附 則
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日法務省令第25号)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2006年5月30日法務省令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年9月29日法務省令第54号)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の弁護士となる資格に係る 認定 の手続等に関する規則(次項において「 旧規則 」という。)第3条第1項第2号又は同項第3号に規定する手続に従事した期間については、 弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則 及び 弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則 の一部を改正する省令の一部を改正する省令(2015年法務省令第9号)第2条による改正後の 弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則 (次項において「 新規則 」という。)
第3条第1項第1号
《法第5条第2号イ2の法務省令で定める手続…》
は、次の各号に掲げる手続とする。 1 海難審判法1947年法律第135号に定める海難審判所の審判の手続 2 労働組合法1949年法律第174号に定める中央労働委員会又は都道府県労働委員会の審問の手続
又は同項第2号に規定する手続に従事した期間とみなす。
3項 この省令の施行の日前に 旧規則
第3条第3項第5号
《3 法第5条第2号ロ3の法務省令で定める…》
者は、次の各号に掲げる手続における、次の各号に掲げる者をいう。 1 前項第1号の手続 国地方係争処理委員会の委員又は自治紛争処理委員 2 前項第2号及び第3号の手続 選挙管理委員会の委員 3 前項第4
の審判官又は同項第6号の委員の職務に従事した期間については、 新規則
第3条第3項第4号
《3 法第5条第2号ロ3の法務省令で定める…》
者は、次の各号に掲げる手続における、次の各号に掲げる者をいう。 1 前項第1号の手続 国地方係争処理委員会の委員又は自治紛争処理委員 2 前項第2号及び第3号の手続 選挙管理委員会の委員 3 前項第4
の審判官又は同項第5号の委員の職務に従事した期間とみなす。
附 則(2011年12月21日法務省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年1月7日から施行する。
附 則(2011年12月26日法務省令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、改正法施行日(2012年7月9日)から施行する。
24条 (第3条の規定による戸籍法施行規則の一部改正等に伴う経過措置)
1項 第3条
《裁判手続に類する手続等 法第5条第2号…》
イ2の法務省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。 1 海難審判法1947年法律第135号に定める海難審判所の審判の手続 2 労働組合法1949年法律第174号に定める中央労働委員会又は都道府
、
第4条
《認定申請書の記載事項等 法第5条の2第…》
1項の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名、性別、生年月日、本籍外国人にあっては、国籍及び住所 2 司法修習生となる資格を取得した年月日又は検察庁法1947年法律第61号第18条第
及び
第7条
《研修の履修の状況についての報告の方法 …》
法第5条の3第2項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 1 法第5条の研修以下「研修」という。を受けた申請者以下この条において「申請者」という。の氏名及び生年月日 2
から第10条までの規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
1:3号 略
4号 弁護士となる資格に係る 認定 の手続等に関する規則第5条第3号
2項 前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第28条第2項各号に定める期間とする。
附 則(2015年3月27日法務省令第9号)
1項 この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第100号。以下「 独占禁止法一部改正法 」という。)の施行の日から施行し、
第1条
《研修を実施する法人 弁護士法以下「法」…》
という。第5条の法務省令で定める法人は、日本弁護士連合会とする。
の規定による改正後の弁護士となる資格に係る 認定 の手続等に関する規則の規定は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2009年法律第49号。以下「 整備法 」という。)の施行の日から適用する。
2項 整備法 第12条の規定による改正前の 不当景品類及び不当表示防止法 (1962年法律第134号)において準用する 独占禁止法一部改正法 による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)に定める公正取引委員会の審判手続(整備法附則第6条第3項ただし書及び同条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)は、 弁護士法
第5条第2号
《法務大臣の認定を受けた者についての弁護士…》
の資格の特例 第5条 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかか
イ(2)及び同号ロ(3)の法務省令で定める手続とみなす。
3項 前項に規定する審判手続における公正取引委員会の委員長、委員又は審判官は、 弁護士法
第5条第2号
《法務大臣の認定を受けた者についての弁護士…》
の資格の特例 第5条 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかか
ロ(3)の法務省令で定める者とみなす。
4項 第2条
《弁護士の職責の根本基準 弁護士は、常に…》
、深い教養の保持と高い品性の陶やヽに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。
による改正前の弁護士となる資格に係る 認定 の手続等に関する規則第3条第1項第1号に規定する審判手続( 独占禁止法一部改正法 附則第2条から
第4条
《認定申請書の記載事項等 法第5条の2第…》
1項の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名、性別、生年月日、本籍外国人にあっては、国籍及び住所 2 司法修習生となる資格を取得した年月日又は検察庁法1947年法律第61号第18条第
まで、第19条及び第21条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)は、 弁護士法
第5条第2号
《法務大臣の認定を受けた者についての弁護士…》
の資格の特例 第5条 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかか
イ(2)及び同号ロ(3)の法務省令で定める手続とみなす。
5項 前項に規定する審判手続における公正取引委員会の委員長、委員又は審判官は、 弁護士法
第5条第2号
《法務大臣の認定を受けた者についての弁護士…》
の資格の特例 第5条 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかか
ロ(3)の法務省令で定める者とみなす。
附 則(2016年3月24日法務省令第11号)
1項 この省令は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の施行の日から施行する。
2項 この省令による改正前の弁護士となる資格に係る 認定 の手続等に関する規則第3条第1項第5号及び第3項第8号に規定する異議申立て( 行政不服審査法 附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)に対する行政庁の手続は、 弁護士法
第5条第2号
《法務大臣の認定を受けた者についての弁護士…》
の資格の特例 第5条 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかか
イ(2)及び同号ロ(3)の法務省令で定める手続とみなす。
3項 前項に規定する手続における異議申立てについて決定その他の処分に係る事務を行う者(不服の申立てを受けた行政庁から付議され又は諮問された審議会等の委員長及び委員を含む。)は、 弁護士法
第5条第2号
《法務大臣の認定を受けた者についての弁護士…》
の資格の特例 第5条 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかか
ロ(3)の法務省令で定める者とみなす。
附 則(令和元年6月28日法務省令第8号)
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(2021年3月24日法務省令第13号)
1項 この省令は、2021年3月31日から施行する。