電気事業託送供給等収支計算規則《別表など》

法番号:2006年経済産業省令第2号

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別表第1 (第2条関係)

1号 事業者 に係る託送供給等収支配分基準

2号 1.発生の主な原因を勘案して、電灯料、電力料、地帯間販売電源料(調整交付金に相当する額(以下「 調整交付金相当額 」という。)を除く。)、地帯間販売送電料(電源線に係る収益を除く。)、他社販売電源料、託送収益(電源線に係る収益、 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 2012年経済産業省令第46号第13条の3の3第3号 《調整交付金の額の算定方法 第13条の3の…》 3 法第15条の三各号列記以外の部分の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間ごとに、法第15条の3の規定に基づき算定して得た額から消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額同条の規定に基づき算定して に掲げる額(以下「 調整力確保費用相当額 」という。及び同条第1号に掲げる額のうち、 調整力確保費用相当額 に係るものの額を除く。)、 事業者 間精算収益、電気事業雑収益(電源線に係る収益及び調整交付金を除く。)、遅収加算料金及び社内取引収益を、一般送配電事業等の業務に関する部門(以下「 送配電部門 」という。)の収益に整理すること。

3号 2.

発生の主な原因を勘案して、水力発電費、火力発電費(汽力発電費及び内燃力発電費をいう。以下同じ。)、新エネルギー等発電等費、地帯間購入電源費( 調整交付金相当額 を除く。)、地帯間購入送電費(電源線に係る費用を除く。)、他社購入電源費(調整交付金相当額を除く。)、他社購入送電費(電源線に係る費用を除く。)、非化石証書購入費、送電費(電源線に係る託送料及び減価償却費を除く。)、変電費(電源線に係る託送料及び減価償却費を除く。)、配電費(電源線に係る託送料及び減価償却費を除く。)、販売費、一般管理費、接続供給託送料、賠償負担金相当金、廃炉円滑化負担金相当金、廃炉等負担金、社内取引費用、電源開発促進税、事業税(調整交付金で手当される事業税相当額を除く。)、開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)を、 送配電部門 の費用に整理すること。

4号 3.一般送配電事業以外の事業を営む 事業者 は、1.で整理された収益及び2.で整理された費用のうち、次に掲げるものを、それぞれ社内取引項目として、 送配電部門 の収益及び費用に整理し、様式第1第1表により社内取引明細表を作成すること。

(1) 事業者 送配電部門 以外の部門(以下「 送配電外部門 」という。)が送配電部門の設備等を利用した場合に発生すると考えられる社内取引に係る収益として、次に掲げるものを整理すること。

基準託送供給料金相当額等取引収益(次の額の合計額をいう。

基準託送供給料金に相当する額(基準託送供給料金を基に算定した額をいう。

インバランス対応相当額取引収益

インバランスの供給相当額取引収益

電気事業雑収益相当額取引収益(次の額の合計額をいう。

接続検討料相当額取引収益(接続検討料を基に算定した額をいう。

契約超過金等相当額取引収益(契約超過金等を基に算定した額をいう。

(2) 送配電部門 送配電外部門 の設備等を利用した場合に発生すると考えられる社内取引に係る費用として、次に掲げるものを整理すること。

託送収益等取引費用(次の額の合計額をいう。

インバランス対応相当額取引費用

インバランスの買取相当額取引費用

アンシラリーサービス取引費用( 託送算定規則 において自社アンシラリーサービス費として整理される発電等費用相当額をいう。

振替損失調整額取引費用(振替損失電力量の調整に要した費用をいう。

消耗品費用(社内取引に係るものに限る。

最終保障供給対応取引費用(基準託送供給料金に相当する額を除く。

5号 4.2.及び3.の規定により 送配電部門 の費用として整理された水力発電費、火力発電費、新エネルギー等発電等費、送電費、変電費、配電費、販売費、一般管理費及びその他の費用について、様式第1第2表により設備別費用明細表を作成すること。

