鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令《本則》

法番号:2004年経済産業省令第97号

附則 >   別表など >  

制定文 鉱山保安法 1949年法律第70号第11条第1項 《鉱業権者は、機械、器具又は火薬類その他の…》 材料であつて危険性の大きいものとして経済産業省令で定めるものは、経済産業省令で定める技術基準に適合するものでなければ、鉱山の坑内において使用し、又は設置してはならない。 及び 第12条 《施設の維持 鉱業権者は、保安を確保する…》 ため、鉱業上使用する建設物、工作物その他の施設を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 の規定に基づき、 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 を次のように定める。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 鉱山保安法 以下「」という。及び 鉱山保安法施行規則 2004年経済産業省令第96号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

1号 「防火構造」とは、鉄網モルタル、しっくいその他の不燃材料で覆った構造をいう。

2号 「耐火構造」とは、コンクリート、れんがその他の不燃材料をもって堅固に築造した構造をいう。

3号 「鉱山道路」とは、鉱山においてタイヤを有する車両系鉱山機械又は自動車の走行の用に供する坑外の道路であって、 道路法 1952年法律第180号第2条第1項 《この法律において「道路」とは、一般交通の…》 用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの に規定する道路以外のものをいう。

4号 「連絡地下道」とは、地下施設のうち、鉱山道路と鉱山道路とを連絡する用に供する道路をいう。

2章 機械、器具等の技術基準

2条 (危険性の大きい機械、器具等の技術基準等)

1項 第11条第1項 《鉱業権者は、機械、器具又は火薬類その他の…》 材料であつて危険性の大きいものとして経済産業省令で定めるものは、経済産業省令で定める技術基準に適合するものでなければ、鉱山の坑内において使用し、又は設置してはならない。 の危険性の大きいものとして経済産業省令で定める機械、器具又は火薬類その他の材料(以下「 機械等 」という。)は、別表第1の上欄に掲げるものとする。

2項 第11条第1項 《鉱業権者は、機械、器具又は火薬類その他の…》 材料であつて危険性の大きいものとして経済産業省令で定めるものは、経済産業省令で定める技術基準に適合するものでなければ、鉱山の坑内において使用し、又は設置してはならない。 の規定による経済産業省令で定める技術基準は、別表第1の上欄に掲げる 機械等 について、それぞれ同表の下欄に掲げる基準とする。ただし、鉱業の試験研究の用に供する機械等であって、海外の検定等によりその安全が確認されているものは、同表の下欄に掲げる基準を満たしているものとみなす。

3章 鉱山等に設置される施設の技術基準 > 1節 通則

3条 (共通の技術基準)

1項 鉱山施設に共通する技術基準は、次のとおりとする。

1号 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。

2号 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示が設けられていること。

3号 粉じんの飛散を防止するため、散水、集じん機の設置、装置の密閉その他の適切な措置が講じられていること。

4号 火災を防止するため、消火栓、消火器、消火用砂その他の消火設備が適切に設けられていること。

5号 鉱山労働者が作業を安全に行うため、就業する場所は、必要な照度を確保できる照明設備の設置その他の適切な措置が講じられていること。

6号 緊急時に迅速な通信を確保するため、電話の設置その他の適切な措置が講じられていること。

7号 廃止又は休止した施設に起因する危害及び鉱害を防止するため、廃止又は休止した施設は、立入禁止区域の設定、さく囲及び標識の設置、坑口の閉そくその他の適切な措置が講じられていること。

4条 (電気工作物)

1項 電気工作物の技術基準は、前2条に定めるもののほか、 電気設備に関する技術基準を定める省令 1997年通商産業省令第52号。 第19条第1項 《石油鉱山における海洋掘採施設の技術基準は…》 、第3条、第4条、第5条第1号、第3号、第9号、第11号、第15号、第16号、第21号及び第22号、第17条第1項、第4項第9号及び第12号を除く。並びに前条第4項第3号、第5項第4号及び第5号、第7 から第9項まで、第11項、第12項及び第15項並びに第50条、第71条を除く。)に規定する基準とする。

5条 (鉱害の防止)

1項 鉱山等に設置される施設が鉱害の防止のために満たすべき基準は、次のとおりとする。

1号 鉱煙発生施設から排出される鉱煙中の汚染物質の量又は濃度は、 大気汚染防止法 1968年法律第97号第3条第1項 《ばい煙に係る排出基準は、ばい煙発生施設に…》 おいて発生するばい煙について、環境省令で定める。 若しくは第3項又は 第4条第1項 《都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、…》 その自然的、社会的条件から判断して、ばいじん又は有害物質に係る前条第1項又は第3項の排出基準によつては、人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域 の排出基準に適合していること。

2号 大気汚染防止法 第5条の2第1項 《都道府県知事は、工場又は事業場が集合して…》 いる地域で、第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項の排出基準のみによつては環境基本法1993年法律第91号第16条第1項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準次条第1項第3号におい に規定する指定地域において、同項に規定する指定ばい煙を排出する鉱山等で同項の環境省令で定める基準に従い都道府県知事が定める規模以上のもの(以下「 特定鉱煙鉱山等 」という。)にあっては、当該 特定鉱煙鉱山等 に設置されているすべての鉱煙発生施設の排出口から大気中に排出される指定ばい煙の合計量が、同法第5条の2第1項又は第3項の指定ばい煙に係る総量規制基準に適合していること。

3号 前2号の鉱煙の測定方法は、次によること。

硫黄酸化物については、 大気汚染防止法施行規則 1971年厚生省、通商産業省令第1号)別表第一備考に掲げる方法

ばいじんについては、 大気汚染防止法施行規則 別表第二備考1に掲げる方法

有害物質(窒素酸化物を除く。)については、 大気汚染防止法施行規則 別表第三備考1又は2に掲げる方法

大気汚染防止法 第3条 《排出基準 ばい煙に係る排出基準は、ばい…》 煙発生施設において発生するばい煙について、環境省令で定める。 2 前項の排出基準は、前条第1項第1号のいおう酸化物以下単に「いおう酸化物」という。にあつては第1号、同項第2号のばいじん以下単に「ばいじ の排出基準に係る窒素酸化物については、 大気汚染防止法施行規則 別表第3の二備考に掲げる方法

大気汚染防止法 第5条の2 《総量規制基準 都道府県知事は、工場又は…》 事業場が集合している地域で、第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項の排出基準のみによつては環境基本法1993年法律第91号第16条第1項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準次条第 の総量規制基準に係る窒素酸化物については、 大気汚染防止法施行規則 第7条の5第2項 《2 窒素酸化物に係る総量規制基準を適用す…》 る場合における窒素酸化物の量の測定は、日本産業規格K104に定める方法により窒素酸化物濃度を、日本産業規格Z8,808に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定して算定することにより、又は環境大臣が定 に掲げる方法

3_2号 水銀排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる水銀等の量(以下「 水銀濃度 」という。)は、 大気汚染防止法 第18条の27 《排出基準 水銀等に係る排出基準は、水銀…》 等の大気中への排出の削減に関する技術水準及び経済性を勘案し、その排出が可能な限り削減されるよう、水銀排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる水銀等の量以下「水銀濃度」という。について、施 の排出基準に適合していること。

3_3号 前号の 水銀濃度 の測定方法は、 大気汚染防止法施行規則 第16条の19第1号 《水銀濃度の測定 第16条の19 法第18…》 条の35の規定による水銀濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。 1 水銀濃度の測定は、通常の操業状態及び排出状況において、環境大臣が定める測定法により、イからニに掲げる水銀排出 の測定方法によること。

4号 揮発性有機化合物排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる揮発性有機化合物の量(以下「 揮発性有機化合物濃度 」という。)は、 大気汚染防止法 第17条の4 《排出基準 揮発性有機化合物に係る排出基…》 準は、揮発性有機化合物排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる揮発性有機化合物の量以下「揮発性有機化合物濃度」という。について、施設の種類及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定める。 の排出基準に適合していること。

5号 前号の 揮発性有機化合物濃度 の測定方法は、 大気汚染防止法施行規則 第15条の3第1号 《揮発性有機化合物濃度の測定 第15条の3…》 法第17条の12の規定による揮発性有機化合物濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。 1 揮発性有機化合物濃度の測定は、環境大臣が定める測定法により、年一回以上行うこと。 2 の環境大臣が定める測定法によること。

6号 粉じん発生施設は、 大気汚染防止法 第18条の3 《基準遵守義務 一般粉じん発生施設を設置…》 している者は、当該一般粉じん発生施設について、環境省令で定める構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければならない。 の環境省令に定める基準に適合していること。

7号 石綿粉じん発生施設を設置する鉱山の敷地の境界線における石綿粉じんの濃度は、 大気汚染防止法 第18条の5 《敷地境界基準 特定粉じん発生施設に係る…》 隣地との敷地境界における規制基準以下「敷地境界基準」という。は、特定粉じん発生施設を設置する工場又は事業場における事業活動に伴い発生し、又は飛散する特定粉じんで工場又は事業場から大気中に排出され、又は の敷地境界基準に適合していること。

8号 前号の石綿粉じんの測定方法は、 大気汚染防止法施行規則 第16条の3第1号 《特定粉じんの濃度の測定 第16条の3 法…》 第18条の12の規定による特定粉じんの濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。 1 石綿に係る特定粉じんの濃度の測定は、環境大臣が定める測定法により、6月を超えない作業期間ごとに の環境大臣が定める測定法によること。

9号 鉱山等から 水質汚濁防止法 1970年法律第138号第2条第1項 《この法律において「公共用水域」とは、河川…》 、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路下水道法1958年法律第79号第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道 に規定する公共用水域(以下単に「公共用水域」という。又は海域に排出する坑水又は廃水は、同法第3条第1項又は第3項の排水基準に適合していること。

10号 湖沼水質保全特別措置法 1984年法律第61号第3条第2項 《2 環境大臣は、指定湖沼の水質の汚濁に関…》 係があると認められる地域を指定地域として指定するものとする。 に規定する指定地域において、同法第7条第1項に規定する湖沼特定施設に該当する施設を設置する鉱山等であって同項の政令で定める規模以上のもの(以下「 湖沼特定坑廃水鉱山等 」という。)から公共用水域に排出する坑水又は廃水は、同法第7条第1項の規制基準に適合していること。

11号 水質汚濁防止法 第4条の2第1項 《環境大臣は、人口及び産業の集中等により、…》 生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域の公共用水域ほとんど陸岸で囲まれている海域に限る。であり、かつ、第3条第1項又は第3項の排水基準のみによつては環境基本法1993年法律第91号第1 に規定する指定地域及び 湖沼水質保全特別措置法 第23条第1項 《都道府県知事は、人口及び産業の集中等によ…》 り、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する指定湖沼であり、かつ、水質汚濁防止法第3条第1項又は第3項の排水基準及び第4条から前条までに規定する措置のみによつては水質環境基準の確保が困難であ に規定する総量削減指定地域において、 水質汚濁防止法 第2条第2項 《2 この法律において「特定施設」とは、次…》 の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む に規定する特定施設に該当する施設を設置する鉱山等であって同法第4条の5第1項の環境省令で定める規模以上のもの(以下「 特定坑廃水鉱山等 」という。)から公共用水域に排出する坑水又は廃水に係る同法第4条の2第1項及び 湖沼水質保全特別措置法 第23条第1項 《都道府県知事は、人口及び産業の集中等によ…》 り、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する指定湖沼であり、かつ、水質汚濁防止法第3条第1項又は第3項の排水基準及び第4条から前条までに規定する措置のみによつては水質環境基準の確保が困難であ に規定する汚濁負荷量は、それぞれ 水質汚濁防止法 第4条の5第1項 《都道府県知事は、指定地域にあつては、指定…》 地域内の特定事業場で環境省令で定める規模以上のもの以下「指定地域内事業場」という。から排出される排出水の汚濁負荷量について、総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなけれ 又は第2項の基準に適合していること。

12号 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 1994年法律第9号第2条第6項 《6 この法律において「水道水源特定事業場…》 」とは、特定施設又は水道水源特定施設第12条第2項を除き、以下「特定施設等」という。を設置する工場又は事業場であって、政令で定める規模以上のものをいう。 に規定する特定施設等に該当する施設を設置する鉱山等であって同項の政令で定める規模以上のものから同法第4条第1項に規定する指定地域内の水道水源水域に排出する坑水又は廃水は、同法第9条第1項の特定排水基準に適合していること。

13号 水質汚濁防止法 第2条第8項 《8 この法律において「特定地下浸透水」と…》 は、有害物質を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。を設置する特定事業場以下「有害物質使用特定事業場」という。から地下に浸透 に規定する 有害物質使用特定施設 に該当する施設(以下「 有害物質使用特定施設 」という。)を設置する鉱山等から地下に浸透する水であって有害物質使用特定施設に係る坑水又は廃水(これを処理したものを含む。)を含むものは、同法第8条の環境省令で定める要件に該当していないこと。

14号 有害物質使用特定施設 当該有害物質使用特定施設に係る鉱山等から 水質汚濁防止法 第2条第8項 《8 この法律において「特定地下浸透水」と…》 は、有害物質を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。を設置する特定事業場以下「有害物質使用特定事業場」という。から地下に浸透 に規定する特定地下浸透水を浸透させる場合を除く。又は同法第5条第3項に規定する 有害物質貯蔵指定施設 以下「 有害物質貯蔵指定施設 」という。)に該当する施設については、同法第12条の4の環境省令で定める基準に適合すること。

