農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって、次に掲げるもの(資本市場からの調達が困難なものに限る。) イ 農地又は牧野の改良、造成又は復旧に必要な資金 ロ 農業経営の改善のためにする農地又は採草放牧地(農地又は採草放牧地とする土地を含む。ハにおいて同じ。)の取得(その取得に当たって、その土地の農業上の利用を増進するため防風林、道路、水路、ため池その他の施設として利用する必要がある土地を併せて取得する場合におけるその土地の取得を含む。)に必要な資金 ハ 農地又は採草放牧地についての賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利の取得に必要な資金であって主務大臣の指定するもの ニ 果樹の植栽又は育成に必要な資金(果樹の育成に必要な資金については、別表第5第1号及び第5号に掲げる資金に係るものに限る。) ホ 果樹以外の永年性植物であって主務大臣の指定するもの(以下「指定永年性植物」という。)の植栽又は育成に必要な資金(別表第5第1号に掲げる資金に係るもの及び同表第5号に掲げる資金のうち指定永年性植物の植栽に係るものに限る。) ヘ 家畜の購入又は育成に必要な資金(別表第5第1号に掲げる資金に係るもの及び同表第5号に掲げる資金のうち家畜の購入に係るものに限る。) ト 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等の農業経営の改善に伴い必要な資金であって主務大臣の指定するもの チ 農業経営の安定に必要な資金であって主務大臣の指定するもの リ 造林に必要な資金 ヌ 森林の立木の伐採制限に伴い必要な資金 ル 林道の改良、造成又は復旧に必要な資金 ヲ 林業経営の維持に必要な資金であって主務大臣の指定するもの ワ 林業経営の改善のためにする森林(森林とする土地を含む。)の取得又は森林の保育その他の育林に必要な資金であって主務大臣の指定するもの カ 漁港施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金 ヨ 漁船の改造、建造又は取得に必要な資金 タ 漁業経営の安定に必要な資金であって主務大臣の指定するもの レ 漁業経営の改善のためにする漁船その他の施設の整備、生産方式の合理化、経営管理の合理化その他の措置に伴い必要な資金であって主務大臣の指定するもの ソ 漁船の隻数の縮減、漁業の休業その他の漁業の整備に伴い必要な資金であって主務大臣の指定するもの ツ 製塩施設の改良、造成又は取得に必要な資金 ネ 農林漁業者の共同利用に供する施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金 ナ イからネまでに掲げるもののほか、農林漁業の持続的かつ健全な発展に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金(当該施設の改良、造成、復旧又は取得に関連する資金を含む。)であって主務大臣の指定するもの |