6号 5.発生の主な原因を勘案して、次に掲げる収益又は費用を、 送配電部門 の収益又は費用に整理すること。

(1) 財務収益、事業外収益、特別利益、財務費用、事業外費用及び特別損失

(2) 法人税等法定実効税率を用いて算定すること。ただし、零を下回る場合にあっては零とすること。

7号 6.1.から3.まで及び5.により整理された 送配電部門 の収益及び費用を基に、様式第1第3表により送配電部門収支計算書を作成すること。

8号 7.発生の主な原因を勘案して、 送配電部門 に係る固定資産(電源線及び附帯事業と共用するもの(附帯事業に係る部分に限る。)を除く。)を、水力発電設備、火力発電設備、新エネルギー等発電等設備、送電設備、変電設備、配電設備及び業務設備並びにこれらの建設仮勘定に配分することにより整理し、様式第1第4表により固定資産明細表を作成すること。

9号 8.6.の規定により作成された 送配電部門 収支計算書を基に、様式第1第5表により離島供給収支計算書を作成すること。

10号 9.6.の規定により作成された 送配電部門 収支計算書を基に、様式第1第6表によりインバランス等収支計算書を作成すること。

別表第2 (第6条関係)

1号 送電 事業者 に係る振替供給等収支配分基準

2号 1.電気事業営業収益のうち、次に掲げるものを、 振替供給等の業務 に関する部門(以下「 送変電部門 」という。)の収益に整理すること。

(1) 他社販売送電料

(2) 託送収益

(3) 電気事業雑収益(次の額の合計額をいう。

接続検討料収益及び災害等扶助交付金

電気事業雑収益(①に掲げるものを除く。)に費用比(電気事業営業費用(事業税、開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)を除く。)の合計額に占める2.に定めるところにより 送変電部門 の費用として整理された額(事業税、開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)を除く。)の合計額の割合をいう。以下この別表において同じ。)を乗じて得た額

3号 2.電気事業営業費用のうち、 送変電部門 に係る費用を、次の方法により抽出することにより整理すること。

(1) 電気事業営業費用について、発生の主な原因を勘案して、水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電等費、他社購入電力料、送電費、変電費、販売費、休止設備費、貸付設備費、一般管理費及びその他に整理すること。

(2) 1)で整理された一般管理費を、次の方法により水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電等費、送電費、変電費及び販売費(以下「 7部門 」という。)に配分することにより整理し、様式第2第1表により部門共通費用帰属明細表を作成すること。

一般管理費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り 7部門 に直課すること。

①の整理により難い費用を、別表第4に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに整理すること。

(3) 送電費(2)により整理されたものを含む。)を、 送変電部門 の費用に整理すること。

(4) 変電費(2)により整理されたものを含む。)を、 送変電部門 の費用に整理すること。

(5) 販売費(2)により整理されたものを含む。)から、次の方法により、送電費及び変電費を抽出することにより 送変電部門 の費用に整理すること。

販売費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り送電費及び変電費に直課すること。

①の整理により難い費用を、別表第4に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに整理すること。

(6) 他社購入電力料に整理された費用のうち、他社購入送電費を、 送変電部門 の費用に整理すること。

(7) その他に整理された費用のうち、事業税(当該額に料金収入比(電気事業営業収益(電気事業雑収益(1.(3)①に整理された額を除く。)の合計額に占める1.に定めるところにより 送変電部門 の収益として整理された額(電気事業雑収益(1.(3)①に整理された額を除く。)の合計額の割合をいう。以下この別表において同じ。)を乗じて得た額に限る。以下この(7)における開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)について同じ。)、開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)を、送変電部門の費用に整理すること。