15号 ダイオキシン類発生施設から大気中に排出される排出ガス又はダイオキシン類発生施設を設置する鉱山等から公共用水域に排出される排出水は、 ダイオキシン類対策特別措置法 1999年法律第105号第8条第1項 《ダイオキシン類の排出基準は、特定施設に係…》 る排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の排出の削減に係る技術水準を勘案し、特定施設の種類及び構造に応じて、環境省令で定める。 又は第3項の排出基準に適合していること。

16号 前号のダイオキシン類の測定方法は、 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 1999年総理府令第67号第2条 《測定方法 法第8条第2項第1号及び第4…》 5条第3項並びに令第4条第1項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 排出ガスを測定する場合にあっては、日本産業規格K311によるほか、次によること。 イ 排出ガスの採取に当たっては、通常の に規定する方法によること。

17号 騒音発生施設を設置する鉱山から発生する騒音は、 騒音規制法 1968年法律第98号第4条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の規定により地…》 域を指定するときは、環境大臣が特定工場等において発生する騒音について規制する必要の程度に応じて昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに定める基準の範囲内において、当該地域について、これらの区分 又は第2項の規制基準に適合していること。

18号 前号の騒音の測定方法は、 騒音規制法 第4条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の規定により地…》 域を指定するときは、環境大臣が特定工場等において発生する騒音について規制する必要の程度に応じて昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに定める基準の範囲内において、当該地域について、これらの区分 の規定に基づき、環境大臣が定める規制基準に規定している方法によること。

19号 振動発生施設を設置する鉱山から発生する振動は、 振動規制法 1976年法律第64号第4条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の規定による指…》 定をするときは、環境大臣が特定工場等において発生する振動について規制する必要の程度に応じて昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに定める基準の範囲内において、当該指定に係る地域について、これら 又は第2項の規制基準に適合していること。

20号 前号の振動の測定方法は、 振動規制法 第4条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の規定による指…》 定をするときは、環境大臣が特定工場等において発生する振動について規制する必要の程度に応じて昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに定める基準の範囲内において、当該指定に係る地域について、これら の規定に基づき、環境大臣が定める規制基準に規定している方法によること。

21号 海洋施設から排出される油は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 1971年政令第201号第10条 《海洋施設から排出する油の排出方法に関する…》 基準 油を海洋施設から排出する場合における法第18条第2項第3号の政令で定める排出方法に関する基準は、油分濃度が一万立方センチメートル当たり0・一立方センチメートル未満であるようにして排出することと に定める排出方法に関する基準(掘削バージにあっては、同令第1条の9第2項に規定する排出基準)に適合していること。ただし、次のいずれかに該当する場合における油の排出については、この限りでない。

海洋施設の安全を確保し、又は人命を救助する場合

海洋施設の損傷により排出された場合であって、引き続く排出を防止するための可能な一切の措置をとったとき

22号 海洋施設において、出力が130キロワットを超えるディーゼル機関(窒素酸化物の放出量を低減させるための装置が備え付けられている場合にあっては、当該装置を含む。)から発生する窒素酸化物の排出量(二酸化窒素の排出の総重量として計算したものをいう。)は、別表第2の上欄に定める回転数に応じて、同表の下欄に定める基準に適合していること。ただし、前号イ及びロに掲げる場合のほか、非常用ディーゼル機関、救命艇に設置するディーゼル機関並びに緊急の場合においてのみ使用することを目的とする装置及び設備については、この限りでない。

6条 (規制基準等の変更に係る経過措置)

1項 前条第2号の規定は、 大気汚染防止法施行令 1968年政令第329号第7条 《排出基準に関する条例 法第4条第1項の…》 規定による条例においては、ばいじんにあつては法第3条第2項第2号に規定するばいじんの量につき施設の種類及び規模ごとに、有害物質にあつては同項第3号に規定する有害物質の量につきその種類及び施設の種類ごと の二若しくは 第7条 《排出基準に関する条例 法第4条第1項の…》 規定による条例においては、ばいじんにあつては法第3条第2項第2号に規定するばいじんの量につき施設の種類及び規模ごとに、有害物質にあつては同項第3号に規定する有害物質の量につきその種類及び施設の種類ごと の三又は 大気汚染防止法施行規則 第7条の2 《特定工場等の規模に関する基準 硫黄酸化…》 物に係る法第5条の2第1項の環境省令で定める基準は、工場又は事業場に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算したものが1時間当たり0・1キ の改正により新たに 特定鉱煙鉱山等 になった鉱山等については、当該鉱山等が特定鉱煙鉱山等となった日から6月間は、適用しない。

2項 前条第10号の規定は、 湖沼水質保全特別措置法 第3条第2項 《2 環境大臣は、指定湖沼の水質の汚濁に関…》 係があると認められる地域を指定地域として指定するものとする。 の指定により 湖沼特定坑廃水鉱山等 になった際、現に湖沼指定地域において設置されている湖沼特定施設( 第13条第1項 《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》 その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ の規定による届出がされたものであって設置の工事が完成していないものを含む。)を有する湖沼特定坑廃水鉱山等については、適用しない。ただし、当該規制基準の適用の日以後に、当該湖沼特定施設について法第13条第1項に規定する変更を行ったとき、又は当該湖沼特定坑廃水鉱山等において新たに湖沼特定施設を設置したときは、この限りでない。

3項 前条第11号の規定は、 水質汚濁防止法施行令 1971年政令第188号第1条 《特定施設 水質汚濁防止法以下「法」とい…》 う。第2条第2項の政令で定める施設は、別表第1に掲げる施設とする。 若しくは 第4条 《排水基準に関する条例の基準 法第3条第…》 3項の政令で定める基準は、水質の汚濁に係る環境上の条件についての環境基本法1993年法律第91号第16条第1項の基準以下「水質環境基準」という。が定められているときは、法第3条第3項の規定による条例農 の二、 湖沼水質保全特別措置法施行令 1985年政令第37号第5条 《みなし指定地域特定施設 法第14条の政…》 令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 病院医療法1948年法律第205号第1条の5第1項に規定するものをいう。で病床数が百二十以上二百九十九以下であるものに設置される施設であつて、次に掲げるも 湖沼水質保全特別措置法 第23条第1項 《都道府県知事は、人口及び産業の集中等によ…》 り、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する指定湖沼であり、かつ、水質汚濁防止法第3条第1項又は第3項の排水基準及び第4条から前条までに規定する措置のみによつては水質環境基準の確保が困難であ の指定湖沼を定める政令、 水質汚濁防止法施行規則 1971年総理府、通商産業省令第2号第1条の4 《法第4条の5第1項の環境省令で定める規模…》 法第4条の5第1項の環境省令で定める規模は、1日当たりの平均的な排出水の量以下「日平均排水量」という。が五十立方メートルであるものとする。 の改正又は 湖沼水質保全特別措置法 第3条第2項 《2 環境大臣は、指定湖沼の水質の汚濁に関…》 係があると認められる地域を指定地域として指定するものとする。 の指定地域の指定若しくはその変更により新たに 特定坑廃水鉱山等 となった鉱山等については、当該鉱山等が特定坑廃水鉱山等となった日から6月間は、適用しない。

4項 前条第14号の規定は、 ダイオキシン類対策特別措置法施行令 1999年政令第433号第1条 《特定施設 ダイオキシン類対策特別措置法…》 以下「法」という。第2条第2項のダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出する施設で政令で定めるものは別表第1に掲げる施設とし、同項のダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものは別 の改正によりダイオキシン類発生施設となった際、現に設置されている施設( 第13条第1項 《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》 その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ の規定による届出がされたものであって設置の工事が完成していないものを含む。)から排出される排出ガス又は当該施設に係る排出水については、当該施設がダイオキシン類発生施設となった日から1年間は、適用しない。

2節 運搬関連施設

7条 (巻揚装置)

1項 原動機を使用する巻揚装置の技術基準は、 第2条 《危険性の大きい機械、器具等の技術基準等 …》 法第11条第1項の危険性の大きいものとして経済産業省令で定める機械、器具又は火薬類その他の材料以下「機械等」という。は、別表第1の上欄に掲げるものとする。 2 法第11条第1項の規定による経済産業省 から 第4条 《電気工作物 電気工作物の技術基準は、前…》 2条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号。第19条第1項から第9項まで、第11項、第12項及び第15項並びに第50条、第71条を除く。に規定する基準と までに定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 原動機の出力は、最大牽引力及び最大運転速度に対して10分な容量を有していること。

2号 ブレーキは、最大総荷重のケージ、搬器又は車両(以下「 ケージ等 」という。)をいかなる位置においても直ちに停止し、かつ、保持することができるものであること。

3号 巻揚装置のロープは、予想される最大荷重に耐える強度を有していること。

4号 巻胴の直径とロープ素線の直径の比は、ロープの損傷を防止するために適切なものであること。

5号 フリートアングル(シーブを含む巻胴への垂直面に対して、巻胴の表面に巻いたロープのなす最大角度をいう。)の値は、ロープの損傷を防止するために適切なものであること。

6号 連結装置は、10分な強度を有し、振動及び衝撃に耐え、かつ、巻揚装置のロープと ケージ等 の間及びケージ等の相互間を確実に結合することができるものであること。

7号 人を昇降させる立坑巻揚装置は、次によること。

ケージ等 の位置を把握できる装置が設けられていること。

巻揚又は巻卸の超過、速度超過、停電その他の異常事態による災害の発生を防止するため、非常用ブレーキ、監視装置その他の必要な安全装置が設けられていること。

ケージには、金属製の上ふたを備え、かつ、墜落を防止するため側囲を備え、前後には、戸、安全鎖又は横木が備えられていること。

人の昇降の合図を確認するため、信号装置の設置その他の適切な措置が講じられていること。

搭乗定員数の表示が適切に掲示されていること。

8号 斜坑人車巻揚装置及び斜道人車巻揚装置は、前号(ハを除く。)に定めるもののほか、次によること。

人車には、上ふた、安全に乗車できる座席、転落を防止するための側囲、安全鎖その他の設備が設けられていること。

人車には、ロープ切断又は速度超過による危険を防止するための設備及び手動停止装置が設けられていること。

9号 巻揚装置(斜坑における運搬の用に供するものに限る。)には、車両の逸走による危険を防止するため、車両又は斜坑の必要な箇所に車両の逸走を防止する設備、逸走した車両を停止させる設備その他必要な設備が設けられていること。

8条 (機関車及び軌道)

1項 機関車及び軌道の技術基準は、 第2条 《危険性の大きい機械、器具等の技術基準等 …》 法第11条第1項の危険性の大きいものとして経済産業省令で定める機械、器具又は火薬類その他の材料以下「機械等」という。は、別表第1の上欄に掲げるものとする。 2 法第11条第1項の規定による経済産業省 から 第4条 《電気工作物 電気工作物の技術基準は、前…》 2条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号。第19条第1項から第9項まで、第11項、第12項及び第15項並びに第50条、第71条を除く。に規定する基準と まで及び 第16条第3項 《3 坑道については、次のとおりとする。 …》 1 石炭坑における入気立坑と排気立坑との間又は石炭坑及び石油坑における主要入気坑道と主要排気坑道との間を連絡する坑道には、遮断壁又は通気戸が適切に設けられていること。 2 巻揚装置により車両を常時運転 に定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 軌道の構造は、次によること。

予想される最大荷重に耐えること。

車両の安全な走行に支障を及ぼす変形が生じないこと。

2号 軌道の曲線半径及びこう配は、車両の安全な走行に支障を及ぼさないものであること。

3号 軌間は、車両の構造、設計最高速度等を考慮し、車両の安全な走行及び安定した走行を確保することができるものであること。

4号 円曲線には、車両が受ける遠心力、風の影響等を考慮し、車両の転倒の危険が生じないように軌間、曲線半径、運転速度等に応じたカントが付されていること。

5号 円曲線には、曲線半径、車両の固定軸距等を考慮し、軌道への過大な横圧を防止することができるスラックが付されていること。

6号 軌道には、機関車の運転の安全を確保するため、転てつ器その他の軌道装置、自動警報装置及び標識が適切に設けられていること。

7号 機関車のブレーキは、車両を確実に減速し、又は停止させることができるものであること。

8号 機関車には、進行途上の障害物を識別することができる前照灯、レール頭面上の障害物を排除することができる装置その他の安全な運行に必要な装置が備えられていること。

9号 車両脱線修復用の器具が、機関車その他の適切な箇所に備えられていること。

10号 運転者席は、運転者が容易に進行方向を見渡せ、安全な運転を行うことができる構造であること。

11号 機関車の最大連結車両数は、車両の性能、構造及び強度並びに施設の状況に応じたものであること。

12号 電気機関車については、次によること。

電気機関車には、電路に流れる故障電流を高速遮断し、故障電流を切り離すための自動遮断器が設けられていること。

坑外にわたる電車線が長い場合は、雷害を防止するため避雷器が適切に設けられていること。

坑外における電車線路の支持物と車両との間は、接触等の防止のため安全な距離を有していること。

13号 人車には、上ふた、安全に乗車できる座席、転落を防止するための側囲、安全鎖その他の設備が設けられていること。

14号 道路、線路又は河川に架設する橋りょうには、橋りょうの下を通行するものに危害を及ぼさないため、物件の落下を防止するための防護設備が設けられていること。

9条 (自動車)

