制定文 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(2011年法律第108号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
1章 定義
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 (2011年法律第108号。以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2章 再生可能エネルギー電気の供給及び調達に関する特別の措置
2条 (法第2条第5項の経済産業省令で定める場合及び期間)
1項 法
第2条第5項
《5 この法律において「特定契約」とは、第…》
9条第4項の認定第10条第1項の変更又は追加の認定を含む。を受けた者以下「認定事業者」という。と電気事業者が締結する契約であって、当該認定に係る再生可能エネルギー発電設備以下「認定発電設備」という。に
の経済産業省令で定める場合は、当該再生可能エネルギー電気が既に他の電気事業者又は小売電気事業者に供給されていた場合とし、同項の経済産業省令で定める期間は、当該認定発電設備に係る調達期間から当該認定発電設備を用いて最初に再生可能エネルギー電気の供給を開始した日から新たに特定契約により再生可能エネルギー電気の供給を開始する日の前日までの期間を控除して得た期間とする。
3条 (再生可能エネルギー発電設備の区分等)
1項 法
第2条の2第1項
《経済産業大臣は、経済産業省令で定める再生…》
可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模以下「再生可能エネルギー発電設備の区分等」という。のうち、これに該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気について、卸電力
の経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模(以下「 設備の区分等 」という。)は、次のとおりとする。
1号 太陽光を電気に変換する設備(以下「 太陽光発電設備 」という。)であって、その出力が10キロワット未満のもの
2号 削除
3号 太陽光発電設備 (第4号の3から第4号の六までに掲げるものを除く。)であって、その出力が10キロワット以上50キロワット未満のもの
3_2号 太陽光発電設備 (第4号の3から第4号の六までに掲げるものを除く。)であって、その出力が50キロワット以上250キロワット未満のもの
3_3号 太陽光発電設備 (第4号の3から第4号の六までに掲げるものを除く。)であって、その出力が250キロワット以上500キロワット未満のもの
4号 太陽光発電設備 (第4号の3から第4号の六までに掲げるものを除く。)であって、その出力が500キロワット以上1,000キロワット未満のもの
4_2号 太陽光発電設備 (次号から第4号の六までに掲げるものを除く。)であって、その出力が1,000キロワット以上のもの
4_3号 建築物の屋根に設ける 太陽光発電設備 (以下「 屋根設置太陽光発電設備 」という。)であって、その出力が10キロワット以上250キロワット未満のもの
4_4号 屋根設置太陽光発電設備 であって、その出力が250キロワット以上500キロワット未満のもの
4_5号 屋根設置太陽光発電設備 であって、その出力が500キロワット以上1,000キロワット未満のもの
4_6号 屋根設置太陽光発電設備 であって、その出力が1,000キロワット以上のもの
5号 風力を電気に変換する設備(以下「 風力発電設備 」という。)であって、その出力が50キロワット未満のもの(第6号から第8号の三までに掲げるものを除く。)
5_2号 風力発電設備 であって、その出力が50キロワット以上のもの(次号から第8号の三までに掲げるものを除く。)
6号 海に設置される 風力発電設備 であって、船舶により当該風力発電設備に係る風車及び風車を支持する工作物(以下「 風車等 」という。)を設置し、かつ、船舶により当該 風車等 の保守に従事する者及びその保守を行うために必要な器材その他の物資を輸送することを要するもの(以下「 洋上風力発電設備 」という。)(次号から第8号の三までに掲げるものを除く。)
7号 洋上風力発電設備 であって、当該設備に係る風車を支持する工作物が 船舶安全法 (1933年法律第11号)
第2条第1項
《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》
ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛
の規定の適用を受ける船舶に該当するもの(次号から第8号の三までに掲げるものを除く。)
8号 次に掲げる事項のいずれかに該当する 風力発電設備 (以下「 特定風力発電設備 」という。)であって、その出力が50キロワット未満のもの
イ 電気事業者が維持し、及び運用する電線路であって、既存の 風力発電設備 (廃止されることが見込まれるものに限る。)に係るものに電気的に接続することについての当該電気事業者の同意に係るもの
ロ 廃止され、又は廃止されることが見込まれている 風力発電設備 (以下この号において「 廃止風力発電設備 」という。)から電力系統への送電の用に供することを主たる目的とする設備であって、当該 廃止風力発電設備 を用いて再生可能エネルギー発電事業を行い、又は行った者(以下この号において「 廃止風力発電事業者 」という。)が所有し、又は所有していたもの(以下この号において「 廃止風力変電等設備 」という。)と新たに電気的に接続し、かつ、当該 廃止風力変電等設備 の全体又は大部分を使用するとみなされるもの(当該風力発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行う者(以下このロにおいて「 風力発電設備に係る承継事業者 」という。)が当該 廃止風力発電事業者 と同1の者である場合又は資本関係若しくは契約関係(当該風力発電設備に係る承継事業者が当該風力発電設備を用いて行う再生可能エネルギー発電事業から生ずる利益の20パーセント以上を当該廃止風力発電事業者又はその関係会社(次に掲げるものに限る。)に分配することを約する契約を締結し、又は締結することを予定していることをいう。以下この号において同じ。)にある場合に限る。)
(1) 当該 廃止風力発電事業者 の親会社( 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1963年大蔵省令第59号。以下「 財務諸表等規則 」という。)
第8条第3項
《3 この規則において「親会社」とは、他の…》
会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。を支配している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。 親会社及び子会社又
に規定する親会社をいう。以下同じ。)
(2) 当該 廃止風力発電事業者 の子会社( 財務諸表等規則 第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)
(3) 当該 廃止風力発電事業者 の親会社の子会社( 財務諸表等規則 第8条第3項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該廃止風力発電事業者並びに(1)及び(2)に掲げる者を除く。)をいう。)
ハ 廃止風力発電設備 が設置され、又は設置されていた場所と同1の場所に新たに設置するもの(当該 風力発電設備 を用いて再生可能エネルギー発電事業を行う者が、 廃止風力発電事業者 と同1の者である場合又は資本関係若しくは契約関係にある場合に限る。)
8_2号 特定風力発電設備 であって、その出力が50キロワット以上1,000キロワット未満のもの
8_3号 特定風力発電設備 であって、その出力が1,000キロワット以上のもの
9号 水力を電気に変換する設備(以下「 水力発電設備 」という。)であって、その出力が50キロワット未満のもの(第10号に掲げるものを除く。)
9_2号 水力発電設備 であって、その出力が50キロワット以上200キロワット未満のもの(第10号の2に掲げるものを除く。)
10号 水力発電設備 (水車及び発電機、変圧器、遮断器その他の電気設備の全部並びに水圧管路の全部若しくは一部のみを新設し、又は更新するものに限る。以下「 特定水力発電設備 」という。)であって、その出力が50キロワット未満のもの
10_2号 特定水力発電設備 であって、その出力が50キロワット以上200キロワット未満のもの
11号 水力発電設備 であって、その出力が200キロワット以上1,000キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
12号 特定水力発電設備 であって、その出力が200キロワット以上1,000キロワット未満のもの
13号 水力発電設備 であって、その出力が1,000キロワット以上5,000キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
14号 特定水力発電設備 であって、その出力が1,000キロワット以上5,000キロワット未満のもの
15号 水力発電設備 であって、その出力が5,000キロワット以上40,000キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
16号 特定水力発電設備 であって、その出力が5,000キロワット以上40,000キロワット未満のもの
17号 地熱を電気に変換する設備(以下「 地熱発電設備 」という。)であって、その出力が50キロワット未満のもの(第19号及び第21号に掲げるものを除く。)
17_2号 地熱発電設備 であって、その出力が50キロワット以上1,000キロワット未満のもの(第19号の二及び第21号の2に掲げるものを除く。)
17_3号 地熱発電設備 であって、その出力が1,000キロワット以上15,000キロワット未満のもの(第19号の三及び第21号の3に掲げるものを除く。)
17_4号 地熱発電設備 であって、その出力が15,000キロワット以上40,000キロワット未満のもの(第19号の四及び第21号の4に掲げるものを除く。)
18号 地熱発電設備 であって、その出力が40,000キロワット以上のもの(第20号及び第22号に掲げるものを除く。)
19号 次に掲げる事項のいずれかに該当する 地熱発電設備 (蒸気タービン、発電機、復水器及び冷却塔(第21号において「 地上設備 」という。)並びに蒸気井及び還元井の全部を更新するものに限る。以下「第1種特定地熱発電設備」という。)であって、その出力が50キロワット未満のもの
イ 電気事業者が維持し、及び運用する電線路であって、既存の 地熱発電設備 (廃止されることが見込まれるものに限る。)に係るものに電気的に接続することについての当該電気事業者の同意に係るもの
ロ 廃止され、又は廃止されることが見込まれている 地熱発電設備 (以下この号において「 廃止地熱発電設備 」という。)から電力系統への送電の用に供することを主たる目的とする設備であって、当該 廃止地熱発電設備 を用いて再生可能エネルギー発電事業を行い、又は行った者(以下この号において「 廃止地熱発電事業者 」という。)が所有し、又は所有していたもの(以下この号において「 廃止地熱変電等設備 」という。)と新たに電気的に接続し、かつ、当該 廃止地熱変電等設備 の全部又は大部分を使用するとみなされるもの(当該地熱発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行う者(以下この号において「 地熱発電設備に係る承継事業者 」という。)が当該 廃止地熱発電事業者 と同1の者である場合又は資本関係若しくは契約関係(当該地熱発電設備に係る承継事業者が当該地熱発電設備を用いて行う再生可能エネルギー発電事業から生ずる利益の20パーセント以上を当該廃止地熱発電事業者又はその関係会社(次に掲げるものに限る。)に分配することを約する契約を締結し、又は締結することを予定していることをいう。以下この号において同じ。)にある場合に限る。)
(1) 当該 廃止地熱発電事業者 の親会社
(2) 当該 廃止地熱発電事業者 の子会社
(3) 当該 廃止地熱発電事業者 の親会社の子会社( 財務諸表等規則 第8条第3項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該廃止地熱発電事業者並びに(1)及び(2)に掲げる者を除く。)をいう。)
ハ 廃止地熱発電設備 が発電に利用し、又は利用していた地熱資源を継続して利用することができる地点に設置するもの(当該 地熱発電設備 を用いて再生可能エネルギー発電事業を行う者が、 廃止地熱発電事業者 と同1の者である場合又は資本関係若しくは契約関係にある場合に限る。)
19_2号 第1種特定 地熱発電設備 であって、その出力が50キロワット以上1,000キロワット未満のもの
19_3号 第1種特定 地熱発電設備 であって、その出力が1,000キロワット以上15,000キロワット未満のもの
19_4号 第1種特定 地熱発電設備 であって、その出力が15,000キロワット以上40,000キロワット未満のもの
20号 第1種特定 地熱発電設備 であって、その出力が40,000キロワット以上のもの
21号 地熱発電設備 ( 地上設備 の全部を更新するものであって、かつ蒸気井又は還元井の全部又は一部を継続して使用するものに限る。以下「 第2種特定地熱発電設備 」という。)であって、その出力が50キロワット未満のもの
21_2号 第2種特定地熱発電設備 であって、その出力が50キロワット以上1,000キロワット未満のもの
21_3号 第2種特定地熱発電設備 であって、その出力が1,000キロワット以上15,000キロワット未満のもの
21_4号 第2種特定地熱発電設備 であって、その出力が15,000キロワット以上40,000キロワット未満のもの
22号 第2種特定地熱発電設備 であって、その出力が40,000キロワット以上のもの
23号 バイオマスを発酵させることによって得られるメタンを電気に変換する設備(以下「 メタン発電設備 」という。)であって、その出力が50キロワット未満のもの
23_2号 メタン発電設備 であって、その出力が50キロワット以上1,000キロワット未満のもの
23_2_2号 メタン発電設備 であって、その出力が1,000キロワット以上2,000キロワット未満のもの
23_3号 メタン発電設備 であって、その出力が2,000キロワット以上20,000キロワット未満のもの
23_4号 メタン発電設備 であって、その出力が20,000キロワット以上のもの
24号 森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(バイオマスのうち木竹に由来するものをいう。以下同じ。)(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備( メタン発電設備 、一般廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第2条第2項
《2 この法律において「一般廃棄物」とは、…》
産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
に規定する一般廃棄物をいう。)であるバイオマスを電気に変換する設備(以下「 一般廃棄物発電設備 」という。)及び産業廃棄物(同条第4項に規定する産業廃棄物をいう。)であるバイオマスを電気に変換する設備(以下「 産業廃棄物発電設備 」という。)又は石炭を原料とする燃料を混焼させるものを除く。次号から第25号において同じ。)であって、その出力が50キロワット未満のもの
24_2号 森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備であって、その出力が50キロワット以上1,000キロワット未満のもの
24_2_2号 森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備であって、その出力が1,000キロワット以上2,000キロワット未満のもの
24_3号 森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備であって、その出力が2,000キロワット以上20,000キロワット未満のもの
25号 森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備であって、その出力が20,000キロワット以上のもの
26号 木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス(当該農産物に由来するものに限る。以下同じ。)のうち固体であるものを電気に変換する設備(第23号から前号まで及び第29号から第29号の四までに掲げる設備、 一般廃棄物発電設備 並びに 産業廃棄物発電設備 又は石炭を原料とする燃料を混焼させるものを除く。以下同じ。)であって、その出力が50キロワット未満のもの
26_2号 木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち固体であるものを電気に変換する設備であって、その出力が50キロワット以上1,000キロワット未満のもの
26_2_2号 木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち固体であるものを電気に変換する設備であって、その出力が1,000キロワット以上2,000キロワット未満のもの
26_3号 木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち固体であるものを電気に変換する設備であって、その出力が2,000キロワット以上20,000キロワット未満のもの
27号 木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち固体であるものを電気に変換する設備であって、その出力が20,000キロワット以上のもの
28号 農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち液体であるものを電気に変換する設備( 一般廃棄物発電設備 及び 産業廃棄物発電設備 を除く。)であって、その出力が50キロワット以上のもの
29号 建設資材廃棄物( 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (2000年法律第104号)
第2条第2項
《2 この法律において「建設資材廃棄物」と…》
は、建設資材が廃棄物廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。となったものをいう。
に規定する建設資材廃棄物ををいう。次号から第29号の四までにおいて同じ。)であるバイオマスを電気に変換する設備( メタン発電設備 、 一般廃棄物発電設備 及び 産業廃棄物発電設備 又は石炭を原料とする燃料を混焼させるものを除く。次号から第29号の4において同じ。)であって、その出力が50キロワット未満のもの
29_2号 建設資材廃棄物であるバイオマスを電気に変換する設備であって、その出力が50キロワット以上1,000キロワット未満のもの
29_2_2号 建設資材廃棄物であるバイオマスを電気に変換する設備であって、その出力が1,000キロワット以上2,000キロワット未満のもの
29_3号 建設資材廃棄物であるバイオマスを電気に変換する設備であって、その出力が2,000キロワット以上20,000キロワット未満のもの
29_4号 建設資材廃棄物であるバイオマスを電気に変換する設備であって、その出力が20,000キロワット以上のもの
30号 一般廃棄物発電設備 若しくは 産業廃棄物発電設備 又は一般廃棄物発電設備、産業廃棄物発電設備及び第23号から前号までに掲げる設備以外のバイオマス発電設備(バイオマスを電気に変換する設備をいう。以下同じ。)(一般廃棄物発電設備又は産業廃棄物発電設備(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)において混焼されるコークス以外の石炭を原料とする燃料を混焼させるものを除く。次号から第30号の4において同じ。)であって、その出力が50キロワット未満のもの
30_2号 一般廃棄物発電設備 若しくは 産業廃棄物発電設備 又は一般廃棄物発電設備、産業廃棄物発電設備及び第23号から第29号の四までに掲げる設備以外のバイオマス発電設備であって、その出力が50キロワット以上1,000キロワット未満のもの
30_2_2号 一般廃棄物発電設備 若しくは 産業廃棄物発電設備 又は一般廃棄物発電設備、産業廃棄物発電設備及び第23号から第29号の四までに掲げる設備以外のバイオマス発電設備であって、その出力が1,000キロワット以上2,000キロワット未満のもの
30_3号 一般廃棄物発電設備 若しくは 産業廃棄物発電設備 又は一般廃棄物発電設備、産業廃棄物発電設備及び第23号から第29号の四までに掲げる設備以外のバイオマス発電設備であって、その出力が2,000キロワット以上20,000キロワット未満のもの
30_4号 一般廃棄物発電設備 若しくは 産業廃棄物発電設備 又は一般廃棄物発電設備、産業廃棄物発電設備及び第23号から第29号の四までに掲げる設備以外のバイオマス発電設備であって、その出力が20,000キロワット以上のもの
3条の2 (供給促進交付金の算定期間)
1項 法
第2条の4第1項
《供給促進交付金の額は、経済産業省令で定め…》
る期間ごとに、認定事業者が、認定発電設備を用いて発電し、及び市場取引等により供給した再生可能エネルギー電気の量キロワット時で表した量をいう。以下同じ。に当該認定発電設備に係る供給促進交付金単価を乗じて
の経済産業省令で定める期間は、1月とする。
3条の3 (供給促進交付金の額の算定方法)
1項 法
第2条の4第1項
《供給促進交付金の額は、経済産業省令で定め…》
る期間ごとに、認定事業者が、認定発電設備を用いて発電し、及び市場取引等により供給した再生可能エネルギー電気の量キロワット時で表した量をいう。以下同じ。に当該認定発電設備に係る供給促進交付金単価を乗じて
の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間(以下「 算定期間 」という。)ごとに、同項の規定に基づき算定して得た額から第1号の額を控除して、第2号の額を加える方法とする。
1号 認定発電設備が設置された一般送配電事業者の供給区域において、供給促進交付金の額の算定の対象となる期間のうち、卸電力取引所( 電気事業法 (1964年法律第170号)
第97条
《指定 経済産業大臣は、電気事業者に対す…》
る電力の卸取引の機会の拡大を図るとともに、当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り、もつてその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であつて、
に規定する卸電力取引所をいう。以下同じ。)が開設する翌日市場( 電気事業法
第98条第2項
《2 卸電力取引所は、前項第1号に掲げる業…》
務として、翌日に受け渡される経済産業省令で定める時間を単位とする電力の売買取引を行うための市場次項、第99条の4第2項及び第99条の8において「翌日市場」という。その他市場開設業務の実施に関する規程以
に規定する翌日市場をいう。以下同じ。)における売買取引における電気の1キロワット時当たりの価格として卸電力取引所が公表する額が1銭となった30分単位の各時間帯(以下「 プレミアム不交付時間帯 」という。)において、認定事業者が、認定発電設備を用いて発電し、及び市場取引等により供給した再生可能エネルギー電気の量を合計して得た量に供給促進交付金単価を乗じて得た額
2号 認定発電設備が設置された一般送配電事業者の供給区域において、供給促進交付金の額の算定の対象となる期間のうち、 プレミアム不交付時間帯 を除いた時間帯(以下「 プレミアム交付時間帯 」という。)において、認定事業者が、認定発電設備を用いて発電し、及び市場取引等により供給した再生可能エネルギー電気の量を合計して得た量に、供給促進交付金単価及びプレミアム不交付時間帯における当該一般送配電事業者が公表する発電量(当該認定発電設備が設置された一般送配電事業者の供給区域において、当該認定発電設備による再生可能エネルギー電気の供給と同1の時間帯における、同1の再生可能エネルギー源により供給された電力量として当該一般送配電事業者が公表する発電量をいう。以下この項及び
第3条の5
《供給促進交付金単価の算定方法 法第2条…》
の4第2項第2号の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間中に卸電力取引市場電気事業法第98条第1項に規定する卸電力取引市場をいう。以下同じ。における同1時間帯の売買取引における電気の1キロワット
において同じ。)を乗じ、 プレミアム交付時間帯 における当該一般送配電事業者が公表する発電量で除して得た額
3条の4 (基礎となる平均価格を算出するための期間)
1項 法
第2条の4第2項第2号
《2 前項の供給促進交付金単価は、同項の経…》
済産業省令で定める期間ごとに、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下回る場合には、零とする。とする。 1 基準価格の額 2 経済産業省令で定める期間中に卸電力取引市場におい
の経済産業省令で定める期間は、供給促進交付金の 算定期間 が属する年度の前年度の4月1日から3月31日までとする。
3条の5 (供給促進交付金単価の算定方法)
1項 法
第2条の4第2項第2号
《2 前項の供給促進交付金単価は、同項の経…》
済産業省令で定める期間ごとに、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下回る場合には、零とする。とする。 1 基準価格の額 2 経済産業省令で定める期間中に卸電力取引市場におい
の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間中に卸電力取引市場( 電気事業法
第98条第1項
《卸電力取引所は、次に掲げる業務を行うもの…》
とする。 1 電気事業者に対する電力の卸取引の機会の拡大及び当該卸取引の指標として用いられる価格の形成に必要なその売買取引を行うための市場次項及び第99条の2において「卸電力取引市場」という。を開設す
に規定する卸電力取引市場をいう。以下同じ。)における同1時間帯の売買取引における電気の1キロワット時当たりの平均価格(翌日市場及び1時間前市場( 電気事業法施行規則 (1995年通商産業省令第77号)
第1条第2項第6号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「変電所」とは、構内以外の場所から伝送される電気を変成し、これを構内以外の場所に伝送するため、又は構内以外の場所から伝送される電圧十万ボルト以上
に規定する1時間前市場をいう。以下この条において同じ。)における同1の時間帯の電気の1キロワット時当たりの売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額を当該翌日市場及び1時間前市場における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均した額をいう。ただし、認定発電設備が 太陽光発電設備 又は 風力発電設備 の場合にあっては、翌日市場及び1時間前市場における同1の時間帯の電気の1キロワット時当たりの売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額を、当該翌日市場及び1時間前市場における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均し、さらに、その額を同1の時間帯における一般送配電事業者が公表する発電量により加重平均した額とする。)に第1号及び第2号の額を加え、さらに、その額から第3号及び第4号の額を控除する(ただし、第1号及び第2号の額を加え、さらに、その額から第3号の額を控除した額が基準価格を超える場合には、その額を基準価格とし、当該控除した額が負の値となる場合には、その額を零とした上で、第4号の額を控除する方法とする。)。
1号 算定期間 の直前四回の卸電力取引市場における非化石証書( エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則 (2010年経済産業省令第43号)
第4条第1項第2号
《法第7条第1項に規定する計画のうち、令第…》
5条第1号に掲げる事業を行う特定エネルギー供給事業者に係るものの提出は、毎事業年度終了後4月以内に、様式第1によるエネルギー源の環境適合利用目標達成計画に次の各号に掲げる資料を添えて行わなければならな
に規定する非化石証書をいう。)に係る売買取引(再生可能エネルギー電気に係るものを対象とし、再生可能エネルギー発電設備が発電した電気を特定契約により電気事業者に対し供給する事業に係るものを除く。)における電気の1キロワット時当たりの取引価格として卸電力取引所が公表する額を加重平均した額
2号 算定期間 における平均価格が、算定期間の前年同期間における平均価格を上回る場合にあっては、その差額
3号 算定期間 における平均価格が、算定期間の前年同期間における平均価格を下回る場合にあっては、その差額
4号 認定事業者が市場取引等による電気の供給にあたりインバランス料金又はこれに準ずる費用として追加的に負担する費用の目安の額として、経済産業大臣が定める額
3条の6 (責めに帰することができないもの)
1項 法
第2条の7第1項
《認定事業者は、交付期間中に市場取引等によ…》
り再生可能エネルギー電気の供給を行うことに支障が生じた場合において、当該支障が認定事業者の責めに帰することができないものとして経済産業省令で定めるものに該当するときは、電気事業者に対し、交付期間を超え
に規定する認定事業者の責めに帰することができないものとして経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする(ただし、再生可能エネルギー発電設備の設置場所が沖縄県又は離島等( 電気事業法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
イに規定する離島等をいい、沖縄県に属するものを除く。以下同じ。)以外に属し、出力が1,000キロワット以上かつ当該認定事業者の純資産の額が10,010,000円以上である場合及び当該認定事業者が納税義務者( 消費税法 (1988年法律第108号)
第5条第1項
《事業者は、国内において行つた課税資産の譲…》
渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、消費税を納める
の規定により消費税を納める義務がある事業者をいい、同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下同じ。)であって適格請求書発行事業者(同法第2条第1項第7号の2に規定する適格請求書発行事業者をいう。以下同じ。)でない場合を除く。)。
1号 認定事業者から電力の卸取引による供給を受ける小売電気事業者、登録特定送配電事業者若しくは卸電力取引市場における電力の売買取引を行うことができる者又は、認定事業者から電力の卸取引による供給を受け、これらの者に供給する者(以下この条において「 電気の供給を受ける者 」という。)が、破産手続開始の決定を受けたとき。
2号 電気の供給を受ける者 が、破産手続と同種類の手続を開始したとき。
3号 電気の供給を受ける者 が、認定事業者からの電力の卸取引による供給に係る事業を休止し、又は廃止したとき。
4号 電気の供給を受ける者 が、認定事業者に対して金銭債務を有している場合であって、当該債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が当該債務の不履行により解除され、又は当該債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
5号 認定発電設備により発電された電気の半分以上を、 電気の供給を受ける者 から供給されている者が、第1号から第4号のいずれかに該当したとき。
3条の7 (1時調達契約の期間)
1項 法
第2条の7第1項
《認定事業者は、交付期間中に市場取引等によ…》
