制定文 学校教育法 (1947年法律第26号)第69条の4第3項(同法第70条の10において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 学校教育法 第69条の4第2項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令を次のように定める。
1条 (法第110条第2項各号を適用するに際して必要な細目)
1項 学校教育法 (以下「 法 」という。)
第110条第3項
《前項に規定する基準を適用するに際して必要…》
な細目は、文部科学大臣が、これを定める。
に規定する細目のうち、同条第2項第1号に関するものは、次に掲げるものとする。
1号 大学評価基準が、法及び 学校教育法施行規則 (1947年文部省令第11号)並びに大学(専門職大学及び短期大学並びに大学院を除く。)に係るものにあっては大学設置基準(1956年文部省令第28号)及び大学通信教育設置基準(1981年文部省令第33号)に、専門職大学(大学院を除く。)に係るものにあっては専門職大学設置基準(2017年文部科学省令第33号)に、大学院に係るものにあっては大学院設置基準(1974年文部省令第28号)及び専門職大学院設置基準(2003年文部科学省令第16号)に、短期大学(専門職短期大学を除く。)に係るものにあっては短期大学設置基準(1975年文部省令第21号)及び短期大学通信教育設置基準(1982年文部省令第3号)に、専門職短期大学に係るものにあっては専門職短期大学設置基準(2017年文部科学省令第34号)に、それぞれ適合していること。
2号 大学評価基準において、次に掲げる事項に係る項目が定められていること。
イ 継続的な研究成果の創出のための環境整備
ロ 学修成果の適切な把握及び評価
3号 大学評価基準において、評価の対象となる大学における特色ある教育研究の進展に資する観点からする評価に係る項目が定められていること。
4号 大学評価基準を定め、又は変更するに当たっては、その過程の公正性及び透明性を確保するため、その案の公表その他の必要な措置を講じていること。
5号 評価方法に、大学が自ら行う点検及び評価の結果の分析、大学の教育研究活動等の状況についての実地調査が含まれていること。
6号 法
第109条第6項
《大学は、教育研究等状況について大学評価基…》
準に適合している旨の認証評価機関の認定次項において「適合認定」という。を受けるよう、その教育研究水準の向上に努めなければならない。
に規定する適合認定を受けられなかった大学その他の認証評価の結果において改善が必要とされる事項を指摘された大学の教育研究活動等の状況(改善が必要とされた事項に限る。)について、当該大学の求めに応じ、再度評価を行うよう努めることとしていること。
2項 前項に定めるもののほか、 法
第109条第2項
《大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育…》
研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者以下「認証評価機関」という。による評価以下「認証評価」という。を受けるものとする。 ただし、認証評価機関が存在しない場
の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第110条第3項に規定する細目のうち、同条第2項第1号に関するものは、次に掲げるものとする。
1号 大学評価基準が、次に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められていること。
イ 教育研究上の基本となる組織に関すること。
ロ 教育研究実施組織等に関すること。
ハ 教育課程に関すること。
ニ 施設及び設備に関すること。
ホ 卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関する方針並びに入学者の受入れに関する方針に関すること。
ヘ 教育研究活動等の状況に係る情報の公表に関すること。
ト 教育研究活動等の改善を継続的に行う仕組みに関すること。
チ 財務に関すること。
リ イからチまでに掲げるもののほか、教育研究活動等に関すること。
2号 前号トに掲げる事項については、重点的に認証評価を行うこととしていること。
3号 設置計画履行状況等調査( 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則 (2006年文部科学省令第12号)
第14条
《履行状況についての報告等 文部科学大臣…》
は、設置計画及び留意事項の履行の状況を確認するため必要があると認めるときは、認可を受けた者又は届出を行った者に対し、その設置計画及び留意事項の履行の状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。
に規定する調査をいう。)の結果を踏まえた大学の教育研究活動等の是正又は改善に関する文部科学大臣の意見に対して講じた措置を把握することとしていること。
4号 評価方法に、高等学校、地方公共団体、民間企業その他の関係者からの意見聴取が含まれていること。
3項 第1項に定めるもののほか、 法
第109条第3項
《専門職大学等又は専門職大学院を置く大学に…》
あつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学等又は専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学等又は専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、
の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第110条第3項に規定する細目のうち、同条第2項第1号に関するものは、次に掲げるものとする。
1号 大学評価基準が、次に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められていること。
イ 教育研究実施組織等に関すること。
ロ 教育課程に関すること(教育課程連携協議会(専門職大学設置基準第10条若しくは専門職短期大学設置基準第7条又は専門職大学院設置基準第6条の2に規定する教育課程連携協議会をいう。)に関することを含む。)。
ハ 施設及び設備に関すること。
ニ 学修の成果に関すること(進路に関することを含む。)。
ホ イからニまでに掲げるもののほか、教育研究活動に関すること。
2号 評価方法に、当該専門職大学等若しくは専門職大学院の課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う者による団体のうち、広範囲の地域で活動するものの関係者であって、当該職業の実務に関し豊富な経験を有するもの(次号において「 関連職業団体関係者等 」という。)及び高等学校、地方公共団体その他の関係者からの意見聴取が含まれていること。
3号 大学評価基準を定め、又は変更するに当たっては、 関連職業団体関係者等 の意見聴取を行うこと。
2条
1項 法
第110条第3項
《前項に規定する基準を適用するに際して必要…》
な細目は、文部科学大臣が、これを定める。
に規定する細目のうち、同条第2項第2号に関するものは、次に掲げるものとする。
1号 大学の教員及びそれ以外の者であって大学の教育研究活動等に関し識見を有するものが認証評価の業務に従事していること。ただし、 法
第109条第3項
《専門職大学等又は専門職大学院を置く大学に…》
あつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学等又は専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学等又は専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、
の認証評価にあっては、これらの者のほか、当該専門職大学等又は専門職大学院の課程に係る分野に関し実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していること。
2号 大学の教員が、その所属する大学を対象とする認証評価の業務に従事しないよう必要な措置を講じていること。
3号 認証評価の業務に従事する者に対し、研修の実施その他の必要な措置を講じていること。
4号 大学評価基準、評価方法、認証評価の実施状況並びに組織及び運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとしていること。
5号 法
第109条第2項
《大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育…》
研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者以下「認証評価機関」という。による評価以下「認証評価」という。を受けるものとする。 ただし、認証評価機関が存在しない場
の認証評価の業務及び同条第3項の認証評価の業務を併せて行う場合においては、それぞれの認証評価の業務の実施体制を整備していること。
6号 認証評価の業務に係る経理については、認証評価の業務以外の業務を行う場合にあっては、その業務に係る経理と区分して整理し、 法
第109条第2項
《大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育…》
研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者以下「認証評価機関」という。による評価以下「認証評価」という。を受けるものとする。 ただし、認証評価機関が存在しない場
の認証評価の業務及び同条第3項の認証評価の業務を併せて行う場合にあっては、それぞれの認証評価の業務に係る経理を区分して整理していること。
3条
1項 法
第110条第3項
《前項に規定する基準を適用するに際して必要…》
な細目は、文部科学大臣が、これを定める。
に規定する細目のうち、同条第2項第6号に関するものは、次に掲げるものとする。
1号 学校教育法施行規則
第169条第1項第1号
《学校教育法第110条第1項の申請は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出して行うものとする。 1 名称及び事務所の所在地 2 役員申請者が人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものである場合においては、当該代表者
