附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、
第17条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、金融事業者…》
再就職者は、管理運用法人の役員又は職員に対し、管理運用法人と当該金融事業者再就職者が現にその地位に就いている金融事業者又はその子法人との間の契約であって管理運用法人においてその締結について自らが決定し
( 通則法
第14条
《法人の長及び監事となるべき者 主務大臣…》
は、独立行政法人の長以下「法人の長」という。となるべき者及び監事となるべき者を指名する。 2 前項の規定により指名された法人の長又は監事となるべき者は、独立行政法人の成立の時において、この法律の規定に
の規定を準用する部分に限る。)及び
第30条
《中期計画 中期目標管理法人は、前条第1…》
項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変
並びに次条から附則第5条まで、附則第7条及び附則第39条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (基金の長期借入金の償還)
1項 年金資金運用 基金 (以下「 基金 」という。)は、附則第14条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(2000年法律第20号。以下「 年金福祉事業団業務承継法 」という。)第20条第1項及び 年金福祉事業団業務承継法 附則第3条の規定による廃止前の年金福祉事業団法(1961年法律第180号。以下「 旧事業団法 」という。)第26条第1項の規定に基づく長期借入金( 旧事業団法 第17条第2項の規定に基づく業務(以下「 資金確保業務 」という。)及び年金福祉事業団業務承継法附則第3条の規定による廃止前の年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律(1987年法律第59号)第2条の規定に基づく業務(以下「 基盤強化業務 」という。)に係る部分を除く。)については、政令で定めるところにより、次条第1項の規定による基金の解散の時(以下「 解散時 」という。)までに償還するものとする。
2項 政府は、前項の規定による償還に要する資金として政令で定める額の出資及び交付金の交付を行うものとする。
3条 (基金の解散等)
1項 基金 は、 管理運用法人 の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において管理運用法人及び独立行政法人福祉医療 機構 (以下「 機構 」という。)が承継する。
2項 基金 の解散の際現に基金が有する権利のうち、 管理運用法人 及び 機構 がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、 解散時 において国が承継する。
3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 第1項の規定により承継する権利及び義務の範囲は、次の各号に掲げる法人ごとに当該各号に定めるところによる。
1号 管理運用法人 基金が有する権利及び義務のうち次号に定めるもの以外のもの
2号 機構 年金福祉事業団業務承継法第12条第1項に規定する業務及びこれに附帯する業務並びに 年金福祉事業団業務承継法 第13条に規定する業務に係る権利及び義務
5項 第1項の承継計画書は、 基金 が作成して厚生労働大臣の認可を受けたものでなければならない。
6項 基金 の2005年4月1日に始まる事業年度に係る決算及び国庫納付金の納付並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書及び業務概況書については、 管理運用法人 及び 機構 が従前の例により行うものとする。
7項 第1項の規定により 基金 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
4条 (基金の資産の承継に伴う出資の取扱い等)
1項 前条第1項の規定により 管理運用法人 が 基金 の権利及び義務を承継したときは、 解散時 までに政府から基金に対して出資された額( 年金福祉事業団業務承継法 第11条第1項及び第3項、
第12条
《役員の禁止行為 管理運用法人の役員は、…》
自己又は管理運用法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、次に掲げる行為を行ってはならない。 1 特別の利益の提供を受け、又は受けるために、年金積立金の管理及び運用に関する契約を管理運用法人に締結させ
並びに
第13条
《秘密保持義務 管理運用法人の役員若しく…》
は職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
に規定する業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された額を除く。)は、その承継に際し政府から管理運用法人に
第18条
《業務の範囲 管理運用法人は、第3条の目…》
的を達成するため、次の業務を行う。 1 年金積立金の管理及び運用を行うこと。 2 厚生年金保険法第79条の5第1項に規定する積立金の資産の構成の目標を定めること。 3 前2号に掲げる業務に附帯する業務
に規定する管理運用法人の業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。
2項 前条第1項の規定により 機構 が 基金 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項に規定する承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
3項 前項の資産の価額は、 管理運用法人 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
5条 (厚生年金勘定等に関する経過措置)
1項 附則第3条第1項の規定により 管理運用法人 が 基金 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、次の各号に掲げる勘定に属する資産及び負債は、それぞれ当該各号に定める勘定に属する資産及び負債として整理するものとする。