1項 自動車の技術基準は、 第2条 《危険性の大きい機械、器具等の技術基準等 …》 法第11条第1項の危険性の大きいものとして経済産業省令で定める機械、器具又は火薬類その他の材料以下「機械等」という。は、別表第1の上欄に掲げるものとする。 2 法第11条第1項の規定による経済産業省 及び 第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示 に定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 自動車の接地部以外の部分は、安全な走行を確保できるように地面との間に適切な間隙を有していること。

2号 自動車には、地面からの衝撃に対して10分な許容量を有し、かつ、安全な走行を確保できるばねその他の適切な緩衝装置が設けられていること。

3号 自動車は、空車及び積載その他の状態の走行に対して必要な安定度を有していること。

4号 自動車の原動機及び動力伝達装置は、走行に10分に耐えることのできる構造及び性能を有していること。

5号 自動車のブレーキは、車両を確実に減速し、又は停止させることができるものであること。

6号 自動車の走行装置は、堅牢で安全な走行を確保できるものであること。

7号 自動車のかじ取り装置は、堅牢で安全な走行を確保でき、かつ、運転者が確実に操作できるものであること。

8号 始動装置、加速装置、ブレーキ、その他自動車の運転に際して操作を必要とする装置は、運転者が定位置において容易に操作できる適切な位置に配置し、これらを識別できるように表示されていること。

9号 自動車の原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置又はかじ取り装置には、盗難を防止するため適切な施錠装置が設けられていること。

10号 自動車の内燃機関の排気管は、排気が人に対して危害を及ぼさないように設けられていること。

11号 自動車の燃料装置は、次によること。

燃料タンク及び配管は、堅牢で、振動、衝撃等により損傷を生じないように取り付けられていること。

燃料タンクの注入口及びガス抜口は、自動車の振動により燃料が漏れない構造であること。

燃料タンクの注入口及びガス抜口は、排気管からの熱等による燃料の引火を防止するため、排気管の開口方向になく、かつ、排気管の開口部から安全な距離を有していること。

燃料タンクの注入口及びガス抜口は、火花による燃料の引火を防止するため、露出した電気端子及び電気開閉器から安全な距離を有していること。

燃料タンクの注入口及びガス抜口は、座席又は立席のある車室(隔壁により仕切られた運転者室を除く。)の内部に開口していないこと。

12号 自動車の電気装置は、次によること。

車室内の電気配線は、被覆し、かつ、車体に定着されていること。

車室内の電気端子、電気開閉器その他火花を生ずる電気装置は、火花による火災を防止するための適切な措置が講じられていること。

蓄電池は、自動車の振動、衝撃等により移動し、又は損傷することがないようになっていること。車室内に設置される場合にあっては、蓄電池は、木箱その他の適切な絶縁物等により覆われていること。

13号 自動車の車わく及び車体は、次によること。

車わく及び車体は、走行に耐える10分な強度を有していること。

車体は、車わくに確実に取り付けられ、振動、衝撃等によりゆるみを生じないようになっていること。

車体の外形その他の自動車の形状は、鋭い突起を有し、又は回転部分が突出していないものであること。

14号 自動車の乗車装置は、乗車人員が振動、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できる構造であること。

15号 運転者室及びその他の車室の乗降口は、確実に閉じることができる扉が設けられている等走行中に転落することを防止する措置が講じられていること。

16号 自動車の荷台その他の物品積載装置は、10分な強度を有し、かつ、安全、確実に物品を積載できる構造であること。

17号 自動車の運転者席は、運転に必要な視界を有し、かつ、乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げられない構造であること。

18号 自動車の窓ガラスは、安全ガラスであること。

19号 自動車には、前照灯、車幅灯、尾灯、制動灯、後退灯、方向指示器、警音器、後写鏡、窓ふき器その他の必要な設備が設けられていること。

20号 岩石の落下等の危険のある場所で使用する自動車は、堅固なヘッドガードの設置その他の適切な措置が講じられていること。

21号 自動車には、適切な位置に鉱山における車両番号、制限積載重量その他の当該車両の運転管理上必要な事項が表示されていること。

22号 坑内において使用する自動車(専ら連絡地下道の通過の用に供する自動車を除く。)にあっては、次によること。

自動車の内燃機関の種類は、ディーゼル機関又はガソリン機関(人を運搬する自動車又は施設等の巡視及び点検の用に供する自動車であって、火災及び有害ガスによる危害を防止するための適切な措置が講じられているものに用いられるものに限る。)であること。

自動車の内燃機関の吸気側には、適切な空気清浄装置が設けられていること。

適切な燃料油を使用していること。

排気ガス中の成分が人に対して危害を及ぼさないように、適切な濃度となるための措置が講じられていること。

機関部及び吸排気系統に対して作動する有害ガスの発生の少ない消火装置が、運転者席から容易に操作ができ、かつ、損傷を受けない位置に設けられていること。

自動車の構造及び積載物の消火に適し、かつ、有害ガスの発生の少ない消火器が備えられていること。

人を運搬する自動車には、屋根が設けられていること。

10条 (車両系鉱山機械)

1項 車両系鉱山機械の技術基準は、 第2条 《危険性の大きい機械、器具等の技術基準等 …》 法第11条第1項の危険性の大きいものとして経済産業省令で定める機械、器具又は火薬類その他の材料以下「機械等」という。は、別表第1の上欄に掲げるものとする。 2 法第11条第1項の規定による経済産業省第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示 並びに前条第3号、第5号、第10号、第11号、第20号及び第22号イ(ディーゼル機関に限る。)からホまでに定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 車両系鉱山機械の原動機、動力伝達装置、走行装置、作業装置、ブレーキ及び操縦装置は、次によること。

使用の目的に適応した必要な強度を有するものであること。

著しい損傷、摩耗、変形又は腐食のないものであること。

2号 車両系鉱山機械は、関係者以外の者に運転されないように、原動機の施錠装置その他の適切な措置が講じられていること。

3号 掘削機械及びせん孔機械のつり上げ装置、ブーム、アーム等を起伏させるための装置及びブーム、アーム等を伸縮させるための装置には、適切なブレーキが設けられている等確実に荷、ブーム、アーム等の降下を制動するための構造を有していること。

4号 車両系鉱山機械の走行装置、作業装置及びブレーキの操作部分は、運転のために必要な視界が妨げられず、かつ、運転者が容易に操作できる適切な位置に設けられていること。

5号 車両系鉱山機械には、前照灯、方向指示器、警音器その他の保安上必要な設備が設けられていること。

6号 車両系鉱山機械の運転者席又は運転補助者席は、振動、衝撃等により運転者又は運転補助者が容易に転落しない構造のものであること。

7号 運転者が安全に昇降できるように適切な措置が講じられていること。

8号 車両系鉱山機械は、運転者が安全な運転を行うことができる視界を有し、運転室の前面に使用するガラスは、安全ガラスであること。

9号 車両系鉱山機械の油圧を動力として用いる油圧装置には、当該油圧の過度の昇圧を防止するための適切な安全弁が設けられていること。

10号 車両系鉱山機械には、当該機械の操作方法、最大走行速度その他の安全な操作のため必要な事項が適切な箇所に表示されていること。ただし、運転者が誤って操作することのない操作部分については、この限りでない。

11号 坑内において使用する車両系鉱山機械(内燃機関を原動機として使用しないものを除く。)には、油脂類の消火に適し、かつ、有毒ガスの発生の少ない消火器が備えられていること。

11条 (ベルトコンベア)

1項 石炭坑におけるベルトコンベア(掘採作業場又はその付近に仮設されるものを除く。)の技術基準は、 第2条 《危険性の大きい機械、器具等の技術基準等 …》 法第11条第1項の危険性の大きいものとして経済産業省令で定める機械、器具又は火薬類その他の材料以下「機械等」という。は、別表第1の上欄に掲げるものとする。 2 法第11条第1項の規定による経済産業省 から 第4条 《電気工作物 電気工作物の技術基準は、前…》 2条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号。第19条第1項から第9項まで、第11項、第12項及び第15項並びに第50条、第71条を除く。に規定する基準と までに定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 ベルトコンベアの駆動装置及び主要なプーリの設置箇所は、火災を防止するため、防火構造その他の適切な措置が講じられていること。

2号 石炭の積換場においては、たい積した石炭とベルトとの接触による危険を防止するための適切な措置が講じられていること。

3号 20キロワット以上の原動機を使用するベルトコンベアには、非常停止装置、逆転防止装置その他の安全装置が設けられていること。

4号 坑道に消火栓及び放水用器具が適切に設けられていること。

12条 (クライマ)

1項 クライマの技術基準は、 第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示 及び 第4条 《電気工作物 電気工作物の技術基準は、前…》 2条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号。第19条第1項から第9項まで、第11項、第12項及び第15項並びに第50条、第71条を除く。に規定する基準と に定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 駆動エアの停止その他の異常時において、確実に自動停止又は自動降下できる構造であること。

2号 クライマへ乗降するときの危険を防止するための必要な措置が講じられていること。

13条 (架空索道)

1項 架空索道の技術基準は、 第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示 及び 第4条 《電気工作物 電気工作物の技術基準は、前…》 2条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号。第19条第1項から第9項まで、第11項、第12項及び第15項並びに第50条、第71条を除く。に規定する基準と に定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 索条は、予想される最大荷重に耐える強度を有し、搬器の運転に耐えるものであること。

2号 運転、風圧等により搬器が動揺しても、搬器相互間及び搬器と支柱との間は、接触しないように必要な距離を有していること。

3号 搬器の下端は、停留場以外の箇所においては、その下部の通行その他の作業を妨げないように地表面から必要な高さを有していること。

4号 原動機の出力は、索条の最大張力差及び最大運転速度に対して10分な容量を有していること。

5号 索条の緊張装置は、索条の伸びを吸収し、索条の張力を一定に保つことができるものであること。

6号 ブレーキは、荷重又は地形の関係により生ずる不平衡荷重に対して確実に運転を停止し、かつ、保持できるものであること。

7号 支柱は、予想される最大荷重に耐える強度を有し、かつ、転倒、滑り及び引き抜きが生じない構造であること。

8号 搬器は、予想される最大荷重に耐える強度を有していること。

9号 架空索道の停留場間は、搬器の出発又は停止の合図を確認するため、信号装置の設置その他の適切な措置が講じられていること。

10号 握索装置は、えい索又は支えい索を完全に握索し、かつ、えい索又は支えい索に損傷を与えないものであること。

11号 握索装置を用いた索道にあっては、索条のこう配が安全なものであること。

12号 電話線、電灯線、動力線、鉄道、軌道、道路(交通閑散なものを除く。)等の上空に索条を架設するときは、搬器等の落下その他工作物の故障による危険を防止するため、鉄網その他の適切な保護設備が設けられていること。

13号 架空索道は、家屋、危険物貯蔵所又は多数の人が集合する箇所には設置されていないこと。

14条 (単軌条運搬機)

1項 急傾斜地において、人又は物の運搬の用に供する単軌条運搬機の技術基準は、 第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示 及び 第4条 《電気工作物 電気工作物の技術基準は、前…》 2条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号。第19条第1項から第9項まで、第11項、第12項及び第15項並びに第50条、第71条を除く。に規定する基準と に定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 単軌条運搬機は、予想される最大積載量及び最大傾斜に対して、安定した走行及び停止が確保できる構造であること。

2号 ブレーキについては、次によること。

動力車及び運転台車には、定速ブレーキ、駐停車ブレーキ及び緊急ブレーキが設けられていること。

乗用台車には、動力車及び運転台車のブレーキとは別系統の定速ブレーキ及び非常用ブレーキが設けられていること。

荷物台車には、動力車及び運転台車のブレーキとは別系統の緊急ブレーキが設けられていること。ただし、運転台車(乗用台車で運転を行うものにあっては乗用台車)に動力車とは別系統の緊急ブレーキ又は非常用ブレーキが設けられている場合は、この限りでない。

3号 走行装置の駆動輪及び走行輪は、搭乗者の身体並びに軌条周囲の草葉及び枝条等が巻き込まれないための適切な措置が講じられていること。

4号 主連結装置及び主連結装置に異常が発生したときに機能する副連結装置は、車両間を確実に結合することができるものであること。

5号 運転者席は、運転者が容易に進行方向を見渡せ、安全な運転を行うことができる構造であること。

6号 動力車、運転台車及び乗用台車には、搭乗者が着座できる座席及び搭乗者を保護するための囲いが設けられていること。

7号 単軌条運搬機には、警報装置、整備に必要な工具等が備えられていること。

8号 軌条及び支柱は、予想される最大荷重に耐える強度及び耐久性を有していること。

15条 (クレーン)

1項 クレーンの技術基準は、 第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示 及び 第4条 《電気工作物 電気工作物の技術基準は、前…》 2条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号。第19条第1項から第9項まで、第11項、第12項及び第15項並びに第50条、第71条を除く。に規定する基準と に定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 つり上げ装置には、確実に減速し、又は停止させるブレーキが設けられていること。

