制定文 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (2003年政令第308号)の規定に基づき、 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 を次のように制定する。
1条 (16年区分仮定共済金差額等)
1項 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (以下「 経過措置政令 」という。)
第2条第2項
《2 前項第2号の16年区分仮定共済金差額…》
は、掛金区分に係る2003年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、新法第9条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあっては10年法別表の中欄に掲げる金額と新令別表第1の第二欄に掲げ
の経済産業省令で定める金額は、別表第1の第一欄に掲げる掛金区分に係る2003年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、新法第9条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第二欄に、同項第2号又は第3号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第三欄に掲げる金額とする。
2項 経過措置政令
第2条第5項
《5 前項第2号の16年区分仮定解約手当金…》
差額は、掛金区分に係る2003年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、10年法別表の下欄に掲げる金額に100分の80を乗じて得た金額と新令別表第1の第四欄に掲げる金額との差額を基
の経済産業省令で定める金額は、別表第1の第一欄に掲げる掛金区分に係る2003年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、同表の第四欄に掲げる金額とする。
3項 第1項の規定にかかわらず、 経過措置政令
第5条第2項
《2 旧第2種共済契約のうち2003年改正…》
法の施行後に1995年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額については、掛金区分のうち2000年度前最高掛金月額を超え20
において準用する経過措置政令第2条第2項の経済産業省令で定める金額は、別表第1の第一欄に掲げる掛金区分に係る2003年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、1995年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される新法第9条第1項第1号又は第4号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第五欄に、1995年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される新法第9条第1項第2号又は第3号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第六欄に掲げる金額とする。
2条 (12年区分仮定共済金差額等)
1項 経過措置政令
第3条第2項
《2 前項第2号の12年区分仮定共済金差額…》
は、掛金区分に係る1998年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、新法第9条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあっては7年法別表の中欄に掲げる金額と10年法別表の中欄に掲げる金
の経済産業省令で定める金額は、別表第2の第一欄に掲げる掛金区分に係る1998年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、新法第9条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第二欄に、同項第2号又は第3号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第三欄に掲げる金額とする。
2項 経過措置政令
第3条第7項
《7 前項第2号の12年区分仮定解約手当金…》
差額は、掛金区分に係る1998年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、7年法別表の下欄に掲げる金額と10年法別表の下欄に掲げる金額との差額に100分の80を乗じて得た金額を基準と
の経済産業省令で定める金額は、別表第2の第一欄に掲げる掛金区分に係る1998年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、同表の第四欄に掲げる金額とする。
3項 第1項の規定にかかわらず、 経過措置政令
第5条第2項
《2 旧第2種共済契約のうち2003年改正…》
法の施行後に1995年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額については、掛金区分のうち2000年度前最高掛金月額を超え20