1号 附則第14条の規定による廃止前の年金資金運用 基金 法(2000年法律第19号。以下「 基金法 」という。)第36条第1項第1号に定める厚生年金勘定(以下この条において「 旧厚生年金勘定 」という。)厚生年金勘定
2号 基金 法第36条第1項第2号に定める国民年金勘定(以下この条において「 旧国民年金勘定 」という。)国民年金勘定
3号 基金 法第36条第1項第3号に定める総合勘定(以下この条において「 旧総合勘定 」という。)総合勘定
4号 年金福祉事業団業務承継法 第6条に規定する 承継資金運用勘定 (以下この条において「 旧承継資金運用勘定 」という。)附則第9条第1項に規定する特別の勘定(以下「 承継資金運用勘定 」という。)
2項 前条第1項の規定により政府から出資されたものとされた額は、総合勘定に属する資本金として整理するものとする。
3項 附則第3条第1項の規定により 管理運用法人 が 基金 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、 旧総合勘定 から承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額が総合勘定において資本金として整理されている金額を超えるときは、当該超える金額を旧総合勘定が 旧厚生年金勘定 、 旧国民年金勘定 及び 旧承継資金運用勘定 から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按分した額により、それぞれ厚生年金勘定、国民年金勘定及び 承継資金運用勘定 から受け入れた資金を増額して整理するものとする。
4項 附則第3条第1項の規定により 管理運用法人 が 基金 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、 旧総合勘定 から承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額が総合勘定において資本金として整理されている金額を下回るときは、当該下回る金額を旧総合勘定が 旧厚生年金勘定 、 旧国民年金勘定 及び 旧承継資金運用勘定 から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按分した額により、それぞれ厚生年金勘定、国民年金勘定及び 承継資金運用勘定 から受け入れた資金を減額して整理するものとする。
5項 第1項の規定により厚生年金勘定、国民年金勘定若しくは 承継資金運用勘定 に整理された資産の価額に第3項の規定によりそれぞれの勘定から受け入れた資金を増額して整理するものとされた額を加えた額又は第1項の規定により厚生年金勘定、国民年金勘定若しくは承継資金運用勘定に整理された資産の価額から前項の規定によりそれぞれの勘定から受け入れた資金を減額して整理するものとされた額を差し引いた額から、第1項の規定により厚生年金勘定、国民年金勘定又は承継資金運用勘定の負債として整理された金額を差し引いた額は、それぞれの勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
6項 第1項、第3項及び第4項の資産の価額は、 管理運用法人 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
7項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
6条 (非課税)
1項 附則第3条第1項の規定により 管理運用法人 が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
8条 (承継資金運用業務)
1項 管理運用法人 は、 旧事業団法 第26条第1項の規定に基づく長期借入金( 資金確保業務 及び 基盤強化業務 に係る部分に限る。附則第11条第1項において同じ。)の償還が終了するまでの間、
第18条
《業務の範囲 管理運用法人は、第3条の目…》
的を達成するため、次の業務を行う。 1 年金積立金の管理及び運用を行うこと。 2 厚生年金保険法第79条の5第1項に規定する積立金の資産の構成の目標を定めること。 3 前2号に掲げる業務に附帯する業務
に規定する業務のほか、附則第3条第1項の規定により承継した資金確保業務及び基盤強化業務に係る資金の管理及び運用を行う。
9条 (承継資金運用勘定)
1項 管理運用法人 は、前条の規定による業務(以下「 承継資金運用業務 」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
2項 承継資金運用勘定 については、 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
ただし書及び第3項の規定は、適用しない。
10条 (合同運用)
1項 承継資金運用勘定 に属する資産は、 年金積立金 と合同して管理及び運用を行うものとする。
11条 (総合勘定からの資金の融通)
1項 管理運用法人 は、 承継資金運用業務 を円滑に実施するため、毎事業年度、長期借入金の償還に充てるべき金額に相当する金額を総合勘定から 承継資金運用勘定 へ融通するものとする。
2項 附則第13条第1項の規定により読み替えて適用される
第25条第1項
《管理運用法人は、通則法第44条第1項の規…》
定にかかわらず、総合勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、当該事業年度における厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按あん分した
の規定に基づき 承継資金運用勘定 に帰属させるものとされた利益のうち前項の規定により融通された資金の運用により生じたものとして政令で定めるところにより算出した金額に相当するものについては、
第25条第1項
《管理運用法人は、通則法第44条第1項の規…》
定にかかわらず、総合勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、当該事業年度における厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按あん分した
の規定を準用する。