2号 クレーンは、巻き過ぎを防止するための安全装置の設置その他の適切な措置が講じられていること。

3号 つり上げ装置のロープは、予想される最大荷重に耐える強度を有していること。

4号 クレーンは、転倒を防止するため、10分な安定度を有していること。

5号 運転者及び周囲にいる者への危害を防止するため、クレーンの制限荷重を適切な箇所に表示し、ブーム付クレーンには、ブームの極限半径とその制限荷重とが併記されていること。

16条 (鉱山道路及び坑道)

1項 鉱山道路及び坑道の技術基準は、 第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示 に定めるもののほか、この条の定めるところによる。

2項 鉱山道路については、次のとおりとする。

1号 鉱山道路の構造は、当該鉱山道路の存する場所の地形、地質、気象その他の状況及び当該鉱山道路における車両系鉱山機械又は自動車の走行状況を考慮し、安全なものであること。

2号 鉱山道路には、道路標識、転落防止設備その他の保安設備が適切に設けられていること。

3項 坑道については、次のとおりとする。

1号 石炭坑における入気立坑と排気立坑との間又は石炭坑及び石油坑における主要入気坑道と主要排気坑道との間を連絡する坑道には、遮断壁又は通気戸が適切に設けられていること。

2号 巻揚装置により車両を常時運転する坑道、ベルトコンベアを常時運転する坑道又は機関車を常時運転する軌道を設けた坑道において、機関車、人車、鉱車又はベルトコンベアと天盤、側壁又は障害物との間は、接触による災害を防止するため必要な距離を有していること。

3号 車両系鉱山機械又は自動車が常時走行する坑道は、前号に定めるもののほか、次によること。

坑道の走行の用に供する部分の幅は、車両系鉱山機械又は自動車の走行上安全な幅であること。

車両系鉱山機械又は自動車の運転の安全を確保するため、道路標識、信号機、照明設備その他の必要な保安設備が適切に設けられていること。

4号 前2号の坑道において、常時人の通行の用に供する場合には、人の通行に必要な間隔を有していること。

3節 石油関連施設

17条 (掘削装置)

1項 石油鉱山における原動機を使用する掘削装置の技術基準は、 第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示第4条 《電気工作物 電気工作物の技術基準は、前…》 2条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号。第19条第1項から第9項まで、第11項、第12項及び第15項並びに第50条、第71条を除く。に規定する基準と 及び 第5条 《鉱害の防止 鉱山等に設置される施設が鉱…》 害の防止のために満たすべき基準は、次のとおりとする。 1 鉱煙発生施設から排出される鉱煙中の汚染物質の量又は濃度は、大気汚染防止法1968年法律第97号第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項の排出第6号から第8号までを除く。)に定めるもののほか、この条の定めるところによる。

2項 やぐらについては、次のとおりとする。

1号 やぐらの基礎は、最大総荷重を支持し、風圧によるやぐらの倒壊を防止する支持力を有していること。

2号 やぐらの脚は、予想される最大静荷重に耐える強度を有していること。

3号 やぐらに控綱を設けるときは、風圧及び振動に耐える強度を有するロープ及び埋ブロックを使用し、かつ、倒壊を防止するため適切な控綱の数であること。

3項 ドローワークスについては、次のとおりとする。

1号 ドローワークスの巻揚能力は、掘進作業、やぐら引起し作業及びケーシングの挿入作業等における最大総荷重に対して適切なものであること。

2号 ドローワークスの巻揚用ロープは、ファーストラインに掛かる最大荷重に耐える強度を有していること。

3号 ドローワークスのブレーキは、確実に運転を停止し、かつ、保持できるものであること。

4号 ドローワークスの動力の非常遮断装置は、適切な箇所に設けられていること。

4項 その他の設備については、次のとおりとする。

1号 ロープは、腐食を防止するための適切な措置が講じられていること。

2号 掘削に使用するロータリーホースは、循環泥水の最高使用圧力に対して10分な強度を有していること。

3号 ロータリーホースは、落下を防止するための適切な措置が講じられていること。

4号 ロータリーのパイプトングの平衡錘は、作業に支障のない位置に設け、かつ、適切な保護設備が設けられていること。

5号 トラベリングブロックには、ロープの接触その他の損傷を防止するため、ロープの通る孔を空けた金属被覆の設置その他の保護設備が設けられていること。

6号 フックには、パイプ用エレベーターのリンク又はスイベルベールが外れないための適切な安全装置が設けられていること。

7号 パイプ用エレベーター、フック及びトラベリングブロックは、予想される最大荷重に耐える強度を有していること。

8号 泥水ポンプには、圧力計及び安全弁が設けられていること。

9号 泥だめ及びろ過池のえん堤の材料は、突き固めた粘土その他の不浸透性のものであること。

10号 ロータリー方式で掘削作業を行うための装置には、ウェイトインディケーターが設けられていること。

11号 坑井においては、次によること。

掘削作業、試油作業、坑井の仕上げ作業、坑井の改修作業又は廃坑作業の坑井には、石油の噴出を防止するため、適切な噴出防止設備が設けられていること。

掘削作業の坑井には、逸泥その他の異常事態を的確に把握するため、循環泥水タンク内の泥水量の異常な増減を直ちに知ることができる装置が設けられていること。

掘削作業又は試油作業の坑井には、非常用泥水又は必要な材料が備えられていること。ただし、自噴採収装置を備えたときは、この限りでない。

12号 坑井の坑口は、住宅、学校、病院その他の経済産業大臣が定める施設に対して、経済産業大臣が定める距離を有していること。

18条 (掘削バージ)

1項 石油鉱山における掘削バージの技術基準は、 第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示第4条 《電気工作物 電気工作物の技術基準は、前…》 2条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号。第19条第1項から第9項まで、第11項、第12項及び第15項並びに第50条、第71条を除く。に規定する基準と第5条第1号 《鉱害の防止 第5条 鉱山等に設置される施…》 設が鉱害の防止のために満たすべき基準は、次のとおりとする。 1 鉱煙発生施設から排出される鉱煙中の汚染物質の量又は濃度は、大気汚染防止法1968年法律第97号第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項 、第3号、第9号から第11号まで、第15号、第16号、第21号及び第22号並びに前条(第1項、第4項第9号及び第12号を除く。)に定めるもののほか、この条の定めるところによる。

2項 掘削バージの構造については、次のとおりとする。

1号 掘削バージに使用する鋼材は、海域において当該鋼材に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対して、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。

2号 掘削バージの構造部材は、応力集中による応力に対して安全なものであること。

3号 掘削バージの水没部及びその周辺部は、腐食を防止するための適切な措置が講じられていること。

4号 掘削バージは、風等による傾斜モーメントに対して10分な復原性を有していること。

5号 掘削バージの満載吃水は、構造強度、運動性能及び最大積載荷重等を考慮して適切なものであること。

3項 係留により位置を保持する掘削バージの係留装置については、次のとおりとする。

1号 掘削作業に支障のないように10分に固定できる錨、錨鎖及び附属機器が設けられていること。ただし、着底する構造の掘削バージの場合は、この限りでない。

2号 錨、錨鎖その他の装置は、掘削バージの設置場所の気象及び海象等の条件により要求される把駐力を有していること。

3号 錨鎖には、張力検出装置が設けられていること。

4項 掘削バージに搭載する内燃機関については、次のとおりとする。

1号 内燃機関の能力は、安全に操業及び航海を行うのに10分なものであること。

2号 保守点検作業が容易に、かつ、確実に行える構造であること。

3号 火災その他の緊急時に、内燃機関に対する燃料供給を停止するための燃料遮断装置が設けられていること。

5項 掘削バージの電気工作物については、次のとおりとする。

1号 掘削バージには、二以上の発電機を備え、いずれか一方が故障等により停止した場合においても、噴出防止装置の作動その他の掘削バージにおける保安のために必要な電力を供給できるものであること。

2号 発電機には、自動電圧調整器が設けられていること。

3号 発電装置の原動機には、自動速度調整器が設けられていること。

4号 掘削バージにおいて配電盤を設けるときは、次によること。

回路の接続に使用するボルト、ナット等は、振動による緩みを生じない構造のものであること。

配電盤の前後の床面は、鉱山労働者の安全を確保するため、絶縁性の敷物その他の適切な措置が講じられていること。

発電機用配電盤には、電圧計、電流計、電力計及び周波数計が設けられていること。

5号 露出金属部を有する電気工作物は、接地されていること。

6号 火災又は爆発を防止するため、防爆型のものの使用その他の必要な措置が講じられていること。

6項 電路の布設については、次のとおりとする。

1号 電線は、絶縁性、耐熱性及び耐衝撃性等に対して適切なものが使用されていること。

2号 石油貯蔵タンクには、電路が布設されていないこと。

7項 掘削バージが鉱害の防止のために満たすべき基準は、次のとおりとする。

1号 掘削バージには、鉱業の実施に伴い大量の油又は有害液体物質の海洋への排出があった場合に油又は有害液体物質による汚染拡散を防止するため、オイルフェンス、薬剤その他の資材が備えられていること。

2号 掘削バージの防汚方法(被覆、塗料、表面処理若しくは装置を用いて掘削バージへの生物の付着を抑制し又は防止する方法をいう。)においては、塗料が10分に乾燥した状態におけるスズの含有率が0・二五質量100分率を超える有機スズ化合物又はシブトリンを使用していないこと。

3号 掘削バージには、オゾン層破壊物質を含む装置、設備又は材料は使用されていないこと。

4号 掘削バージにおいて使用する燃料油は、硫黄の含有率が0・五質量100分率を超えないものであり、かつ、無機酸を含まないこと。

5号 掘削バージに設置される焼却炉は、次の要件を満たす性能を有していること。

燃焼室の酸素の濃度が6パーセントから12パーセントまでの間にあること。

燃焼ガス中の一酸化炭素の含有量が1メガジュール当たり二百ミリグラム以下であること。

燃焼ガス中のすすの含有量がバカラック三度又はリンゲルマン一度以下であること。ただし、運転開始直後においては、この限りでない。

燃焼後の残留物に含まれる不燃焼物が燃焼前の全重量の10パーセント以下であること。

燃焼室からの燃焼ガスの出口温度が摂氏八百五十度から千二百度までの間にあること。

一括した投入による焼却は、燃焼室の温度が稼働開始後5分以内に摂氏六百度に達すること。

8項 その他の施設については、次のとおりとする。

1号 掘削バージの居住施設は、次によること。

居住施設は、掘削装置、泥水タンク又は燃料貯蔵タンクに対して、必要な距離を有していること。

居住室は、その採光が10分であり、かつ、その大きさ及び換気が定員に対して10分であること。

緊急時に、搭乗員が安全に脱出することができる構造であること。

2号 掘削バージには、通信設備、消火設備、救護施設及び救命具その他の保安上必要な設備が設けられていること。

19条 (海洋掘採施設)

1項 石油鉱山における海洋掘採施設の技術基準は、 第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示第4条 《電気工作物 電気工作物の技術基準は、前…》 2条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号。第19条第1項から第9項まで、第11項、第12項及び第15項並びに第50条、第71条を除く。に規定する基準と第5条第1号 《鉱害の防止 第5条 鉱山等に設置される施…》 設が鉱害の防止のために満たすべき基準は、次のとおりとする。 1 鉱煙発生施設から排出される鉱煙中の汚染物質の量又は濃度は、大気汚染防止法1968年法律第97号第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項 、第3号、第9号、第11号、第15号、第16号、第21号及び第22号、 第17条 《掘削装置 石油鉱山における原動機を使用…》 する掘削装置の技術基準は、第3条、第4条及び第5条第6号から第8号までを除く。に定めるもののほか、この条の定めるところによる。 2 やぐらについては、次のとおりとする。 1 やぐらの基礎は、最大総荷重第1項、第4項第9号及び第12号を除く。並びに前条第4項第3号、第5項第4号及び第5号、第7項、第8項に定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 海洋掘採施設のプラットホームは、予想される最大総荷重を支持し、かつ、及び波の圧力並びに地震に対して10分な強度を有していること。

2号 構造材料は、局部座屈、各継手及び部材の設計疲労寿命等に対して10分な強度を有していること。

3号 海洋掘採施設のプラットホームのデッキの水面からの高さは、最大波高に対して必要な高さを有していること。

4号 海洋掘採施設のプラットホームは、洗掘の防止及び防食のための適切な措置が講じられていること。

5号 海洋掘採施設のプラットホームの船舶が接舷する箇所は、緩衝のための適切な措置が講じられていること。

6号 海洋掘採施設の坑井のうち自噴を利用して採油するものにあっては、異常が発生した場合に石油の自噴を速やかに遮断することができる緊急遮断装置が設けられていること。

20条 (湖沼等における掘削施設及び採油施設等)

