制定文
義務教育費国庫負担法
第2条
《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》
負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと
ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(2004年政令第157号)第1条第4号から第11号まで及び
第4条
《都道府県事務職員基礎給料月額等の算定方法…》
令第1条第8号に規定する都道府県事務職員基礎給料月額は、別表第7の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府
の規定に基づき、 義務教育費国庫負担法
第2条
《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》
負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと
ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則(1964年文部省令第32号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 一般教職員 : 義務教育費国庫負担法
第2条
《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》
負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと
ただし書及び
第3条
《 国は、毎年度、各指定都市ごとに、公立の…》
義務教育諸学校に要する経費のうち、指定都市の設置する義務教育諸学校に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費について、その実支出額の3分の1を負担する。 ただし、特別の事情があるときは、各指定都市ごとの
ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令 (以下令という。)第1条第1号に規定する 一般教職員 をいう。
2号 経験年数 :人事院規則9―八(初任給、昇格、昇給等の基準)に相当する都道府県及び 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市(以下指定都市という。)の条例、規則等の定めるところにより算定した 一般教職員 として在職した年数(その年数に換算された年数を含む。)でその者の当該年度の前年度の3月31日までのものをいう。
2条 (都道府県教員基礎給料月額等の算定方法)
1項 令第1条第4号に規定する都道府県教員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等(同号に規定する都道府県及び市町村の設置する小学校等をいう。以下同じ。)の 一般教職員 (栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭(以下「 栄養主幹教諭 」という。)、栄養教諭、寄宿舎指導員、学校栄養職員( 学校給食法 (1954年法律第160号)
第7条
《学校給食栄養管理者 義務教育諸学校又は…》
共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員第10条第3項において「学校給食栄養管理者」という。は、教育職員免許法1949年法律第147号第4条第2項に規定する栄養教諭の免許状を
に規定する職員のうち 栄養主幹教諭 及び栄養教諭以外の者をいう。以下同じ。)及び事務職員並びに 地方公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第110号)
第2条第1項
《職員第18条第1項の規定により採用された…》
同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者を
の規定により育児休業をしている者(以下「 育児休業者 」という。)、休職者、 教育公務員特例法 (1949年法律第1号)
第26条第1項
《公立の小学校等の主幹教諭、指導教諭、教諭…》
、養護教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師以下「主幹教諭等」という。で次の各号のいずれにも該当するものは、任命権者第20条第1項第1号に掲げる者については、同号に定める市町村の
の規定により大学院修学休業をしている者(以下「 大学院修学休業者 」という。)、 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第26条の5第1項
《任命権者は、職員臨時的に任用される職員そ…》
の他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この条及び次条第8項及び第9項を除く。において同じ。が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力
の規定により自己啓発等休業をしている者(以下「 自己啓発等休業者 」という。)及び同法第26条の6第1項の規定により同項に規定する配偶者同行休業をしている者(以下「 配偶者同行休業者 」という。)を除く。以下この条において同じ。)(都道府県立の小学校、中学校( 学校教育法 (1947年法律第26号)
第71条
《 同1の設置者が設置する中学校及び高等学…》
校においては、文部科学大臣の定めるところにより、中等教育学校に準じて、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すことができる。
の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものを除く。次条第1項及び
第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
において同じ。)及び義務教育学校にあっては、特定教育課程担当教職員(令第1条第4号に規定する特定教育課程担当教職員をいう。次条第1項及び
第4条第1項
《令第1条第8号に規定する都道府県事務職員…》
基礎給料月額は、別表第7の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員で
において同じ。)であるものに限る。以下この項において同じ。)の実数で除して得た額とする。
1号 別表第1の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の 経験年数 の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の 一般教職員 である校長の実数を乗じて得た額の合計額
2号 別表第2の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の 経験年数 の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の 一般教職員 である副校長及び教頭の実数を乗じて得た額の合計額
3号 別表第3の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の 経験年数 の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の 一般教職員 である主幹教諭及び指導教諭の実数を乗じて得た額の合計額
4号 別表第4の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の 経験年数 の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の 一般教職員 である教諭及び養護教諭の実数を乗じて得た額の合計額
5号 別表第5の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の 経験年数 の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の 一般教職員 である助教諭、養護助教諭及び講師の実数を乗じて得た額の合計額
