1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、金融機関等をめぐる情勢の変化に対応して金融機関等の経営基盤の更なる強化を図るため、当分の間、金融機関等の組織再編成を促進するための特別の措置を講ずることにより、金融機関等の業務の健全かつ効率的な運営を期し、もって我が国の金融システムの強化と我が国経済の活性化に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 金融機関等 」とは、次に掲げるものをいう。
1号 銀行 法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行(以下「 銀行 」という。)
2号 長期信用銀行 法(1952年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行(以下「 長期信用 銀行 」という。)
3号 信用金庫
4号 信用協同組合
5号 労働金庫
6号 信用金庫連合会
7号 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
及び第2号の事業を行う協同組合連合会
8号 労働金庫連合会
9号 農林中央金庫
10号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第2号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
及び第3号の事業を行う 農業協同組合連合会 (以下「 農業協同組合連合会 」という。)
11号 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第87条第1項第3号
《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》
合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお
及び第4号の事業を行う 漁業協同組合連合会 (以下「 漁業協同組合連合会 」という。)
12号 水産業協同組合法
第97条第1項第1号
《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》
て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金
及び第2号の事業を行う 水産加工業協同組合連合会 (以下「 水産加工業協同組合連合会 」という。)
13号 銀行 法第2条第13項に規定する銀行持株会社(以下「 銀行持株会社 」という。)
14号 長期信用銀行 法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社(以下「 長期信用 銀行 持株会社 」という。)
2項 この法律において「 経営基盤強化 」とは、 金融機関等 が第1号及び第2号の行為により、収益性の相当程度の向上を図ることをいう。
1号 次に掲げる行為(以下「 組織再編成 」という。)
イ 株式交換(各当事者が 金融機関等 である場合に限る。)
ロ 株式移転(株式移転により設立される会社法(2005年法律第86号)第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社が 金融機関等 である場合に限る。)
ハ 合併(各当事者が 金融機関等 である場合に限る。)
ニ 会社分割(分割により事業の全部又は一部を承継する会社が 金融機関等 (新たに設立されるものを含む。)である場合に限る。)
ホ 会社分割による事業の承継(分割を行う会社が 金融機関等 である場合に限る。)
ヘ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け(各当事者が 金融機関等 である場合に限る。)
ト 他の 金融機関等 への株式の移転又は発行(当該移転又は発行により当該他の金融機関等が当該金融機関等の経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合に限るものとし、イ、ロ及びホに掲げる場合を除く。)
チ 他の 金融機関等 からの移転又は発行による株式の取得(当該取得により当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合に限るものとし、イ及びニに掲げる場合を除く。)
2号 次に掲げるいずれかの方針(以下「 改革方針 」という。)の策定( 銀行 持株会社又は 長期信用銀行 持株会社にあっては、その子会社等(銀行法第52条の二十五( 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいい、銀行又は長期信用銀行に限る。以下「子会社等」という。)に係るものを含む。)
イ 収益性の高い分野への特化又は参入
ロ 業務の合理化又は業務の提供方法の改善
ハ 業務のための必要度が低い資産又は収益性の低い資産の処分
3項 この法律において「 総会 」とは、第1項第3号から第12号までに掲げる 金融機関等 の通常 総会 又は臨時総会( 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第49条第1項
《金庫は、定款の定めるところにより、総会に…》
代るべき総代会を設けることができる。
、 中小企業等協同組合法
第55条第1項
《組合員の総数が200人を超える組合企業組…》
合を除く。は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
、 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第55条第1項
《会員個人会員を除く。の総数が200を超え…》
る金庫は、定款の定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。
、 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第51条第1項
《農林中央金庫は、主務省令で定めるところに…》
より、定款をもって、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
、 農業協同組合法
第48条第1項
《500人以上の組合員准組合員を除く。を有…》
する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
又は 水産業協同組合法
第92条第3項
《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》
33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の2から第47条の六まで、第48条第1項から第4項まで、第49条か