1項 石油鉱山の湖沼等における掘削施設及び採油施設並びに石油坑の技術基準は、 第2条 《危険性の大きい機械、器具等の技術基準等 …》 法第11条第1項の危険性の大きいものとして経済産業省令で定める機械、器具又は火薬類その他の材料以下「機械等」という。は、別表第1の上欄に掲げるものとする。 2 法第11条第1項の規定による経済産業省 から 第4条 《電気工作物 電気工作物の技術基準は、前…》 2条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号。第19条第1項から第9項まで、第11項、第12項及び第15項並びに第50条、第71条を除く。に規定する基準と まで及び 第5条第10号 《鉱害の防止 第5条 鉱山等に設置される施…》 設が鉱害の防止のために満たすべき基準は、次のとおりとする。 1 鉱煙発生施設から排出される鉱煙中の汚染物質の量又は濃度は、大気汚染防止法1968年法律第97号第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項 に定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 石油鉱山の湖沼等における掘削施設及び採油施設については、 第5条第1号 《鉱害の防止 第5条 鉱山等に設置される施…》 設が鉱害の防止のために満たすべき基準は、次のとおりとする。 1 鉱煙発生施設から排出される鉱煙中の汚染物質の量又は濃度は、大気汚染防止法1968年法律第97号第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項 から第3号まで、第9号から第12号まで及び第15号から第20号まで、 第17条 《掘削装置 石油鉱山における原動機を使用…》 する掘削装置の技術基準は、第3条、第4条及び第5条第6号から第8号までを除く。に定めるもののほか、この条の定めるところによる。 2 やぐらについては、次のとおりとする。 1 やぐらの基礎は、最大総荷重第1項、第4項第9号を除く。)、 第18条第5項第4号 《5 掘削バージの電気工作物については、次…》 のとおりとする。 1 掘削バージには、二以上の発電機を備え、いずれか一方が故障等により停止した場合においても、噴出防止装置の作動その他の掘削バージにおける保安のために必要な電力を供給できるものであるこハを除く。)、第5号及び第8項並びに前条第1号、第2号及び第4号の規定の例によること。

2号 石油坑の坑口は、住宅、学校、病院その他の経済産業大臣が定める施設に対して、経済産業大臣が定める距離を有していること。

21条 (パイプライン)

1項 石油鉱山におけるパイプラインの技術基準は、 第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示 及び 第4条 《電気工作物 電気工作物の技術基準は、前…》 2条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号。第19条第1項から第9項まで、第11項、第12項及び第15項並びに第50条、第71条を除く。に規定する基準と に定めるもののほか、この条の定めるところによる。

2項 パイプラインの構造については、次のとおりとする。

1号 パイプラインの導管(以下この条及び次条において単に「導管」という。)は、内圧、土圧その他の主荷重及び温度変化の影響、振動の影響、地震の影響等による従荷重によって生ずる応力に対して10分な強度を有していること。

2号 導管、継手、バルブ及び導管の附属金具は、最高使用圧力に対して安全なものであること。

3号 導管の腐食を防止するための適切な措置が講じられていること。

4号 導管は、アーク溶接その他の保安上必要な強度を有する方法により接合されていること。

3項 パイプラインの設置については、次のとおりとする。

1号 パイプラインを地盤面下に埋設するときは、次によること。

パイプラインは、地盤の凍結によって損傷を受けることのないように適切な深さに埋設されていること。

盛土又は切土の斜面の近傍にパイプラインを埋設するときは、斜面の崩壊に対して適切な方法により埋設されていること。

導管の立ち上がり部、地盤の急変部等支持条件が急変する箇所は、曲がり管の挿入その他の適切な措置が講じられていること。

石油( 消防法 1948年法律第186号)別表第1の第4類に該当するものに限る。又はコンビナート地域における高圧ガスを流送するパイプライン(以下「 特定パイプライン 」という。)にあっては、イからハまでに定めるもののほか、次によること。

(1) パイプラインは、その外面から建築物、ずい道その他の経済産業大臣が定める工作物に対して経済産業大臣が定める水平距離を有していること。

(2) 1)に定めるもののほか、パイプラインは、その外面から他の工作物に対して安全な距離をとり、かつ、当該工作物の保全に支障を与えないものであること。

2号 パイプラインを地盤面上に設置するときは、次によること。

パイプラインは、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対して、構造上安全な支持物により支持されていること。

自動車、船舶等の衝突によるパイプライン又はパイプラインの支持物の損傷を防止するため、適切な箇所に堅固で耐久力を有する防護設備を設け、かつ、適切な標識が掲示されていること。

特定パイプライン にあっては、イ及びロに定めるもののほか、次によること。

(1) パイプラインは、住宅、学校、病院その他の経済産業大臣が定める施設に対して経済産業大臣が定める水平距離を有していること。

(2) 1)に定めるもののほか、パイプラインの両側には、当該パイプラインに係る石油及び高圧ガスの圧力に応じて、経済産業大臣が定める空地を保有していること。

3号 前2号に定めるもののほか、道路又は多数の人が集合する場所の付近にパイプラインを設置するときは、石油の種類、パイプラインに異常を認めたときの連絡先その他の必要な情報を記載した標識が適切に掲示されていること。

4項 パイプラインの保安施設については、次のとおりとする。

1号 橋等に設置されたパイプラインに有害な伸縮が生ずる場合には、当該伸縮を吸収する適切な措置が講じられていること。

2号 引火防止のため、必要に応じて接地その他の適切な措置が講じられていること。

3号 落雷によるパイプラインの損壊又は人への危害を防止するため、必要に応じて避雷設備が設けられていること。

4号 天然ガスのみを流送するパイプラインにあっては、前3号に定めるもののほか、次によること。

導管内の天然ガスの圧力が最高使用圧力を超えないための適切な措置が講じられていること。

パイプラインには、危急の場合に、天然ガスを速やかに遮断することができる適切な装置が適切な場所に設けられていること。

パイプラインとこれに接続するコンプレッサーとの間は、水分を除去するための適切な措置が講じられていること。

5号 特定パイプライン にあっては、前各号(第4号についてはコンビナート地域における高圧ガスに限る。)に定めるもののほか、次によること。

パイプラインは、石油の漏えいを検知するための適切な措置が講じられていること。

市街地を横断するパイプライン並びに主要河川及び湖沼等を横断するパイプラインには、緊急遮断装置又はこれと同等以上の効果のある装置が設けられていること。

パイプラインの運転状態を監視できる装置が設けられていること。

圧力又は流量の異常な変動その他の異常な事態が発生した場合に、その旨を警報する適切な装置が設けられていること。

22条 (海洋に設置されるパイプライン)

1項 海洋に設置されるパイプラインの技術基準は、 第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示第4条 《電気工作物 電気工作物の技術基準は、前…》 2条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号。第19条第1項から第9項まで、第11項、第12項及び第15項並びに第50条、第71条を除く。に規定する基準と 及び前条第2項に定めるもののほか、この条の定めるところによる。

2項 パイプラインを海洋に設置するときは、次のとおりとする。

1号 港湾区域その他保安上パイプラインの損傷を防止する必要がある区域においては、パイプラインの損傷を防止するため適切な措置が講じられていること。

2号 パイプラインは、既設のパイプラインに対して安全な水平距離を確保する等接触を防止するための適切な措置が講じられていること。

3号 二本以上のパイプラインを同時に設置するときは、パイプラインが相互に接触することのないよう適切な措置が講じられていること。

4号 立ち上がり部の導管には、船舶等による損傷を防止するため適切な防護措置を講じ、かつ、適切な標識が掲示されていること。

5号 導管の浮揚を防止するための適切な措置が講じられていること。

6号 特定パイプライン にあっては、前各号に定めるもののほか、次によること。

パイプラインを埋設するときは、パイプラインの外面と海底面との距離は、土質、埋め戻し材料、船舶交通事情等を勘案して安全な距離を有していること。

埋設するパイプラインは、洗掘を防止するための適切な措置が講じられていること。

パイプラインを埋設しないで設置する場合は、導管が連続して支持されるよう当該設置に係る海底面をならしていること。

3項 パイプラインの保安施設については、次のとおりとする。

1号 適切な圧力検知装置が備えられていること。

2号 逆流防止装置が備えられていること。ただし、天然ガスのパイプラインであって、海洋掘削施設において放散等の適切な措置を講じることができる場合は、この限りでない。

23条 (石油貯蔵タンク)

1項 石油貯蔵タンクの技術基準は、 第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示 に定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 石油貯蔵タンクの構造は、 危険物の規制に関する政令 1959年政令第306号)に規定する基準に適合するものであること。

2号 石油貯蔵タンクは、ガス抜き口から出たガスの燃焼によるタンク内への引火の危険を防止するため、逆火防止装置の設置その他の適切な措置が講じられていること。

3号 石油貯蔵タンクは、住宅、学校、病院その他の経済産業大臣が定める施設に対して、経済産業大臣が定める距離を有していること。

24条 (ガスホルダー)

1項 ガスホルダーの技術基準は、 第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示 に定めるもののほか、 ガス工作物の技術上の基準を定める省令 2000年通商産業省令第111号。 第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示 を除く。)で定める基準とする。

25条 (高圧ガス製造施設)

1項 高圧ガス製造施設の技術基準は、 第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示 及び 第4条 《電気工作物 電気工作物の技術基準は、前…》 2条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号。第19条第1項から第9項まで、第11項、第12項及び第15項並びに第50条、第71条を除く。に規定する基準と に定めるもののほか、この条の定めるところによる。

2項 高圧ガス設備(配管、ポンプ及びコンプレッサーを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないものであることとする。この場合において、貯槽(貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。以下この項において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあっては、その底部)は、同1の基礎に緊結することとする。

3項 塔(高圧ガス設備(貯槽を除く。)であって、当該設備の最高位の正接線から最低位の正接線までの長さが5メートル以上のものをいう。以下この項において同じ。)、凝縮器(縦置円筒形で胴部の長さが5メートル以上のものに限る。以下この項において同じ。)、貯槽(貯蔵能力が三百立方メートル又は三トン以上のものに限る。以下この項において同じ。)、受液器(内容積が5,000リットル以上のものに限る。以下この項において同じ。及び配管(冷媒設備に係る地盤面上の配管(外径四十五ミリメートル以上のものに限る。)であって、内容積が三立方メートル以上のもの若しくは凝縮器及び受液器に接続されているもの又は高圧ガス設備に係る地盤面上の配管(外径四十五ミリメートル以上のものに限る。)であって、地震防災遮断弁(地震時及び地震後の地震災害の発生並びに拡大を防止するための遮断機能を有する弁をいう。以下この項において同じ。)で区切られた間の内容積が三立方メートル以上のもの若しくは塔槽類(及び貯槽をいう。)から地震防災遮断弁までの間のものをいう。並びにこれらの支持構造物及び基礎(以下「 耐震設計構造物 」という。)は、必要な耐震に関する性能を有していることとする。

4項 石炭鉱山及び金属鉱山等においては、次のとおりとする。

1号 高圧ガス製造施設は、住宅、学校、病院その他の経済産業大臣が定める施設に対して、経済産業大臣が定める距離を有していること。

2号 収納室及び酸素の充てん室は、防火構造であること。

3号 毒性ガスの高圧設備を設置する室は、通風を良好にする構造とし、かつ、地下室その他通風の良好でない箇所には、適切な換気装置が設けられていること。

4号 ガスタンクは、鉄材を用いて気密な構造とし、ガス放出装置が設けられていることその他の爆発を防止するため必要な措置が講じられていること。

5項 石油鉱山においては、前項第1号に定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 可燃性ガスの発生若しくは精製のための設備又は高圧ガス設備を設置する室及び可燃性ガスの収納室は、容器を取り扱う室の床面及び屋根以外を防火構造とし、かつ、室内の爆発により生ずる被害を軽減するため、爆風の放出箇所の確保、10分な部屋の容積の確保等適切な措置が講じられていること。

2号 可燃性ガスの発生若しくは精製のための設備又は可燃性ガスの高圧ガス設備を設置する室、ブロアー室及び可燃性ガスの収納室には、適切な換気装置が設けられていること。

3号 コンプレッサーと高圧ガスを容器に充てん又は収納する箇所との間には、適切な強度及び高さを有する障壁が設けられていること。

4号 高圧の可燃性ガスの貯蔵タンクには、外部から容易に識別できるように高圧の可燃性ガスの貯蔵タンクである旨が表示されていること。

5号 可燃性ガスの貯蔵タンクは、鉄材を用いて気密な構造とし、ガス放出装置を設け、かつ、可燃性ガスの貯蔵タンクの出口には、逆火防止装置が設けられている等適切な措置が講じられていること。

6号 可燃性ガスを圧縮するコンプレッサーと充てん用主管との間の配管には、ガスの逆流による事故を防止するため、適切な逆止弁が設けられていること。

7号 バルブ類は、当該バルブ類の開閉の方向及び開閉状態を明示する等適切に操作することができる措置が講じられていること。

8号 バルブ類に係る配管は、当該配管内のガスその他の流体の種類及び方向を容易に識別することができる措置が講じられていること。

9号 バルブ類を操作することにより、当該バルブ類に係る製造設備に保安上重大な影響を与えるバルブ類のうち通常使用しないもの(緊急の用に供するものを除く。)は、施錠、封印その他の適切な措置が講じられていること。

10号 高圧ガス設備に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度及び圧力等に応じて適切なものであること。

11号 高圧ガス設備は、最高使用圧力に対して安全なものであること。

12号 高圧ガス設備には、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に、直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置が設けられていること。

13号 前号の規定により設けた安全装置のうち、安全弁又は破裂板には、放出管が設けられていること。

6項 天然ガス自動車(鉱業の用に供するものに限る。)用の小型充てん機であって、昇圧供給装置(ガスを高圧にして充てんする装置であって、蓄ガス器を備えないものに限る。)を使用する場合は、次のとおりとする。

1号 昇圧供給装置は、屋外(向かいあう二方の壁面がない建設物内その他ガスが滞留しない建設物内を含む。)に設置されていること。ただし、10分な能力を備えた換気設備を有する屋外以外の場所において適切なガス漏れ警報器が適切な方法により設けられている場合は、この限りでない。