3項 附則第13条第1項の規定により読み替えて適用される
第25条第2項
《2 管理運用法人は、通則法第44条第2項…》
の規定にかかわらず、総合勘定において、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、当該事業年度における厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按あん分
の規定に基づき 承継資金運用勘定 の資金を減額して整理するものとされた損失のうち第1項の規定により融通された資金の運用により生じたものとして政令で定めるところにより算出した金額に相当するものについては、
第25条第2項
《2 管理運用法人は、通則法第44条第2項…》
の規定にかかわらず、総合勘定において、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、当該事業年度における厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按あん分
の規定を準用する。
12条 (承継資金運用勘定の廃止等)
1項 管理運用法人 は、 承継資金運用業務 を終えたときは、 承継資金運用勘定 を廃止するものとし、政令で定めるところにより、その廃止の際承継資金運用勘定に属する資産及び負債を総合勘定に帰属させるものとする。
13条 (管理運用業務に関する規定の準用等)
1項 管理運用法人 が 承継資金運用業務 を行う場合には、次の表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 承継資金運用業務 は、第35条第1号の規定の適用については、
第18条第1号
《業務の範囲 第18条 管理運用法人は、第…》
3条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 年金積立金の管理及び運用を行うこと。 2 厚生年金保険法第79条の5第1項に規定する積立金の資産の構成の目標を定めること。 3 前2号に掲げる業務に附帯
に掲げる業務とみなす。
14条 (年金資金運用基金法等の廃止)
1項 次の法律は、廃止する。
1号 年金資金運用 基金 法
2号 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律
15条 (年金資金運用基金法等の廃止に伴う経過措置)
1項 基金 の役員、投資専門委員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、この法律の施行の日(以下この条、次条及び附則第31条において「 施行日 」という。)以後も、なお従前の例による。
2項 施行日 前に 基金 法(
第12条
《役員の禁止行為 管理運用法人の役員は、…》
自己又は管理運用法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、次に掲げる行為を行ってはならない。 1 特別の利益の提供を受け、又は受けるために、年金積立金の管理及び運用に関する契約を管理運用法人に締結させ
及び
第20条第3項
《3 第1項第2号に掲げる事項は、厚生年金…》
保険法第2条の4第1項に規定する財政の現況及び見通し及び国民年金法第4条の3第1項に規定する財政の現況及び見通しを勘案し、かつ、年金積立金の運用収入の変動の可能性に留意したものでなければならない。
を除く。)又は 年金福祉事業団業務承継法 の規定によりした処分、手続その他の行為は、 通則法 又はこの法律の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
16条 (罰則の経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第3条第6項及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第13条
《秘密保持義務 管理運用法人の役員若しく…》
は職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
まで、附則第15条、附則第16条及び附則第19条に定めるもののほか、 管理運用法人 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(2004年6月18日法律第127号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》
999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、年金積立金管理運用独立行政法人とする。
、
第7条
《役員の職務及び権限 理事長は、管理運用…》
法人を代表し、通則法第19条第1項の規定にかかわらず、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。 2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。 3 管理運用業務担当理事は、管
、
第10条
《役員の解任の特例 管理運用法人の役員の…》
解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条年金積立金管理運用独立行政法人法第9条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び同法第9条第2項」とす
、
第13条
《秘密保持義務 管理運用法人の役員若しく…》
は職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
及び
第18条
《業務の範囲 管理運用法人は、第3条の目…》
的を達成するため、次の業務を行う。 1 年金積立金の管理及び運用を行うこと。 2 厚生年金保険法第79条の5第1項に規定する積立金の資産の構成の目標を定めること。 3 前2号に掲げる業務に附帯する業務
並びに附則第9条から
第15条
《他の管理運用法人役職員についての依頼等の…》
規制の特例 管理運用法人の役員又は職員非常勤の者を除く。以下「管理運用法人役職員」という。は、通則法第50条の4第1項及び第6項に定めるもののほか、金融事業者に対し、他の管理運用法人役職員をその離職
まで、
第28条
《年金財政に与える影響の検証等 厚生労働…》
