制定文 非訟事件手続法 (1898年法律第14号)第125条第2項の規定に基づき、夫婦財産契約登記取扱手続(1899年司法省令第15号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1章 登記記録等
1条 (登記記録の編成)
1項 夫婦財産契約に関する 登記記録 (以下「 登記記録 」という。)は、別表の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
2条 (登記官の識別番号の記録等)
1項 登記官は、 登記記録 に登記事項を記録し、若しくは登記事項を抹消する記号を記録するとき又は登記を移記するときは、登記官の識別番号を記録しなければならない。
2項 登記官は、 登記記録 を閉鎖するときは、閉鎖の事由及びその年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。
3条 (帳簿)
1項 登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
1号 受付帳
2号 申請書類つづり込み帳
3号 決定原本つづり込み帳
4号 審査請求書類等つづり込み帳
5号 請求書類つづり込み帳
4条 (保存期間)
1項 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
1号 登記記録 (閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。)永久
2号 閉鎖 登記記録 閉鎖した日から30年間
3号 受付帳に記録された情報受付の年の翌年から10年間
4号 申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。)受付の日から10年間
5号 決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報登記の申請若しくは申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から5年間
6号 請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報受付の日から1年間
5条 (準用)
1項 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第5条
《移記又は転写 登記官は、登記を移記し、…》
又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登記のみを移記し、又は転写しなければならない。 2 登記官は、登記を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登記の末
、
第6条
《記録事項過多による移記 登記官は、登記…》
記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登記を移記することができる。 この場合には、表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記
、
第9条
《副登記記録 法務大臣は、登記記録に記録…》
されている事項共同担保目録及び信託目録に記録されている事項を含む。と同1の事項を記録する副登記記録を調製するものとする。 2 登記官は、登記簿に記録した登記記録によって登記の事務を行うことができないと
、
第17条
《申請情報等の保存 登記官は、電子申請に…》
おいて提供された申請情報及びその添付情報その他の登記簿の附属書類これらの情報について行われた電子署名及び電子証明書を検証した結果の記録を含む。を登記所の管理する電磁的記録に記録して保存するものとする。
、
第19条
《申請書類つづり込み帳 申請書類つづり込…》
み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、許可書、取下書その他の登記簿の附属書類申請に係る事件を処理するために登記官が作成したものを含み、この省令の規定により第18条第3号から第5号まで及び第7号の帳
、
第24条
《決定原本つづり込み帳 決定原本つづり込…》
み帳には、申請又は申出を却下した決定の決定書の原本をつづり込むものとする。
、
第25条
《審査請求書類等つづり込み帳 審査請求書…》
類等つづり込み帳には、審査請求書その他の審査請求事件に関する書類をつづり込むものとする。
、
第27条第1項第1号
《請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求…》
に係る書面をつづり込むものとする。 1 登記事項証明書の交付の請求 2 登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面以下「登記事項要約書」という。の交付の請求 3 地図等の全部又は一部の写し地図等
、第2号及び第6号並びに第2項並びに
第29条
《記録の廃棄 登記所において登記に関する…》
電磁的記録、帳簿又は書類を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
から
第32条
《管轄転属による登記記録等の移送 不動産…》
の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所の登記官は、当該不動産の登記記録共同担保目録及び信託目録を含む。次項において同じ。並びに地図等及び登記簿の附属書類電磁的記録に記録さ
までの規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。
2章 登記手続
6条 (登記事項)
1項 夫婦財産契約に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
1号 各契約者の氏名及び住所
2号 登記の目的
3号 登記原因及びその日付
4号 夫婦財産契約の内容
7条 (申請情報)
1項 夫婦財産契約に関する登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 (1898年法律第14号。以下「 法 」という。)
第8条
《不動産登記法の準用 不動産登記法200…》
4年法律第123号第7条から第11条まで、第13条、第16条第1項、第18条、第24条、第25条第1号から第9号まで及び第12号、第67条第1項から第3項まで、第71条、第119条第6項を除く。、第1
において準用する 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第18条
《申請の方法 登記の申請は、次に掲げる方…》
法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。を登記所に提供してしなければならない。
の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
1号 申請人の氏名及び住所
2号 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
3号 登記の目的
4号 登記原因及びその日付
8条 (添付情報)
1項 夫婦財産契約に関する登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
1号 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の権限を証する情報
2号 法
第7条第2項
《2 前項の登記を申請する場合には、申請人…》
