附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2006年11月15日法律第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第52条( 独立行政法人国際協力機構法 の一部を改正する法律附則第4条第1項及び第2項の改正規定を除く。)の規定公布の日
附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第52条の規定国家公務員の 自己啓発等休業 に関する法律(2007年法律第45号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
附 則(2012年6月27日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条及び附則第39条から第42条までの規定公布の日
10条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第1項において「 旧法令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「 新法令 」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。
11条 (命令の効力)
1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧法令 の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、 新法令 の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
2項 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、 施行日 から起算して2年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。
13条 (その他の経過措置)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
42条 (検討)
1項 政府は、2016年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に2011年9月30日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。
47条 (国家公務員の自己啓発等休業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第45条の規定による改正後の国家公務員の 自己啓発等休業 に関する法律(以下この条において「 新自己啓発等休業法 」という。)第2条第3項( 新自己啓発等休業法
第10条
《防衛省の職員への準用 この法律第2条第…》
1項及び第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員その他の政令で定める職員を除く。について準用する。 この場合に
及び裁判所 職員 臨時措置法(1951年法律第299号)(第8号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する 大学等における修学 には、附則第45条の規定による改正前の 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 (以下この条において「 旧自己啓発等休業法 」という。)
第2条第3項
《3 この法律において「大学等における修学…》
」とは、学校教育法1947年法律第26号第83条に規定する大学当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。の課程同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相
( 旧自己啓発等休業法
第10条
《防衛省の職員への準用 この法律第2条第…》
1項及び第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員その他の政令で定める職員を除く。について準用する。 この場合に
及び 裁判所職員臨時措置法 (第8号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する大学等における修学(旧 学校教育法
第104条第4項第2号
《大学院を置く大学は、文部科学大臣の定める…》
ところにより、前項の規定により博士の学位を授与された者と同等以上の学力があると認める者に対し、博士の学位を授与することができる。
の規定により旧 学校教育法
第83条
《 大学は、学術の中心として、広く知識を授…》
けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に
に規定する大学(当該大学に置かれる旧 学校教育法
第91条
《 大学には、専攻科及び別科を置くことがで…》
きる。 大学の専攻科は、大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし
に規定する専攻科及び旧 学校教育法
第97条
《 大学には、大学院を置くことができる。…》
に規定する大学院を含む。)の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程に係るものに限る。)を含むものとする。