附 則
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年1月1日から施行する。
2条 (対象期間の適用の特例)
1項 2002年12月31日において既に帰国し本邦に住所を有する 帰国した被害者 (次項に規定する者を除く。)について、
第1条第1項
《北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支…》
援に関する法律以下「法」という。第11条第1項に規定する帰国した被害者以下「帰国した被害者」という。に係る同項の北朝鮮当局によって拉致された日以降の期間であって政令で定めるものは、当該帰国した被害者が
の規定を適用する場合においては、同項中「帰国し最初に本邦に住所を有するに至った日」とあるのは、「2003年1月1日」とする。
2項 2002年12月31日において 国民年金法
第7条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する第2号被保険者又は同項第3号に規定する第3号被保険者である 帰国した被害者 について、
第1条第1項
《国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項…》
に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
の規定を適用する場合においては、同項中「帰国し最初に本邦に住所を有するに至った日」とあるのは、「 国民年金法 (1959年法律第141号)
第7条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
又は第3号のいずれかに該当するに至った日」とする。
3項 2002年12月31日前に帰国し、同日において既に本邦に住所を有さない 帰国した被害者 について、
第1条第1項
《国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項…》
に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
の規定を適用する場合においては、同項中「帰国し最初に本邦に住所を有するに至った日」とあるのは、「2003年1月1日以後最初に本邦に住所を有するに至った日」とする。
附 則(2005年3月25日政令第75号)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第141号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月30日政令第100号)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月31日政令第124号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
附 則(2008年3月31日政令第118号) 抄
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第93号)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2010年4月1日政令第108号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年3月31日政令第81号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月28日政令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月25日政令第79号)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2014年3月31日政令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年12月24日政令第413号) 抄
1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。
附 則(2015年3月25日政令第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
3条 (北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日(附則第5条及び
第6条
《帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であ…》
って政令で定めるもの 法第11条第4項の帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるものは、法第2条第1項第1号に規定する被害者以下「被害者」という。の子及び孫であって被害者でないものの
において「 施行日 」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された 被害者 等の支援に関する法律(2002年法律第143号)第2条第1項第1号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第11条の2第1項の規定により支給する 特別給付金 の額については、なお従前の例による。
附 則(2015年9月30日政令第342号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
2条 (北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日(附則第4条及び
第5条
《帰国した被害者に係る保険料納付済期間の特…》
例 法第11条第3項の規定により帰国した被害者の保険料が納付されたものとみなされた場合にあっては、当該帰国した被害者に係る対象期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、居住日以後、旧国
において「 施行日 」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された 被害者 等の支援に関する法律(2002年法律第143号)第2条第1項第1号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第11条の2第1項の規定により支給する 特別給付金 の額については、なお従前の例による。
附 則(2017年3月31日政令第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
3条 (北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日(附則第5条及び
第6条
《帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であ…》
って政令で定めるもの 法第11条第4項の帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるものは、法第2条第1項第1号に規定する被害者以下「被害者」という。の子及び孫であって被害者でないものの
において「 施行日 」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された 被害者 等の支援に関する法律(2002年法律第143号)第2条第1項第1号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第11条の2第1項の規定により支給する 特別給付金 の額については、なお従前の例による。
附 則(2017年7月28日政令第214号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。
附 則(2018年3月30日政令第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
2条 (北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日(附則第4条及び
第5条
《帰国した被害者に係る保険料納付済期間の特…》
例 法第11条第3項の規定により帰国した被害者の保険料が納付されたものとみなされた場合にあっては、当該帰国した被害者に係る対象期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、居住日以後、旧国
において「 施行日 」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された 被害者 等の支援に関する法律(2002年法律第143号)第2条第1項第1号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第11条の2第1項の規定により支給する 特別給付金 の額については、なお従前の例による。
附 則(2019年3月29日政令第120号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
3条 (北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日(附則第5条及び
第6条
《帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であ…》
って政令で定めるもの 法第11条第4項の帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるものは、法第2条第1項第1号に規定する被害者以下「被害者」という。の子及び孫であって被害者でないものの
において「 施行日 」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された 被害者 等の支援に関する法律(2002年法律第143号)第2条第1項第1号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第11条の2第1項の規定により支給する 特別給付金 の額については、なお従前の例による。
附 則(2020年3月30日政令第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
3条 (北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日(附則第5条及び
第6条
《帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であ…》
って政令で定めるもの 法第11条第4項の帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるものは、法第2条第1項第1号に規定する被害者以下「被害者」という。の子及び孫であって被害者でないものの
において「 施行日 」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された 被害者 等の支援に関する法律(2002年法律第143号)第2条第1項第1号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第11条の2第1項の規定により支給する 特別給付金 の額については、なお従前の例による。
