制定文
内閣は、 年金積立金管理運用独立行政法人法 (2004年法律第105号)
第17条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、金融事業者…》
再就職者は、管理運用法人の役員又は職員に対し、管理運用法人と当該金融事業者再就職者が現にその地位に就いている金融事業者又はその子法人との間の契約であって管理運用法人においてその締結について自らが決定し
の規定により読み替えて準用される 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第22条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。
並びに 年金積立金管理運用独立行政法人法
第21条第1項第1号
《厚生年金保険法第79条の3第1項の規定に…》
基づき寄託された積立金以下「厚生年金積立金」という。及び国民年金法第76条第1項の規定に基づき寄託された積立金以下「国民年金積立金」という。の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければ
、第3号ロ及び第5号から第7号まで(これらの規定を同法第24条第2項において準用する場合を含む。)並びに第25条第1項及び第2項(これらの規定を同法附則第13条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項並びに第5項並びに附則第2条、第3条第3項及び第7項、第4条第4項、第5条第3項、第4項及び第7項、
第7条
《金融事業者再就職者による依頼等の届出の手…》
続 法第17条第5項の規定による届出は、同条第1項から第3項までに規定する要求又は依頼以下この条において「依頼等」という。を受けた後遅滞なく、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した
、第11条第2項及び第3項並びに
第12条
《有価証券の貸付け 法第21条第1項第5…》
号の政令で定める有価証券は、金融商品取引法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第6号から第9号まで、第14号及び第16号に掲げる有価証券の性質を有するも
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (教育公務員の範囲)
1項 年金積立金管理運用独立行政法人法 (以下「 法 」という。)
第9条第1項
《管理運用法人の役員委員長及び委員に限る。…》
の欠格に関する通則法第22条の規定の適用については、同条中「非常勤の者」とあるのは、「非常勤の者及び教育公務員で政令で定めるもの」とする。
の規定により読み替えて適用する独立行政法人 通則法 (
第9条
《役員の欠格条項の特例 管理運用法人の役…》
員委員長及び委員に限る。の欠格に関する通則法第22条の規定の適用については、同条中「非常勤の者」とあるのは、「非常勤の者及び教育公務員で政令で定めるもの」とする。 2 通則法第22条前項の規定により読
及び附則第7条第1項第3号において「 通則法 」という。)
第22条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。
の政令で定める教育公務員は、 学校教育法 (1947年法律第26号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。
2条 (子法人)
1項 法
第15条第1項
《管理運用法人の役員又は職員非常勤の者を除…》
く。以下「管理運用法人役職員」という。は、通則法第50条の4第1項及び第6項に定めるもののほか、金融事業者に対し、他の管理運用法人役職員をその離職後に、若しくは管理運用法人役職員であった者を、当該金融
の政令で定めるものは、1の金融事業者(法第9条第2項第1号に規定する金融事業者をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。以下この条において同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、1の金融事業者及びその子法人又は1の金融事業者の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該金融事業者の子法人とみなす。
3条 (利害関係金融事業者)
1項 法
第16条第1項
《管理運用法人役職員は、通則法第50条の5…》
に定めるもののほか、利害関係金融事業者金融事業者のうち管理運用法人役職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下この項及び次項第3号において同じ。に対し、離職後に当該利害関係金融
の金融事業者のうち 管理運用法人 役職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものは、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「 管理運用法人 」という。)と売買その他の 契約 (法第18条第1号に掲げる業務に係る契約に限る。以下この条において「 契約 」という。)を締結している金融事業者(管理運用法人役職員(法第15条第1項に規定する管理運用法人役職員をいう。次条及び
第8条
《理事長への再就職の届出の手続 法第17…》
条の2の規定による届出をしようとする者は、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を理事長に提出しなければならない。 1 氏名 2 生年月日 3 離職時の地位 4 管理運用法人役職
において同じ。)が締結に携わった契約及び履行に携わっている契約の総額が20,010,000円未満である場合における当該金融事業者を除く。)、契約の申込みをしている金融事業者及び契約の申込みをしようとしていることが明らかである金融事業者とする。
