独立行政法人国際協力機構法《本則》

法番号:2002年法律第136号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、独立行政法人国際協力機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国際協力機構とする。

3条 (機構の目的)

1項 独立行政法人国際協力 機構 以下「 機構 」という。)は、開発途上にある海外の地域(以下「 開発途上地域 」という。)に対する技術協力の実施、有償及び無償の資金供与による協力の実施並びに 開発途上地域 の住民を対象とする国民等の協力活動の促進に必要な業務を行い、中南米地域等への移住者の定着に必要な業務を行い、並びに開発途上地域等における大規模な災害に対する緊急援助の実施に必要な業務を行い、もってこれらの地域の経済及び社会の開発若しくは復興又は経済の安定に寄与することを通じて、国際協力の促進並びに我が国及び国際経済社会の健全な発展に資することを目的とする。

3条の2 (中期目標管理法人)

1項 機構 は、 通則法 第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する中期目標管理法人とする。

4条 (事務所)

1項 機構 は、主たる事務所を東京都に置く。

5条 (資本金)

1項 機構 の資本金は、附則第2条第6項及び 独立行政法人国際協力機構法 の一部を改正する法律(2006年法律第100号。以下「 改正法 」という。)附則第2条第7項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に追加して出資することができる。

3項 機構 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。この場合において、当該資本金は、 第17条第1項 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条に規定する業務有償資金協力業務を除く。 2 有償資金協力業務 に定める経理の区分に従い、同項各号の業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

6条 (名称の使用制限)

1項 機構 でない者は、国際協力機構という名称を用いてはならない。

2章 役員及び職員

7条 (役員)

1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事3人を置く。

2項 機構 に、役員として、副理事長1人及び理事8人以内を置くことができる。

8条 (副理事長及び理事の職務及び権限等)

1項 副理事長は、理事長の定めるところにより、 機構 を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して 機構 の業務を掌理する。

3項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。

4項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

9条 (副理事長及び理事の任期)

1項 副理事長の任期は4年とし、理事の任期は2年とする。

10条 (役員の欠格条項の特例)

1項 通則法 第22条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

1号 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって 機構 と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

2号 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

2項 機構 の役員の解任に関する 通則法 第23条第1項 《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》 に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び 独立行政法人国際協力機構法 第10条第1項 《通則法第22条に定めるもののほか、次の各…》 号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員い 」とする。

11条 (役員及び職員の秘密保持義務)

1項 機構 の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

12条 (役員及び職員の地位)

1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 業務

13条 (業務の範囲)

1項 機構 は、 第3条 《機構の目的 独立行政法人国際協力機構以…》 下「機構」という。は、開発途上にある海外の地域以下「開発途上地域」という。に対する技術協力の実施、有償及び無償の資金供与による協力の実施並びに開発途上地域の住民を対象とする国民等の協力活動の促進に必要 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 条約その他の国際約束に基づく技術協力の実施に必要な次の業務を行うこと。

開発途上地域 からの技術研修員に対し技術の研修を行い、並びにこれらの技術研修員のための研修施設及び宿泊施設を設置し、及び運営すること。

開発途上地域 に対する技術協力のため人員を派遣すること。

ロに掲げる業務に係る技術協力その他 開発途上地域 に対する技術協力のための機材を供与すること。

開発途上地域 に設置される技術協力センターに必要な人員の派遣、機械設備の調達等その設置及び運営に必要な業務を行うこと。

開発途上地域 における公共的な開発計画に関し基礎的調査を行うこと。

2号 有償の資金供与による協力(資金の供与の条件が 開発途上地域 にとって重い負担にならないよう金利、償還期間等について緩やかな条件が付されているものに限る。以下「 有償資金協力 」という。)に関する次の業務を行うこと。

条約その他の国際約束に基づく 有償資金協力 として、 開発途上地域 の政府、政府機関若しくは地方公共団体(以下「 政府等 」という。又は国際機関その他の外務大臣が指定する者に対して、その行う開発途上地域の経済及び社会の開発に寄与し、かつ、我が国との経済交流を促進するため必要と認められる事業(これらの事業の準備のための調査又は試験的実施を含む。以下「 開発事業 」という。)の実施に必要な資金又は当該開発途上地域の経済の安定に関する計画の達成に必要な資金を貸し付けること。

