特定目的会社の監査に関する規則《本則》

法番号:2006年内閣府令第45号

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制定文 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号)の規定に基づき、特定目的会社の監査報告書に関する規則(1998年総理府・大蔵省令第9号)の全部を改正する内閣府令を次のように定める。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この府令は、監査役及び会計 監査人 以下「 監査人 」という。)が 資産の流動化に関する法律 以下「」という。)の規定に基づき行う監査の内容その他必要な事項を定めることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この府令において、「特定目的会社」又は「会計 監査人 設置会社」とは、それぞれ 第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 又は 第21条第2項第2号 《2 次の各号に掲げる場合には、発起人は、…》 出資の履行が完了した後、遅滞なく、当該各号に定める者を選任しなければならない。 1 設立しようとする特定目的会社が会計参与設置会社である場合 設立時会計参与特定目的会社の設立に際して会計参与となる者を に規定する特定目的会社又は会計監査人設置会社をいう。

2項 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 電磁的記録 第4条第4項 《4 前項の場合において、定款又は資産流動…》 化計画が電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。 に規定する 電磁的記録 をいう。

2号 計算関係書類 :各事業年度に係る計算書類( 第102条第2項 《2 特定目的会社は、内閣府令で定めるとこ…》 ろにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書その他特定目的会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この款並びに第111条第2項第2号及び に規定する計算書類をいう。以下同じ。及びその附属明細書をいう。

3号 清算特定目的会社 第165条 《清算特定目的会社の能力 前条の規定によ…》 り清算をする特定目的会社以下「清算特定目的会社」という。は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。 に規定する 清算特定目的会社 をいう。

4号 清算事務年度 第177条第1項 《清算特定目的会社は、内閣府令で定めるとこ…》 ろにより、各清算事務年度第164条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日応当する日がない場合にあっては、その前日から始まる各1年の期間をいう。に係る貸借対照表及 に規定する 清算事務年度 をいう。

3条 (意思疎通)

1項 監査人 は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、取締役又は清算人は、監査人の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

1号 当該特定目的会社の取締役又は清算人、会計参与及び使用人

2号 その他 監査人 が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

2項 前項の規定は、 監査人 が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

3項 監査人 は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該特定目的会社の他の監査人、当該特定目的会社の支配社員( 特定目的会社の計算に関する規則 2006年内閣府令第44号第2条第2項第1号 《2 この府令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 支配社員 次に掲げる者をいう。 イ 特定目的会社の総特定社員の議決権の過半数を有する者 ロ 特定目的会社の総社員総特定社員及び総優先出資社員をいう。の議 に規定する支配社員をいう。)が会社である場合の当該会社の監査人その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

4条 (監査役の調査の対象)

1項 第90条 《監査役についての会社法の準用 会社法第…》 384条株主総会に対する報告義務、第385条監査役による取締役の行為の差止め、第386条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号及び第2号に係る部分に限る。監査役設置会社と取締役との間の訴えにお において準用する会社法(2005年法律第86号)第384条に規定する内閣府令で定めるものは、 電磁的記録 その他の資料とする。

2章 計算関係書類の監査 > 1節 通則

5条

1項 第102条第5項 《5 会計監査人設置会社においては、次の各…》 号に掲げるものは、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。 1 第2項の計算書類及びその附属明細書 監査役及び会計監査人 2 第2項の事業報告及びその附属明細書 及び第6項の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。以下この章において同じ。)については、同章の定めるところによる。

2項 前項に規定する監査には、 公認会計士法 1948年法律第103号第2条第1項 《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》 、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 に規定する監査のほか、 計算関係書類 に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

2節 会計監査人設置会社でない特定目的会社における監査

6条 (会計監査人設置会社でない監査役の監査報告の内容)

1項 監査役(会計 監査人 設置会社の監査役を除く。以下この節において同じ。)は、 計算関係書類 を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

1号 監査役の監査の方法及びその内容

2号 計算関係書類 が法令、資産流動化計画及び定款に従い、当該特定目的会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見

3号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

4号 追記情報

5号 監査報告を作成した日

2項 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監査役の判断に関して説明を付す必要がある事項又は 計算関係書類 の内容のうち強調する必要がある事項とする。

1号 会計方針の変更

2号 重要な偶発事象

3号 重要な後発事象

7条 (会計監査人設置会社でない監査役の監査報告の通知期限等)

