経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令《附則》

法番号:2005年政令第35号

略称:

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附 則

1項 この政令は、 関税暫定措置法 の一部を改正する法律(2004年法律第142号)の施行の日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年11月1日政令第346号) 抄

1項 この政令は、2007年1月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日政令第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第238号)

1項 この政令は、戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2007年9月25日政令第305号) 抄

1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2008年5月28日政令第188号) 抄

1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2008年11月12日政令第348号)

1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2009年7月29日政令第192号)

1項 この政令は、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定の効力発生の日から施行する。ただし、 第2条 《割当ての方法及び基準 法第8条の6第1…》 項の割当て以下「1項割当て」という。を受けようとする者は、別表第1の各項の中欄に掲げる経済連携協定法第7条の3第1項ただし書に規定する経済連携協定をいう。以下同じ。の規定により1項割当ての対象となる当 、第4条及び第6条の規定は、経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2011年11月28日政令第365号) 抄

1項 この政令は、2012年1月1日から施行する。

附 則(2012年1月20日政令第5号)

1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2012年2月15日政令第30号)

1項 この政令は、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定を改正する議定書の効力発生の日から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第152号) 抄

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年12月12日政令第393号)

1項 この政令は、 関税暫定措置法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第165号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年4月20日政令第204号)

1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2017年1月25日政令第6号) 抄

1項 この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)(附則第3項において「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第5条中 関税暫定措置法施行令 第33条第11項第1号 《11 税関長は、必要があると認めるときは…》 、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める報告書の提出を求めることができる。 1 7号物品使用者、7号物品販売者又は7号物品使用者の委託を受けて共同利用施設用7号物品を使用して第9項に規定する の改正規定、 第6条 《暫定税率を適用する灯油又は軽油に係る石油…》 化学製品の指定 法の別表第1第2,710・12号の1の二のB及び三、第2,710・19号の1の一のB及び並びに第2,710・20号の1の二のB及び三に規定する政令で定める石油化学製品は、エチレン、 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 第1条第2項第3号 《2 法第2条第2号ロに規定する政令で定め…》 る申請等は、次に掲げる申請等とする。 1 出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第16条第1項又は第2項乗員上陸の許可の規定による許可の申請 2 出入国管理及び難民認定法第57条第1項、第2 の改正規定並びに第8条中 経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令 第1条第8項ただし書の改正規定、同条第10項の改正規定(「第8項」を「8の項」に改める部分に限る。及び同令別表第3の1の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年3月26日政令第61号)

1項 この政令は、2018年3月31日から施行する。

附 則(2018年7月11日政令第204号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《関税割当てをする物品 関税暫定措置法以…》 下「法」という。第8条の6第1項に規定する政令で定める物品は、別表第1の各項の下欄に掲げる物品とする。 2 法第8条の6第2項に規定する政令で定める物品は、別表第3の各項の下欄又は別表第4の下欄に掲げ の規定は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)の施行の日の前日から施行する。

2条 (調整規定)

1項

2項 前項の場合において、 第1条 《関税割当てをする物品 関税暫定措置法以…》 下「法」という。第8条の6第1項に規定する政令で定める物品は、別表第1の各項の下欄に掲げる物品とする。 2 法第8条の6第2項に規定する政令で定める物品は、別表第3の各項の下欄又は別表第4の下欄に掲げ のうち次に掲げる規定は、適用しない。

1:2号

3号 関税法施行令 等の一部を改正する政令第8条の改正規定

附 則(2018年12月19日政令第340号) 抄

1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の効力発生の日(以下「 発効日 」という。)から施行する。

附 則(2019年3月30日政令第133号) 抄

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月13日政令第184号)

1項 この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第131号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《関税割当てをする物品 関税暫定措置法以…》 下「法」という。第8条の6第1項に規定する政令で定める物品は、別表第1の各項の下欄に掲げる物品とする。 2 法第8条の6第2項に規定する政令で定める物品は、別表第3の各項の下欄又は別表第4の下欄に掲げ 関税法施行令 第4条の12 《帳簿の記載事項等 特例輸入者は、特例輸…》 入関税関係帳簿法第7条の9第1項特例輸入者に係る帳簿の備付け等に規定する特例輸入関税関係帳簿をいう。第3項及び第4項において同じ。を備え付けて、これに特例申告貨物で輸入の許可を受けたもの以下この条及び の改正規定、同令第4条の16第1項の改正規定、同令第4条の17第2項の改正規定、同令第9条の2の改正規定、同令第9条の4の改正規定、同令第9条の5の改正規定、同令第59条の12の改正規定、同令第70条の2第1項ただし書の改正規定及び同令第83条の改正規定並びに 第2条 《割当ての方法及び基準 法第8条の6第1…》 項の割当て以下「1項割当て」という。を受けようとする者は、別表第1の各項の中欄に掲げる経済連携協定法第7条の3第1項ただし書に規定する経済連携協定をいう。以下同じ。の規定により1項割当ての対象となる当 、第4条、第8条、第10条及び第11条の規定は、2022年1月1日から施行する。

附 則(2021年12月3日政令第323号)

1項 この政令は、2022年1月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第135号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

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