我が国又は 開発途上地域 の法人その他の団体その他の外務大臣が指定する者に対して、その行う 開発事業 の実施に必要な資金を貸し付け、又は当該事業の遂行のため特に必要があるときは出資をすること。

3号 開発途上地域 政府等 若しくは国際機関又は法人その他の団体に対して行われる無償の資金供与による協力(政府の決定に基づき、資金を贈与することによって行われる協力をいい、以下「無償資金協力」という。)に関する次の業務を行うこと。

条約その他の国際約束に基づく無償資金協力(機動的な実施の確保その他外交政策の遂行上の必要に基づき、外務大臣がその実施のために必要な業務の全部又は一部を自ら行うものとして指定するものを除く。)の実施のために必要な業務を行うこと。

イに規定する無償資金協力以外の無償資金協力のうち、その適正な実施を確保するために 機構 の関与が必要なものとして外務大臣が指定するものに係る契約の締結に関し、調査、あっせん、連絡その他の必要な業務を行うとともに、当該契約の履行状況に関し必要な調査を行うこと。

4号 国民、一般社団法人、一般財団法人、 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな の特定非営利活動法人その他民間の団体等の奉仕活動又は地方公共団体若しくは大学の活動であって、 開発途上地域 の住民を対象として当該開発途上地域の経済及び社会の開発又は復興に協力することを目的とするもの(以下この号及び 第42条第2項第3号 《2 外務大臣は、次の場合には、関係行政機…》 関の長第1号及び第2号の場合にあっては、財務大臣を除く。に協議しなければならない。 1 第13条第1項第1号及び第4号から第7号までに掲げる業務に関し、通則法第29条第1項の規定により中期目標を定め、 において「 国民等の協力活動 」という。)を促進し、及び助長するため、次の業務を行うこと。

開発途上地域 の住民と一体となって行う 国民等の協力活動 を志望する個人の募集、選考及び訓練を行い、並びにその訓練のための施設を設置し、及び運営すること。

条約その他の国際約束に基づき、イの選考及び訓練を受けた者を 開発途上地域 に派遣すること。

開発途上地域 に対する技術協力のため、 国民等の協力活動 を志望するものからの提案に係る次の事業であって外務大臣が適当と認めるものを、当該国民等の協力活動を志望するものに委託して行うこと。

(1) 当該 開発途上地域 からの技術研修員に対する技術の研修

(2) 当該 開発途上地域 に対する技術協力のための人員の派遣

(3) 当該 開発途上地域 に対する技術協力のための機材の供与

国民等の協力活動 に関し、知識を普及し、及び国民の理解を増進すること。

5号 移住者に対する援助及び指導等を国の内外を通じ一貫して実施するため、次の業務を行うこと。

海外移住に関し、調査及び知識の普及を行うこと。

海外において、移住者の事業、職業その他移住者の生活一般について、相談に応じ、及び指導を行うこと。

海外において、移住者の定着のために必要な福祉施設の整備その他の援助を行うこと。

6号 開発途上地域 等における大規模な災害に対する国際緊急援助活動( 国際緊急援助隊の派遣に関する法律 1987年法律第93号第2条 《国際緊急援助隊の任務 国際緊急援助隊は…》 、前条に規定する災害に係る次に掲げる活動以下「国際緊急援助活動」という。を行うことを任務とする。 1 救助活動 2 医療活動防疫活動を含む。 3 前2号に掲げるもののほか、災害応急対策及び災害復旧のた に規定する活動をいう。)その他の緊急援助のための機材その他の物資を備蓄し、又は供与すること。

7号 第1号、第4号ハ及び前号並びに次項の業務の遂行に必要な人員の養成及び確保を行うこと。

8号 前各号に掲げる業務に関連して必要な調査及び研究を行うこと。

9号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項 機構 は、前項の業務のほか、次の業務を行う。

1号 国際緊急援助隊の派遣に関する法律 に基づき、国際緊急援助隊を派遣すること。

2号 国際緊急援助隊の派遣に関する法律 に基づき、国際緊急援助活動に必要な機材その他の物資の調達、輸送の手配等を行うこと。

3項 機構 は、前2項の業務のほか、外務大臣が適当と認める場合には、本邦又は外国において 政府等 若しくは国際機関又は法人その他の団体の委託を受けて、前2項の業務の遂行に支障のない範囲内で、 開発途上地域 の経済及び社会の開発若しくは復興又は経済の安定に寄与する業務を行うことができる。