において準用する経過措置政令第3条第2項の経済産業省令で定める金額は、別表第2の第一欄に掲げる掛金区分に係る1998年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、1995年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される新法第9条第1項第1号又は第4号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第五欄に、1995年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される新法第9条第1項第2号又は第3号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第六欄に掲げる金額とする。
3条 (8年区分仮定共済金差額等)
1項 経過措置政令
第4条第2項
《2 前項第2号の8年区分仮定共済金差額は…》
、掛金区分に係る1995年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、新法第9条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあっては1995年改正法第1条の規定による改正前の小規模企業共済法別
の経済産業省令で定める金額は、別表第3の第一欄に掲げる掛金区分に係る1995年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、新法第9条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第二欄に、同項第2号又は第3号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第三欄に掲げる金額とする。
2項 経過措置政令
第4条第7項
《7 前項第2号の8年区分仮定解約手当金差…》
額は、掛金区分に係る1995年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、1995年改正法による改正前の小規模企業共済法別表第1の下欄に掲げる金額と7年法別表の下欄に掲げる金額との差額
の経済産業省令で定める金額は、別表第3の第一欄に掲げる掛金区分に係る1995年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、同表の第四欄に掲げる金額とする。
3項 第1項の規定にかかわらず、 経過措置政令
第5条第2項
《2 旧第2種共済契約のうち2003年改正…》
法の施行後に1995年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額については、掛金区分のうち2000年度前最高掛金月額を超え20
において準用する経過措置政令第4条第2項の経済産業省令で定める金額は、別表第3の第一欄に掲げる掛金区分に係る1995年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、1995年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される新法第9条第1項第1号又は第4号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第五欄に、1995年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される新法第9条第1項第2号又は第3号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第六欄に掲げる金額とする。
4条 (旧第2種共済契約に関する技術的読替え)
1項 経過措置政令
第5条第2項
《2 旧第2種共済契約のうち2003年改正…》
法の施行後に1995年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額については、掛金区分のうち2000年度前最高掛金月額を超え20
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5条 (旧第2種共済契約に係る小規模企業共済法施行規則の適用についての読替規定)
1項 旧第2種共済契約については、次の表の上欄に掲げる 小規模企業共済法 施行 規則 (1965年通商産業省令第50号。以下「 規則 」という。)の規定中同表の中欄に掲げる字句を、同表の下欄に掲げる字句と読み替えて同条の規定を適用する。
6条 (支給率に係る特例)
1項 経過措置政令
第7条
《支給率に係る特例 10年法共済契約、7…》
年法共済契約、旧第1種共済契約又は旧第2種共済契約が締結されている間は、新法第9条第3項第2号ロ及びハの支給率は、同条第5項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のう
の新法第12条第4項第2号ロに定める金額その他経済産業省令で定める金額は、経過措置政令第2条第1項第2号ハ(経過措置政令第3条第3項(経過措置政令第6条第2項において準用する場合を含む。)、第4条第3項(経過措置政令第6条第3項において準用する場合を含む。)、第5条第2項(経過措置政令第6条第4項において準用する場合を含む。)及び
第6条第1項
《経過措置政令第7条の新法第12条第4項第…》
2号ロに定める金額その他経済産業省令で定める金額は、経過措置政令第2条第1項第2号ハ経過措置政令第3条第3項経過措置政令第6条第2項において準用する場合を含む。、第4条第3項経過措置政令第6条第3項に
において準用する場合を含む。)、第2条第4項第2号ハ(経過措置政令第3条第8項(経過措置政令第6条第2項において準用する場合を含む。)、第4条第8項(経過措置政令第6条第3項において準用する場合を含む。)及び
第6条第1項
《経過措置政令第7条の新法第12条第4項第…》
2号ロに定める金額その他経済産業省令で定める金額は、経過措置政令第2条第1項第2号ハ経過措置政令第3条第3項経過措置政令第6条第2項において準用する場合を含む。、第4条第3項経過措置政令第6条第3項に