若しくは同法第100条第3項において準用する同法第52条第1項の総代会を含む。)をいう。
2章 経営基盤強化計画
3条 (経営基盤強化計画の認定の申請)
1項 金融機関等 は、 経営基盤強化 に関する計画(以下「 経営基盤強化計画 」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを2026年3月31日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
4条 (経営基盤強化計画の記載事項)
1項 経営基盤強化 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 経営基盤強化 計画の実施期間(5年を超えないものに限る。)
2号 経営基盤強化 による収益性の向上の程度
3号 組織再編成 の内容及びその実施時期
4号 改革方針 の内容
5号 経営基盤強化 に伴う労務に関する事項
6号 その他主務省令で定める事項
5条 (経営基盤強化計画の認定)
1項 主務大臣は、
第3条
《経営基盤強化計画の認定の申請 金融機関…》
等は、経営基盤強化に関する計画以下「経営基盤強化計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを2026年3月31日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
の認定の申請があった場合において、その 経営基盤強化 計画が次の各号( 組織再編成 の当事者である 金融機関等 が連名で経営基盤強化計画を提出している場合にあっては、第6号を除く。)のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 経営基盤強化 計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する 金融機関等 (当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)の業務の効率の向上が図られ、その収益性が相当程度向上すること。
2号 経営基盤強化 計画が円滑かつ確実に実施されること。
3号 経営基盤強化 計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する 金融機関等 (当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
4号 経営基盤強化 計画を提出する 金融機関等 が 銀行 法第14条の二又は第52条の二十五その他これらに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当するものであること。
5号 経営基盤強化 計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないこと。
6号 経営基盤強化 計画に係る 組織再編成 の当事者である他の 金融機関等 から経営基盤強化計画が提出されており、前各号のいずれにも適合するものであること。
6条 (認定を受けた経営基盤強化計画の変更)
1項 第3条
《経営基盤強化計画の認定の申請 金融機関…》
等は、経営基盤強化に関する計画以下「経営基盤強化計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを2026年3月31日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
の認定を受けた 経営基盤強化 計画を提出した 金融機関等 (当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)は、当該認定を受けた経営基盤強化計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の経営基盤強化計画を主務大臣に提出して、その認定を受けなければならない。当該変更後の経営基盤強化計画を変更しようとするときも、同様とする。
2項 主務大臣は、次に掲げる要件のいずれにも適合するものであると認めるときは、前項の認定を行うことができる。
1号 変更後の 経営基盤強化 計画が
第5条第1号
《経営基盤強化計画の認定 第5条 主務大臣…》
は、第3条の認定の申請があった場合において、その経営基盤強化計画が次の各号組織再編成の当事者である金融機関等が連名で経営基盤強化計画を提出している場合にあっては、第6号を除く。のいずれにも適合するもの
から第5号までに掲げる要件のいずれにも適合するものであること。
2号 変更を行うことについて予見し難い経済環境の変化その他のやむを得ない事情があること。
7条 (認定経営基盤強化計画の公表)
1項 主務大臣は、
第3条
《経営基盤強化計画の認定の申請 金融機関…》
等は、経営基盤強化に関する計画以下「経営基盤強化計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを2026年3月31日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
又は前条第1項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る 経営基盤強化 計画(以下「 認定経営基盤強化計画 」という。)を公表するものとする。ただし、当該 認定経営基盤強化計画 を提出した 金融機関等 (当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該金融機関等又はその子会社等の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該金融機関等又はその子会社等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
8条 (認定経営基盤強化計画の履行を確保するための監督上の措置)
1項 認定経営基盤強化計画 を提出した 金融機関等 (当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立された金融機関等がある場合には、新たに設立された金融機関等を含む。)は、当該認定経営基盤強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。
2項 前条の規定は、主務大臣が前項の報告を受けた場合に準用する。
9条