り再生可能エネルギー電気の供給を行うことに支障が生じた場合において、当該支障が認定事業者の責めに帰することができないものとして経済産業省令で定めるものに該当するときは、電気事業者に対し、交付期間を超え
の経済産業省令で定める期間は、認定事業者が1時調達契約による供給を開始した日から、当該日から起算して12月を経過する日以降に最初に検針等( 算定期間 ごとに行われる検針その他これに類する行為をいう。以下同じ。)が行われた日の前日までの期間とする。
3条の8 (1時調達価格の算定方法)
1項 法
第2条の7第1項
《認定事業者は、交付期間中に市場取引等によ…》
り再生可能エネルギー電気の供給を行うことに支障が生じた場合において、当該支障が認定事業者の責めに帰することができないものとして経済産業省令で定めるものに該当するときは、電気事業者に対し、交付期間を超え
の経済産業省令で定める方法は、基準価格に100分の80を乗じる方法(認定事業者が適格請求書発行事業者である場合は、基準価格に100分の80を乗じて得た額に消費税及び地方消費税に相当する額を加える方法)とする。
2項 1時調達契約により再生可能エネルギー電気を供給する認定事業者が、 一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則 (2016年経済産業省令第22号)
第1条第2項第3号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「基準託送供給料金」とは、法第18条第1項の規定により定めようとし、又は変更しようとする託送供給等約款同条第5項若しくは第8項の規定による変更の届出があ
に規定する 発電側託送供給料金 (以下「 発電側託送供給料金 」という。)を支払う者(以下「 発電側託送供給料金の支払者 」という。)である場合における 法
第2条の7第1項
《認定事業者は、交付期間中に市場取引等によ…》
り再生可能エネルギー電気の供給を行うことに支障が生じた場合において、当該支障が認定事業者の責めに帰することができないものとして経済産業省令で定めるものに該当するときは、電気事業者に対し、交付期間を超え
の経済産業省令で定める方法は、前項の規定にかかわらず、基準価格から発電側託送供給料金に相当する額として経済産業大臣が別に告示する方法により計算した額(以下「 発電側託送供給料金に相当する額 」という。)を控除して得た額に100分の80を乗じ、これに発電側託送供給料金に相当する額(認定事業者が適格請求書発行事業者である場合にあっては、消費税及び地方消費税に相当する額及び発電側託送供給料金に相当する額)を加える方法とする。
4条 (入札に参加しようとする者の再生可能エネルギー発電事業計画)
1項 次条第1項、第2項第1号から第4号まで、第6号、第7号及び第8号から第10号まで、第3項並びに第4項の規定は、 法
第6条
《再生可能エネルギー発電事業計画の提出 …》
入札実施指針において定められた交付対象区分等又は特定調達対象区分等に係る入札に参加しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、第9条第1項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画を作成し、経済
の規定に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の提出について準用する。この場合において、
第4条の2第1項
《法第9条第1項の規定に基づく認定の申請は…》
、再生可能エネルギー発電設備を用いて発電される再生可能エネルギー電気を特定契約により電気事業者に対して供給する事業を行う場合にあっては、様式第1による申請書当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設
中「
第9条第1項
《法第10条第1項の経済産業省令で定める軽…》
微な変更は、次に掲げる変更認定発電設備に係る調達期間が終了するまでの間の変更に限る。以外の変更とする。 1 認定事業者の変更 1の2 認定事業者の適格請求書発行事業者への該当の有無の変更 1の3 認定
の規定に基づく認定の申請」とあるのは、「
第6条
《入札参加者の再生可能エネルギー発電事業計…》
画における重要な事項の変更 法第9条第4項第5号ロの経済産業省令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。 1 申請者の氏名又は名称 2 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発
の規定に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の提出」と、「様式第1による申請書(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が 太陽光発電設備 であって、その出力が10キロワット以上50キロワット未満のものである場合にあっては、様式第1の2による申請書、その出力が10キロワット未満のものである場合にあっては、様式第2による申請書)」とあるのは、「様式第1による提出書」と、「様式第2の2による申請書」とあるのは「様式第2の2による提出書」と、同条第2項中「申請書」とあるのは「提出書」と、同項第1号から第4号まで及び第6号の規定中「認定の申請」とあるのは「提出」と、同項第7号中「認定の申請」とあるのは「提出」と、「手続(次号イからホまでに掲げる許可等の処分に関する手続については、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に同号イからホまでに掲げる許可等の処分を必要とする場合であって、当該認定の申請までに当該許可等の処分を受けていないことに特段の理由があると認められる場合に限る。)」とあるのは「手続」と、同項第8号から第10号までの規定中「認定の申請」とあるのは「提出」と、同条第3項中「申請書」とあるのは「提出書」と、「認定の申請」とあるのは「提出」と、同条第4項中「認定」とあるのは「法第7条第1項の通知」と読み替えるものとする。
4条の2 (認定手続)
1項 法
第9条第1項
《自らが維持し、及び運用する再生可能エネル…》
ギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給し、又は特定契約により電気事業者に対し供給する事業以下「再生可能エネルギー発電事業」という。を行おうとする者は、再生可能エネルギ
の規定に基づく認定の申請は、再生可能エネルギー発電設備を用いて発電される再生可能エネルギー電気を特定契約により電気事業者に対して供給する事業を行う場合にあっては、様式第1による申請書(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が 太陽光発電設備 であって、その出力が10キロワット以上50キロワット未満のものである場合にあっては、様式第1の2による申請書、その出力が10キロワット未満のものである場合にあっては、様式第2による申請書)を、再生可能エネルギー発電設備を用いて発電される再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給する事業を行う場合にあっては、様式第2の2による申請書を提出して行わなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が
第5条第1項第11号
《経済産業大臣は、交付対象区分等について前…》
条第1項の規定による指定をするときは、当該指定をする交付対象区分等における入札の実施に関する指針を定めなければならない。
及び第12号の二並びに第2項第7号及び第8号に定める基準に該当するものであることを示す書類
2号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者の 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第12条第1項
《市町村が備える住民基本台帳に記録されてい…》
る者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が
に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本及び印鑑証明書(法人である場合においては、登記事項証明書及び印鑑証明書)
3号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする場所について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められるための書類
4号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の構造図及び配線図
5号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続について当該電気事業者の同意を得ていることを証明する書類の写し
6号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の点検及び保守に係る体制その他の当該事業の実施体制を示す書類
7号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令(条例を含む。)に係る手続(次号イからホまでに掲げる許可等の処分に関する手続については、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に同号イからホまでに掲げる許可等の処分を必要とする場合であって、当該認定の申請までに当該許可等の処分を受けていないことに特段の理由があると認められる場合に限る。)の実施状況を示す書類
7_2号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に次のイからホまでに掲げる許可等の処分を必要とする場合は、当該許可等の処分を受けていることを示す書類(当該認定の申請までに当該許可等の処分を受けていないことに特段の理由があると認められる場合は、この限りでない。)
イ 森林法 (1951年法律第249号)
第10条の2第1項
《地域森林計画の対象となつている民有林第2…》
5条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法1956年法律第101号第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。におい
の開発行為の許可
ロ 宅地造成及び特定盛土等規制法 (1961年法律第191号)
第12条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ
及び
第30条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については
の許可並びに宅地造成等規制法の一部を改正する法律(2022年法律第55号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の宅地造成等規制法第8条第1項本文の許可
ハ 砂防法 (1897年法律第29号)
第4条第1項
《第2条に依り国土交通大臣の指定したる土地…》
に於ては都道府県知事は治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限することを得
(同法第3条において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限として行う処分
ニ 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)
第18条第1項
《地すべり防止区域内において、次の各号の1…》
に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻
及び
第42条第1項
《ぼた山崩壊防止区域内において、次の各号の…》
1に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 立木竹の伐採間伐、択伐その他政令で定める軽微な行為を除く。又は樹根の採取 2 木竹の滑下又は地引による搬出 3 のり
の許可
ホ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第7条第1項
《急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各…》
号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行なう行為、当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに着手している行為及び政令で定めるそ
の許可
7_3号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が次条に定める要件に該当する場合は、
第4条の2の3第1項
《法第9条第2項第7号の経済産業省令で定め…》
る措置は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める措置とする。 1 次に掲げる場合のうちいずれかに該当する場合 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に関する説明会以下「説明会」と
に定める措置を実施したことを証するために必要な報告書その他の書類
8号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備により発電される電気を市場取引等により供給する事業であって、当該電気が、既に特定契約により電気事業者に対して供給されている場合にあっては、一般送配電事業者との電気の供給に関する契約に係る申込書の写し
8_2号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が 屋根設置太陽光発電設備 (その出力が10キロワット未満のものにあっては、複数 太陽光発電設備 設置事業(その出力が10キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等又は特定契約若しくは1時調達契約により供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が10キロワット以上となる場合をいう。以下同じ。)を営む者からの認定の申請である場合に限る。)であるときは、次に掲げる書類(ただし、イ及びロに掲げる書類並びにハに掲げる工事計画(変更)届出書の写しについては、当該認定の申請までに当該屋根設置太陽光発電設備を設ける屋根に係る建築物に関する工事が完了していない場合には、当該書類を当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに提出することを約する書類をもって代えることができる。)
イ 当該建築物に係る 建築基準法 (1950年法律第201号)
第7条第5項
《5 検査実施者は、前項の規定による検査を…》
した場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。
又は
第7条の2第5項
《5 第1項の規定による指定を受けた者は、…》
同項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。 この場合において、
に規定する検査済証の写し
ロ 当該建築物に係る 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第119条第1項
《何人も、登記官に対し、手数料を納付して、…》
登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面以下「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。
に規定する登記事項証明書
ハ 当該 屋根設置太陽光発電設備 に係る 電気事業法施行規則
第66条第1項
《法第48条第1項の規定による前条第1項第…》
1号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式第49の工事計画変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。 ただし、その届出が変更の工事に係る場合であって、取替えの工事に係るときは第2号
に規定する工事計画(変更)届出書の写し又は同令第78条第1項に規定する使用前自己確認結果届出書の写し若しくは当該使用前自己確認結果届出書の写しを当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに提出することを約する書類(複数 太陽光発電設備 設置事業を営む者からの認定の申請である場合を除く。)
ニ 当該 屋根設置太陽光発電設備 に係る太陽電池の全てが当該建築物の屋根に設けられていることを示す写真又は当該写真を当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに提出することを約する書類
ホ 当該 屋根設置太陽光発電設備 に係る太陽電池の全てが当該建築物の屋根に設けられていることを示す図面
9号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備がバイオマス発電設備であるときは、次に掲げる書類
イ 当該バイオマス発電設備を用いて行われる発電に係るバイオマス比率(当該発電により得られる電気の量に占めるバイオマスを変換して得られる電気の量の割合(複数の種類のバイオマスを用いる場合にあっては、当該バイオマスごとの割合)をいう。以下同じ。)の算定の方法を示す書類
ロ 当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマスの種類ごとに、それぞれの年間の利用予定数量、予定購入価格及び調達先その他当該バイオマスの出所に関する情報を示す書類
ハ 当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマス資源の安定的な確保に向けた取組の状況を示す書類
10号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が 地熱発電設備 であるときは、当該認定の申請に係る発電に利用する地熱資源の性状及び量の把握その他の当該発電を継続的かつ安定的に行うために必要な措置に関する実施計画に関する書類
3項 第1項の申請書及び前項の書類の提出部数は、各一通(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備がバイオマス発電設備であるときは、各三通)とする。
4項 経済産業大臣は、第2項各号に掲げるもののほか、認定のために必要な書類の提出を求めることができる。
4条の2の2 (法第9条第2項第7号の経済産業省令で定める要件)
1項 法
第9条第2項第7号
《2 再生可能エネルギー発電事業計画には、…》
次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこ
の経済産業省令で定める要件は、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が、出力が10キロワット未満の 太陽光発電設備 若しくは 屋根設置太陽光発電設備 を用いるものでないこと又は 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律 (2018年法律第89号。以下「 再生可能エネルギー海域利用法 」という。)
第13条第2項第10号
《2 公募占用指針には、次に掲げる事項を定…》
めなければならない。 1 公募の対象とする海洋再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー電気特別措置法第2条の2第1項に規定する交付対象区分等第9号において単に「交付対象区分等」という。又は再
に規定する 選定事業者 (以下「 選定事業者 」という。)が提出した 再生可能エネルギー海域利用法
第14条第1項
《公募に応じて選定事業者となろうとする者は…》
、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その設置しようとする海洋再生可能エネルギー発電設備のための促進区域内海域の占用に関する計画以下「公募占用計画」という。を作成し、経済産業大臣及び国土交
に規定する公募占用計画に係るものでないこととする。
4条の2の3 (法第9条第2項第7号の経済産業省令で定める措置)
1項 法
第9条第2項第7号
《2 再生可能エネルギー発電事業計画には、…》
次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこ
の経済産業省令で定める措置は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める措置とする。
1号 次に掲げる場合のうちいずれかに該当する場合当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に関する 説明会 (以下「 説明会 」という。)の開催
イ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の出力が50キロワット以上である場合
ロ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の出力が50キロワット未満であって、当該再生可能エネルギー発電設備の設置の場所が次の(1)から(3)までに掲げる区域のいずれかに属する場合
(1) 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に
第4条の2第2項第7号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が第5条第1項第11号及び第12号の二並びに第2項第7号及び第8号に定める基準に該当するものであることを示す書類 2 当該認定
の二イからホまでに掲げる許可等の処分が必要となる区域
(2) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (2000年法律第57号)
第7条第1項
《都道府県知事は、基本指針に基づき、急傾斜…》
地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害河道閉塞による湛水を発生原因とするものを除く。以下この章、次章及び第27条に
により指定された土砂災害警戒区域その他急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある区域
(3) 自然環境の保全又は良好な景観の保全を目的として条例により指定された地域
ハ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の出力が50キロワット未満であって、申請者又は資本関係等において当該申請者と密接な関係を有する者(以下「 密接関係者 」という。)が当該設備に係る再生可能エネルギー発電事業を実施する場所(以下「 実施場所 」という。)の敷地境界線からの水平距離が100メートル以内の範囲に設置し、又は設置しようとする他の再生可能エネルギー発電設備( 法
第9条第1項
《自らが維持し、及び運用する再生可能エネル…》
ギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給し、又は特定契約により電気事業者に対し供給する事業以下「再生可能エネルギー発電事業」という。を行おうとする者は、再生可能エネルギ
の申請又は同条第4項の認定に係るものに限る。)の出力と、当該再生可能エネルギー発電設備の出力との合計が50キロワット以上の場合(ロに掲げる場合を除く。)
2号 その他の場合 説明会 の開催又は当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に関する 事前周知措置 (以下「 事前周知措置 」という。)の実施
2項 説明会 は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
1号 実施場所 の敷地境界線からの水平距離が次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからハまでに定める範囲内に居住する者、実施場所に隣接する土地及びその上にある建物を所有する者並びに実施場所を管轄する市町村長が必要と認める者(以下この項において「 周辺地域の住民 」という。)に対して開催すること。
イ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の出力が50キロワット未満の場合100メートル
ロ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の出力が50キロワット以上の場合(ハに掲げる場合を除く。)300メートル
ハ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が 環境影響評価法 (1997年法律第81号)
第2条第2項
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
に規定する第1種事業に該当する場合1キロメートル
2号 説明会 の開催を予定する日時及び場所を定め、これらを説明会の開催を予定する日の2週間前までに、 周辺地域の住民 に対して、次のイ又はロの方法及び経済産業大臣に必要な情報を提供する方法により通知すること。
イ 投函又は戸別訪問により書面を配布する方法
ロ 回覧板又は関係する地方公共団体の協力を得て当該地方公共団体の公報若しくは広報誌へ掲載する方法
3号 申請者が、次に掲げる項目(認定事業者が
第8条の2
《重要な事項 法第10条第1項の経済産業…》
省令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。 1 認定事業者の変更 2 認定事業者の密接関係者の変更 3 認定発電設備の設置の場所の変更 4 認定発電設備の出力を、法第9条第4項の認定を受けた日又
に規定する重要な事項を変更しようとするときであって、既に開催した 説明会 又は実施した 事前周知措置 があるときは、当該説明会又は事前周知措置において説明又は周知した項目から変更があったものに限る。)について必要かつ適切な説明をすること。
イ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の概要
ロ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令(条例を含む。)の規定の遵守に関する事項
ハ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を設置する場所についての所有権その他の使用の権原の取得に関する事項
ニ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の設置のための工事の概要
ホ 申請者の関係者(主な出資者を含む。)に関する事項
ヘ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が周辺地域の安全、良好な景観、自然環境及び生活環境に対して及ぼし得る影響並びにその予防措置の内容
ト 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に伴い生じ得る廃棄物の撤去その他の処理に関する事項
チ 認定事業者が
第8条の2
《重要な事項 法第10条第1項の経済産業…》
省令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。 1 認定事業者の変更 2 認定事業者の密接関係者の変更 3 認定発電設備の設置の場所の変更 4 認定発電設備の出力を、法第9条第4項の認定を受けた日又
に規定する重要な事項を変更しようとするときは、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業の実施に当たって地方公共団体等との間で締結した協定等の承継その他の円滑かつ確実な事業継続に関する事項
4号 質問及び意見(以下「 質問等 」という。)に回答するための質疑応答の機会を確保すること並びに当該申請者が当該 質問等 に誠実に対応すること。
5号 説明会 の内容を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録し、当該記録媒体を交付期間又は調達期間が終了するまでの間適切に保管すること。
6号 説明会 の開催後に 質問等 の提出先を定めて、2週間以上の期間において質問等を受け付けた上で、当該質問等に対して書面をもって誠実に回答すること。
7号 次のイからホまでに掲げる場合に応じて、それぞれイからホまでに定める時期に開催すること。ただし、認定事業者が
第8条の2
《重要な事項 法第10条第1項の経済産業…》
省令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。 1 認定事業者の変更 2 認定事業者の密接関係者の変更 3 認定発電設備の設置の場所の変更 4 認定発電設備の出力を、法第9条第4項の認定を受けた日又
に規定する重要な事項を変更しようとするときは、ホに定める時期に開催すること。
イ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に
第4条の2第2項第7号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が第5条第1項第11号及び第12号の二並びに第2項第7号及び第8号に定める基準に該当するものであることを示す書類 2 当該認定
の二イからホまでに掲げる許可等の処分のうちいずれかを必要とする場合次に定める全ての時期
(1) 当該許可等の処分の申請までの時期
(2) 当該許可等の処分を受けた後、当該認定の申請の日の3月前までの時期
ロ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が 環境影響評価法
第2条第4項
《4 この法律において「対象事業」とは、第…》
1種事業又は第4条第3項第1号第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の措置がとられた第2種事業第4条第4項第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。及び第29条第2
に規定する対象事業に該当する場合次に定める全ての時期
(1) 同法第3条の3第1項の計画段階環境 配慮書 (以下「 配慮書 」という。)の作成の日前までの時期(法律の規定により配慮書の作成を要しない場合にあっては、この限りでない。)
(2) 同法第3条の5の規定により環境大臣が意見を述べた日(環境大臣が意見を述べなかった場合にあっては、同条の政令で定める期間が満了する日)又は同法第3条の6の規定により主務大臣が意見を述べた日(主務大臣が意見を述べなかった場合にあっては、同条の政令で定める期間が満了する日)のいずれか遅い日後、当該認定の申請の日の3月前までの時期(法律の規定により 配慮書 の作成を要しない場合にあっては、当該認定の申請の日の3月前までの時期)
(3) 同法第27条の規定による公告後、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の設置のための工事に着手するまでの時期
ハ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について条例に基づく環境影響評価の対象となる場合ロ(1)から(3)までに定める時期にそれぞれ準ずる全ての時期
ニ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に自然環境の保全又は良好な景観の保全を目的として条例により定められた許可等の処分又は届出を必要とする場合次に定める全ての時期
(1) 当該認定の申請の日の3月前までの時期
(2) 当該許可等の処分又は届出の後、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の設置のための工事に着手するまでの時期((1)の時期に開催される 説明会 までに、当該許可等の処分又は届出があった場合は、この限りでない。)
ホ イからニまでに掲げる場合のいずれにも該当しない場合当該認定の申請の日の3月前までの時期