4号 3.2.の規定により 送変電部門 の費用として整理された送電費、変電費及びその他の費用について、様式第2第2表により設備別費用明細表を作成すること。

5号 4.次に掲げる収益又は費用を、それぞれ次の比率又は方法により、 送変電部門 の収益又は費用に整理すること。

(1) 財務収益料金収入比

(2) 事業外収益(固定資産売却益を除く。)料金収入比

(3) 固定資産売却益発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、固定資産帳簿価額比(電気事業固定資産(リース資産及び資産除去債務相当資産を除く。)の帳簿価額の合計額に占める6.に定めるところにより抽出された 送変電部門 に係る電気事業固定資産(リース資産及び資産除去債務相当資産を除く。)の帳簿価額の合計額の割合をいう。以下この別表において同じ。

(4) 特別利益発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、料金収入比

(5) 財務費用(電気事業に係るものに限る。)固定資産帳簿価額比

(6) 事業外費用(固定資産売却損を除く。)費用比

(7) 固定資産売却損発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、固定資産帳簿価額比

(8) 特別損失発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、費用比

(9) 法人税等法定実効税率を用いて算定すること。ただし、零を下回る場合にあっては零とすること。

6号 5.1.、2.及び4.により整理された 送変電部門 の収益及び費用を基に、様式第2第3表により送変電部門収支計算書を作成すること。

7号 6.電気事業固定資産のうち、 送変電部門 に係る固定資産を、次の方法により抽出することにより整理すること。

(1) 送電設備及び変電設備から、 送変電部門 の固定資産を抽出することにより整理し、様式第2第4表により固定資産明細表を作成すること。

(2) 業務設備に係る帳簿価額から、2.(2)から(5)までの規定に準じて送電部門及び変電部門に対応する固定資産を抽出することにより整理し、様式第2第5表により共用固定資産帰属明細表を作成すること。

別表第3 (第10条関係)

1号 配電 事業者 に係る託送供給等収支配分基準

2号 1.電気事業営業収益のうち、配電事業の業務その他変電及び配電に係る業務に関する部門(以下「 配電部門 」という。)の収益を、次の方法により抽出することにより整理すること。なお、配電 事業者 の供給区域が複数の地域に分かれている場合であって、その地域(託送収支計算書を公表する日の属する事業年度の翌事業年度の開始の日までに、 電気事業法 第27条の12の11第1項 《配電事業者は、その供給区域における託送供…》 及び電力量調整供給以下この条及び次条において「託送供給等」という。に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により託送供給等約款が適用される地域を異なる託送供給等約款が適用される地域と併合する変更を行う場合には、当該併合後の地域。以下同じ。)ごとの譲渡価格等( 第27条の12の12 《引継計画の承認等 配電事業者は、一般送…》 配電事業者、他の配電事業者又は特定送配電事業者から譲り受け、又は借り受けた電気工作物を配電事業の用に供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該一般送配電事業者、他の配電事業者又は特定 の規定による引継計画に定めた対象設備を譲渡又は貸与する場合の価格をいう。以下同じ。)が定められている配電事業者にあっては、当該複数の地域ごとに整理すること。

(1) 発生の主な原因を勘案して、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料(電源線に係る収益を除く。)、他社販売電源料、託送収益(電源線に係る収益を除く。)、 事業者 間精算収益、電気事業雑収益及び社内取引収益に整理すること。

(2) 1)で整理された電気事業営業収益のうち、次に掲げるものを、 配電部門 の収益に整理すること。

地帯間販売電源料( 配電部門 が販売した電気の料金に限る

地帯間販売送電料

他社販売電源料( 配電部門 が販売した電気の料金に限る

託送収益

事業者 間精算収益

電気事業雑収益(次の額の合計額をいう。

接続検討料収益、発電等設備の系統連系に伴い不可避的に提供するサービスに係る料金を申し受けることによる収益及び災害等扶助交付金

契約超過金収益、違約金収益、延滞利息収益(小売電気事業に係る料金又は託送供給等に係る料金の支払期日経過後に発生する利息に係る収益をいう。)、臨時工事費収益、諸工料収益、検査料収益及び諸弁償代収益(電気工作物等の設備の賠償に伴い受領した収益をいう。)(以下「契約超過金収益等」と総称する。)のうち、託送供給等約款に基づき収受した収益