から第8号までに規定する事項を公表することとしていること。
2号 大学から認証評価を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該認証評価を行うこととしていること。
3号 大学の教育研究活動等の評価の実績があることその他により認証評価を公正かつ適確に実施することが見込まれること。
2項 前項に定めるもののほか、 法
第109条第3項
《専門職大学等又は専門職大学院を置く大学に…》
あつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学等又は専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学等又は専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、
の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第110条第3項に規定する細目のうち、同条第2項第6号に関するものは、認証評価を行った後、当該認証評価の対象となった専門職大学等又は専門職大学院を置く大学が次の認証評価を受ける前に、当該専門職大学等又は専門職大学院の教育課程又は教育研究実施組織に重要な変更があったときは、変更に係る事項について把握し、当該大学の意見を聴いた上で、必要に応じ、公表した評価の結果に当該事項を付記する等の措置を講ずるよう努めることとしていることとする。
4条 (法科大学院に係る法第110条第2項各号を適用するに際して必要な細目)
1項 第1条第1項
《学校教育法以下「法」という。第110条第…》
3項に規定する細目のうち、同条第2項第1号に関するものは、次に掲げるものとする。 1 大学評価基準が、法及び学校教育法施行規則1947年文部省令第11号並びに大学専門職大学及び短期大学並びに大学院を除
及び第3項に定めるもののほか、専門職大学院設置基準第18条第1項に規定する法科大学院(以下この項及び次項において単に「法科大学院」という。)の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る 法
第110条第3項
《前項に規定する基準を適用するに際して必要…》
な細目は、文部科学大臣が、これを定める。
に規定する細目のうち、同条第2項第1号に関するものは、次に掲げるものとする。
1号 大学評価基準が、
第1条第3項
《3 第1項に定めるもののほか、法第109…》
条第3項の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第110条第3項に規定する細目のうち、同条第2項第1号に関するものは、次に掲げるものとする。 1 大学評価基準が、次に掲げる事項
の規定にかかわらず、次に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められていること。
イ 入学者の選抜における入学者の多様性の確保並びに適性及び能力の適確かつ客観的な評価及び判定に関すること。
ロ 専任教員の適切な配置その他の教育研究実施組織に関すること。
ハ 入学定員の適切な設定及び在学する学生の数の収容定員に基づく適正な管理に関すること。
ニ 教育上の目的を達成するために必要な授業科目の開設その他の段階的かつ体系的な教育課程の編成に関すること。
ホ 1の授業科目について同時に授業を行う学生の数の設定に関すること。
ヘ 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 (2002年法律第139号。以下この号及び次号において「 連携法 」という。)
第4条
《大学の責務 大学は、法曹養成の基本理念…》
にのっとり、法科大学院において、次に掲げる学識及び能力並びに素養を涵かん養するための教育を段階的かつ体系的に実施するとともに、法科大学院における教育の充実に自主的かつ積極的に努めるものとする。 1 法
各号に掲げる学識及び能力並びに素養を涵養するための授業の方法に関すること。
ト 学修の成果に係る厳格かつ客観的な評価及び修了の認定に関すること。
チ 授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に関すること。
リ 教育活動等の状況に係る情報の公表に関すること。
ヌ 学生が1年間に履修科目として登録することができる単位数の上限の設定に関すること。
ル 専門職大学院設置基準第22条第1項の規定による単位の認定及び同令第25条第1項に規定する法学既修者の認定に関すること。
ヲ 課程の修了要件に関すること。
ワ 教育上必要な施設及び設備(カに掲げるものを除く。)に関すること。
カ 図書その他の教育上必要な資料の整備に関すること。
ヨ 法科大学院の課程を修了した者の進路等の教育活動の成果(司法試験の合格状況を含む。)及び当該成果に係る教育活動の実施状況に関すること。
タ 連携法
第6条第2項第1号
《2 法曹養成連携協定においては、次に掲げ…》
る事項を定めるものとする。 1 法曹養成連携協定の目的となる法科大学院以下「連携法科大学院」という。及び当該連携法科大学院における教育との円滑な接続を図るための大学の課程以下この条において「連携法曹基