2項 令第1条第12号に規定する指定都市教員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する小学校等(同号に規定する指定都市の設置する小学校等をいう。以下同じ。)の 一般教職員 の実数で除して得た額とする。
1号 別表第1の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の 経験年数 の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する小学校等の 一般教職員 である校長の実数を乗じて得た額の合計額
2号 別表第2の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の 経験年数 の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する小学校等の 一般教職員 である副校長及び教頭の実数を乗じて得た額の合計額
3号 別表第3の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の 経験年数 の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する小学校等の 一般教職員 である主幹教諭及び指導教諭の実数を乗じて得た額の合計額
4号 別表第4の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の 経験年数 の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する小学校等の 一般教職員 である教諭及び養護教諭の実数を乗じて得た額の合計額
5号 別表第5の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の 経験年数 の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する小学校等の 一般教職員 である助教諭、養護助教諭及び講師の実数を乗じて得た額の合計額
3条 (都道府県栄養教諭等基礎給料月額等の算定方法)
1項 令第1条第6号に規定する都道府県栄養教諭等基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等及び市(指定都市を除き、特別区を含む。以下この条及び
第5条
《都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額等…》
の算定方法 令第1条第10号に規定する都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する
において同じ。)町村立の共同調理場( 学校給食法
第6条
《二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に…》
必要な施設 義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設以下「共同調理場」という。を設けることができる
に規定する施設をいう。以下この条において同じ。)の 一般教職員 である 栄養主幹教諭 及び栄養教諭( 育児休業者 、休職者、 大学院修学休業者 、 自己啓発等休業者 及び 配偶者同行休業者 を除く。以下この条において同じ。)並びに学校栄養職員(育児休業者、休職者、自己啓発等休業者及び配偶者同行休業者を除く。以下この条において同じ。)(都道府県立の小学校、中学校及び義務教育学校にあっては、特定教育課程担当教職員であるものに限る。以下この項において同じ。)の実数で除して得た額とする。
1号 別表第3の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の 経験年数 の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の 一般教職員 である 栄養主幹教諭 の実数を乗じて得た額の合計額
2号 別表第4の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の 経験年数 の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の 一般教職員 である栄養教諭の実数を乗じて得た額の合計額
3号 別表第6の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の 経験年数 の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等及び市町村立の共同調理場の 一般教職員 である学校栄養職員の実数を乗じて得た額の合計額
2項 令第1条第14号に規定する指定都市栄養教諭等基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する小学校等及び指定都市の設置する共同調理場の 一般教職員 である 栄養主幹教諭 及び栄養教諭並びに学校栄養職員の実数で除して得た額とする。
1号 別表第3の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の 経験年数 の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する小学校等の 一般教職員 である 栄養主幹教諭 の実数を乗じて得た額の合計額
2号 別表第4の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の 経験年数 の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する小学校等の 一般教職員 である栄養教諭の実数を乗じて得た額の合計額
3号 別表第6の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の 経験年数 の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する小学校等及び指定都市の設置する共同調理場の 一般教職員 である学校栄養職員の実数を乗じて得た額の合計額
3項 次の表の上欄に掲げる場合における 栄養主幹教諭 又は栄養教諭に対する前2項の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に定める年数を当該者の栄養主幹教諭又は栄養教諭としての 経験年数 とみなす。
4条 (都道府県事務職員基礎給料月額等の算定方法)
1項 令第1条第8号に規定する都道府県事務職員基礎給料月額は、別表第7の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の 経験年数 の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の 一般教職員 である事務職員( 育児休業者 、休職者、 自己啓発等休業者 及び 配偶者同行休業者 を除く。以下この条において同じ。)(都道府県立の小学校、中学校及び義務教育学校にあっては、特定教育課程担当教職員であるものに限る。以下この項において同じ。)の実数を乗じて得た額の合計額を当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である事務職員の実数で除して得た額とする。
2項 令第1条第16号に規定する指定都市事務職員基礎給料月額は、別表第7の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の 経験年数 の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する小学校等の 一般教職員 である事務職員の実数を乗じて得た額の合計額を当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である事務職員の実数で除して得た額とする。
5条 (都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額等の算定方法)
1項 令第1条第10号に規定する都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部(都道府県及び市町村の設置する特別支援学校のうち、幼稚部又は高等部のみを置くもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)の 一般教職員 ( 育児休業者 、休職者、 大学院修学休業者 、 自己啓発等休業者 及び 配偶者同行休業者 を除く。以下この条において同じ。)の実数で除して得た額とする。