1項 主務大臣は、 認定経営基盤強化計画 の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該認定経営基盤強化計画の履行を確保するため、当該認定経営基盤強化計画を提出した 金融機関等 (当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立された金融機関等がある場合には、新たに設立された金融機関等を含む。)に対し、当該認定経営基盤強化計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該認定経営基盤強化計画の変更その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
3章 経営基盤強化計画の認定を受けた金融機関等に係る特別措置 > 1節 根抵当権の譲渡に係る特例
10条 (根抵当権の譲渡に係る特例)
1項 金融機関等 (以下この項において「 譲渡金融機関等 」という。)がその 認定経営基盤強化計画 に従い他の金融機関等(以下この条において「 譲受金融機関等 」という。)に対する事業の全部又は一部の譲渡により 譲受金融機関等 に対し元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとするときは、 譲渡金融機関等 及び譲受金融機関等は、次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者は譲渡金融機関等に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、又はこれを催告することができる。
1号 譲渡金融機関等 から 譲受金融機関等 に当該根抵当権が譲渡されること及びその期日
2号 当該根抵当権の譲渡の後においても当該根抵当権が当該債権を担保すべきものとすること。
2項 前項の期間は、2週間を下ってはならない。
3項 第1項の公告又は催告に係る根抵当権設定者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかったときは、同項第1号に掲げる事項について当該根抵当権設定者の承諾が、同項第2号に掲げる事項について当該根抵当権設定者と同項の公告又は催告に係る 譲受金融機関等 の合意が、それぞれあったものとみなす。
4項 根抵当権設定者が第1項各号に掲げる事項の一部について異議を述べたときは、同項各号に掲げる事項の全部について異議を述べたものとみなす。
11条 (根抵当権移転登記等の申請手続の特例)
1項 前条第3項の場合における根抵当権の移転の登記の申請には、その申請情報と併せて公告又は催告をしたこと及び根抵当権設定者が同条第1項の期間内に異議を述べなかったことを証する情報を提供しなければならない。
2項 前条第3項の場合における根抵当権の担保すべき債権の範囲に譲渡に係る債権を追加することを内容とする根抵当権の変更の登記は、その申請情報と併せて前項に規定する情報を提供したときは、根抵当権者のみで申請することができる。
2節 信用金庫等の持分に係る特例
12条 (信用金庫等の持分の消却)
1項 信用金庫又は信用金庫連合会(以下「 信用金庫等 」という。)がその 認定経営基盤強化計画 に従い他の 信用金庫等 と合併を行う場合において、合併後存続する信用金庫等は、 信用金庫法
第21条第2項
《2 金庫が前項ただし書の規定によつて会員…》
の持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。
の規定にかかわらず、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 次に掲げる金庫は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下この条において「私的独占禁止法」という。の適用については、私的独占禁止法第22条第1号に掲げる
の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、 総会 の決議によって、その会員及び合併により消滅した信用金庫等の会員から同法第16条第1項の規定により譲り受けた持分を消却することができる。
2項 前項の持分は、当該 信用金庫等 又は当該他の信用金庫等が、合併の効力が生ずる日の20日前の日から合併の効力が生ずる日までの間に、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める会員から譲受けの請求を受けたものに限る。
1号 合併をするために 総会 の決議を要する場合当該総会に先立って当該合併に反対する旨を当該 信用金庫等 又は当該他の信用金庫等に対し通知し、かつ、当該総会において当該合併に反対した会員
2号 前号に規定する場合以外の場合合併をする当該 信用金庫等 又は当該他の信用金庫等のすべての会員
3項 認定経営基盤強化計画 に従い合併により設立された 信用金庫等 は、 信用金庫法
第21条第2項
《2 金庫が前項ただし書の規定によつて会員…》
の持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。
の規定にかかわらず、当該認定経営基盤強化計画の実施期間が終了するまでの間、 総会 の決議によって、合併により消滅した信用金庫等がその会員から同法第16条第1項の規定により譲り受けた持分を消却することができる。
4項 前項の持分は、合併により消滅した 信用金庫等 がその会員から合併の決議を行う 総会 に先立って当該合併に反対の意思の通知を受け、かつ、合併の効力が生ずる日の20日前の日から合併の効力が生ずる日までの間に譲受けの請求を受けたものに限る。
5項 信用金庫等 がその 認定経営基盤強化計画 に従い事業の全部の譲受け(次項において「 事業譲受け 」という。)を行う場合において、当該信用金庫等は、 信用金庫法
第21条第2項
《2 金庫が前項ただし書の規定によつて会員…》
の持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。
の規定にかかわらず、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 次に掲げる金庫は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下この条において「私的独占禁止法」という。の適用については、私的独占禁止法第22条第1号に掲げる
の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、 総会 の決議によって、その会員から同法第16条第1項の規定により譲り受けた持分を消却することができる。
6項 前項の持分は、当該 信用金庫等 が、 事業譲受け の効力が生ずる日の20日前の日から事業譲受けの効力が生ずる日までの間に、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める会員から譲受けの請求を受けたものに限る。
1号 事業譲受け をするために 総会 の決議を要する場合当該総会に先立って当該事業譲受けに反対する旨を当該 信用金庫等 に対し通知し、かつ、当該総会において当該合併に反対した会員
