有限責任事業組合契約に関する法律《本則》

法番号:2005年法律第40号

略称: 有限責任事業組合契約法・LLP法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、共同で営利を目的とする事業を営むための組合契約であって、組合員の責任の限度を出資の価額とするものに関する制度を確立することにより、個人又は法人が共同して行う事業の健全な発展を図り、もって我が国の経済活力の向上に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 有限責任事業組合 」とは、次条第1項の 有限責任事業組合 契約によって成立する組合をいう。

3条 (有限責任事業組合契約)

1項 有限責任事業組合 契約(以下「 組合契約 」という。)は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生ずる。

2項 組合契約 の当事者のうち1人以上は、国内に住所を有し、若しくは現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人( 第37条 《解散の事由 組合は、次に掲げる事由によ…》 って解散する。 ただし、第2号又は第3号に掲げる事由による場合にあっては、その事由が生じた日から2週間以内であって解散の登記をする日までに、新たに組合員同号に掲げる事由による場合にあっては、居住者又は において「 居住者 」という。又は国内に本店若しくは主たる事務所を有する法人(同条において「 内国法人 」という。)でなければならない。

3項 組合契約 は、不当に債務を免れる目的でこれを濫用してはならない。

4条 (組合契約書の作成)

1項 組合契約 を締結しようとする者は、組合契約の契約書(以下「 組合契約書 」という。)を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

2項 組合契約 書は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので経済産業省令で定めるものをいう。以下この項及び 第31条 《財務諸表の備置き及び閲覧等 組合員は、…》 経済産業省令で定めるところにより、組合の成立後速やかに、組合の成立の日における組合の貸借対照表を作成しなければならない。 2 組合員は、毎事業年度経過後2月以内に、経済産業省令で定めるところにより、そ において同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、経済産業省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

3項 組合契約 書には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

1号 有限責任事業組合 以下「 組合 」という。)の事業

2号 組合 の名称

3号 組合 の事務所の所在地

4号 組合 員の氏名又は名称及び住所

5号 組合契約 の効力が発生する年月日

6号 組合 の存続期間

7号 組合 員の出資の目的及びその価額

8号 組合 の事業年度

4項 前項第8号の 組合 の事業年度の期間は、1年を超えることができない。

5項 第3項各号に掲げる事項のほか、 組合契約 書には、この法律の規定に違反しない事項を記載し、又は記録することができる。

5条 (組合契約の変更)

1項 組合契約 書に記載し、又は記録すべき事項(前条第3項第5号に掲げる事項を除く。)についての組合契約の変更( 第25条 《任意脱退 各組合員は、やむを得ない場合…》 を除いて、組合を脱退することができない。 ただし、組合契約書において別段の定めをすることを妨げない。 又は 第26条 《法定脱退 前条に規定する場合のほか、組…》 合員は、次に掲げる事由によって脱退する。 1 死亡 2 破産手続開始の決定を受けたこと。 3 後見開始の審判を受けたこと。 4 除名 の規定による脱退によって同項第4号に掲げる事項を変更する場合を除く。)は、総 組合 員の同意によらなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、前条第3項第3号若しくは第8号に掲げる事項又は同条第5項の規定により 組合契約 書に記載し、若しくは記録する事項(組合契約書において 第33条 《組合員の損益分配の割合 組合員の損益分…》 配の割合は、総組合員の同意により、経済産業省令で定めるところにより別段の定めをした場合を除き、会計帳簿に記載された各組合員が履行した出資の価額に応じて定める。 に規定する 組合 員の損益分配の割合について定めをする場合にあっては、当該割合に関する事項を除く。)に係る組合契約の変更については、組合契約書において総組合員の同意を要しない旨の定めをすることを妨げない。

3項 組合契約 書に記載し、又は記録した事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該組合契約書の記載又は記録を変更しなければならない。

6条 (組合に対してする通知又は催告)

1項 組合 に対してする通知又は催告は、組合の事務所の所在場所又は組合員(組合員が法人である場合にあっては、 第19条第1項 《法人が組合員である場合には、当該法人は、…》 当該組合員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の組合員に通知しなければならない。 の規定により選任された当該組合員の職務を行うべき者)の住所にあててすれば足りる。

7条 (組合の業務の制限)

1項 組合 員は、次に掲げる業務を組合の業務として行うことができない。

1号 その性質上 組合 員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務として政令で定めるもの

2号 組合 の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務として政令で定めるもの

2項 組合 員は、前項の規定に違反して行われた業務を追認することができない。

8条 (登記)