14条

1項 機構 は、前条第1項第2号に規定する業務について、一般の金融機関が行う資金の貸付け又は出資を補完し、又は奨励するよう行うものとし、これらと競争してはならない。

2項 機構 は、一般の金融機関が通常の条件により資金の貸付け又は出資を行うことが困難と認められる場合に限り、前条第1項第2号に規定する業務を行うことができる。

3項 機構 は、 開発事業 に係る事業計画又は前条第1項第2号イの経済の安定に関する計画の内容が適切であり、その達成の見込みがあると認められる場合に限り、同号に規定する業務を行うことができる。

15条 (委託並びに委託業務に従事する銀行等の役員及び職員の地位)

1項 機構 は、銀行法(1981年法律第59号)に規定する銀行、 長期信用銀行法 1952年法律第187号)に規定する長期信用銀行その他政令で定める金融機関(以下この条において「 銀行等 」という。)に対し、 有償資金協力 に関する業務( 第13条第1項第2号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 条約その他の国際約束に基づく技術協力の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 開発途上地域からの技術研修員に対し技術の研修を行い、並びにこれらの技術研修員のための研修施設及び宿泊施設を に規定する業務並びに同項第8号及び第9号並びに同条第3項に規定する業務のうち有償資金協力に係るものをいい、以下「有償資金協力業務」という。)の一部を委託することができる。

2項 前項の規定により 機構 の業務の委託を受けた 銀行等 以下「 受託者 」という。)の役員及び職員でその委託を受けた業務に従事するものは、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

16条 (中期計画の記載事項)

1項 機構 通則法 第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす に規定する中期計画に関する同条第2項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項( 有償資金協力 業務については、第3号及び第7号に掲げる事項を除く。)」とする。

4章 財務及び会計

17条 (区分経理)

1項 機構 は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

1号 第13条に規定する業務( 有償資金協力 業務を除く。

2号 有償資金協力 業務

2項 次の各号に掲げる金額に係る経理は、当該各号に定める勘定において行うものとする。

1号 附則第2条第6項の規定により 機構 に出資があったものとされた金額前項第1号に掲げる業務に係る勘定(以下「 一般勘定 」という。

2号 改正法 附則第2条第5項の規定により 機構 に出資があったものとされた金額 有償資金協力 業務に係る勘定(以下「 有償資金協力勘定 」という。

18条 (有償資金協力業務に係る予算)

1項 機構 は、毎事業年度、 有償資金協力 業務に係る収入及び支出の予算を作成し、主務大臣を経由して、これを財務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の収入は、貸付金の利息、出資に対する配当金その他資産の運用に係る収入及び附属雑収入とし、同項の支出は、事務取扱費、業務委託費、 通則法 第45条第1項 《独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計…》 画の第30条第2項第4号、国立研究開発法人の中長期計画の第35条の5第2項第4号又は行政執行法人の事業計画第35条の10第1項の認可を受けた同項の事業計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、 及びこの法律第32条第1項の規定による借入金の利子、同項又は同条第5項の規定により発行する 機構 債券の利子及び附属諸費とする。

3項 財務大臣は、第1項の規定により 有償資金協力 業務に係る予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。

4項 内閣は、 有償資金協力 業務に係る予算について、前項の規定による閣議の決定があったときは、その予算を国の予算とともに国会に提出しなければならない。

5項 有償資金協力 業務に係る予算の形式及び内容については、財務大臣が、主務大臣と協議して定める。

6項 有償資金協力 業務に係る予算の作成及び提出の手続については、財務大臣が定める。

19条

1項 前条の 有償資金協力 業務に係る予算には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 当該事業年度の 有償資金協力 業務に係る事業計画及び資金計画に関する書類

2号 前々年度の 有償資金協力 業務に係る損益計算書、貸借対照表及び財産目録

3号 前年度及び当該事業年度の 有償資金協力 業務に係る予定損益計算書及び予定貸借対照表

4号 その他当該予算の参考となる書類

20条 (有償資金協力業務に係る予備費)

1項 予見し難い事由による支出の予算の不足を補うため、 有償資金協力 業務に係る予算に予備費を設けることができる。

21条 (有償資金協力業務に係る予算の議決)

