2006年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律《本則》

法番号:2006年法律第11号

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1条 (目的)

1項 この法律は、2006年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置、電源開発促進対策特別会計からの一般会計への繰入れの特例に関する措置、財政融資資金特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れの特別措置、国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例に関する措置、厚生保険特別会計年金勘定及び業務勘定の歳入及び歳出の特例に関する措置並びに国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。

2条 (特例公債の発行等)

1項 政府は、財政法(1947年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、2006年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

2項 前項の規定による公債の発行は、2007年6月30日までの間、行うことができる。この場合において、同年4月1日以後発行される同項の公債に係る収入は、2006年度所属の歳入とする。

3項 政府は、第1項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

4項 政府は、第1項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。

3条 (電源開発促進対策特別会計からの一般会計への繰入れ)

1項 政府は、2006年度において、電源開発促進対策特別会計の電源立地勘定から29,800,000,000円、同特別会計の電源利用勘定から29,900,000,000円を限り、それぞれ一般会計に繰り入れることができる。

2項 政府は、前項の規定による電源開発促進対策特別会計の電源立地勘定又は電源利用勘定からの繰入金については、後日、予算の定めるところにより、それぞれその繰入金に相当する額に達するまでの金額を、一般会計からエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に、電源立地対策又は電源利用対策の区分に従って繰り入れるものとする。

3項 第1項の規定による電源開発促進対策特別会計の電源立地勘定又は電源利用勘定からの繰入金は、それぞれ同特別会計の電源立地勘定又は電源利用勘定の歳出とし、前項の規定による一般会計からのエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定への繰入金は、電源立地対策又は電源利用対策の区分に従って同特別会計の電源開発促進勘定の歳入とする。

4条 (財政融資資金特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れ)

1項 政府は、2006年度において、財政融資資金特別 会計法 1951年法律第101号第15条 《 各省各庁の長は、その所掌に属する歳出予…》 算に基づいて支出しようとするときは、現金の交付に代え、日本銀行を支払人とする小切手を振り出し、又は財務大臣の定めるところにより、国庫内の移換のための国庫金振替書以下「国庫金振替書」という。若しくは日本 の規定による財政融資資金特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れをするほか、財政融資資金特別会計から、十二兆円を限り、国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。

2項 前項の規定による繰入金は、財政融資資金特別会計の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を財政融資資金特別 会計法 第8条第1項 《歳入の徴収の職務は、現金出納の職務と相兼…》 ねることができない。 但し、特別の必要がある場合においては、政令で特例を設けることができる。 の規定による積立金から同特別会計の歳入に繰り入れるものとする。

3項 前項に規定する繰入金に相当する金額は、財政融資資金特別 会計法 第7条 《 歳入は、出納官吏でなければ、これを収納…》 することができない。 但し、出納員に収納の事務を分掌させる場合又は日本銀行に収納の事務を取り扱わせる場合はこの限りでない。 出納官吏又は出納員は、歳入の収納をしたときは、遅滞なく、その収納金を日本銀行 の規定による繰越利益の額から減額して整理するものとする。

5条 (国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例)

1項 2006年度における 国民年金法 1959年法律第141号第85条第1項 《国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用…》 次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び第3号に掲げる の規定の適用については、同項中「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。以下同じ。)」とあるのは、「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)」とする。

2項 前項の場合における国民年金特別 会計法 1961年法律第63号第4条第1項 《財務大臣は、歳入の徴収及び収納に関する事…》 務の一般を管理し、各省各庁の長は、その所掌の歳入の徴収及び収納に関する事務を管理する。 及び 第6条 《 歳入徴収官は、歳入を徴収するときは、こ…》 れを調査決定し、政令で定めるものを除き、債務者に対して納入の告知をしなければならない。 の規定の適用については、同項中「国民年金事業の福祉施設に要する経費」とあるのは「国民年金事業の業務取扱いに関する諸費若しくは同事業の福祉施設に要する経費」と、同条中「受入金、国民年金事業の福祉施設に要する経費」とあるのは「受入金、国民年金事業の業務取扱いに関する諸費若しくは同事業の福祉施設に要する経費」とする。