2号 前号に規定する場合以外の場合 事業譲受け をする 信用金庫等 のすべての会員
7項 第1項、第3項及び第5項の決議は、 総会 員(総代会にあっては、総代)の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数をもって行わなければならない。
8項 第1項、第3項及び第5項の規定による持分の消却については、 信用金庫法
第51条
《債権者の異議 金庫は、総会において出資…》
一口の金額の減少の決議があつたときは、その決議の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、次条第2項第2号の期間の最終日から6月を経過する日までの間、これらを主たる事務所に備え置かなけ
から
第52条
《 金庫が出資一口の金額の減少をする場合に…》
は、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項
の二までの規定を準用する。
9項 優先出資( 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (1993年法律第44号)に規定する優先出資をいう。次条において同じ。)を発行している 信用金庫等 は、同法第44条第3項の規定にかかわらず、第1項、第3項又は第5項の規定による持分の消却を資本金の額の減少により行うことができる。
13条 (労働金庫等の持分の消却)
1項 労働金庫又は労働金庫連合会(以下「 労働金庫等 」という。)がその 認定経営基盤強化計画 に従い他の 労働金庫等 と合併を行う場合において、合併後存続する労働金庫等は、 労働金庫法
第21条第2項
《2 金庫が前項但書の規定によつて会員の持…》
分を取得したときは、すみやかに、これを処分しなければならない。
の規定にかかわらず、
第7条
《出資の総額の最低限度 金庫の出資の総額…》
は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、労働金庫の出資の総額にあつては200,000,000円、労働金庫連合会の出資の総額にあつては1,100,
の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、 総会 の決議によって、その会員及び合併により消滅した労働金庫等の会員から同法第16条の規定により譲り受けた持分を消却することができる。
2項 前項の持分は、当該 労働金庫等 又は当該他の労働金庫等が、合併の効力が生ずる日の20日前の日から合併の効力が生ずる日までの間に、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める会員から譲受けの請求を受けたものに限る。
1号 合併をするために 総会 の決議を要する場合当該総会に先立って当該合併に反対する旨を当該 労働金庫等 又は当該他の労働金庫等に対し通知し、かつ、当該総会において当該合併に反対した会員
2号 前号に規定する場合以外の場合合併をする当該 労働金庫等 又は当該他の労働金庫等のすべての会員
3項 認定経営基盤強化計画 に従い合併により設立された 労働金庫等 は、 労働金庫法
第21条第2項
《2 金庫が前項但書の規定によつて会員の持…》
分を取得したときは、すみやかに、これを処分しなければならない。
の規定にかかわらず、当該認定経営基盤強化計画の実施期間が終了するまでの間、 総会 の決議によって、合併により消滅した労働金庫等がその会員から同法第16条の規定により譲り受けた持分を消却することができる。
4項 前項の持分は、合併により消滅した 労働金庫等 がその会員から合併の決議を行う 総会 に先立って当該合併に反対の意思の通知を受け、かつ、合併の効力が生ずる日の20日前の日から合併の効力が生ずる日までの間に譲受けの請求を受けたものに限る。
5項 労働金庫等 がその 認定経営基盤強化計画 に従い事業の全部の譲受け(次項において「 事業譲受け 」という。)を行う場合において、当該労働金庫等は、 労働金庫法
第21条第2項
《2 金庫が前項但書の規定によつて会員の持…》
分を取得したときは、すみやかに、これを処分しなければならない。
の規定にかかわらず、
第7条
《出資の総額の最低限度 金庫の出資の総額…》
は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、労働金庫の出資の総額にあつては200,000,000円、労働金庫連合会の出資の総額にあつては1,100,
の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、 総会 の決議によって、その会員から同法第16条の規定により譲り受けた持分を消却することができる。
6項 前項の持分は、当該 労働金庫等 が、 事業譲受け の効力が生ずる日の20日前の日から事業譲受けの効力が生ずる日までの間に、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める会員から譲受けの請求を受けたものに限る。
1号 事業譲受け をするために 総会 の決議を要する場合当該総会に先立って当該事業譲受けに反対する旨を当該 労働金庫等 に対し通知し、かつ、当該総会において当該合併に反対した会員
2号 前号に規定する場合以外の場合 事業譲受け をする 労働金庫等 のすべての会員
7項 第1項、第3項及び第5項の決議は、 総会 員( 労働金庫法
第13条第1項
《会員は、各1個の議決権を有する。 ただし…》
、第11条第2項の規定による会員以下「個人会員」という。は、議決権を有しない。
に規定する個人会員を除く。)(総代会にあっては、総代)の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数をもって行わなければならない。
8項 第1項、第3項及び第5項の規定による持分の消却については、 労働金庫法
第56条
《債権者の異議 理事は、総会において出資…》
一口の金額の減少の決議があつたときは、その決議の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、次条第2項第2号の期間の最終日から6月を経過する日までの間、これらを主たる事務所に備え置かなけ
から
第57条
《 金庫が出資一口の金額の減少をする場合に…》
は、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項
の二までの規定を準用する。
9項 優先出資を発行している 労働金庫等 は、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律
第44条第3項
《3 優先出資を発行している協同組織金融機…》