3項 事前周知措置 は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
1号 実施場所 の敷地境界線からの水平距離が100メートルの範囲内に居住する者(以下この項において「 周辺地域の住民 」という。)に対して実施すること。
2号 申請者が、前項第3号に規定する項目について次のいずれかの方法により必要かつ適切な周知をすること。
イ 投函又は戸別訪問により書面を配布する方法
ロ インターネットを利用して 周辺地域の住民 の閲覧に供するとともに、主たるホームページアドレスを回覧板又は関係する地方公共団体の協力を得て当該地方公共団体の公報若しくは広報誌へ掲載する方法
3号 事前周知措置 の実施後に 質問等 の提出先を定めて、2週間以上の期間において質問等を受け付けた上で、当該質問等に対して書面をもって誠実に回答すること。
4項 第2項第7号の規定は、 事前周知措置 について準用する。
4条の3 (内部積立金の積立ての方法等の記載)
1項 法
第9条第3項
《3 第1項の規定による申請をする者は、そ…》
の行おうとする再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備が積立対象区分等に該当する場合には、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画に、前項各号に掲げる事項のほか、当該再生可
の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備の解体等に要する費用に充てるために積み立てる金銭(以下「 内部積立金 」という。)の総額及び積立ての時期
2号 積立ての方法
3号 内部積立金 の積立て以外の方法により必要な資金を確保する場合にあっては、当該資金の確保の方法
5条 (認定基準)
1項 法
第9条第4項第1号
《4 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》
請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気につ
の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、再生可能エネルギー発電事業計画が明確かつ適切に定められていること。
2号 特段の理由がないのに1の場所において複数の再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするものでないこと。
2_2号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が、調達期間が終了するまでの間、同1の場所に設置される計画であること。
2_3号 特段の理由がないのに当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて既に発電を開始しているものでないこと。
3号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を適切に保守点検及び維持管理するため、柵又は塀の設置(当該再生可能エネルギー発電設備が、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者その他の関係者以外の者が立ち入ることのできない場所に設置される場合を除く。)その他の必要な体制を整備し、実施するものであること。
4号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備と電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する電気事業者から、当該電気事業者がその供給する電気の電圧及び周波数の値を 電気事業法 (1964年法律第170号)
第26条第1項
《一般送配電事業者は、その供給する電気の電…》
圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。
(同法第27条の26第1項の規定により準用される同法第26条第1項の規定を含む。)に規定する経済産業省令で定める値に維持するために必要な範囲で、当該再生可能エネルギー発電設備の出力の抑制その他の協力を求められたときは、これに協力するものであること。
5号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備には、その外部から見やすいように、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者の氏名又は名称その他の事項について記載した標識を掲げるものであること。ただし、 太陽光発電設備 であって、その出力が20キロワット未満のもの又は屋根に設けるものは除く。
6号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電を開始したときは、当該発電設備の設置に要した費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の開始に係る情報について、経済産業大臣に提供するものであること。
7号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の量に関する情報及び当該発電設備の運転に要する費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の実施に関する情報について、経済産業大臣に対して提供するものであること。
8号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー 発電設備 (以下この号において「 発電設備 」という。)の廃棄その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止する際の発電設備の取扱いに関する計画が適切であること。
8_2号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー 発電設備 が積立対象区分等に該当する場合であって、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画に、 法
第9条第3項
《3 第1項の規定による申請をする者は、そ…》
の行おうとする再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備が積立対象区分等に該当する場合には、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画に、前項各号に掲げる事項のほか、当該再生可
に規定する事項が記載されているときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を交付期間又は調達期間の終了後も継続するために必要な措置を講じ、当該措置を公表するものであること。
ロ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業と地域社会との共生に向けた取組を講じ、当該取組の状況を公表するものであること。
ハ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー 発電設備 が 電気事業法
第38条第2項
《2 この法律において「事業用電気工作物」…》
とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
に規定する事業用電気工作物(同条第3項に規定する小規模事業用電気工作物を除く。)に該当すること。
ニ 当該認定を申請した者が 電気事業法
第2条第1項第15号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
の発電事業者に該当すること又は当該認定の申請に係る再生可能エネルギー 発電設備 が 電気事業法施行規則
第3条の4第1項
《法第2条第1項第14号の経済産業省令で定…》
める要件は、次の各号のいずれにも該当する発電等用電気工作物以下「特定発電等用電気工作物」という。であって、それぞれの接続最大電力特定発電等用電気工作物と一般送配電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用
に規定する特定発電等用電気工作物であって、その旨が 電気事業法
第27条の27第1項
《発電事業を営もうとする者は、経済産業省令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 発電事
の規定による届出に係る事項として記載されていること。
8_3号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー 発電設備 (以下この号、次号及び第8号の6において「 認定申請発電設備 」という。)により発電される電気を市場取引等により供給する事業を行う場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 電気事業者が、出力の抑制を行うために必要な事項に同意すること。
ロ 認定申請発電設備 により発電される電気の取引や需給の調整に関する計画が適切であること。
ハ 認定申請発電設備 が、既に 法
第9条第4項
《4 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》
請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気につ
に基づき、特定契約により電気事業者に対し供給する事業に係る再生可能エネルギー 発電設備 である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 認定申請発電設備 により発電される電気を市場取引等により供給する相手方が、一般送配電事業者との契約に基づき、複数の発電事業者で組成される集団に属するための申込みを行っていること。
(2) 認定申請発電設備 により発電される電気を市場取引等により供給する方法(卸電力取引市場における売買取引以外の方法による売買取引を行う場合にあっては、供給の相手方を含む。)が決定していること。
(3) 認定申請発電設備 により発電される電気を特定契約により電気事業者に供給する事業を、市場取引等により供給する事業の認定を受ける日までに廃止し、
第11条
《事業の廃止の届出 認定事業者は、認定計…》
画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定に基づき届け出ることとしていること。
8_4号 前号イに定める出力の抑制を行うために必要な事項は、次に掲げるものとする。
イ 電気事業者が、次の(1)から(3)までに掲げる措置(以下この号及び
第14条第1項第8号
《認定事業者が次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、第9条第4項の認定第10条第1項の変更又は追加の認定を含む。次条、第15条の十七及び第15条の18第1項において同じ。は、その効力を失う。 1 認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止し
において「 回避措置 」という。)を講じたとしてもなお電気事業者の一般送配電事業( 電気事業法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する一般送配電事業をいう。以下この号並びに
第14条第1項第4号
《一般送配電事業者は、一般送配電事業の全部…》
又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
及び第8号において同じ。)、配電事業( 電気事業法
第2条第1項第11号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
の3に規定する配電事業をいう。以下この号並びに
第14条第1項第4号
《一般送配電事業者は、一般送配電事業の全部…》
又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
及び第8号において同じ。)又は特定送配電事業(同項第12号に規定する特定送配電事業をいう。以下この号並びに
第14条第1項第4号
《一般送配電事業者は、一般送配電事業の全部…》
又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
及び第8号において同じ。)のための電気の供給量( 電気事業法
第28条の44第1項
《推進機関は、小売電気事業者である会員が営…》
む小売電気事業、一般送配電事業者である会員が営む一般送配電事業、配電事業者である会員が営む配電事業又は特定送配電事業者である会員が営む特定送配電事業に係る電気の需給の状況が悪化し、又は悪化するおそれが
の規定による電力広域的運営 推進機関 (以下「 推進機関 」という。)の指示により供給を受けた電気の供給量を含む。以下同じ。)がその需要量を上回ることが見込まれる場合( 認定申請発電設備 が
第3条第1号
《事業の許可 第3条 一般送配電事業を営も…》
うとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
又は第2号に掲げる 太陽光発電設備 である場合にあっては、電気事業者が 回避措置 を講じ、並びに
第3条第3号
《事業の許可 第3条 一般送配電事業を営も…》
うとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
、第3号の二、第4号及び第4号の2に掲げる太陽光発電設備について出力の抑制(蓄電池の充電等の当該抑制と同等の措置を含む。以下このイ及びロからニまでにおいて同じ。)を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合)において、当該認定申請発電設備により認定を申請する者(認定申請発電設備として太陽光発電設備又は 風力発電設備 を用いるものに限る。)は、電気事業者の指示に従い当該認定申請発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が当該申請をする者に書面等により、回避措置を講じたこと及び回避措置を講じてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
(1) 自らが維持し、及び運用する電線路と電気的に接続されている 発電設備 ( 太陽光発電設備 、 風力発電設備 、原子力発電設備、 水力発電設備 (揚水式発電設備を除く。)及び 地熱発電設備 を除く。以下この(1)において同じ。)の出力の抑制(安定供給上の支障があると判断される限度まで行われる出力の抑制(ニに規定する認定発電設備の出力の抑制の指示に応じることが困難な場合を除く。)をいう。)、並びに水力発電設備(揚水式発電設備に限る。)の揚水運転
(2) 電気の需給の調整を行う蓄電池の充電
(3) 会社間連系線を用いた広域的な周波数調整の要請
ロ 電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、 認定申請発電設備 により認定を申請する者(バイオマス専焼 発電設備 (ハに規定するバイオマス専焼発電設備をいう。)及び地域資源バイオマス発電設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備をいう。)を用いる者に限る。以下このロにおいて同じ。)は、電気事業者の指示に従い、当該認定申請発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が認定事業者に書面等により、電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ハ 電気事業者が 回避措置 (バイオマス 発電設備 に係る措置を除く。以下このハ及びニにおいて同じ。)を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、 認定申請発電設備 により認定を申請する者(バイオマス専焼発電設備(バイオマスのみを電気に変換する設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備を除く。)をいう。)を用いる者に限る。以下このハにおいて同じ。)は、電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が認定事業者に書面等により、回避措置及びロに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ニ 電気事業者が 回避措置 を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、 認定申請発電設備 により認定を申請する者(地域資源バイオマス 発電設備 (
第3条第23号
《事業の許可 第3条 一般送配電事業を営も…》
うとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
から第30号の四までに掲げる設備(地域に存するバイオマスの有効活用に資するものに限る。)をいう。)を用いる者に限る。以下このニにおいて同じ。)は、燃料の貯蔵に係る制約、出力の抑制を行うに当たって生じる技術的な制約その他の制約により、緊急時を除き出力の抑制の指示に応じることが困難である場合を除き、電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が認定事業者に書面等により、回避措置並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ホ (1)から(4)までに掲げる場合(電気事業者の責めに帰すべき事由によらない場合に限る。)には、電気事業者が 認定申請発電設備 により認定を申請する者の認定 発電設備 の出力の抑制を行うことができること、及び電気事業者が、書面等により当該抑制を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
(1) 天災事変により、被接続先電気工作物(認定 発電設備 と電気的に接続を行い、又は行おうとしている一般送配電事業者の事業の用に供する変電用、送電用又は配電用の電気工作物をいう。以下この号及び
第14条第1項第5号
《一般送配電事業者は、一般送配電事業の全部…》
又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
において同じ。)の故障又は故障を防止するための装置の作動により停止した場合
(2) 人若しくは物が被接続先電気工作物に接触した場合又は被接続先電気工作物に接近した人の生命及び身体を保護する必要がある場合において、電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止した場合
(3) 認定申請発電設備 により認定を申請する者の認定申請発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約であって、当該認定申請発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けるおそれがある場合には出力の抑制を行うことができることを条件として、当該認定申請発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保せずに行う契約において、当該認定申請発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることが見込まれる場合
(4) 認定申請発電設備 により認定を申請する者の認定申請発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約であって、当該認定申請発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保するための工事が完了するまでの期間に限り、当該認定申請発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けるおそれがある場合には出力の抑制を行うことができることを条件として、当該認定申請発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保せずに行う契約において、当該期間において当該認定申請発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることが見込まれる場合
ヘ (1)又は(2)に掲げる場合には、電気事業者の指示に従い当該 認定申請発電設備 の出力の抑制を行うこと、及び電気事業者が、書面等により当該指示を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
(1) 被接続先電気工作物の定期的な点検を行うため、異常を探知した場合における臨時の点検を行うため又はそれらの結果に基づき必要となる被接続先電気工作物の修理を行うため必要最小限度の範囲で電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
(2) 認定申請発電設備 により認定を申請する者以外の者が用いる電気工作物と被接続先電気工作物とを電気的に接続する工事を行うため必要最小限度の範囲で電線路維持運用者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
ト イからヘまでにおいて出力の抑制により生じた損害の補償を求めないこととされている場合以外の場合において、電気事業者による 認定申請発電設備 により認定を申請する者の認定申請発電設備の出力の抑制又は電気事業者による指示に従って当該申請者が行った認定申請発電設備の出力の抑制により生じた損害については、その出力の抑制を行わなかったとしたならば当該申請者が電気事業者に供給したであろうと認められる再生可能エネルギー電気の量に当該再生可能エネルギー電気に係る基準価格を乗じて得た額を限度として補償を求めることができること、及び当該補償を求められた場合には電気事業者はこれに応じなければならないこと(当該接続に係る契約の締結時において、当該申請者及び電気事業者のいずれもが予想することができなかった特別の事情が生じた場合であって、当該特別の事情の発生が電気事業者の責めに帰すべき事由によらないことが明らかな場合を除く。)。
チ 電気事業者からの求めに応じ、出力の抑制を行うために必要な機器の設置、費用の負担その他必要な措置を講ずること。
8_5号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー 発電設備 により発電される電気を市場取引等により供給する事業を行っていた場合であって、当該設備を用いて特定契約により電気を供給する事業を行う場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 当該設備の設置場所が、当該設備を用いて市場取引等により電気を供給する事業の認定を受けた日以降に、新たに離島等に定められたこと。
ロ 当該設備を用いて市場取引等により電気を供給する事業を、特定契約により電気を供給する事業の認定を受ける日までに廃止し、
第11条
《承継 一般送配電事業の全部の譲渡しがあ…》
り、又は一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送
の規定に基づき届け出ることとしていること。
8_6号 認定申請発電設備 が市場取引等により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、 太陽光発電設備 であって、その出力が10キロワット未満のもの(第1種複数太陽光発電設備設置事業(その出力が10キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等又は特定契約若しくは1時調達契約により供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が10キロワット以上50キロワット未満となる場合をいう。以下同じ。)を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が10キロワット以上50キロワット未満のものであるときは、次に掲げる事項のいずれかに適合するものであること。
イ 認定申請発電設備 において発電された再生可能エネルギー電気を小売電気事業者、特定卸供給事業者( 電気事業法
第2条第1項第15号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
の4に規定する特定卸供給事業者をいう。以下同じ。)又は登録特定送配電事業者に対して、電力の卸取引により供給するものであること。
ロ 当該認定の申請をした者が、小売電気事業者、特定卸供給事業者、登録特定送配電事業者又は 電気事業法
第2条第1項第15号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する発電事業者であること。
9号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー 発電設備 が 太陽光発電設備 であって、その出力が10キロワット以上のものについては、当該認定を受けた日(当該認定事業者が最初に認定を受けた日をいう。以下この項及び
第13条の2第1項
《法第14条第2号の経済産業省令で定める期…》
間は、次のとおりとする。 1 認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が太陽光発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間 イ 出力が10キロワット未満のもの 1年 ロ 出力が10キロワッ
において同じ。)から起算して3年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について 環境影響評価 法第2条第4項に規定する対象事業に係る環境影響評価(以下この項において「 環境影響評価 」という。)を行っている場合にあっては、5年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される交付期間又は調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
9_2号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー 発電設備 が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、 太陽光発電設備 であって、その出力が10キロワット未満のもの(第1種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が10キロワット以上50キロワット未満のもの(当該太陽光発電設備が、農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に設置されるものであって、当該支柱について 農地法 (1952年法律第229号)
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
又は
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
に基づく許可(仮設工作物の設置その他の1時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合であって、当該許可の期間が3年を超えるものに限る。)を受けるもの(以下「 特定営農型太陽光発電設備 」という。)又は当該太陽光発電設備が、共同住宅の屋根に設けるものであって、その出力が10キロワット以上20キロワット未満のものを除く。)については、当該太陽光発電設備の設置場所を含む1の需要場所( 電気事業法施行規則
第3条第2項
《2 前項の「1の需要場所」とは、次の各号…》
のいずれかに該当するものとする。 ただし、前項第3号に掲げる需要に該当する場合にあっては、第1号から第3号までのいずれかに該当するものとする。 1 1の建物内集合住宅その他の複数の者が所有し、又は占有
に規定する1の需要場所をいう。以下同じ。)において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の70パーセント未満を供給するものであること、又は 電気事業法
第27条の33第1項
《電気事業発電事業を除く。を営む場合及び次…》
に掲げる場合を除き、電気を供給する事業を営もうとする者は、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 1 専ら1の建物内又は経済産業省令で定める構内の需要に応じ電気
に基づく許可を受けた者による当該許可に係る電気の供給(以下「 特定供給 」という。)により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の70パーセント未満を供給するものであること。
9_3号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー 発電設備 が運転開始に至っている 太陽光発電設備 (その出力が10キロワット未満のものにあっては、複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)については、当該太陽光発電設備が
第3条第1号
《事業の許可 第3条 一般送配電事業を営も…》
うとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
又は第2号に掲げる 設備の区分等 (複数太陽光発電設備設置事業の用に供する太陽光発電設備に係る設備の区分等を除く。)に該当していたものでないこと。
9_4号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー 発電設備 が運転開始に至っている 太陽光発電設備 であって、その出力が10キロワット未満のもの(複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合を除く。)については、当該太陽光発電設備が
第3条第1号
《事業の許可 第3条 一般送配電事業を営も…》
うとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
若しくは第2号に掲げる 設備の区分等 (複数太陽光発電設備設置事業の用に供する太陽光発電設備に係る設備の区分等に限る。)又は第3号から第4号の六までに掲げる設備の区分等に該当していたものでないこと。ただし、当該認定の申請が次のイ及びロに該当する場合は、この限りでない。
イ 当該認定の申請に係る 太陽光発電設備 の太陽電池の出力が10キロワット未満であること。
ロ 当該認定の申請に係る当該 太陽光発電設備 が、出力の減少を伴うものであって、当該減少に係る太陽光発電設備が適切に廃棄されているものであること。
10号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー 発電設備 が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、 太陽光発電設備 であって、その出力が10キロワット未満のものにおいては、当該認定を受けた後速やかに当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。
10_2号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー 発電設備 が 屋根設置太陽光発電設備 (その出力が10キロワット未満のものにあっては、複数 太陽光発電設備 設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)であるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 当該 屋根設置太陽光発電設備 を設ける屋根に係る建築物が 建築基準法
第7条第5項
《5 検査実施者は、前項の規定による検査を…》
した場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。
又は
第7条の2第5項
《5 第1項の規定による指定を受けた者は、…》
同項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。 この場合において、