1項 有償資金協力 業務に係る予算の国会の議決に関しては、国の予算の議決の例による。

22条 (有償資金協力業務に係る予算の通知)

1項 内閣は、 有償資金協力 業務に係る予算が国会の議決を経たときは、主務大臣を経由して、直ちにその旨を 機構 に通知するものとする。

2項 機構 は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、当該予算を執行することができない。

3項 財務大臣は、第1項の規定による通知があったときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。

23条 (有償資金協力業務に係る補正予算)

1項 機構 は、 有償資金協力 業務に係る予算の作成後に生じた事由に基づき当該予算に変更を加える必要がある場合には、有償資金協力業務に係る補正予算を作成し、これに当該補正予算の作成により変更した 第19条第1号 《第19条 前条の有償資金協力業務に係る予…》 算には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該事業年度の有償資金協力業務に係る事業計画及び資金計画に関する書類 2 前々年度の有償資金協力業務に係る損益計算書、貸借対照表及び財産目録 3 、第3号及び第4号に掲げる書類(前年度の有償資金協力業務に係る予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。)を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。ただし、予算の追加に係る補正予算は、当該予算の作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった場合に限り、作成することができる。

2項 第18条第2項 《2 前項の収入は、貸付金の利息、出資に対…》 する配当金その他資産の運用に係る収入及び附属雑収入とし、同項の支出は、事務取扱費、業務委託費、通則法第45条第1項及びこの法律第32条第1項の規定による借入金の利子、同項又は同条第5項の規定により発行 から第6項まで及び前2条の規定は、前項の規定による 有償資金協力 業務に係る補正予算について準用する。

24条 (有償資金協力業務に係る暫定予算)

1項 機構 は、必要に応じて、一事業年度のうちの一定期間についての 有償資金協力 業務に係る暫定予算を作成し、これに有償資金協力業務に係る当該期間の事業計画及び資金計画その他当該暫定予算の参考となる事項に関する書類を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。

2項 第18条第2項 《2 前項の収入は、貸付金の利息、出資に対…》 する配当金その他資産の運用に係る収入及び附属雑収入とし、同項の支出は、事務取扱費、業務委託費、通則法第45条第1項及びこの法律第32条第1項の規定による借入金の利子、同項又は同条第5項の規定により発行 から第6項まで、 第21条 《有償資金協力業務に係る予算の議決 有償…》 資金協力業務に係る予算の国会の議決に関しては、国の予算の議決の例による。 及び 第22条 《有償資金協力業務に係る予算の通知 内閣…》 は、有償資金協力業務に係る予算が国会の議決を経たときは、主務大臣を経由して、直ちにその旨を機構に通知するものとする。 2 機構は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、当該予算を執行することができ の規定は、前項の規定による 有償資金協力 業務に係る暫定予算について準用する。

3項 有償資金協力 業務に係る暫定予算は、その事業年度の有償資金協力業務に係る予算が成立したときは失効するものとし、有償資金協力業務に係る暫定予算に基づく支出があるときは、これをその事業年度の有償資金協力業務に係る予算に基づいてしたものとみなす。

25条 (有償資金協力業務に係る予算の執行)

1項 機構 は、 有償資金協力 業務に係る支出の予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。

26条

1項 機構 は、 有償資金協力 業務に係る予算で指定する経費の金額については、財務大臣の承認を受けなければ、流用することができない。

2項 機構 は、前項の規定により承認を受けようとするときは、主務大臣を経由してしなければならない。

3項 財務大臣は、前項の承認をしたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。

4項 財務大臣は、第1項の規定による承認をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に通知しなければならない。

27条

1項 機構 は、 有償資金協力 業務に係る予備費を使用するときは、直ちにその旨を主務大臣を経由して財務大臣に通知しなければならない。

2項 財務大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。

28条 (有償資金協力業務に係る財務諸表等)

1項 機構 は、 有償資金協力 業務に係る財産目録及び貸借対照表(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。以下この項及び 第30条第1項 《機構は、有償資金協力業務に係る決算完結後…》 、有償資金協力業務に係る予算の区分に従い、毎事業年度の有償資金協力業務に係る決算報告書当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。を作成し、当該決算報告書に関する監査報告を添付し、かつ、 において同じ。)を含む。)を4月から9月まで及び10月から翌年3月までの半期ごとに、有償資金協力業務に係る損益計算書(当該損益計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をこれらの半期及び事業年度ごとに作成し、これらの書類(以下「 財務諸表 」という。)に関する監査報告を添付して、当該半期経過後2月以内又は当該事業年度終了後3月以内に、主務大臣を経由して財務大臣に届け出なければならない。