関は、前2項に定める場合のほか、資本金の額の減少を行うことはできない。
の規定にかかわらず、第1項、第3項又は第5項の規定による持分の消却を資本金の額の減少により行うことができる。
4章 預金保険等の保険金の額の特例
14条 (預金保険法の特例)
1項 保険事故( 預金保険法 (1971年法律第34号)
第49条第2項
《2 前項の保険関係においては、預金等に係…》
る債権の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事故とする。 1 金融機関の預金等の払戻しの停止以下「第1種保険事故」という。 2 金融機関の営業免許の取消し信用金庫若しくは信用金庫連合会又は労働金庫若
に規定する保険事故をいう。)が発生した日前1年以内に合併により設立され、若しくは他の 金融機関等 (
第2条第1項第1号
《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》
げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長
から第8号までに掲げる金融機関等をいう。以下この条において同じ。)と合併し、又は他の金融機関等から事業の全部を譲り受けた金融機関等に係る保険金の額についての同法第54条第2項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は事業の全部の譲渡を行つた金融機関の数に応じて政令で定める金額」とする。
15条 (農水産業協同組合貯金保険法の特例)
1項 保険事故(農水産業協同組合 貯金保険法 (1973年法律第53号。以下この条において「 貯金保険法 」という。)第49条第2項に規定する保険事故をいう。以下この条において同じ。)が発生した日前1年以内に農林中央金庫及び 特定農水産業協同組合等 による信用事業の再編及び強化に関する法律(1996年法律第118号。以下「 再編強化法 」という。)第8条の規定に基づき 再編強化法
第2条第2項
《2 この法律において「信用農水産業協同組…》
合連合会」とは、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会及び信用水産加工業協同組合連合会をいう。
に規定する 信用農水産業協同組合連合会 (以下「 信用農水産業協同組合連合会 」という。)と合併し、又は再編強化法第24条第2項の規定に基づき再編強化法第2条第1項に規定する特定農水産業協同組合等(以下「 特定農水産業協同組合等 」という。)から再編強化法第2条第3項に規定する信用事業の全部を譲り受けた場合における農林中央金庫に係る保険金の額についての貯金保険法第56条第2項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は信用事業の全部の譲渡を行つた農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額」とする。
2項 保険事故が発生した日前1年以内に合併により設立され、若しくは他の 農業協同組合連合会 と合併し、又は 農業協同組合 法第50条の2第2項の規定に基づき同法第10条第1項第2号及び第3号の事業を行う農業協同組合(以下「 農業協同組合 」という。)若しくは他の農業協同組合連合会から同項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第6項、第7項及び第24項の事業の全部を譲り受けた農業協同組合連合会に係る保険金の額についての 貯金保険法 第56条第2項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は信用事業の全部の譲渡を行つた農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額」とする。
3項 保険事故が発生した日前1年以内に合併により設立され、若しくは他の 漁業協同組合連合会 と合併し、又は 水産業協同組合法
第92条第3項
《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》
33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の2から第47条の六まで、第48条第1項から第4項まで、第49条か
において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき同法第11条第1項第3号及び第4号の事業を行う 漁業協同組合 (以下「 漁業協同組合 」という。)から同項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第11条第3項から第5項までの事業の全部を譲り受け、同法第92条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき他の漁業協同組合連合会から同法第87条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第4項から第6項までの事業の全部を譲り受け、同法第92条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき同法第93条第1項第1号及び第2号の事業を行う 水産加工業協同組合 (以下「 水産加工業協同組合 」という。)から同項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第93条第2項から第4項までの事業の全部を譲り受け、若しくは同法第92条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき 水産加工業協同組合連合会 から同法第97条第1項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同条第2項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第3項から第5項までの事業の全部を譲り受けた漁業協同組合連合会に係る保険金の額についての 貯金保険法 第56条第2項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は信用事業の全部の譲渡を行つた農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額」とする。
4項 保険事故が発生した日前1年以内に合併により設立され、若しくは他の 水産加工業協同組合連合会 と合併し、又は 水産業協同組合法
第100条第3項
《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》
33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項