に規定する検査済証の交付を受けたものであること(当該認定の申請までに当該建築物に関する工事が完了していない場合には、当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに当該検査済証の交付を受けるものであること。)。
ロ 当該 屋根設置太陽光発電設備 を設ける屋根に係る建築物について、当該建築物に係る 不動産登記法
第47条第1項
《新築した建物又は区分建物以外の表題登記が…》
ない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
に規定する建物の表題登記を完了していること(当該認定の申請までに当該建築物に関する工事が完了していない場合には、当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに当該建物の表題登記を完了するものであること。)。
ハ 当該 屋根設置太陽光発電設備 に係る太陽電池の全てを屋根に設けるものであること。
ニ 当該認定の申請までに当該 屋根設置太陽光発電設備 を設ける屋根に係る建築物に関する工事が完了していない場合には、当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに、
第4条の2第2項第8号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が第5条第1項第11号及び第12号の二並びに第2項第7号及び第8号に定める基準に該当するものであることを示す書類 2 当該認定
の二イ及びロに掲げる書類を提出するものであること。
ホ 当該 屋根設置太陽光発電設備 の運転開始までに、
第4条の2第2項第8号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が第5条第1項第11号及び第12号の二並びに第2項第7号及び第8号に定める基準に該当するものであることを示す書類 2 当該認定
の二ニの写真を提出するものであること。
10_3号 当該認定の申請に係る発電が 風力発電設備 ( 選定事業者 が提出した 再生可能エネルギー海域利用法
第14条第1項
《公募に応じて選定事業者となろうとする者は…》
、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その設置しようとする海洋再生可能エネルギー発電設備のための促進区域内海域の占用に関する計画以下「公募占用計画」という。を作成し、経済産業大臣及び国土交
に規定する公募占用計画に係るものを除く。)を用いて行われるものであるときは、当該認定を受けた日から起算して4年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について 環境影響評価 を行っている場合にあっては、8年)以内に当該 発電設備 を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
10_3_2号 当該認定の申請に係る発電が 選定事業者 が提出した 再生可能エネルギー海域利用法
第14条第1項
《公募に応じて選定事業者となろうとする者は…》
、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その設置しようとする海洋再生可能エネルギー発電設備のための促進区域内海域の占用に関する計画以下「公募占用計画」という。を作成し、経済産業大臣及び国土交
に規定する公募占用計画に係る 風力発電設備 を用いて行われるものであるときは、当該選定事業者が、当該公募占用計画に記載した事業の実施時期の起算日までに当該 発電設備 を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
10_4号 当該認定の申請に係る発電が 水力発電設備 を用いて行われるものであるときは、当該認定を受けた日から起算して7年以内に当該 発電設備 を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
11号 当該認定の申請に係る発電がバイオマス 発電設備 を用いて行われるものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 当該発電に係るバイオマス比率を毎月一回以上定期的に算定し、かつ、当該バイオマス比率及びその算定根拠を帳簿に記載すること。
ロ 当該発電に利用するバイオマスと同じ種類のバイオマスを利用して事業を営む者による当該バイオマスの調達に著しい影響を及ぼすおそれがない方法で発電すること。
ハ 当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマスを安定的に調達することが見込まれるものとして、次に掲げる基準に適合すること。
(1) 調達するバイオマスについて持続可能性が確保されていることが確認できること。
(2) 調達するバイオマスについて流通の過程その他の調達の安定性が確保されていること。
ニ 当該認定を受けた日から起算して4年以内に当該 発電設備 を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
ホ 当該認定の申請に係る 発電設備 (
第3条第30号
《基本理念 第3条 海洋再生可能エネルギー…》
発電設備の整備に係る海域の利用は、海洋環境の保全、海洋の安全の確保その他の海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋の持続可能な開発及び利用を実現することを旨として、国、関係地方公共団体、海洋再生可能エ
に掲げるもの及び法附則第4条に規定する新エネルギー等認定設備であったものを除く。)が、化石燃料を電気に変換する設備として発電を行った後バイオマス発電設備として発電を行うものでないこと(当該認定の申請に係る発電設備について当該設備と同等の出力のバイオマス発電設備を新たに設置するのと同等と認められる改修を行うものを除く。)。
ヘ 当該認定の申請に係る発電が、 一般廃棄物発電設備 又は 産業廃棄物発電設備 (廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)において混焼されるコークス以外の石炭を原料とする燃料を混焼させて行われるものでないこと。
12号 当該認定の申請に係る発電が 地熱発電設備 を用いて行われるものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 当該認定の申請に係る発電に利用する地熱資源の性状及び量の把握を当該設備を用いた再生可能エネルギー電気の供給を開始する前から継続して行うことその他の当該発電を継続的かつ安定的に行うために必要な措置を講ずるものであること。
ロ 当該認定を受けた日から起算して4年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について 環境影響評価 を行っている場合にあっては、8年)以内に当該 発電設備 を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
12_2号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー 発電設備 が 風力発電設備 ( 洋上風力発電設備 を除く。)、 水力発電設備 、 地熱発電設備 又はバイオマス発電設備(当該発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものに限り、当該発電設備の設置場所が沖縄県又は離島等に属する場合を除く。以下この号、第2項第7号の二及び第7号の3において「 特定再生可能エネルギー発電設備 」という。)である場合にあっては、次に掲げる事項のいずれかに適合するものであること。
イ 当該 特定再生可能エネルギー発電設備 の設置場所を含む1の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の70パーセント未満を供給するものであること又は 特定供給 により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の70パーセント未満を供給するものであること。
ロ 当該 特定再生可能エネルギー発電設備 において発電された再生可能エネルギー電気について、再生可能エネルギー電気卸供給を行い、かつ、当該供給の相手方である小売電気事業者又は登録特定送配電事業者が、小売供給する電気量の50パーセント以上を当該特定再生可能エネルギー発電設備が設置される都道府県内に供給するものであること。
ハ 当該 特定再生可能エネルギー発電設備 において使用する熱は、当該特定再生可能エネルギー発電設備を用いて得られる熱をもって充てること、かつ、当該特定再生可能エネルギー発電設備の設置場所を含む1の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の90パーセント未満を供給するものであること又は 特定供給 により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の90パーセント未満を供給するものであること。
ニ 当該認定の申請に係る 特定再生可能エネルギー発電設備 について、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者と当該 発電設備 の設置される場所を管轄する地方公共団体との間で、災害その他の非常の場合においても、当該地方公共団体に所在する需要設備に対して当該発電設備において発電された再生可能エネルギー電気又は当該発電設備を用いて得られる熱を供給することが合意されているものであること。
ホ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者が当該 特定再生可能エネルギー発電設備 の設置される場所を管轄する地方公共団体であること、又は当該地方公共団体が当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者に出資しているものであること。
ヘ 小売電気事業者又は登録特定送配電事業者(当該 特定再生可能エネルギー発電設備 の設置される場所を管轄する地方公共団体が 電気事業法 に基づき事業を行う小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者である場合、又は当該地方公共団体が出資している小売電気事業者又は登録特定送配電事業者である場合に限る。)に対して、当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気を再生可能エネルギー電気卸供給により供給するものであること。
12_3号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業(特定契約により電気を供給する事業に限る。)を行おうとする者が、納税義務者である場合にあっては、当該者が適格請求書発行事業者であること。
12_4号 法
第9条第2項第7号
《2 再生可能エネルギー発電事業計画には、…》
次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこ
の経済産業省令で定める措置を実施する場合にあっては、その実施に当たって取り扱う個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)の漏えいの防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものであること。
13号 前各号に掲げる基準のほか、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー 発電設備 の種類に応じて適切に事業を実施するものであること。
14号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を営むに当たって、関係法令(条例を含む。次項第1号及び次条第3号に該当するものを除く。)の規定を遵守するものであること。
15号 当該認定の申請に係る書類に虚偽の記載がないこと。
2項 法
第9条第4項第3号
《4 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》
請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気につ
の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー 発電設備 について、当該設備に関する法令(条例を含む。)の規定を遵守していること。
2号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー 発電設備 が決定していること。
3号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー 発電設備 により発電される電気を特定契約により供給する事業である場合にあっては、電気事業者に供給する再生可能エネルギー電気の量を、当該電気を市場取引等により供給する事業である場合にあっては、市場取引等により供給する再生可能エネルギー電気の量を的確に計測できる構造であること。
4号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー 発電設備 において使用する電気については、当該発電設備を用いて得られる再生可能エネルギー電気をもって充てる構造であること。ただし、次のイからニまでに掲げる要件を全て満たす再生可能エネルギー発電設備に含まれる蓄電池において使用する電気については、この限りでない。
イ 当該再生可能エネルギー 発電設備 が市場取引等により電気を供給するために用いられるものであること。
ロ 当該再生可能エネルギー 発電設備 の設置場所を含む1の需要場所に需要設備(当該再生可能エネルギー発電設備の運転に不可欠なものであって、当該需要設備において使用する電気の量が微量である場合を除く。)が設置されていないこと。
ハ 供給促進交付金の算定に必要なものとして、当該再生可能エネルギー 発電設備 について、当該蓄電池に供給される電気の量のうち再生可能エネルギー源を電気に変換する設備に由来するものとそれ以外のものとを区分するために必要な電気の量を計量でき、かつ、当該蓄電池から市場取引等により供給する電気の量を計量できる構造であること。
ニ 当該再生可能エネルギー 発電設備 に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者が 発電側託送供給料金 の支払者であること。
5号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー 発電設備 が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、 太陽光発電設備 であって、その出力が10キロワット未満のものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合を除く。
イ 当該 太陽光発電設備 を用いて発電した再生可能エネルギー電気のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む1の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気について特定契約の相手方である電気事業者に供給する構造であること。
ロ 当該 太陽光発電設備 の設置場所を含む1の需要場所に電気を供給する認定 発電設備 (調達期間中のものに限る。)以外の設備(電気事業者が電気を供給するための設備を除く。以下「 自家発電設備等 」という。)とともに設置される場合にあっては、当該 自家発電設備等 が供給する電気が電気事業者に供給されない構造であること(当該自家発電設備等が電気事業者に供給する電気の量を的確に計測できる構造である場合を除く。)。
ハ 当該認定の申請が前項第9号の四ただし書の規定により再生可能エネルギー発電事業を行うものである場合にあっては、当該 太陽光発電設備 の設置場所において、災害その他の非常の場合に、当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気を一般の利用に供することができる構造であること。
5_2号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー 発電設備 が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、 太陽光発電設備 であって、その出力が10キロワット未満のもの(第1種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が10キロワット以上50キロワット未満のものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 当該 太陽光発電設備 を用いて発電した電気のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む1の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気、又は 特定供給 により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気について特定契約の相手方である電気事業者に供給する構造であること(当該太陽光発電設備が 特定営農型太陽光発電設備 である場合を除く。)。
ロ 当該 太陽光発電設備 の設置場所において、災害その他の非常の場合に、当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気を一般の利用に供することができる構造であること。
5_3号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー 発電設備 が市場取引等により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、 太陽光発電設備 であって、その出力が10キロワット未満のもの(第1種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が10キロワット以上50キロワット未満のものであるときは、前号ロに掲げる基準に適合するものであること。
6号 第2種複数 太陽光発電設備 設置事業(その出力が10キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等又は特定契約若しくは1時調達契約により供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が50キロワット以上となる場合をいう。)を営む者が当該認定の申請をする場合にあっては、当該事業に用いる太陽光発電設備が第5号イに掲げる構造でないこと。
7号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー 発電設備 が 水力発電設備 であるときは、当該水力発電設備が揚水式によらないで発電を行うものであって、かつ、当該水力発電設備に係る発電機の出力の合計が40,000キロワット未満であること。
7_2号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が第1項第12号の二イに掲げる基準に適合する場合にあっては、当該認定の申請に係る 特定再生可能エネルギー発電設備 が、当該 発電設備 を用いて発電した再生可能エネルギー電気のうち、当該発電設備の設置場所を含む1の需要場所において使用される電気として供給された後又は 特定供給 により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気を特定契約の相手方である電気事業者に供給することができる構造であること。
7_3号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が第1項第12号の二ハに掲げる基準に適合する場合にあっては、当該認定の申請に係る 特定再生可能エネルギー発電設備 が、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 当該 発電設備 において使用する熱は、当該発電設備を用いて得られる熱をもって充てる構造であること。
ロ 当該 発電設備 を用いて発電した再生可能エネルギー電気のうち、当該発電設備の設置場所を含む1の需要場所において使用される電気として供給された後又は 特定供給 により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気を特定契約の相手方である電気事業者に供給することができる構造であること。
8号 その他当該認定の申請に係る再生可能エネルギー 発電設備 が、安定的かつ効率的に発電を行い、適切かつ着実な解体等を実施する観点から適切な構造であること。
9号 法附則第4条の新エネルギー等認定設備でないこと。
10号 認定申請発電設備 により認定を申請する者(法人である場合にあっては、その役員又はその経営に関与している者を含む。)が、暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者又はこれらに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団等」という。)に該当しないこと及び暴力団等と関係を有する者でないこと。
3項 第1項第8号イからニまでに規定する出力の抑制に関し、電気事業者は、次に掲げることを実施するものとする。
1号 同号イに規定する出力の抑制に関し、その日数及び時間帯の見通し並びにその根拠についての情報及び資料を公表すること。
2号 認定申請発電設備 の出力の抑制の方法を、あらかじめ、公表すること。
3号 認定申請発電設備 の出力の抑制が行われた日の属する月の翌月に、当該出力の抑制の指示を行った日及び時間帯並びに当該時間帯ごとの出力の合計を公表すること。
5条の2
1項 法
第9条第4項第2号
《4 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》
請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気につ
に規定する再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれる基準は、次に掲げるものとする。
1号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー 発電設備 を電気事業者が維持し、及び運用する電線路に電気的に接続することについて電気事業者の同意を得ていること。
2号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー 発電設備 を設置する場所について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること。
3号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を円滑かつ確実に実施するために必要な関係法令(条例を含む。)の規定を遵守するものであること。
4号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に
第4条の2第2項第7号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が第5条第1項第11号及び第12号の二並びに第2項第7号及び第8号に定める基準に該当するものであることを示す書類 2 当該認定
の二イからホまでに掲げる許可等の処分を必要とする場合は、当該許可等の処分を当該認定の申請までに受けていること(当該認定の申請までに当該許可等の処分を受けていないことに特段の理由があると認められる場合を除く。)。
5号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー 発電設備 が 屋根設置太陽光発電設備 (その出力が10キロワット以上のものに限る。)であるときは、 電気事業法
第48条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》
第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう
の規定に基づく届出を行っていること(当該認定の申請までに当該屋根設置太陽光発電設備を設ける屋根に係る建築物に関する工事が完了していない場合には、当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに、当該屋根設置太陽光発電設備に係る 電気事業法施行規則
第66条第1項
《法第48条第1項の規定による前条第1項第…》
1号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式第49の工事計画変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。 ただし、その届出が変更の工事に係る場合であって、取替えの工事に係るときは第2号
に規定する工事計画(変更)届出書の写しを提出するものであること。)又は当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに、同令第78条第1項に規定する使用前自己確認結果届出書の写しを提出するものであること。
6条 (入札参加者の再生可能エネルギー発電事業計画における重要な事項の変更)
1項 法
第9条第4項第5号
《4 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》
請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気につ
ロの経済産業省令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
1号 申請者の氏名又は名称
2号 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー 発電設備 に係る再生可能エネルギー発電設備の区分等
3号 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー 発電設備 の出力( 法
第7条第5項
《5 前2項の場合において、最後の順位の落…》
札者の再生可能エネルギー発電設備の出力と他の落札者の再生可能エネルギー発電設備の出力との合計の出力の量が入札量を超えるときには、その超える分については、最後の順位の落札者において、落札がなかったものと
の規定により、その用いる再生可能エネルギー発電設備の出力の一部について落札がなかったものとされた落札者による認定の申請に係るものを除く。)
4号 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー 発電設備 の設置の場所
5号 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー 発電設備 の設置の形態
6号 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー 発電設備 が 太陽光発電設備 である場合にあっては、当該設備に係る太陽電池の製造を行う者、種類、変換効率、型式番号又は太陽電池の合計出力
7号 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー 発電設備 がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該設備に係るバイオマス比率及び当該設備の出力に当該バイオマス比率を乗じて得た値(以下「 バイオマス比率考慮後出力 」という。)
6条の2 (内部積立金の積立ての要件)
1項 法
第9条第4項第8号
《4 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》
請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気につ
の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 内部積立金 の総額が、積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー 発電設備 の解体等に通常要する費用の額以上の額であること。
2号 法
第15条の12第4項
《4 特定契約又は1時調達契約により再生可…》
能エネルギー電気を供給する認定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、特定契約又は1時調達契約を締結した電気事業者を経由して前項の積立てを推進機関に行うものとする。
の規定により解体等積立金を積み立てる場合と同じ時期又はそれよりも早期に当該再生可能エネルギー 発電設備 の解体等に通常要する費用に充てるための金銭(第6号ロにおいて「 解体等費用に充てるための金銭 」という。)が積み立てられるものであること。
3号 内部積立金 の積立ての方法が、次のいずれかに該当するものであること。
イ 金融機関との契約において、当該再生可能エネルギー発電事業における収支計画及び 内部積立金 の管理に係る事項が定められ、内部積立金が当該契約において定められた事項以外の用途に用いられないことが確保されていること。
ロ 当該認定の申請をした者又はその親会社等(会社法(2005年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。)若しくは子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。)(その株式を 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所又はこれに準ずる取引所において上場している場合に限る。)が、会社法第435条第2項に規定する計算書類若しくはその附属明細書において 内部積立金 に充てるための資金を計上していること又はこれに準ずる場合。
4号 前3号の規定にかかわらず、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に用いる再生可能エネルギー 発電設備 の解体等に要する費用に充てるための金銭を積立て以外の方法によって確保する場合においては、当該再生可能エネルギー発電事業の終了時において確実に解体等に通常要する費用の確保が可能であること。
5号 1年ごとに、積み立てられている 内部積立金 の額(前号に掲げる方法によって確保する場合にあっては、当該方法)を公表することに同意すること。
6号 第5条第1項第8号
《法第9条第4項第1号の経済産業省令で定め…》
る基準は、次のとおりとする。 1 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、再生可能エネルギー発電事業計画が明確かつ適切に定められていること。 2 特段の理由がないのに1の場所において複
の二又は前5号に掲げる基準のいずれかを満たさなくなった場合は、次の事項に同意すること。
イ 第5条第1項第8号
《法第9条第4項第1号の経済産業省令で定め…》
る基準は、次のとおりとする。 1 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、再生可能エネルギー発電事業計画が明確かつ適切に定められていること。 2 特段の理由がないのに1の場所において複
の二又は前5号に掲げる基準のいずれかを満たさなくなった時点以降は、 法
第15条の12第2項
《2 認定事業者は、積立対象区分等に該当す…》
る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を供給するときは、経済産業省令で定める期間にわたり、当該再生可能エネルギー発電設備の解体等に要する費用に充てるための金銭を解体等積立金
、第3項及び第4項の規定により解体等積立金を 推進機関 に積み立てること。
ロ イの規定による 推進機関 への積立てを開始した時点において積み立てられている 内部積立金 (第2号に掲げる基準を満たさなくなった場合にあっては、 解体等費用に充てるための金銭 )を、遅滞なく推進機関に積み立てること。
7条 (再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の公表)