4条 (求職の承認の手続)
1項 法
第16条第2項第3号
《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》
用しない。 1 退職手当通算予定役職員通則法第50条の4第5項に規定する退職手当通算予定役職員をいう。次条第1項及び第17条の2において同じ。が退職手当通算法人等通則法第50条の4第4項に規定する退職
の承認(以下「 求職の承認 」という。)を得ようとする 管理運用法人 役職員は、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に厚生労働省令で定める書類を添付して、これを任命権者に提出しなければならない。
1号 氏名
2号 地位
3号 当該 求職の承認 の申請に係る利害関係金融事業者( 法
第16条第1項
《管理運用法人役職員は、通則法第50条の5…》
に定めるもののほか、利害関係金融事業者金融事業者のうち管理運用法人役職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下この項及び次項第3号において同じ。に対し、離職後に当該利害関係金融
に規定する利害関係金融事業者をいう。以下この条において同じ。)の氏名又は名称
4号 当該 求職の承認 の申請に係る利害関係金融事業者の業務内容
5号 職務と当該 求職の承認 の申請に係る利害関係金融事業者との関係
6号 その他参考となるべき事項
5条 (求職の承認の附帯条件)
1項 任命権者は、 求職の承認 の申請があった場合において、業務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。
2項 任命権者は、前項の規定による条件に違反したときは、 求職の承認 を取り消すことができる。
6条 (金融事業者再就職者による依頼等の承認の手続)
1項 法
第17条第4項
《4 前3項の規定は、金融事業者再就職者が…》
管理運用法人の役員又は職員に対し、契約事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することにより管理運用法人の業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として厚生労働
の承認(以下この条において「 依頼等の承認 」という。)を得ようとする金融事業者再就職者(法第17条第1項に規定する金融事業者再就職者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を理事長に提出しなければならない。
1号 氏名
2号 生年月日
3号 離職時の地位
4号 金融事業者再就職者が現にその地位に就いている金融事業者の氏名又は名称
5号 金融事業者再就職者が現にその地位に就いている金融事業者の業務内容
6号 離職前5年間(金融事業者再就職者が 法
第17条第2項
《2 前項に定めるもののほか、金融事業者再…》
就職者のうち、管理運用法人の役員又は管理若しくは監督の地位として厚生労働省令で定めるものに、離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該地位に就いていた時に在職していた内部組織として厚生労働省令
に規定する地位に就いていた場合にあっては、当該地位に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容
7号 当該 依頼等の承認 の申請に係る 管理運用法人 の役員又は職員の地位及びその職務内容
8号 当該 依頼等の承認 の申請に係る 法
第17条第4項
《4 前3項の規定は、金融事業者再就職者が…》
管理運用法人の役員又は職員に対し、契約事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することにより管理運用法人の業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として厚生労働
の要求又は依頼の対象となる 契約 事務
9号 当該 依頼等の承認 の申請に係る 法
第17条第4項
《4 前3項の規定は、金融事業者再就職者が…》
管理運用法人の役員又は職員に対し、契約事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することにより管理運用法人の業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として厚生労働
の要求又は依頼の内容
10号 その他参考となるべき事項
7条 (金融事業者再就職者による依頼等の届出の手続)
1項 法
第17条第5項
《5 管理運用法人役職員は、通則法第50条…》
の6に定めるもののほか、前項に規定する場合を除き、金融事業者再就職者から第1項から第3項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、理事長にその旨を届け出なければな
の規定による届出は、同条第1項から第3項までに規定する要求又は依頼(以下この条において「 依頼等 」という。)を受けた後遅滞なく、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を理事長に提出して行うものとする。
1号 氏名
2号 地位
3号 依頼等 をした金融事業者再就職者の氏名
4号 前号の金融事業者再就職者がその地位に就いている金融事業者の氏名又は名称及び当該金融事業者における当該金融事業者再就職者の地位
5号 依頼等 が行われた日時
6号 依頼等 の内容
8条 (理事長への再就職の届出の手続)
1項 法
第17条の2
《理事長への届出 管理運用法人役職員であ…》
った者のうち、管理運用法人の役員又は管理若しくは監督の地位として厚生労働省令で定めるものに就いていた者退職手当通算予定役職員であった者であって引き続いて退職手当通算法人等の地位に就いている者を除く。は