1項 特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。

1号 当該計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日

2号 当該計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日

3号 特定取締役及び特定監査役が合意により定めた日があるときは、その日

2項 計算関係書類 については、特定取締役が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。

3項 前2項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該特定目的会社が会計参与設置会社( 第4条第2項第4号 《2 前項の規定による届出以下「業務開始届…》 出」という。を行う特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 営業所の名称及び所在地 3 取締役及び監査役の氏名及び住所並びに政令で定める使用 に規定する会計参与設置会社をいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう。

1号 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者

2号 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき 計算関係書類 の作成に関する職務を行った取締役

4項 第1項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

1号 二以上の監査役が存する場合において、第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき当該通知をすべき監査役として定められた監査役

2号 二以上の監査役が存する場合において、第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないときすべての監査役

3号 前2号に掲げる場合以外の場合監査役

3節 会計監査人設置会社における監査

8条 (計算関係書類の提供)

1項 計算関係書類 を作成した取締役は、会計 監査人 に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監査役に対しても計算関係書類を提供しなければならない。

9条 (会計監査報告の内容)

1項 会計 監査人 は、 計算関係書類 を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

1号 会計 監査人 の監査の方法及びその内容

2号 計算関係書類 が、法令、資産流動化計画及び定款に従い、当該特定目的会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

無限定適正意見監査の対象となった 計算関係書類 が法令、資産流動化計画及び定款に従い、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨

除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった 計算関係書類 が除外事項を除き、法令、資産流動化計画及び定款に従い、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理由

不適正意見監査の対象となった 計算関係書類 が不適正である旨及びその理由

3号 前号の意見がないときは、その旨及びその理由

4号 継続企業の前提( 特定目的会社の計算に関する規則 第51条 《継続企業の前提に関する注記 継続企業の…》 前提に関する注記は、当該特定目的会社の事業年度の末日において、特定目的会社が資産流動化計画の計画期間にわたって事業活動を継続するとの前提以下この条において「継続企業の前提」という。に重要な疑義を生じさ に規定する継続企業の前提をいう。)に関する注記に係る事項

5号 第2号の意見があるときは、事業報告及びその附属明細書の内容と 計算関係書類 の内容又は会計 監査人 が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容

6号 追記情報

7号 会計監査報告を作成した日

2項 前項第6号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計 監査人 の判断に関して説明を付す必要がある事項又は 計算関係書類 の内容のうち強調する必要がある事項とする。

1号 会計方針の変更

2号 重要な偶発事象

3号 重要な後発事象

10条 (会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容)

1項 会計 監査人 設置会社の監査役は、 計算関係書類 及び会計監査報告(次条第3項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

1号 監査役の監査の方法及びその内容

2号 会計 監査人 の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第3項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨

3号 重要な後発事象(会計監査報告の内容となっているものを除く。

4号 会計 監査人 の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項

5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

6号 監査報告を作成した日

11条 (会計監査報告の通知期限等)

1項 会計 監査人 は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監査役及び特定取締役に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。

1号 当該計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日

2号 当該計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日

3号 特定取締役、特定監査役及び会計 監査人 の間で合意により定めた日があるときは、その日

2項 計算関係書類 については、特定監査役及び特定取締役が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計 監査人 の監査を受けたものとする。

3項 前項の規定にかかわらず、会計 監査人 が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、 計算関係書類 については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。

4項 第1項及び第2項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該特定目的会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう( 第13条 《会計監査人設置会社の監査役の監査報告の通…》 知期限等 会計監査人設置会社の特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役及び会計監査人に対し、計算関係書類についての監査報告の内容を通知しなければならない。 1 会計監査報告を受領 において同じ。)。

1号 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者

2号 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき 計算関係書類 の作成に関する職務を行った取締役

5項 第1項及び第2項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする(以下この節において同じ。)。

1号 二以上の監査役が存する場合において、第1項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めたとき当該通知を受ける監査役として定められた監査役

2号 二以上の監査役が存する場合において、第1項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めていないときすべての監査役

3号 前2号に掲げる場合以外の場合監査役

12条 (会計監査人の職務の遂行に関する事項)

1項 会計 監査人 は、前条第1項の規定による特定監査役に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監査役が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。

1号 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項

2号 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項

3号 会計 監査人 の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項

13条 (会計監査人設置会社の監査役の監査報告の通知期限等)

1項 会計 監査人 設置会社の特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役及び会計監査人に対し、 計算関係書類 についての監査報告の内容を通知しなければならない。

1号 会計監査報告を受領した日( 第11条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、会計監査人が…》 第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。 に規定する場合にあっては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日)から1週間を経過した日

2号 特定取締役及び特定監査役の間で合意により定めた日があるときは、その日

2項 計算関係書類 については、特定取締役及び会計 監査人 が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。

3章 事業報告の監査

14条 (通則)