1項 法
第9条第6項
《6 経済産業大臣は、第4項の認定をしたと…》
きは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る再生可能エネルギー発電事業計画に記載された事項のうち経済産業省令で定めるものを公表するものとする。
の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 当該認定 発電設備 ( 太陽光発電設備 であって、その出力が20キロワット未満のものを除く。以下この条において同じ。)の識別番号
2号 当該認定事業者(当該認定 発電設備 が 太陽光発電設備 であって、その出力が20キロワット未満のものを除く。)の氏名又は名称並びに法人にあっては、その所在地、電話番号及び代表者の氏名
3号 当該認定 発電設備 の区分
4号 当該認定 発電設備 の出力
5号 当該認定 発電設備 の設置の場所
5_2号 運転開始予定日(運転開始に至っている場合には、運転開始日)
5_3号 パワーコンディショナーの自立運転機能及び給電用コンセントの有無
6号 認定 発電設備 が 太陽光発電設備 である場合にあっては、当該認定発電設備に係る太陽電池の合計出力
7号 説明会 の開催又は 事前周知措置 の実施に関する事項
8号 第4条の3第1号
《内部積立金の積立ての方法等の記載 第4条…》
の3 法第9条第3項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備の解体等に要する費用に充てるために積み立てる金銭以下「内部積立金」
に規定する 内部積立金 に関する事項
2項 経済産業大臣は、前項各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
8条 (変更の認定)
1項 法
第10条第1項
《認定事業者は、前条第2項第3号から第6号…》
まで若しくは第8号に掲げる事項若しくは同条第3項に規定する事項を変更しようとするとき又は同項に規定する事項を追加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に当該事項同条第2項第
の再生可能エネルギー発電事業計画の変更に係る認定の申請は、再生可能エネルギー 発電設備 により発電される電気を特定契約により供給する事業を行う場合には様式第3による申請書(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が 太陽光発電設備 であって、その出力が10キロワット以上50キロワット未満のものである場合には様式第3の2による申請書、その出力が10キロワット未満のものである場合には様式第4による申請書)を、再生可能エネルギー発電設備により発電される電気を市場取引等により供給する事業を行う場合には様式第4の2による申請書を提出して行わなければならない。
2項 第4条の2第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が第5条第1項第11号及び第12号の二並びに第2項第7号及び第8号に定める基準に該当するものであることを示す書類 2 当該認定
から第4項までの規定は、前項の再生可能エネルギー発電事業計画の変更に係る認定の申請について準用する。
8条の2 (重要な事項)
1項 法
第10条第1項
《認定事業者は、前条第2項第3号から第6号…》
まで若しくは第8号に掲げる事項若しくは同条第3項に規定する事項を変更しようとするとき又は同項に規定する事項を追加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に当該事項同条第2項第
の経済産業省令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
1号 認定事業者の変更
2号 認定事業者の 密接関係者 の変更
3号 認定 発電設備 の設置の場所の変更
4号 認定 発電設備 の出力を、 法
第9条第4項
《4 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》
請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気につ
の認定を受けた日又は 説明会 若しくは 事前周知措置 (複数回開催又は実施された場合にあっては、その開催又は実施の日が最も遅いもの。次号において同じ。)の日のうちいずれか遅い日から20パーセント以上又は50キロワット以上増加させる変更
5号 認定 発電設備 が 太陽光発電設備 である場合にあっては、当該認定発電設備に係る太陽電池の合計出力を、 法
第9条第4項
《4 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》
請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気につ
の認定を受けた日又は 説明会 若しくは 事前周知措置 の日のうちいずれか遅い日から20パーセント以上又は50キロワット以上増加させる変更
6号 第4条の2の2に定める要件に新たに該当することとなる認定 発電設備 の変更(次号の場合を除く。)
7号 第4条の2の3第1項第1号の場合に新たに該当することとなる認定 発電設備 の変更(変更後の認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が
第4条の2の2
《法第9条第2項第7号の経済産業省令で定め…》
る要件 法第9条第2項第7号の経済産業省令で定める要件は、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が、出力が10キロワット未満の太陽光発電設備若しくは屋根設置太陽光発電設備を用いるものでないこ
に定める要件に該当する場合に限る。)
9条 (軽微な変更)
1項 法
第10条第1項
《認定事業者は、前条第2項第3号から第6号…》
まで若しくは第8号に掲げる事項若しくは同条第3項に規定する事項を変更しようとするとき又は同項に規定する事項を追加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に当該事項同条第2項第
の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更(認定 発電設備 に係る調達期間が終了するまでの間の変更に限る。)以外の変更とする。
1号 認定事業者の変更
1_2号 認定事業者の適格請求書発行事業者への該当の有無の変更
1_3号 認定事業者の 密接関係者 の変更
2号 認定 発電設備 の設置の形態の変更
3号 認定 発電設備 の設置の場所の変更
4号 認定 発電設備 の出力の変更
4_2号 最大受電電力(発電等用電気工作物( 電気事業法
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
ロに規定する発電等用電気工作物をいう。)を維持し、及び運用する者が一般送配電事業者との協議により設定する設備上利用できる電力の最大値をいう。)の変更
5号 認定 発電設備 に係る 設備の区分等 の変更を伴う変更
6号 認定 発電設備 のうち主要なものの変更
7号 認定 発電設備 (
第3条第1号
《事業の許可 第3条 一般送配電事業を営も…》
うとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
及び第2号に掲げる設備に限る。)が供給する再生可能エネルギー電気の供給の方法の変更
8号 認定 発電設備 に係る引込線及び配線の施設方法の変更
9号 認定 発電設備 が供給する再生可能エネルギー電気の計測の方法の変更
10号 認定 発電設備 に係る点検、保守及び修理を行う体制の変更
11号 認定 発電設備 を電気事業者が維持し、及び運用する電線路に電気的に接続することについての電気事業者の同意に係る主要な事項の変更
11_2号 再生可能エネルギー発電事業計画の実施に必要な
第4条の2第2項第7号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が第5条第1項第11号及び第12号の二並びに第2項第7号及び第8号に定める基準に該当するものであることを示す書類 2 当該認定
の二イからホまでに掲げる許可等の処分の要否に関する変更であって、当該許可等の処分に関連する制度の変更に伴うもの
12号 認定 発電設備 が 太陽光発電設備 である場合にあっては、当該認定発電設備に係る太陽電池の合計出力の変更
13号 認定 発電設備 が 太陽光発電設備 である場合にあっては、当該認定発電設備とともに設置される 自家発電設備等 の変更
14号 認定 発電設備 が 太陽光発電設備 であって、その出力が10キロワット未満のもの(第1種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が10キロワット以上50キロワット未満のものである場合にあっては、当該太陽光発電設備において発電される再生可能エネルギー電気の量のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む1の需要場所において使用される電気として供給される再生可能エネルギー電気の量、又は 特定供給 により供給される再生可能エネルギー電気の量の割合の変更
15号 認定 発電設備 が 太陽光発電設備 (
第3条第3号
《再生可能エネルギー発電設備の区分等 第3…》
条 法第2条の2第1項の経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模以下「設備の区分等」という。は、次のとおりとする。 1 太陽光を電気に変換する設備以下「太陽光発電設備」
、第3号の二及び第4号に掲げる設備(当該設備に係る調達期間の起算日前のものに限る。)であって、2017年3月31日以前に旧認定(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部を改正する法律(2016年法律第59号)第2条の規定による改正前の 法
第6条第1項
《入札実施指針において定められた交付対象区…》
分等又は特定調達対象区分等に係る入札に参加しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、第9条第1項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
の規定による認定をいう。)を受け、2016年7月31日以前に当該認定発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約が締結されたものに限る。)である場合にあっては、当該認定発電設備の運転開始予定日の変更
15_2号 認定 発電設備 が 太陽光発電設備 であって、 法
第15条の12第1項
《経済産業大臣は、交付対象区分等及び特定調…》
達対象区分等のうち、これらに該当する再生可能エネルギー発電設備の解体等の適正かつ着実な実施を図る必要があるもの以下この節において「積立対象区分等」という。を指定することができる。
に規定する積立対象区分等に該当する場合にあっては、解体等積立金の積立方法の変更
16号 認定 発電設備 がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備において利用する燃料の種類の変更
17号 認定 発電設備 がバイオマス発電設備である場合であって、当該認定発電設備において利用するバイオマス燃料がメタン発酵ガスである場合にあっては、当該バイオマス燃料の原料の種類の変更
18号 認定 発電設備 がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係るバイオマス比率、 バイオマス比率考慮後出力 及び調達上限比率(当該認定発電設備による再生可能エネルギー電気の供給量のうち、当該認定発電設備を用いて行う発電に係る電気の供給量に認定に係るバイオマス比率(複数の種類のバイオマスを用いる場合にあっては、当該バイオマスに係るバイオマス比率の合計。
第14条第4号
《認定の失効 第14条 認定事業者が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第9条第4項の認定第10条第1項の変更又は追加の認定を含む。次条、第15条の十七及び第15条の18第1項において同じ。は、その効力を失う。 1 認定計画に係る再生可能エネ
において同じ。)を乗じて得た量を超える部分を特定契約によらないで供給する場合における、当該バイオマス比率をいう。)の変更
19号 第5条第1項第12号
《経済産業大臣は、交付対象区分等について前…》
条第1項の規定による指定をするときは、当該指定をする交付対象区分等における入札の実施に関する指針を定めなければならない。
の2に掲げる基準への該当の変更
2項 法
第10条第2項
《2 認定事業者は、前項ただし書の経済産業…》
省令で定める軽微な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の軽微な変更の届出は、様式第5による届出書(認定 発電設備 に係る調達期間が終了したものである場合にあっては、様式第5の2による届出書)を提出して行わなければならない。
10条 (変更の届出)
1項 法
第10条第3項
《3 認定事業者は、前条第2項第1号、第2…》
号又は第9号に掲げる事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の再生可能エネルギー発電事業計画の変更に係る届出は、様式第6による届出書を提出して行わなければならない。
10条の2 (再生可能エネルギー発電設備の増設等に係る基準価格又は調達価格の適用の特例)
1項 法
第10条の2第1項
《再生可能エネルギー発電設備の増設又は一部…》
の更新以下「増設等」という。であって経済産業省令で定めるものに係る前条第1項の規定による変更の認定を受けようとする認定事業者は、第9条第2項第6号に掲げる事項について、再生可能エネルギー発電設備のうち
の経済産業省令で定める増設等は、 太陽光発電設備 の太陽電池の合計出力を増加させるもの(当該設備の出力が10キロワット未満の場合又は当該設備の出力を増加させる場合を除く。)であって、当該増加が3キロワット以上であるもの又は当該合計出力を3パーセント以上増加させるものとする。
2項 法
第10条の2第2項
《2 前項の規定により増設等に係る部分とそ…》
れ以外の部分とを区別して前条第1項の規定による変更の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に記載した再生可能エネルギー発電設備に適用される基準価格又は調達価格は、第2条の3第1項又は第3条第2項の
の経済産業省令で定める方法は、経済産業大臣が別に告示するところにより増設等に係る部分に適用する基準価格又は調達価格に当該部分に係る太陽電池の合計出力の値を乗じた額に、それ以外の部分に係る基準価格又は調達価格に当該部分に係る太陽電池の合計出力の値を乗じた額を加え、その加えて得た額を増設等に係る部分及びそれ以外の部分に係る太陽電池の合計出力の値で除す方法とする。
11条 (廃止の届出)
1項 認定事業者は、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止したときは、遅滞なく、様式第7による届出書により、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
12条
1項 経済産業大臣は、 法
第9条第4項
《4 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》
請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気につ
の認定がその効力を失ったときは、その旨を速やかに公表するものとする。
13条 (帳簿)
1項 認定 発電設備 であるバイオマス発電設備を用いて発電する者は、バイオマス比率及びその算定根拠を記載した帳簿を備え付け、記載の日から起算して5年間保存しなければならない。
13条の2 (再生可能エネルギー発電設備の区分等ごとの失効までの期間)
1項 法
第14条第2号
《認定の失効 第14条 認定事業者が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第9条第4項の認定第10条第1項の変更又は追加の認定を含む。次条、第15条の十七及び第15条の18第1項において同じ。は、その効力を失う。 1 認定計画に係る再生可能エネ
の経済産業省令で定める期間は、次のとおりとする。
1号 認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が 太陽光発電設備 を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
イ 出力が10キロワット未満のもの1年
ロ 出力が10キロワット以上のものであって、認定を受けた日から起算して4年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について 環境影響評価 法第2条第4項に規定する対象事業に係る環境影響評価(以下この項において「 環境影響評価 」という。)を行っている場合にあっては、6年後の日)までに、認定 発電設備 と一般送配電事業者等が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続するための工事の申込みの内容を記載した書面(当該認定発電設備について次条に掲げる要件を全て満たしており、当該書面を受領することにより一般送配電事業者等が自らの意思のみに基づいて当該電気的な接続の予定日を決定することができる状態にあるものに限る。以下「 系統連系工事着工申込書 」という。)を当該一般送配電事業者等が受領していない場合4年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合6年)
ハ 出力が10キロワット以上のものであって、認定を受けた日から起算して4年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について 環境影響評価 を行っている場合にあっては、6年後の日)までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領した場合6年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合8年)
ニ 出力が10キロワット以上のものであって、認定を受けた日から起算して4年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について 環境影響評価 を行っている場合にあっては、6年後の日)までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領し、かつ、当該認定 発電設備 の設置に係る 電気事業法
第48条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》
第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう
の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第46条の14の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合23年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合25年)
2号 認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が 風力発電設備 を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
イ 認定を受けた日から起算して5年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について 環境影響評価 を行っている場合にあっては、9年後の日)までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領していない場合(ニに該当する場合を除く。)5年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合9年)
ロ 認定を受けた日から起算して5年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について 環境影響評価 を行っている場合にあっては、9年後の日)までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領した場合(ホに該当する場合を除く。)8年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合12年)
ハ 認定を受けた日から起算して5年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について 環境影響評価 を行っている場合にあっては、9年後の日)までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領し、かつ、当該認定 発電設備 の設置に係る 電気事業法
第48条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》
第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう
の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第46条の14の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合(ヘに該当する場合を除く。)24年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合28年)
ニ 選定事業者 が、 再生可能エネルギー海域利用法
第17条第1項
《経済産業大臣及び国土交通大臣は、選定事業…》
者が提出した公募占用計画について、促進区域内海域の占用の区域及び占用の期間を指定して、当該公募占用計画が適当である旨の認定をするものとする。
の認定を受けた公募占用計画(以下「 認定公募占用計画 」という。)に記載した海洋再生可能エネルギー発電事業の実施時期の起算日(ただし、 認定公募占用計画 に記載された再生可能エネルギー海域利用法第14条第2項第1号に掲げる占用の区域と一体的に利用される港湾及びその利用時期が、 港湾法 (1950年法律第218号)
第37条第1項
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
の許可を受けた者(同法第2条の4第1項に規定する海洋再生可能エネルギー 発電設備 等の設置及び維持管理をする者に限る。)が利用する港湾及びその利用時期又は再生可能エネルギー海域利用法第17条第1項の認定を受けた他の選定事業者が占用区域と一体的に利用する港湾及びその利用時期のいずれかと重複したときは、経済産業大臣及び国土交通大臣が認定公募占用計画に記載された海洋再生可能エネルギー発電事業の実施時期の起算日の調整を行った場合に限り、選定事業者が、同法第18条第1項の規定に基づき変更の認定を受けた認定公募占用計画に記載した海洋再生可能エネルギー発電事業の実施時期の起算日とする。以下「事業実施時期起算日」という。)から起算して1年後の日までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領していない場合認定を受けた日から事業実施時期起算日までの期間に1年を加えた期間
ホ 事業実施時期起算日から起算して1年後の日までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領した場合認定を受けた日から事業実施時期起算日までの期間に4年を加えた期間
ヘ 事業実施時期起算日から起算して1年後の日までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領し、かつ、当該設備の設置に係る 電気事業法
第48条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》
第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう
の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第46条の14の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合認定を受けた日から事業実施時期起算日までの期間に20年を加えた期間
3号 認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が 水力発電設備 を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
イ 認定を受けた日から起算して8年後の日(当該認定 発電設備 が多目的ダム(特定多目的ダム 法 (1957年法律第35号)
第2条第1項
《この法律において「再生可能エネルギー電気…》
」とは、再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。
に規定するものをいう。以下同じ。)に設置されるものである場合であって、当該認定を受けた日以降に国土交通大臣又は当該多目的ダムを管理する都道府県知事が当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領していない場合8年
ロ 認定を受けた日から起算して8年後の日(当該認定 発電設備 が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該認定を受けた日以降に国土交通大臣又は当該多目的ダムを管理する都道府県知事が当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領した場合14年
ハ 認定を受けた日から起算して8年後の日(当該認定 発電設備 が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該認定を受けた日以降に国土交通大臣又は当該多目的ダムを管理する都道府県知事が当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る 電気事業法
第48条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》
第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう
の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第46条の14の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合27年
4号 認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業がバイオマス 発電設備 を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
イ 認定を受けた日から起算して5年後の日までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領していない場合5年
ロ 認定を受けた日から起算して5年後の日までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領した場合8年
ハ 認定を受けた日から起算して5年後の日までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領し、かつ、当該認定 発電設備 の設置に係る 電気事業法
第48条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》
第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう
の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第46条の14の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合24年
5号 認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が 地熱発電設備 を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
イ 認定を受けた日から起算して5年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について 環境影響評価 を行っている場合にあっては、9年後の日)までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領していない場合5年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合9年)
ロ 認定を受けた日から起算して5年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について 環境影響評価 を行っている場合にあっては、9年後の日)までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領した場合8年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合12年)
ハ 認定を受けた日から起算して5年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について 環境影響評価 を行っている場合にあっては、9年後の日)までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領し、かつ、当該認定 発電設備 の設置に係る 電気事業法
第48条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》
第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう
の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第46条の14の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合19年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合23年)
2項 認定事業者は、前項において、経済産業大臣の確認を受けようとするときは、あらかじめ、様式第7の2による申請書により、その旨を経済産業大臣に申請し、確認を受けなければならない。
3項 系統連系工事着工申込書 の受領後、一般送配電事業者等による電気的な接続の予定日が、系統連系工事の事情により遅延した場合には、当該遅延した期間を第1項で定める期間に加える。
13条の3 (系統連系工事着工申込書の受領条件)
1項 前条第1項の規定に基づき、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領するに当たっては、認定事業者が一般送配電事業者等へ系統連系工事着工申込書を提出する時点において、次に掲げる要件(第2号及び第3号については、必要な場合に限る。)を全て満たしていることを条件とする。
1号 当該設備を設置する場所について、所有権その他の使用の権原を有していること。
2号 当該設備を設置する場所について、 農業振興地域の整備に関する法律 (1969年法律第58号)
第13条第1項
《都道府県又は市町村は、農業振興地域整備基…》
本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、前条第1項の規定による基礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、農業振興地
の農業振興地域整備計画の変更(当該設備を設置する農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更に限る。)が行われ、又は 農地法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