において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき 漁業協同組合 から同法第11条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第11条第3項から第5項までの事業の全部を譲り受け、同法第100条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき 漁業協同組合連合会 から同法第87条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第4項から第6項までの事業の全部を譲り受け、同法第100条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき 水産加工業協同組合 から同法第93条第1項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第93条第2項から第4項までの事業の全部を譲り受け、若しくは他の水産加工業協同組合連合会から同法第97条第1項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同条第2項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第3項から第5項までの事業の全部を譲り受けた水産加工業協同組合連合会に係る保険金の額についての 貯金保険法 第56条第2項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は信用事業の全部の譲渡を行つた農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額」とする。
5章 雑則
16条 (農林中央金庫等に係る組織再編成の特例)
1項 農林中央金庫が行う 組織再編成 に関する
第2条第2項
《2 この法律において「経営基盤強化」とは…》
、金融機関等が第1号及び第2号の行為により、収益性の相当程度の向上を図ることをいう。 1 次に掲げる行為以下「組織再編成」という。 イ 株式交換各当事者が金融機関等である場合に限る。 ロ 株式移転株式
及び
第5条第6号
《経営基盤強化計画の認定 第5条 主務大臣…》
は、第3条の認定の申請があった場合において、その経営基盤強化計画が次の各号組織再編成の当事者である金融機関等が連名で経営基盤強化計画を提出している場合にあっては、第6号を除く。のいずれにも適合するもの
の規定の適用については、
第2条第2項第1号
《2 この法律において「経営基盤強化」とは…》
、金融機関等が第1号及び第2号の行為により、収益性の相当程度の向上を図ることをいう。 1 次に掲げる行為以下「組織再編成」という。 イ 株式交換各当事者が金融機関等である場合に限る。 ロ 株式移転株式
ヘ中「に限る。」とあるのは「及び農林中央金庫が 再編強化法
第24条第2項
《2 農林中央金庫は、特定農水産業協同組合…》
等から信用事業の全部又は一部を譲り受けることができる。
の規定に基づき 特定農水産業協同組合等 ( 信用農水産業協同組合連合会 を除く。)から再編強化法第2条第3項第1号、第2号及び第4号に規定する信用事業の全部又は一部を譲り受ける場合に限る。」と、
第5条第6号
《経営基盤強化計画の認定 第5条 主務大臣…》
は、第3条の認定の申請があった場合において、その経営基盤強化計画が次の各号組織再編成の当事者である金融機関等が連名で経営基盤強化計画を提出している場合にあっては、第6号を除く。のいずれにも適合するもの
中「 経営基盤強化 計画に係る組織再編成の当事者である他の 金融機関等 から」とあるのは「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等がある場合にあっては、当該他の金融機関等から」とする。
2項 農業協同組合連合会 が行う 組織再編成 に関する
第2条第2項
《2 この法律において「経営基盤強化」とは…》
、金融機関等が第1号及び第2号の行為により、収益性の相当程度の向上を図ることをいう。 1 次に掲げる行為以下「組織再編成」という。 イ 株式交換各当事者が金融機関等である場合に限る。 ロ 株式移転株式
及び
第5条第6号
《経営基盤強化計画の認定 第5条 主務大臣…》
は、第3条の認定の申請があった場合において、その経営基盤強化計画が次の各号組織再編成の当事者である金融機関等が連名で経営基盤強化計画を提出している場合にあっては、第6号を除く。のいずれにも適合するもの
の規定の適用については、
第2条第2項第1号
《2 この法律において「経営基盤強化」とは…》
、金融機関等が第1号及び第2号の行為により、収益性の相当程度の向上を図ることをいう。 1 次に掲げる行為以下「組織再編成」という。 イ 株式交換各当事者が金融機関等である場合に限る。 ロ 株式移転株式
ヘ中「に限る。」とあるのは「及び農業協同組合連合会が 農業協同組合 法第50条の2第2項の規定に基づき農業協同組合から同法第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第6項及び第7項の事業の全部又は一部を譲り受ける場合に限る。」と、
第5条第6号
《経営基盤強化計画の認定 第5条 主務大臣…》
は、第3条の認定の申請があった場合において、その経営基盤強化計画が次の各号組織再編成の当事者である金融機関等が連名で経営基盤強化計画を提出している場合にあっては、第6号を除く。のいずれにも適合するもの
中「 経営基盤強化 計画に係る組織再編成の当事者である他の 金融機関等 から」とあるのは「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等がある場合にあっては、当該他の金融機関等から」とする。
3項 漁業協同組合連合会 が行う 組織再編成 に関する
第2条第2項
《2 この法律において「経営基盤強化」とは…》
、金融機関等が第1号及び第2号の行為により、収益性の相当程度の向上を図ることをいう。 1 次に掲げる行為以下「組織再編成」という。 イ 株式交換各当事者が金融機関等である場合に限る。 ロ 株式移転株式
及び
第5条第6号
《経営基盤強化計画の認定 第5条 主務大臣…》
は、第3条の認定の申請があった場合において、その経営基盤強化計画が次の各号組織再編成の当事者である金融機関等が連名で経営基盤強化計画を提出している場合にあっては、第6号を除く。のいずれにも適合するもの
の規定の適用については、
第2条第2項第1号
《2 この法律において「経営基盤強化」とは…》
、金融機関等が第1号及び第2号の行為により、収益性の相当程度の向上を図ることをいう。 1 次に掲げる行為以下「組織再編成」という。 イ 株式交換各当事者が金融機関等である場合に限る。 ロ 株式移転株式