1項 この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。

2項 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。

9条 (名称)

1項 組合 には、その名称中に 有限責任事業組合 という文字を用いなければならない。

2項 何人も、 組合 でないものについて、その名称中に 有限責任事業組合 という文字を用いてはならない。

3項 組合 の名称については、会社法(2005年法律第86号)第8条の規定を準用する。

10条 (商行為)

1項 組合 員が組合の業務として行う行為は、商行為とする。

2章 組合員の権利及び義務

11条 (組合員の出資)

1項 組合 員は、金銭その他の財産のみをもって出資の目的とすることができる。

12条 (業務執行の決定)

1項 組合 の業務執行を決定するには、総組合員の同意によらなければならない。ただし、次に掲げる事項以外の事項の決定については、 組合契約 書において総組合員の同意を要しない旨の定めをすることを妨げない。

1号 重要な財産の処分及び譲受け

2号 多額の借財

2項 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のうち経済産業省令で定めるものについては、 組合契約 書において総 組合 員の同意を要しない旨の定めをすることを妨げない。ただし、その決定に要する組合員の同意を総組合員の3分の二未満とすることはできない。

13条 (業務の執行)

1項 組合 員は、前条の規定による決定に基づき、組合の業務を執行する権利を有し、義務を負う。

2項 組合 員は、組合の業務執行の一部のみを1人又は数人の他の組合員又は第三者に委任することができる。

3項 組合 員の組合の業務を執行する権利に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

14条 (常務)

1項 前2条の規定にかかわらず、 組合 の常務は、各組合員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員が異議を述べたときは、この限りでない。

14条の2 (組合の代理)

1項 組合 及び 第13条第2項 《2 組合員は、組合の業務執行の一部のみを…》 1人又は数人の他の組合員又は第三者に委任することができる。 の規定による委任を受けた第三者は、 第12条第1項 《組合の業務執行を決定するには、総組合員の…》 同意によらなければならない。 ただし、次に掲げる事項以外の事項の決定については、組合契約書において総組合員の同意を要しない旨の定めをすることを妨げない。 1 重要な財産の処分及び譲受け 2 多額の借財 の規定による決定に基づき組合の業務を執行する場合において、他の組合員を代理することができる。

2項 前項の規定にかかわらず、各 組合 員は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。

15条 (組合員の責任)

1項 組合 員は、その出資の価額を限度として、組合の債務を弁済する責任を負う。

16条 (組合員の出資に係る責任)

1項 組合 員が債権を出資の目的とした場合において、当該債権の債務者が弁済期に弁済をしなかったときは、当該組合員は、その弁済をする責任を負う。この場合においては、当該組合員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。

17条 (組合の業務に関する損害賠償責任)

1項 組合 の業務に関して第三者に損害が生じたときは、組合員は、組合財産をもって当該損害を賠償する責任を負う。

18条 (組合員等の第三者に対する損害賠償責任)

1項 組合 又は次条第1項の規定により選任された組合員の職務を行うべき者(以下この条において「 組合員等 」という。)が自己の職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該組合員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2項 前項の場合において、他の 組合 員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

19条 (法人が組合員である場合の特則)

1項 法人が 組合 員である場合には、当該法人は、当該組合員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の組合員に通知しなければならない。

2項 民法 1896年法律第89号第671条 《委任の規定の準用 第644条から第65…》 0条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。 の規定は、前項の規定により選任された 組合 員の職務を行うべき者について準用する。

20条 (組合財産の分別管理義務)

1項 組合 員は、組合財産を自己の固有財産及び他の組合の組合財産と分別して管理しなければならない。

21条 (強制執行等をすることができる者の範囲)

1項 債務名義、仮差押命令又は仮処分命令に表示された当事者が 組合 である場合においては、次に掲げる者に対し、又はその者のために強制執行又は仮差押え若しくは仮処分の執行をすることができる。

1号 当該 組合 の組合員

2号 前号に掲げる者の債務名義成立後の承継人( 民事執行法 1979年法律第4号第22条第1号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した 、第2号又は第6号に掲げる債務名義にあっては口頭弁論終結後の承継人、同条第3号の2に掲げる債務名義又は同条第7号に掲げる債務名義のうち損害賠償命令に係るものにあっては審理終結後の承継人

2項 前項に規定する債務名義による強制執行は、同項各号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者に対しても、することができる。

