消費者庁及び消費者委員会設置法《本則》

法番号:2009年法律第48号

略称: 消費者庁関連三法

附則 >  

1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、消費者庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、消費者委員会の設置及び組織等を定めるものとする。

2章 消費者庁の設置並びに任務及び所掌事務等 > 1節 消費者庁の設置

2条 (設置)

1項 内閣府設置法 1999年法律第89号第49条第3項 《3 前2項の委員会及び庁以下それぞれ「委…》 員会」及び「庁」という。の設置及び廃止は、法律で定める。 の規定に基づいて、内閣府の外局として、消費者庁を設置する。

2項 消費者庁の長は、消費者庁 長官 以下「 長官 」という。)とする。

2節 消費者庁の任務及び所掌事務等

3条 (任務)

1項 消費者庁は、 消費者基本法 1968年法律第78号第2条 《基本理念 消費者の利益の擁護及び増進に…》 関する総合的な施策以下「消費者政策」という。の推進は、国民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保される中で、消費者の安全が確保され、商品及び役務について消費者の自主的かつ合 の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を行うことを任務とする。

2項 前項に定めるもののほか、消費者庁は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

3項 消費者庁は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

4条 (所掌事務)

1項 消費者庁は、前条第1項の任務を達成するため、次に掲げる事務( 第6条第2項 《2 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 次に掲げる重要事項に関し、自ら調査審議し、必要と認められる事項を内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に建議すること。 イ 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策に関する重要事項 ロ 消費者 に規定する事務を除く。)をつかさどる。

1号 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 消費者の利益の擁護及び増進に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

3号 消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

4号 消費者安全法 2009年法律第50号)の規定による消費者安全の確保に関すること。

4_2号 販売の用に供し、又は営業上使用する 食品衛生法 1947年法律第233号第4条第1項 《この法律で食品とは、全ての飲食物をいう。…》 ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は、これを含まない。 、第2項、第4項若しくは第5項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第68条第1項に規定するおもちゃ(第16号において「 食品等 」という。及び同条第2項に規定する洗浄剤の衛生に関する規格又は基準の策定に関すること。

5号 宅地建物取引業法 1952年法律第176号)の規定による宅地建物取引業者の相手方等(同法第35条第1項第14号イに規定するものに限る。)の利益の保護に関すること。

6号 旅行業法 1952年法律第239号)の規定による旅行者の利益の保護に関すること。

7号 割賦販売法 1961年法律第159号)の規定による購入者等(同法第1条第1項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。

8号 消費生活用製品安全法 1973年法律第31号)第3章第2節の規定による重大製品事故に関する措置に関すること。

9号 特定商取引に関する法律 1976年法律第57号)の規定による購入者等(同法第1条に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。

10号 貸金業法 1983年法律第32号)の規定による個人である資金需要者等(同法第24条の6の3第3項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。

11号 預託等取引に関する法律 1986年法律第62号)の規定による預託者の利益の保護に関すること。

12号 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 2002年法律第26号)の規定による特定電子メールの受信をする者の利益の保護に関すること。

13号 食品安全基本法 2003年法律第48号第21条第1項 《政府は、第11条から前条までの規定により…》 講じられる措置につき、それらの実施に関する基本的事項以下「基本的事項」という。を定めなければならない。 に規定する基本的事項の策定並びに食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

13_2号 消費者教育の推進に関する法律 2012年法律第61号第9条第1項 《政府は、消費者教育の推進に関する基本的な…》 方針以下この章及び第4章において「基本方針」という。を定めなければならない。 に規定する消費者教育の推進に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。

13_3号 食品ロスの削減の推進に関する法律 令和元年法律第19号第11条第1項 《政府は、食品ロスの削減に関する施策の総合…》 的な推進を図るため、食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 に規定する食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。

13_4号 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律 2021年法律第32号)の規定による取引デジタルプラットフォームを利用する消費者(同法第2条第3項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。