は、その申請情報と併せて夫婦財産契約をしたことを証する情報又は管理者の変更若しくは共有財産の分割に関する処分の審判があったこと若しくはこれに関する契約をしたことを証する情報を提供しなければならない。
の規定により提供しなければならない情報その他の登記原因を証する情報
3号 夫婦財産契約の設定の登記を申請するときは、次に掲げる情報
イ 各契約者の住所を証する情報
ロ 各契約者が婚姻の届出をしていないことを証する情報(外国法によって夫婦財産契約がされた場合にあっては、これを証する情報)
9条 (申請人の特則)
1項 夫婦の一方の死亡により夫婦財産契約が終了した場合の夫婦財産契約の登記の抹消は、 法
第7条第1項
《夫婦財産契約に関する登記の申請は、特別の…》
定めがある場合を除き、当該夫婦財産契約の当事者の双方が共同してしなければならない。
の規定にかかわらず、他の一方が単独で申請することができる。
10条 (登記の方法)
1項 登記官は、夫婦財産契約に関する登記をする場合には、 登記記録 中相当欄に登記事項及び登記の年月日を記録しなければならない。
11条 (準用)
1項 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第10条
《添付情報の提供方法 電子情報処理組織を…》
使用する方法法第18条第1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。により登記を申請するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて添付情報を送信しなければならない。
、
第12条
《電子署名 電子情報処理組織を使用する方…》
法により登記を申請するときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請情報に電子署名電子署名及び認証業務に関する法律2000年法律第102号第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。を行わなけ
、
第14条
《電子証明書の送信 電子情報処理組織を使…》
用する方法により登記を申請する場合において、電子署名が行われている情報を送信するときは、電子証明書電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された
、
第15条
《添付情報の提供方法 書面を提出する方法…》
法第18条第2号の規定により申請情報を記載した書面法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。を登記所に提出する方法をいう。により登記を申請するときは、申請情報を記
、
第16条第1項
《申請人又はその代表者若しくは代理人は、法…》
務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。
から第3項まで及び第5項、
第17条第1項
《第7条第1項第1号ロ又は第2号に掲げる情…》
報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内のものでなければならない。
並びに
第18条第1項
《委任による代理人によって登記を申請する場…》
合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。 復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
から第3項まで並びに 不動産登記規則
第34条第1項第1号
《登記の申請においては、次に掲げる事項を申…》
請情報の内容とするものとする。 1 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先 2 分筆の登記の申請においては、第78条の符号 3 建物の分割の登記又は建物の区分の登記の申請においては、第84条の符号
及び第6号から第8号まで、
第37条
《添付情報の省略等 同1の登記所に対して…》
同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、1の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。 2 前項の場合においては、当該添付情報を当該1の申請の申請
の二、
第38条
《申請の却下 登記官は、申請を却下すると…》
きは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。 ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。 2 前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができ
、
第39条
《申請の取下げ 申請の取下げは、次の各号…》
に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。 1 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法 2 書面
、
第41条
《電子申請の方法 電子申請における申請情…》
報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。 令第10条の規定により申請情報と併せて送信すべき添付情報についても、同様とする。
、
第42条
《電子署名 令第12条第1項及び第2項の…》
電子署名は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という。X5,731―8の附属書Dに適合する方法であって同附属書に定める
、
第43条第1項第1号
《令第14条の法務省令で定める電子証明書は…》
、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報又は委任による
及び第3号並びに第2項、
第44条第1項
《電子申請の申請人がその者の前条第1項第1…》
号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。
、
第45条
《申請書等の文字 申請書申請情報の全部を…》
記録した磁気ディスクを除く。以下この款第53条を除く。において同じ。その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。 2 前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは
、
第46条第1項
《申請人又はその代表者若しくは代理人は、申…》
請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。
及び第2項、
第47条第1号
《申請書に記名押印を要しない場合 第47条…》
令第16条第1項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 委任による代理人が申請書に署名した場合 2 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の
及び第2号、
第48条第2号
《申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合 …》
第48条 令第16条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。 ただし、登記官
、
第49条第1項第1号