電気事業雑収益(イに掲げるもの及び契約超過金収益等を除く。)に費用比(電気事業営業費用(事業税、開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)を除く。)の合計額に占める2.及び3.に定めるところにより 配電部門 の費用として整理された額(事業税、開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)を除く。)の合計額の割合をいう。以下この別表において同じ。)を乗じて得た額

社内取引収益(3.に定めるところにより 配電部門 の収益として整理された額

3号 2.電気事業営業費用のうち、 配電部門 に係る費用を、次の方法により抽出することにより整理すること。なお、配電 事業者 の供給区域が複数の地域に分かれている場合であって、その地域ごとの譲渡価格等が定められている配電事業者にあっては、当該複数の地域ごとに整理すること。

(1) 電気事業営業費用について、発生の主な原因を勘案して、水力発電費、火力発電費、新エネルギー等発電等費、地帯間購入電源費、地帯間購入送電費(電源線に係る費用を除く。)、他社購入電源費、他社購入送電費(電源線に係る費用を除く。)、非化石証書購入費、送電費(電源線に係る託送料及び減価償却費を除く。)、変電費(電源線に係る託送料及び減価償却費を除く。)、配電費(電源線に係る託送料及び減価償却費を除く。)、販売費、休止設備費、貸付設備費、一般管理費、接続供給託送料、社内取引費用及びその他に整理すること。

(2) 1)で整理された一般管理費を、次の方法により水力発電費、火力発電費、新エネルギー等発電等費、送電費、変電費、配電費及び販売費(以下「 7部門 」という。)に配分することにより整理し、様式第3第1表により部門共通費用帰属明細表を作成すること。

一般管理費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り 7部門 に直課すること。

①の整理により難い費用を、別表第4に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに整理すること。

(3) 水力発電費(2)により整理されたものを含む。)、火力発電費(2)により整理されたものを含む。及び新エネルギー等発電等費(2)により整理されたものを含む。)(以下「水力・火力・新エネルギー等発電等費」という。)のうち 配電部門 に係る費用は、それぞれ、次の方法により抽出することにより整理すること。

水力・火力・新エネルギー等発電等費は、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り 配電部門 に係る費用又は配電部門以外の費用に直課すること。

①の整理により難い費用は、別表第5.に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに整理すること。

(4) 地帯間購入電源費( 配電部門 が購入した電気の料金に限る。)を配電部門の費用に整理すること。

(5) 地帯間購入送電費を 配電部門 の費用に整理すること。

(6) 他社購入電源費( 配電部門 が購入した電気の料金に限る。)を配電部門の費用に整理すること。

(7) 他社購入送電費を、 配電部門 の費用に整理すること。

(8) 非化石証書購入費( 配電部門 が電気の販売に応じて使用する非化石証書に関する費用に限る。)を配電部門の費用に整理すること。

(9) 送電費(2)により整理されたものを含む。)を、 配電部門 の費用に整理すること。

(10) 変電費(2)により整理されたものを含む。)を、 配電部門 の費用に整理すること。

(11) 配電費(2)により整理されたものを含む。)を、 配電部門 の費用に整理すること。

(12) 販売費(2)により整理されたものを含む。)から、次の方法により、給電設備に係る費用(以下「 給電費用 」という。)、調定及び集金に係る費用(以下「 販売需要家費用 」という。並びにその他販売費用(以下「 一般販売費用 」という。)に整理し、 給電費用 から、配電事業に係る費用(以下「 ネットワーク給電費用 」という。)を抽出することにより整理し、 販売需要家費用 から、配電事業に係る費用(以下「 ネットワーク販売需要家費用 」という。)を抽出することにより整理し、 一般販売費用 から、配電事業に係る費用(以下「 ネットワーク一般販売費用 」という。)を抽出することにより整理すること。

