司法試験法施行規則《本則》

法番号:2005年法務省令第84号

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制定文 司法試験法 1949年法律第140号第3条第2項第4号 《2 論文式による筆記試験は、裁判官、検察…》 又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な学識並びに法的な分析、構成及び論述の能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。 1 公法系科目憲法及び行政法に関する分野の科 及び第3項並びに 第17条 《法務省令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、司法試験及び予備試験の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。 の規定に基づき、 司法試験法施行規則 を次のように定める。


1条 (法務省令で定める試験科目)

1項 司法試験法 以下「」という。第3条第2項第4号 《2 論文式による筆記試験は、裁判官、検察…》 又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な学識並びに法的な分析、構成及び論述の能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。 1 公法系科目憲法及び行政法に関する分野の科 に規定する法務省令で定める科目は、次に掲げる科目( 第3条第3号 《司法試験の試験科目等 第3条 短答式によ…》 る筆記試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な法律知識及び法的な推論の能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。 1 憲法 2 民法 3 刑法 において「 選択科目 」という。)とする。

1号 倒産法

2号 租税法

3号 経済法

4号 知的財産法

5号 労働法

6号 環境法

7号 国際関係法(公法系

8号 国際関係法(私法系

2項 第5条第3項第2号 《3 論文式による筆記試験は、短答式による…》 筆記試験に合格した者につき、次に掲げる科目について行う。 1 前項第1号から第7号までに掲げる科目 2 専門的な法律の分野に関する科目として法務省令で定める科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目 に規定する法務省令で定める科目は、前項各号に掲げる科目とする。

2条 (試験科目の範囲)

1項 第3条第3項 《3 前2項に掲げる試験科目については、法…》 務省令により、その全部又は一部について範囲を定めることができる。 の規定に基づき法務省令により定める範囲は、論文式による筆記試験の民事系科目について、商法(1899年法律第48号)第3編海商に関する部分を除いた部分とする。

2項 第5条第5項 《5 前3項に規定する試験科目については、…》 法務省令により、その全部又は一部について範囲を定めることができる。 の規定に基づき法務省令により定める範囲は、短答式による筆記試験の商法及び論文式による筆記試験の商法について、商法第3編海商に関する部分を除いた部分とする。

3条 (法務省令で定める科目の単位)

1項 第4条第2項第1号 《2 前項の規定にかかわらず、司法試験は、…》 第1号に掲げる者が、第2号に掲げる期間において受けることができる。 1 法科大学院の課程に在学する者であつて、法務省令で定めるところにより、当該法科大学院を設置する大学の学長が、次のイ及びロに掲げる要 イに規定する法務省令で定める科目の単位( 第4条第2項第2号 《2 前項の規定にかかわらず、司法試験は、…》 第1号に掲げる者が、第2号に掲げる期間において受けることができる。 1 法科大学院の課程に在学する者であつて、法務省令で定めるところにより、当該法科大学院を設置する大学の学長が、次のイ及びロに掲げる要 において「 所定科目単位 」という。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める単位数とする。

1号 法律基本科目(憲法、行政法、 民法 、商法、 民事訴訟法 刑法 及び 刑事訴訟法 に関する分野の科目をいう。以下この条において同じ。)の基礎科目( 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 2002年法律第139号。以下この条において「 連携法 」という。第4条第1号 《大学の責務 第4条 大学は、法曹養成の基…》 本理念にのっとり、法科大学院において、次に掲げる学識及び能力並びに素養を涵かん養するための教育を段階的かつ体系的に実施するとともに、法科大学院における教育の充実に自主的かつ積極的に努めるものとする。 に規定する専門的学識を涵養するための教育を行う科目をいう。)三十単位以上

2号 法律基本科目の応用科目( 連携法 第4条第2号に規定する応用能力を涵養するための教育を行う科目をいう。)十八単位以上

3号 選択科目 四単位以上

4条 (法科大学院を設置する大学の学長の認定)

1項 第4条第2項第1号 《2 前項の規定にかかわらず、司法試験は、…》 第1号に掲げる者が、第2号に掲げる期間において受けることができる。 1 法科大学院の課程に在学する者であつて、法務省令で定めるところにより、当該法科大学院を設置する大学の学長が、次のイ及びロに掲げる要 の規定による認定は、司法試験委員会が定める期日( 第5条第2項 《2 短答式による筆記試験は、次に掲げる科…》 目について行う。 1 憲法 2 行政法 3 民法 4 商法 5 民事訴訟法 6 刑法 7 刑事訴訟法 8 一般教養科目 において「 学長認定期日 」という。)までに、司法試験委員会が定める様式により行うものとする。