の規定による届出をしようとする者は、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を理事長に提出しなければならない。
1号 氏名
2号 生年月日
3号 離職時の地位
4号 管理運用法人 役職員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(当該日がなかった場合には、その旨)
イ 再就職先の金融事業者に対し、再就職を目的として、最初に自己に関する情報を提供した日
ロ 再就職先の金融事業者に対し、再就職を目的として、最初に当該再就職先の金融事業者の地位に関する情報の提供を依頼した日
ハ 再就職先の金融事業者に対し、最初に当該再就職先の金融事業者の地位に就くことを要求した日
5号 離職日
6号 再就職日
7号 再就職先の金融事業者の氏名又は名称及び連絡先
8号 再就職先の金融事業者の業務内容
9号 再就職先の金融事業者における地位
10号 求職の承認 の有無
11号 離職後の就職の援助(最初に 管理運用法人 役職員となった後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を行った者の氏名又は名称及び当該援助の内容(離職後の就職の援助がなかった場合には、その旨)
9条 (理事長による報告の特例)
1項 管理運用法人 の理事長による 法
第17条の3
《理事長がとるべき措置等の特例 管理運用…》
法人の理事長がとるべき措置等に関する通則法第50条の8の規定の適用については、同条第1項中「前条」とあるのは「前条まで及び年金積立金管理運用独立行政法人法第15条から第17条」と、同条第2項及び第3項
の規定により読み替えて適用する 通則法
第50条の8第3項
《3 中期目標管理法人の長は、毎年度、第5…》
0条の6の規定による届出及び前2項の措置の内容を取りまとめ、政令で定めるところにより、主務大臣に報告しなければならない。
の規定による報告に関する 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (2000年政令第316号)
第17条
《中期目標管理法人の長による報告 通則法…》
第50条の8第3項の規定による報告は、毎年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。、当該年度の4月1日以後遅滞なく、当該年度の前年度にされた通則法第50条の6の規定による届
の規定の適用については、同条中「第50条の六」とあるのは「第50条の六及び 年金積立金管理運用独立行政法人法 (2004年法律第105号)
第17条第5項
《5 管理運用法人役職員は、通則法第50条…》
の6に定めるもののほか、前項に規定する場合を除き、金融事業者再就職者から第1項から第3項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、理事長にその旨を届け出なければな
」と、「通則法第50条の8第1項」とあるのは「同法第17条の3の規定により読み替えて適用する通則法第50条の8第1項」とする。
10条 (運用の対象となる有価証券)
1項 法
第21条第1項第1号
《厚生年金保険法第79条の3第1項の規定に…》
基づき寄託された積立金以下「厚生年金積立金」という。及び国民年金法第76条第1項の規定に基づき寄託された積立金以下「国民年金積立金」という。の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければ
の政令で定める有価証券は、次のとおりとする。
1号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第1項第1号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
から第5号まで、第10号から第13号まで、第15号、第18号及び第21号に掲げる有価証券並びに同項第17号に掲げる有価証券(同項第6号から第9号まで、第14号及び第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)
2号 前号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、 金融商品取引法
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により有価証券とみなされるもの
3号 金融商品取引法
第2条第2項第5号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
に掲げる権利(投資事業有限責任組合 契約 に関する法律(1998年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約(当該投資事業有限責任組合契約において営むことを約する事業において取得し、又は保有するイからニまでに掲げるものについて、当該投資事業有限責任組合契約においてその銘柄を特定しているものを除く。)に基づく権利(同法第2条第2項に規定する有限責任組合員として有するものに限る。)に係るものに限る。以下この号において同じ。)及び 金融商品取引法
第2条第2項第6号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
に掲げる権利(同項第5号に掲げる権利に類するものに限る。)であって、同項の規定により有価証券とみなされるもの
イ 投資事業有限責任組合 契約 に関する法律第3条第1項第1号に規定する株式会社の設立に際して発行する株式及び企業組合の設立に際しての持分
ロ 投資事業有限責任組合 契約 に関する法律第3条第1項第2号に規定する株式会社の発行する株式及び新株予約権並びに企業組合の持分
ハ 投資事業有限責任組合 契約 に関する法律第3条第1項第3号に規定する指定有価証券(次に掲げるものに限る。)
(1) 金融商品取引法
第2条第1項第6号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる出資証券