22条 (組合財産に対する強制執行等の禁止)

1項 組合 財産となる前の原因により生じた権利及び組合の業務に関して生じた権利に基づく場合を除き、組合財産に対して強制執行、仮差押え若しくは仮処分をし、又は組合財産を競売することはできない。

2項 前項の規定に違反してなされた強制執行、仮差押え、仮処分又は競売に対しては、 組合 員は異議を主張することができる。

3項 前項の規定による異議については、 民事執行法 第38条 《第三者異議の訴え 強制執行の目的物につ…》 いて所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は、債権者に対し、その強制執行の不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起することができる。 2 前項に規定する第三者は、同項の訴えに併 及び 民事保全法 平成元年法律第91号第45条 《第三者異議の訴えの管轄裁判所の特例 高…》 等裁判所が保全執行裁判所としてした保全執行に対する第三者異議の訴えは、仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。 の規定を準用する。この場合において、 民事執行法 第38条第1項 《強制執行の目的物について所有権その他目的…》 物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は、債権者に対し、その強制執行の不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起することができる。 中「強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者」とあるのは「 有限責任事業組合 組合 員」と、同条第2項中「第三者」とあるのは「有限責任事業組合の組合員」と読み替えるものとする。

23条 (組合員の職務を代行する者)

1項 仮処分命令により選任された 組合 員の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、組合の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。

2項 前項の規定に違反して行った 組合 員の職務を代行する者の行為は、無効とする。ただし、組合員は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

3項 第1項の裁判所の許可については、会社法第868条第1項、第869条、第871条、第874条(第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3章 組合員の加入及び脱退

24条 (組合員の加入)

1項 組合 員は、新たに組合員を加入させることができる。

2項 新たに 組合 員になろうとする者が、当該加入に係る 組合契約 の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、その者は、当該出資に係る払込み又は給付を完了した時に、組合員となる。

3項 第1項の規定により 組合 の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。

25条 (任意脱退)

1項 組合 員は、やむを得ない場合を除いて、組合を脱退することができない。ただし、 組合契約 書において別段の定めをすることを妨げない。

26条 (法定脱退)

1項 前条に規定する場合のほか、 組合 員は、次に掲げる事由によって脱退する。

1号 死亡

2号 破産手続開始の決定を受けたこと。

3号 後見開始の審判を受けたこと。

4号 除名

27条 (除名)

1項 組合 員の除名は、組合員がその職務を怠ったときその他正当な事由があるときに限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、 組合契約 書において他の組合員の一致を要しない旨の定めをすることを妨げない。

2項 前項の場合において、 組合 員の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。

4章 計算等

28条 (会計の原則)

1項 組合 の会計は、この法律及びこの法律に基づく経済産業省令の規定によるほか、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。

29条 (会計帳簿の作成及び保存)

1項 組合 員は、経済産業省令で定めるところにより、組合の会計帳簿を作成しなければならない。

2項 前項の 組合 の会計帳簿には、各組合員が履行した出資の価額その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

3項 組合 の会計帳簿を作成した組合員は、経済産業省令で定めるところにより、各組合員に対し、当該会計帳簿の写しを交付しなければならない。

4項 組合 員は、組合の会計帳簿の閉鎖の時から10年間、経済産業省令で定めるところにより、当該会計帳簿及び組合の事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

30条 (会計帳簿の提出命令)

1項 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、 組合 の会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。

31条 (財務諸表の備置き及び閲覧等)

1項 組合 員は、経済産業省令で定めるところにより、組合の成立後速やかに、組合の成立の日における組合の貸借対照表を作成しなければならない。

2項 組合 員は、毎事業年度経過後2月以内に、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度の組合の貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

3項 前2項の規定により作成すべき貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書(以下「 財務諸表 」という。)は、電磁的記録をもって作成することができる。

4項 組合 員は、 財務諸表 を、その作成の時から10年間、主たる事務所に備え置かなければならない。

5項 前項の場合においては、 組合 員は、 組合契約 書を併せて備え置かなければならない。

6項 組合 の債権者は、当該組合の営業時間内は、いつでも、 財務諸表 作成した日から5年以内のものに限る。及び 組合契約 書について、次に掲げる請求をすることができる。

1号 財務諸表 及び 組合契約 書が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 財務諸表 及び 組合契約 書が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

32条 (財務諸表の提出命令)

1項 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、 財務諸表 の全部又は一部の提出を命ずることができる。

33条 (組合員の損益分配の割合)