2号 昇圧供給装置は、容易に移動し又は転倒しないように地盤又は建設物に固定されていること。

26条 (高圧ガス貯蔵所)

1項 高圧ガス貯蔵所の技術基準は、 第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示第4条 《電気工作物 電気工作物の技術基準は、前…》 2条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号。第19条第1項から第9項まで、第11項、第12項及び第15項並びに第50条、第71条を除く。に規定する基準と 並びに前条第2項及び第3項に定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 高圧ガス貯蔵所は、住宅、学校、病院その他の経済産業大臣が定める施設に対して、経済産業大臣が定める距離を有していること。

2号 前号に規定する距離を地形上確保できない場合は、高圧ガス貯蔵所の周囲に、10分な強度を有する障壁が設けられていること。

3号 高圧ガス貯蔵所の見やすい箇所に、適切な標識が掲示されていること。

4号 次に掲げる貯蔵所は、前各号に定めるもののほか、次によること。

石炭鉱山及び金属鉱山等におけるアンモニアガスの貯蔵所は、床面以外を防火構造とし、屋根は薄鉄板又は軽い不燃性の材料が使用されていること。

石炭鉱山及び金属鉱山等における酸素の貯蔵所は、前条第4項第2号の規定の例によること。

石炭鉱山及び金属鉱山等における毒性ガスの貯蔵所は、前条第4項第3号の規定の例によること。

石油鉱山における高圧の可燃性ガスの貯蔵所は、前条第5項第1号の規定の例によること。

27条 (高圧ガス処理プラント)

1項 石油鉱山における高圧ガス処理プラントの技術基準は、 第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示第4条 《電気工作物 電気工作物の技術基準は、前…》 2条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号。第19条第1項から第9項まで、第11項、第12項及び第15項並びに第50条、第71条を除く。に規定する基準と 並びに 第25条第2項 《2 高圧ガス設備配管、ポンプ及びコンプレ…》 ッサーを除く。の基礎は、不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないものであることとする。 この場合において、貯槽貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。以下この項において同じ 、第3項及び第5項に定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 高圧ガスの製造施設には、適切なガス漏れ警報器、緊急遮断装置及びコンプレッサーの負荷軽減装置が適切に設けられていること。

2号 高圧ガスの製造施設は、当該施設に生ずる静電気を除去するための適切な措置が講じられていること。

3号 高圧ガス設備には、その運転状況を把握するために必要な温度計が設けられていること。

4号 保安上重要な設備は、停電等により当該設備の機能が失われることがないように保安電力の確保等の適切な措置が講じられていること。

5号 高圧ガス処理プラントは、住宅、学校、病院その他の経済産業大臣が定める施設に対して、経済産業大臣が定める距離を有していること。

28条 (スタビライザープラント等)

1項 石油鉱山におけるスタビライザープラント及びガソリンプラントの技術基準は、 第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示 及び 第4条 《電気工作物 電気工作物の技術基準は、前…》 2条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号。第19条第1項から第9項まで、第11項、第12項及び第15項並びに第50条、第71条を除く。に規定する基準と に定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 スタビライザープラントには、内圧上昇による破損を防止するため、適切な安全弁が設けられていること。

2号 スタビライザープラント及びガソリンプラント内のガスを放出しようとするときは、当該ガスを安全な箇所において放出するための放出管が設けられていること。

3号 ポンプ室及びガソリン貯蔵室には、換気装置が設けられていること。

4号 スタビライザープラント及びガソリンプラントは、住宅、学校、病院その他の経済産業大臣が定める施設に対して、経済産業大臣が定める距離を有していること。

29条 (原油エマルジョン処理装置)

1項 石油鉱山における原油エマルジョン処理装置の技術基準は、 第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示 及び 第4条 《電気工作物 電気工作物の技術基準は、前…》 2条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号。第19条第1項から第9項まで、第11項、第12項及び第15項並びに第50条、第71条を除く。に規定する基準と に定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 エマルジョンを加熱する設備は、直火を用いない構造その他の防火上安全な構造であること。

2号 エマルジョンを加熱する設備又は薬剤使用の化学反応に伴って温度の変化が起こる設備には、温度測定装置が設けられていること。

3号 加圧処理を行う場合は、圧力計及び安全弁その他の自動的に圧力上昇を停止する安全装置が設けられていること。

4号 静電気が蓄積する設備は、静電気を除去するための適切な措置が講じられていること。

5号 処理設備内の可燃性の蒸気を安全に排出するための設備が設けられていること。

4節 環境関連施設

30条 (坑廃水処理施設)

1項 坑水又は廃水の処理施設(以下「 坑廃水処理施設 」という。)の技術基準は、 第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示第4条 《電気工作物 電気工作物の技術基準は、前…》 2条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号。第19条第1項から第9項まで、第11項、第12項及び第15項並びに第50条、第71条を除く。に規定する基準と 及び 第5条第14号 《鉱害の防止 第5条 鉱山等に設置される施…》 設が鉱害の防止のために満たすべき基準は、次のとおりとする。 1 鉱煙発生施設から排出される鉱煙中の汚染物質の量又は濃度は、大気汚染防止法1968年法律第97号第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項 に定めるもののほか、この条の定めるところによる。

2項 坑廃水処理施設 は、公共用水域等に排出し若しくは地下浸透させる坑水又は廃水を、 第5条第9号 《鉱害の防止 第5条 鉱山等に設置される施…》 設が鉱害の防止のために満たすべき基準は、次のとおりとする。 1 鉱煙発生施設から排出される鉱煙中の汚染物質の量又は濃度は、大気汚染防止法1968年法律第97号第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項 から第15号まで及び第21号に規定する基準に適合させるものであることとする。

3項 前項の坑水又は廃水の測定方法は、次のとおりとする。

1号 坑水又は廃水の水質( 第5条第12号 《鉱害の防止 第5条 鉱山等に設置される施…》 設が鉱害の防止のために満たすべき基準は、次のとおりとする。 1 鉱煙発生施設から排出される鉱煙中の汚染物質の量又は濃度は、大気汚染防止法1968年法律第97号第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項 を除く。)の測定は、 排水基準を定める省令 1971年総理府令第35号第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の環境大臣が定める方法によること。

2号 坑水又は廃水の水質( 第5条第12号 《鉱害の防止 第5条 鉱山等に設置される施…》 設が鉱害の防止のために満たすべき基準は、次のとおりとする。 1 鉱煙発生施設から排出される鉱煙中の汚染物質の量又は濃度は、大気汚染防止法1968年法律第97号第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項 に限る。)の測定は、 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則 1994年総理府令第25号第5条第2項 《2 前項の特定排水基準は、環境大臣が定め…》 る方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の環境大臣が定める方法によること。

3号 坑水又は廃水の量の測定は、次に掲げる 産業標準化法 1949年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下単に「日本産業規格」という。)の試験方法によること。

石炭鉱山においては、日本産業規格M〇二〇一(選炭廃水試験方法

金属鉱山等、石油鉱山及び附属施設においては、日本産業規格K〇〇九四(工業用水・工業排水の試料採取方法

4号 坑水又は廃水の汚濁負荷量の測定は、 水質汚濁防止法施行規則 第9条の2第1項第1号 《法第14条第2項の規定による排出水の汚濁…》 負荷量の測定及びその結果の記録は、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量については次の各号に定めるところにより行うものとする。 1 汚濁負荷量の測定は、環境大臣の定めるところにより、特定排出水の化 の環境大臣が定める方法によること。

5号 有害物質使用特定施設 から地下に浸透する坑水又は廃水の水質の測定は、 水質汚濁防止法施行規則 第6条の2 《有害物質を含むものとしての要件 法第8…》 条の環境省令で定める要件は、有害物質の種類ごとに環境大臣が定める方法により特定地下浸透水の有害物質による汚染状態を検定した場合において、当該有害物質が検出されることとする。 の環境大臣が定める方法によること。

31条 (鉱業廃棄物の坑外埋立場)

1項 鉱業廃棄物の坑外埋立場の技術基準は、 第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示 及び 第5条第6号 《鉱害の防止 第5条 鉱山等に設置される施…》 設が鉱害の防止のために満たすべき基準は、次のとおりとする。 1 鉱煙発生施設から排出される鉱煙中の汚染物質の量又は濃度は、大気汚染防止法1968年法律第97号第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項 に定めるもののほか、この条の定めるところによる。

2項 鉱業廃棄物の坑外埋立場の構造については、次のとおりとする。

1号 鉱業廃棄物のうち、捨石、鉱さい、沈殿物若しくはばいじん(鉱煙に係るものを除く。又は廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたものを除く。)の焼却施設において生じた燃え殻であって、次に掲げるものの坑外埋立場は、周囲に囲いを設け、有害鉱業廃棄物の埋立場であることの表示を行い、公共の水域及び地下水と遮断するための適切な措置が講じられていること。

別表第3の1の項の中欄に掲げる物質を含む鉱業廃棄物(同項の下欄に定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(固型化( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 1971年政令第300号第6条第1項第3号 《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》 別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬 に規定する環境大臣が定める固型化に関する基準に基づいて行われた固型化に限る。ハにおいて同じ。)したものであって、同項の下欄に定める基準に適合しないものに限る。

別表第3の2の項から5の項まで及び7の項の中欄に掲げる物質を含む鉱業廃棄物(それぞれ同表の下欄に定める基準に適合しないものに限る。

別表第3の6の項の中欄に掲げる物質を含む鉱業廃棄物(同項の下欄に定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(固型化したものであって、同項の下欄に定める基準に適合しないものに限る。

2号 前号に規定する鉱業廃棄物の坑外埋立場は、同号に定めるもののほか、次によること。

地滑りを防止し、又は埋立場に設けられる設備の沈下を防止する必要があるときは、適切な地滑り防止工又は沈下防止工が設けられていること。

埋立場の外に鉱業廃棄物が飛散し、又は流出しないための適切な措置が講じられていること。

埋立場の周囲は、開きよの設置その他の地表水の埋立場への流入を防止するための措置が講じられていること。

埋立場は、雨水が埋立場へ入らないための適切な措置が講じられていること。

埋立場には、鉱業廃棄物の投入のための開口部を除き、次の要件を備えた外周仕切設備が設けられていること、又はこれと同等以上の効力を有する岩盤等が備わっていること。

(1) 日本産業規格A一一〇八(コンクリートの圧縮強度試験方法)に定める方法により測定した一軸圧縮強度が25メガパスカル以上のコンクリートで造られ、かつ、その厚さが十五センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有していること。

(2) 自重、土圧、水圧、波力、地震力等に耐えるものであること。

(3) 埋め立てる鉱業廃棄物、地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。

面積が五十平方メートルを超え、又は埋立容量が二百五十立方メートルを超える埋立場は、次の要件を備えた内部仕切設備により、一区画の面積がおおむね五十平方メートルを超え、又は一区画の埋立容量がおおむね二百五十立方メートルを超えないように区画されていること。

(1) ホ(1)に規定するコンクリートで造られ、かつ、その厚さが十センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有していること。

(2) ホ(2及び3)に掲げる要件を備えていること。

3号 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、陶磁器くず又は工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片及びこれに類する不要物に係る坑外埋立場は、前号イに定めるもののほか、次によること。

埋立場の周囲に囲いが設けられ、かつ、鉱業廃棄物の埋立場である旨が表示されていること。

埋立場からの浸出水によって公共の水域及び地下水を汚染しないように適切な措置が講じられていること。

埋立場の鉱業廃棄物が飛散しないための適切な措置が講じられていること。

埋め立てる鉱業廃棄物の流出を防止するため、前号ホ(2及び3)の要件を備えた擁壁、えん堤その他の流出防止施設が設けられていること。

4号 第1号及び前号に規定する鉱業廃棄物以外の鉱業廃棄物の坑外埋立場は、第2号ハ及び前号(ロを除く。)に定めるもののほか、埋立場からの浸出水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため、次に掲げる措置が講じられていること。

埋立場には、鉱業廃棄物の投入のための開口部及びロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立場については、排水設備)の部分を除き、鉱業廃棄物の保有水及び雨水等(以下「 保有水等 」という。)の埋立場からの浸出を防止することができる遮水工が設けられていること、又は埋立場と公共の水域及び地下水との間に10分な厚さの不透水性の地層その他当該遮水工と同等の効力を有するものが備わっていること。

埋立場には、 保有水等 を有効に集めることができる堅固で耐久力を有する構造の暗きよその他の集水設備(水面埋立処分を行う埋立場については、保有水等を有効に排出することができる堅固で耐久力を有する構造の余水吐その他の排水設備)が設けられていること。

3項 鉱業廃棄物の坑外埋立場は、前項に定めるもののほか、粉じんを防止するため、次の各号のいずれかの措置が講じられていることとする。

1号 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

2号 散水設備によって散水が行われていること。

3号 防じんカバーで覆われていること。

4号 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。

5号 前各号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

4項 鉱業廃棄物の運搬に使用する車、容器その他の運搬設備は、鉱業廃棄物が飛散し、又は流出しないものであることとする。

32条 (鉱業廃棄物の坑内埋立場)

1項 鉱業廃棄物の坑内埋立場の技術基準は、 第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示 に定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 埋立場の鉱業廃棄物又は場内水若しくはこれに連絡する坑水の流出若しくは浸出による鉱害を防止するため、流出防止工又は浸出防止工が適切に設けられていること。

