預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令《本則》

法番号:2004年内閣府・財務省令第3号

略称:

附則 >  

制定文 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 2004年法律第128号第47条 《内閣府令・財務省令への委任 この章に定…》 めるもののほか、機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。 の規定に基づき、 預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この命令において、「金融機関等」、「機構」、「協定銀行」又は「協定」とは、 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「金融機関等」とは、次に…》 掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長第3条第1項 《預金保険機構以下「機構」という。は、金融…》 機関等銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。から2026年3月31日までに当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限第5条第1項第10号 《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》 化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第 又は 第35条第1項 《機構は、預金保険法第34条に規定する業務…》 のほか、第1条の目的を達成するため、協定銀行と、金融機関等の自己資本の充実のための業務の委託に関する協定以下「協定」という。を締結し、及び当該協定を実施するための次の業務を行うことができる。 1 協定 に規定する金融機関等、機構、協定銀行又は協定をいう。

2条 (業務の特例に係る業務方法書の記載事項)

1項 機構が 第35条第1項 《機構は、預金保険法第34条に規定する業務…》 のほか、第1条の目的を達成するため、協定銀行と、金融機関等の自己資本の充実のための業務の委託に関する協定以下「協定」という。を締結し、及び当該協定を実施するための次の業務を行うことができる。 1 協定 又は第3項に規定する業務を行う場合には、 預金保険法 1971年法律第34号第36条第2項 《2 前項の業務方法書には、保険料に関する…》 事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。 に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、 預金保険法施行規則 1971年大蔵省令第28号第1条 《保護預り契約の内容 預金保険法施行令1…》 971年政令第111号。以下「令」という。の2に規定する内閣府令・財務省令で定める保護預り契約は、債券の購入者が債券の購入と同時に当該債券を当該債券の発行者に預入し、かつ、償還、乗換、預替え又は買取り の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

1号 第34条の15第3項 《3 機構は、第1項の規定による申込みがあ…》 った場合において、その財務の状況その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、主務大臣及び財務大臣の認可を受けて、当該申込みに係る資金交付契約を締結することができる。同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による法第34条の10第2項第7号に規定する資金交付契約の締結又は変更及び当該資金交付契約に基づく資金の交付に関する事項

2号 第35条第1項 《機構は、預金保険法第34条に規定する業務…》 のほか、第1条の目的を達成するため、協定銀行と、金融機関等の自己資本の充実のための業務の委託に関する協定以下「協定」という。を締結し、及び当該協定を実施するための次の業務を行うことができる。 1 協定 に規定する協定に関する事項

3号 第39条第1項 《機構は、協定銀行から協定の定めによる株式…》 等の引受け等又は信託受益権等の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申 の規定による協定銀行に対する資金の貸付け及び協定銀行が行う資金の借入れに係る債務の保証に関する事項

4号 協定銀行に対する 第40条 《損失の補てん 機構は、協定銀行に対し、…》 協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。 の規定による損失の補てんに関する事項

5号 第41条第2項 《2 機構は、前項の規定に基づき協定銀行か…》 ら納付される金銭を収納することができる。 の規定に基づき協定銀行から納付される金銭の収納に関する事項

6号 その他法第35条第1項又は第3項に規定する業務の方法

3条 (区分経理)

1項 機構は、 第43条 《区分経理 機構は、第35条第1項及び第…》 3項の規定による業務以下「金融機能強化業務」という。に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定以下「金融機能強化勘定」という。を設けて整理しなければならない。 に規定する特別の勘定(以下「 金融機能強化勘定 」という。)において整理すべき事項がその他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、当該 金融機能強化勘定 に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日(金融機能強化勘定の廃止の日の属する事業年度にあっては、その廃止の日)現在において各勘定に配分することにより整理することができる。

2項 機構が 第35条第1項 《機構は、預金保険法第34条に規定する業務…》 のほか、第1条の目的を達成するため、協定銀行と、金融機関等の自己資本の充実のための業務の委託に関する協定以下「協定」という。を締結し、及び当該協定を実施するための次の業務を行うことができる。 1 協定 又は第3項に規定する業務を行う場合には、 預金保険法施行規則 第3条 《勘定の設定 機構の会計においては、一般…》 勘定法第41条に規定する一般勘定をいう。以下同じ。及び危機対応勘定法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。の別に貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らか 中「及び危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは、「、危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。及び 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 2004年法律第128号第43条 《区分経理 機構は、第35条第1項及び第…》 3項の規定による業務以下「金融機能強化業務」という。に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定以下「金融機能強化勘定」という。を設けて整理しなければならない。 に規定する特別の勘定(以下「 金融機能強化勘定 」という。)」と、同令第6条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び 金融機能強化勘定 」とする。

4条 (借入金の認可の申請)

1項 機構は、 第44条第1項 《機構は、金融機能強化業務第35条第3項の…》 規定による業務を除く。を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関等その他の者日本銀行を除く。から資金の借入れ借換えを含む。次項及び次条において同じ。をし、又は 又は第2項の規定により金融機関等その他の者(日本銀行を除く。又は日本銀行からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、 預金保険法施行規則 第16条第1項 《機構は、法第42条第1項又は第126条第…》 1項の規定により法第2条第1項に規定する金融機関以下「金融機関」という。その他の者日本銀行を除く。からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、当該金融機関その他の者の名称のほか、次に掲げる事項を記 各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。