1項 組合 員の損益分配の割合は、総組合員の同意により、経済産業省令で定めるところにより別段の定めをした場合を除き、会計帳簿に記載された各組合員が履行した出資の価額に応じて定める。

34条 (財産分配の制限)

1項 組合 財産は、その分配の日における分配可能額(組合員に分配することができる額として純資産額の範囲内で経済産業省令で定める方法により算定される額をいう。次条において同じ。)を超えて、これを分配することができない。

2項 分配の日における 組合 の剰余金に相当する額として経済産業省令で定める方法により算定される額を超えて組合財産を分配するには、総組合員の同意によらなければならない。

3項 前項の場合において、 組合 員は、分配する組合財産の帳簿価額から同項の額を控除して得た額を、経済産業省令で定めるところにより 組合契約 書に記載しなければならない。

35条 (財産分配に関する責任)

1項 分配した 組合 財産の帳簿価額(以下この条及び次条において「 分配額 」という。)がその分配の日における分配可能額を超える場合には、当該分配を受けた組合員は、組合に対し、連帯して、 分配額 に相当する金銭を支払う義務を負う。

2項 前項に規定する場合において、当該分配を受けた 組合 員は、 分配額 が分配可能額を超過した額(同項の義務を履行した額を除く。)を限度として、連帯して、組合の債務を弁済する責任を負う。

36条 (欠損が生じた場合の責任)

1項 組合 員が組合財産の分配を受けた場合において、当該分配を受けた日の属する事業年度の末日に欠損額(貸借対照表上の負債の額が資産の額を上回る場合において、当該負債の額から当該資産の額を控除して得た額をいう。以下この条において同じ。)が生じたときは、当該分配を受けた組合員は、組合に対し、連帯して、当該欠損額(当該欠損額が 分配額 を超えるときは、当該分配額。次項において同じ。)を支払う義務を負う。ただし、組合員が組合財産を分配するについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

2項 前項の規定により 組合 員が組合に対して欠損額を支払う義務を負う場合において、当該分配を受けた組合員は、当該欠損額(同項の義務を履行した額を除く。)を限度として、連帯して、組合の債務を弁済する責任を負う。

5章 組合の解散及び清算

37条 (解散の事由)

1項 組合 は、次に掲げる事由によって解散する。ただし、第2号又は第3号に掲げる事由による場合にあっては、その事由が生じた日から2週間以内であって解散の登記をする日までに、新たに組合員(同号に掲げる事由による場合にあっては、 居住者 又は 内国法人 である組合員)を加入させたときは、この限りでない。

1号 目的たる事業の成功又はその成功の不能

2号 組合 員が1人になったこと。

3号 第3条第2項 《2 組合契約の当事者のうち1人以上は、国…》 内に住所を有し、若しくは現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人第37条において「居住者」という。又は国内に本店若しくは主たる事務所を有する法人同条において「内国法人」という。でなければならない。 の規定に違反したこと。

4号 存続期間の満了

5号 組合 員の同意

6号 組合契約 書において前各号に掲げる事由以外の解散の事由を定めたときは、その事由の発生

38条 (清算中の組合)

1項 前条の規定により解散した 組合 は、解散の後であっても、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

39条 (清算人)

1項 組合 が解散したときは、組合員がその清算人となる。ただし、総組合員の過半数をもって清算人を選任したときは、この限りでない。

2項 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。

3項 裁判所は、前項の規定により清算人を選任した場合には、 組合 員が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。

40条 (清算人の解任)

1項 清算人(前条第2項の規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、解任することができる。

2項 前項の規定による解任は、 組合契約 書に別段の定めがある場合を除き、総 組合 員の過半数をもって決定する。

3項 重要な事由があるときは、裁判所は、 組合 員その他利害関係人の申立てにより、清算人を解任することができる。

41条 (清算人の業務執行の方法)

1項 清算人が数人あるときは、清算に関する業務執行は、清算人の過半数をもって決定する。ただし、清算の常務は、その完了前に他の清算人が異議を述べない限り、各清算人が単独で行うことができる。

2項 清算人は、前項本文の規定による決定に基づき、清算中の 組合 の業務を執行する。

3項 民法 第671条 《委任の規定の準用 第644条から第65…》 0条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。 の規定は、清算人について準用する。

42条 (清算人等の第三者に対する損害賠償責任)