において準用する場合を含む。)、
第3条第1項第2号
《経過措置政令第4条第2項の経済産業省令で…》
定める金額は、別表第3の第一欄に掲げる掛金区分に係る1995年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、新法第9条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第二欄に、同項第2
ニ(経過措置政令第4条第3項(経過措置政令第6条第3項において準用する場合を含む。)、第5条第2項(経過措置政令第6条第4項において準用する場合を含む。)及び
第6条第2項
《2 経過措置政令第7条の支払いに充てるべ…》
き部分の金額として経済産業省令で定めるところにより算出した金額は、次の表の上欄に掲げる規則の規定中同表の中欄に掲げる字句を、同表の下欄に掲げる字句と読み替えて適用する額とする。 第10条の2第1項第1
において準用する場合を含む。)、第3条第6項第2号ニ(経過措置政令第4条第8項(経過措置政令第6条第3項において準用する場合を含む。)及び
第6条第2項
《2 経過措置政令第7条の支払いに充てるべ…》
き部分の金額として経済産業省令で定めるところにより算出した金額は、次の表の上欄に掲げる規則の規定中同表の中欄に掲げる字句を、同表の下欄に掲げる字句と読み替えて適用する額とする。 第10条の2第1項第1
において準用する場合を含む。)、
第4条第1項第2号
《経過措置政令第5条第2項の規定による技術…》
的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える経過措置政令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第2条第1項第2号イ及びニ並びに第3条第1項第2号イ及びロ2 新法第9条第1項各号 1995年改正
ホ(経過措置政令第5条第2項(経過措置政令第6条第4項において準用する場合を含む。)及び
第6条第3項
《3 経過措置政令第7条の仮定解約手当金額…》
その他経済産業省令で定める金額は、次の各号に掲げる金額とする。 1 経過措置政令第2条第1項第2号ハ経過措置政令第3条第3項経過措置政令第6条第2項において準用する場合を含む。、第4条第3項経過措置政
において準用する場合を含む。)又は同条第6項第2号ホ(経過措置政令第6条第3項において準用する場合を含む。)に定める金額とする。
2項 経過措置政令
第7条
《支給率に係る特例 10年法共済契約、7…》
年法共済契約、旧第1種共済契約又は旧第2種共済契約が締結されている間は、新法第9条第3項第2号ロ及びハの支給率は、同条第5項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のう
の支払いに充てるべき部分の金額として経済産業省令で定めるところにより算出した金額は、次の表の上欄に掲げる 規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句を、同表の下欄に掲げる字句と読み替えて適用する額とする。
3項 経過措置政令
第7条
《支給率に係る特例 10年法共済契約、7…》
年法共済契約、旧第1種共済契約又は旧第2種共済契約が締結されている間は、新法第9条第3項第2号ロ及びハの支給率は、同条第5項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のう
の仮定解約手当金額その他経済産業省令で定める金額は、次の各号に掲げる金額とする。
1号 経過措置政令
第2条第1項第2号
《10年法共済契約第6条第2項第1号、第3…》
項第2号及び第3号並びに第4項第2号及び第3号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。のうち2003年改正法の施行後に新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額掛金区分のうち2
ハ(経過措置政令第3条第3項(経過措置政令第6条第2項において準用する場合を含む。)、第4条第3項(経過措置政令第6条第3項において準用する場合を含む。)、第5条第2項(経過措置政令第6条第4項において準用する場合を含む。)及び
第6条第1項
《経過措置政令第7条の新法第12条第4項第…》
2号ロに定める金額その他経済産業省令で定める金額は、経過措置政令第2条第1項第2号ハ経過措置政令第3条第3項経過措置政令第6条第2項において準用する場合を含む。、第4条第3項経過措置政令第6条第3項に
において準用する場合を含む。)の仮定共済金額に、16年区分仮定共済金差額に対しその掛金区分に係る2003年改正法の施行の日の属する月から当該仮定共済金額に係る基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額を加算して得た金額
2号 経過措置政令
第2条第4項第2号
《4 10年法共済契約のうち2003年改正…》
法の施行後に新法第7条第4項の規定により解除されたものとみなされたもの同項第1号の規定による場合においては、当該10年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。に
ハ(経過措置政令第3条第8項(経過措置政令第6条第2項において準用する場合を含む。)、第4条第8項(経過措置政令第6条第3項において準用する場合を含む。)及び
第6条第1項
《経過措置政令第7条の新法第12条第4項第…》
2号ロに定める金額その他経済産業省令で定める金額は、経過措置政令第2条第1項第2号ハ経過措置政令第3条第3項経過措置政令第6条第2項において準用する場合を含む。、第4条第3項経過措置政令第6条第3項に