2号 前号の流出防止工又は浸出防止工は、自重、地圧、水圧等又は腐食に耐えるものであること。

3号 鉱業廃棄物の運搬に使用する車、容器その他の運搬設備は、鉱業廃棄物が飛散し、又は流出しないものであること。

33条 (集積場)

1項 集積場の技術基準は、 第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示 及び 第5条第6号 《鉱害の防止 第5条 鉱山等に設置される施…》 設が鉱害の防止のために満たすべき基準は、次のとおりとする。 1 鉱煙発生施設から排出される鉱煙中の汚染物質の量又は濃度は、大気汚染防止法1968年法律第97号第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項 から第8号までに定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 集積した物の崩壊又は流出を防止する必要がある場合には、擁壁、かん止堤その他の適切な防護施設が設けられていること。

2号 沢水、山腹水その他の集積場内に流入する場外水及び雨水、湧水その他の場内水を排除するため、沢水排水路、山腹水路、上澄水排除装置その他の適切な施設が設けられていること。

3号 泥状の捨石又は鉱さいの集積場は、多量の場外水を排除するため、非常用排水路の設置その他の適切な措置が講じられていること。

4号 沢水排水路は、堤体外の地山に設けられている場合を除き、基礎地盤を切り込み、堅固で、流量に対して余裕のある構造とし、かつ、その内部を検査できるものであること。

5号 沢水排水路には、流木、土石等による埋そくを防止するため、上流部に適切な施設が設けられていること。

6号 集積場は、崩壊又は地滑り等が発生しない安定度を有していること。

5節 その他の鉱山施設

34条 (坑内における内燃機関)

1項 坑内における内燃機関(自動車及び車両系鉱山機械を除く。)の技術基準は、 第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示 及び 第4条 《電気工作物 電気工作物の技術基準は、前…》 2条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号。第19条第1項から第9項まで、第11項、第12項及び第15項並びに第50条、第71条を除く。に規定する基準と に定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 内燃機関の種類は、ディーゼル機関であること。

2号 内燃機関には、円滑に始動できる装置が設けられていること。

3号 内燃機関の覆いは、内部に有害ガス又は可燃性ガスが滞留しない構造であること。

4号 燃料の噴射量調整装置は、あらかじめ定めた最大噴射量を超えないための適切な措置が講じられていること。

5号 燃料タンク及び燃料の配管は、10分な強度を有し、振動、衝撃等により損傷を生じない構造であること。

6号 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、引火しないように排気管の開口部並びに露出した電気端子及び電気開閉器から離して設けられていること。

7号 非常のときに、直ちに内燃機関を停止できる装置が設けられていること。

8号 吸気系統には、適切な空気清浄装置が設けられていること。

9号 排気系統に、遮熱材を使用するときは、燃料油の吸収を防止するための適切な措置が講じられていること。

10号 排気管の構造は、次によること。

排気ガスの成分の測定に適する構造のものであること。

排気ガスの熱による人への危害及び他の装置の故障を防止する構造のものであること。

11号 適切な燃料油を使用していること。

12号 排気ガス中の成分が人に危害を及ぼさないように適切な濃度となるための措置が講じられていること。

13号 排気ガスを坑内の通気中に排出する場合は、水槽その他の適切な排気処理装置が設けられていること。

14号 機関室(定置式機関に限る。)は、次の要件を備えた構造であること。

火薬類取扱所、コンプレッサーの設置箇所(内燃機関を原動機として使用するコンプレッサーを除く。及び油入変電設備設置箇所と近接していないこと。

中央式通気法(主要入排気坑道が互いに近接している通気方式をいう。)を採用している場合は、独立した別個の分流中に設けられていること。

耐火構造であって、かつ、他と容易に遮断できる構造であること。

内部に可燃性ガスが滞留しない構造であること。

漏えいした燃料油を収容することができる非浸透性の溝が設けられていること。

35条 (坑内における燃料油貯蔵所及び燃料給油所)

1項 坑内における燃料油貯蔵所及び燃料給油所の技術基準は、 第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示 及び 第4条 《電気工作物 電気工作物の技術基準は、前…》 2条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号。第19条第1項から第9項まで、第11項、第12項及び第15項並びに第50条、第71条を除く。に規定する基準と に定めるもののほか、この条の定めるところによる。

2項 燃料油貯蔵所については、次のとおりとする。

1号 燃料油貯蔵所の設置箇所は、次によること。

火薬類取扱所、コンプレッサー室、ポンプ室、扇風機室、変電室、可燃性の物を収納する資材置場及び人を運搬する巻揚装置の設置箇所に近接していないこと。

貯蔵量の制限又は監視等の適切な措置を講じた場合を除き、鉱山労働者が非常の際退避するため必ず通過しなければならない坑道には設置されていないこと。

独立専用の区画であること。ただし、引火点が軽油と同等又は軽油よりも高い油脂類にあって、火災を防止するための適切な措置を講じた場合は、この限りでない。

2号 燃料油貯蔵所の構造は、次によること。

燃料油貯蔵所の壁と固定式貯蔵タンクとの間及び固定式貯蔵タンク相互間は、点検のため必要な距離を有していること。

貯蔵タンクから漏えいした燃料油の拡散を防止するため、防油堤又は防油ピットの設置その他の適切な措置が講じられていること。

燃料油貯蔵所は耐火構造とし、他と遮断できる構造であること。

車両系鉱山機械又は自動車等が貯蔵タンクに衝突しないように貯蔵タンクの周辺に車止めの設置その他の適切な措置が講じられていること。

3号 貯蔵の方法は、次によること。

貯蔵量が200リットル以下の貯蔵タンクは、日本産業規格Z一六〇一(鋼製タイトヘッドドラム)に適合するもの又はこれと同等以上の性能を有する容器であること。

貯蔵量が200リットルを超える貯蔵タンクは、次によること。

(1) 貯蔵タンクの注入口には、ふたが設けられていること。

(2) 貯蔵タンクに水がたまらないよう水抜管が適切に設けられていること。

(3) 貯蔵タンクは、通気管が設けられている等大気圧との差により当該タンクに変形を生じさせないための適切な構造を有していること。

(4) 外面の腐食を防止するための適切な措置が講じられていること。

(5) 貯蔵タンクは、水張試験(水以外の適当な液体を張って行う試験を含む。)により、漏えいその他の異常を生じないことを確認したものであること。

(6) 固定式貯蔵タンクには、燃料油の量が自動的に測定できる適切な装置が設けられていること。

(7) 移動式貯蔵タンクには、脱落を防止するため、適切な固定装置が設けられていること。

3項 燃料給油所については、前項に定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 燃料給油所は、車両系鉱山機械又は自動車に給油するための10分な空地を有していること。

2号 電動ポンプを使用して給油する場合は、給油管に蓄積される静電気を有効に除去できる装置が設けられていること。

36条 (扇風機)

1項 坑内通気に使用する扇風機の技術基準は、 第2条 《危険性の大きい機械、器具等の技術基準等 …》 法第11条第1項の危険性の大きいものとして経済産業省令で定める機械、器具又は火薬類その他の材料以下「機械等」という。は、別表第1の上欄に掲げるものとする。 2 法第11条第1項の規定による経済産業省 から 第4条 《電気工作物 電気工作物の技術基準は、前…》 2条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号。第19条第1項から第9項まで、第11項、第12項及び第15項並びに第50条、第71条を除く。に規定する基準と まで並びに 第5条第17号 《鉱害の防止 第5条 鉱山等に設置される施…》 設が鉱害の防止のために満たすべき基準は、次のとおりとする。 1 鉱煙発生施設から排出される鉱煙中の汚染物質の量又は濃度は、大気汚染防止法1968年法律第97号第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項 及び第18号に定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 主要扇風機は、坑内からの排気が入気坑口に引き入れられないような位置に設けられていること。

2号 石炭坑(石炭の探鉱のみを行うもの及び亜炭のみの掘採を行うものを除く。及び石油坑の主要扇風機は、次によること。

主要扇風機は、坑道の延長線外の坑外の耐火建築物の中に設け、爆風戸が適切に設けられていること。

主要扇風機には、扇風機の通気圧を測定できる計測器が設けられていること。

主要扇風機には、見張人を常時配置する場合を除き、当該扇風機が減速し、又は停止した際警報を発する自動警報装置が設けられていること。

主要扇風機の運転に使用する電路は、坑内の他の電路から独立して設けられていること。

3号 石炭坑(石炭の探鉱のみを行う石炭鉱山及び亜炭のみの掘採を行うものに限る。)の主要扇風機は、前号ロ及びニに定めるもののほか、坑道の延長線外の防火構造の建築物の中に設けられていること。

4号 金属鉱山等の主要扇風機は、防火構造の建築物の中に設けられていること。

5号 扇風機の構造は、空気の復流を生じないものであること。

6号 動翼の羽根及びケーシング内部の主軸は、腐食を防止するための適切な措置が講じられていること。

7号 主要扇風機及び予備扇風機は、軸受の故障を事前に発見するため、軸受温度を監視できる適切な措置が講じられていること。

8号 扇風機の能力は、坑内の通気に必要な風量を供給できるものであること。

9号 原動機の出力は、所要の風量及び負圧又は正圧に対して、10分な容量を有していること。

37条 (坑内の排水施設)

1項 坑内の排水施設(坑内水を坑外に排出するための施設をいう。)の技術基準は、 第2条 《危険性の大きい機械、器具等の技術基準等 …》 法第11条第1項の危険性の大きいものとして経済産業省令で定める機械、器具又は火薬類その他の材料以下「機械等」という。は、別表第1の上欄に掲げるものとする。 2 法第11条第1項の規定による経済産業省 から 第4条 《電気工作物 電気工作物の技術基準は、前…》 2条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号。第19条第1項から第9項まで、第11項、第12項及び第15項並びに第50条、第71条を除く。に規定する基準と までに定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 排水能力は、水量に対して10分な容量を有していること。

2号 坑内主要排水用ポンプには、予備の排水用ポンプが設けられていること。

3号 主要排水用ポンプの吐出側に、圧力計が設けられていること。

4号 坑内排水用タービンポンプの吐出側には、逆止弁が適切に設けられていること。

5号 坑内水だめは、停電、施設の故障その他の非常事態に対して10分な容量を有していること。ただし、開削中の立坑又は斜坑の掘進作業場における排水については、この限りでない。

38条 (ガス誘導施設)

1項 石炭鉱山におけるガス誘導施設の技術基準は、 第2条 《危険性の大きい機械、器具等の技術基準等 …》 法第11条第1項の危険性の大きいものとして経済産業省令で定める機械、器具又は火薬類その他の材料以下「機械等」という。は、別表第1の上欄に掲げるものとする。 2 法第11条第1項の規定による経済産業省 から 第4条 《電気工作物 電気工作物の技術基準は、前…》 2条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号。第19条第1項から第9項まで、第11項、第12項及び第15項並びに第50条、第71条を除く。に規定する基準と までに定めるもののほか、この条の定めるところによる。

2項 ガス貯蔵タンクについては、次のとおりとする。

1号 ガス貯蔵タンクの外側から家屋その他の建築物に対して10メートル以上の距離を有していること。ただし、爆発等による災害を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。

2号 ガス貯蔵タンクの基礎は、設置されている地盤の不等沈下に対して安全なものであること。

3号 ガス貯蔵タンクの構造は、気密が確保できるものであること。

4号 ガス貯蔵タンクは、風圧、地震力及び内圧に対して安全な構造であること。

5号 ガス貯蔵タンクには、ガス放出装置を設け、かつ、寒冷地方に設けるものについては、その封水の凍結を防止するための設備が設けられていること。

6号 ガス貯蔵タンクの出入口の配管には、ガスが漏えいした場合の災害を防止するため、ガスの流出及び流入を速やかに遮断することができるガス遮断装置が適切に設けられていること。

7号 無水式ガス貯蔵タンクには、封液汲上用の予備ポンプが設けられていること。

3項 導管については、次のとおりとする。

1号 導管の強度は、その使用圧力及び設置場所において加えられる荷重に耐えるものであること。

2号 導管を設置するときは、次によること。

導管は、腐食を防止するための適切な措置が講じられていること。

導管には、適切な水取り器が設けられていること。

導管の分岐点には、ガス遮断装置が設けられていること。

導管は、温度の変化による導管の伸縮を吸収し、又は分散するための適切な措置が講じられてること。

3号 ガス誘導を休止中の導管は、閉そく等の適切な措置が講じられていること。

4項 ガス誘導施設には、濃度計、流量計及び圧力計が設けられていることとする。

5項 整圧器の入口には、ガス遮断装置を設け、出口には、安全装置が設けられていることとする。

6項 ガス誘導を終了したガス抜孔は、密閉されていることとする。

7項 火災又は爆発を防止するため、ガス誘導施設の適切な区域には、「火気禁止」等の標識が掲示されていることとする。

39条 (坑口の閉そく施設)

1項 金属鉱山等における坑道の坑口の閉そく施設の技術基準は、 第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示 に定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 設置箇所は、岩盤の状態等を考慮して適切であること。

2号 閉そく施設に作用する水圧に対して、10分な強度を有していること。

3号 腐食を防止するため、適切な措置が講じられていること。

4号 閉そく施設付近の漏水を防止するため、適切な措置が講じられていること。

5号 閉そく施設の設置後に想定される坑水の流出に対して、集水、導水その他の適切な措置が講じられていること。

40条 (火薬類取扱所)