1号 別表第8の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の 経験年数 の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の 一般教職員 である校長の実数を乗じて得た額の合計額
2号 別表第9の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の 経験年数 の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の 一般教職員 である副校長及び教頭の実数を乗じて得た額の合計額
3号 別表第10の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の 経験年数 の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の 一般教職員 である主幹教諭及び指導教諭の実数を乗じて得た額の合計額
4号 別表第11の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の 経験年数 の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の 一般教職員 である教諭、養護教諭及び栄養教諭の実数を乗じて得た額の合計額
5号 別表第12の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の 経験年数 の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の 一般教職員 である助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員及び講師の実数を乗じて得た額の合計額
6号 別表第6の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の 経験年数 の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の 一般教職員 である学校栄養職員の実数を乗じて得た額の合計額
7号 別表第7の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の 経験年数 の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の 一般教職員 である事務職員の実数を乗じて得た額の合計額
2項 令第1条第18号に規定する指定都市特別支援学校教職員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部(指定都市の設置する特別支援学校のうち、幼稚部又は高等部のみを置くもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)の 一般教職員 の実数で除して得た額とする。
1号 別表第8の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の 経験年数 の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の 一般教職員 である校長の実数を乗じて得た額の合計額
2号 別表第9の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の 経験年数 の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の 一般教職員 である副校長及び教頭の実数を乗じて得た額の合計額
3号 別表第10の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の 経験年数 の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の 一般教職員 である主幹教諭及び指導教諭の実数を乗じて得た額の合計額
4号 別表第11の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の 経験年数 の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の 一般教職員 である教諭、養護教諭及び栄養教諭の実数を乗じて得た額の合計額
5号 別表第12の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の 経験年数 の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の 一般教職員 である助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員及び講師の実数を乗じて得た額の合計額
6号 別表第6の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の 経験年数 の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の 一般教職員 である学校栄養職員の実数を乗じて得た額の合計額
7号 別表第7の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の 経験年数 の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の 一般教職員 である事務職員の実数を乗じて得た額の合計額
3項 第3条第3項
《3 次の表の上欄に掲げる場合における栄養…》
主幹教諭又は栄養教諭に対する前2項の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に定める年数を当該者の栄養主幹教諭又は栄養教諭としての経験年数とみなす。 学校栄養職員として在職した者が引き続いて栄養教諭と
の規定は、前2項の規定の適用について準用する。この場合において、「別表第三」とあるのは「別表第十」と、「別表第四」とあるのは「別表第十一」と読み替えるものとする。
6条 (都道府県教員算定基礎定数等の算定に含まない者)
1項 令第1条第5号、第7号、第9号、第11号、第13号、第15号、第17号及び第19号の文部科学省令で定める者は、 地方公務員法
第27条第2項
《2 職員は、この法律で定める事由による場…》
合でなければ、その意に反して、降任され、又は免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職され、又は降給されることがない。
及び
第28条第3項
《3 職員の意に反する降任、免職、休職及び…》
降給の手続及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、条例で定めなければならない。
の規定に基づく条例の規定により休職にされた者のうち、この者が一般職の国家公務員であると仮定した場合には給料が支給されないこととなるものとする。
7条 (端数計算)
1項 令第2条又は
第3条
《都道府県栄養教諭等基礎給料月額等の算定方…》
法 令第1条第6号に規定する都道府県栄養教諭等基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等及び市指定
の規定により算定した国庫負担額の最高限度額及び
第2条
《都道府県教員基礎給料月額等の算定方法 …》
令第1条第4号に規定する都道府県教員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等同号に規定する都道府県
から
第5条
《都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額等…》
の算定方法 令第1条第10号に規定する都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する
までの規定により算定した額に1円未満の端数を生じたときは、当該端数は、切り捨てる。