4条 (現況調査の時期)
1項 法 第39条
《鉱山保安法の準用 深海底鉱業を行うこと…》
に伴う保安の確保については、鉱山保安法の規定第33条第1項、第51条及び第53条から第57条までの規定を除く。を準用する。 この場合において、同法の規定第2条第1項及び第11条の規定を除く。中「鉱業権
で準用する 保安法 第18条第1項
《鉱業権者は、鉱業を開始しようとするときそ…》
の他経済産業省令で定めるときは、鉱山の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の経済産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
1号 深海底鉱業者が 法 第23条第3項
《3 深海底鉱業者は、引き続き6月以上その…》
事業を休止してはならない。 ただし、やむを得ない事由により引き続き6月以上その事業を休止する場合において、期間を定めて経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
ただし書の規定による認可を受けてその事業を休止しようとするとき。
2号 深海底鉱業者が 法 第23条第3項
《3 深海底鉱業者は、引き続き6月以上その…》
事業を休止してはならない。 ただし、やむを得ない事由により引き続き6月以上その事業を休止する場合において、期間を定めて経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
ただし書の規定による認可を受けて休止した事業を開始しようとするとき。
3号 深海底鉱業者が 法 第24条第1項
《深海底鉱業者は、その事業に着手する前に、…》
経済産業省令で定めるところにより、施業案を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。
の規定による施業案を変更しようとするとき。
4号 深海底鉱業者がその事業を廃止しようとするとき。