販売費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り 給電費用 販売需要家費用 及び 一般販売費用 に直課すること。

①の整理により難い費用を、別表第4に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに 給電費用 販売需要家費用 及び 一般販売費用 に整理すること。

及び②により整理された 給電費用 販売需要家費用 及び 一般販売費用 については、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、給電費用は ネットワーク給電費用 又は給電費用のうちネットワーク給電費用以外の費用(以下「 非ネットワーク給電費用 」という。)に、販売需要家費用は ネットワーク販売需要家費用 又は販売需要家費用のうちネットワーク販売需要家費用以外の費用(以下「 非ネットワーク販売需要家費用 」という。)に、一般販売費用はネットワーク一般販売費又は一般販売費用のうち ネットワーク一般販売費用 以外の費用(以下「 非ネットワーク一般販売費用 」という。)に、それぞれ可能な限り、直課すること。

③の整理により難い費用については、別表第4.に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに、 給電費用 ネットワーク給電費用 又は 非ネットワーク給電費用 に、 販売需要家費用 ネットワーク販売需要家費用 又は 非ネットワーク販売需要家費用 に、 一般販売費用 ネットワーク一般販売費用 又は 非ネットワーク一般販売費用 に、それぞれ配分することにより整理すること。

及び④により整理された ネットワーク給電費用 ネットワーク販売需要家費用 及び ネットワーク一般販売費用 配電部門 の費用に整理すること。

(13) 接続供給託送料を 配電部門 の費用に整理すること。

(14) 社内取引費用(3.に定めるところにより 配電部門 の費用として整理された額)を、配電部門の費用に整理すること。

(15) その他に整理された費用のうち、電源開発促進税、事業税(当該額に料金収入比(電気事業営業収益(電気事業雑収益(1.(2)⑥イに整理された額及び契約超過金収益等を除く。)の合計額に占める1.(2)に定めるところにより 配電部門 の収益として整理された額(電気事業雑収益(1.(2)⑥イ及びロに整理された額を除く。)の合計額の割合をいう。以下この別表において同じ。)を乗じて得た額に限る。以下この(15)における開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)について同じ。)、開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)を、配電部門の費用に整理すること。

4号 3.配電事業以外の事業を営む配電 事業者 は、1.で整理された収益及び2.で整理された費用のうち、次に掲げるものを、それぞれ社内取引項目として、 配電部門 の収益及び費用に整理し、様式第3第2表により社内取引明細表を作成すること。なお、配電事業者の供給区域が複数の地域に分かれている場合であって、その地域ごとの譲渡価格等が定められている配電事業者にあっては、当該複数の地域ごとに整理すること。

(1) 配電 事業者 配電部門 以外の部門(以下「 配電外部門 」という。)が配電部門の設備等を利用した場合に発生すると考えられる社内取引に係る収益として、次に掲げるものを整理すること。