ヘ中「に限る。」とあるのは「、漁業協同組合連合会が 水産業協同組合法
第92条第3項
《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》
33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の2から第47条の六まで、第48条第1項から第4項まで、第49条か
において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき 漁業協同組合 から同法第11条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第11条第3項から第5項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合並びに同法第92条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき 水産加工業協同組合 から同法第93条第1項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第93条第2項から第4項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合に限る。」と、
第5条第6号
《経営基盤強化計画の認定 第5条 主務大臣…》
は、第3条の認定の申請があった場合において、その経営基盤強化計画が次の各号組織再編成の当事者である金融機関等が連名で経営基盤強化計画を提出している場合にあっては、第6号を除く。のいずれにも適合するもの
中「 経営基盤強化 計画に係る組織再編成の当事者である他の 金融機関等 から」とあるのは「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等がある場合にあっては、当該他の金融機関等から」とする。
4項 水産加工業協同組合連合会 が行う 組織再編成 に関する
第2条第2項
《2 この法律において「経営基盤強化」とは…》
、金融機関等が第1号及び第2号の行為により、収益性の相当程度の向上を図ることをいう。 1 次に掲げる行為以下「組織再編成」という。 イ 株式交換各当事者が金融機関等である場合に限る。 ロ 株式移転株式
及び
第5条第6号
《経営基盤強化計画の認定 第5条 主務大臣…》
は、第3条の認定の申請があった場合において、その経営基盤強化計画が次の各号組織再編成の当事者である金融機関等が連名で経営基盤強化計画を提出している場合にあっては、第6号を除く。のいずれにも適合するもの
の規定の適用については、
第2条第2項第1号
《2 この法律において「経営基盤強化」とは…》
、金融機関等が第1号及び第2号の行為により、収益性の相当程度の向上を図ることをいう。 1 次に掲げる行為以下「組織再編成」という。 イ 株式交換各当事者が金融機関等である場合に限る。 ロ 株式移転株式
ヘ中「に限る。」とあるのは「、水産加工業協同組合連合会が 水産業協同組合法
第100条第3項
《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》
33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項
において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき 漁業協同組合 から同法第11条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第11条第3項から第5項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合並びに同法第100条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき 水産加工業協同組合 から同法第93条第1項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第93条第2項から第4項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合に限る。」と、
第5条第6号
《経営基盤強化計画の認定 第5条 主務大臣…》
は、第3条の認定の申請があった場合において、その経営基盤強化計画が次の各号組織再編成の当事者である金融機関等が連名で経営基盤強化計画を提出している場合にあっては、第6号を除く。のいずれにも適合するもの
中「 経営基盤強化 計画に係る組織再編成の当事者である他の 金融機関等 から」とあるのは「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等がある場合にあっては、当該他の金融機関等から」とする。
17条 (組織再編成を行う農林中央金庫等に係る根抵当権の譲渡に係る特例)
1項 農林中央金庫がその 認定経営基盤強化計画 に従い 特定農水産業協同組合等 ( 信用農水産業協同組合連合会 を除く。)から 再編強化法
第2条第3項第1号
《3 この法律において「信用事業」とは、特…》
定農水産業協同組合等が行う次に掲げる事業をいう。 1 農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるものこれらの事業に附帯する事業を含む。並びに
、第2号及び第4号に規定する信用事業の全部又は一部を譲り受けることにより、元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲り受けようとするときは、農林中央金庫及び当該特定農水産業協同組合等は、次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者は当該特定農水産業協同組合等に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、又はこれを催告することができる。
1号 当該 特定農水産業協同組合等 から農林中央金庫に当該根抵当権が譲渡されること及びその期日
2号 当該根抵当権の譲渡の後においても当該根抵当権が当該債権を担保すべきものとすること。
2項 前項の期間は、2週間を下ってはならない。
3項 第1項の公告又は催告に係る根抵当権設定者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかったときは、同項第1号に掲げる事項について当該根抵当権設定者の承諾が、同項第2号に掲げる事項について当該根抵当権設定者と同項の公告又は催告に係る農林中央金庫の合意が、それぞれあったものとみなす。
4項 根抵当権設定者が第1項各号に掲げる事項の一部について異議を述べたときは、同項各号に掲げる事項の全部について異議を述べたものとみなす。