2項 前項の認定は、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当すると認められる者について行うものとする。

1号 法科大学院の課程に在学していること。

2号 司法試験が行われる日の属する年の3月31日までに前号の法科大学院において 所定科目単位 を修得していること。

3号 前号の司法試験が行われる日の属する年の4月1日から1年以内に第1号の法科大学院における修了の要件を満たさないことが明らかでないこと。

3項 法科大学院を設置する大学の学長は、第1項の認定を受けた者が当該認定をした日後前項第2号の司法試験が終了する日までの間に前項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、遅滞なく、その認定を取り消すものとする。

5条 (出願手続)

1項 司法試験を受けようとする者は、司法試験委員会が定めるところにより、受験願書にその者の写真を添付し、司法試験委員会が定める出願期間内に、司法試験委員会に提出しなければならない。この場合において、司法試験委員会が定める者にあっては、司法試験委員会が定める期日までに、受験資格を有することを証する書面を司法試験委員会に提出しなければならない。

2項 第4条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、司法試験は、…》 第1号に掲げる者が、第2号に掲げる期間において受けることができる。 1 法科大学院の課程に在学する者であつて、法務省令で定めるところにより、当該法科大学院を設置する大学の学長が、次のイ及びロに掲げる要 の規定により司法試験を受けようとする者が前項の規定により受験願書を提出したときは、 学長認定期日 までに、法第4条第2項第1号の規定による認定を受けなければならない。

3項 前項の者は、 第4条第2項第1号 《2 前項の規定にかかわらず、司法試験は、…》 第1号に掲げる者が、第2号に掲げる期間において受けることができる。 1 法科大学院の課程に在学する者であつて、法務省令で定めるところにより、当該法科大学院を設置する大学の学長が、次のイ及びロに掲げる要 の規定による認定を受けた後、 第4条第3項 《3 前項の規定により司法試験を受けた者が…》 同項第1号の法科大学院の課程を修了した場合における第1項第1号の規定の適用については、同号中「その修了の日後の最初の」とあるのは、「次項の規定により最初に司法試験を受けた日の属する年の」とする。 の規定により当該認定が取り消されたときは、遅滞なく、その旨を司法試験委員会に報告しなければならない。ただし、司法試験委員会が既にその事実を知っているときは、この限りでない。

4項 司法試験 予備試験 以下「 予備試験 」という。)を受けようとする者は、司法試験委員会が定めるところにより、受験願書にその者の写真を添付し、司法試験委員会が定める出願期間内に、司法試験委員会に提出しなければならない。

5項 第1項の受験願書には、 第3条第2項第4号 《2 論文式による筆記試験は、裁判官、検察…》 又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な学識並びに法的な分析、構成及び論述の能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。 1 公法系科目憲法及び行政法に関する分野の科 の規定により選択する科目を、前項の受験願書には、法第5条第3項第2号の規定により選択する科目をそれぞれ記載しなければならない。

6項 司法試験委員会は、 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の9 《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》 は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た の規定により受験願書を提出した者に係る同条に規定する機構保存本人確認情報(同法第7条第8号の2に規定する個人番号を除く。)を利用することができないときは、当該受験願書を提出した者に住民票の写しを提出させることができる。

7項 郵便によって出願用紙の交付を受けようとする者は、司法試験委員会が定めるところにより、その送付先を明記した封筒に、 第7条 《司法試験等の実施 司法試験及び予備試験…》 は、それぞれ、司法試験委員会が毎年一回以上行うものとし、その期日及び場所は、あらかじめ官報をもつて公告する。 の規定による公告において指定された額の郵便切手を貼り付けて、司法試験委員会に提出しなければならない。

6条 (受験手数料の納付方法)

1項 第11条第1項 《司法試験又は予備試験を受けようとする者は…》 、それぞれ実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 に規定する受験手数料は、前条第1項又は第4項の受験願書に収入印紙を貼って納付しなければならない。

7条 (受験者が守るべき事項等)

1項 司法試験の受験者は、司法試験の実施に関し、司法試験委員会の指示に従わなければならない。

2項 予備試験 の受験者は、予備試験の実施に関し、司法試験委員会の指示に従わなければならない。

3項 司法試験又は 予備試験 の受験者は、いずれかの科目について、当該科目の試験が開始されるまでに指定された試験室に入室せず、又は当該科目の試験の開始から終了までの間において司法試験委員会の指示に反して当該試験室から退室したときは、当該科目の試験及びその余の科目の試験を受けることができない。

8条 (合格者の公告)

1項 司法試験委員会の委員長は、司法試験に合格した者の氏名を官報で公告するものとする。

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