若しくは
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
の許可を受け、若しくは同法第4条第1項第7号若しくは同法第5条第1項第6号の届出(不備がないものに限る。)が行われていること。
3号 当該設備に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に必要な 森林法
第10条の2第1項
《地域森林計画の対象となつている民有林第2…》
5条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法1956年法律第101号第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。におい
の開発行為の許可を受けていること。
13条の3の2 (費用負担調整のための交付金の交付期間)
1項 法
第15条の2第1項
《推進機関は、各電気事業者における特定契約…》
又は1時調達契約に基づく再生可能エネルギー電気の調達に係る費用負担を調整するため、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事業者に対して、交付金を交付する。
の経済産業省令で定める期間は、1月とする。
13条の3の3 (調整交付金の額の算定方法)
1項 法
第15条
《認定の取消し 経済産業大臣は、次の各号…》
のいずれかに該当すると認めるときは、第9条第4項の認定を取り消すことができる。 1 認定事業者が第10条の3の規定に違反しているとき。 2 認定計画が第9条第4項第1号から第4号までのいずれかに適合し
の三各号列記以外の部分の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間ごとに、法第15条の3の規定に基づき算定して得た額から消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(同条の規定に基づき算定して得た額に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、 消費税法 の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に 地方税法 (1950年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額をいう。)を控除して得た額に第1号から第5号までに掲げる額(当該方法により算定される額の調整交付金の交付を受ける電気事業者が一般送配電事業者である場合であって、離島等から再生可能エネルギー電気の調達を行う場合にあっては、第1号に掲げる額に限る。)を加え、第6号及び第7号に掲げる額を控除する方法とする。この場合において、当該方法により算定して得た額が零を下回るときは、当該額は零とする。
1号 交付金の交付に伴い当該電気事業者が支払うこととなる事業税に相当する額
2号 特定契約又は1時調達契約に基づく再生可能エネルギー電気の供給を受けることにより電気事業者又は電気事業者から再生可能エネルギー電気卸供給を受ける小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者がインバランス料金( 一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則 (2016年経済産業省令第22号)
第1条第2項第4号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「基準託送供給料金」とは、法第18条第1項の規定により定めようとし、又は変更しようとする託送供給等約款同条第5項若しくは第8項の規定による変更の届出があ
に規定するインバランス料金をいう。以下同じ。)又はこれに準ずる費用として追加的に負担する平均の費用として経済産業大臣が定める額
3号 前号に掲げる額と別に、再生可能エネルギー 発電設備 に係る特定契約又は1時調達契約に基づき再生可能エネルギー電気の供給を受けることにより、電気事業者が、当該再生可能エネルギー発電設備を設置する場所をその供給区域とする一般送配電事業者の周波数制御、需給調整その他の系統安定化業務に必要となる電源等の能力を確保するための費用を追加的に負担する場合、その平均の費用として経済産業大臣が定める額
4号 第14条の2第2項
《2 前項の場合において、本来出力の抑制を…》
受けるべきであった太陽光発電設備を有する認定事業者が、あらかじめ特定契約電気事業者から示された本来出力の抑制を受けるべきであった時間帯において、当該発電設備を用いて発電し、及び供給した再生可能エネルギ
の場合において、特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に該当しないものとみなされる再生可能エネルギー電気の供給を受けることにより、電気事業者又は電気事業者から再生可能エネルギー電気卸供給を受ける小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者がインバランス料金又はこれに準ずる費用として追加的に負担する平均の費用として経済産業大臣が定める額
5号 第14条の2第2項
《2 前項の場合において、本来出力の抑制を…》
受けるべきであった太陽光発電設備を有する認定事業者が、あらかじめ特定契約電気事業者から示された本来出力の抑制を受けるべきであった時間帯において、当該発電設備を用いて発電し、及び供給した再生可能エネルギ
の場合において、特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に該当しないものとみなされる再生可能エネルギー電気の供給を受けることにより、電気事業者が、当該再生可能エネルギー電気を発電する認定 発電設備 を設置した場所をその供給区域とする一般送配電事業者の周波数制御、需給調整その他の系統安定化業務に必要となる電源等の能力を確保するための費用を追加的に負担する場合、その平均の費用として経済産業大臣が定める額
6号 当該電気事業者が小売電気事業者等である場合であって、当該電気事業者が 法
第34条第1項
《推進機関は、前条第1項の規定による通知を…》
受けた小売電気事業者等がその納付期限までに納付金を納付しないときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。
の規定による督促を受けた場合のうち、同項の規定により指定された期限までに納付すべき納付金の額を納付しない場合における当該納付金の額
7号 第14条の2第2項
《2 前項の場合において、本来出力の抑制を…》
受けるべきであった太陽光発電設備を有する認定事業者が、あらかじめ特定契約電気事業者から示された本来出力の抑制を受けるべきであった時間帯において、当該発電設備を用いて発電し、及び供給した再生可能エネルギ
の場合において、特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に該当しないものとみなされる再生可能エネルギー電気の量に、翌日市場における当該電気が発電及び供給された時間帯と同1の時間帯の売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額に消費税及び地方消費税を加えた額に相当する額を乗ずる方法により算出した額
13条の3の4 (再生可能エネルギー電気の発電又は調達に要する費用の算定方法)
1項 法
第15条の3第2号
《調整交付金の額 第15条の3 前条第1項…》
の規定により電気事業者に対して交付される調整交付金の額は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、第1号に掲げる額から第2号から第4号までに掲げる額の合計額を控除して得た額を基礎として経済産業省令で定め
の経済産業省令で定める方法は、翌日市場における同1の時間帯の売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額(以下「 回避可能費用単価 」という。)に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額に当該電気事業者が特定契約又は1時調達契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気のうち、当該電気事業者が使用した量を乗ずる方法とする。ただし、離島等における 回避可能費用単価 は、当該離島等におけるインバランス料金(電気の供給に係るものに限る。)とする。
13条の3の5 (卸電力取引市場における売買取引により得られる収入の算定方法)
1項 法
第15条の3第3号
《調整交付金の額 第15条の3 前条第1項…》
の規定により電気事業者に対して交付される調整交付金の額は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、第1号に掲げる額から第2号から第4号までに掲げる額の合計額を控除して得た額を基礎として経済産業省令で定め
の経済産業省令で定める方法は、 回避可能費用単価 に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額に当該電気事業者が特定契約又は1時調達契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気のうち、当該電気事業者が卸電力取引市場における売買取引により受渡しを行った量を乗ずる方法とする。
13条の3の6 (再生可能エネルギー電気卸供給により得られる収入の算定方法)
1項 法
第15条の3第4号
《調整交付金の額 第15条の3 前条第1項…》
の規定により電気事業者に対して交付される調整交付金の額は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、第1号に掲げる額から第2号から第4号までに掲げる額の合計額を控除して得た額を基礎として経済産業省令で定め
の経済産業省令で定める方法は、 回避可能費用単価 に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額に当該電気事業者が特定契約又は1時調達契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気のうち、再生可能エネルギー電気卸供給を行った量を乗ずる方法とする。ただし、離島等における回避可能費用単価は、当該離島等におけるインバランス料金(電気の供給に係るものに限る。)とする。
13条の3の7 (交付金相当額積立金の積立方法)
1項 再生可能エネルギー 発電設備 を用いて発電した再生可能エネルギー電気を特定契約又は1時調達契約により電気事業者に供給する認定事業者が、 法
第15条の6第3項
《3 特定契約又は1時調達契約により再生可…》
能エネルギー電気を供給する認定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、特定契約又は1時調達契約を締結した電気事業者を経由して前項の積立てを推進機関に行うものとする。
の規定により、 推進機関 に積立てを行うときは、当該再生可能エネルギー電気の供給の対価の支払日において、法第15条の7第2号の規定の額の金銭を交付金相当額積立金として当該電気事業者に納付するものとする。
2項 認定事業者が前項の規定により電気事業者に交付金相当額積立金を納付したときは、当該電気事業者は、当該認定事業者から供給された再生可能エネルギー電気に係る調整交付金の交付日において、当該交付金相当額積立金を 推進機関 に納付するものとする。
13条の3の8 (交付金相当額積立金の額)
1項 法
第15条の7第1号
《交付金相当額積立金の額 第15条の7 交…》
付金相当額積立金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額とする。 1 認定事業者が再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給する場合 第2条の4第1項の経済産業省令で定める期間ご
の経済産業省令で定める方法は、供給促進交付金の額から、第1号に掲げる量に第2号に掲げる額を乗じて得た額を控除する方法とする。
1号 認定事業者が、認定 発電設備 を用いて発電し、及び市場取引等により供給した再生可能エネルギー電気の量
2号 第3条の5第4号の額(認定事業者が 発電側託送供給料金 の支払者である場合にあっては、同号の額及び発電側託送供給料金に相当する額)
2項 法
第15条の7第2号
《交付金相当額積立金の額 第15条の7 交…》
付金相当額積立金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額とする。 1 認定事業者が再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給する場合 第2条の4第1項の経済産業省令で定める期間ご
の経済産業省令で定める方法は、調整交付金の額のうち当該電気事業者が当該特定契約又は1時調達契約に係る再生可能エネルギー電気の調達に係る費用に充てる額に相当する額から、
第13条の3の3第1号
《調整交付金の額の算定方法 第13条の3の…》
3 法第15条の三各号列記以外の部分の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間ごとに、法第15条の3の規定に基づき算定して得た額から消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額同条の規定に基づき算定して
から第5号までに掲げる額(当該再生可能エネルギー電気の調達に係る費用に充てる額に相当する額に限る。)の合計額を控除する方法とする。
3項 認定事業者が 発電側託送供給料金 の支払者である場合における 法
第15条の7第2号
《交付金相当額積立金の額 第15条の7 交…》
付金相当額積立金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額とする。 1 認定事業者が再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給する場合 第2条の4第1項の経済産業省令で定める期間ご
の経済産業省令で定める方法は、前項の規定にかかわらず、調整交付金の額のうち当該電気事業者が当該特定契約又は1時調達契約に係る再生可能エネルギー電気の調達に係る費用に充てる額に相当する額から、
第13条の3の3第1号
《調整交付金の額の算定方法 第13条の3の…》
3 法第15条の三各号列記以外の部分の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間ごとに、法第15条の3の規定に基づき算定して得た額から消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額同条の規定に基づき算定して
から第5号までに掲げる額(当該再生可能エネルギー電気の調達に係る費用に充てる額に相当する額に限る。)及び当該電気事業者が当該特定契約又は1時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の量に発電側託送供給料金に相当する額を乗じた額の合計額を控除する方法とする。
13条の3の9 (交付金相当額積立金の取戻し)
1項 法
第15条の9
《交付金相当額積立金の取戻し 認定事業者…》
又は旧認定事業者認定事業者であった者をいう。以下同じ。は、交付金相当額積立金を積み立てておく必要がない場合として経済産業省令で定める場合に該当することについて、経済産業省令で定めるところにより、経済産
の経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 法
第10条の3
《認定事業者の義務 認定事業者は、第9条…》
第4項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画第10条第1項の規定による変更若しくは追加の認定又は同条第2項若しくは第3項の規定による変更の届出があったときは、その変更後又は追加後のもの。以下「認
の規定の違反について、その改善に必要な措置をとった場合
2号 認定 発電設備 の解体等を完了し、その認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止した場合
3号 法
第15条の11第1項
《経済産業大臣は、第15条の規定により認定…》
を取り消すときは、その認定事業者に対して、認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給に係る供給促進交付金の全部若しくは一部を推進機関に返還し、又は認定発電設備に係る特定契約若しくは1時調
の規定による命令を受けた場合
4号 その他認定事業者が交付金相当額積立金の取戻しを行うことが適切であると経済産業大臣が認めた場合
2項 法
第15条の9
《交付金相当額積立金の取戻し 認定事業者…》
又は旧認定事業者認定事業者であった者をいう。以下同じ。は、交付金相当額積立金を積み立てておく必要がない場合として経済産業省令で定める場合に該当することについて、経済産業省令で定めるところにより、経済産
の規定により経済産業大臣の確認を受けようとする者は、様式第7の2の2による申請書を 推進機関 に提出しなければならない。
3項 前項の申請書には、次に掲げる書類その他経済産業大臣が必要と認める書類を添付しなければならない。
1号 第1項第1号の場合にあっては、違反の改善に必要な措置をとったことを証する書類
2号 第1項第2号の場合にあっては、認定 発電設備 の解体等を完了したことについて経済産業大臣の確認を受けたことを証する書類
4項 経済産業大臣が、 法
第15条の11第1項
《経済産業大臣は、第15条の規定により認定…》
を取り消すときは、その認定事業者に対して、認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給に係る供給促進交付金の全部若しくは一部を推進機関に返還し、又は認定発電設備に係る特定契約若しくは1時調
の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた者は、第1項第3号の場合に該当することについて法第15条の9の確認を受けたものとみなす。
13条の3の10 (交付金相当額積立金の推進機関への帰属)
1項 法
第15条の10第1項
《都道府県知事、市町村長その他の認定事業者…》
及び旧認定事業者以外の者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号その他の法律の規定により再生可能エネルギー発電設備の除去その他の措置のうち経済産業省令で定めるものを講じた場合におい
の経済産業省令で定める措置は、再生可能エネルギー 発電設備 の除去その他の措置について、その全部を講じたものとする。
13条の4 (解体等積立金の積立期間)
1項 法
第15条の12第2項
《2 認定事業者は、積立対象区分等に該当す…》
る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を供給するときは、経済産業省令で定める期間にわたり、当該再生可能エネルギー発電設備の解体等に要する費用に充てるための金銭を解体等積立金
の経済産業省令で定める期間は、次に定める日から調達期間が終了する日までの期間とする。
1号 交付期間又は調達期間が終了する日から起算して10年前の日が2022年7月1日より前の日である場合2022年7月1日以降に最初に検針等(
第26条
《権限の委任 経済産業大臣は、電気事業者…》
に対する第52条第1項の規定による権限第17条第2項、第18条第3項又は第19条第3項の規定に関するものに限る。を委員会に委任する。 ただし、報告を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
で定める期間ごとに行われる検針その他これに類する行為をいう。以下同じ。)が行われた日
2号 前号以外の場合交付期間又は調達期間が終了する日から起算して10年前の日以降に最初に検針等が行われた日
13条の5 (解体等積立金の積立方法)
1項 法
第15条の12第4項
《4 特定契約又は1時調達契約により再生可…》
能エネルギー電気を供給する認定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、特定契約又は1時調達契約を締結した電気事業者を経由して前項の積立てを推進機関に行うものとする。
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 認定事業者は、積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー 発電設備 を用いて発電した再生可能エネルギー電気を特定契約又は1時調達契約により電気事業者に供給したときは、当該再生可能エネルギー電気の供給の対価の支払日において、当該再生可能エネルギー電気の供給量に解体等積立基準額を乗じて得た額の金銭を解体等積立金として当該電気事業者に納付するものとする。
2号 電気事業者は、前号の規定により再生可能エネルギー電気の供給の対価の支払日に認定事業者から解体等積立金の納付を受けたときは、当該認定事業者から供給された再生可能エネルギー電気に係る調整交付金の交付日において、当該解体等積立金を 推進機関 に対して納付するものとする。
13条の6 (解体等積立金の額の算定期間)
1項 法
第15条の13第1項
《解体等積立金の額は、経済産業省令で定める…》
期間ごとに、認定事業者が市場取引等又は特定契約若しくは1時調達契約により供給した再生可能エネルギー電気の量に当該積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備の解体等に通常要する費用の額及び再生可
の経済産業省令で定める期間は、1月とする。
2項 法
第15条の13第1項
《解体等積立金の額は、経済産業省令で定める…》
期間ごとに、認定事業者が市場取引等又は特定契約若しくは1時調達契約により供給した再生可能エネルギー電気の量に当該積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備の解体等に通常要する費用の額及び再生可
の解体等積立金の額の算定の基礎となる認定事業者が市場取引等又は特定契約若しくは1時調達契約により供給した再生可能エネルギー電気の量は、前項で定める期間ごとに、検針等が行われた日から次の検針等が行われた日の前日までの間に、認定事業者が市場取引等又は特定契約若しくは1時調達契約により供給した再生可能エネルギー電気の量とする。
13条の7 (解体等積立金の取戻し)
1項 法
第15条の15
《解体等積立金の取戻し 認定事業者又は旧…》
認定事業者若しくはその承継人これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、認定事業者である地位を承継する者が存しない場合には、当該法人の役員であった者を含む。次条において「認定事業者等」という
の経済産業省令で定める場合及び当該場合において認定事業者等(同条に規定する認定事業者等をいう。)が取り戻すことができる解体等積立金の額は、次のとおりとする。
1号 法
第15条の18第1項
《積立対象区分等に該当する再生可能エネルギ…》
ー発電設備に係る認定計画について、第14条第1号に係る部分に限る。の規定により第9条第4項の認定の効力が失われたとき又は第15条の規定により同項の認定が取り消されたときは、当該認定計画に係る旧認定事業
の規定により積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー 発電設備 の解体等が完了したことについて経済産業大臣の確認を受けた場合 推進機関 に積み立てられた解体等積立金の全額(当該経済産業大臣の確認の前にその一部の取戻しが行われた場合にあっては、その残額)
2号 認定事業者等が 法
第15条の17
《積立てに係る認定を受けた者の特例 第9…》
条第3項に規定する事項が記載された再生可能エネルギー発電事業計画について、同条第4項の認定を受けた認定事業者は、第15条の12から前条までの規定にかかわらず、当該事項に従って、解体等に要する費用に充て
の規定により 内部積立金 を積み立てている場合 推進機関 に積み立てられた解体等積立金の全額(当該経済産業大臣の確認の前にその一部の取戻しが行われた場合にあっては、その残額)
2項 法
第15条の15
《解体等積立金の取戻し 認定事業者又は旧…》
認定事業者若しくはその承継人これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、認定事業者である地位を承継する者が存しない場合には、当該法人の役員であった者を含む。次条において「認定事業者等」という
の規定により解体等積立金を取り戻そうとする者は、様式第7の3による申請書を 推進機関 に提出しなければならない。
3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 認定 発電設備 (認定発電設備であったものを含む。)の解体等の実施に要する費用に充てる場合にあっては、解体等を行うことを証する書面(解体等を完了した場合には解体等を完了したことを証する書面)及びその費用の額を証する書面(当該設備が適切かつ着実な解体等を実施する観点から適切な構造であることを証する書面を含む。)
2号 第1項第1号の場合にあっては、当該経済産業大臣の確認を受けたことを証する書面(当該設備が適切かつ着実な解体等を実施する観点から適切な構造であることを証する書面を含む。)
3号 第1項第2号の場合にあっては、 法
第15条の17
《積立てに係る認定を受けた者の特例 第9…》
条第3項に規定する事項が記載された再生可能エネルギー発電事業計画について、同条第4項の認定を受けた認定事業者は、第15条の12から前条までの規定にかかわらず、当該事項に従って、解体等に要する費用に充て
の規定により 内部積立金 を積み立てていることを証する書面
4号 認定事業者であった者又はその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該認定事業者である地位を承継する者が存しない場合には、当該法人の役員であった者を含む。以下この条において同じ。)が解体等積立金を取り戻す場合にあっては、認定事業者であった者又はその承継人であることを証する書面
4項 法
第15条の16
《認定事業者等以外の者による取戻し 都道…》
府県知事、市町村長その他の認定事業者等以外の者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の法律の規定により再生可能エネルギー発電設備の除去その他の措置を講じた場合において、当該措置が積立対象区分等に該
の規定により解体等積立金を取り戻そうとする者は、様式第7の4による申請書を 推進機関 に提出しなければならない。
13条の8 (認定の失効及び取消しに伴う措置)
1項 法
第15条の18第1項
《積立対象区分等に該当する再生可能エネルギ…》
ー発電設備に係る認定計画について、第14条第1号に係る部分に限る。の規定により第9条第4項の認定の効力が失われたとき又は第15条の規定により同項の認定が取り消されたときは、当該認定計画に係る旧認定事業
の規定による再生可能エネルギー 発電設備 の解体等を完了したことについての確認を受けようとする者は、様式第7の5による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 法
第11条
《事業の廃止の届出 認定事業者は、認定計…》
画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定により届出をする認定事業者は、前項による申請書を当該届出とともに経済産業大臣に提出することができる。
13条の9 (積立金管理業務規程で定める事項)
1項 法
第15条の20第1項
《推進機関は、積立金管理業務の開始前に、そ…》
の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について積立金管理業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 積立金管理業務を行う事務所に関する事項
2号 積立金管理業務の実施方法に関する事項
3号 積立金管理業務に関する秘密の保持に関する事項
4号 積立金管理業務に関する公正の確保に関する事項
5号 積立金管理業務に関する帳簿、書類の管理及び保存に関する事項
6号 前各号に掲げるもののほか、積立金管理業務に関し必要な事項
2項 推進機関 は、 法
第15条の20第1項
《推進機関は、積立金管理業務の開始前に、そ…》
の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について積立金管理業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により積立金管理業務規程の認可を受けようとするときは、様式第7の6による申請書に当該認可に係る積立金管理業務規程を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
3項 推進機関 は、 法
第15条の20第1項
《推進機関は、積立金管理業務の開始前に、そ…》
の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について積立金管理業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により積立金管理業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第7の7による申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
13条の10 (積立金管理業務に関する帳簿に係る事項)
1項 法
第15条の22
《帳簿 推進機関は、経済産業省令で定める…》
ところにより、積立金管理業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の帳簿は、 推進機関 が備え付け、積立金管理業務の全部を廃止するまで保存しなければらない。
2項 前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。
3項 法
第15条の22
《帳簿 推進機関は、経済産業省令で定める…》
ところにより、積立金管理業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー 発電設備 に係る認定事業者(以下この項において「 積立者 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 積立者 の識別番号
3号 積立者 が積み立てた解体等積立金の額
14条 (特定契約の締結を拒むことができる正当な理由)
1項 法
第16条第1項
《電気事業者は、自らが維持し、及び運用する…》
電線路と認定発電設備とを電気的に接続し、又は接続しようとする認定事業者から、当該再生可能エネルギー電気について特定契約の申込みがあったときは、その内容が当該電気事業者の利益を不当に害するおそれがあると
の経済産業省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
1号 申し込まれた特定契約の内容が当該特定契約の申込みの相手方である電気事業者(以下「 特定契約電気事業者 」という。)の利益を不当に害するおそれがあるときとして次のいずれかに該当するとき。
イ 虚偽の内容を含むものであること。
ロ 法令の規定に違反する内容を含むものであること。
ハ 損害賠償又は違約金に関し、次のいずれかの内容を含むものであること。
(1) 特定契約電気事業者 が、その責めに帰すべき事由によらないで生じた損害を賠償すること。
(2) 特定契約電気事業者 が、当該特定契約に基づく義務に違反したことにより生じた損害の額を超えた額の賠償をすること。
2号 特定契約電気事業者 が維持し、及び運用する電線路と認定 発電設備 とを電気的に接続し、又は接続しようとする認定事業者(以下「 特定契約申込者 」という。)に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えるものであること。
