1項 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の採用試験、任免、給与、人事評価、能率、分限、懲戒、保障、服務、退職管理及び退職年金制度に関する事項については、他の法律に特別の定めのあるものを除くほか、当分の間、次に掲げる法律の規定を準用する。この場合において、これらの法律の規定( 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第38条第3号
《欠格条項 第38条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 懲戒免職の処分を受け、当該
及び 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 (2007年法律第45号)
第8条第2項
《2 自己啓発等休業をした期間についての国…》
家公務員退職手当法第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号
の規定を除く。)中「人事院」、「内閣総理大臣」、「内閣府」又は「内閣」とあるのは「最高裁判所」と、「人事院規則」、「政令」又は「命令」とあるのは「最高裁判所規則」と、「国家公務員倫理審査会」とあるのは「裁判所職員倫理審査会」と、「再就職等監視委員会」とあるのは「裁判所職員再就職等監視委員会」と、 国家公務員法
第57条
《選考による採用 選考による職員の採用職…》
員の幹部職への任命に該当するものを除く。は、任命権者が、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中
中「採用(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「採用」と、同法第58条第1項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、同条第2項中「降任させる場合(職員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、同条第3項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、同法第70条の6第1項中「研修(人事院にあつては第1号に掲げる観点から行う研修とし、内閣総理大臣にあつては第2号に掲げる観点から行う研修とし、関係庁の長にあつては第3号に掲げる観点から行う研修とする。)」とあるのは「研修」と、同法第82条第2項中「特別職に属する国家公務員」とあるのは「一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員を除く。)」と、同法第106条の2第2項第3号中「官民人材交流センター以下「センター」という。)」とあるのは「最高裁判所規則の定めるところにより裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の離職に際しての離職後の就職の援助に関する事務を行う最高裁判所の組織」と、同法第106条の3第2項第3号中「センター」とあるのは「前条第2項第3号に規定する組織」と読み替えるものとする。
1号 国家公務員法 (第1条から第3条まで、第4条から第25条まで、第28条、第33条第2項第2号、第33条の二、第34条第1項第6号及び第7号、第45条の二、第45条の三、第54条、第55条、第61条の2から第61条の十一まで、第64条第2項、第67条、第70条の3第2項、第70条の6第1項各号及び第3項から第5項まで、第70条の七、第73条第2項、第73条の二、第78条の二、第95条、第106条の7から第106条の十三まで、第106条の14第3項から第5項まで、第106条の十五、第106条の二十五、第106条の二十六、第108条並びに第108条の5の2の規定並びにこれらの規定に関する罰則並びに執行官について第60条の二、第81条の2から第81条の八まで並びに附則第8条及び第9条の規定を除く。)
2号 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 (2000年法律第125号)(第11条の規定を除く。)
3号 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)(第2条及び第24条の規定を除く。)
4号 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 (1949年法律第200号)(第3条第2項、第4条及び第5条の規定を除く。)
5号 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号)
6号 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (1994年法律第33号)(第2条及び第3条の規定を除く。)
7号 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
9号 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 (2013年法律第78号)
10号 国家公務員倫理法 (1999年法律第129号)(第2条第2項第3号から第5号まで、同条第3項第2号から第4号まで、同条第4項第2号及び第3号、同条第7項、第4条、第5条第4項から第6項まで、第13条から第21条まで、第40条から第43条まで並びに第46条の規定を除く。)