14号 不当景品類及び不当表示防止法 1962年法律第134号第2条第3項 《3 この法律で「景品類」とは、顧客を誘引…》 するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引不動産に関する取引を含む。以下同じ。に付随して相手方に提 又は第4項に規定する景品類又は表示( 第6条第2項第1号 《2 前項に規定する制限及び禁止並びに指定…》 並びにこれらの変更及び廃止は、告示によつて行うものとする。 ハにおいて「 景品類等 」という。)の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関すること。

14_2号 食品表示法 2013年法律第70号)の規定による販売の用に供する食品に関する表示の適正の確保に関すること。

14_3号 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 2009年法律第26号)の施行に関する事務のうち同法第2条第3項に規定する指定米穀等の産地の伝達(酒類の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業に係るものを除く。)に関すること。

15号 食品衛生法 第19条第1項 《内閣総理大臣は、一般消費者に対する器具又…》 は容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から、消費者委員会の意見を聴いて、前条第1項の規定により規格又は基準が定められた器具又は容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができ同法第68条第1項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準に関すること。

16号 食品衛生法 第20条 《 食品、添加物、器具又は容器包装に関して…》 は、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大な表示又は広告をしてはならない。同法第68条第1項において準用する場合を含む。)に規定する虚偽の又は誇大な表示又は広告のされた 食品等 の取締りに関すること。

17号 日本農林規格等に関する法律 1950年法律第175号第59条第1項 《内閣総理大臣は、飲食料品以外の農林物資で…》 、一般消費者がその購入に際してその品質を識別することが特に必要であると認められるもののうち、一般消費者の経済的利益を保護するためその品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で指定するもの に規定する基準に関すること。

18号 家庭用品品質表示法 1962年法律第104号第3条第1項 《内閣総理大臣は、家庭用品の品質に関する表…》 示の適正化を図るため、家庭用品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。 1 成分、性能、用途、貯法その他品質に関し表示すべき事項 2 表示の方法その他前号に掲げる事項の に規定する表示の標準となるべき事項に関すること。

19号 住宅の品質確保の促進等に関する法律 1999年法律第81号第2条第3項 《3 この法律において「日本住宅性能表示基…》 準」とは、住宅の性能に関し表示すべき事項及びその表示の方法の基準であって、次条の規定により定められたものをいう。 に規定する日本住宅性能表示基準に関すること(個人である住宅購入者等(同条第4項に規定するものをいう。)の利益の保護に係るものに限る。)。

20号 健康増進法 2002年法律第103号第43条第1項 《販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、…》 妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示以下「特別用途表示」という。をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。 に規定する特別用途表示及び同法第65条第1項に規定する表示に関すること。

21号 物価に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

22号 公益通報者( 公益通報者保護法 2004年法律第122号第2条第2項 《2 この法律において「公益通報者」とは、…》 公益通報をした者をいう。 に規定するものをいう。 第6条第2項第1号 《2 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 次に掲げる重要事項に関し、自ら調査審議し、必要と認められる事項を内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に建議すること。 イ 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策に関する重要事項 ロ 消費者 ホにおいて同じ。)の保護に関すること。

23号 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 2022年法律第105号)の規定による法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護に関すること。

24号 消費生活の動向に関する総合的な調査に関すること。

25号 所掌事務に係る国際協力に関すること。

26号 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。

27号 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき消費者庁に属させられた事務

2項 前項に定めるもののほか、消費者庁は、前条第2項の任務を達成するため、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う 内閣法 1947年法律第5号第12条第2項第2号 《内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。…》 1 閣議事項の整理その他内閣の庶務 2 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 3 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 4 行 に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

1号 消費者基本法 第2条 《基本理念 消費者の利益の擁護及び増進に…》 関する総合的な施策以下「消費者政策」という。の推進は、国民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保される中で、消費者の安全が確保され、商品及び役務について消費者の自主的かつ合 の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項

