義務教育費国庫負担法第2条ただし書及び第3条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則《附則》

法番号:2004年文部科学省令第28号

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附 則

1条 (施行期日等)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2004年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

2条 (学校栄養職員に係る特例)

1項 当分の間、 第3条第2項 《2 令第1条第14号に規定する指定都市栄…》 養教諭等基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する小学校等及び指定都市の設置する共同調理場の一般教職員である栄養主幹教 中「学校栄養職員」とあるのは「学校栄養職員のうち、 学校給食法 第2条 《学校給食の目標 学校給食を実施するに当…》 たつては、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。 1 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。 2 日常生活における食事について 各号に掲げる学校給食の目標、学校給食の栄養に関する専門的事項その他の学校給食の実施に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、当該指定都市の教育委員会が指定した者」とする。

3条 (暫定再任用職員に係る都道府県教員基礎給料月額等の算定の際に勘案する事項)

1項 第2条 《都道府県教員基礎給料月額等の算定方法 …》 令第1条第4号に規定する都道府県教員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等同号に規定する都道府県 から 第5条 《都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額等…》 の算定方法 令第1条第10号に規定する都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する までの規定に基づき都道府県教員基礎給料月額等(都道府県教員基礎給料月額、指定都市教員基礎給料月額、都道府県栄養教諭等基礎給料月額、指定都市栄養教諭等基礎給料月額、都道府県事務職員基礎給料月額、指定都市事務職員基礎給料月額、都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額及び指定都市特別支援学校教職員基礎給料月額をいう。次条及び附則第5条において同じ。)を算定するに当たっては、 地方公務員法 の一部を改正する法律(2021年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は 第5条第1項 《令第1条第10号に規定する都道府県特別支…》 援学校教職員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部都道府県及び市町村の設置 から第4項までの規定により採用された者(以下「 暫定再任用職員 」という。)の実数及び別表第1から別表第十二までの 経験年数 の欄に掲げる 暫定再任用職員 に係る月額の欄に掲げる額を勘案するものとする。

4条 (都道府県教員基礎給料月額等の算定に関する暫定措置)

1項 当分の間、 第2条 《都道府県教員基礎給料月額等の算定方法 …》 令第1条第4号に規定する都道府県教員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等同号に規定する都道府県 から 第5条 《都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額等…》 の算定方法 令第1条第10号に規定する都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する までの規定に基づき都道府県教員基礎給料月額等を算定するに当たっては、 一般教職員 に係る別表第1から別表第十二までの月額の欄に掲げる額は、当該一般教職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該一般教職員に適用される別表の当該一般教職員の 経験年数 に応ずる同表の月額の欄に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。ただし、 地方公務員法 第28条の5第1項 《任命権者は、他の職への降任等をすべき管理…》 監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規 又は第2項の規定により同法第28条の2第1項の異動期間(同法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された一般教職員及び臨時的に任用された一般教職員その他の法律により任期を定めて任用された一般教職員については、この限りでない。

5条

1項 他の職への降任等( 地方公務員法 第28条の2第4項 《4 第1項本文の規定による他の職への降任…》 又は転任以下この節及び第49条第1項ただし書において「他の職への降任等」という。を行うに当たつて任命権者が遵守すべき基準に関する事項その他の他の職への降任等に関し必要な事項は、条例で定める。 に規定する他の職への降任等をいう。以下この条において同じ。)をされ、又は同法第28条の5第3項若しくは第4項の規定により同法第28条の2第1項の異動期間(同法第28条の5第3項若しくは第4項の規定により延長された期間を含む。)を延長された特定管理監督職群(同法第28条の5第3項の特定管理監督職群をいう。以下この条において同じ。)の他の管理監督職(同法第28条の2第1項の管理監督職をいう。以下この条において同じ。)に降任若しくは転任をされた 一般教職員 については、 第2条 《都道府県教員基礎給料月額等の算定方法 …》 令第1条第4号に規定する都道府県教員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等同号に規定する都道府県 から 第5条 《都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額等…》 の算定方法 令第1条第10号に規定する都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する までの規定に基づき都道府県教員基礎給料月額等を算定するに当たっては、他の職への降任等又は特定管理監督職群の他の管理監督職への降任若しくは転任(以下この条及び次条において「 一般教職員降任等 」という。)をされた日(一般教職員降任等を二回以上された一般教職員については、最初に一般教職員降任等をされた日。次条において同じ。)の前日に当該一般教職員について適用すべき別表を適用するものとする。

6条

1項 特別支援学校の小学部又は中学部の 一般教職員 から一般教職員降任等をされた都道府県及び市町村の設置する小学校等又は指定都市の設置する小学校等の一般教職員については、前条の規定にかかわらず、一般教職員降任等をされた日の前日に都道府県及び市町村の設置する小学校等又は指定都市の設置する小学校等の一般教職員になったものとした場合に同日において当該一般教職員について適用すべき別表を適用するものとする。

2項 都道府県及び市町村の設置する小学校等又は指定都市の設置する小学校等の 一般教職員 から一般教職員降任等をされた特別支援学校の小学部又は中学部の一般教職員については、前条の規定にかかわらず、一般教職員降任等をされた日の前日に特別支援学校の小学部又は中学部の一般教職員になったものとした場合に同日において当該一般教職員について適用すべき別表を適用するものとする。

附 則(2005年4月1日文部科学省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月28日文部科学省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2005年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附 則(2006年3月31日文部科学省令第13号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行し、2006年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附 則(2006年3月31日文部科学省令第23号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日文部科学省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

附 則(2007年4月1日文部科学省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2007年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附 則(2008年3月14日文部科学省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2007年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附 則(2008年3月31日文部科学省令第12号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日文部科学省令第9号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日文部科学省令第10号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月23日文部科学省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2009年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附 則(2010年4月1日文部科学省令第10号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年3月25日文部科学省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2010年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附 則(2011年4月1日文部科学省令第10号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月29日文部科学省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2011年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附 則(2012年3月30日文部科学省令第13号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月29日文部科学省令第7号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年5月24日文部科学省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2013年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附 則(2014年3月17日文部科学省令第9号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月26日文部科学省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2014年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附 則(2015年3月27日文部科学省令第10号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月24日文部科学省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2015年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附 則(2016年3月24日文部科学省令第6号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年1月10日文部科学省令第1号) 抄

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2017年3月31日文部科学省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2016年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附 則(2017年3月31日文部科学省令第21号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日文部科学省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2017年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附 則(2018年3月30日文部科学省令第10号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日文部科学省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2018年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附 則(2020年3月24日文部科学省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、令和元年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附 則(2022年3月31日文部科学省令第16号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日文部科学省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2022年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。ただし、 第2条 《都道府県教員基礎給料月額等の算定方法 …》 令第1条第4号に規定する都道府県教員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等同号に規定する都道府県 の規定は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日文部科学省令第10号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般教職員 :dfn: 義務教育費国庫負担法第2条ただし書及び第3条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を 義務教育費国庫負担法 第2条 《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》 負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと ただし書及び 第3条 《 国は、毎年度、各指定都市ごとに、公立の…》 義務教育諸学校に要する経費のうち、指定都市の設置する義務教育諸学校に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費について、その実支出額の3分の1を負担する。 ただし、特別の事情があるときは、各指定都市ごとの ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則 別表第1から別表第十二までの改正規定は、公布の日から施行し、2023年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

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