会社更生法施行令《附則》

法番号:2003年政令第121号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2004年9月8日政令第266号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の一部の施行の日(2004年10月1日)から施行する。

附 則(2004年10月20日政令第318号) 抄

1項 この政令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

附 則(2004年12月3日政令第385号)

1項 この政令は、電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律の施行の日(2005年2月1日)から施行する。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年12月14日政令第366号)

1項 この政令は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2015年1月23日政令第17号)

1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第91号)の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2020年11月20日政令第327号) 抄

1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の施行の日(2021年3月1日)から施行する。

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