大臣は、通則法第32条第1項の規定による評価に資するよう、毎年度年金積立金の運用が年金財政に与える影響について検証しなければならない。 2 管理運用法人の業務の実績についての評価に関する通則法第32条
から第36条まで、第38条から第76条の二まで、第79条及び第81条の規定2005年4月1日
附 則(2004年6月23日法律第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
121条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
122条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
123条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄
1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
391条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
392条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、
第28条
《年金財政に与える影響の検証等 厚生労働…》
大臣は、通則法第32条第1項の規定による評価に資するよう、毎年度年金積立金の運用が年金財政に与える影響について検証しなければならない。 2 管理運用法人の業務の実績についての評価に関する通則法第32条
、第159条及び第160条の規定公布の日
160条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《業務の範囲 管理運用法人は、第3条の目…》
的を達成するため、次の業務を行う。 1 年金積立金の管理及び運用を行うこと。 2 厚生年金保険法第79条の5第1項に規定する積立金の資産の構成の目標を定めること。 3 前2号に掲げる業務に附帯する業務
及び
第30条
《財務大臣との協議 厚生労働大臣は、次の…》
場合には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第21条第1項第2号の規定による指定をしようとするとき。 2 第25条第4項の額を定めようとするとき。 3 第26条の規定により厚生労働省令を定めよう
の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2015年5月7日法律第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条
《資本金 管理運用法人の資本金は、附則第…》
4条第1項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
の規定並びに附則第9条第2項及び第3項、
第17条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、金融事業者…》
再就職者は、管理運用法人の役員又は職員に対し、管理運用法人と当該金融事業者再就職者が現にその地位に就いている金融事業者又はその子法人との間の契約であって管理運用法人においてその締結について自らが決定し
並びに
第20条
《中期計画の記載事項 管理運用法人は、中…》
期計画に、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 年金積立金の管理及び運用の基本的な方針 2 年金積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項 3 年金積立金の管理及び運用に関
の規定公布の日
19条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
20条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年12月26日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条
《資本金 管理運用法人の資本金は、附則第…》
4条第1項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
中 年金積立金 管理運用独立行政法人法第21条第1項第3号の改正規定(同号イ中「第8号」を「第9号」に改める部分を除く。)及び同法第22条第2号の改正規定並びに
第6条
《役員 管理運用法人に、役員として、その…》
長である理事長並びに委員長及び委員8人以内を置く。 2 管理運用法人に、役員として、管理運用業務を担当する理事以下「管理運用業務担当理事」という。1人を置く。 3 管理運用法人に、管理運用業務担当理事
の規定(日本年金 機構 法第53条の次に1条を加える改正規定を除く。)並びに附則第10条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 略
3号 第5条
《資本金 管理運用法人の資本金は、附則第…》
4条第1項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
の規定( 年金積立金 管理運用独立行政法人法附則第31条の改正規定及び第1号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第2項並びに附則第6条から
第9条
《役員の欠格条項の特例 管理運用法人の役…》
員委員長及び委員に限る。の欠格に関する通則法第22条の規定の適用については、同条中「非常勤の者」とあるのは、「非常勤の者及び教育公務員で政令で定めるもの」とする。 2 通則法第22条前項の規定により読
まで及び
第17条
《金融事業者再就職者による依頼等の規制 …》
管理運用法人役職員であった者であって離職後に金融事業者の地位に就いている者退職手当通算予定役職員であった者であって引き続いて退職手当通算法人等の地位に就いている者を除く。以下この条において「金融事業者
の規定2017年10月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 (2013年法律第112号)
第6条第2項
《2 政府は、公的年金制度を長期的に持続可…》