3号 特定契約電気事業者 が特定契約に基づき再生可能エネルギー電気を調達するに際し、 特定契約申込者 が自らの認定 発電設備 の所在地、出力その他の必要不可欠な情報を提供しないこと。
4号 特定契約申込者 が、次に掲げる事項を当該特定契約の内容とすることに同意しないこと。
イ 特定契約電気事業者 が、毎月、特定契約電気事業者が指定する日に、当該特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の量の検針(電力量計により計量した電気の量を確認することをいう。以下同じ。)を行うこと、及び当該検針の結果の通知については、特定契約電気事業者が指定する方法により行うこと。
ロ 特定契約電気事業者 の従業員(特定契約電気事業者から委託を受けて検針を実施する者を含む。)が、当該特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量を検針するため、又はその設置した電力量計を修理若しくは交換するため必要があるときに、 特定契約申込者 の認定 発電設備 又は特定契約申込者が維持し、及び運用する変電所若しくは開閉所が所在する土地に立ち入ることができること。
ハ 特定契約電気事業者 による当該特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の毎月の代金の支払については、当該代金を算定するために行う検針の日から当該検針の日の翌日の属する月の翌月の末日(その日が銀行法(1981年法律第59号)第15条第1項に規定する休日である場合においては、その翌営業日)までの日の中から特定契約電気事業者が指定する日に、 特定契約申込者 の指定する1の預金又は貯金の口座に振り込む方法により行うこと。
ニ 毎月、 特定契約電気事業者 が指定する日までに、特定契約電気事業者が 特定契約申込者 から供給される認定 発電設備 の発電に係る電気の量の見込みを設定し、又は供給された認定発電設備の発電に係る電気の量を算定するに当たり必要な情報を特定契約電気事業者に提供すること。
ホ 特定契約申込者 (法人である場合にあっては、その役員又はその経営に関与している者を含む。)が、暴力団等に該当しないこと、及び暴力団等と関係を有する者でないこと。
ヘ 特定契約申込者 が、 特定契約電気事業者 以外の電気事業者に対しても特定契約の申込みをしている場合、又は特定契約電気事業者以外の電気事業者と特定契約を締結している場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 特定契約申込者 が、電気事業者ごとに供給する予定の1日当たりの再生可能エネルギー電気の量(以下この(1)及び(2)において「 予定供給量 」という。)又は 予定供給量 の算定方法(予定供給量を具体的に定めることができる方法に限る。(2)において同じ。)をあらかじめ定めること。
(2) 再生可能エネルギー電気の供給が行われる前日における 特定契約電気事業者 が指定する時以後、あらかじめ定めた 予定供給量 又は予定供給量の算定方法の変更を行わないこと。
ト 当該特定契約に関する訴えは、日本の裁判所の管轄に専属すること、当該特定契約に係る準拠法は日本法とすること、及び当該特定契約に係る契約書の正本は日本語で作成すること。
チ 特定契約申込者 に係る 法
第9条第4項
《4 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》
請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気につ
の認定(以下この条において単に「認定」という。)がその効力を失った場合に、 特定契約電気事業者 が当該特定契約を解除できること。
リ 特定契約申込者 の認定 発電設備 と 特定契約電気事業者 が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約が解除された場合に、特定契約電気事業者が、当該特定契約を解除できること。
ヌ 当該特定契約に係る認定 発電設備 がバイオマス発電設備( 一般廃棄物発電設備 及び 産業廃棄物発電設備 のうち廃棄物の焼却施設に設置されるものを除く。)であって、バイオマス以外の燃料を混焼させて発電を行うものである場合にあっては、 特定契約申込者 から供給される当該発電に係る電気の量に認定に係るバイオマス比率を乗じて得た量を超えない範囲内の量を、 特定契約電気事業者 が当該特定契約に基づき調達する月ごとの再生可能エネルギー電気の量とすること。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項に規定する激甚災害(以下単に「激甚災害」という。)に伴い地方公共団体が認定事業者に処理を依頼したことが証明された木材その他のバイオマス(以下「 被害木等 」という。)を用いて発電を行う場合における当該 被害木等 に係る再生可能エネルギー電気の量(当該認定発電設備が当該激甚災害に伴う被害木等を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始した日から起算して1年を経過する日が属する月までの間に供給されるものに限る。)については、この限りでない。
5号 特定契約申込者 の認定 発電設備 と 特定契約電気事業者 が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約に当たって、当該特定契約申込者が、自らの認定発電設備の所在地、出力その他の当該認定発電設備と被接続先電気工作物(当該特定契約申込者が自らの認定発電設備と電気的に接続を行い、又は行おうとしている特定契約電気事業者の事業の用に供する変電用、送電用又は配電用の電気工作物をいう。)とを電気的に接続するに当たり必要不可欠な情報を提供しないこと。
5_2号 特定契約申込者 の認定 発電設備 と 特定契約電気事業者 が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約の内容が、次のいずれかに該当すること。
イ 虚偽の内容を含むものであること。
ロ 法令の規定に違反する内容を含むものであること。
ハ 損害賠償又は違約金に関し、次のいずれかの内容を含むものであること。
(1) 特定契約電気事業者 が、その責めに帰すべき事由によらないで生じた損害を賠償すること(第8号トに規定する場合を除く。)。
(2) 特定契約電気事業者 が当該接続に係る契約に基づく義務に違反したことにより生じた損害を超えた額の賠償をすること。
6号 特定契約申込者 の認定 発電設備 と 特定契約電気事業者 が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約において、次に掲げる事項を当該接続に係る契約の内容としていないこと。
イ 特定契約電気事業者 の従業員(特定契約電気事業者から委託を受けて保安業務を実施する者を含む。)が、保安のため必要な場合に、 特定契約申込者 の認定 発電設備 又は特定契約申込者が維持し、及び運用する変電所若しくは開閉所が所在する土地に立ち入ることができること。
ロ 認定がその効力を失った場合に、 特定契約電気事業者 が、当該接続に係る契約を解除できることとすること。
ハ 特定契約申込者 が、当該接続に係る契約に基づく当該接続に係る費用を当該接続に係る契約の締結後1月以内(特定契約申込者が法第7条第2項の規定により実施される入札に参加する場合にあっては、認定を受けた日から1月以内)に支払わない場合に、 特定契約電気事業者 が、当該接続に係る契約を解除することとすること。
ニ 当該接続に係る契約において当該契約の締結後相当の期間内の期日として当該認定 発電設備 を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給を開始する予定の日を定めること、並びに 特定契約申込者 が特段の理由がないのに当該日を経過してもなお当該認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給を開始しない場合に、 特定契約電気事業者 が、当該接続に係る契約を解除できることとすること。
ホ 特定契約申込者 (当該特定契約申込者が法人である場合にあっては、その役員又はその経営に関与している者を含む。)が、暴力団等に該当しないこと、及び暴力団等と関係を有する者でないこと。
ヘ 当該接続に係る契約に関する訴えは、日本の裁判所の管轄に専属すること、当該接続に係る契約の準拠法は日本法によること、及び当該接続に係る契約に係る契約書の正本は日本語で作成すること。
7号 特定契約電気事業者 が一般送配電事業者である場合は、 特定契約申込者 の認定 発電設備 と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約において、託送供給等約款等( 電気事業法
第18条第1項
《一般送配電事業者は、その供給区域における…》
託送供給等に係る料金その他の供給条件以下この款において単に「供給条件」という。について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受け
の規定により当該一般送配電事業者が経済産業大臣の認可を受けた託送供給等約款(同条第5項若しくは第8項の規定による変更の届出があったとき、又は同法第19条第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)及び同法第18条第2項ただし書の規定により経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件(同法第19条第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)をいう。)に反する内容を含むこと。
8号 特定契約申込者 の認定 発電設備 と 特定契約電気事業者 が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約において、当該認定発電設備の出力の抑制に関し次に掲げる事項を当該接続に係る契約の内容としていないこと。
イ 特定契約電気事業者 が、 回避措置 を講じたとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合( 特定契約申込者 が
第3条第1号
《再生可能エネルギー発電設備の区分等 第3…》
条 法第2条の2第1項の経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模以下「設備の区分等」という。は、次のとおりとする。 1 太陽光を電気に変換する設備以下「太陽光発電設備」
又は第2号に掲げる 太陽光発電設備 を用いる者である場合にあっては、特定契約電気事業者が回避措置を講じ、並びに
第3条第3号
《再生可能エネルギー発電設備の区分等 第3…》
条 法第2条の2第1項の経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模以下「設備の区分等」という。は、次のとおりとする。 1 太陽光を電気に変換する設備以下「太陽光発電設備」
、第3号の二、第4号及び第4号の2に掲げる太陽光発電設備について出力の抑制(蓄電池の充電等の当該抑制と同等の措置を含む。以下このイ及びロからニまでにおいて同じ。)を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合)において、特定契約申込者(太陽光発電設備又は 風力発電設備 を用いる者に限る。以下このイにおいて同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い当該認定 発電設備 の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置を講じたこと及び回避措置を講じてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
(1) 特定契約電気事業者 が維持し、及び運用する電線路と電気的に接続されている 発電設備 ( 太陽光発電設備 、 風力発電設備 、原子力発電設備、 水力発電設備 (揚水式発電設備を除く。)及び 地熱発電設備 を除く。以下この(1)において同じ。)の出力の抑制(安定供給上の支障があると判断される限度まで行われる出力の抑制(ニに規定する認定発電設備の出力の抑制の指示に応じることが困難な場合を除く。)をいう。)、並びに水力発電設備(揚水式発電設備に限る。)の揚水運転
(2) 電気の需給の調整を行う蓄電池の充電
(3) 会社間連系線を用いた広域的な周波数調整の要請
ロ 特定契約電気事業者 の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、 特定契約申込者 (バイオマス 発電設備 (バイオマス専焼発電設備(ハに規定するバイオマス専焼発電設備をいう。)及び地域資源バイオマス発電設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備をいう。)を除く。)を用いる者に限る。以下このロにおいて同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い、当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ハ 特定契約電気事業者 が 回避措置 (バイオマス 発電設備 に係る措置を除く。以下このハ及びニにおいて同じ。)を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、 特定契約申込者 (バイオマス専焼発電設備(バイオマスのみを電気に変換する設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備を除く。)をいう。)を用いる者に限る。以下このハにおいて同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置及びロに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ニ 特定契約電気事業者 が 回避措置 を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、 特定契約申込者 (地域資源バイオマス 発電設備 (
第3条第23号
《再生可能エネルギー発電設備の区分等 第3…》
条 法第2条の2第1項の経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模以下「設備の区分等」という。は、次のとおりとする。 1 太陽光を電気に変換する設備以下「太陽光発電設備」
から第29号までに掲げる設備(地域に存するバイオマスの有効活用に資するものに限る。)をいう。)を用いる者に限る。以下このニにおいて同じ。)は、燃料の貯蔵に係る制約、出力の抑制を行うに当たって生じる技術的な制約その他の制約により、緊急時を除き出力の抑制の指示に応じることが困難である場合を除き、特定契約電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったこと、回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ホ (1)から(4)までに掲げる場合( 特定契約電気事業者 の責めに帰すべき事由によらない場合に限る。)には、特定契約電気事業者が 特定契約申込者 の認定 発電設備 の出力の抑制を行うことができること、及び特定契約電気事業者が、書面等により当該抑制を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
(1) 天災事変により、被接続先電気工作物の故障又は故障を防止するための装置の作動により停止した場合
(2) 人若しくは物が被接続先電気工作物に接触した場合又は被接続先電気工作物に接近した人の生命及び身体を保護する必要がある場合において、 特定契約電気事業者 が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止した場合
(3) 特定契約申込者 の認定 発電設備 と 特定契約電気事業者 が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約であって、当該認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けるおそれがある場合には出力の抑制を行うことができることを条件として、当該認定発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保せずに行う契約において、当該認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることが見込まれる場合
(4) 特定契約申込者 の認定 発電設備 と 特定契約電気事業者 が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約であって、当該認定発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保するための工事が完了するまでの期間に限り、当該認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けるおそれがある場合には出力の抑制を行うことができることを条件として、当該認定発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保せずに行う契約において、当該期間において当該認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることが見込まれる場合
ヘ (1)又は(2)に掲げる場合には、 特定契約電気事業者 の指示に従い当該認定 発電設備 の出力の抑制を行うこと、及び特定契約電気事業者が、書面等により当該指示を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
(1) 被接続先電気工作物の定期的な点検を行うため、異常を探知した場合における臨時の点検を行うため又はそれらの結果に基づき必要となる被接続先電気工作物の修理を行うため必要最小限度の範囲で 特定契約電気事業者 が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
(2) 特定契約申込者 以外の者が用いる電気工作物と被接続先電気工作物とを電気的に接続する工事を行うため必要最小限度の範囲で 特定契約電気事業者 が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
ト イからヘまでにおいて出力の抑制により生じた損害の補償を求めないこととされている場合以外の場合において、 特定契約電気事業者 による 特定契約申込者 の認定 発電設備 の出力の抑制又は特定契約電気事業者による指示に従って特定契約申込者が行った認定発電設備の出力の抑制により生じた損害については、その出力の抑制を行わなかったとしたならば特定契約申込者が特定契約電気事業者に供給したであろうと認められる再生可能エネルギー電気の量に当該再生可能エネルギー電気に係る調達価格を乗じて得た額を限度として補償を求めることができること、及び当該補償を求められた場合には特定契約電気事業者はこれに応じなければならないこと(当該接続に係る契約の締結時において、特定契約申込者及び特定契約電気事業者のいずれもが予想することができなかった特別の事情が生じた場合であって、当該特別の事情の発生が特定契約電気事業者の責めに帰すべき事由によらないことが明らかな場合を除く。)。
チ 特定契約電気事業者 からの求めに応じ、出力の抑制を行うために必要な機器の設置、費用の負担その他必要な措置を講ずること。
9号 特定契約申込者 と 特定契約電気事業者 の間で、特定契約申込者の認定 発電設備 と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続により、被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることとなることが合理的に見込まれるにもかかわらず当該接続に係る契約が締結されていること(次に掲げる措置を講じた場合に限る。)。
イ 特定契約電気事業者 が 特定契約申込者 に対し、その裏付けとなる合理的な根拠を示す書面等を示した場合
ロ 特定契約電気事業者 が、 特定契約申込者 の認定 発電設備 と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続が可能な被接続先電気工作物の接続箇所のうち、経済的にみて合理的な接続箇所を提示し、当該接続箇所が経済的にみて合理的なものであることの裏付けとなる合理的な根拠を示す書面等(当該接続箇所の提示が著しく困難な場合においてはその旨、及びその裏付けとなる合理的な根拠を示す書面等)を示した場合
10号 特定契約申込者 の認定 発電設備 が 屋根設置太陽光発電設備 である場合であって、
第4条の2第2項第8号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が第5条第1項第11号及び第12号の二並びに第2項第7号及び第8号に定める基準に該当するものであることを示す書類 2 当該認定
の二イ及びロに掲げる書類、同号ハの工事計画(変更)届出書の写し又は使用前自己確認結果届出書の写し並びに同号ニの写真が提出されていないとき。
2項 特定契約電気事業者 は、第1項第8号イに規定する出力の抑制に関し、その日数及び時間帯の見通し並びにその根拠についての情報及び資料を公表しなければならない。
3項 特定契約電気事業者 は、第1項第8号イからニまでに規定する認定 発電設備 の出力の抑制の指示を行おうとする場合には、あらかじめその方法を公表しなければならない。
4項 特定契約電気事業者 は、第1項第8号イからニまでに規定する認定 発電設備 の出力の抑制が行われたときには、当該出力の抑制が行われた日の属する月の翌月に、当該出力の抑制が行われた日及び時間帯並びにその時間帯ごとに抑制の指示を行った出力の合計を公表しなければならない。
14条の2 (出力の抑制が代理で行われた時間帯における特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の取扱いの特例)
1項 太陽光発電設備 について前条第1項第8号イに規定する出力の抑制の実施にあたり、 特定契約電気事業者 から、本来出力の抑制を受けるべき太陽光発電設備を有する認定事業者の代わりに、認定 発電設備 の出力を抑制するよう指示を受け、その指示に応じた他の認定事業者があった場合には、当該特定契約電気事業者からの指示に基づく出力の抑制が行われた時間帯において、本来出力の抑制を受けるべきであった太陽光発電設備を有する認定事業者が当該発電設備を用いて発電し、及び供給した再生可能エネルギー電気については、当該他の認定事業者が当該特定契約電気事業者からの指示に基づき抑制を受けた認定発電設備を用いて発電し、及び当該他の認定事業者と特定契約を締結する電気事業者がその特定契約に基づき調達したものとみなす。
2項 前項の場合において、本来出力の抑制を受けるべきであった 太陽光発電設備 を有する認定事業者が、あらかじめ 特定契約電気事業者 から示された本来出力の抑制を受けるべきであった時間帯において、当該 発電設備 を用いて発電し、及び供給した再生可能エネルギー電気については、当該認定事業者と特定契約を締結する電気事業者が、その特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に該当しないものとみなす。
14条の3 (1時調達契約の締結を拒むことができる正当な理由)
1項 法
第16条第2項
《2 電気事業者は、自らが維持し、及び運用…》
する電線路と認定発電設備とを電気的に接続する認定事業者から、当該再生可能エネルギー電気について1時調達契約の申込みがあったときは、その内容が当該電気事業者の利益を不当に害するおそれがあるときその他の経
の経済産業省令で定める正当な理由については、
第14条
《認定の失効 認定事業者が次の各号のいず…》
れかに該当するときは、第9条第4項の認定第10条第1項の変更又は追加の認定を含む。次条、第15条の十七及び第15条の18第1項において同じ。は、その効力を失う。 1 認定計画に係る再生可能エネルギー発
の規定を準用するほか、1時調達契約の申込みを行う者の認定 発電設備 において使用する電気について、当該認定発電設備を用いて得られる再生可能エネルギー電気をもって充てる構造となっていないこととする。
15条 (再生可能エネルギー電気の供給又は使用の基準)
1項 法
第17条第1項
《電気事業者は、特定契約又は1時調達契約に…》
基づき調達する再生可能エネルギー電気について、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するための基準として経済産業省令で定める基準に従い、次の各号に掲げる方法のいずれかにより供
に定める経済産業省令で定める基準は、電気の安定供給の確保に支障のない範囲で、電気事業者が特定契約又は1時調達契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量から次の各号に掲げる量を控除して得た電気の量を卸電力取引所が開設する翌日市場における売買取引により供給する方法とする。ただし、翌日市場における売買取引ができない場合においては、電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量から次の各号に掲げる量を控除して得た電気の量を当該電気事業者が使用する方法とする。
1号 再生可能エネルギー電気卸供給約款又は 法
第18条第2項
《2 電気事業者は、前項の規定による届出を…》
した再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件により再生可能エネルギー電気卸供給を行ってはならない。 ただし、その再生可能エネルギー電気卸供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大
ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により小売電気事業者又は登録特定送配電事業者に対し、その行う小売供給の用に供する電気として供給する電気の量
2号 再生可能エネルギー電気卸供給約款又は 法
第18条第2項
《2 電気事業者は、前項の規定による届出を…》
した再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件により再生可能エネルギー電気卸供給を行ってはならない。 ただし、その再生可能エネルギー電気卸供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大
ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件と同等の料金その他の供給条件で当該電気事業者が使用する電気の量
16条 (再生可能エネルギー電気卸供給約款において定めるべき事項)
1項 法
第18条第1項
《電気事業者は、前条第1項第2号に掲げる方…》
法による供給以下「再生可能エネルギー電気卸供給」という。に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、再生可能エネルギー電気卸供給約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならな
の再生可能エネルギー電気卸供給約款は、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 適用区域又は適用範囲
2号 供給の種別がある場合にあっては、その種別
3号 料金
4号 前号に掲げるもののほか、小売電気事業者又は登録特定送配電事業者の負担となるものがある場合にあっては、その内容
5号 契約の申込みの方法及び解除に関する事項
6号 料金調定の方法
7号 供給の停止及び中止に関する事項
8号 電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設ける場合にあっては、その内容
9号 前各号に掲げるもののほか、供給条件又は電気事業者及び小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
10号 有効期間を定める場合にあっては、その期間
11号 実施期日
17条 (再生可能エネルギー電気卸供給約款の届出)
1項 法
第18条第1項
《電気事業者は、前条第1項第2号に掲げる方…》
法による供給以下「再生可能エネルギー電気卸供給」という。に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、再生可能エネルギー電気卸供給約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならな
の規定による再生可能エネルギー電気卸供給約款の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第8の再生可能エネルギー電気卸供給約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 料金の算出の根拠に関する書類
2号 小売電気事業者又は登録特定送配電事業者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定方法に関する説明書
2項 法
第18条第1項
《電気事業者は、前条第1項第2号に掲げる方…》
法による供給以下「再生可能エネルギー電気卸供給」という。に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、再生可能エネルギー電気卸供給約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならな
の規定による再生可能エネルギー電気卸供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第9の再生可能エネルギー電気卸供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 変更を必要とする理由を記載した書類
2号 変更しようとする部分を明らかにした変更前の再生可能エネルギー電気卸供給約款
3号 前条第3号又は第4号の事項を変更しようとする場合にあっては、料金の算出の根拠又は小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書
18条 (再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件の承認の申請)
1項 法
第18条第2項
《2 電気事業者は、前項の規定による届出を…》
した再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件により再生可能エネルギー電気卸供給を行ってはならない。 ただし、その再生可能エネルギー電気卸供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大
ただし書の承認を受けようとする者は、様式第10の再生可能エネルギー電気卸供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件による再生可能エネルギー電気卸供給を必要とする理由を記載した書類
2号 料金その他の小売電気事業者又は登録特定送配電事業者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
19条 (再生可能エネルギー電気卸供給約款の公表)
1項 法
第18条第4項
《4 電気事業者は、第1項の規定により再生…》
可能エネルギー電気卸供給約款の届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その再生可能エネルギー電気卸供給約款を公表しなければならない。
の規定による再生可能エネルギー電気卸供給約款の公表は、その実施の日の10日前から、その供給区域又は供給地点における営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
3章 再生可能エネルギー電気の利用の促進に資する電気工作物の設置等に関する特別の措置
20条 (系統電気工作物に係る費用の届出期間)
1項 法
第28条第3項
《3 一般送配電事業者又は送電事業者は、系…》