1項 第102条第5項 《5 会計監査人設置会社においては、次の各…》 号に掲げるものは、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。 1 第2項の計算書類及びその附属明細書 監査役及び会計監査人 2 第2項の事業報告及びその附属明細書 及び第6項の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。)については、この章の定めるところによる。

15条 (監査役の監査報告の内容)

1項 監査役は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

1号 監査役の監査( 計算関係書類 に係るものを除く。以下この章において同じ。)の方法及びその内容

2号 事業報告及びその附属明細書が法令、資産流動化計画及び定款に従い当該特定目的会社の状況を正しく示しているかどうかについての意見

3号 当該特定目的会社の取締役の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令、資産流動化計画若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実

4号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

5号 特定目的会社の計算に関する規則 第62条第2号 《通則 第62条 法第102条第2項の規定…》 により作成すべき事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。 1 当該特定目的会社の状況に関する重要な事項計算書類及びその附属明細書の内容となる事項を除く。 2 当該特定目的会社とその支 に規定する事項が事業報告の内容となっているとき又は同令第69条第5項第4号に規定する事項が事業報告の附属明細書の内容となっているときは、当該事項についての意見

6号 監査報告を作成した日

16条 (監査役の監査報告の通知期限等)

1項 特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。

1号 事業報告を受領した日から4週間を経過した日

2号 事業報告の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日

3号 特定取締役及び特定監査役の間で合意した日

2項 事業報告及びその附属明細書については、特定取締役が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。

3項 前2項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

1号 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者と定められた者

2号 前号に掲げる場合以外の場合事業報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行った取締役

4項 第1項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

1号 二以上の監査役が存する場合において、第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき当該通知をすべき監査役として定められた監査役

2号 二以上の監査役が存する場合において、第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないときすべての監査役

3号 前2号に掲げる場合以外の場合監査役

4章 計算書類等の承認の特則に関する要件

17条

1項 第104条第4項 《4 会計監査人設置会社については、第10…》 2条第5項の監査を受けた計算書類が法令、資産流動化計画及び定款に従い特定目的会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類については、第2項以下この条において「 承認特則規定 」という。)に規定する内閣府令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。

1号 承認特則規定 に規定する 計算関係書類 についての会計監査報告の内容に 第9条第1項第2号 《特定目的会社は、第4条第2項各号第5号を…》 除き、第11条第5項において準用する場合を含む。に掲げる事項又は資産流動化計画に変更があったときは、内閣府令で定める期間内に、内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、資産流動化計画に記載又は イに定める事項が含まれていること。

2号 前号の会計監査報告に係る監査役の監査報告の内容として会計 監査人 の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。

3号 承認特則規定 に規定する 計算関係書類 第11条第3項 《3 新計画届出を行う場合にあっては、特定…》 目的会社は、第159条第1項の社員総会の承認があったことを証する書類を添付しなければならない。 の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。

5章 清算特定目的会社の監査

18条

1項 第177条第2項 《2 前項の貸借対照表及び事務報告並びにこ…》 れらの附属明細書は、内閣府令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。 の規定による監査については、この条の定めるところによる。

2項 清算特定目的会社 の監査役は、各 清算事務年度 に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

1号 監査役の監査の方法及びその内容

2号 清算事務年度 に係る貸借対照表及びその附属明細書が当該 清算特定目的会社 の財産の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見

3号 清算事務年度 に係る事務報告及びその附属明細書が法令、資産流動化計画及び定款に従い当該 清算特定目的会社 の状況を正しく示しているかどうかについての意見

4号 清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令、資産流動化計画若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実

5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

6号 監査報告を作成した日

3項 特定監査役は、 第177条第1項 《清算特定目的会社は、内閣府令で定めるとこ…》 ろにより、各清算事務年度第164条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日応当する日がない場合にあっては、その前日から始まる各1年の期間をいう。に係る貸借対照表及 の貸借対照表及び事務報告の全部を受領した日から4週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。及び特定監査役の間で合意した日がある場合にあっては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。

1号 この項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者

2号 前号に掲げる場合以外の場合法第177条第1項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書の作成に関する職務を行った清算人

4項 第177条第1項 《清算特定目的会社は、内閣府令で定めるとこ…》 ろにより、各清算事務年度第164条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日応当する日がない場合にあっては、その前日から始まる各1年の期間をいう。に係る貸借対照表及 の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書については、特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。

5項 前2項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

1号 二以上の監査役が存する場合において、第3項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき当該通知をすべき監査役として定められた監査役

2号 二以上の監査役が存する場合において、第3項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないときすべての監査役

3号 前2号に掲げる場合以外の場合監査役

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