制定文
内閣は、 有限責任事業組合契約に関する法律 (2005年法律第40号)
第7条第1項第1号
《組合員は、次に掲げる業務を組合の業務とし…》
て行うことができない。 1 その性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務として政令で定めるもの 2 組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務として政令で定めるもの
及び第2号の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (その性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務)
1項 有限責任事業組合契約に関する法律 (以下「 法 」という。)
第7条第1項第1号
《組合員は、次に掲げる業務を組合の業務とし…》
て行うことができない。 1 その性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務として政令で定めるもの 2 組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務として政令で定めるもの
に規定するその性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
に規定する業務
2号 弁護士法 (1949年法律第205号)
第72条
《非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止 弁…》
護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事
本文の規定により弁護士又は 弁護士法 人でない者が行うことができない業務
3号 司法書士法 (1950年法律第197号)
第3条第1項
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
に規定する業務
4号 土地家屋調査士法 (1950年法律第228号)
第3条第1項
《調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる…》
事務を行うことを業とする。 1 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量 2 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理 3 不動産の
に規定する業務
5号 行政書士法 (1951年法律第4号)
第1条の2
《業務 行政書士は、他人の依頼を受け報酬…》
を得て、官公署に提出する書類その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
に規定する業務
6号 海事代理士法 (1951年法律第32号)
第1条
《業務 海事代理士は、他人の委託により、…》
別表第1に定める行政機関に対し、別表第2に定める法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続をし、及びこれらの手続に関し書類その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認
に規定する業務
7号 税理士法 (1951年法律第237号)
第2条第1項
《税理士は、他人の求めに応じ、租税印紙税、…》
登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう。その他の政令で
及び
第2条の2第1項
《税理士は、租税に関する事項について、裁判…》
所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
に規定する業務
8号 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)
第2条第1項第1号
《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》
行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書
から第2号までに掲げる業務
9号 弁理士法 (2000年法律第49号)
第4条第2項
《2 弁理士は、前項に規定する業務のほか、…》
他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。 1 関税法1954年法律第61号第69条の3第1項及び第69条の12第1項に規定する認定手続に関する税関長に対する手続並びに同法第6
、
第5条第1項
《弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは商…》
標、国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をするこ
、
第6条
《 弁理士は、特許法第178条第1項、実用…》
新案法第47条第1項、意匠法第59条第1項又は商標法第63条第1項に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる。
及び
第6条の2第1項
《弁理士は、第15条の2第1項に規定する特…》
定侵害訴訟代理業務試験に合格し、かつ、第27条の3第1項の規定によりその旨の付記を受けたときは、特定侵害訴訟に関して、弁護士が同1の依頼者から受任している事件に限り、その訴訟代理人となることができる。
に規定する業務並びに同法第75条の規定により弁理士又は 弁理士法 人でない者が行うことができない業務
2条 (組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務)
1項 法
第7条第1項第2号
《組合員は、次に掲げる業務を組合の業務とし…》
て行うことができない。 1 その性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務として政令で定めるもの 2 組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務として政令で定めるもの
に規定する組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 当せん金付証票法 (1948年法律第144号)
第2条第1項
《この法律において「当せん金付証票」とは、…》
その売得金の中から、くじびきにより購買者に当せん金品を支払い、又は交付する証票をいう。
に規定する当せん金付証票の購入
2号 競馬法 (1948年法律第158号)
第6条第1項
《日本中央競馬会は、その開催する競馬の競走…》
及び第3条の2第1項の規定により指定された海外競馬の競走について、券面金額10円の勝馬投票券を券面金額で発売することができる。
及び第2項(同法第22条において準用する場合を含む。)の勝馬投票券の購入
3号 自転車競技法 (1948年法律第209号)
第8条
《車券 競輪施行者は、券面金額10円の車…》
券を券面金額で発売することができる。 2 競輪施行者は、前項の車券十枚分以上を一枚で代表する車券を発売することができる。 3 第1項の車券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録電子的方式
の車券の購入
4号 小型自動車競走法 (1950年法律第208号)
第12条
《勝車投票券 小型自動車競走施行者は、券…》
面金額10円の勝車投票券を券面金額で発売することができる。 2 小型自動車競走施行者は、前項の勝車投票券十枚分以上を一枚で代表する勝車投票券を発売することができる。 3 第1項の勝車投票券については、
の勝車投票券の購入
5号 モーターボート競走法(1951年法律第242号)第10条第1項及び第2項の舟券の購入
6号 スポーツ振興投票の実施等に関する法律 (1998年法律第63号)
第8条第1項
《センターは、券面金額100円のスポーツ振…》
興投票券を券面金額で発売することができる。
及び第2項のスポーツ振興投票券の購入