2項 機構 は、前項の規定による 財務諸表 の届出をしたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに同項の監査報告を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

3項 機構 は、 有償資金協力 業務に係る決算を完結したときは、遅滞なく、その事業年度の有償資金協力業務に係る業務報告書を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

4項 第2項に規定する附属明細書及び前項に規定する業務報告書に記載すべき事項は、財務省令で定める。

5項 有償資金協力 業務に係る 財務諸表 については、 通則法 第38条 《財務諸表等 独立行政法人は、毎事業年度…》 、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認 の規定は、適用しない。

29条 (有償資金協力業務に係る決算)

1項 機構 は、毎事業年度の 有償資金協力 業務に係る決算を翌事業年度の5月31日までに完結しなければならない。

30条

1項 機構 は、 有償資金協力 業務に係る決算完結後、有償資金協力業務に係る予算の区分に従い、毎事業年度の有償資金協力業務に係る決算報告書(当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、当該決算報告書に関する監査報告を添付し、かつ、 第28条第1項 《機構は、有償資金協力業務に係る財産目録及…》 び貸借対照表これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものと の規定により財務大臣に届け出た有償資金協力業務に係る 財務諸表 を添え、遅滞なく、主務大臣を経由して財務大臣に提出しなければならない。

2項 財務大臣は、前項の規定により 有償資金協力 業務に係る決算報告書及び 財務諸表 の提出を受けたときは、これを内閣に送付しなければならない。

3項 内閣は、前項の規定により 有償資金協力 業務に係る決算報告書及び 財務諸表 の送付を受けたときは、翌事業年度の11月30日までにこれを会計検査院に送付し、その検査を経て、国の歳入歳出の決算とともに、国会に提出しなければならない。

4項 機構 は、第1項の規定による 有償資金協力 業務に係る決算報告書の提出をしたときは、遅滞なく、同項の決算報告書及び監査報告を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

5項 第1項に規定する 有償資金協力 業務に係る決算報告書の形式及び内容については、財務大臣が定める。

6項 第28条第5項 《5 有償資金協力業務に係る財務諸表につい…》 ては、通則法第38条の規定は、適用しない。 の規定は、 有償資金協力 業務に係る決算報告書について準用する。

31条 (利益及び損失の処理の特例等)

1項 機構 は、 一般勘定 について、 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する 中期目標の期間 以下この項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち外務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における 第17条第1項第1号 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条に規定する業務有償資金協力業務を除く。 2 有償資金協力業務 に掲げる業務の財源に充てることができる。

2項 機構 は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

3項 前2項に定めるもののほか、 一般勘定 に係る納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 機構 は、 有償資金協力 勘定について、毎事業年度、その損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額を、準備金として、有償資金協力勘定に整理された資本金の額と同額に達するまでは、積み立てなければならない。

5項 機構 は、 有償資金協力 勘定について、毎事業年度、その損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

6項 第4項の準備金は、 有償資金協力 勘定において生じた損失の補填に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。

7項 機構 は、第4項の規定による残余の額から同項の規定により準備金として積み立てた額を控除した残額を、翌事業年度の5月31日までに国庫に納付しなければならない。

8項 政府は、前項の規定による納付金の一部を、政令で定めるところにより、その事業年度中において概算で納付させることができる。

9項 前項に定めるもののほか、第7項の規定による 有償資金協力 勘定に係る納付金の納付の手続その他納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

10項 有償資金協力 勘定については、 通則法 第44条 《利益及び損失の処理 独立行政法人は、毎…》 事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充て の規定は、適用しない。

32条 (有償資金協力勘定における長期借入金及び国際協力機構債券)

1項 機構 は、 有償資金協力 業務を行うために必要な資金の財源に充てるため、政府から長期借入金をし、又は国際協力機構債券(以下「 機構債券 」という。)を発行することができる。

2項 前項の規定による長期借入金又は 機構 債券の発行により調達した資金は、 有償資金協力 勘定に帰属させなければならない。

3項 機構 は、毎事業年度、政令で定めるところにより、第1項の規定による機構債券の発行に係る基本方針を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4項 機構 は、第1項の規定により機構債券を発行したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