1項 清算人又は次条第1項の規定により選任された清算人の職務を行うべき者(以下この条において「 清算人等 」という。)がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該 清算人等 は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2項 前項の場合において、他の 清算人等 も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

43条 (法人が清算人である場合の特則)

1項 法人が清算人である場合には、当該法人は、当該清算人の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を 組合 員に通知しなければならない。

2項 民法 第671条 《委任の規定の準用 第644条から第65…》 0条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。 の規定は、前項の規定により選任された清算人の職務を行うべき者について準用する。

44条 (財産目録等の作成等)

1項 清算人は、その就任後遅滞なく、清算中の 組合 の財産の現況を調査し、経済産業省令で定めるところにより、 第37条 《解散の事由 組合は、次に掲げる事由によ…》 って解散する。 ただし、第2号又は第3号に掲げる事由による場合にあっては、その事由が生じた日から2週間以内であって解散の登記をする日までに、新たに組合員同号に掲げる事由による場合にあっては、居住者又は 各号に掲げる事由に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(以下「 財産目録等 」という。)を作成し、各組合員にその内容を通知しなければならない。

2項 清算人は、 財産目録等 を作成した時から清算中の 組合 の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。

3項 清算人は、 組合 員の請求により、毎月清算の状況を報告しなければならない。

45条 (財産目録等の提出命令)

1項 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、 財産目録等 の全部又は一部の提出を命ずることができる。

46条 (債権者に対する公告等)

1項 清算人は、その就任後遅滞なく、 組合 の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、2月を下ることができない。

2項 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。

47条 (債務の弁済の制限)

1項 清算人は、前条第1項の期間内は、清算中の 組合 の債務の弁済をすることができない。この場合において、清算中の組合の組合員は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。

2項 前項の規定にかかわらず、清算人は、前条第1項の期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算中の 組合 の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。この場合において、当該許可の申立ては、清算人が2人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。

48条 (条件付債権等に係る債務の弁済)

1項 清算人は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければならない。

2項 前項の場合において、清算人は、同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に係る債務を弁済しなければならない。

3項 第1項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、清算中の 組合 の負担とする。当該鑑定人による鑑定のための呼出し及び質問に関する費用についても、同様とする。

49条 (債務の弁済前における残余財産の分配の制限)

1項 清算人は、清算中の 組合 の債務を弁済した後でなければ、当該組合の財産を組合員に分配することができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。

50条 (清算からの除斥)

1項 清算中の 組合 の債権者(知れている債権者を除く。)であって 第46条第1項 《清算人は、その就任後遅滞なく、組合の債権…》 者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、当該期間は、2月を下ることができない。 の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。

2項 前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。

3項 清算中の 組合 の残余財産を組合員の一部に分配した場合には、当該組合員の受けた分配と同1の割合の分配を当該組合員以外の組合員に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除する。

51条 (清算事務の終了)

1項 清算人は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、清算に係る計算をして、 組合 員の承認を受けなければならない。

2項 組合 員が1月以内に前項の計算について異議を述べなかったときは、組合員は、当該計算の承認をしたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に不正の行為があったときは、この限りでない。

52条 (帳簿資料の保存)

1項 清算人は、清算中の 組合 の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から10年間、清算中の組合の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「 帳簿資料 」という。)を保存しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 組合契約 書において又は 組合 員の過半数をもって 帳簿資料 を保存する者を定めた場合には、その者は、清算中の組合の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から10年間、帳簿資料を保存しなければならない。

3項 裁判所は、利害関係人の申立てにより、第1項の清算人又は前項の規定により 帳簿資料 を保存する者に代わって帳簿資料を保存する者を選任することができる。この場合においては、前2項の規定は、適用しない。

4項 前項の規定により選任された者は、清算中の 組合 の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から10年間、 帳簿資料 を保存しなければならない。

5項 第3項の規定による選任の手続に関する費用は、清算中の 組合 の負担とする。

53条 (解散及び清算についての準用規定)

1項 第23条 《組合員の職務を代行する者 仮処分命令に…》 より選任された組合員の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、組合の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 2 前項の規定に違反して行った組合員の職務を代 の規定は、仮処分命令により清算人の職務を代行する者が選任された場合について準用する。

2項 組合 の解散及び清算については、会社法第868条第1項、第869条、第870条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条、第876条及び第937条第1項(第2号ホ及び第3号イに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

54条 (適用除外)

