国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則《本則》

法番号:2003年国土交通省令第25号

略称: 国土交通省所管法令行政手続オンライン化法施行規則・国土交通省所管法令行政手続IT利用法施行規則

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制定文 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)第3条第1項及び第4項、 第4条第1項 《法第6条第1項の規定により電子情報処理組…》 織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに提出すべきこととされている書面等次項に規定する書面等を除く。に記載すべきこととされている事項その他当該申請等が行われるべき行政 及び第4項、 第5条第1項 《法第6条第5項に規定する主務省令で定める…》 方法は、前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。 並びに 第6条第1項 《法第6条第6項に規定する主務省令で定める…》 場合は、次に掲げる場合とする。 1 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合 2 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要が 及び第3項の規定に基づき、並びに同法及び国土交通省の所管する関係法令を実施するため、国土交通省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 国土交通省の所管する法令に係る手続等を、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号。以下「」という。第6条 《電子情報処理組織による申請等 申請等の…》 うち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組 から 第9条 《電磁的記録による作成等 作成等のうち当…》 該作成等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除き、この省令の定めるところによる。

2項 国土交通省の所管する法令に係る手続等( 第6条 《電子情報処理組織による申請等 申請等の…》 うち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組 から 第9条 《電磁的記録による作成等 作成等のうち当…》 該作成等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除き、法及びこの省令の規定の例による。

2条 (定義)

1項 この省令で使用する用語は、で使用する用語の例による。

2項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 電子署名 :次に掲げるものをいう。

電子署名 及び認証業務に関する法律(2000年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名

政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく 電子署名

地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく 電子署名

2号 電子証明書 :申請等を行う者又は行政機関等が 電子署名 を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

3条 (申請等に係る電子情報処理組織)

1項 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって国土交通大臣が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

4条 (電子情報処理組織による申請等)

1項 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに提出すべきこととされている書面等(次項に規定する書面等を除く。)に記載すべきこととされている事項その他当該申請等が行われるべき行政機関等が定める事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2項 前項の規定により申請等を行う者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を前項の電子計算機から入力しなければならない。

3項 申請等が行われるべき行政機関等が指定するところにより 電子署名 を行うこととされている申請等を行う者は、前2項の規定により入力された事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る 電子証明書 であって次の各号のいずれかに該当するものとともに送信しなければならない。

1号 商業登記法 1963年法律第125号第12条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》 て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項 及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した 電子証明書

2号 電子署名 等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(2002年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用 電子証明書

3号 前2号に規定するもののほか、国土交通大臣が告示で定める 電子証明書

4項 申請等が行われるべき行政機関等が指定するところにより識別番号及び暗証番号を用いることとされている申請等を行う者は、事前に入手した識別番号及び暗証番号を第1項の電子計算機から入力しなければならない。

5項 申請等が行われるべき行政機関等が指定するところにより識別番号及び暗証番号並びに生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号をいう。以下同じ。)を用いることとされている申請等を行う者は、事前に入手した識別番号及び暗証番号を第1項の電子計算機から入力し、並びに同項の電子計算機において設定した生体認証符号等を使用しなければならない。

6項 申請等を行う者は、次の各号に掲げるときは、当該申請等について規定した法令の規定にかかわらず、第2項の規定により入力しなければならない事項のうち行政機関等が指定するものについて入力を要しない。

1号 申請等を行う者に係る第3項各号に掲げる 電子証明書 を送信するとき。

2号 電気通信回線を使用して提供される登記情報( 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 1999年法律第226号第2条第1項 《この法律において「登記情報」とは、法務大…》 臣が指定する登記所における登記簿等不動産の登記簿、商業登記簿その他登記記録の全部又は一部が記録されている帳簿で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。であって磁気ディスクこれに準ずる方法により に規定する登記情報をいう。)の利用を行政機関等に依頼するとき。

3号 申請等を行う者に係る財務諸表等に記載された事項を、 会社法施行規則 2006年2月7日法務省令第12号第223条 《電子公告を行うための電磁的方法 法第2…》 条第34号に規定する措置であって法務省令で定めるものは、前条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。 に規定する電磁的方法により国土交通大臣が告示で定める期間を経過する日まで不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置くとき。

4号 法令の規定により添付すべきこととされている地形図、位置図その他の地図に表示すべき位置情報を、申請等が行われるべき行政機関等が指定する地理情報システムにより作成し、これを送信するとき。

5条 (情報通信技術による手数料の納付)