5項 第1項に定めるもののほか、 機構 は、機構債券を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、機構債券を発行することができる。

6項 第1項又は前項の規定により発行する 機構 債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

7項 前項の先取特権の順位は、 民法 1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

8項 機構 は、機構債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行、信託業者又は金融商品取引業( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第8項 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。

9項 会社法(2005年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託業者又は金融商品取引業を行う者について準用する。

10項 前各項に定めるもののほか、 機構 債券に関し必要な事項は、政令で定める。

33条 (有償資金協力勘定における借入金等の限度額)

1項 有償資金協力 勘定における 通則法 第45条第1項 《独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計…》 画の第30条第2項第4号、国立研究開発法人の中長期計画の第35条の5第2項第4号又は行政執行法人の事業計画第35条の10第1項の認可を受けた同項の事業計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、 の規定による短期借入金の現在額、前条第1項の規定による長期借入金の現在額及び同項の規定により発行する 機構 債券の元本に係る債務の現在額の合計額は、 第5条 《目的 各独立行政法人の目的は、第2条第…》 2項、第3項又は第4項の目的の範囲内で、個別法で定める。 に規定する資本金のうち有償資金協力勘定に区分された額及び 第31条第4項 《4 機構は、有償資金協力勘定について、毎…》 事業年度、その損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額を、準備金として、有償資金協力勘定に整理された資本金の額と同額に達するまでは、積 に規定する準備金の額の合計額の三倍に相当する額を超えてはならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 機構 債券について、発行済みのものの借換えのため必要があるときは、1時当該額を超えて機構債券を発行することができる。

34条 (政府保証)

1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、予算をもって定める金額の範囲内において、 第32条第1項 《機構は、有償資金協力業務を行うために必要…》 な資金の財源に充てるため、政府から長期借入金をし、又は国際協力機構債券以下「機構債券」という。を発行することができる。 の規定により発行する 機構 債券に係る債務(国際復興開発 銀行等 からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(1953年法律第51号。以下この条において「 外資受入法 」という。)第2条の規定により政府が保証契約をすることができる債務を除く。第3項において同じ。)について、保証契約をすることができる。

2項 前項の予算をもって定める金額のうち、外国を発行地とする本邦通貨をもって表示する 機構 債券に係る債務についての金額は、 外資受入法 第2条第2項に規定する予算をもって定める金額と区別して定めることが困難であるときは、当該金額と合算して定めることができる。

3項 政府は、第1項の規定によるほか、 機構 第32条第5項 《5 第1項に定めるもののほか、機構は、機…》 構債券を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、機構債券を発行することができる。 の規定により発行する機構債券に係る債務について、保証契約をすることができる。

35条 (資金の交付)

1項 政府は、予算の範囲内において、 機構 に対し、機構が 第13条第1項第3号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 条約その他の国際約束に基づく技術協力の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 開発途上地域からの技術研修員に対し技術の研修を行い、並びにこれらの技術研修員のための研修施設及び宿泊施設を イに規定する無償資金協力における 贈与 以下この条において「 贈与 」という。)に充てるために必要な資金を、当該無償資金協力の計画ごとに交付するものとする。

2項 機構 は、前項の規定により交付を受けた資金を、 贈与 に充てるための資金として管理しなければならない。

3項 機構 は、第1項の規定により資金の交付を受けた無償資金協力の計画の完了後においてなお当該資金に残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。ただし、外務大臣の承認を受けたときは、その残余の額の全部又は一部を当該計画が完了した日を含む事業年度の翌事業年度の 贈与 に充てることができる。

36条 (余裕金の運用の特例)

1項 機構 は、 通則法 第47条 《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》 による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ の規定にかかわらず、次の方法により、 有償資金協力 勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。