統設置交付金の算定に資するため、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、系統電気工作物の設置及び維持に要する費用の額を推進機関に届け出るものとする。
(法第28条の2第2項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、1年とする。
21条 (系統設置交付金等の算定のための届出)
1項 一般送配電事業者又は送電事業者は、 法
第28条第3項
《3 一般送配電事業者又は送電事業者は、系…》
統設置交付金の算定に資するため、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、系統電気工作物の設置及び維持に要する費用の額を推進機関に届け出るものとする。
の規定による届出をするときは、様式第10の2による届出書を 推進機関 に届け出るものとする。
2項 認定整備等事業者は、 法
第28条の2第2項
《2 前条第2項から第4項までの規定は、前…》
項の規定により認定整備等事業者に交付する特定系統設置交付金について準用する。 この場合において、同条第3項中「設置及び維持」とあるのは、「設置」と読み替えるものとする。
において準用する法第28条第3項の規定による届出をするときは、様式第10の3による届出書を 推進機関 に届け出るものとする。
22条 (系統設置交付金等の額を算定する際の再生可能エネルギー電気の利用の促進に占める割合の算定方法等)
1項 法
第29条第1項
《系統設置交付金の額は、第28条第3項の規…》
定により届け出られた費用の額に、当該系統電気工作物の設置及び維持に伴い生ずる便益のうちに再生可能エネルギー電気の利用の促進が占める割合として、経済産業省令で定める算定方法により算定した割合を乗じて得た
の経済産業省令で定める割合の算定方法は、広域系統整備計画( 電気事業法
第28条の48第1項
《推進機関は、広域系統整備交付金交付等業務…》
を実施するため、電気事業の広域的運営を推進するために特に必要な電線路その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新に関する計画以下「広域系統整備計画」という。を策定し、経済産業大臣に届け出
で規定する広域系統整備計画をいう。)に基づき、法第28条第1項で規定する 系統電気工作物 (以下「 系統電気工作物 」という。)を設置し、及び維持することで再生可能エネルギー 発電設備 に係る出力の抑制を回避することにより、燃料及び二酸化炭素が削減されることに伴い生ずる便益(削減されると見込まれる燃料費及び削減されると見込まれる二酸化炭素の量を換算して得られる金額をいう。以下この条において同じ。)の合計額を、系統電気工作物を設置し、及び維持することで燃料及び二酸化炭素が削減されることに伴い生ずる便益の合計額で除して得られる値を割合とする方法とする。
2項 法
第29条第2項
《2 特定系統設置交付金の額は、前条第2項…》
において準用する第28条第3項の規定により届け出られた費用のうち、その事業の規模を考慮して経済産業省令で定めるものの額に、当該系統電気工作物の設置及び維持に伴い生ずる便益のうちに再生可能エネルギー電気
の経済産業省令で定める費用は、法第28条の2第2項において準用する法第28条第3項の規定により届け出られた費用のうち、支払利息、債務保証料及び損害保険料とする。
3項 第1項の規定は、 法
第29条第2項
《2 特定系統設置交付金の額は、前条第2項…》
において準用する第28条第3項の規定により届け出られた費用のうち、その事業の規模を考慮して経済産業省令で定めるものの額に、当該系統電気工作物の設置及び維持に伴い生ずる便益のうちに再生可能エネルギー電気
の経済産業省令で定める割合の算定方法について準用する。
23条 (系統設置交付金等の交付に関し必要な事項)
1項 法
第30条の2
《経済産業省令への委任 第28条から前条…》
までに定めるもののほか、系統設置交付金等の交付に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
の規定に基づき定める系統設置交付金等の交付に関し必要な事項は次のとおりとする。
1号 推進機関 は、 法
第29条第1項
《系統設置交付金の額は、第28条第3項の規…》
定により届け出られた費用の額に、当該系統電気工作物の設置及び維持に伴い生ずる便益のうちに再生可能エネルギー電気の利用の促進が占める割合として、経済産業省令で定める算定方法により算定した割合を乗じて得た
及び第2項で算定された交付額をそれぞれ次号及び第3号の規定に基づく交付期間にわたり交付することとし、年度ごとに交付するものとする。
2号 系統設置交付金の交付期間は、 系統電気工作物 の使用を開始した日の属する年度から起算して当該系統電気工作物の耐用年数( 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 (1965年大蔵省令第15号)別表第一又は別表第2に掲げる耐用年数をいう。)を経過した末日の属する年度までの間とする。
3号 特定系統設置交付金の交付期間は、 系統電気工作物 の工事を開始した日の属する年度から起算して当該系統電気工作物を使用する日の前日の属する年度までの期間とする。
24条
1項 削除
4章 納付金の納付等
25条 (納付金の徴収期間)
1項 法
第31条第1項
《推進機関は、供給促進交付金、調整交付金及…》
び系統設置交付金等次条第2項及び第40条第1項において「交付金」と総称する。の交付の業務に要する費用に充てるため、経済産業省令で定める期間ごとに、小売電気事業者等小売電気事業者、一般送配電事業者及び登
の経済産業省令で定める期間は、1月とする。
26条 (納付金の額の算定方法)
1項 法
第32条第1項
《前条第1項の規定により小売電気事業者等か…》
ら徴収する納付金の額は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、当該小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の量キロワット時で表した量をいう。以下同じ。に当該期間の属する年度における納付金単価を乗じ
の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間ごとに、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した特定電気量(電気の使用者ごとに供給した電気の量をいう。以下同じ。)に、当該期間の属する年度における納付金単価を乗じて得た額(当該電気の使用者が法第37条第1項の規定による認定を受けた事業所である場合にあっては、当該額から当該認定に係る事業に係る電気の使用量に当該期間の属する年度における納付金単価を乗じて得た額に小売電気事業者等による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令(2011年政令第362号。以下「 令 」という。)第4条第3項で定める割合を乗じて得た額を減じて得た額)から消費税及び地方消費税に相当する額を控除して得た額を合計する方法とする。
2項 法
第32条第1項
《前条第1項の規定により小売電気事業者等か…》
ら徴収する納付金の額は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、当該小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の量キロワット時で表した量をいう。以下同じ。に当該期間の属する年度における納付金単価を乗じ
の納付金の額の算定の基礎となる小売電気事業者等が電気の使用者に供給した特定電気量は、特定電気(検針等が行われた日(毎月1日に検針等を行う契約を締結している場合及び新規の需給契約の締結に伴い1月に二回検針等が行われた場合であって、定例の検針等が行われた日より前に検針等が行われた場合においては、当該検針等が行われた日は原則としてその前月に属するものとする。以下この項において同じ。)から次の検針等が行われた日の前日までの間に、当該小売電気事業者等が当該電気の使用者に供給した電気をいう。)の量とする。
3項 前項の規定にかかわらず、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の対価として請求する料金が定額をもって定められている電気の供給(以下「 定額制供給 」という。)に係る特定電気量は、当該 定額制供給 に係る契約に基づき通常使用される電気の需要設備の電力の容量及び当該需要設備の用途、その設置の場所その他の事情を勘案して算定される1月当たりの当該需要設備の使用時間を基礎として、当該定額制供給に係る契約の種別ごとに経済産業大臣が定める方法により算定した電気の量とする。
4項 第2項の規定にかかわらず、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気に係る料金にあらかじめ一定量の電気の使用を前提として定められる部分があるものに係る当該部分の特定電気量は、当該部分の料金が適用される電気の量とすることができる。
5項 法
第32条第1項
《前条第1項の規定により小売電気事業者等か…》
ら徴収する納付金の額は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、当該小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の量キロワット時で表した量をいう。以下同じ。に当該期間の属する年度における納付金単価を乗じ
に基づく納付金の額の算定に用いられる納付金単価は、特定電気の供給を開始した日の属する年度における納付金単価とする。
27条 (納付金の額及び納付金単価を算定するための資料の届出)
1項 法
第32条第3項
《3 小売電気事業者等は、毎年度、経済産業…》
省令で定めるところにより、納付金の額及び納付金単価を算定するための資料として、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の量に関する事項、第37条第1項の規定による認定を受けた事業所に係る電気の使用
の経済産業省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。
1号 前年度における当該年度に係る 法
第37条第1項
《経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前…》
に、経済産業省令で定めるところにより、当該事業の電気の使用に係る原単位売上高1,000円当たりの電気の使用量キロワット時で表した量をいい、小売電気事業者等から供給を受けた電気の使用量に限る。以下この条
の規定による認定を受けた事業所ごとの、電気事業者が供給した当該認定に係る事業に係る電気の使用量に当該年度における納付金単価を乗じて得た額に 令 第4条第3項で定める割合を乗じて得た額の合計
2号 小売電気事業者等が前年度の1月から3月まで及び当該年度の4月から12月までの間に電気の使用者に供給した電気の量
2項 小売電気事業者等は、 法
第32条第3項
《3 小売電気事業者等は、毎年度、経済産業…》
省令で定めるところにより、納付金の額及び納付金単価を算定するための資料として、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の量に関する事項、第37条第1項の規定による認定を受けた事業所に係る電気の使用
の規定に基づき、毎年度、前項第1号に規定する事項については様式第11により当該年度の6月1日までに、前項第2号に規定する事項については様式第12により当該年度の1月末日までに経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合において経済産業大臣の承認を受けたときは、当該届出の期限を延期することができる。
3項 法
第32条第4項
《4 認定事業者は、毎年度、経済産業省令で…》
定めるところにより、納付金の額及び納付金単価を算定するための資料として、市場取引等により供給した再生可能エネルギー電気の量に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければなら
の経済産業省令で定める事項は、前年度の1月から3月まで及び当該年度の4月から12月までの間に市場取引等により供給した電気の量とする。
4項 認定事業者は、 法
第32条第4項
《4 認定事業者は、毎年度、経済産業省令で…》
定めるところにより、納付金の額及び納付金単価を算定するための資料として、市場取引等により供給した再生可能エネルギー電気の量に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければなら
の規定に基づき、毎年度、前項に規定する事項については様式第12により当該年度の1月末日までに経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合においては経済産業大臣の承認を受けたときは、当該届出の期限を延期することができる。
5項 法
第32条第5項
《5 電気事業者は、毎年度、経済産業省令で…》
定めるところにより、納付金の額及び納付金単価を算定するための資料として、特定契約及び1時調達契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届
の経済産業省令で定める事項は、前年度の1月から3月まで及び当該年度の4月から12月までの間に特定契約及び1時調達契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量とする。
6項 電気事業者は、 法
第32条第5項
《5 電気事業者は、毎年度、経済産業省令で…》
定めるところにより、納付金の額及び納付金単価を算定するための資料として、特定契約及び1時調達契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届
の規定に基づき、毎年度、前項に規定する事項については様式第12により当該年度の1月末日までに経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合において経済産業大臣の承認を受けたときは、当該届出の期限を延期することができる。
28条 (帳簿)
1項 法
第35条第1項
《小売電気事業者等は、経済産業省令で定める…》
ところにより、電気の使用者に供給した電気の量その他の経済産業省令で定める事項を記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の帳簿は、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の量を記載し、記載の日から10年間保存しなければならない。
2項 法
第35条第2項
《2 電気事業者は、経済産業省令で定めると…》
ころにより、特定契約及び1時調達契約ごとの調達した再生可能エネルギー電気の量その他の経済産業省令で定める事項を記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の帳簿は、電気事業者が調達した特定契約及び1時調達契約ごとの再生可能エネルギー電気の量を記載し、当該契約に基づく調達期間が終了するまでの間保存しなければならない。
29条 (賦課金に係る特例の認定)
1項 法
第37条第1項
《経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前…》
に、経済産業省令で定めるところにより、当該事業の電気の使用に係る原単位売上高1,000円当たりの電気の使用量キロワット時で表した量をいい、小売電気事業者等から供給を受けた電気の使用量に限る。以下この条
の認定の申請は、様式第14による申請書を提出して行わなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該認定の申請に係る事業の内容を特定するために必要な事項が記載された書類
2号 前項の申請書に記載する当該認定の申請に係る事業を行う事業所ごとの当該申請に係る電気の使用量(小売電気事業者等から供給を受けた電気の使用量に限る。)を証明する書類
3号 前項の申請書に記載する当該認定の申請に係る事業による売上高の額について、公認会計士(外国公認会計士( 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。)、監査法人、税理士又は 税理士法 人の確認を受けたことを証明する書類
3項 第1項の申請書の提出部数及び前項の書類の提出部数は、正本一部とする。
4項 当該認定の申請に係る事業の電気の使用量及び売上高の額は、 法
第37条第3項
《3 前条第2項の規定にかかわらず、第1項…》
の規定による認定に係る年度において、同条第1項の規定により第1項の規定による認定を受けた事業所に係る支払を請求することができる賦課金の額は、同条第2項の規定により算定された額から、第1号に掲げる額に第
の規定の適用を受けようとする年度の前年度の11月1日前に終了した直近の事業年度に係るものとする。ただし、当該認定の申請を行う者が当該直近の事業年度において 電気事業法
第34条の2第1項
《経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わな…》
ければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、
に基づき電気の使用を制限されたことその他これに準ずるものとして経済産業大臣が定める事由がある場合にあっては、当該直近の事業年度に係るもの又は法第37条第3項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の11月1日前に終了した直近の三事業年度に係るものの一事業年度当たりの平均値のいずれか大きい値とすることができる。
5項 法
第37条第1項
《経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前…》
に、経済産業省令で定めるところにより、当該事業の電気の使用に係る原単位売上高1,000円当たりの電気の使用量キロワット時で表した量をいい、小売電気事業者等から供給を受けた電気の使用量に限る。以下この条
の認定の申請は、同条第3項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の11月1日から11月末日までの間に行うものとする。ただし、第2項第3号に掲げる書類については、同条第3項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の12月末日までに提出を行うことができる。
6項 法
第37条第1項
《経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前…》
に、経済産業省令で定めるところにより、当該事業の電気の使用に係る原単位売上高1,000円当たりの電気の使用量キロワット時で表した量をいい、小売電気事業者等から供給を受けた電気の使用量に限る。以下この条
の認定を受けた事業所に係る電気の使用者は、原則として同条第3項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の2月1日までに当該認定を受けたことを小売電気事業者等に申し出るものとする。
7項 法
第37条第3項
《3 前条第2項の規定にかかわらず、第1項…》
の規定による認定に係る年度において、同条第1項の規定により第1項の規定による認定を受けた事業所に係る支払を請求することができる賦課金の額は、同条第2項の規定により算定された額から、第1号に掲げる額に第
の規定は、同条第1項の規定による認定に係る年度の4月の定例の検針等が行われた日からその翌年の4月の定例の検針等が行われた日の前日まで(毎月1日に定例の検針等を行う契約を締結している場合においては、原則として5月1日からその翌年の4月30日まで)の間に、小売電気事業者等が同項の規定による認定に係る年度に係る同項の認定を受けた事業所に係る電気の使用者に供給した電気の量に係る賦課金の額について適用する。
8項 経済産業大臣は、 法
第37条第1項
《経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前…》
に、経済産業省令で定めるところにより、当該事業の電気の使用に係る原単位売上高1,000円当たりの電気の使用量キロワット時で表した量をいい、小売電気事業者等から供給を受けた電気の使用量に限る。以下この条
の申請に係る事業所の年間の当該申請に係る事業に係る電気の使用量が 令 第4条第2項に規定する量を超え、かつ、当該事業所の年間の電気の使用量の2分の1を超えると認められるときは、法第37条第1項の認定を行うものとする。
30条
1項 法
第37条第1項
《経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前…》
に、経済産業省令で定めるところにより、当該事業の電気の使用に係る原単位売上高1,000円当たりの電気の使用量キロワット時で表した量をいい、小売電気事業者等から供給を受けた電気の使用量に限る。以下この条
に規定する経済産業省令で定める基準は、同項の規定による認定の申請に係る事業の電気の使用に係る原単位(以下この条において単に「原単位」という。)の算定の基礎となる事項を継続的に把握しており、かつ、次の各号のいずれかに適合することとする。
1号 法
第37条第3項
《3 前条第2項の規定にかかわらず、第1項…》
の規定による認定に係る年度において、同条第1項の規定により第1項の規定による認定を受けた事業所に係る支払を請求することができる賦課金の額は、同条第2項の規定により算定された額から、第1号に掲げる額に第
の規定の適用を受けようとする年度の前年度の11月1日前に終了した直近の事業年度(以下この条において「 申請前事業年度 」という。)に係る原単位を 申請前事業年度 の四事業年度前の事業年度に係る原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合(次号において「 申請前事業年度に係る四事業年度変化率 」という。)が99パーセント以下であること。
2号 申請前事業年度 又はその前事業年度において、各事業年度に係る原単位がそれぞれの事業年度の前事業年度の原単位以下であり、かつ、申請前事業年度に係る四事業年度変化率が105パーセント以下であること。
3号 申請前事業年度 の前事業年度(以下この条において「 申請前々事業年度 」という。)に係る原単位を 申請前々事業年度 の四事業年度前の事業年度に係る原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合(次号において「 申請前々事業年度に係る四事業年度変化率 」という。)が99パーセント以下であること。
4号 申請前々事業年度 又はその前事業年度において、各事業年度に係る原単位がそれぞれの事業年度の前事業年度の原単位以下であり、かつ、申請前々事業年度に係る四事業年度変化率が105パーセント以下であること。
5号 前各号に掲げる要件と同等以上のものとして経済産業大臣が別に告示する要件を満たすこと。
6号 前各号に掲げる要件に適合しないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められること。
31条
1項 令 第4条第3項第1号に規定する経済産業省令で定める種類の事業は、日本標準産業分類(2013年総務省告示第405号)に掲げる大分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する種類の事業とする。
1号 農業、林業
2号 漁業
3号 鉱業、採石業、砂利採取業
4号 製造業
32条
1項 令 第4条第3項第1号に規定する経済産業省令で定める基準は、
第30条第1号
《第30条 法第37条第1項に規定する経済…》
産業省令で定める基準は、同項の規定による認定の申請に係る事業の電気の使用に係る原単位以下この条において単に「原単位」という。の算定の基礎となる事項を継続的に把握しており、かつ、次の各号のいずれかに適合
、第2号、第5号又は第6号のいずれかに該当することとする。
33条 (法第37条第1項の認定を受けた事業所に係る情報の公表)
1項 法
第37条第4項
《4 経済産業大臣は、第1項の規定による認…》
定を受けた事業所に係る事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、当該事業所の名称及び所在地、当該認定に係る事業の電気の使用に係る原単位の算定の基礎となる当該事業に係る電気の使用
の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該認定に係る事業の名称及び内容
2号 当該認定に係る事業の電気の使用に係る原単位(当該原単位の算定の基礎となる当該事業に係る売上高の額を含む。)
2項 経済産業大臣は、毎年度、 法
第37条第4項
《4 経済産業大臣は、第1項の規定による認…》
定を受けた事業所に係る事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、当該事業所の名称及び所在地、当該認定に係る事業の電気の使用に係る原単位の算定の基礎となる当該事業に係る電気の使用
及び前項に規定する事項をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
34条 (賦課金に係る特例の認定の取消し)
1項 経済産業大臣は、 法
第37条第5項
《5 経済産業大臣は、偽りその他不正の手段…》
により第1項の規定による認定を受けた者があるときは、その認定を取り消さなければならない。
又は第6項の規定により同条第1項の認定を取り消したときは、当該認定を取り消したことにつき、速やかに小売電気事業者等に通知するものとし、当該通知以降最初に当該小売電気事業者等により賦課金の請求が行われた時点で、当該事業所に係る法第37条の賦課金に係る特例の適用は終了するものとする。
34条の2 (納付金の徴収期間)
1項 法
第38条第1項
《推進機関は、第15条の3の規定により算定…》
した額が零を下回った場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事業者から、その下回った額の納付金を徴収する。
の経済産業省令で定める期間は、1月とする。
34条の3 (徴収等業務規程の記載事項)
1項 法
第40条第1項
《推進機関は、第31条第1項及び第38条第…》
1項の納付金次条において「納付金」と総称する。の徴収並びに交付金の交付の業務以下この節及び第52条第3項において「納付金徴収等業務」という。の開始前に、その実施方法その他の経済産業省令で定める事項につ
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 法
第31条第1項
《推進機関は、供給促進交付金、調整交付金及…》
び系統設置交付金等次条第2項及び第40条第1項において「交付金」と総称する。の交付の業務に要する費用に充てるため、経済産業省令で定める期間ごとに、小売電気事業者等小売電気事業者、一般送配電事業者及び登
及び
第38条第1項
《推進機関は、第15条の3の規定により算定…》
した額が零を下回った場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事業者から、その下回った額の納付金を徴収する。
の納付金の徴収並びに交付金の交付の業務の実施方法
2号 納付金徴収等業務を行う時間及び休日に関する事項
3号 納付金徴収等業務を行う事務所
4号 納付金の管理の方法
5号 法
第2条
《定義 この法律において「再生可能エネル…》
ギー電気」とは、再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。 2 この法律において「再生可能エネルギー発電設備」とは、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及
の六及び
第15条の5
《予算上の措置 政府は、調整交付金を交付…》
するために必要となる費用の財源に充てるため、必要な予算上の措置を講ずるものとする。
の規定により政府が講ずる予算上の措置に係る資金の管理の方法
6号 納付金徴収等業務に関する秘密の保持
7号 納付金徴収等業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存
8号 特定契約に基づく再生可能エネルギー電気の調達により発行される非化石証書の販売に関する事項
9号 前各号に掲げるもののほか、納付金徴収等業務に関し必要な事項
2項 推進機関 は、 法
第40条第1項
《推進機関は、第31条第1項及び第38条第…》
1項の納付金次条において「納付金」と総称する。の徴収並びに交付金の交付の業務以下この節及び第52条第3項において「納付金徴収等業務」という。の開始前に、その実施方法その他の経済産業省令で定める事項につ
前段の規定により徴収等業務規程の認可を受けようとするときは、様式第14の2による申請書に当該認可に係る徴収等業務規程を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
3項 推進機関 は、 法
第40条第1項
《推進機関は、第31条第1項及び第38条第…》
1項の納付金次条において「納付金」と総称する。の徴収並びに交付金の交付の業務以下この節及び第52条第3項において「納付金徴収等業務」という。の開始前に、その実施方法その他の経済産業省令で定める事項につ
後段の規定により徴収等業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第14の3による申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
34条の4 (徴収等業務に関する帳簿に係る事項)
1項 納付金徴収等業務を行う事務所ごとに備え付け、納付金徴収等業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
2項 前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。
3項 法
第42条
《帳簿 推進機関は、経済産業省令で定める…》
ところにより、納付金徴収等業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 供給促進交付金に関する事項
(1) 供給促進交付金を交付した電気事業者の氏名又は名称
(2) 電気事業者ごとの交付金の額及び交付の年月日
2号 調整交付金に関する事項
(1) 調整交付金を交付した電気事業者の氏名又は名称
(2) 電気事業者ごとの交付金の額及び交付の年月日
3号 系統設置交付金等に関する事項
(1) 系統設置交付金等を交付した電気事業者の氏名又は名称
(2) 電気事業者ごとの交付金の額及び交付の年月日
4号 納付金に関する事項
(1) 納付金を徴収した小売電気事業者等の氏名又は名称
(2) 小売電気事業者等ごとの納付金の額及び徴収の年月日
5章 雑則
35条 (立入検査の証明書)
1項 法
第52条第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売電気事業者、登録特定送配電事業者若しくは受託者に対し、その業務の状況、認定発電設備の状況その他必要な事項に関し報
の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第15によるものとする。
2項 法
第52条第2項
《2 経済産業大臣は、第37条の規定の施行…》
に必要な限度において、同条第1項の規定によりその事業所について認定を受け、若しくは受けようとする者に対し、当該事業所の年間の当該認定に係る事業に係る電気の使用量、当該者の当該事業に係る売上高その他必要
の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第16によるものとする。
36条 (法第52条の2第1項の経済産業省令で定める書類)
1項 法
第52条の2第1項
《第13条の規定による命令、第15条の規定…》
による取消し又は第15条の6第1項若しくは第15条の11第1項の規定による命令は、経済産業省令で定める書類を送達して行う。
の経済産業省令で定める書類は、法第13条の規定による命令、法第15条の規定による取消し又は法第15条の6第1項若しくは法第15条の11第1項の規定による命令の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となった事実を記載した書類とする。