能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、次に掲げる事項その他必要な事項
各号に掲げる事項その他必要な事項(次項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、 年金積立金 管理運用独立行政法人(以下「 管理運用法人 」という。)による年金積立金の運用の状況その他
第5条
《介護保険制度 政府は、個人の選択を尊重…》
しつつ、介護予防等の自助努力が喚起される仕組みの検討等を行い、個人の主体的な介護予防等への取組を奨励するものとする。 2 政府は、低所得者をはじめとする国民の介護保険の保険料に係る負担の増大の抑制を図
の規定による改正後の 年金積立金管理運用独立行政法人法 (以下「 新 管理運用法人 法 」という。)の施行の状況、その運用についての国民の意識、委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者による投資先の事業者に対する株主としての関与の動向等を勘案し、管理運用法人による年金積立金の運用が市場その他民間活動に与える影響を踏まえつつ、その運用の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づき、前条第3号に掲げる規定の施行後3年を目途として、必要な措置を講ずるものとする。
6条 (監査委員会の権限等に関する経過措置)
1項 新管理運用法人法
第5条の9第1項
《管理運用法人の監査に関する通則法第19条…》
第4項から第6項まで及び第9項の規定の適用については、同条第4項中「監事」とあるのは「監査委員会」と、同条第5項中「監事は」とあるのは「監査委員会が選定する監査委員は」と、「役員監事を除く。」とあるの
の規定により読み替えて適用する独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。次条第1項及び第3項ただし書において「 通則法 」という。)
第19条第4項
《4 監事は、独立行政法人の業務を監査する…》
。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
及び第5項の規定並びに新管理運用法人法第5条の10第1項の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(次条第1項及び附則第8条において「 第3号 施行日 」という。)前に生じた事項にも適用する。
7条 (役員に関する経過措置)
1項 第3号施行日 の前日において 管理運用法人 の理事長若しくは監事又は理事である者の任期は、 通則法
第21条第1項
《中期目標管理法人の長の任期は、任命の日か…》
ら、当該任命の日を含む当該中期目標管理法人の第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間次項において単に「中期目標の期間」という。の末日までとする。
若しくは第2項又は
第5条
《目的 各独立行政法人の目的は、第2条第…》
2項、第3項又は第4項の目的の範囲内で、個別法で定める。
の規定による改正前の 年金積立金 管理運用独立行政法人法(次条において「 旧管理運用法人法 」という。)第8条の規定にかかわらず、その日に満了する。
2項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行後最初に任命される 管理運用法人 の委員長の任期は、 新管理運用法人法
第8条第1項
《委員長及び委員の任期は、5年とする。 た…》
だし、監査委員である委員の任期は、任命の日から5年が経過する日を含む事業年度の直前の事業年度についての通則法第38条第1項の規定による同項の財務諸表の承認の日までとする。
の規定にかかわらず、3年6月とする。
3項 厚生労働大臣は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行後最初に任命する 管理運用法人 の委員については、その任期の満了の期日が特定の年に偏ることのないよう、 新管理運用法人法
第8条第1項
《委員長及び委員の任期は、5年とする。 た…》
だし、監査委員である委員の任期は、任命の日から5年が経過する日を含む事業年度の直前の事業年度についての通則法第38条第1項の規定による同項の財務諸表の承認の日までとする。
の規定にかかわらず、2年6月以上4年6月以内で厚生労働大臣の定める任期をもって任命することができる。ただし、監査委員である委員の任期は、任命の日からこの項本文の規定により定められた任期の末日を含む事業年度についての 通則法
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
の規定による同項の財務諸表の承認の日までとする。
8条 (運用委員会の委員に関する経過措置)
1項 第3号施行日 の前日において 管理運用法人 の運用委員会の委員である者の任期は、 旧管理運用法人法
第17条第2項
《2 前項に定めるもののほか、金融事業者再…》
就職者のうち、管理運用法人の役員又は管理若しくは監督の地位として厚生労働省令で定めるものに、離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該地位に就いていた時に在職していた内部組織として厚生労働省令
の規定にかかわらず、その日に満了する。
2項 管理運用法人 の運用委員会の委員であった者に係る 旧管理運用法人法
第17条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、金融事業者…》
再就職者は、管理運用法人の役員又は職員に対し、管理運用法人と当該金融事業者再就職者が現にその地位に就いている金融事業者又はその子法人との間の契約であって管理運用法人においてその締結について自らが決定し
において準用する旧管理運用法人法第13条の規定による秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、 第3号施行日 以後も、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行前にした行為及び前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日