全部の譲渡を行った金融機関の数に応じて政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数に10,010,000円を乗じた金額とする。

1号 保険事故( 預金保険法 第49条第2項 《2 前項の保険関係においては、預金等に係…》 る債権の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事故とする。 1 金融機関の預金等の払戻しの停止以下「第1種保険事故」という。 2 金融機関の営業免許の取消し信用金庫若しくは信用金庫連合会又は労働金庫若 に規定する保険事故をいう。次号において同じ。)の直近に行われたものが合併である場合当該直近の合併を行った金融機関(同法第2条第1項に規定する金融機関をいう。次号において同じ。)の数

2号 保険事故の直近に行われたものが事業の全部の譲受けである場合当該直近の事業の全部の譲渡を行った金融機関の数に1を加えた数

2条 (貯金保険の保険金の額の特例)

1項 第15条第1項 《保険事故農水産業協同組合貯金保険法197…》 3年法律第53号。以下この条において「貯金保険法」という。第49条第2項に規定する保険事故をいう。以下この条において同じ。が発生した日前1年以内に農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の の規定により読み替えて適用される農水産業協同組合 貯金保険法 1973年法律第53号。以下この条において「 貯金保険法 」という。第56条第2項 《2 支払対象一般貯金等に係る保険金の額は…》 、前項の元本の額その額が同1人について二以上あるときは、その合計額が政令で定める金額以下「保険基準額」という。を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額とする。 に規定する合併又は信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数に10,010,000円を乗じた金額とする。

1号 保険事故( 貯金保険法 第49条第2項 《2 前項の保険関係においては、貯金等に係…》 る債権の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事故とする。 1 農水産業協同組合の貯金等の払戻しの停止以下「第1種保険事故」という。 2 農水産業協同組合の解散の決議に係る認可、破産手続開始の決定、解 に規定する保険事故をいう。以下この条において同じ。)の直近に行われたものが合併である場合当該直近の合併を行った農水産業協同組合(貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。)の数

2号 保険事故の直近に行われたものが信用事業( 貯金保険法 第2条第4項 《4 この法律において「信用事業」とは、農…》 水産業協同組合が行う次に掲げる事業をいう。 1 農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるものこれらの事業に附帯する事業を含む。並びに同条第 に規定する信用事業をいう。以下この条において同じ。)の全部の譲受けである場合当該直近の信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に1を加えた数

2項 第15条第2項 《2 保険事故が発生した日前1年以内に合併…》 により設立され、若しくは他の農業協同組合連合会と合併し、又は農業協同組合法第50条の2第2項の規定に基づき同法第10条第1項第2号及び第3号の事業を行う農業協同組合以下「農業協同組合」という。若しくは の規定により読み替えて適用される 貯金保険法 第56条第2項 《2 支払対象一般貯金等に係る保険金の額は…》 、前項の元本の額その額が同1人について二以上あるときは、その合計額が政令で定める金額以下「保険基準額」という。を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額とする。 に規定する合併又は信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数に10,010,000円を乗じた金額とする。

1号 保険事故の直近に行われたものが合併である場合当該直近の合併を行った農水産業協同組合の数

2号 保険事故の直近に行われたものが信用事業の全部の譲受けである場合当該直近の信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に1を加えた数

3項 第15条第3項 《3 保険事故が発生した日前1年以内に合併…》 により設立され、若しくは他の漁業協同組合連合会と合併し、又は水産業協同組合法第92条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき同法第11条第1項第3号及び第4号の事業を行う漁業協同組合 の規定により読み替えて適用される 貯金保険法 第56条第2項 《2 支払対象一般貯金等に係る保険金の額は…》 、前項の元本の額その額が同1人について二以上あるときは、その合計額が政令で定める金額以下「保険基準額」という。を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額とする。 に規定する合併又は信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数に10,010,000円を乗じた金額とする。

1号 保険事故の直近に行われたものが合併である場合当該直近の合併を行った農水産業協同組合の数

2号 保険事故の直近に行われたものが信用事業の全部の譲受けである場合当該直近の信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に1を加えた数

4項 第15条第4項 《4 保険事故が発生した日前1年以内に合併…》 により設立され、若しくは他の水産加工業協同組合連合会と合併し、又は水産業協同組合法第100条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき漁業協同組合から同法第11条第1項第3号及び第4号 の規定により読み替えて適用される 貯金保険法 第56条第2項 《2 支払対象一般貯金等に係る保険金の額は…》 、前項の元本の額その額が同1人について二以上あるときは、その合計額が政令で定める金額以下「保険基準額」という。を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額とする。 に規定する合併又は信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数に10,010,000円を乗じた金額とする。

1号 保険事故の直近に行われたものが合併である場合当該直近の合併を行った農水産業協同組合の数

2号 保険事故の直近に行われたものが信用事業の全部の譲受けである場合当該直近の信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に1を加えた数

3条 (都道府県知事への通知)

1項 内閣総理大臣(第2号及び第3号にあっては、金融庁長官及び厚生労働大臣は、労働金庫(1の都道府県の区域を越えない区域を地区とするものに限る。次項において同じ。)について次に掲げる計画若しくは資料の提出又は報告を受けたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

1号 第3条 《経営基盤強化計画の認定の申請 金融機関…》 等は、経営基盤強化に関する計画以下「経営基盤強化計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを2026年3月31日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 又は 第6条第1項 《第3条の認定を受けた経営基盤強化計画を提…》 出した金融機関等当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。は、当該認定を受けた経営基盤強化計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるとこ の規定による経営基盤強化計画の提出

2号 第8条第1項 《認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等…》 当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立された金融機関等がある場合には、新たに設立された金融機関等を含む。は、当該認定経営基盤強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、 の規定による報告

3号 第9条 《 主務大臣は、認定経営基盤強化計画の履行…》 状況に照らして必要があると認めるときは、当該認定経営基盤強化計画の履行を確保するため、当該認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立された金融機関等がある場合には の規定による報告又は資料の提出

2項 内閣総理大臣(第2号にあっては、金融庁長官及び厚生労働大臣は、労働金庫について次に掲げる処分をしたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

1号 第3条 《経営基盤強化計画の認定の申請 金融機関…》 等は、経営基盤強化に関する計画以下「経営基盤強化計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを2026年3月31日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 又は 第6条第1項 《第3条の認定を受けた経営基盤強化計画を提…》 出した金融機関等当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。は、当該認定を受けた経営基盤強化計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるとこ の規定による経営基盤強化計画の認定

2号 第9条 《 主務大臣は、認定経営基盤強化計画の履行…》 状況に照らして必要があると認めるときは、当該認定経営基盤強化計画の履行を確保するため、当該認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立された金融機関等がある場合には の規定による報告又は資料の提出の命令

4条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

1項 第21条第1項 《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》 定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 に規定する政令で定めるものは、法第3条又は第6条第1項の規定による経営基盤強化計画の受理及び認定とする。

5条 (財務局長等への権限の委任)

1項 金融庁長官は、 第21条第1項 《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》 定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 の規定により金融庁長官に委任された権限のうち金融機関等(法第2条第1項に規定する金融機関等をいい、金融庁長官の指定するものを除く。)に対する法第9条の規定による報告又は資料の提出を命ずる権限を、当該金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

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