5項 前各項の規定は、 農業協同組合連合会 がその 認定経営基盤強化計画 に従い 農業協同組合 から 農業協同組合法
第10条第1項第2号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第6項及び第7項の事業の全部又は一部を譲り受けることにより元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲り受けようとする場合、 漁業協同組合連合会 若しくは 水産加工業協同組合連合会 がその認定経営基盤強化計画に従い 漁業協同組合 から 水産業協同組合法
第11条第1項第3号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第11条第3項から第5項までの事業の全部又は一部を譲り受けることにより元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲り受けようとする場合又は漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会がその認定経営基盤強化計画に従い 水産加工業協同組合 から同法第93条第1項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第93条第2項から第4項までの事業の全部又は一部を譲り受けることにより元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲り受けようとする場合に準用する。
6項 第11条
《根抵当権移転登記等の申請手続の特例 前…》
条第3項の場合における根抵当権の移転の登記の申請には、その申請情報と併せて公告又は催告をしたこと及び根抵当権設定者が同条第1項の期間内に異議を述べなかったことを証する情報を提供しなければならない。 2
の規定は、第3項(前項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権移転登記等の申請について準用する。
18条 (政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
19条 (主務大臣)
1項 この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
1号 第2条第1項第1号
《この法律において「金融機関等」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以下「長期信用銀行」という。
から第4号まで、第6号、第7号、第13号及び第14号に掲げる 金融機関等 内閣総理大臣
2号 第2条第1項第5号
《この法律において「金融機関等」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以下「長期信用銀行」という。
及び第8号に掲げる 金融機関等 内閣総理大臣及び厚生労働大臣
3号 第2条第1項第9号
《この法律において「金融機関等」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以下「長期信用銀行」という。
から第12号までに掲げる 金融機関等 (次号の金融機関等を除く。)農林水産大臣及び内閣総理大臣
4号 第2条第1項第10号
《この法律において「金融機関等」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以下「長期信用銀行」という。
から第12号までに掲げる 金融機関等 (1の都道府県の区域の一部をその地区の全部とするものに限る。)内閣総理大臣及び当該金融機関等の監督を行う都道府県知事
20条 (主務省令)
1項 この法律における主務省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める命令とする。
1号 第2条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第13号及び第14号に掲げる 金融機関等 内閣府令
2号 第2条第1項第5号及び第8号に掲げる 金融機関等 内閣府令・厚生労働省令
3号 第2条第1項第9号から第12号までに掲げる 金融機関等 農林水産省令・内閣府令
21条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
6章 罰則
22条
1項 第8条第1項
《認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等…》
当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立された金融機関等がある場合には、新たに設立された金融機関等を含む。は、当該認定経営基盤強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用者その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
23条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 金融機関等 の取締役、執行役又は理事は、1,010,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
1号 第10条第1項
《金融機関等以下この項において「譲渡金融機…》
関等」という。がその認定経営基盤強化計画に従い他の金融機関等以下この条において「譲受金融機関等」という。に対する事業の全部又は一部の譲渡により譲受金融機関等に対し元本の確定前に根抵当権をその担保すべき
又は
第17条第1項
《農林中央金庫がその認定経営基盤強化計画に…》
従い特定農水産業協同組合等信用農水産業協同組合連合会を除く。から再編強化法第2条第3項第1号、第2号及び第4号に規定する信用事業の全部又は一部を譲り受けることにより、元本の確定前に根抵当権をその担保す
(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は催告を不正に行ったとき。
2号 第12条第1項
《信用金庫又は信用金庫連合会以下「信用金庫…》
等」という。がその認定経営基盤強化計画に従い他の信用金庫等と合併を行う場合において、合併後存続する信用金庫等は、信用金庫法第21条第2項の規定にかかわらず、第7条の規定により当該認定経営基盤強化計画が
から第6項まで又は
第13条第1項
《労働金庫又は労働金庫連合会以下「労働金庫…》
等」という。がその認定経営基盤強化計画に従い他の労働金庫等と合併を行う場合において、合併後存続する労働金庫等は、労働金庫法第21条第2項の規定にかかわらず、第7条の規定により当該認定経営基盤強化計画が
から第6項までの規定に違反して、譲り受けた持分を消却したとき。