1項 第6条第5項 《5 申請等のうち当該申請等に関する他の法…》 令の規定において収入印紙をもってすることその他の手数料の納付の方法が規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該法令の規定にかかわらず に規定する主務省令で定める方法は、前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

6条 (申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

1項 第6条第6項 《6 申請等をする者について対面により本人…》 確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合

2号 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合

7条 (処分通知等に係る電子情報処理組織)

1項 第7条第1項 《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》 の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行 に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって国土交通大臣が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

8条 (電子情報処理組織による処分通知等)

1項 行政機関等が、 第7条第1項 《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》 の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行 の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに従うこととされている様式に記載すべき事項を前条の行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該処分通知等の情報に 電子署名 を行い、その情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、処分通知等を受ける者が当該処分通知等を行った行政機関等を確認するための措置を行政機関等が別に定める場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。

2項 前項の規定に基づく処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったときから行政機関等が指定する期限までに記録しない場合その他行政機関等が必要と認める場合は、行政機関等は、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

9条 (処分通知等を受ける旨の表示の方式)

1項 第7条第1項 《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》 の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行 ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

1号 第7条 《電子情報処理組織による処分通知等 処分…》 通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電 の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

2号 第7条 《電子情報処理組織による処分通知等 処分…》 通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電 の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力並びに生体認証符号等の使用

3号 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等が定めるところにより行う届出

10条 (処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

1項 第7条第5項 《5 処分通知等を受ける者について対面によ…》 り本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合

2号 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

11条 (電磁的記録による縦覧等)

1項 行政機関等が、 第8条第1項 《縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことが規定されているもの申請等に基づくものを除く。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録された事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。

12条 (電磁的記録による作成等)

1項 行政機関等が、 第9条第1項 《作成等のうち当該作成等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、当該事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録に係る記録媒体をもって調製する方法によるものとする。

13条 (氏名又は名称を明らかにする措置)

1項 第6条第4項 《4 申請等のうち当該申請等に関する他の法…》 令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カー に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

1号 申請等が行われるべき行政機関等が指定するところにより、 第4条第1項 《政府は、情報通信技術を利用して行われる手…》 続等に係る国の行政機関等の情報システム次条第4項を除き、以下単に「情報システム」という。の整備を総合的かつ計画的に実施するため、情報システムの整備に関する計画以下「情報システム整備計画」という。を作成 の規定により入力された事項についての情報に 電子署名 を行い、その情報を当該電子署名に係る 電子証明書 であって同条第3項各号のいずれかに該当するものとともに送信する措置

2号 識別番号及び暗証番号を 第4条第1項 《政府は、情報通信技術を利用して行われる手…》 続等に係る国の行政機関等の情報システム次条第4項を除き、以下単に「情報システム」という。の整備を総合的かつ計画的に実施するため、情報システムの整備に関する計画以下「情報システム整備計画」という。を作成 の電子計算機から入力する措置(同条第4項の規定が適用される場合に限る。

3号 識別番号及び暗証番号を 第4条第1項 《政府は、情報通信技術を利用して行われる手…》 続等に係る国の行政機関等の情報システム次条第4項を除き、以下単に「情報システム」という。の整備を総合的かつ計画的に実施するため、情報システムの整備に関する計画以下「情報システム整備計画」という。を作成 の電子計算機から入力し、並びに同項の電子計算機において設定した生体認証符号等を使用する措置(同条第5項の規定が適用される場合に限る。

4号 前各号に掲げるもののほか、行政機関等が定める措置

2項 第7条第4項 《4 処分通知等のうち当該処分通知等に関す…》 る他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置 に規定する主務省令で定める措置は、 第8条第1項 《縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことが規定されているもの申請等に基づくものを除く。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は の規定により入力された事項についての情報に 電子署名 を行い、その情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置又は 第8条第1項 《縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことが規定されているもの申請等に基づくものを除く。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は ただし書に規定する措置とする。

3項 第9条第3項 《3 作成等のうち当該作成等に関する他の法…》 令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるもの に規定する主務省令で定める措置は、 第12条 《定義 この節において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定法人事項 法人の名称その他の当該法人に係る登記事項であって主務省令・法務省令で定めるものをいう。 2 特定法人事項変更登記情報 特定法人事項につい の規定により作成等が行われた情報に 電子署名 を行い、その情報に当該電子署名に係る 電子証明書 であって国土交通大臣が告示で定めるものを添付する措置とする。

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