1項 第3章及び前章( 第28条 《会計の原則 組合の会計は、この法律及び…》 この法律に基づく経済産業省令の規定によるほか、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。第29条第4項 《4 組合員は、組合の会計帳簿の閉鎖の時か…》 ら10年間、経済産業省令で定めるところにより、当該会計帳簿及び組合の事業に関する重要な資料を保存しなければならない。第30条 《会計帳簿の提出命令 裁判所は、申立てに…》 より又は職権で、訴訟の当事者に対し、組合の会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。第31条第4項 《4 組合員は、財務諸表を、その作成の時か…》 ら10年間、主たる事務所に備え置かなければならない。 から第6項まで及び 第32条 《財務諸表の提出命令 裁判所は、申立てに…》 より又は職権で、訴訟の当事者に対し、財務諸表の全部又は一部の提出を命ずることができる。 を除く。)の規定は、清算中の 組合 については、適用しない。

55条 (相続による脱退の特則)

1項 清算中の 組合 の組合員が死亡した場合において、当該組合員の相続人が2人以上であるときは、清算に関して当該組合員の権利を行使する者1人を定めなければならない。

6章 民法の準用

56条

1項 組合 については、 民法 第667条の2 《他の組合員の債務不履行 第533条及び…》 第536条の規定は、組合契約については、適用しない。 2 組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。 から 第669条 《金銭出資の不履行の責任 金銭を出資の目…》 的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。 まで、 第671条 《委任の規定の準用 第644条から第65…》 0条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。第673条 《組合員の組合の業務及び財産状況に関する検…》 査 各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。第674条第2項 《2 利益又は損失についてのみ分配の割合を…》 定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。第675条第1項 《組合の債権者は、組合財産についてその権利…》 を行使することができる。第676条 《組合員の持分の処分及び組合財産の分割 …》 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。 2 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行第677条 《組合財産に対する組合員の債権者の権利の行…》 使の禁止 組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。第680条 《組合員の除名 組合員の除名は、正当な事…》 由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。 ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。 の二、 第681条 《脱退した組合員の持分の払戻し 脱退した…》 組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。 2 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。 3 脱退の時にまだ完了し第683条 《組合の解散の請求 やむを得ない事由があ…》 るときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。第684条 《組合契約の解除の効力 第620条の規定…》 は、組合契約について準用する。 及び 第688条 《清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割…》 方法 清算人の職務は、次のとおりとする。 1 現務の結了 2 債権の取立て及び債務の弁済 3 残余財産の引渡し 2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。 3 の規定を準用する。

7章 登記

57条 (組合契約の効力の発生の登記)

1項 組合契約 が効力を生じたときは、2週間以内に、 組合 の主たる事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。

1号 第4条第3項第1号 《3 組合契約書には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 有限責任事業組合以下「組合」という。の事業 2 組合の名称 3 組合の事務所の所在地 4 組合員の氏名又は名称及び住所 5 組合契約の効力が発生する年月日 6 組 、第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項

2号 組合 の事務所の所在場所

3号 組合 員が法人であるときは、当該組合員の職務を行うべき者の氏名及び住所

4号 組合契約 書において 第37条第1号 《解散の事由 第37条 組合は、次に掲げる…》 事由によって解散する。 ただし、第2号又は第3号に掲げる事由による場合にあっては、その事由が生じた日から2週間以内であって解散の登記をする日までに、新たに組合員同号に掲げる事由による場合にあっては、居 から第5号までに掲げる事由以外の解散の事由を定めたときは、その事由

58条 (変更の登記)

1項 組合 において前条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

59条 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

1項 組合 がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては 第57条 《組合契約の効力の発生の登記 組合契約が…》 効力を生じたときは、2週間以内に、組合の主たる事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 第4条第3項第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項 2 組合の事務所の所 各号に掲げる事項を登記しなければならない。

60条 (業務執行停止の仮処分命令等の登記)

1項 組合 員の業務の執行を停止し、若しくはその業務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

61条 (解散の登記)

1項 第37条 《解散の事由 組合は、次に掲げる事由によ…》 って解散する。 ただし、第2号又は第3号に掲げる事由による場合にあっては、その事由が生じた日から2週間以内であって解散の登記をする日までに、新たに組合員同号に掲げる事由による場合にあっては、居住者又は の規定により 組合 が解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

62条 (清算人の登記)