(2) 金融商品取引法
第2条第1項第7号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる優先出資証券
(3) 金融商品取引法
第2条第1項第8号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる優先出資証券及び新優先出資引受権を表示する証券
(4) 金融商品取引法
第2条第1項第9号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
及び(1)から(3)までに掲げる有価証券並びに(5)に掲げる権利に係る同項第19号に規定するオプションを表示する証券及び証書
(5) (1)から(3)までに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、 金融商品取引法
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により有価証券とみなされるもの
ニ 投資事業有限責任組合 契約 に関する法律第3条第1項第11号に規定する外国法人の発行する株式、新株予約権及び指定有価証券(ハ(1)から(5)までに掲げるものに限る。)並びに外国法人の持分並びにこれらに類似するもの
4号 法
第21条第1項第1号
《厚生年金保険法第79条の3第1項の規定に…》
基づき寄託された積立金以下「厚生年金積立金」という。及び国民年金法第76条第1項の規定に基づき寄託された積立金以下「国民年金積立金」という。の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければ
に規定する 標準物 (
第13条第1号
《秘密保持義務 第13条 管理運用法人の役…》
員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
において「 標準物 」という。)
2項 前項第1号及び第2号に掲げる有価証券(国債証券及び国債証券に表示されるべき権利であって、 金融商品取引法
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により有価証券とみなされるものを除く。)を取得する場合においては、応募又は買入れの方法により行わなければならない。
11条 (投資一任契約)
1項 法
第21条第1項第3号
《厚生年金保険法第79条の3第1項の規定に…》
基づき寄託された積立金以下「厚生年金積立金」という。及び国民年金法第76条第1項の規定に基づき寄託された積立金以下「国民年金積立金」という。の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければ
ハの政令で定める投資一任 契約 は、 管理運用法人 が 金融商品取引法
第2条第8項第12号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。
12条 (有価証券の貸付け)
1項 法
第21条第1項第5号
《厚生年金保険法第79条の3第1項の規定に…》
基づき寄託された積立金以下「厚生年金積立金」という。及び国民年金法第76条第1項の規定に基づき寄託された積立金以下「国民年金積立金」という。の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければ
の政令で定める有価証券は、 金融商品取引法
第2条第1項第1号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
から第5号までに掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第6号から第9号まで、第14号及び第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)とする。
2項 法
第21条第1項第5号
《厚生年金保険法第79条の3第1項の規定に…》
基づき寄託された積立金以下「厚生年金積立金」という。及び国民年金法第76条第1項の規定に基づき寄託された積立金以下「国民年金積立金」という。の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければ
の政令で定める法人は、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者(同法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、同法第2条第30項に規定する証券金融会社及び 貸金業法施行令 (1983年政令第181号)
第1条の2第3号
《貸金業の範囲からの除外 第1条の2 法第…》
2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる団体その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。 イ 国家公務員法1947年法律第120
に掲げる者とする。
13条 (債券オプション)
1項 法
第21条第1項第6号
《厚生年金保険法第79条の3第1項の規定に…》
基づき寄託された積立金以下「厚生年金積立金」という。及び国民年金法第76条第1項の規定に基づき寄託された積立金以下「国民年金積立金」という。の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければ
の政令で定める権利は、次のとおりとする。
1号 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券( 標準物 を含む。)の売買 契約 を成立させることができる権利
2号 債券の売買 契約 において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除されるもの(外国で行われる取引に係る売買契約に係るものを除く。)
14条 (通貨オプション)