に規定する連携法科大学院における同法第12条第2項に規定する実施状況に関すること。
2号 評価方法が、前号に掲げる事項のうち認証評価機関になろうとする者が 連携法
第2条
《法曹養成の基本理念 法曹の養成は、国の…》
規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、より自由かつ公正な社会の形成を図る上で法及び司法の果たすべき役割がより重要なものとなり、多様かつ広範な国民の要請にこたえることがで
に規定する法曹養成の基本理念及び同法第4条に規定する大学の責務を踏まえ、特に重要と認める事項の評価結果を勘案しつつ総合的に評価するものであること。
2項 第2条
《 法第110条第3項に規定する細目のうち…》
、同条第2項第2号に関するものは、次に掲げるものとする。 1 大学の教員及びそれ以外の者であって大学の教育研究活動等に関し識見を有するものが認証評価の業務に従事していること。 ただし、法第109条第3
に定めるもののほか、法科大学院の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る 法
第110条第3項
《前項に規定する基準を適用するに際して必要…》
な細目は、文部科学大臣が、これを定める。
に規定する細目のうち、同条第2項第2号に関するものは、法曹としての実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していることとする。
3項 第3条
《 学校を設置しようとする者は、学校の種類…》
に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
に定めるもののほか、法科大学院の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る 法
第110条第3項
《前項に規定する基準を適用するに際して必要…》
な細目は、文部科学大臣が、これを定める。
に規定する細目のうち、同条第2項第6号に関するものは、
第3条第2項
《2 前項に定めるもののほか、法第109条…》
第3項の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第110条第3項に規定する細目のうち、同条第2項第6号に関するものは、認証評価を行った後、当該認証評価の対象となった専門職大学等又
の規定にかかわらず、認証評価を行った後、当該認証評価の対象となった法科大学院を置く大学が次の認証評価を受ける前に、当該法科大学院の第1項第1号に掲げる事項について重要な変更があったときは、変更に係る事項について把握し、当該大学の意見を聴いた上で、必要に応じ、公表した評価の結果に当該事項を付記する等の措置を講ずるよう努めることとしていることとする。
5条 (高等専門学校への準用)
1項 第1条第1項
《学校教育法以下「法」という。第110条第…》
3項に規定する細目のうち、同条第2項第1号に関するものは、次に掲げるものとする。 1 大学評価基準が、法及び学校教育法施行規則1947年文部省令第11号並びに大学専門職大学及び短期大学並びに大学院を除
及び第2項、
第2条
《 法第110条第3項に規定する細目のうち…》
、同条第2項第2号に関するものは、次に掲げるものとする。 1 大学の教員及びそれ以外の者であって大学の教育研究活動等に関し識見を有するものが認証評価の業務に従事していること。 ただし、法第109条第3
並びに
第3条第1項
《法第110条第3項に規定する細目のうち、…》
同条第2項第6号に関するものは、次に掲げるものとする。 1 学校教育法施行規則第169条第1項第1号から第8号までに規定する事項を公表することとしていること。 2 大学から認証評価を行うことを求められ
の規定は、高等専門学校に、これを準用する。この場合において、
第1条第1項第1号
《学校教育法以下「法」という。第110条第…》
3項に規定する細目のうち、同条第2項第1号に関するものは、次に掲げるものとする。 1 大学評価基準が、法及び学校教育法施行規則1947年文部省令第11号並びに大学専門職大学及び短期大学並びに大学院を除
中「及び 学校教育法施行規則 (1947年文部省令第11号)並びに大学(専門職大学及び短期大学並びに大学院を除く。)に係るものにあっては大学設置基準(1956年文部省令第28号)及び大学通信教育設置基準(1981年文部省令第33号)に、専門職大学(大学院を除く。)に係るものにあっては専門職大学設置基準(2017年文部科学省令第33号)に、大学院に係るものにあっては大学院設置基準(1974年文部省令第28号)及び専門職大学院設置基準(2003年文部科学省令第16号)に、短期大学(専門職短期大学を除く。)に係るものにあっては短期大学設置基準(1975年文部省令第21号)及び短期大学通信教育設置基準(1982年文部省令第3号)に、専門職短期大学に係るものにあっては専門職短期大学設置基準(2017年文部科学省令第34号)に、それぞれ」とあるのは、「、 学校教育法施行規則 (1947年文部省令第11号)及び高等専門学校設置基準(1961年文部省令第23号)に」と読み替えるものとする。