1号 財政融資資金への預託

2号 日本銀行への預金

3号 譲渡性預金証書の保有

4号 その他安全かつ効率的なものとして主務大臣の指定する方法

37条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

1項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号)の規定(罰則を含む。)は、 第13条第1項第5号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 条約その他の国際約束に基づく技術協力の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 開発途上地域からの技術研修員に対し技術の研修を行い、並びにこれらの技術研修員のための研修施設及び宿泊施設を ハの規定により 機構 が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人国際協力機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人国際協力機構の理事長」と、同法第2条第1項及び第4項、 第7条第2項 《2 機構に、役員として、副理事長1人及び…》 理事8人以内を置くことができる。第19条第1項 《前条の有償資金協力業務に係る予算には、次…》 に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該事業年度の有償資金協力業務に係る事業計画及び資金計画に関する書類 2 前々年度の有償資金協力業務に係る損益計算書、貸借対照表及び財産目録 3 前年度及び 及び第2項、 第24条 《有償資金協力業務に係る暫定予算 機構は…》 、必要に応じて、一事業年度のうちの一定期間についての有償資金協力業務に係る暫定予算を作成し、これに有償資金協力業務に係る当該期間の事業計画及び資金計画その他当該暫定予算の参考となる事項に関する書類を添 並びに 第33条 《有償資金協力勘定における借入金等の限度額…》 有償資金協力勘定における通則法第45条第1項の規定による短期借入金の現在額、前条第1項の規定による長期借入金の現在額及び同項の規定により発行する機構債券の元本に係る債務の現在額の合計額は、第5条に 中「国」とあるのは「独立行政法人国際協力機構」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人国際協力機構の事業年度」と読み替えるものとする。

5章 雑則

38条 (報告及び検査)

1項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 受託者 が委託を受けた業務の範囲内で、当該受託者に対して報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

39条 (権限の委任)

1項 主務大臣は、政令で定めるところにより、 通則法 第64条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、独立行政法人に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させること 及び前条第1項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。ただし、 有償資金協力 業務の範囲内に限る。

2項 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、 通則法 第64条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、独立行政法人に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させること 又は前条第1項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。

3項 内閣総理大臣は、第1項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

4項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

40条 (緊急の必要がある場合の外務大臣等の要求)

1項 外務大臣は、国際情勢の急激な変化により又は外国政府若しくは国際機関(国際会議その他国際協調の枠組みを含む。)の要請等を受けて外交政策の遂行上緊急の必要があると認めるとき、又は関係行政機関の要請を受けて緊急の必要があると認めるときは、 機構 に対し、 第13条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 条約その他の国際約束に基づく技術協力の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 開発途上地域からの技術研修員に対し技術の研修を行い、並びにこれらの技術研修員のための研修施設 に規定する業務又は機構の外国にある事務所について必要な措置をとることを求めることができる。

2項 主務大臣は、 有償資金協力 業務に係る財務の状況を著しく悪化させる事態を避けるために緊急の必要があると認めるときは、 機構 に対し、 第43条第1項第2号 《この法律及び機構に係る通則法における主務…》 大臣は、次のとおりとする。 1 管理業務に関する事項次号に掲げるものを除く。については、外務大臣 2 管理業務のうち有償資金協力業務に係る財務及び会計に関する事項については、外務大臣及び財務大臣 3 に掲げる事項について必要な措置をとることを求めることができる。

3項 機構 は、外務大臣から第1項の規定による求めがあったとき、又は主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

41条 (連絡等)

1項 機構 は、 第13条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 条約その他の国際約束に基づく技術協力の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 開発途上地域からの技術研修員に対し技術の研修を行い、並びにこれらの技術研修員のための研修施設及び宿泊施設を 、第4号イ及びロ、第5号、第6号並びに同条第2項の業務の運営については、地方公共団体と密接に連絡するものとする。

2項 地方公共団体は、 機構 に対し、前項に規定する業務の運営について協力するよう努めるものとする。

42条 (協議)

1項 外務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

1号 通則法 第20条第2項 《2 監事は、主務大臣が任命する。…》 の規定により監事を任命しようとするとき。

2号 第17条第1項第1号 《独立行政法人は、設立の登記をすることによ…》 って成立する。 に掲げる業務に関し、 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら の規定による承認をしようとするとき。

3号 第35条第3項 《3 委員会は、前項の規定により通知された…》 事項について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。 の規定による承認をしようとするとき。

2項 外務大臣は、次の場合には、関係行政機関の長(第1号及び第2号の場合にあっては、財務大臣を除く。)に協議しなければならない。

1号 第13条第1項第1号 《各独立行政法人の設立に関する手続について…》 は、個別法に特別の定めがある場合を除くほか、この節の定めるところによる。 及び第4号から第7号までに掲げる業務に関し、 通則法 第29条第1項 《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》 て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。