基準託送供給料金相当額等取引収益(次の額の合計額をいう。

基準託送供給料金に相当する額(基準託送供給料金を基に算定した額をいう。

インバランス対応相当額取引収益

インバランスの供給相当額取引収益

電気事業雑収益相当額取引収益(次の額の合計額をいう。

接続検討料相当額取引収益(接続検討料を基に算定した額をいう。

契約超過金等相当額取引収益(契約超過金等を基に算定した額をいう。

(2) 配電部門 配電外部門 の設備等を利用した場合に発生すると考えられる社内取引に係る費用として、次に掲げるものを整理すること。

託送収益等取引費用(次の額の合計額をいう。

インバランス対応相当額取引費用

インバランスの買取相当額取引費用

アンシラリーサービス取引費用( 託送算定規則 において自社アンシラリーサービス費として整理される発電等費用相当額をいう。

振替損失調整額取引費用(振替損失電力量の調整に要した費用をいう。

消耗品費用(社内取引に係るものに限る。

5号 4.2.及び3.の規定により 配電部門 の費用として整理された水力発電費、火力発電費、新エネルギー等発電等費、送電費、変電費、配電費、販売費、一般管理費及びその他の費用について、様式第3第3表により設備別費用明細表を作成すること。なお、配電 事業者 の供給区域が複数の地域に分かれている場合であって、その地域ごとの譲渡価格等が定められている配電事業者にあっては、当該複数の地域ごとに整理すること。

6号 5.次に掲げる収益又は費用を、それぞれ次の比率又は方法により、 配電部門 の収益又は費用に整理すること。なお、配電 事業者 の供給区域が複数の地域に分かれている場合であって、その地域ごとの譲渡価格等が定められている配電事業者にあっては、当該複数の地域ごとに整理すること。

(1) 財務収益料金収入比

(2) 事業外収益(固定資産売却益を除く。)料金収入比

(3) 固定資産売却益発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、固定資産帳簿価額比(電気事業固定資産(リース資産及び資産除去債務相当資産を除く。)の帳簿価額の合計額に占める7.に定めるところにより抽出された 配電部門 に係る電気事業固定資産(リース資産及び資産除去債務相当資産を除く。)の帳簿価額の合計額の割合をいう。以下この別表において同じ。

(4) 特別利益発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、料金収入比

(5) 財務費用(電気事業に係るもの(支払利息を除く。)に限る。)固定資産帳簿価額比

(6) 支払利息(電気事業に係るものに限る。)電気事業固定資産(リース資産及び資産除去債務相当資産を除く。)の帳簿価額の合計額に占める7.に定めるところにより抽出された 配電部門 に係る電気事業固定資産(電源線に係るもの並びにリース資産及び資産除去債務相当資産を除く)の帳簿価額の合計額の割合

(7) 事業外費用(固定資産売却損を除く。)費用比

(8) 固定資産売却損発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、固定資産帳簿価額比

(9) 特別損失発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、費用比

(10) 法人税等法定実効税率を用いて算定すること。ただし、零を下回る場合にあっては零とすること。

7号 6.1.から3.まで及び5.により整理された 配電部門 の収益及び費用を基に、様式第3第4表により配電部門収支計算書を作成すること。なお、配電 事業者 の供給区域が複数の地域に分かれている場合であって、その地域ごとの譲渡価格等が定められている配電事業者にあっては、当該複数の地域ごとに整理すること。

8号 7.電気事業固定資産のうち、 配電部門 に係る固定資産を、次の方法により抽出することにより整理すること。なお、配電 事業者 の供給区域が複数の地域に分かれている場合であって、その地域ごとの譲渡価格等が定められている配電事業者にあっては、当該複数の地域ごとに整理すること。

(1) 発生の主な原因を勘案して、 配電部門 に係る固定資産(電源線及び附帯事業と共用するもの(附帯事業に係る部分に限る。)を除く。)を、水力発電設備、火力発電設備、新エネルギー等発電等設備、送電設備、変電設備、配電設備及び業務設備並びにこれらの建設仮勘定に配分することにより整理し、様式第3第5表により固定資産明細表を作成すること。

(2) 業務設備及びその建設仮勘定に係る帳簿価額から、2.(2)、(3及び9)から(12)までの規定に準じて水力発電設備、火力発電設備、新エネルギー等発電等設備、送電費、変電費、配電費、 ネットワーク給電費用 、ネットワーク需要家費用及びネットワーク一般販売費に対応する固定資産を抽出することにより整理し、様式第3第6表により共用固定資産帰属明細表を作成すること。