1項 法
第21条第1項第8号
《厚生年金保険法第79条の3第1項の規定に…》
基づき寄託された積立金以下「厚生年金積立金」という。及び国民年金法第76条第1項の規定に基づき寄託された積立金以下「国民年金積立金」という。の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければ
の政令で定める権利は、当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引を成立させることができる権利( 金融商品取引法
第2条第21項
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に規定する市場デリバティブ取引(同項第3号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第21項第3号に掲げる取引に類似するものに限る。)に係る権利を除く。)とする。
15条 (デリバティブ取引)
1項 法
第21条第1項第9号
《厚生年金保険法第79条の3第1項の規定に…》
基づき寄託された積立金以下「厚生年金積立金」という。及び国民年金法第76条第1項の規定に基づき寄託された積立金以下「国民年金積立金」という。の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければ
の政令で定めるデリバティブ取引は、 金融商品取引法
第28条第8項第3号
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
ロ、第4号ロ及び第5号(同項第3号ロに掲げる取引に類似する取引に係るものに限る。)に掲げる取引のうち、同法第2条第8項第11号イに規定する有価証券指標(株式に係るものに限る。)に係るものとする。
16条 (業務上の余裕金の運用への準用)
1項 第10条
《運用の対象となる有価証券 法第21条第…》
1項第1号の政令で定める有価証券は、次のとおりとする。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第2条第1項第1号から第5号まで、第10号から第13号まで、第15号、第18号及び第21号に掲げる有価証
から前条までの規定は、 法
第24条第2項
《2 前項各号に定める勘定に係る業務上の余…》
裕金の運用については、通則法第47条の規定にかかわらず、第21条の規定を準用する。
において法第21条の規定を準用する場合について準用する。
17条 (利益又は損失の勘定間の
1項 法
第25条第1項
《管理運用法人は、通則法第44条第1項の規…》
定にかかわらず、総合勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、当該事業年度における厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按あん分した
の利益のうち次の各号に掲げる勘定に帰属させる額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 厚生年金勘定当該利益の額に、当該事業年度における厚生年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額をその額と当該事業年度における国民年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額との合算額で除して得た率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
2号 国民年金勘定当該利益の額から前号に定める額を控除して得た額
2項 法
第25条第2項
《2 管理運用法人は、通則法第44条第2項…》
の規定にかかわらず、総合勘定において、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、当該事業年度における厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按あん分
の損失のうち次の各号に掲げる勘定から受け入れた資金を減額して整理する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 厚生年金勘定当該損失の額に前項第1号の率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
2号 国民年金勘定当該損失の額から前号に定める額を控除して得た額
18条 (控除する額の算定方法)
1項 法
第25条第4項
《4 管理運用法人は、厚生年金勘定又は国民…》
年金勘定において、通則法第44条第1項及び第2項の規定により整理された積立金の額から政令で定めるところにより厚生労働大臣が定める額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を翌事業年度の3月31日ま
の規定により控除する額は、毎事業年度、年金特別会計の国民年金勘定又は厚生年金勘定の収支状況を基礎として定めるものとする。
19条 (納付金の納付)
1項 管理運用法人 は、 法
第25条第4項
《4 管理運用法人は、厚生年金勘定又は国民…》
年金勘定において、通則法第44条第1項及び第2項の規定により整理された積立金の額から政令で定めるところにより厚生労働大臣が定める額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を翌事業年度の3月31日ま
の規定による納付金(以下「 国庫納付金 」という。)を納付しようとするときは、あらかじめ、 国庫納付金 の計算書に、当該国庫納付金に係る同項の残余が生じた事業年度の年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、前項の 国庫納付金 の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。