2号 食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項

3項 前2項に定めるもののほか、消費者庁は、前条第2項の任務を達成するため、 内閣府設置法 第4条第2項 《2 前項に定めるもののほか、内閣府は、前…》 条第1項の任務を達成するため、内閣総理大臣を長とし、前項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的 に規定する事務のうち、前条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

5条 (資料の提出要求等)

1項 長官 は、消費者庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

3節 審議会等

5条の2 (設置)

1項 消費者庁に、食品衛生基準審議会を置く。

2項 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより消費者庁に置かれる審議会等は、次のとおりとする。

5条の3 (食品衛生基準審議会)

1項 食品衛生基準審議会は、 食品衛生法 の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

2項 食品衛生基準審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、内閣総理大臣が任命する。

3項 前2項に定めるもののほか、食品衛生基準審議会の組織及び委員その他の職員その他食品衛生基準審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

5条の4 (消費者安全調査委員会)

1項 消費者安全調査委員会については、 消費者安全法 これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

5条の5 (消費者教育推進会議)

1項 消費者教育推進会議については、 消費者教育の推進に関する法律 これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

3章 消費者委員会

6条 (設置)

1項 内閣府に、消費者 委員会 以下この章において「 委員会 」という。)を置く。

2項 委員会 は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 次に掲げる重要事項に関し、自ら調査審議し、必要と認められる事項を内閣総理大臣、関係各大臣又は 長官 に建議すること。

消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策に関する重要事項

消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策に関する重要事項

景品類等 の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関する重要事項

物価に関する基本的な政策に関する重要事項

公益通報者の保護に関する基本的な政策に関する重要事項

消費生活の動向に関する総合的な調査に関する重要事項

2号 内閣総理大臣、関係各大臣又は 長官 の諮問に応じ、前号に規定する重要事項に関し、調査審議すること。

3号 消費者安全法 第43条 《消費者委員会の勧告等 消費者委員会は、…》 消費者、事業者、関係行政機関の長その他の者から得た情報その他の消費者事故等に関する情報を踏まえて必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、消費者被害の発生又は拡大の防止に関し必要な勧告をすることが の規定により、内閣総理大臣に対し、必要な勧告をし、これに基づき講じた措置について報告を求めること。

4号 消費者基本法 消費者安全法 第43条 《消費者委員会の勧告等 消費者委員会は、…》 消費者、事業者、関係行政機関の長その他の者から得た情報その他の消費者事故等に関する情報を踏まえて必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、消費者被害の発生又は拡大の防止に関し必要な勧告をすることが を除く。)、 割賦販売法 特定商取引に関する法律 預託等取引に関する法律 食品安全基本法 消費者教育の推進に関する法律 不当景品類及び不当表示防止法 食品表示法 食品衛生法 日本農林規格等に関する法律 家庭用品品質表示法 住宅の品質確保の促進等に関する法律 国民生活安定緊急措置法 1973年法律第121号及び 公益通報者保護法 の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

7条 (職権の行使)

1項 委員会 の委員は、独立してその職権を行う。

8条 (資料の提出要求等)

1項 委員会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

9条 (組織)

1項 委員会 は、委員10人以内で組織する。

2項 委員会 に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3項 委員会 に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

10条 (委員等の任命)

1項 委員及び臨時委員は、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2項 専門委員は、当該専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

11条 (委員の任期等)

1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5項 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

12条 (委員長)

1項 委員会 に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2項 委員長は、会務を総理し、 委員会 を代表する。

3項 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

13条 (事務局)

1項 委員会 の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2項 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3項 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

14条 (政令への委任)

1項 第6条 《設置 内閣府に、消費者委員会以下この章…》 において「委員会」という。を置く。 2 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 次に掲げる重要事項に関し、自ら調査審議し、必要と認められる事項を内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に建議すること。 イ から前条までに定めるもののほか、 委員会 に関し必要な事項は、政令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。