9号 8.6.の規定により作成された 配電部門 収支計算書を基に、次に掲げるものをインバランス取引に係る営業収益及び営業費用として整理し、様式第3第7表によりインバランス収支計算書を作成すること。なお、配電 事業者 の供給区域が複数の地域に分かれている場合であって、その地域ごとの譲渡価格等が定められている配電事業者にあっては、当該複数の地域ごとに整理すること。

(1) インバランス取引に係る営業収益は、次の額の合計額である。

地帯間販売電源料(電気の周波数の値の維持等に係るものを除く。

他社販売電源料(インバランス対応に係るものに限る。

託送収益(インバランス供給に係るものに限る。

社内取引収益のうち、インバランス対応相当額取引収益及びインバランスの供給相当額取引収益の合計額

(2) インバランス取引に係る営業費用は、次の額の合計額である。

地帯間購入電源費(電気の周波数の値の維持等に係るものを除く。

他社購入電源費(インバランス対応及び買取りに係るものに限る。

社内取引費用のうち、インバランス対応相当額取引費用及びインバランスの買取相当額取引費用の合計額

別表第4

1号 活動帰属基準、配賦基準分類表

費用等の項目

一般管理費

販売費

活動帰属基準

配賦基準

活動帰属基準

配賦基準

役員給与

直課された各部門人員数比

直課された人員数比

給料手当

同上

同上

給料手当振替額(貸方

同上

同上

退職給与金

同上

同上

厚生費

同上

同上

雑給

同上

同上

消耗品費

同上

同上

修繕費

各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。

業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。

補償費

直課された各部門補償費比

直課された人員数比

賃借料

各部門業務用建物床面積比(建物については、賃借物件に限る。

業務用建物床面積比(建物については、賃借物件に限る。

委託費

各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。

業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。

損害保険料

直課された各部門損害保険料比

直課された人員数比

普及開発関係費

各部門費用比又は直課された各部門普及開発関係費比

養成費

直課された各部門人員数比

直課された人員数比

研究費

直課された研究費比

直課された人員数比

諸費

直課された各部門人員数比

同上

貸倒損

直課された貸倒損

固定資産税

各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。

業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。

雑税

直課された各部門雑税支出額比

直課された人員数比

減価償却費

各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。

業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。

固定資産除却費

同上

同上

建設分担関連費振替額(貸方

直課された各部門設備別帳簿原価比

直課された人員数比

附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方

各部門費用比

同上

別表第5

1号 活動帰属基準、配賦基準分類表

費用等の項目

水力・火力・新エネルギー等発電等費

活動帰属基準

配賦基準

役員給与

直課された人員数比

給料手当

同上

給料手当振替額(貸方

同上

退職給与金

同上

厚生費

同上

雑給

同上

消耗品費

同上

修繕費

発電等設備の認可出力比

水利使用料

発電設備の認可出力比

補償費

発電等設備の箇所数比

貸借料

発電等設備の認可出力比

委託費

発電等設備の認可出力比

損害保険料

発電等設備の箇所数比

普及開発関係費

発電等設備の帳簿原価比

養成費

同上

研究費

同上

諸費

同上

固定資産税

発電等設備の帳簿価額比

雑税

発電等設備の帳簿原価比

減価償却費

発電等設備の帳簿価額比

固定資産除却費

同上

共有設備費等分担額

発電等設備の帳簿原価比

共有設備費等分担額(貸方

同上

建設分担関連費振替額(貸方

発電等設備の帳簿原価比

附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方

発電等設備の帳簿原価比

様式第1 (第2条関係)

様式第1( 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を 関係)

様式第2 (第6条関係)

様式第2( 第6条 《許可証 経済産業大臣は、第3条の許可を…》 したときは、許可証を交付する。 2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び所 関係)

様式第3 (第10条関係)

様式第3( 第10条 《事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び会社…》 分割 一般送配電事業の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 一般送配電事業者の合併及び会社分割一般送配電事業の全部を承継させるものに限る。次条において 関係)

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