1項 組合 員が清算人となったときは、解散の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。

1号 清算人の氏名又は名称及び住所

2号 清算人が法人であるときは、当該清算人の職務を行うべき者の氏名及び住所

2項 清算人が選任されたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

3項 第58条 《変更の登記 組合において前条各号に掲げ…》 る事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 の規定は前2項の規定による登記について、 第60条 《業務執行停止の仮処分命令等の登記 組合…》 員の業務の執行を停止し、若しくはその業務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。 の規定は清算人について、それぞれ準用する。

63条 (清算結了の登記)

1項 清算が結了したときは、 第51条 《清算事務の終了 清算人は、清算事務が終…》 了したときは、遅滞なく、清算に係る計算をして、組合員の承認を受けなければならない。 2 組合員が1月以内に前項の計算について異議を述べなかったときは、組合員は、当該計算の承認をしたものとみなす。 ただ の承認の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

64条

1項 削除

65条 (管轄登記所及び登記簿)

1項 組合契約 の登記に関する事務は、 組合 の主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。

2項 登記所に、 有限責任事業組合 契約登記簿を備える。

66条 (登記の申請)

1項 第57条 《組合契約の効力の発生の登記 組合契約が…》 効力を生じたときは、2週間以内に、組合の主たる事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 第4条第3項第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項 2 組合の事務所の所 から 第59条 《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》 移転の登記 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第57条各号に掲げる事項を登記しなければならない。 までの規定による登記は 組合 員の申請によって、 第61条 《解散の登記 第37条の規定により組合が…》 解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。 から 第63条 《清算結了の登記 清算が結了したときは、…》 第51条の承認の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。 までの規定による登記は清算人の申請によってする。

67条 (組合契約の効力の発生の登記の添付書面)

1項 組合契約 の効力の発生の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 組合契約

2号 第3条第1項 《有限責任事業組合契約以下「組合契約」とい…》 う。は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生 に規定する出資に係る払込み及び給付があったことを証する書面

3号 組合 員が法人であるときは、次の書面

当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。

当該 組合 員の職務を行うべき者の選任に関する書面

当該 組合 員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面

68条 (変更の登記等の添付書面)

1項 第57条 《組合契約の効力の発生の登記 組合契約が…》 効力を生じたときは、2週間以内に、組合の主たる事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 第4条第3項第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項 2 組合の事務所の所 各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

2項 法人である 組合 員の加入による変更の登記の申請書には、前条第3号に掲げる書面を添付しなければならない。

69条 (解散の登記の添付書面)

1項 解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。

70条 (清算人の登記の添付書面)

1項 次の各号に掲げる者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。

1号 第39条第1項 《組合が解散したときは、組合員がその清算人…》 となる。 ただし、総組合員の過半数をもって清算人を選任したときは、この限りでない。 ただし書の規定により選任された者次の書面

組合 員の過半数の一致があったことを証する書面

選任された者が就任を承諾したことを証する書面

2号 裁判所が選任した者その選任を証する書面

2項 第67条 《組合契約の効力の発生の登記の添付書面 …》 組合契約の効力の発生の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 組合契約書 2 第3条第1項に規定する出資に係る払込み及び給付があったことを証する書面 3 組合員が法人であるときは、次第3号に係る部分に限る。)の規定は、清算人が法人である場合の清算人の登記について準用する。

71条 (清算人に関する変更の登記の添付書面)

1項 清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。

2項 第62条第1項 《組合員が清算人となったときは、解散の日か…》 ら2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 清算人の氏名又は名称及び住所 2 清算人が法人であるときは、当該清算人の職務を行うべき者の氏名及び住所 各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

72条 (清算結了の登記の添付書面)

1項 清算結了の登記の申請書には、 第51条 《清算事務の終了 清算人は、清算事務が終…》 了したときは、遅滞なく、清算に係る計算をして、組合員の承認を受けなければならない。 2 組合員が1月以内に前項の計算について異議を述べなかったときは、組合員は、当該計算の承認をしたものとみなす。 ただ の規定による清算に係る計算の承認があったことを証する書面を添付しなければならない。

73条 (商業登記法及び民事保全法の準用)

