中学校設置基準《附則》

法番号:2002年文部科学省令第15号

略称:

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附 則 抄

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。ただし、第2章及び第3章の規定、附則第3項の規定( 学校教育法施行規則 1947年文部省令第11号第51条 《 小学校第52条の2第2項に規定する中学…》 校連携型小学校及び第79条の9第2項に規定する中学校併設型小学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年における 及び 第65条の3 《 スクールカウンセラーは、小学校における…》 児童の心理に関する支援に従事する。 の改正規定を除く。並びに別表の規定は、2003年4月1日から施行する。

2項 第2章及び第3章の規定並びに別表の規定の施行の際現に存する中学校の編制並びに施設及び設備については、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(2007年3月30日文部科学省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

附 則(2007年10月30日文部科学省令第34号)

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(2007年法律第96号)の施行の日から施行する。

附 則(2007年12月25日文部科学省令第40号)

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 中学校は、学校教育法1947年法…》 律第26号その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。 2 この省令で定める設置基準は、中学校を設置するのに必要な最低の基準とする。 3 中学校の設置者は、中学校の編 学校教育法施行規則 第1章第2節の節名、第20条第1号ロ、第23条、第44条第1項、第2項及び第3項、第45条第1項、第2項及び第3項、第70条第1項、第2項及び第3項、第71条第2項及び第3項、第81条第1項、第2項及び第3項、第120条、第122条、第124条第1項、第2項及び第3項並びに第125条第2項の改正規定、 第5条 《学級の編制 中学校の学級は、同学年の生…》 徒で編制するものとする。 ただし、特別の事情があるときは、数学年の生徒を一学級に編制することができる。 学校基本調査規則 第3条第2項 《2 この省令で「教員」とは、学校の長、副…》 学長、学部長、教授、准教授、助教、助手、講師、副校長副園長を含む。、教頭、主幹教諭幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、 の改正規定、 第8条 《調査票の作成 令別表第4の1の項第三欄…》 第7号、同項第四欄第1号、同項第五欄第4号及び同項第六欄第1号の文部科学省令で定める地方公共団体の長又は教育委員会が作成すべき調査票は、次の表の上欄の区分ごとに下欄に掲げる事項に関するものとする。 上 学校教員統計調査規則 第3条第2項 《2 この省令で「教員」とは、学校の長、副…》 学長、学部長、教授、准教授、助教、助手、講師、副校長副園長を含む。、教頭、主幹教諭幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、 の改正規定、 第9条 《調査結果の公表 文部科学大臣は、調査票…》 及び集計表の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。 2 都道府県の教育委員会は、当該都道府県についての学校教員統計調査の結果を文部科学大臣の公表以前に公表することができる。 ただし 教育職員免許法施行規則 第68条 《 免許法別表第三備考第7号に規定する文部…》 科学省令で定める教育の職は、免許法別表第3の規定の適用を受ける者にあつては、校長、副校長、教頭、主幹教諭幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。、指導教諭、主幹保育教諭、指導保育教 及び 第69条 《 免許法別表第五備考第3号に規定する文部…》 科学省令で定める教育の職は、校長、副校長、教頭、教育長、指導主事、社会教育主事の職又は中学校教諭の1種免許状の授与を受ける場合にあつては免許法第16条の5第1項の規定による小学校、義務教育学校の前期課 の改正規定、 第12条 《 第11条第1項の表備考第3号又は第4号…》 に規定する者の免許法別表第3の第三欄に定める最低在職年数の通算については、その者の大学又は旧国立養護教諭養成所における在学年数が3年以上である場合は在職年数2年とみなして取り扱うことができる。 第17 中幼稚園設置基準 第5条第1項 《免許法別表第1に規定する高等学校教諭の普…》 通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び 、第2項及び第3項並びに 第6条 《 削除…》 の改正規定、 第17条 《 免許法別表第6に規定する単位の修得方法…》 は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含めて第三欄に掲げる単位を修得するものとする。 第一欄 第二欄 第三欄 受けようとする免許状の種類 養護に関する科目 養 中高等学校通信教育規程 第5条第1項 《免許法別表第1に規定する高等学校教諭の普…》 通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び の改正規定、 第23条 《 認定課程に関し、必要な事項は、この章に…》 規定するもののほか、別に文部科学大臣が定める。 中専修学校設置基準 第18条第3号 《第18条 免許法別表第7に規定する単位の…》 修得方法は、第7条に定める修得方法の例にならうものとする。 の改正規定、 第38条 《 免許法認定講習における単位は、第1条の…》 2の定めるところにより、開設者が当該単位の課程として定めた授業時数について、それぞれ5分の四以上出席し、開設者の行う試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した者に授与するものとする。 中小学校設置基準 第6条第1項 《削除…》 及び第2項の改正規定、 第39条 《 第36条第1項各号に掲げるものが、開設…》 しようとする講習について、免許法別表第三備考第6号の規定による認定以下この章において「認定」という。を受けようとするときは、当該講習に関し次の事項第36条第1項第1号又は第3号に掲げるものにあつては、 中中学校設置基準 第6条第1項 《削除…》 及び第2項の改正規定並びに 第47条 《 免許法認定通信教育における単位は、第1…》 条の2の定めるところに準じて行う通信教育の課程を修了し、開設者の行う試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した者に授与するものとする。 中高等学校設置基準 第8条第1項 《削除…》 及び第2項並びに 第9条 《 免許法別表第2に規定する養護教諭の普通…》 免許状の授与を受ける場合の養護及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 養護及び教職に関する科目 養護に関す の改正規定(副校長、主幹教諭又は指導教諭に係る部分に限る。)は、2008年4月1日から施行する。

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