6条 (厚生保険特別会計年金勘定及び業務勘定の歳入及び歳出の特例)

1項 2006年度における厚生保険特別 会計法 1944年法律第10号第5条 《 歳入は、歳入徴収官でなければ、これを徴…》 収することができない。 及び 第6条 《 歳入徴収官は、歳入を徴収するときは、こ…》 れを調査決定し、政令で定めるものを除き、債務者に対して納入の告知をしなければならない。 の規定の適用については、同法第5条中「同事業ノ福祉施設費若ハ営繕費」とあるのは「同事業ノ業務取扱ニ関スル諸費、福祉施設費若ハ営繕費」と、同法第6条中「厚生年金保険事業ノ福祉施設費若ハ営繕費」とあるのは「厚生年金保険事業ノ業務取扱ニ関スル諸費、福祉施設費若ハ営繕費」とする。

7条 (国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例)

1項 2006年度における 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第99条第2項第5号 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100 に掲げる費用については、同号及び同条第4項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、これを負担する。

2項 前項の場合における 国家公務員共済組合法 第99条第1項 《組合の給付に要する費用前期高齢者納付金等…》 及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第4項において同じ。のうち次の各号に規定第102条第1項 《各省各庁の長環境大臣を含む。、行政執行法…》 又は職員団体は、それぞれ第99条第2項同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第5項同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに厚生年金保険法第 及び第4項、 第124条の2第1項 《組合員長期給付に関する規定の適用を受けな…》 い者を除く。が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する 並びに附則第20条の2の規定の適用については、同法第99条第1項中「納付に要する費用を含む」とあるのは「納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む」と、同項第1号中「納付に要する費用を含み」とあるのは「納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用( 2006年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 2006年法律第11号第7条第1項 《2006年度における国家公務員共済組合法…》 1958年法律第128号第99条第2項第5号に掲げる費用については、同号及び同条第4項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、これを負担する。 の規定による国の負担に係るもの、次項第5号の規定による公社の負担に係るもの、第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに第124条の3の規定により読み替えられた第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人のうち別表第3に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るものを除く。)を含み」と、同項第3号中「࿹を含み」とあるのは「)及び長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係る事務に要する費用( 2006年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 第7条第1項 《2006年度における国家公務員共済組合法…》 1958年法律第128号第99条第2項第5号に掲げる費用については、同号及び同条第4項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、これを負担する。 の規定による国の負担に係るもの、次項第5号の規定による公社の負担に係るもの、第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに第124条の3の規定により読み替えられた第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人のうち別表第3に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るものを除く。)を含み」と、同法第102条第1項中「࿹の規定」とあるのは「࿹及び 2006年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 第7条第1項 《2006年度における国家公務員共済組合法…》 1958年法律第128号第99条第2項第5号に掲げる費用については、同号及び同条第4項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、これを負担する。 の規定」と、同条第4項中「長期給付」とあるのは「長期給付࿸以下この項において単に「長期給付」という。)」と、「限る。࿹」とあるのは「限る。)及び 2006年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 第7条第1項 《2006年度における国家公務員共済組合法…》 1958年法律第128号第99条第2項第5号に掲げる費用については、同号及び同条第4項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、これを負担する。 に規定する費用(長期給付に係るものに限る。)」と、同法第124条の2第1項中「場合を含む。࿹」とあるのは「場合を含む。࿹及び 2006年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 第7条第1項 《2006年度における国家公務員共済組合法…》 1958年法律第128号第99条第2項第5号に掲げる費用については、同号及び同条第4項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、これを負担する。 」と、同法附則第20条の二中「「、基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」」とあるのは「「、基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、同項第1号中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」」と、「「を含み」」とあるのは「「及び長期給付࿸基礎年金拠出金」とあるのは「、長期給付࿸基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、「を含み」」とする。

3項 前項に規定するもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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