武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律《附則》

法番号:2004年法律第117号

略称: 捕虜取扱い法・捕虜取扱法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2005年5月2日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年6月8日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2008年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2010年4月27日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《基本原則 国は、武力攻撃事態及び存立危…》 機事態においてこの法律の規定により拘束され又は抑留された者以下この条において「捕虜等」という。の取扱いに当たっては、第3条約その他の国際的な武力紛争において適用される国際人道法に基づき、常に人道的な待 刑事訴訟法 第499条 《 押収物の還付を受けるべき者の所在が判ら…》 ないため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。 第222条第1項において準用する第123条第1項若しくは の改正規定並びに附則第4条及び 第5条 《危険物等の検査 出動自衛官は、前条の規…》 定により拘束した者以下「被拘束者」という。については、その所持品又は身体について危険物銃砲、銃剣、銃砲弾、爆発物その他の軍用の武器及びこれらに準ずる物であって、人の生命又は身体に危険を生じさせるものを の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年6月17日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年9月30日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《基本原則 国は、武力攻撃事態及び存立危…》 機事態においてこの法律の規定により拘束され又は抑留された者以下この条において「捕虜等」という。の取扱いに当たっては、第3条約その他の国際的な武力紛争において適用される国際人道法に基づき、常に人道的な待 自衛隊法 第20条 《編成 航空自衛隊の部隊は、航空総隊、航…》 空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団その他の防衛大臣直轄部隊とする。 2 航空総隊は、航空総隊司令部及び航空方面隊、警戒航空団、航空救難団、航空戦術教導団その他の直轄部隊から成る。 3 航空方面 の改正規定、同法第20条の7を削る改正規定、同法第20条の8第2項の改正規定、同条を同法第20条の7とする改正規定、同法第20条の9の改正規定、同条を同法第20条の8とする改正規定、同法第21条第1項の改正規定、同法第73条の次に1条を加える改正規定並びに同法第75条の八及び別表第3の改正規定並びに附則第4条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(令和元年12月4日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2021年5月28日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第9条 《確認後の措置 指定部隊長は、前条第1項…》 の規定による確認の結果、被拘束者が抑留対象者に該当しないと判断したときは、直ちに、当該被拘束者にその旨の通知をしなければならない。 2 前項の通知をする場合には、指定部隊長は、当該被拘束者に対し、次条 から 第12条 《認定調査記録の作成 抑留資格認定官は、…》 前条第1項から第4項までの規定による調査を行ったときは、その結果について、認定調査記録を作成し、かつ、自らこれに署名しなければならない。 ただし、同条第5項の規定により認定補佐官が当該調査を行ったとき までの規定並びに附則第13条第1項及び第3項、 第14条第1項 《前条第1項の通知を受けた被拘束者は、同項…》 の抑留資格認定に不服があるときは、その通知を受けた時から24時間以内に、政令で定めるところにより、不服の理由を記載した書面次項において「審査請求書」という。を抑留資格認定官に提出して、捕虜資格認定等審 及び第3項、 第15条第1項 《抑留資格認定官は、被拘束者が前条第1項の…》 資格認定審査請求をしたときは、次項の規定による仮収容令書を発付し、当該被拘束者を仮に収容するものとする。 及び第3項、 第16条 《抑留資格認定に係る処分 抑留資格認定官…》 は、被拘束者が抑留対象者第3条第6号ロ、ハ又はニに掲げる者以下この条、次条及び第121条第2項において「軍隊等非構成員捕虜」という。を除く。に該当する旨の抑留資格認定をしたときは、防衛省令で定めるとこ第17条 《放免 抑留資格認定官は、被拘束者軍隊等…》 非構成員捕虜に該当する旨の抑留資格認定を受け、かつ、前条第2項の規定により抑留する必要性がない旨の判定を受けた者に限る。に対し、同条第3項の通知をする場合には、第4項の資格認定審査請求をすることができ第22条 《他の法令による身体拘束手続との関係 抑…》 留資格認定官は、次に掲げる者であって抑留対象者に該当すると思料するものがある場合には、第4条の規定によりその身体を拘束しないときであっても、その者について第11条第3項を除く。の規定の例により抑留資格 並びに 第23条 《第3条約の締約国からの移入 抑留資格認…》 定官は、第3条約の我が国以外の締約国の軍隊その他これに類する組織によりその身体を拘束されている外国人であって抑留対象者に該当すると思料するものがある場合には、防衛大臣の定めるところにより、第4条の規定 の規定2021年10月1日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月16日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2023年12月13日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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