高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則《本則》

法番号:2006年国家公安委員会規則第28号

略称:

附則 >  

制定文 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 2006年法律第91号第36条第2項 《2 前項の交通安全特定事業第2条第31号…》 イに掲げる事業に限る。は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合す の規定に基づき、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則 を次のように定める。


1条 (信号機に関する基準)

1項 信号機に関する 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 以下「」という。第36条第2項 《2 前項の交通安全特定事業第2条第31号…》 イに掲げる事業に限る。は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合す に規定する基準は、当該信号機が、次に掲げる信号機であること又は当該信号機を設置する場所において次に掲げる信号機と一体的に交通整理を行うことができる信号機であることとする。

1号 道路交通法施行令 1960年政令第270号第2条第4項 《4 公安委員会が、人の形の記号を有する青…》 色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅又は人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を表示する信号機について、当該信号機の信号が歩行者等、特定小型原動機付自転車及び自転車に対して意味を表示するもので に規定する信号機であって、次のいずれかに該当するもの

人の形の記号を有する青色の灯火の信号(以下「 歩行者用青信号 」という。)に従って道路を横断し、又は横断しようとしている視覚障害者に対し、 歩行者用青信号 の表示を開始したこと又は当該表示を継続していることを伝達するための音響を発することができるもの(当該表示を開始したこと又は当該表示を継続していることに関する情報を当該視覚障害者が使用する通信端末機器に送信することができるものを含む。

歩行者用青信号 の表示を開始した時に当該信号に従って道路の横断を始めた第2条第1項に規定する高齢者、障害者等がその横断を終わるため通常要すると認められる時間内に人の形の記号を有する赤色の灯火の信号の表示を開始しないもの

歩行者用青信号 が表示された時において、当該表示が終了するまでの時間を表示することができるもの

2号 交差点において他の信号機と一体的に交通整理を行うことができる信号機であって、 歩行者用青信号 に従って歩行者及び遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。又は特定小型原動機付自転車( 道路交通法 1960年法律第105号第17条第3項 《3 特定小型原動機付自転車原動機付自転車…》 のうち第2条第1項第10号ロに該当するものをいう。以下同じ。、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する に規定する特定小型原動機付自転車をいう。及び自転車が道路を横断することができる場合において、当該信号機及び当該他の信号機のいずれもが、車両又は路面電車(交差点において既に左折又は右折しているものを除く。)が当該道路を通行することができることとなる信号を表示しないこととなるもの

2条 (道路標識に関する基準)

1項 道路標識に関する第36条第2項に規定する基準は、反射材料を用い、又は夜間照明装置を施した道路標識であることとする。

3条 (道路標示に関する基準)

1項 道路標示に関する第36条第2項に規定する基準は、次のいずれかに掲げる道路標示であることとする。

1号 反射材料を用い、又は反射装置を施した道路標示

2号 横断歩道であることを表示する道路標示であって、視覚障害者の誘導を行うための線状又は点状の突起が設けられたもの

《本則》 ここまで 附則 >  

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