制定文
深海底鉱業暫定措置法 (1982年法律第64号)
第39条
《鉱山保安法の準用 深海底鉱業を行うこと…》
に伴う保安の確保については、鉱山保安法の規定第33条第1項、第51条及び第53条から第57条までの規定を除く。を準用する。 この場合において、同法の規定第2条第1項及び第11条の規定を除く。中「鉱業権
において準用する 鉱山保安法 (1949年法律第70号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 深海底鉱山保安規則 (1982年通商産業省令第35号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1条 (適用範囲)
1項 この省令は、 深海底鉱業暫定措置法 (以下「 法 」という。)
第39条
《鉱山保安法の準用 深海底鉱業を行うこと…》
に伴う保安の確保については、鉱山保安法の規定第33条第1項、第51条及び第53条から第57条までの規定を除く。を準用する。 この場合において、同法の規定第2条第1項及び第11条の規定を除く。中「鉱業権
において準用する鉱山 保安法 (以下「 保安法 」という。)に基づき、深海底鉱業を行うことに伴う保安の確保について規定する。
2条 (用語)
3条 (鉱山保安法施行規則の準用)
1項 深海底鉱業を行うことに伴う保安の確保については、鉱山 保安法 施行規則(2004年経済産業省令第96号)の規定(第36条及び第51条を除く。)を準用する。この場合において、同令の規定(様式を除く。)中「鉱業権者」とあるのは「深海底鉱業者」と、「産業保安監督部長」とあるのは「経済産業大臣」と、同令様式第1から様式第十二まで中「鉱業権者」とあるのは「深海底鉱業者」と、「産業保安監督部長」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるものとする。
4条 (現況調査の時期)
1項 法
第39条
《鉱山保安法の準用 深海底鉱業を行うこと…》
に伴う保安の確保については、鉱山保安法の規定第33条第1項、第51条及び第53条から第57条までの規定を除く。を準用する。 この場合において、同法の規定第2条第1項及び第11条の規定を除く。中「鉱業権
で準用する 保安法
第18条第1項
《鉱業権者は、鉱業を開始しようとするときそ…》
の他経済産業省令で定めるときは、鉱山の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の経済産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
1号 深海底鉱業者が 法
第23条第3項
《3 深海底鉱業者は、引き続き6月以上その…》
事業を休止してはならない。 ただし、やむを得ない事由により引き続き6月以上その事業を休止する場合において、期間を定めて経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
ただし書の規定による認可を受けてその事業を休止しようとするとき。
2号 深海底鉱業者が 法
第23条第3項
《3 深海底鉱業者は、引き続き6月以上その…》
事業を休止してはならない。 ただし、やむを得ない事由により引き続き6月以上その事業を休止する場合において、期間を定めて経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
ただし書の規定による認可を受けて休止した事業を開始しようとするとき。
3号 深海底鉱業者が 法
第24条第1項
《深海底鉱業者は、その事業に着手する前に、…》
経済産業省令で定めるところにより、施業案を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。
の規定による施業案を変更しようとするとき。
4号 深海底鉱業者がその事業を廃止しようとするとき。
5条 (鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の準用)
1項 深海底鉱業を行うことに伴う工作物等の技術基準については、 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 (2004年経済産業省令第97号)の規定を準用する。