1項 組合 の登記については、 商業登記法 1963年法律第125号第2条 《事務の委任 法務大臣は、1の登記所の管…》 轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。 から 第5条 《登記官の除斥 登記官又はその配偶者若し…》 くは四親等内の親族配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族 まで、 第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。 から 第15条 《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》 19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91 まで、 第17条 《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》 なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。 の二、 第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。 の三、 第21条 《受付 登記官は、登記の申請書を受け取つ…》 たときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 2 情報通信技術を活用した行 から 第24条 《申請の却下 登記官は、次の各号のいずれ…》 かに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを まで、 第26条 《行政区画等の変更 行政区画、郡、区、市…》 町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。第27条 《同1の所在場所における同1の商号の登記の…》 禁止 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所会社にあつては、本店。以下この条において同じ。の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるとき第51条 《本店移転の登記 本店を他の登記所の管轄…》 区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。 3 第1項 から 第53条 《 新所在地における登記においては、会社成…》 立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。 まで、 第71条第1項 《解散の登記において登記すべき事項は、解散…》 の旨並びにその事由及び年月日とする。第132条 《更正 登記に錯誤又は遺漏があるときは、…》 当事者は、その登記の更正を申請することができる。 2 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。 ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。 から 第137条 《 登記官は、異議を述べた者がないとき、又…》 は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。 まで及び 第139条 《行政手続法の適用除外 登記官の処分につ…》 いては、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。 から 第148条 《省令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添付書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。 まで並びに 民事保全法 第56条 《法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登…》 記の嘱託 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた の規定を準用する。この場合において、同条中「法人を代表する者その他法人の役員」とあるのは「 有限責任事業組合 の組合員又は清算人」と、「法人の本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)」とあるのは「有限責任事業組合の主たる事務所の所在地」と読み替えるものとする。

8章 組合財産の分割禁止の登記

74条

1項 組合 財産が不動産に関する権利( 不動産登記法 2004年法律第123号第3条 《登記することができる権利等 登記は、不…》 動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第2項及び第105条第1号において同じ。についてする。 1 所有権 2 地上権 3 永小作権 各号に掲げる権利をいう。次項において同じ。)であるときは、 第56条 《建物の合併の登記の制限 次に掲げる建物…》 の合併の登記は、することができない。 1 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記 2 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記 3 表題部所 において準用する 民法 第676条第2項 《2 組合員は、組合財産である債権について…》 、その持分についての権利を単独で行使することができない。 の規定にかかわらず、次項の規定により読み替えて適用される 不動産登記法 第59条第6号 《権利に関する登記の登記事項 第59条 権…》 利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登記原因及びその日付 4 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上 に規定する共有物分割禁止の定めの登記をしなければ、清算前に当該組合財産について分割を求めることができないことを第三者に対抗することができない。

2項 組合 財産が不動産に関する権利である場合における 不動産登記法 の適用については、同法第59条第6号中「又は同条第4項の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判」とあるのは、「、同条第4項の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判又は共有物若しくは所有権以外の財産権が 有限責任事業組合 の組合財産である場合における当該有限責任事業組合についての有限責任事業組合契約」とする。

9章 罰則

75条

1項 組合 員若しくは清算人又は仮処分命令により選任された組合員若しくは清算人の職務を代行する者は、次のいずれかに該当する場合には、1,010,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

1号 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。

2号 この法律の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。

3号 組合契約 書、会計帳簿、 財務諸表 又は 財産目録等 に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

4号 第31条第4項 《4 組合員は、財務諸表を、その作成の時か…》 ら10年間、主たる事務所に備え置かなければならない。 又は第5項の規定に違反して、 財務諸表 又は 組合契約 書を備え置かなかったとき。

5号 第31条第6項 《6 組合の債権者は、当該組合の営業時間内…》 は、いつでも、財務諸表作成した日から5年以内のものに限る。及び組合契約書について、次に掲げる請求をすることができる。 1 財務諸表及び組合契約書が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は の規定に違反して、正当な理由がないのに 財務諸表 又は 組合契約 書の閲覧又は謄写を拒んだとき。

6号 清算の結了を遅延させる目的で、 第46条第1項 《清算人は、その就任後遅滞なく、組合の債権…》 者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、当該期間は、2月を下ることができない。 の期間を不当に定めたとき。

7号 第47条第1項 《清算人は、前条第1項の期間内は、清算中の…》 組合の債務の弁済をすることができない。 この場合において、清算中の組合の組合員は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。 の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。

8号 第49条 《債務の弁済前における残余財産の分配の制限…》 清算人は、清算中の組合の債務を弁済した後でなければ、当該組合の財産を組合員に分配することができない。 ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認めら の規定に違反して、清算中の 組合 の財産を分配したとき。

76条

1項 第9条第3項 《3 組合の名称については、会社法2005…》 年法律第86号第8条の規定を準用する。 において準用する会社法第8条第1項の規定に違反した者は、210,000円以下の過料に処する。

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