附 則(2021年3月31日政令第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
3条 (北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日(附則第5条及び
第6条
《帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であ…》
って政令で定めるもの 法第11条第4項の帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるものは、法第2条第1項第1号に規定する被害者以下「被害者」という。の子及び孫であって被害者でないものの
において「 施行日 」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された 被害者 等の支援に関する法律(2002年法律第143号)第2条第1項第1号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第11条の2第1項の規定により支給する 特別給付金 の額については、なお従前の例による。
附 則(2021年8月6日政令第229号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《保険料の還付 前条第3項の規定により国…》
民年金の被保険者でなかったものとみなされた期間以下「非加入みなし期間」という。を有する帰国した被害者については、当該帰国した被害者国民年金法第9条第1号に該当するに至った場合においては、当該帰国した被
及び
第4条
《特別会計に関する法律の適用の特例 特別…》
会計に関する法律2007年法律第23号第111条第2項の規定にかかわらず、法第11条第2項の規定に基づく一般会計からの繰入金は、年金特別会計の国民年金勘定の歳入とする。 2 年金特別会計の国民年金勘定
の規定、
第6条
《帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であ…》
って政令で定めるもの 法第11条第4項の帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるものは、法第2条第1項第1号に規定する被害者以下「被害者」という。の子及び孫であって被害者でないものの
の規定( 厚生年金保険法施行令
第3条の5の2第1項
《法第44条の3第4項公的年金制度の健全性…》
及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2013年法律第63号。以下「2013年改正法」という。附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する政令で定める額は、老
及び
第3条の13の2
《二以上の種別の被保険者であつた期間を有す…》
る者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げの特例の適用に関する読替え 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、法第78条の28第1項の規定により読み替えられた法第44条の3
の改正規定に限る。)、
第19条
《機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委…》
任 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 1 第8条第1項の規定による申出の受理 2 第17条第2項の規定による請求の受理 3 前2号に掲
、
第21条
《法第11条の2第1項の政令で定める給付 …》
法第11条の2第1項の政令で定める給付は、次のとおりとする。 1 国民年金法による付加年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金並びに旧国民
、
第23条
《特別給付金の支給の請求 特別給付金の支…》
給を受けようとする被害者は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に特別給付金の支給を請求しなければならない。
、
第25条
《追納支援1時金の額 追納支援1時金の額…》
は、被害者の子に係る第8条第1項の保険料の額に当該被害者の子に係る同条第2項第2号の国民年金免除対象期間の月数を乗じて得た額とする。
、
第27条
《追納支援1時金の支給の方法 国は、追納…》
支援1時金の支給に当たっては、第7条第1項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間の全部に係る保険料に相当する額を当該追納支援1時金から控除し、当該被害者の子に代わって当該保険
及び第31条の規定、第33条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第35条及び第42条の規定並びに附則第9条、
第11条
《旧国民年金法による老齢年金の支給要件等の…》
特例 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が25年旧国民年金法第76条の表の上欄に掲げる者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。に満たない者198
、
第14条
《 旧共済組合員期間は、第11条の規定の適…》
用については、旧保険料免除期間とみなす。 ただし、旧保険料納付済期間他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。と旧保険料免除期間他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間
、
第16条
《年金額の改定の特例 国民年金法による老…》
齢基礎年金若しくは同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金又は旧国民年金法による老齢年金老齢福祉年金を除く。若しくは通算老齢年金若しくは旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支
及び
第18条
《事務の処理に関する特例 国民年金法施行…》
令第1条の2第3号及び第11号に掲げる事務第9条第1項の規定により読み替えて適用する1985年法律第34号附則第1項、第9条第2項、第10条から第12条まで及び第13条第1項の規定による老齢基礎年金又
の規定2023年4月1日
15条 (北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第24条
《追納支援1時金を支給する場合 法第11…》
条の3の追納支援1時金以下「追納支援1時金」という。は、同条に規定する被害者の子であって、第7条第1項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有するもの以下「被害者の子」とい
の規定による改正後の北朝鮮拉致 被害者 支援法施行令第9条第6項の規定は、 施行日 の前日において、
第24条
《追納支援1時金を支給する場合 法第11…》
条の3の追納支援1時金以下「追納支援1時金」という。は、同条に規定する被害者の子であって、第7条第1項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有するもの以下「被害者の子」とい
の規定による改正前の北朝鮮拉致被害者支援法施行令第9条第2項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない者について適用する。
16条
1項 第25条
《追納支援1時金の額 追納支援1時金の額…》
は、被害者の子に係る第8条第1項の保険料の額に当該被害者の子に係る同条第2項第2号の国民年金免除対象期間の月数を乗じて得た額とする。
の規定による改正後の北朝鮮拉致 被害者 支援法施行令第9条第6項の規定は、第3号 施行日 の前日において、北朝鮮拉致被害者支援法施行令第9条第2項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して6年を経過していない者について適用する。
附 則(2022年3月25日政令第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
3条 (北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日(附則第5条において「 施行日 」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された 被害者 等の支援に関する法律(2002年法律第143号)第2条第1項第1号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第11条の2第1項の規定により支給する 特別給付金 の額については、なお従前の例による。
附 則(2023年3月30日政令第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
3条 (北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日(附則第5条及び
第6条
《帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であ…》
って政令で定めるもの 法第11条第4項の帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるものは、法第2条第1項第1号に規定する被害者以下「被害者」という。の子及び孫であって被害者でないものの
において「 施行日 」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された 被害者 等の支援に関する法律(2002年法律第143号)第2条第1項第1号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第11条の2第1項の規定により支給する 特別給付金 の額については、なお従前の例による。
附 則(2024年3月29日政令第127号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
4条 (北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日(附則第6条及び
第7条
《被害者の子及び孫に係る被保険者期間の特例…》
被害者の子及び孫帰国後又は入国後引き続き1年以上本邦に住所を有する者に限る。以下同じ。について、北朝鮮において出生したと認められる日から帰国し、又は入国し最初に本邦に住所を有するに至った日の前日ま
において「 施行日 」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された 被害者 等の支援に関する法律(2002年法律第143号)第2条第1項第1号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第11条の2第1項の規定により支給する 特別給付金 の額については、なお従前の例による。