2号 第13条第1項第1号 《各独立行政法人の設立に関する手続について…》 は、個別法に特別の定めがある場合を除くほか、この節の定めるところによる。 及び第4号から第7号までに掲げる業務に関し、 通則法 第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす の規定による認可をしようとするとき。

3号 第13条第1項第4号 《各独立行政法人の設立に関する手続について…》 は、個別法に特別の定めがある場合を除くほか、この節の定めるところによる。 ハの業務に関し、 機構 国民等の協力活動 を志望するものに委託して行う事業として適当なものを認めようとするとき。

3項 外務大臣は、 第13条第1項第2号 《各独立行政法人の設立に関する手続について…》 は、個別法に特別の定めがある場合を除くほか、この節の定めるところによる。 に規定する業務に関し、第1号から第4号までの場合にあっては財務大臣及び経済産業大臣に、第5号及び第6号の場合にあっては経済産業大臣に協議しなければならない。

1号 第13条第1項第2号 《各独立行政法人の設立に関する手続について…》 は、個別法に特別の定めがある場合を除くほか、この節の定めるところによる。 の規定により貸付け又は出資を受ける者を指定しようとするとき。

2号 第40条第1項 《会計監査人は、主務大臣が選任する。…》 の規定により必要な措置をとることを求めようとするとき。

3号 通則法 第28条第1項 《独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書…》 を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による認可をしようとするとき。

4号 通則法 第28条第2項 《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》 。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。 の規定により外務省令を定めようとするとき。

5号 通則法 第29条第1項 《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》 て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。

6号 通則法 第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす の規定による認可をしようとするとき。

4項 外務大臣は、 第13条第1項第2号 《各独立行政法人の設立に関する手続について…》 は、個別法に特別の定めがある場合を除くほか、この節の定めるところによる。 イの業務に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項(役員及び職員並びに財務及び会計その他の 管理業務 次条第1項において「 管理業務 」という。)に関するものを除く。)について関係行政機関の長の意見を聴かなければならない。

1号 通則法 第29条第1項 《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》 て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき同条第2項第2号、第3号及び第5号に掲げる事項

2号 通則法 第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす の規定による認可をしようとするとき同条第2項第1号、第2号及び第8号に掲げる事項

43条 (主務大臣等)

1項 この法律及び 機構 に係る 通則法 における主務大臣は、次のとおりとする。

1号 管理業務 に関する事項(次号に掲げるものを除く。)については、外務大臣

2号 管理業務 のうち 有償資金協力 業務に係る財務及び会計に関する事項については、外務大臣及び財務大臣

3号 管理業務 以外の業務に関する事項については、外務大臣

2項 機構 に係る 通則法 における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

44条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

1項 国家公務員宿舎法 1949年法律第117号)の規定は、 機構 の役員及び職員には適用しない。

6章 罰則

45条

1項 第11条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

46条

1項 第38条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、受託者が委託を受けた業務の範囲内で、当該受託者に対して報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 受託者 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

2項 機構 の役員又は職員に関する 通則法 第70条 《 第64条第1項の規定による報告をせず、…》 若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした独立行政法人の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。 の規定の適用については、「210,000円」とあるのは、「310,000円」とする。

47条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員又は職員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第13条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 条約その他の国際約束に基づく技術協力の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 開発途上地域からの技術研修員に対し技術の研修を行い、並びにこれらの技術研修員のための研修施設 に規定する業務以外の業務を行ったとき。

2号 この法律の規定により外務大臣又は財務大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

3号 この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

4号 この法律の規定により財務大臣又は主務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

5号 第33条第1項 《有償資金協力勘定における通則法第45条第…》 1項の規定による短期借入金の現在額、前条第1項の規定による長期借入金の現在額及び同項の規定により発行する機構債券の元本に係る債務の現在額の合計額は、第5条に規定する資本金のうち有償資金協力勘定に区分さ の規定に違反して資金の借入れ又は債券の発行をしたとき。

6号 第36条 《余裕金の運用の特例 機構は、通則法第4…》 7条の規定にかかわらず、次の方法により、有償資金協力勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。 1 財政融資資金への預託 2 日本銀行への預金 3 譲渡性預金証書の保有 4 その他安全かつ効率 の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

48条

1項 第6条 《名称の使用制限 機構でない者は、国際協…》 力機構という名称を用いてはならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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