《令第18条第1項の法務省令で定める場合は…》
、次に掲げる場合とする。 1 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面以下「委任状」という。について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合 2
及び第3号並びに第2項第1号、第2号及び第5号、
第51条
《申請情報を記録した磁気ディスク 法第1…》
8条第2号に規定する磁気ディスクを提出する方法による申請は、法務大臣が指定した登記所においてすることができる。 2 前項の指定は、告示してしなければならない。 3 第1項の磁気ディスクの構造は、日本産
から
第60条
《補正 登記官は、申請の補正をすることが…》
できる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。 2 申請の補正は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなけれ
まで、
第92条
《行政区画の変更等 行政区画又はその名称…》
の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす。 字又はその名称に変更があったときも、同様とする。 2 登記官は、前項の場合には、速やかに、表題部
、
第150条
《権利の変更の登記又は更正の登記 登記官…》
は、権利の変更の登記又は更正の登記をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。
、
第151条
《登記の更正 登記官は、法第67条第2項…》
の規定により登記の更正をするときは、同項の許可をした者の職名、許可の年月日及び登記の年月日を記録しなければならない。
、
第152条第1項
《登記官は、権利の登記の抹消をするときは、…》
抹消の登記をするとともに、抹消すべき登記を抹消する記号を記録しなければならない。
、
第153条
《職権による登記の抹消 登記官は、法第7…》
1条第4項の規定により登記の抹消をするときは、登記記録にその事由を記録しなければならない。
から
第155条
《抹消された登記の回復 登記官は、抹消さ…》
れた登記の回復をするときは、回復の登記をした後、抹消に係る登記と同1の登記をしなければならない。
まで、
第185条第1項
《法第71条第1項の通知は、次の事項を明ら…》
かにしてしなければならない。 1 抹消する登記に係る次に掲げる事項 イ 不動産所在事項及び不動産番号 ロ 登記の目的 ハ 申請の受付の年月日及び受付番号 ニ 登記原因及びその日付 ホ 申請人の氏名又は
、
第186条
《審査請求に対する相当の処分の通知 登記…》
官は、法第157条第1項の規定により相当の処分をしたときは、審査請求人に対し、当該処分の内容を通知しなければならない。
、
第188条
《各種の通知の方法 法第67条第1項、第…》
3項及び第4項、第71条第1項及び第3項並びに第157条第3項並びにこの省令第40条第2項及び第183条から前条までの通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。
、
第189条第1項
《登記の申請においては、登録免許税額を申請…》
情報の内容としなければならない。 この場合において、登録免許税法別表第1第1号一から三まで、五から七まで、十、十一及び十二イからホまでに掲げる登記については、課税標準の金額も申請情報の内容としなければ
前段並びに
第191条
《審査請求を受けた法務局又は地方法務局の長…》
の命令による登記 登記官は、法第157条第3項又は第4項の規定による命令に基づき登記をするときは、当該命令をした者の職名、命令の年月日、命令によって登記をする旨及び登記の年月日を記録しなければならな
の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。
3章 登記事項の証明等
12条 (登記事項証明書の種類等)
1項 登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
1号 全部事項証明書 登記記録 (閉鎖登記記録を除く。次号において同じ。)に記録されている事項の全部
2号 現在事項証明書 登記記録 に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
2項 前項第1号の規定は、閉鎖 登記記録 に係る登記事項証明書の記載事項について準用する。
3項 登記官は、登記事項証明書を作成するときは、請求に係る 登記記録 に記録された事項の全部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
13条 (登記事項要約書の作成)
1項 登記事項要約書は、 登記記録 に記録されている事項のうち現に効力を有するものを記載して作成するものとする。
14条 (準用)
1項 不動産登記規則
第193条
《登記事項証明書の交付の請求情報等 登記…》
事項証明書、登記事項要約書、地図等の全部若しくは一部の写し地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。又は土地所在図等の全部若しくは一部の
(第1項第5号及び第6号を除く。)、
第194条
《登記事項証明書等の交付の請求の方法等 …》
前条第1項の交付の請求又は同項若しくは同条第2項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面以下この章において「請求書」という。を登記所に提出する方法によりしなければならない。 2 登記事項証明書の交付送付
、
第197条第5項
《5 登記記録に記録されている事項を抹消す…》
る記号が記録されている場合において、登記事項証明書に抹消する記号を表示するときは、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。
及び第6項、
第197条
《登記事項証明書の作成及び交付 登記官は…》
、登記事項証明書を作成するときは、請求に係る登記記録に記録された事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。 この場合において、当該登
の二、
第202条
《閲覧の方法 地図等又は登記簿の附属書類…》
の閲覧は、登記官その指定する職員を含む。第3項において同じ。の面前でさせるものとする。 2 法第120条第2項及び第121条第2項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力
、
第203条第1項
《法第119条第1項及び第2項、第120条…》
第1項及び第2項並びに第121条第1項から第4項までの手数料を収入印紙をもって納付するときは、請求書に収入印紙を貼り付けてしなければならない。
、
第204条
《送付に要する費用の納付方法 請求書を登…》
記所に提出する方法により第193条第1項の交付の請求をする場合において、第197条第6項第200条第3項及び第201条第3項において準用する場合を含む。の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に
並びに
第205条第1項
《法第119条第4項ただし書法第120条第…》
3項及び第121条第5項並びに他の法令において準用する場合を含む。の法務省令で定める方法は、第194条第2項及び第3項に規定する方法とする。
及び第2項の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。