において準用する場合を含む。)の仮定解約手当金額に、16年区分仮定解約手当金差額に対しその掛金区分に係る2003年改正法の施行の日の属する月から当該仮定解約手当金額に係る基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額を加算して得た金額
3号 経過措置政令
第3条第1項第2号
《7年法共済契約第6条第3項第1号及び第4…》
項第1号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。のうち2003年改正法の施行後に新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額掛金区分のうち1998年改正法の施行前における掛金月額
ニ(経過措置政令第4条第3項(経過措置政令第6条第3項において準用する場合を含む。)、第5条第2項(経過措置政令第6条第4項において準用する場合を含む。)及び
第6条第2項
《2 経過措置政令第7条の支払いに充てるべ…》
き部分の金額として経済産業省令で定めるところにより算出した金額は、次の表の上欄に掲げる規則の規定中同表の中欄に掲げる字句を、同表の下欄に掲げる字句と読み替えて適用する額とする。 第10条の2第1項第1
において準用する場合を含む。)の仮定共済金額に同号ニ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額を加算して得た金額
4号 経過措置政令
第3条第6項第2号
《6 7年法共済契約のうち2003年改正法…》
の施行後に新法第7条第4項の規定により解除されたものとみなされたもの同項第1号の規定による場合においては、当該7年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。に係る
ニ(経過措置政令第4条第8項(経過措置政令第6条第3項において準用する場合を含む。)及び
第6条第2項
《2 経過措置政令第7条の支払いに充てるべ…》
き部分の金額として経済産業省令で定めるところにより算出した金額は、次の表の上欄に掲げる規則の規定中同表の中欄に掲げる字句を、同表の下欄に掲げる字句と読み替えて適用する額とする。 第10条の2第1項第1
において準用する場合を含む。)の仮定解約手当金額に同号ニ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額を加算して得た金額
5号 経過措置政令
第4条第1項第2号
《旧第1種共済契約のうち2003年改正法の…》
施行後に新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額掛金区分のうち1995年改正法の施行前における掛金月額の最高額以下「1996年度前最高掛金月額」という。までを区分したものに係るも
ホ(経過措置政令第5条第2項(経過措置政令第6条第4項において準用する場合を含む。)及び
第6条第3項
《3 経過措置政令第7条の仮定解約手当金額…》
その他経済産業省令で定める金額は、次の各号に掲げる金額とする。 1 経過措置政令第2条第1項第2号ハ経過措置政令第3条第3項経過措置政令第6条第2項において準用する場合を含む。、第4条第3項経過措置政
において準用する場合を含む。)の仮定共済金額に同号ホ(1)から(3)までに掲げる金額の合計額を加算して得た金額
6号 経過措置政令
第4条第6項第2号
《6 旧第1種共済契約のうち2003年改正…》
法の施行後に新法第7条第4項の規定により解除されたものとみなされたもの同項第1号の規定による場合においては、当該旧第1種共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。に
ホ(経過措置政令第6条第3項において準用する場合を含む。)の仮定解約手当金額に同号ホ(1)から(3)までに掲げる金額の合計額を加算して得た金額
4項 経過措置政令
第7条
《支給率に係る特例 10年法共済契約、7…》
年法共済契約、旧第1種共済契約又は旧第2種共済契約が締結されている間は、新法第9条第3項第2号ロ及びハの支給率は、同条第5項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のう
の合計額として経済産業省令で定めるところにより算出した金額は、 規則
第10条の2第2項
《2 法第9条第5項の当該年度において基準…》
月を有することとなる掛金区分に係る仮定共済金額又は仮定解約手当金額の合計額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額は、当該年度において基準月を有することとなる全ての掛金区分について、当該基準
中「仮定共済金額に」とあるのは「仮定共済金額並びに 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 2004年経済産業省令第12号。以下「経過措置省令」という。)第6条第3項第1号、第3号及び第5号に定める金額に」と、「
第9条第1項
《機構は、掛金月額の変更の申込みを承諾した…》
ときは、遅滞なく、共済契約者に対し、変更後の掛金月額を明らかにしなければならない。
各号」とあるのは「
第9条第1項
《機構は、掛金月額の変更の申込みを承諾した…》
ときは、遅滞なく、共済契約者に対し、変更後の掛金月額を明らかにしなければならない。
各号( 小規模企業共済法 及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(1995年法律第44号)附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「仮定解約手当金額に」とあるのは「仮定解約手当金額並びに経過措置省令第6条第3項第2号、第4号及び第6号に定める金額に」と読み替えて適用する場合の合計額とする。