1項 火薬類取扱所の技術基準は、 第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示 及び 第4条 《電気工作物 電気工作物の技術基準は、前…》 2条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号。第19条第1項から第9項まで、第11項、第12項及び第15項並びに第50条、第71条を除く。に規定する基準と に定めるもののほか、この条の定めるところによる。

2項 坑外の火薬類取扱所においては、次のとおりとする。

1号 設置箇所は、通路、通路となる坑口、動力線、火薬庫、火気を取り扱う場所その他人の出入りする建物に対して安全であって、かつ、湿気の少ない箇所であること。

2号 火薬類取扱所の建物の構造は、次によること。

火薬類を存置するときに見張人を常時配置し、又はこれと同等以上の措置を講ずる場合を除き、平家建の鉄筋コンクリート造り、コンクリートブロック造り又はこれと同等程度に盗難及び火災を防止することができる構造であること。

建物の屋根の外面は、金属板、スレート板、かわらその他の不燃材料を使用し、建物の内面は、板張りとする等爆発防止のため適切な構造であること。

建物の入口の扉は、火薬類を存置するときに見張人を常時配置し、又はこれと同等以上の措置を講ずる場合を除き、その外面に適当な厚さの鉄板を張ったものとし、かつ、錠を使用する等の盗難防止の措置が講じられていること。

窓は、丈夫な鉄棒を適切にはめ込み、内側には不透明ガラスを使用した引戸を、外側には外から容易に開くことのできない防火扉を設け、屋根又は天井裏、換気孔及び通気孔には金網を張る等の盗難防止のため適切な構造であること。

3号 火薬類取扱所の床は、10分な高さを有することその他の湿気を防止するため適切な構造であること。

4号 火薬、爆薬、導爆線又は制御発破用コードと火工品(導爆線及び制御発破コードを除く。)とは、適切な防壁をもって区画されていること。

5号 暖房の設備を設ける場合には、温水、蒸気又は熱気以外のものが使用されていないこと。

6号 火薬類取扱所には、見やすい箇所に取扱いに必要な法規及び心得が掲示されていること。

7号 火薬類取扱所の建物の周囲には、適切な境界さくを設け、かつ、「火薬」、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた標識が設けられていること。

8号 火薬類の盗難を防止するため、火薬類を存置するときに見張人を常時配置し、又はこれと同等以上の措置を講ずる場合を除き、適切な警鳴装置が設けられていること。

9号 建物には、落雷による建物の損壊又は人への危害を防止するため、適切な避雷装置が設けられていること。

3項 坑内の火薬類取扱所においては、前項第2号ハ及び第3号から第7号までに定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 設置箇所は、運搬坑道、坑内事務所、乗降場等多数の鉱山労働者が集合する箇所及び第5号の照明設備に使用する配線以外の配線から必要な距離を保ち、かつ、低湿で安全な箇所であること。

2号 建物は、平家建とし、盗難及び火災を防止することができる構造であり、かつ、適切な換気装置が設けられていること。

3号 石炭坑にあっては、設置箇所の付近は、炭じんの爆発を防止するための適切な措置が講じられていること。

4号 落盤を防止するための適切な措置が講じられていること。

5号 照明設備を設けるときは、安全な装置を施した定着電灯を使用し、かつ、その配線は、金属管工事、合成樹脂管工事又はケーブル工事によること。

6号 照明設備に係る開閉器又は自動遮断器は、室外に設けられていること。

7号 坑口の付近に設置された坑内の火薬類取扱所には、火薬類の盗難を防止するため、火薬類を存置するときに見張人を常時配置し、又はこれと同等以上の措置を講ずる場合を除き、適切な警鳴装置が設けられていること。

4項 二以上の鉱山が共同して設ける火薬類取扱所は、坑外に設けられていることとする。

5項 火薬類を収納する容器については、次のとおりとする。

1号 火薬類を収納する容器(特定硝酸アンモニウム系爆薬を収納する容器を除く。)は、次によること。

木その他電気不良導体で作った丈夫な構造のものであって、内面には鉄類が露出していないこと。

火薬、爆薬(特定硝酸アンモニウム系爆薬を除く。)、導爆線又は制御発破用コードと火工品(導爆線及び制御発破用コードを除く。)とは、それぞれ異なった容器に収納されていること。

2号 特定硝酸アンモニウム系爆薬を収納する容器は、次によること。

ポリエチレン、塩化ビニルその他の特定硝酸アンモニウム系爆薬の分解を助長しない電気の不良導体でできたものであって、油の漏えい、吸湿及び異物の混入を防止することができる構造のものであること。

特定硝酸アンモニウム系爆薬と火薬、爆薬(特定硝酸アンモニウム系爆薬を除く。又は火工品とは、それぞれ異なった容器に収納されていること。

41条 (コンプレッサー)

1項 コンプレッサーの技術基準は、 第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示第4条 《電気工作物 電気工作物の技術基準は、前…》 2条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号。第19条第1項から第9項まで、第11項、第12項及び第15項並びに第50条、第71条を除く。に規定する基準と 及び 第5条第17号 《鉱害の防止 第5条 鉱山等に設置される施…》 設が鉱害の防止のために満たすべき基準は、次のとおりとする。 1 鉱煙発生施設から排出される鉱煙中の汚染物質の量又は濃度は、大気汚染防止法1968年法律第97号第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項 から第20号までに定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 安全弁及び圧力計が設けられていること。

2号 安全弁の吹出量は、コンプレッサーの吸入量に対して10分な容量を有すること。

3号 気筒内の温度異常を防止するための適切な措置が講じられていること。

4号 気筒には、構造上潤滑油を必要としないものを除き、適切な潤滑油が使用されていること。

5号 原動機の軸出力及びレシーバーの胴板厚さ等は、10分な容量及び強度を有すること。

42条 (ボイラー及び蒸気圧力容器)

1項 ボイラー及び蒸気圧力容器の技術基準は、 第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示第4条 《電気工作物 電気工作物の技術基準は、前…》 2条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号。第19条第1項から第9項まで、第11項、第12項及び第15項並びに第50条、第71条を除く。に規定する基準と 及び 第5条第1号 《鉱害の防止 第5条 鉱山等に設置される施…》 設が鉱害の防止のために満たすべき基準は、次のとおりとする。 1 鉱煙発生施設から排出される鉱煙中の汚染物質の量又は濃度は、大気汚染防止法1968年法律第97号第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項 から第3号までに定めるもののほか、この条の定めるところによる。

2項 ボイラーについては、次のとおりとする。

1号 ボイラー(移動式ボイラー及び廃熱利用ボイラーを除く。)は、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所(以下「 ボイラー室 」という。)に設けられていること。

2号 ボイラー室 は、ボイラーを取り扱う鉱山労働者が緊急の場合に避難するのに支障がない構造であること。

3号 ボイラー室 において、ボイラーの最上部と天井との間及びボイラーの外側と側壁との間は、火災による危険を防止するため必要な距離を有していること。

4号 ボイラーの材料及び構造並びにボイラーの附属品は、 労働安全衛生法 1972年法律第57号第37条第2項 《2 都道府県労働局長は、前項の許可の申請…》 があつた場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準に適合していること、又はそれと同等以上の性能を有するものであること。

5号 ボイラーの微粉炭燃焼装置には、爆発による危険を防止するための安全戸が適切に設けられていること。

3項 蒸気圧力容器については、前項第1号から第4号までの規定の例による。

43条 (ガス集合溶接装置)

1項 ガス集合溶接装置の技術基準は、 第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示 及び 第4条 《電気工作物 電気工作物の技術基準は、前…》 2条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号。第19条第1項から第9項まで、第11項、第12項及び第15項並びに第50条、第71条を除く。に規定する基準と に定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 ガス集合装置( 労働安全衛生法施行令 1972年政令第318号第1条第2号 《定義 第1条 この政令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断 に規定するガス集合装置をいう。以下同じ。)の位置は、次によること。

ガス集合装置は、火気を使用する設備から引火その他の危険のない距離を有していること。

固定式ガス集合装置については、専用の室(以下「 ガス装置室 」という。)に設けられていること。

ガス装置室 の壁とガス集合装置との間は、当該装置の取扱い、ガスの容器の取替え等を行うため必要な距離を有していること。

2号 ガス装置室 の構造は、次によること。

ガスが漏えいしたときに、ガスが滞留しない構造であること。

屋根及び天井の材料は、軽く、かつ、不燃性のものであること。

壁の材料は、不燃性のものであること。

3号 ガス集合溶接装置の配管は、次によること。

フランジ、バルブ、コック等の接合部は、ガスの漏えいを防止するため、ガスケットを使用し、接合面を相互に密接させることその他の適切な措置が講じられていること。

主管及び分岐管には、火炎の逆火を防止するため、適切な安全器が設けられていること。

4号 ガス集合溶接装置を設けるときの標識等は、次によること。

ガス装置室 には、使用するガスの名称及び最大貯蔵量並びにバルブ及びコック等の操作要領及び点検要領が適切に掲示されていること。

ガス集合装置を設置する適切な区域には、喫煙又は火気の使用を禁止する旨の標識が掲示されていること。

導管は、酸素用とガス用との区別を明らかにするための適切な措置が講じられていること。

ガス集合装置の設置箇所又は使用箇所には、消火設備が適切に設けられていること。

溶解アセチレンのガス集合溶接装置の配管及び附属器具の材料は、爆発を誘発するような金属又は合金が使用されていないこと。

44条 (貯炭場)

1項 貯炭場の技術基準は、 第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示第5条第6号 《鉱害の防止 第5条 鉱山等に設置される施…》 設が鉱害の防止のために満たすべき基準は、次のとおりとする。 1 鉱煙発生施設から排出される鉱煙中の汚染物質の量又は濃度は、大気汚染防止法1968年法律第97号第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項 及び 第30条 《坑廃水処理施設 坑水又は廃水の処理施設…》 以下「坑廃水処理施設」という。の技術基準は、第3条、第4条及び第5条第14号に定めるもののほか、この条の定めるところによる。 2 坑廃水処理施設は、公共用水域等に排出し若しくは地下浸透させる坑水又は に定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 排水溝を設け、沈殿池その他の適切な廃水処理施設が設けられていること。

2号 廃水処理施設は、降雨又は融雪に対応できる10分な能力を有していること。

3号 自然発火を防止するため、転圧、締固め、薬液の散布その他の適切な措置が講じられていること。

4号 貯炭場の崩壊流出を防止するため、地形、周辺の状況等に応じて、築堤その他の適切な流出保護施設が設けられていること。

5号 家屋、住宅、学校その他の建設物及び河川、鉄道、国道その他の公共の用に供する施設に対して、安全な距離を有していること。

45条 (石灰の機械消化施設)

1項 坑外に設置される石灰(焼成ドロマイトを含む。)の機械消化施設の技術基準は、 第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示 及び 第4条 《電気工作物 電気工作物の技術基準は、前…》 2条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号。第19条第1項から第9項まで、第11項、第12項及び第15項並びに第50条、第71条を除く。に規定する基準と に定めるもののほか、次の各号のいずれかの措置が講じられていること。

1号 集じん機が設置されていること。

2号 散水設備によって散水が行われていること。

3号 前2号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

46条 (毒物及び劇物の貯蔵施設等)

1項 毒物及び劇物を貯蔵又は使用する施設の技術基準は、 第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示 に定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 毒物及び劇物は、その他の物と区分して貯蔵されていること。

2号 毒物及び劇物を貯蔵するタンク、ドラム缶、その他の容器は、毒物及び劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出ないものであること。

3号 貯水池その他容器を用いないで毒物及び劇物を貯蔵する場合は、毒物及び劇物が飛散し、地下にしみ込み、又は流れ出ない設備であること。

4号 毒物及び劇物の貯蔵設備は、盗難を防止するため、適切な措置が講じられていること。

5号 毒物及び劇物を使用する選鉱場、製錬場その他の施設は、次によること。

毒物及び劇物が飛散し、漏れ、しみ出若しくは流れ出、又は地下にしみ込まない構造であること。

毒物及び劇物を含有する廃水を処理できる設備又は器具が備えられていること。

47条 (専用上水道施設)

1項 専用上水道施設の技術基準は、 第3条 《共通の技術基準 鉱山施設に共通する技術…》 基準は、次のとおりとする。 1 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 2 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示第4条 《電気工作物 電気工作物の技術基準は、前…》 2条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号。第19条第1項から第9項まで、第11項、第12項及び第15項並びに第50条、第71条を除く。に規定する基準と 及び 第30条 《坑廃水処理施設 坑水又は廃水の処理施設…》 以下「坑廃水処理施設」という。の技術基準は、第3条、第4条及び第5条第14号に定めるもののほか、この条の定めるところによる。 2 坑廃水処理施設は、公共用水域等に排出し若しくは地下浸透させる坑水又は に定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 専用上水道施設の構造は、地形、地質その他の自然的条件を勘案して、自重、積載荷重、水圧、土圧、揚圧力、浮力、地震力、積雪荷重、氷圧その他の予想される荷重に対して安全なものであること。

2号 専用上水道施設の材質は、使用される場所の状況に応じた必要な強度、耐久性、耐摩耗性及び水密性を有していること。

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